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令和7年度学校教育支援業務委託 条件付一般競争入札のお知らせ

発注機関
宮城県七ヶ浜町
所在地
宮城県 七ヶ浜町
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度学校教育支援業務委託 条件付一般競争入札のお知らせ 条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。 令和8年1月16日七ヶ浜町長 寺 澤 薫1 入札に付する事項(1)事業名 令和7年度学校教育支援業務委託(2)事 業 場 所 七ヶ浜町内各小中学校(3)期 間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4)事 業 概 要 別紙仕様書のとおり(5)支 払 条 件 前払金等 なし(6)予 定 価 格 事後公表2 入札参加資格に関する事項(1)宮城県内に本店又は支店・営業所(受任機関)を有すること。 (2)令和7.8年度における七ヶ浜町の競争入札参加資格において、役務提供資格中「人材派遣」または「その他」の承認を受けた者。 (3)七ヶ浜町より指名停止を受けていないこと。 (4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (更生又は再生手続開始決定がなされた場合を除く。)(6)七ヶ浜町入札等契約暴力団等排除措置要綱(平成20年七ヶ浜町告示第63号)別表の措置要件のいずれかに該当する者でないこと。 (7)過去10年に、国、地方公共団体又はその他の公共機関が発注した同種業務(学校事務補助員または児童生徒支援員の支援業務委託)を請負った実績があること。 3 入札手続等(1) 担当課区 分 担当課 電話番号 住 所入札・受付担当課(申請書類提出先)七ヶ浜町企画財政課022-357-7438宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1事業担当課七ヶ浜町教育総務課022-357-7440(2)入札参加申請書類の取得方法申請書類の取得方法及び期間については、5の表に示すとおりとする。 (3)設計図書等の閲覧方法設計図書は閲覧に供する。 閲覧方法及び期間については、5の表に示すとおりとする。 (4)設計図書等に対する質問についてア 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書に記入のうえ、5の表に示す期間内に七ヶ浜町企画財政課宛て FAX または Email にて提出すること。 イ 質問書に対する回答書は、5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAXにて送信する。 (5)入札書の送付期限及び開札の日時及び場所ア 入札書は5の表に示す期日までに必ず送付すること。 イ 開札については、5の表に示す期日及び場所にて行う。 4 入札参加資格の確認等(1)申請書類入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 類似業務の請負実績調書(様式第2号) 1部エ 申請者の所在地及び名称を記載した、110円切手貼付の返信用封筒1枚(長3型)(2)入札参加申請書類の提出方法、提出期限及び提出場所ア 提出方法郵送にて期限まで必着とする。 (配達記録の残るものに限る。)イ 提出期限及び場所5の表のとおりとする。 (3)入札参加資格の有無については、5の表に示す期日及び方法により通知する。 (4)入札参加資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせることができる。 (5)(4)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を企画財政課へ提出するものとする。 5 入札日程等(下記期間は土日・祝日を除く午前9時~午後4時までとする)手 続 等 期間・期日・期限 場所・方法入札参加申請書類の取得期間令和8年1月16日(金)から令和8年2月2日(月)まで七ヶ浜町ホームページより取得設計図書等の配布期間令和8年1月16日(金)から令和8年2月19日(木)まで七ヶ浜町ホームページにて配布入札参加申請書類提出期限期限令和8年2月2日(月)午後3時到着分まで受付郵送にて期限まで必着(配達記録の残るものに限る。)質問の受付(FAX又はmailによる受付)期間令和8年1月16日(金)から令和8年2月9日(月)まで質問受付期限日の正午まで提出すること(FAX) 022‐357‐5744(mail)keiyaku@shichigahama.com入札参加資格通知期日令和8年2月4日(水)発送参加者全員にFAXにて通知し、原本は同日付郵送する。 回答書の送付期日令和8年2月12日(木)入札参加者全員にFAXにて回答入札書送付期限期限令和8年2月19日(木)郵送にて期限まで必着(配達記録の残るものに限る。)開札日日時令和8年2月20日(金)七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1七ヶ浜町役場企画財政課6 入札の方法等(1)入札は郵送式競争入札にて行う。 (2)配達証明付郵便以外での郵送、電報及びファクシミリによる入札は認めない。 (3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札執行回数は郵送分の1回とする。 (5)1落しない場合は最低入札者との協議とする。 *入札に関しては、「郵送式競争入札要領」を熟読すること。 7 開札について原則として契約事務に関係のない役場職員2名の立会いの下、企画財政課職員により行う。 (入札参加業者の立会は実施しない。)開札日は5の表に示すとおり。 8 入札保証金免除する。 9 積算内訳書の提出について(1)入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。 (2)提出については、入札書と同封するものとする。 (3)積算内訳書の様式は問わないが、内容については数量、単価、金額等を記載すること。 (4)積算内訳書は返戻しない。 10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)本公告に示した入札に参加するものとして必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札(2)「郵送式競争入札要項」において示した条件に違反した者のした入札(3)入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、開札時点において2にあげる要件を満たさなくなった者のした入札11 落札者の決定方法(1)予定価格以下で最低の価格の入札をした者を落札者とする。 (2)入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することがある。 12 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。 13 契約の締結(1)落札決定後、この入札に付する事業に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。 14 その他(1)入札参加者は、郵送式競争入札要領、その他関係法令を熟読し、遵守すること。 (2)業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。 また、質問については、指定の様式(本町ホームページよりダウンロードしたもの)を使用すること。 (3)落札決定した事業者は消費税法に規定する課税業者であるか、免税業者であるかを契約書作成前に届け出ること。 令和7年度学校教育支援業務委託仕様書1 業務の名称 令和7年度学校教育支援業務委託2 業務の目的本業務は、学校事務補助員及び児童生徒支援員の配置によって教員の負担軽減を図り、児童生徒一人ひとりに向き合う時間を確保しきめ細やかな指導を提供することを目的に、学校教育支援業務を民間委託し民間事業者のノウハウ活用等による質の高い公共サービスの提供および業務の効率化を図る。 3 業務実施場所七ヶ浜町代ヶ崎浜字細田54番地の1 他4か所(七ヶ浜町立小・中学校)4 委託期間(1)契約締結の日から令和9年3月31日まで((2)委託期間には、業務引継ぎに要する期間は含まないものとし、本業務の実施に支障をきたしてはならない。 5 履行日数205日(令和8年度予定)6 業務日七ヶ浜町立学校の管理に関する規則第3条に規定する学校の休業日(ただし、学校長が勤務を要する日とした日を除く)を除く日7 業務時間8時00分~17時00分 のうち6時間ただし、学校長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 8 業務区分及び費用区分町と事業者の基本的な業務区分及び費用区分は、別表1、別表2のとおりとする。 ただし、表に定める事項で疑義が生じた場合は、町と事業者が協議の上、業務区分及び費用区分を決定するものとする。 9 業務体制((1)託託者は、各業務を効率的、効果的に遂行するための人員を従事者として直接雇用し、各業務実施場所に配置すること。 ((2)託託者は、業務全体を総括する総括管理責任者を定め、業務全体の責任を負わせること。 総括管理責任者は、町及び業務実施場所との連絡調整を常にはかり本業務のマネジメント全般(従事者管理、業務遂行スケジュール作成などの業務運営全般)を行うため、類似業務での経験を有すること。 ((3)従事者は、業務に必要な知識及び経験を有するとともに、関係法令を十分に理解し、業務を滞りなく円滑に遂行すること。 ((4)業務実施場所ごとの従事者の最低配置人数及び資格は、別表3のとおりとする。 ((5)従事者が業務の履行上著しく不適格と町が認める場合には、その理由を明示し必要な措置を求めることができる。 この場合においては、託託者は速やかに業務に支障がないよう必要な措置を講ずるものとする。 10 業務の範囲及び内容(1)事業実施業務① 事業の実施に関する業務ア 学校事務補助業務(ⅰ)印刷・コピー、配布物関係各種資料・配布物等の印刷・作成補助、仕分け、配布・配送、印刷室内の管理(ⅱ)来客対応、電話対応(ⅲ)校長室・職員室・玄関・職員用トイレの清掃、整理(ⅳ)給食関係事務給食発注、会計、献立に関する連絡調整、職員室の給食配膳、検食運搬(ⅴ)学校図書事務学校図書の貸出、管理、整理、環境整備(ⅵ)校舎内、校地内の環境整備給湯まわり清掃、湯沸かし・茶葉補充、ふきん洗濯、花鉢・観葉植物の管理(ⅶ)学校行事等の準備・後片付け手伝いイ 児童生徒支援業務(ⅰ)基本的生活習慣確立のための日常生活の支援に関すること(ⅱ)発達障害の児童生徒に対する学習支援に関すること(ⅲ)学習活動、教室間移動等における支援に関すること(ⅳ)体育的行事、文化的行事等学校行事における支援に関する(ⅴ)周囲の児童生徒の障害理解促進に関すること(ⅵ)児童生徒の健康・安全確保に関すること(ⅶ)教職員との支援方法等に関する情報共有及び支援状況の報告に関すること(ⅷ)校舎内、校地内の環境整備教室内清掃、整理、花鉢・観葉植物の管理(ⅸ)学校行事等の準備・後片付け手伝い② 児童生徒対応に関する業務ア 学校との連携((ⅰ)児童生徒等の様子を日常的に学校長へ伝え、情報を共有すること。 異常が認められる場合は、速やかに学校長へ報告すること。 (ⅱ)事故の未然防止に努めること((ⅲ)地震、風水害、火災、その他の災害、不審者侵入などの緊急時の対応については、業務実施場所の各マニュアル等を事前に確認し、状況に応じた適切な対応を行うこと。 イ 事故発生時の対応事故等が発生した場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容等を速やかに町に報告すること。 また、事故等の発生に対して速やかに原因等を究明し、対応が必要となる場合は、今後の対応策と併せて「事故報告書」を町に提出すること。 (2)運営業務ア 業務従事者の届出((ⅰ)託託者は、業務を行わせる総括管理責任者及び業務責任者並びに従事者について「業務従事者届出書(様式1)」を作成し、町に提出すること。 ((ⅱ)業務を行わせる総括管理責任者及び業務責任者並びに従事者を変更する場合は、変更の理由を明記した文書を添付し、「業務従事者変更届け出書(様式2)」を町に提出すること。 イ 業務計画書の作成及び提出業務計画書は、令和8年3月末までに作成し、町に提出すること。 業務計画書の作成にあたっては、町と協議して調整を図るものとする。 ウ 業務報告書等の作成及び提出((ⅰ)業務が終了したときは、業務完了報告書を作成し、当該年度に実施した業務内容を証する資料を添付して町に提出すること。 (ⅱ)その他、町が必要とする報告書を町に提出するものとする。 エ 業務委託料の支払い及び管理((ⅰ)業務委託料の支払いは月払いとし、1回の支払額は、委託料総額(年額)を12で除した金額を履行の翌月に託託者からの請求により支払うものとする。 なお、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とし、切り捨てた額の合計を最終月に加えるものとする。 オ 業務運営計画表の作成及び提出適切な人員配置を行い、毎月末日までに翌月の業務運営計画表を作成し、町に提出すること。 カ 業務完了報告書の作成及び提出毎月5営業日までに前月分の業務完了報告書を作成し、町に提出すること。 キ 業務日誌の作成業務日誌により日々の業務内容を記録し、従事者間の引き継ぎを円滑に行うこと。 また、毎月5営業日までに前月分の業務日誌を町に提出すること。 ケ 児童虐待への対応児童の状態や家庭の状況により、保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、速やかに町に報告し、各関係機関と適切な対応に努めること。 コ 業務の実施及び小中学校及び地域等との連携託託者は、前記10-(2)イの業務実施計画書に基づき託託業務を計画的かつ迅速に実施する。 なお、業務実施場所の小中学校において、事前に各学校長と調整を図ること。 また、業務実施場所の小中学校、地域、関係機関等との連絡・連携を図り、情報交換や情報共有に努め、円滑な運営を心がけること。 (3)その他業務の運営に必要な業務ア 協議((ⅰ)託託者は、本業務の実績について報告を兼ねた協議を月1回行い、業務の円滑な実施を図ること。 (ⅱ)町又は託託者が必要と認める場合は、随時協議を行う。 ((ⅲ)協議の際は、その内容に係る資料をその都度準備し、内容の相互確認を確実に行うこと。 (ⅳ)協議は原則として、七ヶ浜町役場で行う。 (ⅴ)託託者は協議の内容については自らが管理し必要な作業を行うこと。 前項までに掲げる事項以外に事業の運営上必要な業務があるときは、町と協議の上、実施すること。 イ 従事者等の研修((ⅰ)託託者は、従事者等の専門性の向上を目的とした研修を実施すること。 また研修実施後は、「研修実施報告書」を町に提出すること。 (ⅱ)従事者等は、町が必要とする研修等に参加すること。 ウ 業務の引継ぎ及び移行支援((ⅰ)託託者は、履行期間内において業務を円滑かつ確実に遂行できるよう、履行期間開始前に業務を実施する者からの引継ぎを確実に行うこと。 ((ⅱ)託託者は、4に定める履行期間の終了時において、履行期間終了後に業務を実施する者に対し、業務の引継ぎ、移行等を確実に行うこと。 11 第三者による実施(1)託託者は、事前に町の承諾を託けた場合を除いて、業務の一部を第三者に委託し、また請け負わせてはならない。 (2)託託者が、業務の一部を第三者に委託または請け負わせる場合には、すべて託託者の責任及び費用において行うものとし、業務に関して託託者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて託託者の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償及び増加費用とみなして、託託者が負担する。 12 連絡体制及び緊急時の対応(1)託託者は、町からの連絡を確実に託け、従事者に対して明確な指示ができる体制をとらなければならない。 (2)委託期間中、業務の実施に関して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、託託者は速やかに必要な措置を講じるとともに、町を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。 (3)事故等が発生した場合、託託者は町と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。 (4)託託者は、業務の実施に関連して事故等が発生した場合には、町と協議の上、説明責任を果たすとともに、類似事故発生の回避の観点から、可能な限り当該事故等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を町に報告しなければならない。 13 損害賠償(ⅰ)業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、その損害が町の責に帰する理由による場合を除き、託託者がその責任において処理すること。 (ⅱ)業務に起因して、児童生徒等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のため損害賠償責任保険に加入するなど必要な措置を講じるとともに、その内容を町に報告すること。 14 不可抗力発生時の対応不可抗力が発生した場合、託託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生した損害・損失及び増加費用を最小限に止めるよう努力しなければならない。 15 不可抗力によって発生した費用等の負担(1)不可抗力の発生に起因して託託者に損害・損失や増加費用が発生した場合、託託者は、その内容や程度の詳細を記載した書面を持って町に通知するものとする。 (2)町は、上記の通知を託けた場合、損害状況の確認を行った上で託託者と協議を行い、不可抗力の判断や費用負担等を決定するものとする。 (3)不可抗力の発生に起因して託託者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で町が負担するものとする。 なお、託託者が付与した保険により補填された金額相当分については、町の負担に含まないものとする。 (5)不可抗力の発生に起因して町に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については町が負担するものとする。 16 不可抗力による一部の業務実施の免除(1)協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、託託者は不可抗力により影響を託ける限度において業務の義務を免れるものとする。 (2)託託者が不可抗力より業務の一部を実施できなかった場合、町は、託託者との協議の上、託託者が事業を実施できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。 17 委託契約の変更又は解除(1)契約の変更町は、次のいずれかに該当する場合は、託託者と協議の上、本仕様書及び契約の内容を変更することができる。 (ⅰ)賃金、物価等に著しい変動があったとき。 (ⅱ)天災その他の災害により業務実施場所施設等が著しい被害を託けたとき。 (ⅲ)行政目的上、契約の内容について変更し、及び契約の履行を中止し、または打ち切る必要が生じたとき。 (2)契約の解除町は、託託者が行う業務の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、委託契約を解除し、又は期間を定めて運営業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 (ⅰ)託託者が、町が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。 (ⅱ)託託者による業務を継続することが適当でないと町が認めたとき。 (3)その他(ⅰ)前記(1)に定める協議が、協議開始の日から14日以内に調わない場合には、変更の内容は町が定める。 (ⅱ)委託契約を取り消した場合、町が託けた損害は、委託契約を取り消された託託者が賠償することとする。 また、その場合、管理の引き継ぎにかかる人件費等の費用については、託託者の負担とする。 18 遵守事項(1)託託者並びに運営業務の全部及び一部に従事する者は、本業務により知り得た秘密及び町の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。 委託期間が満了し、または委託を取り消された後においても同様とする。 (2)託託者は、個人情報の保護に関する法律に基づき、運営業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (3)本業務に関係のない場所へ立ち入ってはならない。 (4)総括管理責任者、業務責任者及び従事者に係る指揮監督、勤怠管理及び安全衛生管理は、託託者の責任において確実に実施するものとし、適切な職場環境を整備すること。 (5)総括管理責任者、業務責任者及び従事者に対し、本業務の実施に必要な知識水準を確保するとともに、適宜研修、訓練等を実施し、知識や実務能力の維持向上に努めるものとする。 (6)託託者は、総括管理責任者、業務責任者及び従事者が業務の遂行中または通勤途中で災害等にあった場合の補償を行うことができるよう労災保険に加入する。 また、必要に応じて厚生保険や雇用保険等に加入させること。 19 苦情等の対応託託者は、本業務について苦情等を託けた場合は、適切な対応を行い、誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を町に報告すること。 20 その他本仕様書は、業務の大要を示すもので、定めない事項であっても、本仕様書に付随する業務は、誠意を持って実施すること。 なお、本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、町と協議の上、決定する。 【別表1】 業務区分項目 業務内容 町 託託者事業全般 事業運営の総括 〇学校等関係機関等との連絡調整 〇年間事業計画及び月予定表の作成 〇業務日誌の作成 〇危機管理及び緊急時の対応 〇上記の確認 〇労務管理等 職員の募集、採用、配置 〇職員の勤務管理 〇職員の給与等の支払い 〇職員の職場環境の整備、健康管理 〇職員の資質向上のための研修実施 〇安全管理等 備品の管理 〇事故等発生時・緊急時の対応、保護者への連絡 〇要望・苦情の対応、報告 〇その他 事故等発生時・緊急時の対応 〇要望・苦情の対応、報告 〇虐待が疑われる児童の報告 〇上記以外の事項 協議事項※「職員」とは、総括管理責任者及び従事者をいう。 【別表2】 費用区分項目 業務内容 町 託託者人件費 職員の給与、社会保険等 〇職員の通勤費 〇職員の法定福利費 〇福利厚生費(健康診断含む) 〇旅費 職員の普通旅費 〇役務費 損害賠償責任保険加入及び手数料 〇その他(事務経費)職員に係る経費(募集費、研修参加等)〇各種報告書等必要関係書類に関する経費 〇上記以外の事項 協議事項※「職員」とは、総括管理責任者及び従事者をいう。 【別表3】 従事者配置区分学校名 学校事務補助業務 児童生徒支援業務 資格要件亦楽小学校1名4名なし松ヶ浜小学校 3名汐見小学校 3名七ヶ浜中学校1名2名向洋中学校 3名内 訳 書単 価 金 額(円) (円)1 職種統括責任者 8時間/日・年間255日 1 人学校支援員 6時間/日・年間200日 17 人小計2 経費等総合賠償保険 12 ヶ月募集費 12 ヶ月教育費 12 ヶ月被服費 12 ヶ月携帯端末費 12 ヶ月消耗品費 12 ヶ月燃料費 12 ヶ月小計一般管理費 1 式合計改め消費税相当額計名称 摘要 数 量 単位 備考七ヶ浜町

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