(長期継続契約)市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等賃貸借及び機器等設定委託の一般競争入札一括実施について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等賃貸借及び機器等設定委託の一般競争入札一括実施について
市川第20250623‐0271号令和7年6月25日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 田中 甲下記2件の契約について一括で入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1. 件名(1)(長期継続契約)市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等賃貸借(以下「賃貸借」という。)(2) 市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等設定委託(以下「機器設定」という。)2.施行場所(1)市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 6階 議会事務局 議事課(2)市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 6階 議会事務局 議事課3.施行期間(1)賃貸借 令和7年11月1日から令和10年10月31日まで(36か月)(2)機器設定 令和7年10月1日から令和7年10月31日まで4.賃貸借物件納入期限 令和7年10月31日5. 賃貸借物件 市川市議会ペーパーレス会議システム用機器一式(詳細は別紙仕様書のとおり)6.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「リース」及び(委託)の大分類「情報処理」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者7.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年6月25日(水)から令和7年7月1日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 情報管理部 情報管理課(所在地) 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ 3階 302号室(電 話) 047-321-6142(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(物品及び委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年7月2日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年7月2日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。8.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、7.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 7.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス joho-kanri@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 7.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。9.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年7月4日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ 5階 503号室10.入札保証金(1) 入札に参加する者の見積もる入札金額(賃貸借について見積もった月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に5(5ヶ月分)を乗じた額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。なお、市川市財務規則第101条第2項各号に該当するときは、入札保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、下記提出期間内に当該保証保険証券を本市へ提出することで入札保証金の納付を免除するものとする。この場合の保証期間は入札日から1か月後(起算日は入札日)までとする。ア 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 参加資格者証受領時から入札時刻前までイ 場所及び方法 入札参加申請の提出先へ持参により提出すること。ウ 注意事項 入札保証金を現金で納める場合は、入札前日までに市川市管財部契約課へ連絡し、納付書の発行手続きを行うこと。(2) 前項の規定に係わらず、入札に参加する者がこの公告日から過去2年間に本市参加資格停止を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除とするものとする。なお、実績として認められる契約は完了している契約(長期継続契約等の複数年度に亘る契約については、契約期間中であっても、この公告日において既に1年度分以上の契約が誠実に履行済であれば実績として取扱う。)に限る。ア 令和5年4月1日から申請日までに、本市と物品にかかる契約を誠実に履行した実績を1回以上有する者イ 過去2年間に、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者。11.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 ア 賃貸借 支払については、年4回(7 ・ 10 ・ 1 ・ 4月)請求書受領後30日以内に支払うものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、契約金額に各支払期の実績月数を乗じた金額とする。イ 機器設定 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳とともに、契約期間中における各年度の金額の予定も必ず記入した内訳書を提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は以下の通りとする。①「賃貸借」について、見積もった月額の110分の100に相当する金額(以下、「①の額」という。)※記載する金額は月額の税抜き額を記載するものであって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。また、記載する金額は、次年度以降に支払う金額の根拠となるので、変更が生じないように精査して記入すること。②「設定機器」について見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(以下、「②の額」という。)③「①の額」に賃貸借の契約月数の 5 を乗じた額と「②の額」の合計額(以下、「③の額」という。)(2)契約金額については、入札書に記載された①の額、②の額にあっては当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札決定に当たっては、「③の額」に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額を落札価格とする。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、賃貸借「①の額」、機器設定「②の額」及びこれらの合計金額「③の額」の全ての金額について設定するものとする。(6)賃貸借、機器設定及びこれらの合計金額の全てについて、予定価格以内であり、かつ、合計の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。(7)賃貸借、機器設定及びこれらの合計金額について、全て予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札(7) 内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約の方法「賃貸借」にあっては入札書記載の「①の額」に消費税及び地方消費税を加えた額(月額)での契約とし、「機器設定」にあっては入札書記載の「②の額」に消費税及び地方消費税を加えた額での契約とする。18.契約保証金(1)賃貸借(長期継続契約)は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の「①の額」に12を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、市川市財務規則第117条第4項第1号から第3号のいずれかに該当するときは、これを免除する。(2)機器設定(単年度契約)は、入札書記載の「②の額」の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から賃貸借期間終了日までとすること。賃貸借期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。19.契約条件等(1)落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、以下の通りとする。①「賃貸借」にあっては入札書に記載「①の額」された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。②「機器設定」は入札書に記載「②の額」された金額(見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が6.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額については減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を7.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22問い合わせ先市川市 情報管理部 情報管理課 電話047-321-6142
仕 様 書1.件 名(長期継続契約)市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等賃貸借2.賃貸借期間令和7年11月1日から令和10年10月31日まで(36ヶ月)3.納入期限令和7年10月31日(別途契約する件名「市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等設定委託」にて指定する設定を施した上で納入すること。)4.担当部課予算執行課:市川市 情報管理部 情報管理課業務担当課:市川市 議会事務局 議事課5.賃貸借物件「市川市議会ペーパーレス会議システム」の動作に必要なハードウェア一式詳細は、別紙1「賃貸借物件一覧」のとおり。(本件は、賃貸人が所有する上記物件を市川市(以下「賃借人」という。)が借り受け、賃料を支払うものである。)6. 納入場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 6階 議会事務局 議事課7.設置場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 6階 議会事務局 議事課8.納品物件「5.賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを、「4.担当部課」で指定した場所に、期限までに納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 賃貸借物件一覧(型名、ライセンスキー明記) 契約日2 体制表(納入後の連絡先を含む) 契約日から7日以内3情報セキュリティ対策チェックリスト 契約日から7日以内及び各年度の4月7日4 賃貸借物件に関する取扱説明書(写しでも可)納入期限まで 5 賃貸借物件に関する保証書(写しでも可)6 納入物件一覧7延長保証サービスパッケージの登録完了が確認できる書類(写しでも可)納入後、7日以内※ 納入物件一覧には、納入機器の製造番号、消費電力、発熱量、重量を明記すること。9.端末管理(MDM)賃借するタブレット端末に対し、管理者権限による機能制限等が可能なMDM管理機能を賃貸借期間(36ヶ月)提供すること。詳細機能は下記の通り。(1)賃借人が指定するWindows搭載パソコンから管理作業が行えること。(2)遠隔操作でOSの更新ならびに、アプリケーションのインストールおよびアンインストールの制限が可能なこと。(3)Apple Business Manager との連携が行え、Automated Device Enrollment を用いた自動的な端末へのMDM導入及びアプリとブックを用いたアプリライセンスの付与が可能なこと。(4)パスワードの強制リセット/強制セットができること。(5)端末情報、アプリ一覧情報等の取得ができること。(6)端末の機器設定の変更を管理者が制限できること。(7)必要な設定等を行い、MDMを利用した管理作業が行える状態にすること。10.賃貸借物件の納入(1)賃貸借物件は、賃貸人の負担により、「6.納入場所」に示す場所に、指定した数量を納入すること。(2)タブレットは、OSがインストールされた状態で、納入時における最新のパッチを適用した状態で納入すること。なお、インストール時の初期設定等においてWeb認証が必要な場合は、タブレット納入後のWeb認証を必要としない状態で納入すること。(3)賃貸人は、設置前に機器のMACアドレスを賃借人に提示すること。(4)賃貸人は、賃借人が指定する場所に機器を設置し、以下の作業を行うこと。① タブレットのディスプレイに保護フィルムを貼り付けること。② 本体、ACアダプタ等の付属品に対し、賃借人が指定する管理ラベルを張り付けること。③ 調達機器の型番、シリアル番号、Apple ID 一覧を作成し、納入時に提出すること。11.賃貸借期間終了後について(1)賃貸借期間終了後は、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全てを撤収すること。(2)前項で示す撤収時において、機器に内蔵される記憶媒体がある場合は、賃貸人の負担により、記憶装置の物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ復元ができない方法でデータ消去を行い、その証明書を賃借人に提出すること。なお、当該消去作業は賃借人施設の外へ撤収する前に、賃借人職員立ち合いのもとで行うこととする。(3)賃借人の希望により、契約満了後に月数単位で再リース契約を締結できるものとする。
なお、全ての機器ではなく、一部の機器となる場合もある。12.秘密の保持(1)賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.情報セキュリティの確保賃貸人は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。14.契約不適合責任本契約による賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないことを賃借人が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に賃貸人に対する書面による通知を行うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。15.動産総合保険の付保(1)賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。(2)賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。(3)再リース契約を締結する場合、本契約と同様に賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。16.賃貸借物件の保守別紙1「賃貸借物件一覧」にて保守の指定がある物件については、メーカー等が提供するメンテナンスサービスパッケージ(延長保証サービスパッケージ)による保守を基本とする。なお、当該保守を技術作業担当の事業者に委託しても良いが、その場合は「8.納品物件」に従って提出する体制表に、当該事業者を明示すること。ただし、「14.契約不適合責任」で規定した内容が優先するものとする。17.公租公課物件に係る公租公課は、賃貸人の負担とする。18.権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。19.環境への配慮納入するハードウェア等について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の適用となる物品については、グリーン購入法適合品であること。グリーン購入法以外の環境関連基準を満たす機種を選定する場合は、入札における事前質問において本市の了承を得ること。20.その他(1)賃貸借物件のタブレット端末に対して、賃借人が別途用意するソフトウェアをインストールすることがある。(2)納入に係る費用は、賃貸人の負担とする。また、納入及び設置作業に際し生じた残資材及び梱包材等は、賃貸人が撤去すること。(3)賃貸人は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(4)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。(5)契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。別紙1.賃貸借物件一覧下記の仕様を満たす機器を納入すること。ただし、相当仕様品もしくは上位仕様品を納入しても良いものとする。1.市川市議会ペーパレス会議システム用タブレット端末項 品 名 仕 様 数量1 タブレット端末 製品 iPad Air (Wi-Fi モデル)46OS iOS18 以上CPU A12X Bionic M12コプロセッサストレージ 128GB以上であること。画面サイズ 13インチ通信機能 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)本体カラー 全て同一色とすること。2 付属品 AC電源アダプタ充電ケーブル USB-C(1m)3 保守 機器製造会社等が提供するメンテナンスサービスパッケージ(延長保証サービスパッケージ)による保守を基本とするが、保守を技術作業担当の事業者に委託することも可とする。2.周辺機器項 品 名 仕 様 数量1 ディスプレイ保護フィルム 賃借するタブレット端末のディスプレイサイズに適合するフィルムを貼り付けること。46暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。賃貸人自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された場所以外の場所に送信すること。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(事故発生時の報告義務)第9条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。(賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、賃借人の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について賃借人に報告しなければならない。3 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならない。3 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 賃貸人は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借人に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
仕 様 書1 件 名市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等設定委託2 委託期間令和7年10月1日から令和7年10月31日まで3 担当部課予算執行課:市川市 情報管理部 情報管理課業務担当課:市川市 議会事務局 議事課4 総 則(1)目的本委託は、市川市(以下「発注者」という。)が別途契約する「(長期継続契約)市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等賃貸借」にて賃借するタブレット端末に対し、それを使用可能とするために必要な機器設定及び動作確認を行うものである。受注者は、これを十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。(2)業務の指示および監督受注者は、本業務を遂行するにあたって、発注者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。5 委託内容受注者は、別途契約する「(長期継続契約)市川市議会ペーパーレス会議システム用機器等賃貸借」にて調達するiPad Air (Wi-Fiモデル)について、下記の設定・作業を行った上で、インターネットWi-Fi接続時に直ちに使用可能な状態で納品すること。なお、設定内容について疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定すること。<設定概要>(1)タブレット端末の初期設定(AppleID 設定、OS アップデート、アクティベーション、監視モード設定、別途設置するネットワークへの接続設定(Wi-Fi)、アプリ配信、MDM配信、その他必要な設定)(2)タブレット端末の MDM 初期登録及び初期設定(46台分)(3)発注者が別途指定するアプリのインストール、ウェブサイトのショートカット又はブックマーク登録を行うこと。(4)動作確認① 発注者が承認したテスト項目表に沿って、受注者は、テストを実施し、正しく稼動した証明としてテスト実施結果報告書を提出すること。② 受注者は、発注者監督職員立会いのもと、本番環境において上記①で提出された報告書に基づき、システムが正常に稼動することを確認すること。(5)ドキュメント受注者は、以下の内容を記載したドキュメントを納品すること。特に専門知識を必要とする内容の記述や、用語及び略語には、必ず容易に理解できる記述内容で解説を付記すること。① 作業計画書受注者は、契約締結から移行完了までの期間に実施する作業の詳細なスケジュール、作業手順、検証手順を記載した作業計画書を作成すること。② システムの環境設定に関する資料システムの環境設定項目の設定内容について、環境設定手順に対応させた形で環境設定項目毎に記述した資料を作成すること。③ 議事録受注者は、委託期間中に行われる発注者との打合せの議事録を作成し、発注者、受注者1部ずつ保管するものとする。議事録は、打ち合わせ後、概ね3日以内に発注者に送付し、承認を得ること。
また、期間中に随時作成した議事録は、納品期日までにまとめて再度納品すること。(6)その他① ハードウェア群については、初期稼働確認を行った後、直ちに初期稼働確認結果を発注者に報告し、必要な設定を行うこと② 設定作業終了後、受注者の負担により発注者の施設に移送し、設置及び設定をすること。その際の物品の移送方法(作業責任者、連絡先、移送場所、移送の日程、物品輸送会社、輸送の際の保険等)について、事前に書面により発注者の承諾を得ること。なお、当該物品の持ち出しにおける動作不良については、受注者が責任を持って対処すること。6 納品物件納品物件は以下のとおり。各納品物件のタイトルは、下記表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納 品 物 件 期 限1 作業計画書契約締結日から7日以内2 体制図(委託終了後の障害対応体制を含む)3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 本番環境確認テスト項目表(テストシナリオ) テスト実施7日前5 本番環境確認テスト結果報告書委託期間終了日 6 完了届7 システムの環境設定に関する資料8 議事録(課題管理表でも可)委託期間中随時9 進捗報告書※ A4(A3)用紙に印刷したもの1部を期限までに納品すること。※ 一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして全ての納品物件をまとめて収録した電子媒体(CD-R又はDVD-R)1部を委託期間終了日までに納品すること。7 納品場所前項「6 納品物件」で指定した納品物件は、「3 担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。8 引渡条件本委託業務が完了し、発注者が実施する完成検査に合格したことをもって引渡しとする。9 スケジュールシステム設定後の運用開始は、令和7年11月1日とする。10 契約不適合責任発注者は、目的物が仕様書に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から 1 年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して不適合部分の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。不適合部分の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から起算し、民法に定める期間内に行われなければならない。11 秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するにあたり、個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。12 情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。13 権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。14 その他(1)本委託は発注者にて機器類を別途調達・準備することを前提としている。調達・準備が不調に終わった際は、発注者は本委託の一部を解除することがある。この場合、発注者は一切の費用を負担しない。(2)受注者は、設置作業に際して生じた残資材や梱包材などを、受注者の責務により作業終了後2日以内に撤去をすること。(3)受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(4)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(5)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計 算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。) を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。