給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託
防衛省陸上自衛隊北海道補給処の入札公告「給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道恵庭市です。 公告日は2025/06/24です。
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北海道補給処
- 所在地
- 北海道 恵庭市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託
令和6年 12月 9日公分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処安平弾薬支処会計科長 橋 村 泰 夫次のとおリー般競争入札を行います。
1 競争に付する事項(1)件名等件 名 規格 単位 数量給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託仕様書のとおり ST(2)履行場所 : 陸上自衛隊 安平駐屯地及び早来分屯地(3)履行期限 : 令和7年4月 1日 ~ 令和8年3月 31日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項別紙「給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る競争入札実施要項」第1項 「入札参加資格」を有する者であること。
3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所陸上自衛隊 安平駐屯地 会計科4 保証金等に関する事項(1)入札保証金:免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)(2)契約保証金:免除 (ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。)5 入札の無効(1)第 2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2〉 入札に関する条項に違反した場合(3〉 別紙「給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る競争入札実施要項」にある事前提出書類未提出又は入札関係書類の確認結果が不合格の通知を受けた者の入札(4)入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(5)電報・FAXによる入札(6)入札開始時刻に遅れた者による入札(7)誓約した「暴力団排除に関する誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(8)次の文面を記載していない入札書による入札「当社 (私 (個人の場合)、 当団体 (団体の場合))は、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。
」6 郵便入札の要領件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資格審査結果通知書 (写)を「(入札件名)入札書在中」と記載した封筒に入れて、書留郵便(簡易書留可)にて令和7年 1月 28日 (火)12時までに安平弾薬支処会計科に必着させること。
この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。
生ロ7(1)(2)(3)その他代理人をもつて入札に参加する場合は、委任状を提出すること。
入札に関する事項の問い合わせ先陸上自衛隊 安平駐屯地 安平弾薬支処 会計科 (担当 :橋村)TEL 0145-23-2231(内 線 :290)FAX 0145-23-2233(直 通)仕様書に関する事項の問い合わせ先陸上自衛隊 安平駐屯地 安平弾薬支処総務科糧食班 (担当 :小林)TEL 0145-23-2231(内 線 :230)公告掲示場所及び期間掲示場所ア 安平、札幌、真駒内、東千歳、島松の各駐屯地会計隊札幌・千歳・苫小牧・恵庭商工会議所、安平町商工会イ 北海道補給処ホームページ http:/ん叫 D“.go Jp/gsd″ nae/mdep/de,html掲示期間令和6年 12月 9日 (月 )~令和7年 1月 29日 (水)8(1)(2)付紙装備品等及び役務の調達に係る指名停止等防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停上の措置を受けている期間中の者でないこと。
前号により現に指名停上を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
124 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(1)資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。
ただし、アについては子会社 (会社法 (平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則 (平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、イについて子会社の一方が会社更正法 (昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社 (以下「更正会社」という。)又は民事再生法 (平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続 (以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
ア :親会社 (会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
(2)人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。
ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
ア ー方の会社の役員 (常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
イ ー方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
別紙給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・ 8・ 9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であつて、「A」 、「B」 、「C」 、又は「D」 等級に格付けされた者。
(ただし、令和6年 12月 9日現在、令和6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を有しており更新手続中の者又は、令和7・ 8・ 9年度(防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を新規に申請中の旨を入札時に証明できる者であること。
)D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請負った実績を証明できる者(4)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号 (27.12.2)「 装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7)社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(8)陸上自衛隊安平駐屯地(以下「官側」という。)における本委託業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
(9)提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。
(10)次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。
(1)仕様書の配布令和6年 12月 9日 (月 )以降、次の場所において配布する。
ア 陸上自衛隊安平駐屯地会計科事務室イ 陸上自衛隊北海道補給処ホームページ(2)入札説明会実施しない。
ただし、現場確認を希望する者は令和7年 1月 6日 (月 )から令和7年 1月 15日 (火)の間で実施するので、希望日の前日までに担当者(橋村)に連絡することとし、個別に対応する。
この際、現場に立ち入る者は、 1か月以内の菌検索(検便)結果を証明できる者とする。
(3)入札関係書類提出ア 提出書類(ア)資格審査結果通知書令和7・ 8・ 9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ)令和5年度・令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。
(ウ)業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a)業務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(属 紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)※糧食班に計上する内容を事前に確認すること。
(b)調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」 又は「食器洗浄人員の配置(基準)」 に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c)管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意〉ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d)従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a)衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノ ロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b)衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a)不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因ac 不履行の事実がなければ書面をもって提出(b)不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年 1月 17日 (金)12時 00分必着ウ 提出方法陸上自衛隊安平駐屯地(会計科)に持参又は郵送すること。
(4)入札関係書類の審査前項アに掲げる入札参加資格を確認し、 1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際しては入札参加希望者に対してヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
(5)入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年 1月 22日 (水)までにFAX及び書面により通知する。
(6)審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して3日以内に書面をもって申し立てることができる。
当該申し立てに対しては、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日 (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に書面により回答する。
(7)入札及び開札ア 時期 令和7年 1月 29日 (水) 11時 20分イ 場所 陸上自衛隊安平駐屯地 教場ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
工 郵便による入札参加を推奨(新型コロナウイルス感染防上のため。)(8〉 再度入札ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。
イ 郵便による入札者がいる場合(ア〉再度入札の実施日時及び場所令和7年 2月 5日 (水)10時 00分 (場所:教場)〈イ)郵 便入札の要領a 送付期限令和7年 2月 4日 (火)12時 00分必着b その他の要領初度の入社と同様(9)落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。
この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(10)業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎについて必要な調整を申し出ることができる。
(11)契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官から交付された契約書案に記名押印して契約担当官に提出し、契約担当官が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア)提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。
ただし、契約担当官の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ)提出方法陸上自衛隊安平駐屯地会計科に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月 1日 (火)(ただし、令和7年度本予算決定後とする。暫定予算の場合は暫定予算開始後とする。)工 様 式陸上自衛隊標準契約書による。
オ 付帯する特約条項(ア)基本契約条項a 役務契約条項(イ)特約条項a 部分払に関する特約条項b 談合等の不正行為に関する特約条項c 暴力団排除に関する特約条項力 添付する書類仕様書3 委託費の支払い方法(1)委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2)官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
4 委託費の減額等(1)本委託業務に係る改善指示官側は、受話者の責めに帰すべき事由により仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、 1週間以内に改善を図らなければならない。
官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。
ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号 (27.122)第4項 (指名停上に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。
(2)委託費の減額受話者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%× 1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%× 1か月分の委託費(3)違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。
違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~ 20%(※ )×前号の減額分食中毒の発生 (食事への異物混入含む。) 1%× 1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場△ロ3%~ 10%(※)× 1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%× 1か月分の委託費※割合は契約担当官が設定する。
(4)減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を破棄することとなった場合の当該食材及び食材破棄にかかつた費用を含むものとする。
5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。
属紙第 1「勤務予定表案」の例1 必要人員数(1)調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/上日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2)配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 29 30 31火水木金土ロロ 火水木金土ロロ月 火水+/1` 金 曜日月H【〓ノ 火水 土 火体体 体 体r) B A 休 体ハし 現場責任者 ① 体 体体 休休休 体´t 休休r) 体A一 体r)r)Rル 体A ¨ 休休 休④ ⑤ ③10①作業従事者■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■口□■■■■■■■■■亘■■■■ ■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■凡例AC4:30~ 13:30(8時 間労働1時間休憩)11:00~ 19:00(7時 間労働1時間休憩)B:9:00~ 18:00(8時 間労働1時間休憩)休 :休務 丸数字 :調理師免許保有者巡隕量現場責任者又は代理者土 木日口水A 休 CnDA“ヽDA¨´しnロA“ C´しR″A一 CA¨ C⑨降」B| | | | | | 「~可~~T~~ヒ__L_L_IE | | | | | |■」一■一十一十一H十 十十E「T~ Eコ三「~T~丁 ~l l | ____L___「| | ____■____L___ ~丁~丁¬~丁T¬~「L「丁~丁¬~「丁可¬L | | ■___」____| || | ■____L___ | | |「丁¬~~T~丁~___ユ___■___ | | | L属紙第2「採用・運用計画等」の例○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画 (例 )2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※ 1)新規採用にて○月〇日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有作」`´く従H=ヨ]者2 弊社所属 引き続き○○駐屯地勤務弊社所属 引き続き○○駐屯地勤務弊社所属現在弊社の別部署○○にて勤務○○から異動予定(調整済)調理師免許保有弊社所属現在弊社の別部署○○にて勤務○○から異動予定(検討中)※ 1、 ※2調理師免許保有6 弊社所属 業務開始前 (○月○日まで)に新規採用予定 ※2凡例 ○数字 :調理師免許保有者① 弊社所属3④⑤属紙第3「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。
【給食業務】【食器洗浄】No 使用区分 品 名 使用見積数 (月 ) 使用見積数 (年)f■ヒ=土ιl'日´らl 作業従事者個人用マスク (例)1,200枚 (例)14,400枚 3枚/人 日×12人 ×31日 =1,116枚/月2 作業従事者個人用 個人用被服 ○○人分 帽子・ュニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋N(, 使用区分 品 名 使用見積 (月 ) 使用見積 (年) 備考1 作業従事者個人用 マスク (例)1,200枚 (例)14,400枚 3枚/人 日×12人 ×31日 =1,116枚/月2 作業従事者個人用 個人用被服 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等作業従事者個人用 使い捨て手袋 3属紙第4「配食 (食器洗浄)人員の配置」の例(注)仕様書に準拠し、施設等の特性を踏まえ、主な任務等及び人員数を図示等により理解容易なように説明する。
【配食作業】 (例) 【食器洗浄】 (例)レーンAの導線 0 レーンBの導線目 ●曹士食堂喫食者の導線固圏闘図国国圏ご飯配食場⑬0 00′ ヽシンク食器洗浄機0 ●!?主な11務等 人員 総合計| ,EU*tt* (?lqt!,r. aflfsfi*l*)(fi >'., ) t.flt t t;t$+taB)fi?&,\r'u).n(11)ん争力現了した食器をカゴに入れ.食器肖彗保管腫へ格納幹部食堂幹部責堂配,レーン予“配,レーン⑬0 00黎0 000王な任務等 各レーン配置人数 食堂合計人数 総合計 区分●現場責任者(|♀部食堂飯・食器等補充兼任)全般 ! m.te;+o+nt@ xm.xm r+fl rcg$ ,l,i++ Grm tC* 配食等担当 f| ;+rc*|曹士食堂配食レーンB曹士,営配含レーンA| | |ご飯配食場
陸上自衛隊仕様書仕様書番号: 物品番号NT― K 10001令和5年 10月 12日 成 作令和6年 10月 7日 更 変安平弾薬支処総務科 作成部隊等名給食業務の部外委託調達要求番号1総員l」1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の安平駐屯地及び早来分屯地 (以下,「官側」という。)における給食業務の部外委託について規定する。
1.2 用語の定薔この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
め 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者D 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者め 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者の 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e)作 業従事者この役務に直接従事する者0 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者D 作業従事者等現場責任者及びイ開従事者D目理師調理師法 (昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の糧憂官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食,並びに,これらに付随する食材,調味料などの運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房の清掃を行うものである。
駐・分屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
表1区分 平日 休日(上。
日・祝日)朝食食数 50食 35食食事時間 0615~ 0645- 1 -表1(続き)区分 平日 休日〈土・日・祝日)朝食早飯時間 なし(基準)検食時間 0550~ 0605幹部・曹士食堂 1コ配食レーン作業従事者数 5名 0名昼食食数 80食 35食食事時間早飯時間 1130~ 1200検食時間 1110~ 1125幹部・曹士食堂 1コ配食レーン作業従事者数 5名 3名夕食食数 50食 35食食事時間 1730~ 1800 1700~ 1730早飯時間 1700~ 1730検食時間 1640~ 1655 1610~ 1625幹部・曹士食堂 1コ配食レーン作業従事者数 3名作業従事者数(月 ) 7名~8名注記1 男!‖氏第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」参照2 本姜託業務に必要な麟勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,別紙第1及(期I脚晩2「安平駐屯地及び早来分屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割務認受により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
a)現場責任者受託者は,委託業務実施問,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。
また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。
1)本委託業務に必要な知識,技術を有すること。
2)作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。
3)官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること。
0 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受話者の正規社員であり,同一メニューを1回 100食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有し,かつ調理師免許を保有する者とする。
受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。
5)現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。
D 作彙従事者- 2 -1200~ 13001630~ 17005名作業従事者は,次の要件を満たす者とする。
1)調理作業においては,常時1名以上の調理:師が勤務するようにシフト管理する。
2)作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。
2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。
この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3)食品衛生法施行規貝11(昭和23年厚生省令第23号)0 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月 24日付け衛食第85号別添)5)北海道食品衛生法施行条例(平成12年3月 29日条例第10号)の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質め 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食すること。
D 衛生的な食事を提供すること。
c)隊員の満足向上を図ること。
2.4 作業従事者の服務作業従事者の安平駐屯地及び早来分屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。
3本書託業務の“部内害3.1 1全般め 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。
また,現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの (帽子等)を装着する。
b)現場責任者 (必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。
c)現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。
の 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。
また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。
筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため,必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。
3.2 日理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ (茄)で,いた 0少)め,蒸し, レトルト品 (市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。
3.3 配食作業- 3 -調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。),隊員等への配食を実施する。
3.4調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・鵬味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。
3.4.2綸食器材・用異などの洗浄,整備及び格納調理器材,用具などの使用後の洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。
3.4.3日房内の清掃作葉厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによつて発生した残菜,残飯,廃油などの処理を実施するものとする。
4監督及び検壺→ 朝食,昼食,夕食の各作業の実施間又は検食後,裁断要領,調理作業(洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ (茄)で,いた0少)め,蒸し,味付け等),配食作業,衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。
D 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。
5 その他5.1作業に関する指示→給食器材などの使用に当たつては,次の事項を通守するものとする。
1)安全に万全を期す。
" 作業従事者等が給食器材などを使用して負傷した場合は,受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
3)使用前の安全点検,使用後の点検。
手入れによつて,給食器材の故障の未然防止に努める。
- 4 -判定基準 項目 時期等献立,予定喫食者数,配食レーン及び配置基準等に基づき,るに足る作業従事者等が確保されていたか。
業務を履行す実施態勢作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は良好だったか。
業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個等身だしなみは良好だったか。
人用被服衛生管理その日のイ乍業開始時官側の指定した食材の使用,裁断。
調理要領及び調理数に基づく大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下処理,温度管理,防止及び検食の保存なされていたか。
二次汚染の調理状況朝・昼・夕各食の調理作業終了時官側の指定した盛り付け要領及び配食数になっていたか。
始は遅延せず,定められた時間に配食されたか。
配食開配食状況朝・昼・夕各食の配食作業終了時官側の指定した要領・頻度に基づく,器具等の洗浄・清掃・格納状況器具等の員数は不足していなかったか。
器材洗浄及び厨房等の清掃状況等その日のイ乍業終了時イ乍業が実施されていたか。
通知事項 通知頻度 通知時期 (基準) 備 考給食予定人員 月1回 翌月分を前月10日まで4月分は左記にかかわらず引継ぎ期間に通知献立表 月1回 同 上 同 上確定人員献立材料表週3回 当該給食日の3~ |7日前基準 |下記のとおり通知することを例とする。
1 月曜日に翌週の火・水2 水曜日に翌週の木・金3 金曜日に翌週の土。
日・月調理及び配食細部要領 平日毎日平日朝 0830各種検査等及び実習生の受入れ当該月の1か月前の10日まで5.3提出書類受話者が,官側に提出する書類は,表3のとおりとする。
表3提出書類名 提出頻度 提出時期 ′井 ユ備 う年1回 業務開始10日前まで作業従事者一覧 年1回 同 上 提出後,作業従事者等に変更があればその都度提出する。
作業従事者調理師免許の写し(免許保有者のの年1回 同 上 同上わ0 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
D 現場責任者は,作業従事者等の故意又は過失によつて食材,施設,器材等に損害を与えた場合は,速やかに監督官を通じて契約担当官に報告するとともに,官側の指示に基づき受話者の責任と費用負担において速やかに原状復帰するものとする。
c)受話者は,本役務の実施に際して,施設の使用,火災予防,施設・区域の立入り,車両の乗り入れ等について官側の指示に従うものとする。
の 受託者は,官側が受検する各種検査等(会計検査,会計監査,給食審査,保健所等の立入検査,防火点検等)及び教育実習生の受入れに協力するものとする。
の 受託者及び作業従事者等は,業務実施上知り得た情報を他に漏らし,又は利用してはならなし、また,契約終了後又は契約解除後も同様とする。
0 作業従事者等の新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症の罹患及びその復帰に関しては,感染症法及び感染症法施行規則に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。
5.2官側からの通知事項官側からの通知事項は,表2のとおりとする。
表2現場責任者の勤務経験関連資料表3(続き)提出書類名 提出頻度 提出時期 ′コ, ■12" う作業従事者菌検索結果 月1回以上毎月25日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
(10月から3月 までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。)2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 作業従事者等に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2作業従事者等の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
作業完了届 月1回 当月分を翌月10日まで調理工程表 (基準) 年1回 業務開始10日前までその後,変更があればその都度提出する。
保健所等による営業許可証の写し年1回 業務開始10日前まで所轄保健所注記1 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。
注記2 提出された作業従事者勤務割振表及び調理工程表を業務開始までに官側と協議するものとする。
5.4 受託者が使用できる目有財産め 施設本委託業務に関係する陸上自衛隊安平駐屯地及び早来分屯地食堂,厨房,控室及び更衣室等D 設備別紙第3のとおり。
c)経費負担区分前2号の使用に伴う電気,ガス,水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。
ただし,受託者の故意又は過失により施設,設備等に損害を与えた場合は,官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。
受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
5.5 受託者の経費区分- 6 -5.4において官側負担とした費用を除き,作業従事者の被服,清掃用具,洗剤,事務用品,各種検査等の本委託業務に必要な全ての経費は受託者負担とする。
別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」5.6ホ委託業務の引継ぎ当該年度の受託者は,翌年度4月 1日以降の本委託業務受託予定者から業務の引継ぎに関する申し出があった場合は,当該引継ぎが当該年度内3月 24日までに完了するよう協力しなければならない。
5.7飲食店営業許可食品衛生法第54条に基づき,政令で定める飲食店営業施設に該当するので,受託者は,契約に伴い食品衛生法第55条の1項の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,給食施設(駐屯地隊員食堂)における飲食店営業(一般食堂)の営業許可を受けなければならない。
契約が終了し,給食を廃止する場合は,食品衛生法施行細則第5条の2,第6項に規定する「給食廃止届」を所轄保健所長に届け出なければならない。
5.8 仕様書に関する疑薔受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
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Ю卜NepO卜織里朧「′「一製櫂ぐ米叶 ¨ゃ撃(霧姻¨α回e回眸)(理や総)鱈聞e叫くα聞Юむ鴇二割α製響鯉眸侶劇線轟ヨ映- 14 -_4_11■0くEヽ|‐珊瓢(媒州)目壮・目採湘瓢(採耐)=承‘,H ‐洲劇騒洲口一+((割α晏―)や週楓黙繋翁訓Jコン′lくヽヽJノ´ュ”ヽ(颯)ヽ川Чノ´日ヽ鎌くαm国=終出轟相ぐ凶騒畑洲瓢帥αm回―夕ヽへヽ32ヨロ_→冊瑚N[ ′壼噸く※ 。
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その他給食器材及び用具等107.59♂ 厨房 (配食台含む)15.04ぽ9. 78nf 控え室・更衣室厨房等施設設 備 等別紙第3(安平)(早来)区ヽJZフ・ 数 量 注 記給食器材及び用具等カート式ワークテープル ′ ′ヽ4 ロホットテープル 1ムロ製氷機食器消毒保管庫 ■ ノヽ■ ,コ■ ′、■ ■製氷機スコップ3、 しゃくし2、 すくい綱下処理室● ′^ ■ ロ- 17 -別紙第4「(給食業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」No 使用区分 品 名 備考作業従事者個人用 マスク 不織布個人用被服 帽子、ュニホーム、エプロン、履物等作業従事者個人用 使い捨てポリ手袋4^ 作業従事者個人用 使い捨てニトリル手袋作業従事者個人用 ロング手袋´0 作業従事者個人用 使い捨て帽子作業従事者個人用 ゴム手袋厚手00 調理用消耗品 サランラップ調理用消耗品 アルミホイル 30 cm× 501n10 クッキングシート 33 cm× 30m(魚焼き用)11 , r+>/**/s* 揚げ物用12 調理用消耗品 * yVJz,<-t<-13 調理用消耗品ペーパータオル14 調理用消耗品 食品用洗剤 次亜塩素酸ナトリウム等15 調理用消耗品 規格袋 検体保存 い0■3)16 調理器具清掃用 液体洗剤 中性、ヨ]アルカリ性17 調理器具清掃用 塩素系、酸素系18 調理器具清掃用 油汚れ落とし 揚げ物機洗浄用19 調理器具清掃用 カウンタークロススチームコンベクションオ`一ブン用クリーナー21 厨房清掃用 クリームクレンザー22 厨房清掃用 粉末クレンザー‐23 厨房清掃用 スポンジ 用途別 (色 黄、青、赤)24 厨房清掃用 たわし25 厨房清掃用 ナイロンたわし26 厨房清掃用 水切り27 厨房清掃用 モップ28 厨房清掃用 粉末洗濯洗剤29 厨房清掃用 透明30 官民共用 7tv=*tv!H]l 手指消毒、清掃用31 官民共用 手洗い石鹸 厨房入日、 トイレ等32 官民共用 トイレ用洗"1トイレ等33 官民共用 トイレットベーパー トイレ等※官民共用についての細部は、官民調整による。
- 18作業従事者個人用調理用消耗品調理用消耗品漂白剤20 調理器具清掃用ゴミ袋
調達要求番号陸上自衛隊仕様書物品番号 仕様書番号食器洗浄及び清掃作業の部外委託NT― K 10002作 成 令和5年 10月 12日変 更 令和6年 10月 7日作成部隊等名安平弾薬支処総務科1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の安平駐屯地及び早来分屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業,食堂清掃作業などの部外委託について規定する。
1.2 用籠の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
3)契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約を締結する者b)検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c)監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d)受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e)作彙従事者この役務に直接従事する者f)現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。
駐・分屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食時間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作彙条件受託者の作業条件は,次による。
a)日 々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「安平駐屯地及び早来分屯地食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。
b)作 業従事者については,身元保証が確実なことを確認した上で編成するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。
c)受 託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受話中不足がないよう準備するものとする。
1)作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2)保 健衛生用消耗品13) その他,官側の準備するもの以外全て用紙第3「 (食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。
安全に万全を期す。
作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。
使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによつて,器材の故障を未然に防止する。
なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。
本役務の実施に伴い,故意又は過失によつて施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受話者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。
使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。
d)e)1)2)3)1.2 作業従事者の服務作業従事者の安平駐屯地及び早来分屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。
2.1.3 作業従事者の作彙条件作業従事者の作業条件は,次による。
3)日本国籍を持ち,心身ともに作業に支障のない者b)現場責任者は,勤務時間中,常時青腕章などを装着し,所在を明確にする。
2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a)喫 食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。
この際,食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。
b)配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。
この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。
c)食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。
d)作業終了後,食器洗浄室を清掃する。
2.2.2 食堂(事務室,日房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作彙a)喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。
b)喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。
特に汚れている箇所は水洗いする。
c)作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。
d)安平駐屯地及び早来分屯地の食堂において,年 3回,床の清掃(洗浄及び樹脂ワックス2度塗り)を実施する。
細部については,官側との調整とする。
2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表 1を基準とする。
2表 1-1安平駐屯地作業区分種類1日 当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯食器 30個 45個 30個 0個 10個 10個汁食器 30個 45個 30個 0個 10個 10個菜 皿 30個 45個 30個 0個 10個 10個洋 皿 個 個 個 個 個 個カレー皿 個 個 個 個 価| 個小 鉢 30個 45個 30個 0個 10個 10個/J' III 30個 45個 30個 0個 10個 10個湯呑・コップ 30個 45個 30個 0個 10個 10個お 盆 30個 45個 30個 0個 10個どんぶり類 個 個 個 個箸・スプーン類 30個 45個 30個 0個 10個 10個食●二Lu類食缶(飯用) 1個 1個 1個 0個 1個 1個食缶(汁用) 1個 1個 1個 0個 1個 1個食缶(菜用) 1個 1個 1個 0個 1個 1個注 記10個個献立により,使用する食器の変更あり。
外来宿舎の宿泊人員の状況により,予定数量の変更(増加)あり。
3表 1-2早来分屯地作業区分種類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯食器 20個 35個 20個 0個 15個 15個汁食器 20個 35個 20個 0個 15個 15個菜 皿 20個 35個 20個 0個 15個 15個洋 皿 個 個 個 個 個 個カレー皿 個 個 1占1 個 個 個小 鉢 20個 35個 20個 15個 15個小 皿 20個 35個 20個 0個 15個 15個湯呑・コップ 20個 35個 0個 15個 15個お 盆 個 個 個 個 個 個どんぶり類 20個 35個 20個 0個 15個 15個箸・スプーン類 20個 35個 20個 0個 15個 15個食缶類食缶(飯用) 個 (同 個 個 1間 個食缶(汁用) 個 個 個 個 個 個食缶(菜用) 個 個 個 個献立により,使用する食器の変更あり。
外来宿舎の宿泊人員の状況により,予定数量の変更(増加)あり。
40個20個個注 記面積又は数量早来分屯地 安平駐屯地区ゝυ∠フ95.9 1lf 137.30ぽ食堂(隊員。
幹部食堂)7.96 rif 16.20 nf食器洗浄室3.00ぽ厨芥処理室施 設ムロ1 食器洗浄機4号1 台 1 ‐台`厨芥処理機3号■ つ`^ ■ 0「 ■ E ノ、■ 0 ロ 食 卓52脚 60脚椅 子13組 15組食卓備付品備ロロロ々生マデ2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓等の数量は,表 2を基準とする。
表22.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表 3を基準とする。
表32.5 その他作業の内容,作業量,作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督官が作業の都度指示する。
3 監督及び検査a)各 作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。
b)次 の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。
区 分開始時刻 終了時刻平 日 休日等 平 日 休日等朝食作業 o9時 00分 11時 00分昼食作業 11時 30分 13時 30分 15時 00分 15時 30分夕食作業 16時 30分 16時 00分 18時 30分 18時 00分時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数及び配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。
衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。
業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか。
0(続き)時期等 項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数及び配置基準等に基づき,業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。
衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。
業務に必要な衛生用消耗品の準備状況,作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好だったか。
朝・昼・夕各食の食器洗浄作業時食器,食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき,食器,食缶等の洗浄・手入れを行ったか。
指定した数量の食器,食缶等を時間内に洗浄したか。
朝・昼・夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指定した要領に基づき,食器洗浄室,食卓,椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。
その日の作業 終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき,器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。
器具等の員数は不足していなかったか。
b)次 の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。
c)受託者は,仕様書に示す作業,受託者の経費負担及び提出書類などが,適時かつ確実に実施できず,官側から改善・処置を求められた場合には,速やかに改善計画を提出し,官側の承認を得た後,改善するものとする。
d)前項の改善計画による改善がなされなかった場合,官側は契約に関する減額又は契約解除などの処置を講ずることができる。
4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。
a)受託者は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下,“マニュアル"という。)」 に定める調理従事者等の衛生管理に基づき,作業従事者の衛生管理を行うものとする。
b)作 業従事者に係わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。
c)受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。
d)作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号 )及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号 )に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者の負担によるものとする。
4.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表 4のとおりとする。
表4提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回 業務開始10日前まで提出後,作業従事者等に変更があればその都度提出する。
6表4(続き)提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者菌検索結果月1回以上毎月20日 まで(ただし,受託年度4月 分は業務開始の10日 前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。
(10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。)2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 作業従事者等に変更があればその都度提出する。
作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで提出2 作業従事者等の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。
作業完了届 月1回 当月分を翌月10日まで注■1 提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側ヘ通知し,今後の対応について協議するものとする。
注記2 提出された作業従事者勤務割振表を業務開始までに官側と協議するものとする。
4.3 作業の完了届作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。
4.4 仕様書に関する事項受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。
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Ю卜却epЮ卜響]一朧「′“一コロぐ係叶 ¨や撃_■_IF10く■颯 < r→α遭(,ヽ―+昴(pへヽ■ら{ζ=゛=弊ノヽ世m・■4‘↓n]ヽ6■Ш「0,(1●,αヾノrヽ、行や0,しOiヽ0⊃トロトヽFミヨヽI″翠pへ、4ヽ″α計日、R¨″,ヽ―ヽ ヽヽЮく__)ノヽ■口,●。i下0掏口,●01,α0橘ヘ(運熙繁撃誰α′K皿一騒ぐ)榊翠楓雰黙=浴選゛州医日M.■〔田〕■スロ〕■- 15 -ヾ]↓]一R「∃No 使用区分 品 名 備考作業従事者個人用 マスク 不織布2 作業従事者個人用 個人用被服帽子,ュニホーム,エプロン,履物等作業従事者個人用 使い捨てポリ手袋作業従事者個人用ゴム手袋厚手食器洗浄用 液体洗剤 中性, ]弓アルカリ性´0 食器洗浄用 除菌漂白剤食器洗浄用 スポンジたわし食器洗浄器具清掃用 油汚落とし用洗剤卓上清掃用 タオル,布巾10 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル及び布巾用11 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき12 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ14 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り15 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ16 食堂・食器洗浄室清掃用 樹脂製ワックス17 食堂・食器洗浄室清掃用 樹脂製ワックス剥離剤18 食堂・食器洗浄室清掃用 9y)7+ya19 食堂・食器洗浄室清掃用 クリームクレンザー20 食堂・食器洗浄室清掃用 ポリバケツ21 食堂・食器洗浄室清掃用ゴミ袋 透明22 官民共用 アルコール消毒液 厨房入口, トイレ等23 官民共用 手洗い石鹸液 厨房入口, トイレ等24 官民共用ペーパータオル 厨房入口, トイレ等25 官民共用 トイレツトペーパー トイレ等別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」※官民共用についての細部は,官民調整による。