施工体制台帳の取扱い
北海道の入札公告「施工体制台帳の取扱い」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道です。 公告日は2025/06/24です。
- 発注機関
- 北海道
- 所在地
- 北海道
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
施工体制台帳の取扱い
施工体制台帳の取扱い - 建設部建設政策局建設管理課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 建設部 › 建設政策局建設管理課 › 施工体制台帳の取扱い 施工体制台帳の取扱い 公共工事の受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとされています。 北海道が発注する建設工事における施工体制台帳の取扱いを改正し、令和5年4月1日以後に契約を締結するものから適用します。 概要 主な変更点 施工体制台帳を任意様式とし、CCUSから出力される様式を使用できるようにしました。 施工体制台帳に関する根拠法令を明確化しました。 施工体制台帳の添付書類を建設業法と整合させました。 工事監督員に提出する際のイメージは、次のとおりです。 従来の提出方法 令和5年4月1日からの提出方法 取扱い 施工体制台帳の取扱い (PDF 79KB) 作成方法及び様式 作成方法 施工体制台帳の作成方法については、施工体制台帳の作成等について(H7.6.20建設省経建発第147号) (PDF 269KB)をご覧ください。 提出様式 施工体制台帳の様式は、次の記載例を参考に作成してください。(様式は任意です。) 施工体制台帳(作成例) (XLSX 34.1KB) 作業員名簿(作成例) (XLS 80.5KB) 再下請負通知書(作成例) (XLS 57.5KB) 施工体系図(作成例) (XLS 47.5KB) その他 施工体制台帳の記載事項や添付書類について変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、提出してください。 カテゴリー 請負契約 お問い合わせ 建設部建設政策局建設管理課工事管理係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-206-7749 Fax: 011-232-6335 お問い合わせフォーム 2025年6月25日 Adobe Reader 建設政策局建設管理課メニュー 注目情報 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
○施工体制台帳の取扱いについて令和5年2月24日建管第1504号各(総合)振興局長あて農政部長、水産林務部長、建設部長〔沿革〕 令和 6 年12月13日建管第1166号改正公共工事の受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとされており、より一層の事務の効率化を図るため、次のとおり取扱いを定め、令和5年(2023年)4月1日以後に契約を締結するものから適用することとしたので、適切な事務処理を行ってください。なお、「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」(平成18年3月9日付け建情第1428号)は廃止します。記1 対象工事工事1件の請負代金額が200万円以上の工事とする。ただし、下請契約を締結する場合は、全ての工事とする。2 提出時期工事監督員は、受注者に対し、施工体制台帳の写し及び添付書類を、契約締結後又は下請契約締結後、速やかに提出させるものとする。3 記載すべき内容記載すべき内容については次のとおりとする。また、施工体制台帳の作成方法については、「施工体制台帳の作成等について」(平成7年6月20日建設省経建発第147号)によるものとする。(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第24条の8第1項及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の2に掲げる事項(2) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名4 下請契約の範囲施工体制台帳において記載すべき下請契約とは、建設工事の請負契約をいい、資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務等の建設工事以外の契約においては、記載を不要とする。ただし、交通誘導業務及び農業土木における客土の運搬については、施工管理に密接に関わるため、記載するものとする。5 添付書類(1) 下請契約の書面の写し(2) 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下「主任技術者等」という。)の資格を有することを証する書面(3) 主任技術者等の雇用関係を証する書面のうち、次のいずれか一つ。ただし、工事監督員は原本又は写しの提示を求め、確認後直ちに受注者へ返還する。ア 健康保険被保険者証(有効なものに限る。)イ 監理技術者資格者証の裏書ウ 住民税特別徴収税額通知書エ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書オ 所属会社の雇用証明書カ アからオのほか、これらに準ずる資料(4) 専門技術者を置く場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及び雇用関係を証する書面(5) 再下請負業者がいる場合は、再下請負通知書(法第24条の8第2項及び規則第14条の4に規定される通知)及び再下請負に関する契約の書面の写し(6) 施工体系図(法第24条の8第4項及び規則第14条の6に規定される図面)6 その他施工体制台帳の記載事項や添付書類について変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について提出させるものとする。農政部農村振興局事業調整課調整係 水 産 林 務 部 総 務 課 管 理 係 建設部建設政策局建設管理課工事管理係
1平成7年6月20日建設省経建発第147号最終改正:令和4年12月28日国不建第467号各都道府県建設業主管部局長 殿国土交通省不動産・建設経済局建設業課長施工体制台帳の作成等について(通知)建設業法の一部を改正する法律(平成6年法律第63号)により、平成7年6月29日から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)の適用対象となる公共工事(以下単に「公共工事」という。)は、発注者へその写しの提出等が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、平成27年4月1日から、公共工事については、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、当該下請契約の請負代金の額(以下「下請代金額」という。)にかかわらず、施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなった。加えて、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令 (令和2年国土交通省令第69号) により、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされた 。これらの的確な運用に資するため、施工体制台帳の作成等を行う際の指針を下記のとおり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、事務処理に当たって遺漏のないよう措置されたい。記一 作成建設業者の義務建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第24条の8第1項(入札契約適正化法第15条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により施工体制台帳を作成しなければならない場合における建設業者(以下「作成建設業者」という。)の留意事項は次のとおりである。(1)施工計画の立案2施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、民間工事(公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。)においては発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請代金額の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)以上となったときに生じるものである。このため、特に民間工事については、監理技術者の設置や施工体制台帳の作成等の要否の判断を的確に行うことができるよう、発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、建設工事を請け負う前に下請負人に施工させる範囲と下請代金額に関するおおむねの計画を立案しておくことが望ましい。(2)下請負人に対する通知公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために下請契約を締結したとき、民間工事においては下請代金額の総額が 4,500 万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)に達するときは、① 作成建設業者が下請契約を締結した下請負人に対し、a 作成建設業者の称号又は名称b 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときには法第24条の8第2項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨c 再下請負通知に係る書類(以下「再下請負通知書」という。)を提出すべき場所の3点を記載した書面を通知しなければならない。② ①のa、b及びcに掲げる事項が記載された書面を、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。上記①及び②の書面の記載例としては、次のようなものが考えられる。〔①の書面の文例〕下請負人となった皆様へ今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法(昭和24年法律100号)第24条の8第1項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。この建設工事の下請負人(貴社)は、その請け負ったこの建設工事を他の建設業者を営むもの(建設業の許可を受けていないものを含みます。)に請け負わせたときは、イ 建設業法第24条の8第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の4に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書面を複写し通知して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたと3きは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの通知が必要である」旨を伝えなければなりません。作成建設業者の商号 ○○建設(株)再下請負通知書の提出場所 工事現場内建設ステーション/△△営業所〔②の書面の文例〕この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の4第1項に規定する再下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。○○建設(株)また、①の書面による通知に代えて、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の3第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、①a、b及びcに掲げる事項を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。(3)下請負人に対する指導等施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知書を提出するよう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成に必要な情報の把握に努めなければならない。(4)施工体制台帳の作成方法施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそれぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文者を経由して提出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人に関する情報に基づいて行うこととなるが、作成建設業者が自ら記載してもよいし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければならない。
〔例〕発注者から直接建設工事を請け負った建設業者をA社とし、A社が下請契約を締結した建設業を営む者をB社及びC社とし、B社が下請契約を締結した建設業を営む者をBa社及びBb社とし、Bb社が下請契約を締結した建設業を営む者をBba社及びBbb社とし、C社が下請契約を締結した建設業を営む者をCa社、Cb社、Cc社とする場合における施工体制台帳の作成は、次の1)から 10)の順で記載又は再下請負通知書の整理を行う。41)A社自身に関する事項(規則第14条の2第1項第1号)及びA社が請け負った建設工事に関する事項(規則第14条の2第1項第2号)2)B 社に関する事項(規則第14条の2第1項第3号)及び請け負った建設工事に関する事項(規則第14条の2第1項第4号)3)Ba社に関する・・・ 〔B社が提出する再下請負通知書等に基づき記載又は添付〕4)Bb社に関する・・・ 〔B社が提出する〃 〕5)Bba社に関する・・・〔Bb社が提出する〃 〕6)Bbb社に関する・・・〔Bb社が提出する〃 〕7)C 社に関する事項(規則第14条の2第1項第3号)及び請け負った建設工事に関する事項(規則第14条の2第1項第4号)8)Ca社に関する・・・ 〔C社が提出する再下請負通知書等に基づき記載又は添付〕9)Cb社に関する・・・ 〔C社が提出する〃 〕10)Cc社に関する・・・ 〔C社が提出する〃 〕また、添付書類についても同様に整理して添付しなければならない。施工体制台帳は、一冊に整理されていることが望ましいが、それぞれの関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えない。また、規則第14条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項が、(同条第2項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により)電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって施工体制台帳 への記載及び添付書類に代えることができる。(5)施工体制台帳を作成すべき時期A社1)C社7) B社2)Cc Cb Ca Bb Ba社10) 社9) 社8) 社4) 社3)Bbb Bba社6) 社5)5施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実が生じ、又は明らかとなった時(規則第14条の2第1項第1号に掲げる事項にあっては、作成建設業者に該当することとなった時)に遅滞なく行わなければならないが(規則第14条の5第3項)、新たに下請契約を締結し下請代金額の総額が(1)の金額に達したこと等により、この時よりも後に作成建設業者に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当することとなった時に上記の記載又は添付をすれば足りる。また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当することとなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。(6)各記載事項及び添付書類の意義施工体制台帳の記載に当たっては、次に定めるところによる。① 記載事項(規則第14条の2第1項)関係イ 第1号イの「建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別を明示して、記載すること。この際、規則別記様式第1号記載要領6の表の()内に示された略号を用いて記載して差し支えない。ロ 第1号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。ハ 第2号イ及びトの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。ニ 第2号ロの「営業所」は、作成建設業者の営業所を記載すること。ホ 第2号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第7条第2号イに該当する者であるときは「実務経験(指定学科・土木)」のように、同号ロに該当する者であるときは「実務経験(土木)」のように、同号ハに該当し、規則別表(2)に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記載する。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第15条第2号イに該当する者であるときはその有する規則別表(2)に掲げられた資格の名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験(土木)」のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記載する。ヘ 第2号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記載すること。ト 第2号ヘの「監理技術者補佐資格」は、その者が法第7条第2号イに該当する者であるときは「実務経験(指定学科・土木)」のように、同号ロに該当する者であるときは「実務経験(土木)」のように、同号ハに該当し、規則別表(2)に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記載し、その者が称する称号を「1級土木施工管理技士補」のように記載する。6また、その者が法第15条第2号イに該当する者であるときはその有する規則別表(2)に掲げられた資格の名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験(土木)」のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記載する。チ 第2号トの「主任技術者資格」は、その者が法第7条第2号イに該当する者であるときは「実務経験(指定学科・土木)」のように、同号ロに該当する者であるときは「実務経験(土木)」のように、同号ハに該当し、規則別表(2)に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記載する。リ 第2号チ及び第4号チの「建設工事に従事する者」は、建設工事に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに従事する者については、必ずしも記載する必要はない。また、「中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該当する者であるか否かの別」は、建設業退職金共済制度又は中小企業退職金共済制度への加入の有無を記入すること。
また、「安全衛生に関する教育の内容」は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定されている、職長等の職務に新たに就くことになったものが受けることとされている安全又は衛生のための教育や、労働者を雇い入れたときに行うその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育についての受講状況等を記載すること(例:雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育)。また、「建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格」は登録基幹技能者資格やその他の施工に係る各種検定について有している資格を記載すること(例:登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士)。
なお、本項目については、各技能者の有する技能を記載することで適正な処遇の実現の一助とするものであり、記載を望まない者に対して記載を求める性質のものではないことから、任意の記載項目となっていることに留意すること。ヌ 第2号リ及び第4号リの「一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載すること。ル 第3号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けているものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この際、規則別記様式第1号記載要領6の表の()内に示された略号を用いて記載して差し支えない。② 添付書類(規則第14条の2第2項)関係イ 第1号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下請契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、全ての下請契約について下請代金額は明記されていなければならない。なお、同号の書類には、法第19条第1項各号に掲げる事項が網羅7されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、ここでいう書類に該当しない。ロ 第2号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についてのみ添付すればよく、具体的には、規則第3条第2項又は規則第13条第2項に規定する書面を添付すること。ハ 第3号の「監理技術者補佐資格を有することを証する書面」は、作成建設業者が置いた建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第28条第1号又は第2号の要件を満たす者についてのみ添付すればよく、具体的には、規則第3条第2項に規定する書面及び施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)別記様式第6号(イ)による1級技術検定(第一次検定)合格証明書の写し等又は規則第13条第2項に規定する書面を添付すること。ニ 第4号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建設業者が置いた規則第14条の2第1項第2号トに規定する者についてのみ添付すればよく、具体的には、規則第3条第2項に規定する書面を添付すること。(7)記載事項及び添付書類の変更一度作成した施工体制台帳の記載事項又は添付書類(法第19条第1項の規定による書面を含む。)について変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添付しなければならない。変更後の事項の記載についても、(4)に掲げたところと同様に、作成建設業者が自ら行ってもよいし、変更後の所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された変更に係る再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。(8)施工体系図施工体系図は、作成された施工体制台帳をもとに、施工体制台帳のいわば要約版として樹状図等により作成の上、工事現場の見やすいところに掲示しなければならないものである。ただし、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。① 施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人に限り表示すれば足りる(規則第14条の6第3号)。なお、「現にその請け負った建設工事を施工している」か否かは、請負契約で定められた工期を基準として判断する。② 施工体系図の掲示は、遅くとも上記①により下請負人を表示しなければならなくなったときまでには行う必要がある。また、工期の進行により表示すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更して表示しておかなければならない。8③ 施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」(規則第14条の6第2号及び第4号)は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。④ 施工体系図は、その表示が複雑になり見にくくならない限り、労働安全等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えない。⑤ 施工体系図又はその写しは、法第40条の3及び規則第26条第5項に定めるところにより営業所への保存が義務付けられているが、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって施工体系図又はその写しに代えることができる。(9)施工体制台帳の発注者への提出等作成建設業者は、発注者からの請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。ただし、公共工事については、作成した施工体制台帳の写しを提出しなければならない。(10)施工体制台帳の備置き等施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った建設工事目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、請負契約に基づく債権債務が消滅した場合(規則第14条の7。請負契約の目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等に伴い、請負契約の目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した場合を指す。) には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。(11)法第40条の3の帳簿への添付施工体制台帳の一部は、上記(10)の時期を経過した後は、法第40条の3の帳簿の添付資料として添付しなければならない。すなわち、上記(10)の時期を経過した後に、施工体制台帳から帳簿に添付しなければならない部分だけを抜粋することとなる。このため、施工体制台帳を作成するときには、あらかじめ、帳簿に添付しなければならない事項を記載した部分と他の事項が記載された部分とを別紙に区分して作成しておけば、施工体制台帳の一部の帳簿への添付を円滑に行うことが出来ると考えられる。また、規則第26条第2項第3号に掲げる施工体制台帳の一部が、スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号に掲げる施工体制台帳の一部に代えることができる。
二 下請負人の義務施工体制台帳の作成等の義務は、作成建設業者に係る義務であるが、施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人にも次のような義務がある。9(1)施工体制台帳が作成される建設工事である旨の通知その請け負った建設工事の注文者から一(2)①の書面の通知を受けた場合や、工事現場に一(2)②の書面が掲示されている場合は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときに以下に述べるところにより書類の作成、通知等を行わなければならない。(2)建設工事を請け負わせた者及び作成建設業者に対する通知(1)に述べた場合など施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人となった場合において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、遅滞なく、① 当該他の建設業を営む者に対し、一(2)①の書面を通知しなければならない。なお、書面による通知に代えて、規則第14条の4第7項で定めるところにより、当該他の建設業を営む者の承諾を得て、一(2)①a、b及びcに掲げる事項を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請負人は、書面による通知をしたものとみなす。② 作成建設業者に対し、(3)に掲げるところにより再下請負通知を行わなければならない。(3)再下請負通知① 再下請負通知は、再下請負通知書をもって行わなければならない。再下請負通知書の作成は、再下請負通知人がその請け負った建設工事を請け負わせた建設業を営む者から必要事項を聴取すること等により作成する必要があり、自ら記載をして作成してもよいし、所定の記載事項が記載された書面を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ごとに行わなければならない。② 再下請負通知書の作成及び作成建設業者への通知は、施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた後、遅滞なく行わなければならない(規則第14条の4第2項)。また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が新たに下請契約を締結した場合や下請代金額の総額が一(1)の金額に達したこと等により、施工途中で再下請負通知人に該当することとなった場合において、当該該当することとなった時よりも前に記載事項又は添付書類に係る事実に変更があった時も、再下請負通知人に該当することとなった時以降の事実に基づいて再下請負通知書を作成すれば足りる。③ 再下請通知書に添付される書類は、請負代金の額について記載された部分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、当該部分は記載されていなければならない。④ 一度再下請負通知を行った後、再下請負通知書に記載した事項又は添付した書類(法第19条第1項の規定による書面)について変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添付しなければならない。⑤ 作成建設業者に対する再下請負通知書の提出は、注文者から交付される10一(2)①の書面や工事現場の掲示にしたがって、直接に作成建設業者に提出することを原則とするが、やむを得ない場合には、直接に下請契約を締結した注文者に経由を依頼して作成建設業者あてに提出することとしても差し支えない。⑥ 再下請負通知及びその内容の変更の通知は、作成建設業者の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請負人は、書面による通知をしたものとみなす。また、規則第14条の4第3項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第14条の4第3項に規定する添付書類に代えることができる。三 施工体制台帳の作成等の勧奨について下請代金額の総額が一(1)の金額を下回る民間工事など法第24条の8第1項の規定により施工体制台帳の作成等を行わなければならない場合以外の場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、規則第14条の2から第14条の7までの規定に準拠して施工体制台帳の作成等を行うことが望ましい。また、より的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、規則第14条の2等においては記載することとされていない安全衛生責任者名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。附 則この通知は、令和5年1月1日から適用する。