さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年6月25日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)の入札情報
さいたま市告示第1046号さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年6月25日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約締結の日から令和8年3月24日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目「その他の業務」で登載され、かつ、名簿に登載された主たる営業所又は代理人を置く営業所の所在地が本市内の者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 入札日において、さいたま市の公の施設の指定管理者として指定されている者でないこと。
3 入札説明書等の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等(以下「入札説明書等」という。)を交付するものとする。
⑴ 交付方法さいたま市ホームページからダウンロードURL https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p122192.html⑵ 交付期間告示の日から令和7年7月16日(水)午後4時まで4 入札説明書等に関する質問及び回答入札説明書等の内容に関する質問がある場合は、次のとおり電子メールにより受け付けるものとする。
⑴ 受付先電子メールアドレス kaikaku@city.saitama.lg.jp⑵ 受付期間告示の日から令和7年7月7日(月)まで⑶ 質問に対する回答電子メールで入札参加者全員に令和7年7月11日(金)までに随時回答する。
なお、再質問については実施しない。
5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間3⑵に同じ⑶ 受付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部担当 公民連携推進担当 電話 048(829)1106⑷ 提出方法持参又は郵送⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先ア 受領期限令和7年7月16日(水)必着。
書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。
イ 送付先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部公民連携推進担当6 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
⑴ 交付場所5⑶に同じ⑵ 交付日時令和7年7月18日(金)を目途に交付又は発送する。
⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 競争入札参加資格の喪失本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとする。
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。
8 入札手続等⑴ 入札方法単価で行う。
入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先ア 受領期限令和7年7月25日(金)必着。
書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。
イ 送付先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部企画・広域行政・SDGs推進担当⑶ 入札の日時及び場所ア 日時令和7年8月1日(金)午前9時30分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所西会議棟2階第2会議室⑷ 入札保証金見積もった金額(単価)に予定数量を乗じた額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年8月1日(金)入札終了後、直ちに行う。
イ 場所8⑶イに同じ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する部署さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部電話 048(829)1033 FAX 048(829)1997⑼ 業務を担当する部署さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部電話 048(829)1106 FAX 048(829)19979 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額(単価)に予定数量を乗じた額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否10 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和7年6月25日さいたま市告示第1046号により告示した「さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及び関係書類等を熟知のうえ、参加してください。
1 件名 さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)2 入札日時令和7年8月1日(金)午前9時30分3 入札場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所西会議棟2階第2会議室4 入札及び開札に立会う者に関する事項(1) 入札及び開札に立会う者は、入札者又はその代理人とし、競争入札参加資格確認結果通知書を持参したうえで、1名のみ入札場所へ入場できます。
(2) 代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければなりません。
(入札前に委任状を提出していただきます。)(3) 入札及び開札時には、必ず携帯電話の電源は切ってください。
(4) 郵便による入札の場合は、別途「郵便入札の運用について」をご確認ください(競争入札参加資格確認結果通知書とあわせて発出します)。
5 担当課入札を担当する課:さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部電話 048(829)1033 FAX 048(829)1997業務を担当する課:さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部電話 048(829)1106 FAX 048(829)19976 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出について(1) 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 平成30年度以降、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と同種業務を受託した実績を証明する書類(契約書又は履行を証明する書類)の写しウ 入札保証金免除申請書類(該当する者のみ、詳細は「7 入札保証金に関する事項」を参照)エ 110円切手を貼付した返信用封筒(競争入札参加資格確認結果通知書等の郵送希望者のみ)(2) 提出期限告示日から令和7年7月16日(水)まで(持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)(3) 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便(簡易書留郵便を含む)により提出期間内必着とします)(4) 提 出 先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部公民連携推進担当電話048-829-1106(直通)(5)そ の 他ア 明らかに入札参加資格がないと認められるときは、競争入札参加申込兼参加確認申請書を受理しません。
イ 提出された競争入札参加申込兼参加確認申請書及び添付書類等は、返却しません。
7 入札保証金に関する事項入札保証金の納付の免除を希望する者は、競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出にあわせて、以下の書類を提出してください。
ア 入札保証金免除申請書イ 入札保証保険契約書の写し、または過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と締結した本業務と同種同様の業務の契約書、仕様書及び完了検査証の写し2件8 その他必要な事項(1)入札方法ア 入札は、所定の入札書をもって行い、入札書に入札件名を記載した封筒に入れて提出してください。
イ 入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めます。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(2)落札者の決定方法さいたま市契約規則の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
なお、落札とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、直ちに当該入札参加者がくじを引き、落札者を決定します。
この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することができません。
ア 初度入札において落札者がないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において、直ちに再度入札を行います。
イ 再度入札に参加できる者は、再度入札に参加し開札に立ち会った者とします。
ただし、初度入札において無効の入札を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができません。
ウ 再度入札は、1回限りとします。
(3)入札の無効地方自治法施行令第167条の4に定める入札参加資格がない者がした入札、さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とします。
(4)入札の辞退入札辞退をする場合は、入札の日時までに入札辞退届を持参し提出してください。
- 1 -さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)仕様書第1 総 則1 件 名 さいたま市指定管理者申請団体財務診断業務(単価契約)2 契約期間 契約を締結した日から令和8年3月24日まで3 履行場所 さいたま市浦和区常盤6-4-4外4 目 的本業務は、さいたま市指定管理者審査選定委員会における審査等に当たり、指定管理者申請団体が指定期間中、施設を適切に管理運営する団体としての適格性を有するかどうかを評価するため、団体の財務内容等を診断するものである。
5 診断を実施する団体数診断を実施する団体数の上限は15件とする。
6 委 託 料委託者が受託者に支払う委託料は単価契約とし、契約単価に財務診断を実施した団体数を乗じた金額を支払うものとする。
第2 業務委託内容受託者は、指定管理者申請団体の財務診断として次の業務を行うものとし、企業等に対し経営指導等を行っている公認会計士、税理士、中小企業診断士等の有識者が行うものとする。
1 団体の適格性分析(1) 財務資料等による分析分析は、「安定性」、「効率性」、「収益性」、「成長性」の4つの視点から行う。
なお、委託者が提供する資料は、指定管理者募集の際に各団体から本市に提出されている財務に関する書類(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)とする。
- 2 -(2) 総合評価団体の適格性分析は、指定期間中の管理運営の持続性を評価するものであり、団体の経営の安定性を最も重視した上で「総合評価」を行うものとする。
総合評価は、概ね下記の基準に基づき、三段階で評価を行うものとする。
評価区分 基準A 財務状況が良好であり、健全な運営であると認められるB 指定期間中の管理運営は概ね可能であると認められるC財務状況に著しい悪化が生じており、指定期間中の管理運営が困難となる恐れがあると認められる(3) 分析後の速報上記による分析と総合評価を行った後、市に速報を提出するものとする。
(4) 経営者等へのヒアリング財務資料等で適切な財務分析等ができない場合は、市と協議の上、必要に応じて経営者へのヒアリング等を実施する。
2 報告書の作成・納品(1) 受託者は、上記1の結果について、報告書を作成し、2部を委託者に納品するものとする。
(2) 報告書のうち、分析及び総合評価の結果については、その判断基準及び判断理由を記載するものとする。
(3) 報告書には、上記1を行った有識者による署名及び捺印を行うものとする。
(4) 上記のほか、受託者は申請団体名を黒塗りした報告書の電子データを委託者に納品するものとする。
第3 そ の 他1 請求及び支払受託者は、委託者による業務内容確認後、委託料を請求するものとし、委託者は、適法な請求書を受け取った日から30日以内に支払いをするものとする。
- 3 -2 スケジュール(予定)時期 内容8月 中旬 財務診断業務の実施9月 上旬 速報及び報告書の作成以降、新たな指定管理者の募集等により、追加が発生した場合、随時、財務診断業務の実施(3月中旬まで)3 法令遵守等受託者は、本業務の遂行に係る各種法令等を遵守するほか、「本仕様書」、「さいたま市契約規則」「さいたま市業務委託契約基準約款」及び別記「情報セキュリティ特記事項」の規定と次の事項を遵守することとする。
(1) 契約締結後に必要な協議事項が発生した場合については、受託者はその契約金額等に影響を与えない範囲で、調整及び変更に応じるものとする。
(2) (1)に関する協議結果に基づく措置に要する費用については、委託者が認めたものを除き、全て受託者の負担とする。
(3) 本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、委託者と事前に協議し、その指示に従うこと。
(4) 受託者において、本仕様書で定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、委託者は再診断の実施又は業務の中止を受託者に命じることができる。
(5) 受託者は、業務遂行中に不測の事故等が発生した場合には、直ちに委託者へ連絡するとともに、適切に対処しなければならない。
(6) 成果物及び付属品に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉及び処理は、受託者が納品前に行うこととし、その経費は委託料に含む。
(7) 成果物及び付属品に関する著作権その他の権利はすべて委託者に帰属するものとする。
(8) 受託者は、当該業務遂行に際して知りえた情報等については、いかなる理由をもっても委託業務期間中及び委託業務終了後において、第三者に漏らしてはならない。