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令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2025年6月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務の入札情報 さいたま市告示第1011号令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき告示する。 令和7年6月18日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務⑵ 履行場所さいたま市全域及び国内調査地域⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約締結の日から令和8年3月19日(木)まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)に業務「市場調査業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 過去2年の間に、国又は地方自治体と2,000社以上の企業を対象とした企業誘致に関するアンケートを実施する業務の契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること。 3 入札説明書等の交付本入札に参加を希望する者に対し入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)を交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課電話 048(829)1349⑵ 交付期間告示の日から令和7年7月2日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)⑶ 交付費用無償4 入札説明書等に関する質問及び回答入札説明書等の内容に関する質問がある場合は、次のとおり電子メールにより受け付けるものとする。 ⑴ 送信先電子メールアドレス sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp⑵ 受付期間告示の日から令和7年6月25日(水)まで⑶ 質問に対する回答入札参加申込者全員に対し令和7年7月1日(火)までに電子メールにより回答を送信する。 なお、再質問については実施しない。 5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間3⑵に同じ⑶ 受付場所3⑴に同じ⑷ 提出方法持参又は郵送 ※郵送の場合は書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。 【送付先】〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課6 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所3⑴に同じ⑵ 交付日時令和7年7月3日(木)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないように整えた返信用封筒を添付の上で郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとし、令和7年7月3日(木)に発送する。 7 競争入札参加資格の喪失本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとする。 ⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 ⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 8 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札の日時及び場所ア 日時令和7年7月8日(火)午前11時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 西会議棟第7会議室⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年7月8日(火)入札終了後、直ちに行う。 イ 場所8⑵イに同じ⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、当該入札参加者にくじを引かせ落札者を決定する。 この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。 ⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市経済局商工観光部経済政策課電話 048(829)1363⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課電話 048(829)13499 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否10 その他⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑶ 詳細は、入札説明書による。 経済局 商工観光部 産業展開推進課 告示期間 7月2日まで 入 札 説 明 書令和7年6月18日さいたま市告示第1011号(以下「告示第1011号」という。)により公告した「令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務」の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 件名令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務2 入札説明書等に関する質問及び回答競争入札参加資格、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。 ⑴ 質問の提出先さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課電話:048(829)1349電子メール:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp⑵ 質問の様式質問は所定の様式を用い、電子メールに添付して2⑴のアドレス宛に送信すること。 また、電子メールのタイトルは「令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務に関する質問」とすること。 ⑶ 提出期間令和7年6月18日(水)午前9時から令和7年6月25日(水)午後4時まで⑷ 質問の到着確認必ず到着確認の電話をすること。 ⑸ 質問への回答入札参加申込者全員に対し、質問提出期間内に受領した全ての質問内容及び回答を、令和7年7月1日(火)までに電子メールにて送信する。 なお、質問した業者名は公表しない。 ⑹ 再質問実施しない。 3 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出告示第1011号5の資格確認審査の申請については、次のとおりとする。 ⑴ 申請の受理明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書を受理しない。 ⑵ 提出書類告示第1011号5⑴の書類は以下のとおりとする。 ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 告示第1011号2⑷に規定する実績があることを証明する書類(例)契約書の写し及び履行完了が分かる書類ウ 返信用封筒及び110円切手(競争入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望の場合のみ)⑶ 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い市は、提出された競争入札参加資格確認申請書等を、入札参加資格の確認審査以外には入札参加者に無断で使用しない。 また、提出された競争入札参加資格確認申請書等は返却しない。 なお、提出された競争入札参加資格確認申請書等の変更、差替え又は再提出は、受付期間後は認めない。 4 入札保証金の免除申請⑴ 入札保証金の免除要件競争入札に参加しようとする者が、以下のいずれかに該当する場合は、申請に基づき入札保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者イ 過去2年の間に、国又は地方自治体と2,000社以上の企業を対象とした企業誘致に関するアンケートを実施する業務の契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者⑵ 入札保証金の免除申請入札保証金の免除を申請する場合は、令和7年7月2日(水)午後4時までに、入札保証金免除申請書及び以下の添付書類を提出すること。 ア 4⑴アに該当する場合 入札保証保険証券イ 4⑴イに該当する場合 契約書の写し及び履行完了が分かる書類5 確認検査結果の通知⑴ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加申込及び参加資格の確認申請を行った者に対し、競争入札参加資格確認結果通知書を交付する。 また、入札保証金の要否をあわせて通知する。 ⑵ 確認審査後の入札参加資格の取扱い確認審査の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が、入札日において、入札参加資格要件のいずれかを満たさない場合又は提出書類に虚偽の記載をしていたことが判明した場合には、入札参加資格がない者として入札への参加を認めない。 ⑶ 入札参加資格がないと認めた者からの競争入札参加資格の再確認について入札参加資格を有さない旨の通知を受けた者が、入札参加資格がないと認めた理由について疑義がある場合には、入札参加資格の再確認を請求することができる。 市は、再確認を請求されたときは、令和7年7月7日(月)までに請求者に対し回答する。 ア 請求期限令和7年7月4日(金)まで(休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)イ 請求先2⑴に同じ6 入札入札参加者は、入札に参加すること。 ⑴ 入札保証金の納付入札保証金が免除されなかった者は、以下のとおり入札保証金を納付していない場合、入札に参加できない。 ア 納付額見積もった契約金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。))の100分の5以上とする。 イ 納付期限令和7年7月7日(月)ウ 納付場所さいたま市の指定金融機関⑵ 提出書類入札は、所定の入札書をもって行うこと。 入札書を封入する封筒については任意のものを使用し、宛名「さいたま市長」、入札件名「令和7年度さいたま市企業動向アンケート調査業務」及び入札者名を記入すること。 入札提出書類は次のとおり。 ア 委任状〔代理人が出席する場合〕イ 入札書ウ 所定の入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付又は免除を証する書類(ア) 入札保証金を納付したとき 領収書の写し(イ) 入札保証金に代わる担保を納付したとき 保管有価証券受領書の写し(ウ) 入札保証保険契約を締結したとき 保険証券の写し(エ) 入札保証金の免除決定を受けたとき 競争入札参加資格確認結果通知書⑶ 入札に関する注意事項ア 入札参加者又はその代理人は、入札するときに入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。 代理人においては、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。 イ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。 ウ 入札参加者は、入札後、公告、入札説明書、仕様書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 ⑷ 入札提出書類の取扱いア 著作権入札提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。 イ 入札提出書類の変更等の禁止入札提出書類の変更、差し替え又は再提出は、認めない。 ⑸ 入札の辞退入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届を市に持参し提出すること。 なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において、不利益な取扱いを受けるものではない。 ア 提出期限令和7年7月7日(月)午後5時までイ 提出場所2⑴に同じ⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑺ その他ア 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 イ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 ウ 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して、入札価格を意図的に開示してはならない。 エ 市は、入札参加者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、入札価格の最も低い者を落札者とする。 入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を決定する。 この場合において、当該入札参加者又はその代理人は、くじを引くことを辞退することができない。 また、当該入札をした入札参加者又はその代理人が開札場にいないときは、これに代って当該開札の執行立会人にくじを引かせるものとする。 ⑵ 開札に関する注意事項ア 開札場には、入札参加者又はその代理人及び開札事務に関係のある職員(以下、「開札関係職員」という。)以外の者は入場することができない。 イ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。 ウ 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、開札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。 代理人をして入場させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。 エ 入札参加者又はその代理人は、当該開札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。 オ 入札者参加者又はその代理人は、市が特にやむを得ない事情があると認めた場合以外は、開札終了まで開札場を退場することはできない。 カ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退場させる。 (ア) 公正な執行を妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者8 その他⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。 ⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。

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