苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%)ほか3件
防衛省陸上自衛隊北海道補給処の入札公告「苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%)ほか3件」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道恵庭市です。 公告日は2025/06/24です。
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北海道補給処
- 所在地
- 北海道 恵庭市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%)ほか3件
令和7年1月17日公 告分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課長 田 中 充一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得(令和5年9月11日)」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。
記1 競争入札に付する事項件名等件 名 規 格 履行場所 履行期限(1) 苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%)仕様書番号1-1仕様書のとおり陸上自衛隊島松駐屯地令和7年4月1日~令和8年3月31日(2) 苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率60%)仕様書番号1-2(3) 苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率30%)仕様書番号1-3(4) 苗穂分屯地で使用する電気(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)仕様書番号1-42 競争入札執行の日時及び場所(1) 日 時ア 1(1) 令和7年2月13日(木)10時30分イ 1(2) 令和7年2月13日(木)10時50分ウ 1(3) 令和7年2月13日(木)11時10分エ 1(4) 令和7年2月13日(木)11時30分(2) 場 所陸上自衛隊苗穂分屯地 コミュニティーセンター3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度有効の防衛省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、「物品の販売」において、「D」以上の等級に格付けされ、北海道地域に競争参加資格を有する者。
又は、令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中で、その写しを提出できる者。
(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 別紙第1「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。
(6) 電気事業法第3条1の規定に基づき、一般電気事業者としての許可を受けている者又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。
(7) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組み並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札適合条件を満たす者。
(適合証明書を提出すること。)(8) 入札に参加する者は、1(1)~1(3)のそれぞれの入札に応じた別紙第2「競争参加資格確認書類」、別紙第3「適合証明書」及び別紙第4「特定電源割当計画書」を全て提出するものとする。
この際、1(3)の入札に参加をする場合においても、再生可能エネルギー比率(%)を0と記載した「特定電源割当計画書」を提出するものとする。
4 競争参加資格確認書類等の確認(1) 提出方法 持参又は郵送(FAX不可)(2) 提出期限 令和7年1月31日(金)17:005 本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否判定入札参加希望者から提出された「適合証明書」及び「特定電源割当計画書」をもって、本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否について判定する。
その判定結果は、令和7年2月7日までに書面(当初FAX)により入札参加希望者に回答する。
(1) 3(1)から(8)までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率100%にて応札できる者がいる場合は「仕様書番号1-1(再生可能エネルギー比率100%)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
(2) 第1号の要件を満たせない場合において、3(1)から(8)までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率60%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書番号1-2(再生可能エネルギー比率60%以上)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
(3) 第2号の要件を満たせない場合において、3(1)から(8)までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率30%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書番号1-3(再生可能エネルギー比率30%以上)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
(4) 第3号の要件を満たせない場合において、3(1)から(8)までの全ての必要な資格を満たす者がいる場合、「仕様書番号1-4(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)」を採用するものとし、再生可能エネルギー比率についての条件は付さないこととする。
6 契約条項等を示す場所契約条項並びに「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示するほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。
7 入札説明会及び競争入札実施要領(1) 入札説明会一同に会しての説明会は実施しない。
ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。
(2) 入札実施要領ア 1(1)の入札で応札できる者がいる場合1(1)の入札を実施する。
この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。
そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札の入札書を準備する。
イ 1(1)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(1)の入札で応札できる者がなかった場合1(2)の入札を実施する。
この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。
そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札の入札書を準備する。
ウ 1(2)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(2)の入札で応札できる者がなかった場合1(3)の入札を実施する。
この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。
そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札の入札書を準備する。
エ 1(3)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(3)の入札で応札できる者がなかった場合1(4)の入札を実施する。
この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。
そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札の入札書を準備する。
オ 入札において、1(1)の入札案件が落札に至った場合、1(2)~1(4)の入札は全て実施しない。
カ 入札において、1(2)の入札案件が落札に至った場合、1(3)~1(4)の入札は実施しない。
キ 入札において、1(3)の入札案件が落札に至った場合、1(4)の入札は実施しない。
8 保証金に関する事項(1) 入札保証金は免除する。
ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金は免除する。
ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。
9 入札の無効(1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札(2) 入札に関する条件に違反した入札(3) 入札金額が判別し難い入札書もしくは入札者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない入札書(4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書(5) 電話、電報及びFAXによる入札(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(7) 第2項(8)に示す事前提出書類を期限までに提出していない者による入札10 入札方法及び落札の決定(1) 落札決定方式は、予定総価(ただし、契約締結は、基本料金単価及び電力量料金単価による単価契約とする。)(2) 入札金額は、契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を算定基礎とし、仕様書に記載する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算定した金額の年間総額とすること。
(3) 入札金額の算定において、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、考慮しないこと。
(4) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。
(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)(6) 入札書には別紙第5「入札金額計算内訳書」を添付すること。
11 契約書の作成令和7年4月1日(本予算が成立していなければ本予算成立後)遅滞なく作成する。
12 その他(1) 郵便入札は、令和7年2月12日(水)17時00分必着分までを有効とする。
入札書を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。
なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。
郵便入札においても、一の案件において再度入札となった場合、その再度入札への入札を希望する場合は、再度入札の入札書も送付すること。
(2) 7(2)入札実施要領中、ア項の初度入札で落札した場合の再度入札書あるいはオ~キ項に該当した入札書に関しては、開封することなく返送する。
入札書の返送を受けた業者は、別添の受領書に異状なく受領した旨を記載し返送することとする。
(3) 入札書に関しては、1(1)~1(4)までの各入札案件ごと、それぞれの案件名、入札日時を記載した個別の封書に、各案件の入札書を個別に封入することとする。
また、1(1)~1(4)までの再度入札への入札を希望する場合は、案件名、入札日時に加え案件名の最後に(再度入札分)と記載した個別の封書に、各案件の再度入札書を個別に封入することとする。
(4) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
(5) 入札に参加する者は、令和7年度有効の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し(令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、その写し)を入札前までに提出すること。
(6) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。
(7) 仕様書は、陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課又は北海道補給処ホームページにおいて配布する。
(8) 支払いに際し振込手数料が生じる場合は、落札者の負担とする。
(9) 入札に関する問合わせ先ア 物品及び仕様等に関する事項〒065-0043札幌市東区東苗穂7丁目1-1陸上自衛隊苗穂分屯地 苗穂支処 総務課営繕班(担当:石井)TEL:011-711-4251(内線540)イ 入札及び契約等に関する事項及び郵便入札の送付先〒065-0043札幌市東区東苗穂7丁目1-1陸上自衛隊苗穂分屯地 苗穂支処 会計課(担当:田中)TEL:011-711-4251(内線604)(10) 公告掲示場所ア 掲示板苗穂分屯地、島松駐屯地、真駒内駐屯地、丘珠駐屯地イ 北海道補給処ホームページhttp//www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html(11) 公告掲示期間令和7年1月17日~令和7年2月13日
別紙第1装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。
ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。
ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
author: ctime: 2025/01/16 17:31:48 software: e.Typist v.15.0 keywords: mtime: 2025/01/16 17:32:25 soft_label: e.Typist v.15.0 subject: title:
author: ctime: 2025/01/16 17:42:52 software: e.Typist v.15.0 keywords: mtime: 2025/01/16 17:43:26 soft_label: e.Typist v.15.0 subject: title:
author: ctime: 2025/01/16 17:44:37 software: e.Typist v.15.0 keywords: mtime: 2025/01/16 17:45:01 soft_label: e.Typist v.15.0 subject: title:
author: ctime: 2025/01/16 17:46:01 software: e.Typist v.15.0 keywords: mtime: 2025/01/16 17:46:25 soft_label: e.Typist v.15.0 subject: title: