令和8年度涌谷町学校給食センター調理・配送業務委託(令和8年1月16日公告)
- 発注機関
- 宮城県涌谷町
- 所在地
- 宮城県 涌谷町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度涌谷町学校給食センター調理・配送業務委託(令和8年1月16日公告)
1涌谷町公告第4号入 札 公 告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年1月16日涌谷町長 遠藤 釈雄1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 令和8年度涌谷町学校給食センター調理・配送業務委託(2) 業 務 場 所 涌谷町字下道地内(3) 業 務 期 間 令和8年4月1日~令和13年3月31日(4) 業 務 概 要 調理、配送業務(5) 支 払 条 件 前払金なし(6) 予 定 価 格 開札後公表(7) 最低制限価格 設定なし(8) 入 札 方 法 条件付一般競争入札(入札後審査郵送方式)(9) 契約保証金 なし2 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項令和7・8年度涌谷町入札参加資格の承認を受けている者で、下記の要件を満たしていること登録業種 物品役務事業所の所在地に関する条件宮城県内に本社(本店)又は支社(支店)を有すること。
業務実績に関する条件 連続し、宮城県内において同種業務(学校給食調理、、配送)の実績が5年以上あること。
資格に関する条件 過去3ヶ年以内に定期監査等で、行政指導及び処分等を受けていないこと。
その他 別紙入札後審査郵送方式一般競争入札公告共通事項に示すとおり。
23 入札等担当課入札担当課 涌谷町 企画財政課 企画班 〒987-0192遠田郡涌谷町字新町裏153-2電話 0229-43-2112業務担当課 涌谷町 教育総務課 学校給食センター〒987-0147遠田郡涌谷町字下道132電話 0229-42-25594 入札日程手続等 日時等 場所等入札の公告 令和8年1月16日(金)涌谷町ホームページ及び役場庁舎前掲示板設計図書等の閲覧令和8年1月16日(金)から令和8年2月 6日(金)まで涌谷町 企画財政課 企画班涌谷町ホームページ質問書の受付令和8年1月16日(金)から令和8年1月29日(木)まで涌谷町 企画財政課 企画班FAX:0229-43-2693電子メール:nyusatsu045012@town.wakuya.miyagi.jp回答書の閲覧令和8年1月30日(月)から令和8年2月 6日(金)まで涌谷町 企画財政課企画班 及び涌谷町ホームページ入札書受付締切令和8年2月 6日(金)(午後5時まで必着、配達証明付郵便に限る。)郵送先〒987-0192 遠田郡涌谷町字新町裏153-2涌谷町 企画財政課 企画班 あて開 札令和8年2月 9日(月)午後 1時50分から遠田郡涌谷町字新町裏153-2涌谷町役場 西庁舎1階 第1会議室入札参加確認書類の提出令和8年2月17日(火)遠田郡涌谷町字新町裏153-2涌谷町 企画財政課 企画班入札結果の公表 落札決定日の翌日遠田郡涌谷町字新町裏153-2涌谷町 企画財政課 企画班 及び涌谷町ホームページ(注1)上記の時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(注2)設計図書等とは、当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項等をいう。
35 入札参加時の提出書類入札参加を希望する者は、以下の書類を配達証明付郵便にて提出するものとする。
(1)入札書(2)業務内訳書(設計図書等の閲覧にて示した設計内訳様式に金額を記載したもの)6 資格審査時の提出資料(1)町長から開札後入札参加確認書類の提出を求められた場合は、下記の書類を提出すること。
イ 入札参加資格確認申請書(様式第1号)ロ 宮城県内に本社(本店)又は支社(支店)を有すること。
(登記簿謄本で可)ハ 過去3ヶ年以内に定期監査等で、行政指導等を受けているいない旨の文書(任意様式)二 過去5ヶ年以内に連続して宮城県内において、同種業務(学校給食調理、配送))の実績があることの書類ホ 委任状※代表者以外の者が、上記の書類を提出する場合へ その他町長が入札参加資格確認のため必要と認めた書類※上記のイの様式は、涌谷町ホームページ(http://www.town.wakuya.miyagi.jp)よりダウンロード できる。
7 設計図書等の閲覧等設計図書の閲覧は4(入札日程)に示すとおりとし、併せて涌谷町ホームページに(http://www.town.wakuya.miyagi.jp)掲載する。
8 その他(1) その他の事項は、別紙「入札後審査郵送方式条件付一般競争入札公告共通事項」「涌谷町入札後審査郵送方式条件付き一般競争入札 (事後審査型)実施要領」に示すとおりとする。
(2) 支社(支店)に営業所を含む。
(3) 入札執行回数は、再度入札を含めて2回とする。
(4) 再度入札の方法イ 再度入札は、初度の入札において、予定価格の範囲内の価格の入札がない場合に限り1回のみ実施するものとする。
ロ 再度入札は、初度の入札を行い、かつ開札時に立会いを行った者のみで実施するものとし、立会いのない入札者は、再度入札を棄権したものとみなす。
ハ 再度入札の方法は、入札執行者が初度の入札の最低入札価格を公表した上で、入札者が再度入札を行う。
ニ 再度入札における入札書は、封筒に入れずに提出することができる。
ホ 再度入札に参加する者は、次の書類を持参して立会うものとする。
(イ)入札書(再度入札用)
1令和8年度涌谷町学校給食センター調理・配送業務委託仕様書1.件 名 令和8年度涌谷町学校給食センター調理・配送業務委託2.委 託 場 所 宮城県遠田郡涌谷町字下道132番地内 涌谷町学校給食センター3.委 託 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日4.目 的涌谷町学校給食センター(以下「給食センター」という。)における学校給食(以下「給食」という。)が安全かつ衛生的、安定的に供給されることを第一として、円滑に実施されることを目的とする。
5.履 行 日(1)学校給食センターの稼働日数は、年間200日程度の給食提供の他、学期間の清掃日等を含むものとする。
(2)受託者は、毎月、調理業務終了後速やかに、調理業務完了届(様式1)及び受託業務完了届(様式2)を涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
6.対 象 及 び食 数( 回 数 )児童・生徒及び教職員等とし、給食回数、各学校の学級数、食数は「児童・生徒・教職員給食人員報告書(様式3)」及び「学校給食実施予定表(様式4)」による。
令和8年度の見込みは1日940食以内とする。
なお、計画数に変更があった場合は,実施数について、その都度、涌谷町学校給食センター所長(以下「給食センター所長」という。)から文書で通知するものとする。
7.履 行 場 所 町内小学校3校・中学校1校及び給食センターとする。
8.業 務 の内 容(1)調理給食センターの作成した「予定献立表(様式5)」及び「調理業務指示書(手配表)(様式6)」に従い、給食センターが提供する食材等を使用し調理すること。
調理業務には、食物アレルギー対応食(除去食・代替食)を含むものとする。
なお、アレルギー対応食の調理にあたる者を専任で配置すること。
(2)物資検収時の受取、検温、格納業務検収責任者を定め、発注書に基づく食材の検収、検温を実施し、引渡しを受けるものとする。
検収後の物資については、衛生的な管理を行い、適正な場所に格納すること。
(3)配缶、配食学校別、学級別の配缶等は、「学校別給食人員一覧表(様式7)」により行うこと。
(4)食器・調理器具等の洗浄、消毒、保管食器、トレー、はし、スプーン、食缶、バット、配送用コンテナ、調理器具等の洗浄、消毒、保管を行うこと。
(5)施設内外、設備の清掃及び日常点検施設(周囲の草刈り、排水路の泥上げ、除雪等を含む)、設備の清掃及び整理整頓を行い、「設備・器具チェックリスト(様式8)」によって日常点検を行うこと。
2(6)残食、残滓及び厨芥の処理ア 残食、残滓及び厨芥は学校別、料理別に毎日計量の上記録し、所定の場所に搬出処理し、常に清潔を保つこと。
イ 残滓及び厨芥等の廃棄物は、ビニール袋等に入れ汚液、汚臭が漏れないようにし、かつ清潔にしておくこと。
ウ 廃棄物の処理に要するビニール袋等は、清潔に洗浄し所定の場所に置き、その周辺は常に清潔保持に努めること。
エ 廃棄場所は、大崎広域東部クリーンセンターとし、受託者において専用の車両を使用して、毎日処理を行うこと。
(7)配送給食センターから町立小中学校へ、配送用コンテナを配送車に積み込み、配送車運転、各小中学校へのコンテナ配送、同給食センターへの回収を行う。
配送を行う時には、コンテナの積み降ろしや学校敷地内での安全確保のため、車両1台当たり2名1組で乗車すること。
各業務の時間は、「給食センター、各学校の位置及び配送計画(様式9)」により行い、「配送・回収記録簿(様式10)」に記載し、給食センター所長に提出すること。
配送車は、専用の車両(2tトラック、パワーゲート車)を、予備を含め3台準備し、配送を行うこと。
(8)配送車の清掃及び点検配送車内部の洗浄及び消毒を行うこと。
また、日常点検並びに定期点検を行うこと。
(9)ボイラーの始動、停止等運転に関する業務を行い、「ボイラー点検表(様式11)」によって日常点検を行うこと。
なお、ボイラーの機種等については次のとおりである。
機 種 №1 日本サーモエナー EQO-2000KMR№2 日本サーモエナー EQO-2000AM資 格ボイラー運転資格・危険物取扱資格運転時間午前7時 点火 ・ 午後5時 消火使 用 油A重油タ ン ク地下タンク(6,000立法メートル)(10)その他(1)~(9)に付帯して必要とする業務9.業 務 の指 示調理業務は、給食センターの指示によって行う。
また、指示区分は次のとおりとする。
指 示 区 分指 示 内 容指 示 日備 考月 単 位月間予定献立表前月末様式5週 単 位調理室手配表(食物アレルギー対応を含む)毎週金曜日様式6日 単 位調理業務変更指示書当日10.作 業 基 準調理業務は「調理室手配表」に従って行い、終了後は「作業工程表(様式12)」と「作業動線図(様式13)」を提出すること。
311.調 理 従 事者 及 び 業務 責 任 者受託者は、調理業務等の履行にあたり「調理業務従事者及び業務責任者及び業務責任代理者(業務副責任者)の届出(様式14)」を教育委員会に提出しなければならない。
また、調理業務従事者に変更が生じた場合は、「同変更届(様式15)」を速やかに提出しなければならない。
(1)調理従事者円滑な業務遂行のため、調理従事者は、調理等に従事する者としての専門知識と、集団給食施設での調理業務経験を有し、そのうち4名以上は調理師の有資格者であることが望ましい。
また、涌谷町内雇用促進のため、積極的に町内から採用すること。
(2)業務責任者ア 調理指導並びに衛生、安全管理等の徹底を図るため業務責任者を配置すること。
イ 業務責任者は、管理栄養士、栄養士又は調理師の資格を有し、常勤的な受託業者の正社員とし、業務実施に対して全責任を負い、委託者との連絡調整にあたる。
ウ 学校給食センター、またはこれに準じる集団給食施設での実務経験が2年以上の者であること。
(3)業務責任代理者(業務副責任者)ア 業務責任者が欠けた時は、業務責任代理者(業務副責任者)がその職務を行うこと。
イ 業務責任代理者(業務副責任者)は、管理栄養士、栄養士又は調理師の資格を有する調理従事者で原則として常勤の者とする。
なお、受託業者の正社員であることが望ましい。
ウ 学校給食センター、またはこれに準じる集団給食施設での実務経験が2年以上の者であること。
((4)食品衛生責任者宮城県食品衛生法施工条例の規定に基づき食品衛生責任者を配置すること。
なお、食品衛生責任者は(2)アの業務責任者が兼ねることができるものとする。
12.施 設 設 備器 具 等 の使 用 及 び注 意 事 項(1)調理業務は、給食センターに備え付けた施設、設備、器具、電気、ガス、上下水道を使用して行うこと。
この場合、受託者は、教育委員会に対し、行政財産使用許可の手続きを取らなければならない。
なお、受託業務の遂行に当たっては、使用するガス、電気、及び水道の消費量を最小限に抑えるよう努めること。
(2)業務の遂行にあたり、給食センターの施設、設備、器具及び食品を事前に点検し、業務に支障をきたすと判断された場合は、直ちに給食センター所長に報告し、その指示に従うものとする。
(3)受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合、給食センター所長に報告し、その指示に従うものとする。
また、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
413. 受 託 者 の負 担 す る経 費(1)業務従事者の健康管理、教育、研修に要する経費健康診断及び検便(腸内細菌検査等)の経費(2)次にあげる経費ア 洗浄用薬剤洗剤・石鹸・クレンザー・漂白剤等イ 消毒薬剤手洗い用・食器具用・施設用等ウ 設備器具手入れ用品機械油・グリス・ホワイトオイル・ワイヤーブラシ・研磨剤・洗浄剤等エ 調理用品ふきん類・たわし・スポンジ・だし用袋・アルミホイル・ラップ・竹串・ようじ・ゴム手袋・テフロンシート・ポリ袋(クラス配食用)等。
ただし、児童生徒個々に供するものは除く。
オ 清掃用具モップ・水切りモップ・デッキブラシ・ほうき・雑巾・ちりとり・バケツ・ゴミ用ポリ袋(残滓処理用を含む)・手洗い用ブラシ・洗車ブラシ及びホース・軍手・ゴム手袋・タオル等カ 調理被服類作業用上下衣・帽子(落髪防止のもの)・マスク・靴(長靴及びドライ用短靴等)・調理用手袋・前掛け、使い捨てマスク等被服類に係る経費及びクリーニングに係る経費キ 雑貨、文房具記帳票用文房具・マジックインク・従業員用茶器・お茶・家庭常備薬(カットバン・傷薬・ハンドクリーム等)ク 配送車及び車両燃料等消耗物資、リース料、保険料、車検等の維持管理費等経費ケ その他、受託業務遂行上で必要な通信事務費、コピー機、電話設置料及び電話料等に係る経費、給食従事職員専用トイレのトイレットペーパー・ペーパータオル・クリーニング代等の消耗品14.安 全 衛 生管 理(1)法令及び通達事項の厳守受託者は、業務の履行に当たり、学校給食の趣旨を十分に理解し、食品衛生法及び学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアル、労働基準法、国、県並びに涌谷町教育委員会の各関連法令、基準及びマニュアル等を遵守し、衛生管理の徹底に努めなければならない。
(2)食品衛生責任者受託者は、給食センター内に食品衛生責任者を置き、衛生管理に万全を期すること。
なおこの食品衛生責任者は第11の(2)に定める業務責任者が兼ねることができるものとする。
5(3)調理業務従事者の衛生管理ア 受託者は、調理従事者を業務に従事させる場合は、従事させる1ヶ月以内に行った健康診断書の写しを添えて「健康診断結果報告(様式16)」及び、検便(腸内細菌検査)結果の写しを添えて「検便検査報告(様式17)」を教育委員会に提出すること。
また、契約期間中に従事者を変更する場合も同様とする。
イ 受託者は、業務従事者に対して年1回以上の健康診断を行うほか、常に調理業務従事者の健康状態に注意を払い、万一異常を認める場合は、速やかに医師の診断を受けさせるとともに、その状況を給食センター所長に報告すること。
ウ 受託者は、調理業務従事者に対し、月2回以上の腸内細菌検査を行うこと。
また、10月から3月までの期間は、2回以上ノロウイルスの検査を含めること。
エ 受託者は、前記ア・イ・ウの検査の結果、食品衛生法上支障のある者、或いは、下痢の症状、発熱、腹痛、嘔吐、せき、外傷、皮膚病等伝染性疾患のような者を調理業務に従事させてはならない。
また、従事者はもとより、同居人が発病した場合は、給食センター所長に届け出ること。
オ 毎日、調理従事者の健康観察を実施し、その内容を「学校給食従事者個人別健康観察記録表(様式18)」に記載し、給食センター所長に提出すること。
カ 身体、衣類は常に清潔にし、調理室では清潔な白衣、帽子、マスクを着用する。
また、調理室専用の着衣、履物を着用したまま便所に入らないとともに、室外と兼用しないこと。
キ 爪は常に短く切り、指輪、ネックレス等のアクセサリーは身に着けないこと。
また、華美な化粧等は避けること。
ク 手洗いは、完全に励行させること。
特に、生肉、生魚や鶏卵の取扱い後、調理前、下処理後、汚物取扱い後、用便後、盛り付け配缶前はブラシを用い、念入りに洗い、業務に着手させること。
ケ 調理業務を行う際は、私物の持ち込み、喫煙、その他食品衛生上支障となる行為はさせないこと。
(4)食品の取扱いア 提供された食品は、直ちに所定の貯蔵場所等に保管すること。
イ 下処理後・調理後の食品は、床面や不潔な場所に置かないこと。
ウ 野菜、果物を使用する場合は、清潔な流水で繰り返し洗浄すること。
エ 直接供する食品を取り扱う容器や器具は、完全に消毒したものを使用すること。
オ 冷蔵庫内で食品等を貯蔵する場合は,適温を保つとともに食品の相互汚染が生じない方法で行うこと。
カ 加熱を要する食品の加熱は、使用当日行うこと。
特に、肉類、魚介類、卵類は十分加熱処理を行い、「加熱調理等記録簿(様式19)」に記載し、提出すること。
(5)施設管理6ア 調理室、食品倉庫、調理業務関連区域は、毎日清掃し常に整理整頓を行うこと。
イ 天井、腰壁、扉、床等は常に清潔に保つように清掃すること。
ウ 排水溝の厨芥、残滓等は常に除去し、清潔にしておくこと。
エ 調理室に関係者以外の者を立入らせないこと。
オ 手洗い設備は、常に清潔に保ち、石鹸、ブラシ、消毒液等を常備すること。
カ 防虫設備のない出入口は、開放したまま調理業務を行なわないこと。
キ 換気装置は、常に清潔に保ち完全に作動していること。
ク 長期休業(夏・冬・春)の開始直後及び終了直前の数日並びに給食センターの指定する日(協議事項)を清掃、消毒、害虫駆除、点検、整理整頓にあて、業務の履行に支障のないように努めること。
ケ 事業者が使用する休憩室や洗濯室、専用トイレなど本業務に関連する施設設備についても定期的に清掃し、常に良好な衛生環境を維持すること。
また、清掃用具や消耗品類については調理室以外の場所で適切に管理すること。
その他、必要と思われる清潔保持に努めること。
(6)備品管理ア 使用する前に必ず洗浄し、必要に応じて消毒を行なうこと。
また、使用後は洗浄し、調理器具の種類に応じて消毒の上、よく乾燥させておくこと。
イ ふきんを使用する場合は、消毒した清潔なものを使用すること。
ウ 包丁及びまな板は、下処理用、魚・肉用、直接供する食品調理用等に区別して使用すること。
エ 冷蔵庫、冷凍庫及び食器消毒保管庫等の温度は、常に適正に管理すること。
オ 調理器具類及び食器類の洗浄は、洗剤、石鹸等を適正濃度で使用すること。
カ 清掃用器具は、用途別に区分して使い、使用後は洗浄乾燥し、必要に応じて消毒をしておくこと。
キ 清掃用器材は、専用の場所に保管すること。
(7)食器の取り扱い及び洗浄消毒業務ア 各学校から回収した食器、食缶、コンテナ等を洗浄し、各消毒保管庫へ格納、保管すること。
また、調理の際使用した厨房機器や調理器具の洗浄についても同様とする。
なお、各洗浄の際には、汚れの取り残しを十分確認し、しっかりと洗浄を行うこと。
イ 高い所から落とすなど、急激な衝撃を与えることを避けること。
ウ 食器どうしが激しくぶつからないように取り扱うこと。
エ 洗浄機及び洗浄室を使用し、洗浄しなければならない食器等の種類は次のとおり。
7食 器 等素 材備 考飯・汁椀ポリエチレンナフタレート毎日角仕切り皿ポリエチレンナフタレート献立による角深皿ポリエチレンナフタレート献立によるトレー繊維強化プラスチック毎日はし強化ナイロン樹脂毎日スプーンステンレス献立による中蓋式二重保温食缶アルミ毎日蓋付きバット(一部 真空断熱食缶)食器籠・はし籠・備品籠ステンレス毎日パンばさみステンレス毎日へらポリプロピレン月・火・水・金曜日汁しゃくしステンレス毎日ジャム入れ(丸ポット)アルミ献立によるコンテナ・・・・14台(1270×800)ステンレス毎日(8)保存食ア 受託者は、栄養士の指示に従い、調理済主食及び副食1食分を保存すること。
イ 使用食材は、納入された状態で50g以上を保存すること。
ウ 保存場所は専用冷凍庫(-20℃以下)とし、指定の容器に入れて保存し、廃棄する際には「加熱調理等記録簿(様式19)」に記載し提出すること。
エ 保存期間は、2週間以上とする。
15.検 査(1)受託業務の履行結果について、その都度、仕様書及び業務指示書に基づき栄養士の検査を受けるものとする。
(2)前項の検査の結果、不合格と認められた場合は、受託者の負担において、直ちに手直し、または、やり直しをしなければならない。
816.報 告受託者は、次に掲げる報告書を教育委員会に提出すること。
なお、必要に応じて様式を変更できるものとする。
報告書の種類 提出期限 提出部数 様式調理業務完了届 毎月5日まで 1部 様式 1受託業務完了届 毎月5日まで 1部 様式 2配送回収記録簿 毎日 1部 様式10ボイラー点検表 毎月5日まで 1部 様式11作業工程表 毎日 1部 様式12作業動線図 毎日 1部 様式13調理業務従事者及び業務責任者の届出 年度当初 1部 様式14同 変更届 変更の都度 1部 様式15健康診断結果報告書 実施の都度 1部 様式16検便(腸内細菌)検査報告書 実施の都度 1部 様式17学校給食従事者個人別健康観察記録表 毎日 1部 様式18加熱調理等記録簿 毎日 1部 様式19研修実施報告書 実施の都度 1部 様式20残食記録簿 毎日 1部 様式21フロン使用機器簡易点検チェックシート 3ヶ月毎翌月5日まで 1部 様式22事故発生報告書 発生後直ちに 1部 任意様式17.調 査 等委託者は、委託業務に関する事項について、必要の都度、受託者に対し調査または、報告を求めることができる。
18.研 修 等受託者は、調理、衛生、食品の取扱い等が適正かつ円滑に行なわれるよう調理業務従事者に対して、年1回以上の研修を実施し、資質の向上を図るよう努めること。
また、実施後は「研修実施報告書(様式20)」を提出すること。
919.確 認受託者は、給食センター所長との連絡調整を月1回以上行い、給食センター所長、栄養士 等と履行状況の確認をし、受託業務を円滑に行うこと。
また、補足的業務については、必要の都度給食センター所長と業務責任者が協議して定める。
20.守 秘 義 務受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
この契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
21.身 上 管 理受託者は、従事者の身上及び風紀衛生、服装、規律維持、事故等については一切の責任を負うものとする。
仕様書特記事項1.事故の有無過去3年以内に、食品衛生法に基づく学校給食において行政処分を受けていないこと。
2.代行保証受託者は、労使協議、その他の事情により受託業務の遂行が困難となった場合の危険を担保にするため、受託者の責任として代行補償制度等の加入または、業務を代行できる能力が担保されている体制を整備すること。
3.事故等の保証受託者は、事故(食中毒・異物混入・交通事故・その他事業者の責めに帰すべき理由により損害を与えた場合)等が発生した場合は、責任を持って対処できる体制を整備し、またその損害を賠償しなければならない。
4.学校給食の実績宮城県内における学校給食の営業実績が、連続して5年以上あること。
5.入札金額入札金額については、5年分の金額(消費税抜き)とする。
6.その他本仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に定めのない事項であっても、本仕様書に付随する業務は、誠意をもって対応すること。
なお、業務を遂行する上で疑義が生じた場合は、その都度給食センター所長へ確認し、その指示に従うこと。
協議が必要な事項については、協議の上、その対応を決定するものとする。
また、業務を遂行する上で必要な委託者からの指示・指導に対し受託者は誠実に対処しなければならない。
再三の指示・指導に対し、改善が見られない場合、委託者は契約を解除することができる。
業務責任者は、給食に関する会議等に出席を求められた場合は、これに応じること。