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食器洗浄及び清掃作業の部外委託

防衛省陸上自衛隊北海道補給処の入札公告「食器洗浄及び清掃作業の部外委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道恵庭市です。 公告日は2025/06/24です。

発注機関
防衛省陸上自衛隊北海道補給処
所在地
北海道 恵庭市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/06/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
食器洗浄及び清掃作業の部外委託 1令和7年1月10日公 告分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 会計課長 田中 充次のとおり一般競争入札を行います。 1 競争に付する事項(1) 件 名:食器洗浄及び清掃作業の部外委託(2) 規 格:仕様書のとおり(3) 履行場所:陸上自衛隊苗穂分屯地(4) 履行期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日2 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であって、A、B、C、D等級に格付けされた者。 D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に(100)食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者。 (但し、令和7年1月10日現在、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を新規申請中又は更新申請中の者は、当該申請書類の写しを次項第3号アに示す入札関係書類の提出時までに提出できる者であること。 )(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。 2(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。 (8) 陸上自衛隊苗穂分屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。 (9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。 (10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。 (1) 仕様書の配布令和7年1月10日(金)以降、次の場所において配布する。 ア 陸上自衛隊苗穂分屯地 北海道補給処苗穂支処会計課事務室イ 陸上自衛隊北海道補給処ホームページ(2) 入札説明会実施しない。 ただし、現場確認を希望する者は令和7年1月14日から令和7年1月24日までの間で実施するので、希望日の3日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。 (3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(但し、令和7年1月10日現在、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を新規申請中又は更新申請中の者は、当該申請書類の写し。 )(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。 a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(別紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)3ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(別紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(別紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(別紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策4イ 提出期限令和7年1月24日(金)ウ 提出方法陸上自衛隊苗穂分屯地(北海道補給処苗穂支処会計課 担当:田中)に持参又は郵送すること。 (4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。 なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。 (5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年1月31日(金)までに書面により通知する。 (6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して3日以内に書面をもって申し立てることができる。 当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に書面により回答する。 ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。 (7) 入札及び開札ア 時 期令和7年2月12日(水)09:30イ 場 所陸上自衛隊苗穂分屯地 コミュニティセンターウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。 エ 代理人をもって入札する場合は、委任状を提出すること。 オ 郵便による入札の場合は令和7年2月10日17時必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。 (8) 落札者の決定ア 第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。 この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 5イ 初度の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。 ただし、郵便による入札があった場合は、令和7年2月18日(火)09:30に再度入札を執行する。 その際、郵便による入札の場合は、令和7年2月17日17時必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。 (9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。 (10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。 イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (イ) 提出方法陸上自衛隊苗穂分屯地(北海道補給処苗穂支処会計課 担当:田中)に持参又は郵送すること。 ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書3 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。 (2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。 ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 64 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善勧告官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。 受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。 官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。 ただし、受託者が改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。 (2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。 減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額人員不足による官側支援 0.5%×1か月分の委託費仕様書に示す作業場の不備・ 官側指定の要領に基づかない食器、食缶等の洗浄(洗い出し等)(洗浄の時間内未完了を含む。)・ 官側指定の要領に基づかない食堂、厨房等の清掃0.5%×1か月分の委託費7(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。 違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒の発生、菌検索結果の未提出により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分現場責任者の不在食中毒の発生、菌検索結果の未提出による役務停止 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は契約担当官等が設定する。 (4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。 5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 6 入札及び仕様書に関する事項の問合わせ先(1) 入札に関する事項 北海道補給処苗穂支処 会計課(担当:田中)TEL:011-711-4251(内線604)(2) 仕様書等に関する事項 北海道補給処苗穂支処 補給班(担当:宮崎)TEL:011-711-4251(内線222)87 公告掲示場所(1) 掲示場所:苗穂分屯地、島松駐屯地、真駒内駐屯地、丘珠駐屯地、東千歳駐屯地、札幌商工会議所、北海道補給処ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html(2) 掲示期間:令和7年1月10日~令和7年2月12日 1令和7年1月14日変 更 公 告分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 会計課長 田中 充次のとおり入札公告を変更します。 1 変更する入札公告(1) 公告年月日:令和7年1月10日(2) 件 名:食器洗浄及び清掃作業の部外委託(3) 規 格:仕様書のとおり(4) 履行場所:陸上自衛隊苗穂分屯地(5) 履行期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日2 変更内容2 入札参加資格(3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であって、A、B、C、D等級に格付けされた者。 D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に(100)食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者。 (但し、令和7年1月10日現在、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を新規申請中又は更新申請中の者は、当該申請書類の写しを次項第3号アに示す入札関係書類の提出時までに提出できる者であること。 )を2 入札参加資格(3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であって、A、B、C、D等級に格付けされた者。 (但し、令和7年1月10日現在、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を新規申請中又は更新申請中の者は、当該申請書類の写しを次項第3号アに示す入札関係書類の提出時までに提出できる者であること。 )に変更する。 23 入札及び仕様書に関する事項の問合わせ先(1) 入札に関する事項 北海道補給処苗穂支処 会計課(担当:田中)TEL:011-711-4251(内線604)(2) 仕様書等に関する事項 北海道補給処苗穂支処 補給班(担当:宮崎)TEL:011-711-4251(内線222)4 公告掲示場所(1) 掲示場所:苗穂分屯地、島松駐屯地、真駒内駐屯地、丘珠駐屯地、東千歳駐屯地、札幌商工会議所、北海道補給処ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html(2) 掲示期間:令和7年1月10日~令和7年2月12日 別紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者11別紙第2○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 備考現場責任者 ① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2調理師免許保有6 弊社所属 ・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作業従事者12別紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。 【給食業務】No 使用区分 品 名 使用見積数(月) 使用見積数(年) 備考1 作業従事者個人用 マスク (例)1,200枚 (例)14,400枚 3枚/人日×12人×31日=1,116枚/月2 作業従事者個人用 個人用被服 ○○人分 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋 ・・・ ・・・・・・【食器洗浄】No 使用区分 品 名 使用見積(月) 使用見積(年) 備考1 作業従事者個人用 マスク (例)1,200枚 (例)14,400枚 3枚/人日×12人×31日=1,116枚/月2 作業従事者個人用 個人用被服 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋・・・「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例13別紙第4 (注)仕様書に準拠し、施設等の特性を踏まえ、主な任務等及び人員数を図示等により理解容易なように説明する。 【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(食器洗浄)人員の配置」の例14 1仕 様 書調達要求番号:陸上自衛隊仕様書物品番号 仕 様 書 番 号食器洗浄及び清掃作業部外委託1変 更作成部隊等名 北海道補給処苗穂支処1 総 則 食器洗浄及び清掃作業部外委1.1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊の苗穂分屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて、補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設、器材を使用して、食器・配食缶類の洗浄、食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業、並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。 駐屯地において、洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、喫食事間の変更をする場合、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は、次による。 a) 日々の作業において、官側が示す予定喫食者数等に応じ、別紙第1「令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(令和6年度実績)」及び別紙第2「苗穂分屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置(基準)」を基準として、作業従事者を適切に配置するものとする。 b) 作業従事者については、身元保証が確実なことを確認した上で配置するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 c) 受託者の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。 21) 作業用被服類、食器洗浄、食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他、官側の準備するもの以外全て(別紙第3「食器洗浄及び清掃作業に必要となる消耗品のリスト」)d) 器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は、受託者の責任と費用負担において処置するものとする。 3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、器材の故障を未然に防止する。 なお、施設及び器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。 e) 本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は、速やかに監督官又は検査官に報告するとともに、受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。 f) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の苗穂分屯地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は、次による。 a) 日本国籍を持ち、心身ともに作業に支障のない者。 2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤などを使用して洗浄し、食器かごなどに分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。 この際、食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 b) 配食後の食缶類を水槽、洗剤などを使用して洗浄し、指定の場所に格納する。 この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。 d) 作業終了後、食器洗浄室を清掃する。 2.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後、食器ディスペンサー、配食台、給茶器、給水器、冷蔵ショーケース、食卓、椅子、食卓備付品、ジェットタオルのドレンタンクなどを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 b) 喫食終了後、食堂の床、ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は水洗いする。 c) 作業終了後、清掃器材・用具を手入れし、指定の場所に格納する。 2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は、表1を基準とする。 3表1月作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 15個 35個 15個 - - -汁 わ ん 15個 35個 15個 - - -菜皿又は洋皿 15個 35個 15個 - - -小 皿 10個 20個 10個 - - -小 鉢 15個 60個 15個 - - -湯 の み 15個 35個 15個 - - -盆 15個 35個 15個 - - -は し 15個 35個 15個 - - -運搬用保温容器3 個 3 個 3 個 - - -注 記厨房整備日は特別洗浄、食堂床ワックスがけ、窓等の清掃を実施する場合がある。 2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は,表2を基準とする。 表2区 分 面積又は数量食 堂 100㎡食 器 洗 浄 室 17.9㎡食 卓 15個い す 65個食 卓 備 付 品 15組2.4 作業開始時刻及び終了時刻は、表3を基準とする。 表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 09時 30分 11時 30分昼 食 作 業 12時 00分 13時 00分夕 食 作 業 15時 30分 18時 30分42.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については、日々の監督官が作業の都度指示する。 3 監督及び検査a) 各作業の実施時間、作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は、現場責任者は適切に対応するものとする。 b) 各食の作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保しているか衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立しているか業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみは良好か朝、昼、夕各食の食器洗浄作業終了時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づき、食器、食缶等の洗浄・手入れを行ったか指定した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄したか朝、昼、夕各食の清掃作業終了時清掃状況官側の指定した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか朝、昼、夕各食の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納をしていたか器具等の員数は不足していないか4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。 a) 受託者は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下、“マニュアル”という。)」に定める調理従事者等の衛生管理に基づき、作業従事者の衛生管理を行うものとする。 b) 作業従事者に関わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には、受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 受託者は、官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者を、就業させてはならない。 d) 作業従事者等の、新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、必要な検査費用等は,受託者等の負担によるものとする。 54.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は、表 4 のとおりとする。 表 4―提出書類一覧注1 提出時期に間に合わないことが予想された場合、受託者は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。 注2 提出された作業従事者勤務割振表を業務開始までに官側と協議するものとする。 4.3 作業の完了届作業の完了届は、官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。 (別紙第 4「作業完了届」)4.4 仕様書に関する事項受託者は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。 4.5 本委託業務の引継ぎ当該年度受託者は、翌年度4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが当該年度内の3月24日までに完了するよう協力しなければならない。 提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回 業務開始10日前まで1 提出後、従事者に変更があればその都度提出する。 2 様式随意作業従事者菌検索結果月1回以上毎月25日まで(ただし、受託年度4月分は業務開始の25日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。 4 様式随意作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回翌月分を前月20日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 従事者変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。 3 様式随意作業完了届 月1回当月分を翌月10日まで 様式別紙第4「作業完了届」6別紙第1令和7年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値(令和6年度実績)区 分食 数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B※1人当りの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C4月朝 19 10 15.9 317 1 2 2 317昼 56 15 33.9 677 1 1 1 677夕 19 10 15.5 309 1 3 3 309計 ― ― ― 1303 ― ― ― 13035月朝 22 10 19.0 380 1 2 2 380昼 66 9 37.0 739 1 1 1 739夕 24 11 18.9 378 1 3 3 378計 ― ― ― 1497 ― ― ― 14976月朝 31 20 22.9 503 1 2 2 503昼 59 21 39.4 866 1 1 1 866夕 25 11 20.9 460 1 3 3 460計 ― ― ― 1829 ― ― ― 18297月朝 37 12 21.4 450 1 2 2 450昼 68 27 33.7 708 1 1 1 708夕 38 11 20.7 435 1 3 3 435計 ― ― ― 1593 ― ― ― 15938月朝 50 10 17.4 383 1 2 2 383昼 53 11 24.2 533 1 1 1 533夕 45 10 16.5 363 1 3 3 363計 ― ― ― 1279 ― ― ― 12799月朝 22 15 16.9 337 1 2 2 337昼 54 27 37.0 739 1 1 1 739夕 22 11 16.0 319 1 3 3 319計 ― ― ― 1395 ― ― ― 139510月朝 19 13 16.0 319 1 2 2 319昼 54 28 34.9 697 1 1 1 697夕 25 11 14.3 286 1 3 3 286計 ― ― ― 1302 ― ― ― 130211月朝 21 13 18.6 372 1 2 2 372昼 42 29 32.0 641 1 1 1 641夕 22 11 17.1 343 1 3 3 343計 ― ― ― 1356 ― ― ― 1356令和6年12月1日現在※1 食器洗浄作業の他に食器準備、食堂清掃等の作業時間を含む。 ※2 上記参考値のうち、毎食2~3人分が運搬容器にかわる。 7別紙第2苗穂分屯地隊員食堂における食器洗浄人員の配置(基準)食器洗浄室主な清掃対象となる食堂内の備品類食卓テーブルシンク食洗器作業台食器消毒保管庫戸 棚作業台厨芥処理機主な作業内容1 シンクに溜まった食器類を予備洗いし、食洗器で洗浄2 洗浄終了後カゴに入れ、食器消毒保管庫へ格納3 食堂内のテーブル等の備品、卓上調味料、床等の清掃4 次の食器準備キャビネット式作業台食 堂厨 房作業台テーブル食器ディスペンサー給水器給茶器冷蔵庫食卓テーブル 食卓テーブル 食卓テーブル食卓テーブル 食卓テーブル厨 房配 食 台8別紙第3食器洗浄及び清掃作業に必要となる消耗品のリストNo 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子、ユニホーム、エプロン、履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 ゴム手袋5 食器洗浄用 水切り袋この表以外の消耗品に関しては、官側が準備する。 9」別紙第4作業完了届分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会 計 課 長 殿契約者 ㊞下記のとおり、役務が完了したので届出ます。 記1 役務名 食器洗浄等作業役務2 役務場所 陸上自衛隊 苗穂分屯地3 実施期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日4 実働日数(1) 平日(2) 休日5 完了届出年月日令和 年 月 日

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