(長期継続契約)市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所受付等業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所受付等業務委託の一般競争入札について
市川第20250620‐0165号令和7年6月25日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所受付等業務委託2.施行場所 市川市大洲1丁目18番1号市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所3.施行期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで4.概 要 別紙「仕様書」のとおり(1) 市川市急病診療所の内科・小児科・外科及び市川市休日急病等歯科診療所の受診患者に係わる受付・医療事務等の業務(2) 市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所の診療費徴収及び入金業務(3)市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所の診療報酬明細書作成業務5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「医療・医事・給食」のうち中分類「病院事務(病歴管理・受付等)」登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年6月25日(水)から令和7年7月4日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 保健部 保健医療課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8635(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出のみとする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年7月9日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年7月9日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス hokensuishin@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年7月11日(金)午前11時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 第3委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 保健部 保健医療課 電話047-712-8635
1(長期継続契約)市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所受付等業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名 (長期継続契約)市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所受付等業務委託2.業務目的 休日・夜間の急病診療所及び休日急病等歯科診療所において受付等業務を委託することにより、適正かつ円滑に診療を運用することで、患者サービスの向上を寄与することを目的とする。3.委託場所 市川市大洲1丁目18番1号 市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所4.委託期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで5.業務内容 受託者は、下記(5)資格要件と業務実施体制、(6)業務実施上の留意事項等に基づいて、以下に記載する個々の業務を実施するものとする。(1)受付等事務業務窓口対応及び電話応対、カルテの作成等の業務について、受付、受付補助、医療事務、オペレーター及び歯科受付の各業務担当者を適正に配置し、次に掲げる業務ごとに別表及び事務マニュアルに基づき実施するものとする。ア 急病診療所受付業務受付業務者は、現場スタッフ(医科・歯科事務業務者等)の責任者として業務を遂行するものとする。業務内容及び手順は[別表1]参照。イ 受付補助業務「ア 急病診療所受付業務」を行う責任者を補助する。業務内容及び手順は[別表2]参照。ウ 医療事務業務カルテの診療内容と処方薬の確認作業等を行う。業務内容及び手順は[別表3]参照。エ オペレーター業務診療内容の入力、領収書等の発行、各資料の作成等を行う。業務内容及び手順は[別表4]参照。オ 休日急病等歯科診療所受付等業務業務内容及び手順は[別表5]参照。カ 複写帳票の作成複写帳票(カルテ(初診用・再診用)、放射線照射録)の作成を行うものとする。印刷物の仕様は、別表6「印刷物仕様一覧」参照。(2)オンライン請求業務2社会保険診療報酬支払基金及び千葉県国民健康保険団体連合会への診療報酬明細書の請求については、電子媒体の光ディスクを用いた請求からオンライン請求へ移行するために必要な設定及び研修を実施し、体制を整え次第、令和7年9月末までにオンライン請求に移行すること。(3)使用料、手数料及び雑入(以下「診療費等」という)徴収及び入金業務患者から徴収した診療費等(法令等に基づく一部負担金を含む。)の集計、金額の照合及び入金業務を行うものとする。(詳細は「市川市急病診療所、市川市休日急病等歯科診療所診療費等徴収事務委託仕様書」に示す。)(4)診療報酬明細書作成業務(レセプト業務を含む。)当該業務は、[別表7]の手順で実施するものとする。(5)資格要件と業務実施体制ア 責任者受託者は、本業務を行うにあたり、医療事務の資格を有する総括責任者を置くとともに、急病診療所受付業務に責任者を置くものとする。イ 業務従事者の資格及び届出① 急病診療所受付業務の責任者は、医療事務に精通し、3年以上医療機関に勤務したことがある者とする。受託者は、責任者を常時、配置するものとする。② 受託者は、本業務に係る契約を締結した後、契約開始日前までに、本業務に従事する者の履歴書その他委託者が必要と認める書類を提出するものとする。③ 受託者は、当該業務において配置した各責任者を変更するときは、業務従事前に、変更日と後任の責任者を委託者に速やかに報告するものとする。この場合において、変更後に配置する責任者は、変更前の責任者と同等の実務経験を有する者でなければならない。ウ 業務実施体制① 従事者の配置は、想定される業務量に基づき、受託者の責任において、適正な人員配置と業務内容に精通した人員を適材適所に配置すること。② また、受託者の体制、業務従事者の配置状況等で変更がある場合はその都度、業務従事前に委託者に届け出ること。なお、緊急の場合や祝日等、やむを得ず業務従事前に届け出が出来ない場合は、委託者に承認を得た日に届け出をすること。③ 医師・薬剤師・従事するスタッフが看護師等と連携を図り、受診患者の診療が円滑に行えるようにする。(6)業務実施上の留意事項等ア 被服及び事務用品について① 業務従事者が身に付ける制服・名札は、受託者の負担とする。② 診療業務に必要な機器、什器等(パソコン、コピー機、シュレッダー、椅子等)、消耗品類(筆記用具、ファイル等)は、受託者の負担とする。③ 委託期間満了後、入力した登録データは、委託者に引渡し、受託者はその後データを抹消するものとする。3イ 従事する者(以下「従事者」という。)への教育等① 受託者は、本業務の目的にあった業務を遂行するため、業務に従事する者に対して、接遇、医療事務等の教育及び研修を行い、研修内容を委託者に書面で報告するものとする。② 診療報酬の改定、医療に関する法令等の制定、改廃があったときは、変更内容を委託者に書面で速やかに報告するとともに委託者からの問い合わせには適宜対応すること。なお、状況に臨機応変に対応できるよう従事者に対し、研修を行うこと。ウ その他① 従事者は、公共施設であることをわきまえた行動とするように注意すること。② つり銭の用意と管理を行うこと。③ 勤務に使用するマニュアル、資料等は、勤務時に使用できるようにファイルに綴り整理・保管すること。④ 受付等業務に従事する者は、使用する機器類の使用方法を確認し、診療に支障のないようにすること。⑤ 遺失物・拾得物の取り扱いア) 受診患者の遺失物又は拾得物(以下「遺失物等」という。)があった場合は、受付で預かり、その持ち主が判明しているときは、その持ち主に電話で連絡をする。持ち主が不明なときは、月日、場所等の詳細な状況を専用のノートに記入し、問い合わせがあったときは、その内容を確認できるように保管(1ヵ月)すること。イ) 現金又は高額物品等の遺失物については、急病診療所及び休日急病等歯科診療・駐車場の全体を管理する市職員(以下「管理員」という。)に報告し、保管すること。⑥ 急病診療所及び休日急病等歯科診療所の鍵の取扱いについて受託者は、急病診療所及び休日急病等歯科診療所の鍵を委託者から貸与されたときは、次に掲げる事項を遵守すること。ア) 鍵の借用書を作成の上、 厳重に保管すること。イ) 複製しないこと。ウ) 業務期間終了時に返却すること。エ) 取扱い及び鍵管理は、委託者が指定する方法で行うこと。
オ) 紛失時は、急病診療所及び休日急病等歯科診療所の鍵の交換を行うこと。さらに、委託者に直ちに報告するとともに報告書を書面で提出すること。⑦ 受託者は、業務について委託者から問い合わせがあった場合、適切に対応すること。⑧ 受託者は、診療費等の徴収及び入金において、未徴収金がないようにすること。また、未徴収金等が判明した場合は、速やかに委託者に報告し、徴収等の対応に努めること。6.業務実施日および業務時間業務時間急病診療所及び休日急病等歯科診療所の診療日は、次のとおりとする。(1) 急病診療所診療日診療日 診療科目 診療時間休日及び12月30日~1月4日の昼間 内科・小児科・外科 午前10時~午後5時土曜日、休日及び12月30日~1月4日の夜間内科・小児科・外科 午後8時~午後11時4平日の月曜日~金曜日の夜間(休日及び12月30日~1月4日を除く)内科・小児科 午後8時~午後11時(2)休日急病等歯科診療所診療日診療日 診療科目 診療時間休日及び8月13日~8月15日、12月30日~1月4日の昼間歯 科 午前10時~午後5時(3)その他① 昼休憩は、患者の来所の状況を考慮して取得すること。(例:昼休憩を交代して行う)② 上記の診療時間内に診療が終了しないときは、診療が終了するまで勤務すること。③ 本業務における休日とは、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。(4)業務時間及び人数勤務時間帯 受付 受付補助 医療事務 オペレーター 歯科受付平日 夜時間 19:30~23:30 19:30~23:30従事者 従事 従事休日 昼時間 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30従事者 従事 従事11月~3月は2人以上で従事従事 従事 従事土・休日 夜時間 19:30~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30従事者 従事 従事11月~3月は2人以上で従事従事 従事5月3日~5日 昼時間 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30従事者 従事 2人以上従事 従事 従事 従事5月3日~5日 夜時間 19:30~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30従事者 従事 2人以上従事 従事 従事8月13日~15日 昼時間 9:30~17:30従事者 従事12月29日 夜時間 19:30~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30従事者 従事 従事 従事12月30日、31日1月2日、3日昼時間 9:15~17:30 9:15~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30従事者 従事 3人以上従事 2人以上従事 2人以上従事 3人以上従事1月1日 昼時間 9:15~17:30 9:15~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30従事者 従事 3人以上従事 2人以上従事 2人以上従事 2人以上従事12月30日~1月3日夜時間 19:15~23:30 19:15~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30従事者 従事 2人以上従事 従事 2人以上従事1月4日 昼時間 9:15~17:30 9:15~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30 9:30~17:30従事者 従事 2人以上従事 従事 従事 2人以上従事1月4日 夜時間 19:15~23:30 19:15~23:30 19:30~23:30 19:30~23:30従事者 従事 2人以上従事 従事 従事5備考 ① 5月3日~5日の前後の日が休日の場合は、5月3日~5日までと同様の業務時間及び従事者数とすること。② 12月29日が日曜日に当たるときの12月29日の夜は、土・休日夜の体制とすること。③ 混雑時等は、患者数に対応できる様、上記表以上の人数配置をすること。7.提出書類及び報告書(1)提出書類① 受託者は、本業務の委託開始日前に実施計画書を提出するものとする。② 受託者は、当該月の勤務者予定表を前月の25日までに委託者に提出し、その承認を得るものとする。③ 上記②の書類に変更があったときは、変更の都度、変更届を委託者に提出する。ただし、事前に変更届を提出できないときは、変更後、委託者に承認を得た日に変更届を提出することとする。(2)報告書① 毎日(休日の場合は、次の平日にあたる日に提出する)次に掲げる書類については、提出日の前日の業務について記載されたものを委託者に提出するものとする。ア 市川市急病診療所業務日誌(別紙1)イ 市川市急病診療所保険別診療費集計表(別紙2)② 休日の翌日ア 市川市休日急病等歯科診療所診療日誌(別紙5)イ 市川市休日急病等歯科診療所保険別診療費集計表(別紙6)③ 業務完了報告書及び完了届ア 業務完了報告書(別紙12)業務完了報告書については、当該月の翌月5日までに委託者に提出するものとする。
(電話での依頼があった場合も同様とし、急病診療所専用マニュアルに沿って対応すること)(13)公費負担医療制度等に基づく業務を行うこと。(「急病診療所専用マニュアル」の「4」、「9」、「急病診療所及び休日急病等歯科診療所共通事務マニュアル」の「2」「参照)(14)インフルエンザ等で受診患者数が増えた時、又は、市川市医師会等より資料提出を求められた時は、保健医療課へFAXにて指定日までに報告すること。(15)業務に必要な書類の印刷及び補充を行う。・医科受診申込書(別紙10)・薬事情報(16)カルテは整理し、保管する。保管場所については、委託者と相談すること。(17)薬品等に追加があった場合は、診療に支障のないように対応する。(18)レントゲンフィルムの貸し出し希望があった場合は対応する。返却された場合は、看護師に渡す。(19)松葉杖の貸し出し時、誓約書に記入を依頼し、写しを1部患者に渡す。返却日を説明し、貸し出し台帳に記載する。誓約書は、ファイルに綴り保管する。また、期日を過ぎても返却がない場合は、患者に確認の電話をする。(20)診療室、待合室等の冷暖房の管理を行う。(21)非常ベル(診療室及びトイレ)・緊急ブザー(各診療室)がなった場合は対応する。状況に応じて管理員に報告する。3.診療終了後(1)留守番電話のセットをする(17時及び23時)。留守番電話の器械が緑色のランプの点灯を確認し、電話本体のボタンを押し設定する。(2)受診申込書、筆記用具、受付カウンターの上のチラシ類、体温計、老眼鏡等を整理する。(3)受付の窓を閉め、施錠する。(4)駐車券処理機の電源を切る。(5)パソコン、コピー機等の電源を切る。4.その他(1)業務で使用する書類や機器は、整理・整頓し、保管すること。(2)使用する机の上や窓口などは、不潔にならないように適宜、清掃すること。10別表2受付補助業務 内容及び手順1.記入された受診申込書・マイナンバーカード等を預かり、使用期限・資格等の確認を行う(マイナンバーカードは預からずに読み取り機を用いて、資格情報を確認する)。2.受診申込書・マイナンバーカード等から受診者の諸情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・職業・保険者番号・受付時間・カルテ番号等)を確認し、カルテを作成・印刷し、診療科目を決めること。3.当月の再診患者のカルテの抽出及び再診用のカルテの作成(初診のカルテの後ろに添付)。4.電話の対応を行う。11別表3医療事務業務 内容及び手順1.受付業務が滞る場合は、医療事務が代行する(受付補助業務をする者の不在等による)。2.患者から受診申込書・マイナンバーカード等を預かり、使用期限・資格等の確認を行う(マイナンバーカードは預からずに読み取り機を用いて、資格情報を確認する)。3.初診、再診療費の算定をする。4.診療後の処置等の確認(不明瞭な時は医師又は看護師に確認する)。5.カルテに記載されている処置・検査等と診療費の内容の照合をする。6.診療費等の徴収事務使用料(法令等に基づく一部負担金)、診断書交付時における診断書交付手数料並びに雑入(ビン代等)の窓口における徴収と領収書等の発行を行う。7.処方箋を患者に渡し、院内薬局で受け取るように案内する。また、薬代も診療費に含まれていることも併せて説明する。8.自費診療の患者は、療養費払いとし、その手続きの方法の説明を行う。その際に、領収書等と診療報酬明細書(封筒に入れ封印)を渡すこと。9.自費診療の患者が、当日中にマイナンバーカード等を持参した場合、保険扱いに変更対応を行うこと。10.診療費集計表の作成、診療費等の確認を行い、預かる。11.過誤が判明した場合は、速やかに委託者に報告し、指示を仰ぐこと。12別表4オペレーター業務 内容及び手順1.患者登録の有無と最終受診日の確認。2.初診の場合、患者名・生年月日・保険番号等の入力を行う。3.カルテから別紙4-1、4-2、4-3及び別紙8-1、8-2を月単位で集計し、翌月の6日(6日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その前日の平日)までに委託者に提出すること。4.カルテの処置等を確認した上で、診療内容及び薬事情報の入力及び出力を行う。(記載内容が不明瞭な場合は、医師又は薬剤師に確認すること)。5.請求書兼領収書等と診療明細書の発行を行う。6. 診療終了時に患者を集計し、保険別診療費点数集計表(別紙2)および各種統計資料(別紙3-1、3-2、別紙4-1、4-2、4-3)を作成する。7. 入力データに修正が必要な場合は、修正を行う。8. 平日夜間においては、医療事務業務を兼務する。9. 当日、診療終了後に使用薬品(薬局用・処置室用)集計表の作成を行う。それぞれの照合・確認及び訂正が必要な場合は修正し、委託者に報告する。10. 診療報酬保険点数等の変更時及び薬品等に追加があった場合は、診療に支障のないように対応すること。13別表5休日急病等歯科診療所受付等業務 内容及び手順1.診療所の開所前の準備を行う。(1)空調・コンプレッサー等の電源を入れる。(2)歯科医師控え室の準備、ポット及び湯呑み準備をする。(3)留守電設定を解除(午前9時30分)する。(4)駐車券用の機械を入れる。(5)受診申込書など各事務用用紙の準備を行う。(6)市からの連絡ノートや連絡書類のチェックを行う。2.歯科医師・薬剤師(盆期のみ)・歯科衛生士の執務状況の確認をする。所定時間に出勤していない場合は、管理員に報告する。歯科医師 :午前10時歯科衛生士:午前9時30分薬剤師 :午前10時3.執務歯科医師への対応。(1)駐車券の無料扱いの機械処理を行う。(2)施設案内(トイレ等)を行う。4.歯科医師・歯科衛生士が診療開始前の急病診療所でのミーティングに参加後、申し合わせ事項の説明を行う。(休日急病等歯科診療所専用マニュアル参照)5.診療時間中の業務内容(1)患者の受付対応及び電話の対応。(患者からの問い合わせ電話の医師への取次ぎ)(2)受診申込書の記載方法の案内及び記入漏れの確認。(3)患者からマイナンバーカード等を預かり、有効期限、資格等を確認するとともに原本であることを確認し、返却する。(4)歯科受診申込書と保険証から受診者の諸情報(氏名、生年月日、住所、職業、保険者番号等)のカルテへの転記。(5)歯科医師が記載した診療後のカルテの内容、点数、処方箋の確認。・患者登録の有無と最終受診日の確認。・初診の場合、患者名・生年月日・保険番号等の入力。・カルテから別紙8-1、8-2を月単位で集計し翌月の6日(6日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その前日の平日)までに委託者に提出すること。
・カルテの処置等を確認した上での、診療内容の入力・薬事情報の入力及び出力。・診療終了時における患者集計、統計資料集計、保険別点数集計の作成。・入力データの修正(修正を必要とする場合)。14(6)処方箋の受け渡し(薬剤師より処方箋の確認の際は、医師へ依頼する)。(7)診療費等の徴収事務。使用料(法令等に基づく一部負担金)、診断書交付時における診断書交付手数料並びに雑入(ビン代等)の窓口における徴収と領収書等の発行。(8)自費診療の患者は、療養費払いとし、その手続きの方法の説明を行ない、領収書等と診療報酬明細書を発行し(封筒に入れ封印)、渡すこと。(9)執務歯科医師・歯科衛生士の昼食休憩の案内。(10)転送により後方病院で専門的治療を必要と医師が判断した場合、情報提供書を患者に渡し、後方病院の行き先を説明する。また、救急車で搬送の場合は、情報提供書を救急隊に直接手渡しする。患者の受診申込書・カルテ・情報提供書のコピーを保健医療課に提出する。6.診療日誌や集計表の作成(1)歯科医師に診療日誌(別紙 5)の記入を依頼する。歯科医師が記入後、歯科衛生士・受付従事者が記入する。(概ね午後4時30分頃)(2)保険別診療費集計表(別紙6)、各種統計資料(別紙7、別紙8-1、8-2、8-3)の作成を行う。
住 所大正・昭和・平成・令和年 月日 ( 歳)(電話)看 護 師報 告 書内科・小児科・外科 医師令和年月日 ( )昼 ・ 夜別紙10※交通事故・労災・傷害行為の方は受付まで申し出て下さい。
―― ――〒(当該番号を○で囲んで下さい) 今まで当急病診療所を受診したことがありますか。( はい ・ いいえ ) いつ頃ですか。(年 月 日頃)(当該番号を○で囲んで下さい) 事前に問診表の入力と送信はお済みですか。1.はい 2.いいえ1.いつ頃から具合が悪いですか。
当てはまるすべての症状に〇をつけてください。
①熱がある ( 度位) ⑧頭が痛い②お腹が痛い ⑨めまいがする③吐き気がする ⑩湿疹・発赤がある④吐いている ( 回位) ⑪耳が痛い ( 左 ・ 右 ・ 両方 )⑤下痢をしている( 回位) ⑫ケガをした(部位)⑥のどが痛い ⑬捻挫・打撲がある(部位 )⑦せき・たんが出る ⑭その他()2.薬又は食品のアレルギーはありますか。 ( はい ・ いいえ )3.体重は何Kgですか。 Kg4.過去に大きな病気をしたことがありますか。( はい ・ いいえ )病 名: 5.現在、治療中の病気はありますか。( はい ・ いいえ )病 名: 6.現在、薬を飲んでいますか。 ( はい ・ いいえ )※おくすり手帳をお持ちの方は、受付にお見せください。おくすり手帳に記載の薬剤については記入不要です。
薬剤名:7.女性の方のみ、お答え下さい。
最終生理はいつですか。
妊娠中ですか。または妊娠している可能性はありますか。( はい ・ いいえ )授乳中ですか。( はい ・ いいえ )8.その他、医師に伝えたいことがある場合はお書きください。
住 所保険の種類 1.社会保険 2.国民健康保険 3.自費 4.その他( )来所方法 1.救急車 2.自家用車 3.タクシー 4.その他( ) 年 月 日より日間 ( 閉経後 )<市川市急病診療所> 月 日( 午前 ・ 午後 ) 時頃薬剤名: 食品名: WEB問診受診歴携帯番号自 宅/ 昼・夜 / 昼・夜 / 昼・夜 医 科 受 診 申 込 書 該当科目を○印で囲んで下さい 内科(高校生以上) ・ 小児科(中学生以下) ・ 外科(土日・祝日のみ)1.はいの方は以下の記入は必要ありません受診日:令和 年 月 日(ふりがな)患者氏名( 男・女 )生年月日 大正・昭和・平成・令和年 月 日生 ( 歳 ヶ月)別紙11受診 令和 年 月 日受付NOふりがな 男大正昭和平成 令和電 話 はい ・ いいえ いつ頃ですか。( 年 月 日 ) 1.歯が痛い 2.はれた 3.歯を折った 4.冠、つめものがとれた 5.その他( )いつからですか? 1.今朝から 2.昨夜から 3.( )前から現在、歯を治療中ですか? いいえ ・ はい ⇒最近の治療はいつでしたか 月日 ⇒どちらの歯科医院ですか。() ⇒薬はもらいましたか。はい ・ いいえ ⇒次の予約はありますか。はい ・ いいえかかりつけ歯科医はありますか? いいえ ・ はい※医療機関名を記入してください。( )薬のアレルギーはありますか? ない ・ ある (麻酔薬 ・ 抗生物質 ・ ピリン系薬物)その他の薬名あなたに特異体質はありますか? ない ・ ある (ぜんそく ・ しっしん ・じんましん) その他 ない ・ ある 心臓病 ・ 腎臓病 ・ 肝臓病 ・ 糖尿病 耳鼻疾患・リュウマチ・その他( ) 1.普通 2.よくない 病名(病院名) 3.妊娠中歯を抜いたことはありますか? ない ・ ある ない ・ ある (血が止まりにくい ・ 熱がでた ) (ショックを起こした) 来所方法は? 1.救急車 2.自家用車 3.タクシー 4.その他 4.その他( ) ※歯を抜いた時、異常がありましたか?歯科受診申込書受付時間 時 分氏 名生年月日女年 月 日( 歳)本日はどうされましたか?市川市休日急病等歯科診療所住 所自 宅 ( )勤務先 ( )職 業今までに休日急病等歯科診療所受診したことがありますか?※歯を治療中の方は右の内容 も記入してください。
今までにかかった病気がありますか?現在の健康状態は?別紙 12令和 年 月 日市 川 市 長住 所氏 名 印業 務 完 了 報 告 書下記の通り業務完了しましたので、御報告申し上げます。記1.委 託 名2.委託場所3.委託料金 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4.契 約 日 令和 年 月 日5.委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで6.完 了 日 令和 年 月 日(令和 年 月 日から令和 年 月 日まで)7.作業報告 別紙、作業報告書のとおり 完 了 届市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和年月日から5令和年月日まで6. 令和 年 月 日委託金額委託事務(事業名)令和 年 月 日別紙 13委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日住所 氏名 市川市急病診療所、市川市休日急病等歯科診療所診療費等徴収事務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市急病診療所、市川市休日急病等歯科診療所診療費等徴収業務委託2 業務目的 本業務は、市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所の診療施設使用料、手数料及び雑入(以下「診療費等」という。)の徴収事務に関し、適正な管理を目的とする。3 委託場所 市川市大洲1丁目18番1号 市川市急病診療所、市川市休日急病等歯科診療所4 委託期間 令和7年8月1日~令和10年7月31日5 業務内容(1)診療後に請求書兼領収書等を発行し、受診患者より以下アからウに掲げる診療費等を徴収する。診療費等の徴収方法は、現金またはマルチ決済端末によるものとする。現金で徴収した場合、発行した領収書の控えを受託者が保管する。なお、つり銭は受託者が用意すること。マルチ決済端末で徴収した場合、発行されるレシートを保管しておき月毎の報告書に添付すること。ア 厚生労働省で定められた診療報酬点数により算出された診療施設使用料(一部負担金)(以下「使用料」という。)イ 市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例により定められた診断書及び証明書交付手数料等(以下「手数料」という。)ウ ビン代等の自費診療分の費用(以下「雑入」という。)(2)保険別診療点数と徴収金額を照合し、市川市急病診療所保険別診療費集計表(別紙1)および市川市休日急病等歯科診療所保険別診療費集計表(別紙2)(以下「集計表」という。)を作成する。(3)徴収した診療費等は、金庫に保管する。(4)徴収した診療費等は、徴収した日の翌日(その日が市川市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日。以下、同じ。)のうちに、納付書(調定書)兼領収済通知書(以下「納付書」という。)を使用料、手数料及び雑入に分けて作成し、指定金融機関等に入金する。(マルチ決済端末による納付分を除く。)ただし、入金前に過誤納が判明した場合は、受託者の責任者に連絡をとり、速やかに返金または徴収の手続きをとること。その場合は、集計表及び納付書を作成し直すこと。(5)指定金融機関等から交付を受けた領収証書を適切に保管する。(6)帳簿(その作成または保存に代えて電磁的記録の作成または保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を備え、毎月の調定額を記載した調定通知書と税外収入整理簿を、翌月10日までに委託者に提出する。(7)受託者は領収証書及び帳簿等の保有を義務とし、委託者による立ち入り検査を行う場合は、それに応じること。(8)委託者の担当者と諸連絡を密に行うこと。6 業務実施日及び業務時間・診療費等の徴収業務は、市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所の診療時間内に行う。・入金業務は、徴収した日の翌日のうちに行う。7 提出書類及び報告書(成果品)・市川市急病診療所保険別診療費集計表(別紙1)・市川市休日急病等歯科診療所保険別診療費集計表(別紙2)・調定通知書(別紙3)・税外収入整理簿(別紙4-1、4-2)8 その他(1)業務委託の引継ぎについては、市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所業務に支障が出ないように努め、誠実かつ的確に行うこと。(2)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(3)受託者は、業務の履行にあたり、未徴収金がないようにすること。(4)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(5)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(6)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(7)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(8)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(9)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。別紙1件数 診療点数 診療費 窓口収入 差引請求額 自費分 消費税 備考家 族83 2割83 3割前期高齢 合 計一 般退 職前期高齢後期高齢合計合計令和 年 月 日( ) 本人特退併用本 人家族未就学合計合計併用8割9割83併用併用併用合計9割8割合計9割市川市急病診療所 保険別診療費集計表 ( 昼・夜 )本人家族未就学10割未就学83社 会 保 険7割生 保そ の 他計国 民 健 康 保 険8割併用自 費8割併用9割別紙2件数 診療点数 診療費 窓口収入 差引請求額 自費分 消費税 備考家 族83 2割83 3割前期高齢 合 計一 般退 職前期高齢後期高齢合計合計市川市休日急病等歯科診療所 保険別診療費集計表 併用9割83併用9割10割未就学生 保そ の 他計国 民 健 康 保 険8割併用自 費8割家族未就学合計本 人8割9割7割併用9割8割合計83令和 年 月 日( ) 本人特退併用社 会 保 険家族未就学合計併用併用本人合計別紙3令和 年 月 日市 川 市 長住 所商号又は名称氏 名調 定 通 知 書下記のとおり調定額が確定したので、通知をします。
1.委託事務(業務名)2.年度 及び 会計 令和 年度 一般会計3.科 目 款項目節細節4.調 定 番 号5.調 定 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで6.調 定 件 数 件7.調 定 金 額 円8.納 入 の 内 容9.報 告 書 類 別紙 税外収入整理簿 のとおり(款)(項)(目)(節)(細節)(備考) 税外収入整理簿(予算整理用)別紙4-1業務責任者担当 月調 定 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額月 計 累 計 月 計 累 計 月 計 累 計4円 円 円 円 円 円5 6 7 8予 算 現 額 9議決通知 議 決 額累 計 10年 月 日 繰 越 額千円 千円11121 3 2税外収入整理簿別紙4-2納入額(円) 納 入番号 発付年月日(調定額) 年 月 日円 円 円税外収入整理簿累計0 月計納 入 者 氏 名納入通知書・納付書摘 要 納入期限納 入 済 額(円)未 納 額(円)税外収入整理簿(調定用)