興徳寺治山工事
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署
- 所在地
- 石川県 金沢市
- 公告日
- 2025年6月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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興徳寺治山工事
令和7年6月25日分任支出負担行為担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 149KB) 入札説明書(PDF : 8,533KB) 閲覧図書(PDF : 1,233KB) 競争参加資格確認申請書等作成チェックシート(PDF : 82KB) 本工事に係る興徳寺治山工事における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和7年6月25日分任支出負担行為担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦1 工事概要等(1) 工 事 名 興徳寺治山工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 石川県輪島市三井町興徳寺(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(6)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年 11 月1日付け3林政政第 357 号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(9) 本工事は復旧・復興建設工事共同企業体を活用する対象工事である。- 2 -(10) 本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(11) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。また、本工事は、過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。(13) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(14) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(15) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(17) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。- 3 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設工事共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。
)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が 65 点未満のものは実績として認められない。共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。(5) 当該工事の簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき専任で配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、詳細については入札説明書による。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。)。ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。- 4 -(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照。)。(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。ただし、復旧・復興建設工事共同企業体にあっては、石川県内に限る。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2) の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。(15) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。(16) 同一の企業が、単体、共同企業体のうち複数の形態をもって、同一の入札に同時に参加することは認めない。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等を上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。(3) 技術提案書は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。- 5 -(4) (2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。ウ 上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 評価項目の指針となる事項ア 簡易な施工計画(技術提案)に関する事項イ 企業の施工実績に関する事項ウ 配置予定技術者の能力に関する事項エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項オ 施工体制の確保に関する事項(3) 落札者の決定の方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。ア 交付、閲覧期間:別表1の6のとおり。イ 交付、閲覧場所:上記(1)に同じ。ウ その他:配付資料は無料である。- 6 -(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。イ 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。ウ 開 札:別表1の7のとおり。エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。(ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。- 7 -(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。(13) 建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。(14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点- 8 -が 65 点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。(15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。
この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。(16) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。(17) 詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。- 9 -別表1工事名:興徳寺治山工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級又はC等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、治山災害復旧工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。))3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地 石川県内又は隣接する福井県内5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和7年6月26日~令和7年7月9日17時提出場所:〒920-1158 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地石川森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6100メールアドレス:nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和7年6月25日~令和7年7月31日7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和7年7月29日 9時00分入札締切 令和7年8月1日 9時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和7年8月1日 9時00分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和7年8月1日 9時30分開札場所:石川森林管理署会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和7年4月 10 日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用※上記6については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
- 1 -興徳寺治山工事入札説明書石川森林管理署の興徳寺治山工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。1. 公告日 令和7年6月25日2. 分任支出負担行為担当官 石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦3. 工事概要等(1) 工 事 名 興徳寺治山工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 石川県輪島市三井町興徳寺(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月13日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。(5) 使用する主要な資機材 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(6) 支障木の有無 無(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。また、本工事は、過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。(10)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年 11 月1日付け3林政政第 357 号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(12) 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体を活用する対象工事である。(13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。- 2 -(14) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。(15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(16) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(17) 本工事は、令和6年度積算基準に基づくものであるが、令和7年3月31日に「令和7年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和7年3月 31日付け6林整計第687号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k :当初契約の落札率(18) その他ア 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:別表1の5に同じ。・受付時間:別表1の5に同じ。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4. 競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す期間に同種工事を施工した実績を有すること(経常建設工事共同企業体又は復旧・復興建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管- 3 -理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。(5) 6.の(4)のア)に求める簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア)1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。(イ)技術士の資格を有する者(技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ)(ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。(エ)(ア)~(ウ)に該当しない者であっても、主任(監理)技術者の下で行った「工程管理」、「出来高監理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか2以上の職務の実績がある場合については、本工事に限り、「これと同等以上の資格を有する者」としてみなすものとする。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。)。ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合、工事成績評定点が65点以上のものに限る。ウ 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。エ 監理技術者が必要になる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。オ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、次- 4 -に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。(ア)建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職 務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者a 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)b 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(イ)国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者監理技術者補佐の選任に当たっては、法第 26 条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。カ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。キ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上あること。
(7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。ただし、復旧・復興建設工事共同企業体にあっては、石川県内に限る。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことがで- 5 -きる。この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2) の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。(15) 同一の企業が、単体、共同企業体のうち複数の形態をもって、同一の入札に同時に参加することは認めない。5. 設計業務等の受託者等(1) 4.の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社 森林テクニクス(2) 4.の(9)の「当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6. 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MB のため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出方法:技術提案書等(ファイル形式はウによる。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。「申請書」(様式1-1)、「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)及び「技術提案書」(様式4-1、4-2、5、6、2、7-1、7-2、8、9、10-1、10-2、11、13及び添付資料)は、PDFで一つのファイルまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて1つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に原則として電子メールで送信すること。なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス(オ) 提出場所:別表1の5のとおり。ウ ファイル形式:- 6 -電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期間: 別表1の5のとおりオ 提出場所: 別表1の5のとおり(2) 申請書は、様式1-1により作成すること。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、アの同種工事の施工実績(様式2)及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)に記載する施工実績が、森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。通し番号は、次の例により表示すること。表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が15枚の場合様式1-1を「1/15」とし、以下2/15、3/15・・・14/15、15/15また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。なお、令和7年4月1日以降の公告日で石川森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。ア 同種工事の施工実績(様式2)4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)4.の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、複数の技術者を登録する場合は本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。他工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。- 7 -ただし、実際の施工に当たって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。ウ 契約書の写し等(添付資料)アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その内容によりア及びイを確認できる場合は、工事カルテの写しの提出又は当該工事の CORINS 登録番号の記載により施工証明とすることができ、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「CORINS」に登録のない工事及び「CORINS」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類を添付すること。なお、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。ただし、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。また、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、有効期限前の健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料の写し等。)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。なお、有効期限前の健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。エ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。オ 社会保険等加入状況4.(13)の①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 21 条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を提出すること。(4) 技術提案書については、次に従い作成すること。
作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、「簡易な施工計画」以外の事項については該当がない場合は記載の必要ない。なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。提出書類は表紙(様式 4-1)を 1 頁とし、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が15頁のときは「1/15」から「15/15」と表示。)。提出書類は、様式4-1を表紙として、以下様式4-2、様式5、様式6、様式2、様式7-1、様式7-2、様式8、様式9、様式10-1、様式10-2、様式11、様式12-1、様式12-2、様式13及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。通し番号は、次の例により表示すること。- 8 -表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が20枚の場合様式4-1を「1/20」とし、以下、2/20、3/20・・・19/20、20/20また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式7-1、様式7-2、様式9、様式10-1、様式10-2、様式11、様式13に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。なお、令和7年4月1日以降の公告日で石川森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。記載事項 内容に関する留意事項ア)簡易な施工計画(1) 工事の実施手順等① 工期設定と実施手順を着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載する。② 現場条件への対応、安全対策等の工夫に係わる所見を記載する。③ 記載様式は、様式5。(2) 施工上の課題に係わる技術的所見① 当該工事における現場条件を踏まえ、施工上の課題として「掘削時等における濁水対策に関する技術的所見」を記載する。② 記載様式は、様式6。イ)企業の施工実績(1) 同種工事の施工実績① 過去15年間(平成22年度から令和6年度)に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績を記載する。森林管理局長等の発注した工事については工事成績評定通知書の写しを添付する。② 記載様式は、様式2。(2) 直轄工事成績① 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去3年間(令和4年度から令和6年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載し、低入札価格調査対象工事の該当の有無を記載する。記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。② 記載様式は、様式7-1。(3) 近隣地域内工事の施工実績① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。② 近隣地域内の施工実績の対象地は、8.の(4)のアに記載している。③ ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。④ 記載様式は、様式7-2。なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。(4) 優良工事表彰① 企業が、過去10年間(平成27年度から令和6年度)に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。② 記載様式は、様式9ウ)配置予定技術者の能力(1) 配置予定の技術者の施工経験① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に完成、引渡しを完了した同種工事に従事した工事1件を記載する。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。その場合、審査につ- 9 -いては、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。② 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。③ 配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。④ 記載様式は、様式8。(2) 継続教育の学習実績主任技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における過去3年間(令和4年度から令和6年度)の取得ポイントについて、実施記録証明書(CPD運営機関発行の書面)の写しを添付すること。エ)企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在① 本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。② 記載様式は、様式9(2) 災害時における活動実績① 企業が過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。② 記載様式は、様式9(3) 国土緑化活動に対する取組① 企業が過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。)を添付すること。② 企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。)している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式9(4) ボランティア活動の実績① 企業が過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。② 「ボランティア活動の実績」は、(2)及び(3)の実績との重複評価は行わない。③ 記載様式は、様式9(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進① 企業がワーク・ライフ・バランス等の取組を行っている場合は、以下のア~ウの認定に関し記載するとともに、それを証明する書類の写しを添付すること。ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定- 10 -ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。② 記載様式は、様式10-1及び10-2。(6) 週休2日の取組実績(森林土木工事に限る。
)① 過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績がある場合は証明書の写しを添付すること。なお、証明書の写しの添付がない場合は評価しない。共同企業体にあっては、構成員のうち1者以上が証明書の通知を受けた実績がある場合に評価する。② 記載様式は、様式9(7) 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式11の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。「※法人税申告書の別表1のこと。」なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(8) 緊急応急工事の施工実績① 過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注し完了した代表的な工事1件を記載する。② 別記様式は様式13。ア 簡易な施工計画が記載されていない場合は、競争参加資格がないものとする。イ 簡易な施工計画に記載する内容が適正であると認められることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。また、技術提案書に記載する内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。ウ イ)及びエ)(8)の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。なお、CORINSに登録されている森林土木工事を施工実績とする場合については、登録内容確認書(工事実績)の写し(上記が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事の CORINS の登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。(5) 確認資料及び技術提案書作成説明会原則として実施しない。(6) 技術提案書に関する審査及び評価技術提案書の審査及び評価並びに施工体制の確保状況の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について別表2の1に示す日までに通知する。なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8) 施工体制確認のためのヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築- 11 -し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかに実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア ヒアリング実施日:別表2の2のとおりイ ヒアリング場 所:別表2の2のとおりウ 資料の提出入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格に満たない者に対し、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙「施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとし、追加資料の提出は、次に示す期日までに行うものとする。提出後の追加資料の修正及び再提出は認めない。なお、予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、10.の(3)の開札後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。その際に、追加資料の提出の意向のない者については、10.の(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を記載した書面(様式は自由。)を提出するものとする。(ア) 提出期限:別表2の2のとおり。(イ) 提出場所:別表1の5のとおり。(ウ) 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。エ その他:施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。15. 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札を無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び該当ヒアリングの実施に当たって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合- 20 -又は追加資料を提出しなかった場合を除く。(2) 当該工事の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。キ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。(4) (3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。16. 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、配置の主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。17. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 施工体制確認型総合評価落札方式により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方として候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から追加資料(近畿中国森林管理局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額とする。① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額- 21 -② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額18. 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求める ことができる。ア 提出期限:別表2の6のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の6に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:別表2の6のとおり。イ 閲覧場所:(1)のイに同じ。
(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内イ 提出場所:(1)のイに同じ。ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。(5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要(7) (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。19. 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日を目安として契約を締結するものとする。本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別紙様式)を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)20. 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」- 22 -に読替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第 35 条第1項中「10 分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。21. 関連情報を入手するための照会窓口別表1の5のとおり。22. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 技術提案書等及び6.の(8)ウの追加資料に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、6.の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。なお、建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。(4) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。(5) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。(6) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031メールアドレス: help@maff-ebic.go.jp(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(8) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、次のア又はイに掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。ア 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合(ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ)発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4.(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合イ アに掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれに該当する場合(ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(10) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について- 23 -受注者は、次のア又はイに掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次のア又はイに定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ア 社会保険等未加入建設業者が前(9)のアに掲げる下請負人である場合において、同アの(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同アの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が前(9)のイに掲げる下請負人である場合において、同イの(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同イの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(11) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(12) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法第 20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、分任支出負担行為担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別紙様式により通知すること。(13) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(14) 森林整備保全事業工事標準仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページを参照すること。(15)本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。
)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。- 24 -別表1工事名:興徳寺治山工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級又はC等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、治山災害復旧工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。))3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地 石川県内又は隣接する福井県内5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和7年6月26日~令和7年7月9日17時提出場所:〒920-1158 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地石川森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6100メールアドレス:nyusatsu_ishikawa@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和7年6月25日~令和7年7月31日7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和7年7月29日 9時00分入札締切 令和7年8月1日 9時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和7年8月1日 9時00分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和7年8月1日 9時30分開札場所:石川森林管理署会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和7年4月 10 日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用※上記6については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く、9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。- 25 -別表2工事名:興徳寺治山工事1 競争参加資格の有無通知日 令和7年7月16日2 施工体制確認のためのヒアリング実施日:令和7年8月8日場 所:〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局資料提出期限:令和7年8月4日17時3 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明提出期限:令和7年7月28日17時説明回答:令和7年7月31日閲覧期間:令和7年7月31日から令和7年8月6日4 「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域石川県輪島市5 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問受領期間:令和7年6月26日~令和7年7月24日17時6 落札者とならなかった者に対する理由の説明提出期限:令和7年8月15日17時説明回答:令和7年8月22日閲覧期間:令和7年8月22日から令和7年8月28日
令和7年度興徳寺治山工事閲 覧 図 書添付書類 1.入札者注意書 2.契約書(案) 3.工事数量内訳明細書 4.森林整備保全事業工事標準仕様書 5.特記仕様書 石川森林管理署(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名1 興徳寺治山工事2 石川県輪島市三井町興徳寺3 契約締結の翌日から令和8年3月13日まで4(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)5 6 7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会8[ ]監理技術者前金払中間前金払× 支給材料及び貸与品 第15条第35条第1項第35条第5項第10条第1項第2号第38条第38条第40条部分払の対象となる工場製品[ ]主任技術者請負代金額の10分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則部分払第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号前 金 払選 択 条 項別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
10 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)(注)11 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。
(2)提案された技術提案(不採用項目は除く)については、受注者は履行するものとする。
令和 年 月 日発 注 者 (住所) 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地分任支出負担行為担当官(氏名) 石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年6月25日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
別紙1(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。4 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。7 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 数量に著しい変更が生じた場合。二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。3 第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)別紙21 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 手作業有 無 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 手作業( ) 有 無 手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。
建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類工程ごとの作業内容び解体方法建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法施 設 の 名 称 所 在 地工事名:興徳寺治山工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)渓間工 式 1.00治山土工 式 1.00作業土工 コンクリート谷止工 式 1.00礫質土掘削 BH0.80m3級 埋戻含む m3 711.00掘削面整形 礫質土 m2 75.10作業土工 コンクリート側壁・水叩工 式 1.00礫質土掘削 BH0.80m3級 埋戻含む m3 275.00掘削面整形 礫質土 m2 61.00作業土工 コンクリ-ト垂直壁 式 1.00礫質土掘削 BH0.80m3級 埋戻含む m3 156.00掘削面整形 礫質土 m2 12.70治山ダム工 式 1.00コンクリート谷止工 式 1.00コンクリート 18-8-40BB ポンプ車打設 m3 322.90型枠 丸太残存型枠 m2 142.20型枠 Co製残存型枠(穴なしタイプ) m2 93.90型枠 Co製残存型枠(穴あきタイプ) m2 50.40型枠 放水路用 一般型枠 m2 3.00水抜パイプ VU200 m 3.00止水板 CC 幅300mm×厚7mm m 16.00間詰工 コンクリート谷止工 式 1.00間詰コンクリート18-8-40BB ポンプ車打設本体同時打設部m3 8.70間詰コンクリート18-8-40BB ポンプ車打設間詰よう壁部m3 3.30間詰型枠丸太残存型枠本体同時打設部+よう壁部m2 17.40間詰型枠Co製残存型枠(穴なしタイプ)本体同時打設部+よう壁部m2 9.10間詰型枠Co製残存型枠(穴あきタイプ)本体同時打設部m2 2.40水抜きパイプ VU75 m 1.80緑化工 コンクリート谷止工 式 1.00植生マット伏 切土部 最大法長3.0m以上 m2 7.00植生マット伏 切土部 最大法長3.0m未満 m2 4.80植生マット伏 盛土部 法長3.0m以上 m2 29.50植生マット伏 盛土部 法長3.0m未満 m2 21.20流路工 コンクリート側壁・水叩工 式 1.00コンクリート 18-8-40BB ポンプ車打設 m3 84.20型枠 丸太残存型枠 m2 55.00型枠 Co製残存型枠(穴なしタイプ) m2 42.50型枠 Co製残存型枠(穴あきタイプ) m2 14.90目地板 瀝青質目地板(t=10) m2 4.50水抜きパイプ VU75 m 15.20緑化工 コンクリート側壁・水叩工 式 1.00植生マット伏 切土部 最大法長3.0m未満 m2 12.60植生マット伏 盛土部 法長3.0m未満 m2 23.40工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別規格 単位 数量コンクリート垂直壁工 式 1.00コンクリート 18-8-40BB ポンプ車打設 m3 20.30型枠 丸太残存型枠 m2 33.30型枠 Co製残存型枠(穴なしタイプ) m2 6.90型枠 Co製残存型枠(穴あきタイプ) m2 27.10型枠 放水路用 一般型枠 m2 1.00緑化工 コンクリート垂直壁工 式 1.00植生マット伏 盛土部 法長3.0m以上 m2 18.20植生マット伏 盛土部 法長3.0m未満 m2 14.00渓間工付属物設置工 式 1.00堤名板取付工 式 1.00堤名板 C型 80*60*1.5cm アルミ板 枚 1.00表示板 治山シンボルマーク タイプⅡ 枚 1.00仮設工 式 1.00仮設工 式 1.00工事用道路工 式 1.00敷鉄板敷設・撤去 式 1.00仮設道作設 式 1.00土留・仮締切工 式 1.00仮水路工 波状管φ200 土のう積3段 式 1.00水替工 式 1.00水替工 ポンプ口径100mm 式 1.00圧送管組立・撤去工 式 1.00圧送管組立・撤去 m 12.00足場・支保工 式 1.00キャットウォーク m 203.00直接工事費 式 1.00共通仮設費計 式 1.00共通仮設費(積上げ分計) 式 1.00運搬費 式 1.00仮設材運搬 製品長12m以内 10.1km往復 t 65.80共通仮設費(率計上) 式 1.00現場環境改善費(率計上) 式 1.00純工事費 式 1.00現場管理費 式 1.00工事原価 式 1.00一般管理費等 式 1.00一般管理費等計 式 1.00工事価格 式 1.00消費税相当額 式 1.00請負金額 式 1.00平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和7年3月31日付け6林整計第670号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。
森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。
森林整備保全事業工事標準仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書地域外からの労働者確保に関する特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書特 記 仕 様 書堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書コンクリート特記仕様書残存型枠工特記仕様書特記仕様書(一般事項)公共事業労務費調査工事成績評定に関する特記仕様書間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)1 安全・訓練等の実施(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6) 本工事における土石流安全対策(7)その他、安全・訓練等として必要な事項2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施特記仕様書令和6年能登半島地震の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保(1)受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。
(2)発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定において林野庁工事成績評定要領様式6②の考査項目「6.社会性等」の8.その他に評価項目を追加した上で加点評価する。
安全・訓練等本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。
土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。
保険の付保及び事故の補償 工事標準仕様書 1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
受注者は、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時におけるアフリカ豚熱(ASF)の感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。
受注者は、アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条第2項に基づき工事を一時中止する可能性がある。
法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。
アフリカ豚熱(ASF)対策公共事業労務費調査1.本工事が甲の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、乙は調査伝票等に必要事項を正確に記入し甲に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。
2.調査伝票等を提出した事業所を甲が事後に訪問して行う調査・指導の対象に乙がなった場合、乙は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とす3.公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査伝票等の提出が行えるよう、乙は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
4.乙が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、乙は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。
1.該当する項目に□にレマーク記入。
2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。
施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施仮設計画の工夫施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善項目 評価内容 備 考□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応 災害等での臨機の処理□社会条件等 埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策気象現象の影響□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等□技術固有 特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事工事名 受注者名高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。
評価内容 (添付図)提案内容 (説 明)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。
① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。
間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。
①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。
②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。
1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。
3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。
※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
(15)(16)(17)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。
【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
(14)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(2)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。
受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。
(1)3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
1.対象機器の導入小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。
なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
地域外からの労働者確保に関する特記仕様書 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。
受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての費目(様式3から13)及び証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に月毎に提出し確認を受け、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
1.2.3.4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。
森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。
1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率 工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。
3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。
ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。
なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。
熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。
日最高気温が30℃以上の日をいう。
工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間を含まない。
発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。
補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。
補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。
補正係数は、1.2とする。
受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。
(2)気温の補正方法補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。
ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。
(3)工事現場の標高(4)計測結果の報告 施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。
5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。
【算定式】気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。
施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。
上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。
1 実施方法2 効果把握のためのアンケート調査工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。
本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。
1.2.3.4. 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。
電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。
電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。
「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。
1.目的2.取組内容 以下の項目について、受発注者間で確認及び調整の上、取組内容を設定する。
(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
(3)「ノー残業デー」は勤務時間外に依頼しない。(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。
(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
(8)その他必要な事項について任意に設定することができる。
3.進め方(3)受注者は、工期末までに、実施結果(効果、改善点等)をウィークリースタンス実施状況報告書(別記様式2)に整理し、発注者に提出する。
ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書 本工事は、ウィークリースタンスの対象である。なお、災害対応等緊急を要する場合は、この限りではない。
工事を円滑かつ効率的に進めるため、1週間の受発注者間における相互の態勢に関する事項の目標を定め、計画的な工事の施工を確保しつつ、より一層の業務環境の改善等に努めることを目的とする。
(1)原則、初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の目的及び内容を説明するとともに、取組内容を確認及び調整し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取組内容を設定した日)から工期末までを原則とする。また、受注者は、初回打合せ時に設定した取組内容をウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1)に整理し、工事打合せ簿等とともに発注者に提出する。
(2)施工の途中において、受発注者間で取組のフォローアップ等を原則1回以上行う。
【記載例】実施日工事名工期 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること。
(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
※2 (1)~(7)以外で取り組む内容がある場合に記入する。
※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。
※ 工事の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)について双方で確認し設定する。
(4)緊急時等の対処方法緊急時等の対処方法受注者は権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日の翌日(●曜日)を振替日(休日)とする。
ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。
ノー残業デーは定時の帰宅に心がける □打合せはWEB会議を活用するなど、効率的な実施に努める □(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。■(8)その他の項目※2打合せは午前10時~午後4時までの時間とする □ ■(3)ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。毎週水曜日(第三者の要求対応を除く) ■(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。■実施項目 特記事項(日付け等の設定) 実施(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。金曜日等(第三者の要求対応を除く) ■始業時間 8:30 始業時間 9:15(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。月曜日等(第三者の要求対応を除く) ■終業時間 17:15 終業時間 18:00ノー残業デー※1 毎週水、金曜日、毎月16日 ノー残業デー※1 毎月10日、15日、20日、25日(3)ウィークリースタンス取り組み実施内容 (■実施項目)○○ ○○ ○○ ○○(2)営業時間等発注者 受注者ウィークリースタンス推進チェックシート(初回打合せ時)(1)参加者 令和○年○月○日●●工事別記様式1(工事)(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。16時以降開始する打合せを行わない。■令和○年○月○日 令和○年○月○日○○森林管理署監督職員○○ ○○○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人予め対応出来ない事項やその措置に対する対応を確認する。
【記載例】提出日工事名工期 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦令和○年○月○日 令和○年○月○日別記様式2(工事)ウィークリースタンス実施状況報告書(1)基本情報 令和○年○月○日●●工事○○森林管理署監督職員○○ ○○○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人○○ ○○ ○○ ○○ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。
(2)実施状況及び改善点休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。
実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
実施状況: どちらかというと実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。
実施状況:全く実施できなかった「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せを効率的に実施することができず、長引き設定した時間内に終了しなかった午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。
実施状況: どちらかというと実施できなかった急ぎ決めたい内容が発生し、16時以降に打合せすることがあった作業内容に見合った作業期間を確保する。
実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入⑧有⑨ 本取組を実施するにあたっての問題点や、今後の改善点などを記入本取組の問題点や改善点を記入してください。(自由記載)設定の有無:設定ありの場合の内容: ・・・(追加した内容を記載)実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入その他、任意で設定する取組1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3)表1※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01達成状況 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満(現場閉所率)(28.5%(8日/28日)以上)(25%(7日/28日)以上28.5%未満)(21.4%(6日/28日)以上25%未満) 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
4週8休以上とは 対象期間内の現場閉所日数の割合、(以下 「現場閉所率」という 。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない場合は、対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。
現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。
週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
表2表3(4)(5)(6)(7)(8) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し 工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
構造物取りこわし工機械 1.04 1.03 1.01人力 1.05 1.03 1.01排水構造物工 1.05 1.03 1.01コンクリートブロック積工 1.05 1.03 1.01名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満区画線工 1.05 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01法面工 1.02 1.01 1.00吹付枠工 1.03 1.02 1.01道路付属物設置工設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設 1.04 1.03 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.03 1.01撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接) 1.04 1.02 1.01名 称 区 分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事別紙11 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日当月の休日数割合休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率7 20 25.9%休日計画作業計画現場閉所率16 4028.6%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日令和○年○月備考101/355*100=28.5%累計交替制の場合に記入現場閉所の場合に記入〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: 別紙21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率7 20 25.9%休日実績作業実績現場閉所率16 40 28.6%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
仮設工土工101/355*100=28.5%2 4日 の 振 休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日2 0日 の 振 替 作 業備 考下請 □□土木職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員 林野 三郎法面工備考○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入現場閉所の場合に記入交替制の場合に記入1.堤名板及び治山シンボルマーク(治山ダム工事に適用する。)設置箇所は堤体の下流側袖部とし、治山ダム施工後において明視出来る位置とする。
また、板面の内容については、あらかじめ監督職員へ確認をうけて作成すること。
(1) 堤名板の形状寸法規格は次表記載によること。
鋳造文字記載例2.山腹工板(山腹工事等に適用する。)山腹工標識板の形状寸法は、の標識板を標準とする。
5003000支柱は、鋼製(φ60.5)で土中に立込むのを標準とする。
C型80×60×1.5cm、アルミニウム軽合金鋳造(注)年度は完成時の年度を記載する。
(2) 治山シンボルマークは、タイプⅡ(400×300×10mm アルミニウム軽合金鋳造)を使用すること。
※主任(監理)技術者氏名、現場代理人氏名の記載は、施工会社の希望により、本人の了解が得られた場合に記載する。
堤名板・治山シンボルマーク・山腹工標識板に関する特記仕様書当該工事に適用 型式 形状寸法規格 令和○○年度○○○○国有林第○号○○○○○○○○○建設KK主任(監理)技術者 ○○ ○○現場代理人 ○○ ○○林野庁 ○○森林管理署0 A型40×30×1cm、アルミニウム軽合金鋳造0 B型55×40×1.2cm、アルミニウム軽合金鋳造○40cm30cm令和○○年度○○○○事業○○○○国有林山腹工事施工 ○○○建設KK主任(監理)技術者 ○○ ○○現場代理人 ○○ ○○○○森林管理署山腹工標識板文字記載例注)年度は完成時の年度を記載する。
400注)事業名は監督職員へ確認をうけること。
1 コンクリートの品質規格コンクリートの品質規格は、次表記載によること。
レデーミクストコンクリート(JIS5308により生産されたレデーミクストコンクリート)注)コンクリートは、上記の「適用工種」の工種に該当する品質規格のものを使用すること。
2 コンクリートの打設温度打設するときのコンクリート温度は10℃~35℃でなければならない。
3 コンクリート水平打ち継ぎ目(1)レイタンス除去レイタンス除去方法は、断面幅によって区分する。
断面幅が1.0m未満の場合・・・・・ ワイヤーブラシを使用してレイタンスを除去する。
除去は10時間以上24時間以内に実施するものとする。
断面幅が1.0m以上の場合・・・・・ レイタンス除去剤を使用するものとする。
使用方法は次表による。
(1)細目のジョロ又は噴霧器を使用して均等に散布する。
(2)型枠面に延長剤が流入しないように板等で保護する。
(3)散布後は、養生シートで囲んで風を防ぎ養生する。
(4)延長剤による未硬化部分を完全に除去する。
(2) 新旧コンクリート打継目(3)水平打継目のさし筋[治山ダム工の本体に施工する。]① 鉄筋加工と施工は標準図による。
② 1本均等配列を基本とし、現地に応じて配筋する。
2本又は3本まとめて配筋する場合は、最小間隔を20cmとしたうえ均等に配列する。
レイタンスの除去方法 圧力水とワイヤーブラシ又はデッキブラシそ の 他 留 意 事 項新旧コンクリートを清掃し、コンクリートに吸水させたのち、余分の水を取り去り、セメントペーストをコンクリート表面に塗り、デッキブラシかワイヤーブラシで、かき起こすようにしてセメントペーストを塗る。そのうえに新コンクリートを打設する。使用するセメント量はコンクリート1m3当たり1kgを標準とする。
濃 度 希釈液ルガゾールCの場合 50%~25% (例)散 布 の 時 間 ブリージング現象の終期レイタンス除去の時間 16時間~24時間後区分 品質及び用法レ イ タ ン ス 除 去 剤 凝結延長剤(ルガゾールC) (例)使 用 量 ( 原 液 ) 標準量ルガゾールCの場合 200ml/㎡ (例)高炉Bコンクリートブロック積工の基礎コンクリート標準品 18 8 40 高炉Bコンクリートブロック積工の胴込・裏込コンクリート標準品 18 8 20又は25高炉Bコンクリート特記仕様書各項目の適用等については、設計図書等によるものとし、疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。
適用工種 種類呼び強度(N/mm2)スランプ(cm)粗骨材の最大寸法(mm)セメントの種類治山ダム工(えん堤・谷止・床固)土留工・間詰工・護岸工・水路工・路面工標準品 18 8 404 鉛直打継目(1) 施工打継目で一体化を要する継目 また、打設高さの高いときは、再振動締め固めを行い、接合を図るものとする。
(2) 一体化させない継目[伸縮継目]5 コンクリート養生(1) コンクリート普通養生コンクリート普通養生は、合成スポンジ10㎜でコンクリート表面を覆い、散水養生を標準とする。
(2) コンクリート寒中養生①② 加熱することで、コンクリートが乾燥しないように、常に湿潤状態を保たなければならない。
6 コンクリート型枠剥離剤の使用(1)(2)7 斜面のコンクリート打設 コンクリートの仕上げは、突き固め平滑にコテならし仕上げとする。
練炭等火力を用いるときは、火災防止に留意するとともに、空気の流通に配慮し有害なガスを作業者が吸気しないように配慮しなければならない。
コンクリート型枠剥離剤は、使用する型枠に適合するものを使用し、コンクリート表面を汚染するものを使用してはならない。
コンクリート型枠剥離剤は、型枠を組立てる前に塗布するものとする。やむを得ず型枠組立後に剥離剤を塗布するときは、打設コンクリート面の汚染を防ぐためにシート等でコンクリート面を保護しなければならない。
治山ダムのインクライン、コンクリート水路等斜面に打設するコンクリートは、スランプの指定に係わらずたれ下がりの生じないコンクリートとするため、スランプを5㎝又は3㎝とすることができる。この場合、単位セメント量、空気量の範囲は「コンクリート品質規格」により定めた量を確保したものとする。
打設コンクリートは、できるだけブリージングの少ないコンクリートを打設する。従って、スランプを小さめ、かつ連行空気量をやや多めで気泡径の小さいコンクリートを打設する必要がある。
一体化をさせない打継は、型枠を取り外したままとし、清掃及びセメントペーストの塗り付け等、接合を図る処置をしてはならない。
コンクリート表面が何らかの理由により清掃状態となったときは、鉛直部の旧コンクリート面に型枠剥離剤を塗布する等、接合させないように処置しなければならない。
コンクリートが凍結に至らない寒中養生は、コンクリート普通養生に加えて綿帆布等でコンクリート・型枠を含めて全面を覆い、ロープ等で固定し寒風害からコンクリートを保護養生すること。
コンクリートが凍結する恐れがある寒中養生は、凍結を防止する適切な方法で養生をすること。
旧コンクリート表面を清掃し、十分吸水させたうえ、セメントペーストを塗りワイヤーブラシ等を擦り付け、セメントペーストを旧コンクリート表面の細部まで行き渡らせ、新コンクリートを打設すること。
1.一般事項残存型枠工に用いる型枠は、下記のとおりとする。
1.残存型枠とは、意匠性を目的としない型枠材をいう。
2.残存化粧型枠とは、残存型枠のうち化粧面が一体となった意匠性を目的とした型枠材をいう。
2.材料3.施工受注者は、型枠にひび割れ等の有害な損傷を与えないようにいなければならない。
受注者は、型枠にひび割れや変位等を防ぐため、適切な支持材の取付をしなければならない。
(4) 受注者は、目地を設ける際には目地位置表面の型枠の縁を切らなければならない。又、伸縮目地材を用いる際は目地材を型枠ではさみ込み、表面に露出させなければならない。
強度特性 コンクリート打設時の側圧に耐える強度を有していること。
公的試験機関の証明書又は公的機関の試験結果一 体 性 コンクリートと一体化する機能を有していること。
耐 久 性1)型枠は、耐凍結融解性を有していること。
2)型枠は、ひび割れ又は破損した場合でも容易に剥落しないこと。
(1)(2)(3) 受注者は、コンクリート打込み前にあらかじめ型枠裏面を湿潤状態にした上で、構造物内部及び型枠裏面に十分にコンクリートがまわり込むように締固めなければならない。
主要材料1)モルタル及びコンクリート 「共仕」第8編1-6-4の本体コンクリートの品質を損なうものであってはならない。
品質証明書2)型枠製品内蔵の補強部材補強部材は、型枠本体に内蔵していること。
3)補強部材が、鉄製の場合には、エポキシ塗装又は同等以上の防錆処理を施すものとする。
項目 内容 摘要質 量残存型枠 60kg/枚以下残存化粧型枠 110kg/枚以下請負者は、残存型枠工に用いる型枠について、下表に従って品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。
残存型枠工特記仕様書(1) 残存型枠工とは、薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製品と組立部材を使用し、コンクリート打設後の脱型作業を必要としない型枠工のことをいう。
(2)