令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託【建築コンサルタント(建築設備)】
- 発注機関
- 長野県中野市
- 所在地
- 長野県 中野市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託【建築コンサルタント(建築設備)】
工 期参加資格登録種別経営事項審査総合評定値許可(登録)区分配置技術者地域要件施工実績その他の資格要件特記事項-発 注 課入札担当課【入札番号13番】中野市総務部企画財政課管財係工 事 名(事業名)工事箇所(事業箇所)設計概要(事業概要)電話 0269-22-2111(内線344)・FAX 0269-26-2342電話 0269-22-2111(内線222)・FAX 0269-26-0349中野市事後審査型一般競争入札実施要領(平成22年4月1日制定)第4条第1項各号の全てを満たす者及び同条第4項各号に該当しない者であること。
・最低制限価格制度の適用あり。
中野市教育委員会中央公民館管理技術者及び主任技術者として、次のいずれかを配置できること。
(兼務不可)・管理技術者 設備設計一級建築士・主任技術者 設備設計一級建築士の資格を有する者、建築設備士の資格を有し機械設備工事の設計業務に5年以上の経験を有する者、または機械設備工事の設計業務に10年以上の経験を有する者中野市、飯山市、山ノ内町、栄村、野沢温泉村、木島平村、長野市、須坂市、小布施町、信濃町、飯綱町、高山村に本社を有する者-高架水槽更新及び改修関係部分配管類の交換等の計画-建築コンサルタント(建築設備)地震・突風等の自然災害対策を考慮した総合的な給水経路の設計契約締結日から令和7年10月31日まで令和7・8・9年度中野市建設工事等競争入札参加資格者名簿登録者令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託中野市三好町一丁目4番27号 中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務 一式備 考質 疑 締 切 質 疑 回 答 参 加 締 切 入 札 日令和7年7月3日令和7年7月7日令和7年7月9日令和7年7月11日
■高架水槽更新工事設計業務 一式高架水槽更新及び改修関係部分配管類の交換等の計画地震・突風等の自然災害対策を考慮した総合的な給水経路の設計■対対象建物○中野市中央公民館建築年:昭和51年構造階数:鉄筋コンクリート造 3階建て延べ面積:1,895.7㎡中野市令和7年6月委 託 設 計 用 紙契 約 保 証 方 法 完成保証人主 管 課 係 名 中央公民館積 算 年 月施 工 期 間 日間着 手 予 定 年 月 日 令和7年7月 日完 了 予 定 年 月 日 令和7年10月 日 令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託 金抜設計書中野市三好町一丁目4番27号 中野市中央公民館設 計 大 要 施 工 方 法 委 託都市建設課課長 課長補佐 建築住宅係長 係 審査者 担当者 設計者(様式-1)番号中央公民館館長 副館長 係長 係監督職員(主管課担当者)高架水槽の更新に際し、高架水槽をはじめとした給水系統の設計を行う。
円 円 円中野市消 費 税 等 相 当 額委託 設 計 用 紙起 工理 由積 算 額積 算 委 託 額(様式-2)B=A×0.1 B1=A1×0.1 B2=A2×0.1 B3=A3×0.1C=A+B C1=A1+B1 C2=A2+B2 C3=A3+B3D=Aに対する応札額 D1=A1×F/C D2=A2×F/C D3=A3×F/CE=D×0.1 E1=D1×0.1 E2=D2×0.1 E3=D3×0.1F=D+E F1=D1+E1 F2=D2+E2 F3=D3+E3G1=F1-F G2=F2-F1 G3=F3-F2中野市≒契 約 額 : 委託価格に消費税等相当額を加算した額。
委託 設 計 用 紙委 託 価 格 : 応札額、または積算委託価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。
≒ ≒× D3 ×積 算 額 : 積算委託価格に消費税等相当額を加算した額。
算 出算 出算 出G3注) 積算委託価格: 落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。
D1 × D2増 減 G1 G2E3契 約 額 F F1 F2 F3D3消費税等相当額 E E1 E2C3契 約 段 階委 託 価 格 D D1 D2B2 B3積 算 額 C C1 C2A2 A3消費税等相当額 B B1積 算 段 階積 算 委 託 価 格 A A1(様式-3)当 初第 1 回 変 更 ( 増 減 ) 第 2 回 変 更 ( 増 減 ) 第 3 回 変 更 ( 増 減 ) 名称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託Ⅰ 直接人件費 式 1.0Ⅱ 諸経費 式 1.0Ⅲ 技術料等経費 式 1.0 合計(委託価格) 消費税等相当額 委託対象額中 野 市総 括 表摘要 名称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託Ⅰ 直接人件費現地調査・提案書作成業務 式 1.0実施設計業務 式 1.0積算業務 式 1.0 小計中 野 市明 細 表摘要
○中央公民館全景既存高架水槽高架水槽設置状況令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託【位置図等】
1.業務名称 令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事設計業務委託 2.敷地位置中野市三好町一丁目4番27号 中野市中央公民館 3.業務概要本業務は、令和7年度中野市中央公民館高架水槽更新工事に伴う実施設計(建築、電気設備、機械設備、上下水道接続等の総合設計) を行い、工事発注に必要な設計図書を作成する。
4.計画概要(1) 対象建物 建築年:昭和51年(2) 用途 公民館(集会場)(3) 構造階数 鉄筋コンクリート造3階建(4) 延べ面積 1,895.7 ㎡(5) 耐震安全性の分類 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日付け国営計第126号、 国営設第135号)による耐震安全性の分類は次のとおりとする・構造体及び建築非構造部材 平成25年耐震改修済み・建築設備 甲類(改修工事であるため、今設計においては目標とする) 5.工事の条件工期(予定工期) 令和8年度中 6.設計業務の内容及び範囲本特記仕様書に記載されていない事項は、「中野市公共建築設計業務委託共通仕様書 (以下「共通仕様書」という。
)によるものとする。
(1) 一般業務の範囲 ① 実施設計(以下の項目該当する欄に○印を付したものに関する標準業務)適用○ ○ ○ ② その他(以下の項目該当する欄に○印を付したもの)適用○ ○(2) 対象外業務 上記一般業務の内、本業務の対象外となるものは「別掲-設計1 対象外業務一覧」 による。
中野市公共建築設計業務委託特記仕様書( ) 電気設備実施設計 機械設備実施設計 建築(総合)実施設計 建築(構造)実施設計項 目項 目 委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる 各種の申請に用いる資料の作成 工事費概算書の作成( ) 委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる 資料等の作成 (簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。)中建都- 23設特-№ 1(3) 追加業務の内容及び範囲(以下の項目の該当する欄に○印を付したものに関する業務)適用○ 7.管理技術者等の資格要件(1) 管理技術者 管理技術者の資格要件は次による。
なお、受注者が個人である場合にあってはその者、 会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
適用○一級建築士・・建築士法第2条第2項に規定するもの(以下「一級建築士」という。)二級建築士・・建築士法第2条第3項に規定するもの(以下「二級建築士」という。)建築設備士・・建築士法第2条第5項に規定するもの(以下「建築設備士」という。)設備設計一級建築士・・建築士法第10条の2の2第2項に規定するもの(2) 主任技術者 担当技術者は次の部門について配置する。
適用○ ① 機械設備主任担当技術者 (ア) 設備設計一級建築士の資格を有する者 (イ) 建築設備士の資格を有し、機械設備工事の設計業務に5年以上の経験を有する者 (ウ) 機械設備工事の設計業務に10年以上の経験を有する者 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条 第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の 認定に係る業務 計画通知手続業務及びこれに付随する詳細協議(申請手数料は含まない) 透視図作成(CG着色パース、A3判、外観〇面、内観〇面) 模型製作(スタディー用白模型〇個(縮尺1/ ))資格要件 設備設計一級建築士 二級建築士(ただし、二級建築士は建築設備士の資格を有する者)部 門 建築(意匠) 建築(構造) 概略工事工程表の作成 建築(積算)項 目 都市計画法施行規則第60条による証明に係る手続業務( ) 長野県地球温暖化対策条例に基づく各検討及び届出に 係る業務 住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。) 積算業務(積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見 積収集・見積検討資料の作成) 景観法に基づく通知書の作成及び手続業務 長野県福祉のまちづくり条例に基づく各検討及び届出に 係る業務 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に 係る業務 電気設備 機械設備中建都- 23設特-№ 2 ⑥ 主任技術者については次の部門に限り兼務して良いこととする。
(ア) 建築(意匠)と建築(構造)と建築(積算) (イ) 電気設備と機械設備 8.貸与資料等設計に際して以下の資料を貸与するものとし、受託者は業務完了後、速やかにこれを返却 するものとする。
(以下の項目の該当する欄に○印を付したもの)適用 CADデータ 守秘義務 敷地測量図等 あり 地質調査報告書 あり○ 既存建築物設計図(建築関係図) あり○ 既存建築物設計図(設備関係図) あり 本業務に係る基本設計図書 あり() 9.業務の実施(1) 一般事項 ① 基本設計業務は、提示された計画概要及び適用基準等に基づき行う。
② 実施設計業務は、提示された計画概要、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。
③ 積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。
④ 設計業務は、本特記仕様書5.(1)に示す予定工事費を超過しないように行うこと。
(2) 適用基準等 本特記仕様書において適用すべき基準等(基準、仕様書、標準図、指針、書式及び資 料)については、「官庁営繕関係統一基準 国土交通省」の各種基準等の最新版による ものとする。
「官庁営繕関係統一基準 国土交通省ホームページ」https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html(3) 業務実績の登録 登録の要否適用○項 目項 目 不要(受注者は任意で業務実績情報の登録ができることとする。) 必要(公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録)中建都- 23設特-№ 3(4) 業務計画書 作成及び提出の要否適用○ (業務計画書の内容)業務計画書には、次の内容を記載する。
なお、プロポーザル方式による手続きを 経て業務を受注した場合は、当該プロポーザル実施要領により提出された履行体制 等により業務を履行するものとし、業務計画書の提出は省略できるものとする。
① 業務概要② 業務方針 (ア) 業務への取組体制 (イ) 設計チームの特徴 (ウ) 特に重視する設計上(意匠・構造・設備の各分野)の配慮事項 (エ) その他の業務実施上の配慮事項③ 業務工程④ 業務体制及び連絡体制 (ア) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、同 種又は類似業務の実績及び現在の手持ち業務の状況等 (イ) 各担当主任技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、 実務経験年数、同種又は類似業務の実績及び現在の手持ち業務の状況等 (ウ) 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由 及び具体的内容(協力事務所がある場合)⑤ その他(5) 打合せ及び記録 打合せは次の時期に行い、打合せ記録簿を作成し、監督員に提出する。
① 業務着手時 ② 監督員又は管理技術者が必要と認めたとき ③ その他(建築基準法、消防法等の所管官庁との打合せ等)(6) 部分引き渡しの指定部分 指定部分の範囲適用○ なし「基本設計成果品の提出」 令和 年 月 日 期限「 」 令和 年 月 日 期限 あり項 目項 目 不要 必要(業務計画書の内容は下記による)中建都- 23設特-№ 4(7) 業務実施にあたっての留意事項 ① 受託者は、中野市財務規則、委託契約書、共通仕様書、本特記仕様書及び次の関 係法令及び条例等の規定を遵守し、本業務を行う。
(ア) 建築基準法及び建築基準関係規定並びに命令・条例 (イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (ウ) 長野県福祉のまちづくり条例 (エ) 長野県景観条例 (オ) その他関係法令 ② 設計書は、監督員の指示により区分し作成する。
③ 建設費並びに将来的な光熱水費等を含めた施設の維持管理費について、コスト縮 減に配慮した計画とする。
④ 設計にあたり、特に次の事項に留意する。
(ア) 道路、水路、水道、電気・通信、都市ガス、下水道等の管理者との事前打合 せは、十分に行い設計に反映する。
(イ) 基礎構造の選定については、地質、地盤を十分検討し決定する。
(ウ) 総合仮設計画については、各設計区分ごとに整合した計画とし、騒音、振動、 塵埃、雨水・湧水の排水、汚泥流出など周辺に影響のない計画とする。
(エ) 構造計画については、構造体、非構造部材、建築設備、大規模空間の天井、各 種吊り物の耐震性を確保する。
(オ) 建設リサイクルについては、㋐ 搬出の抑制 ㋑ 分別 ㋒ 再資源化・縮 減 ㋓ 適正処理・処分 ㋔ 再生資材の利用 を配慮する。
(カ) アレルギー対策、省エネルギー対策等の環境に配慮した計画とする。
(キ) 電波障害が予想される場合は、監督員と協議し、検討する。
⑤ 工事に関する特記仕様書の作成にあたっては、次の事項を明記する。
なお、記載 内容の詳細については、別途資料提供する。
(ア) 建設副産物 (イ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) (ウ) 施工体制台帳及び施工体系図 (エ) シックハウス対策 (オ) アスベスト対策 (カ) 非構造部材の耐震性確保 (キ) 工事実績情報の登録 (ク) 保険等 (ケ) 協力施工業者 (コ) 週休2日 (サ) その他中建都- 23設特-№ 5 ⑥ 受託者は、業務内容及びその成果を発注者の承諾を得ずに第3者に知らせてはなら ない。
⑦ その他疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議する。
(8) その他、業務の履行に係る条件等 ① 成果物の取り扱いについて 提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、 当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に 使用することがある。
② 写真の著作権の権利等について 受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。
(ア) 写真は、市が行う事務並びに市が認めた公的機関の広報に無償で使用すること ができる。
この場合において、著作者名を表示しないことができる。
(イ) 次に掲げる行為をしてはならない。
(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。) a) 写真を公表すること。
b) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
③ 設計に係る著作権について 当該設計に係る著作権は、中野市に帰属する。
④ 設計図等への設計者等の明示について 提出された設計図には、設計に関係した管理技術者、主任担当技術者、担当 技術者の所属、氏名を明示するとともに、完成図にも同様の表示を行うことに 同意すること。
(9) 発注者による成果品の事前確認 ① 成果品をとりまとめるにあたり、設計図書、内訳書、設計計算書及び数量計算書等 について、監督員の事前確認を受けること。
② 受注者は、事前確認により受けた指示等に関し、速やかに修正のうえ、業務期間内 に成果品を提出すること。
10.成果図書成果品及び提出部数については、次による。
適用○ 基本設計図書 「別掲-設計2 (1)基本設計」による 実施設計図書 「別掲-設計2 (2)実施設計」による項 目中建都- 23設特-№ 6 〇 対象業務 △ 対象外業務率を乗じている業務 × 対象外業務受託対象〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇総合 構造 設備※対象外業務細分率には対象外の業務を含む 対象外業務率を乗じている業務(標準業務量の軽減に係る事項)は次による。
(1) 基本設計策定時に取得する情報により業務の軽減が図られる部分(2) 監督員が関与することにより業務の軽減が図られる部分(3) 積算業務実施により業務の軽減が図られる部分(4) 詳細な説明を省くことにより業務の軽減が図られる部分■ 対象外業務一覧 ■概算工事費の検討実施設計内容の発注者への説明等対象外業務細分率(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査(ⅱ) 建築確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定(ⅲ) 実施設計方針の策定及び建築主への説明実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成(ⅱ) 建築確認申請図書の作成業 務 内 容要求の確認(ⅰ) 建築主の要求等の確認別掲-設計1実施設計に関する業務中建都- 23設特-№ 7(1)実施設計 (下記のうち○印をつけたものを提出する。)適用 部 数 A 建築○ 建築実施設計図書1 1構造計算書○ 工事費概算書 1工事概要図 1計画通知関係図書 適宜省エネルギー関係計算書 適宜各種申請図書 適宜○ 概略工事工程表 1透視図 1写真 適宜備品(什器)リスト 1カタログ等 1打合せ記録簿 1リサイクル計画書 適宜建物保全計画書 11111適宜■ 成果図書一覧 ■成 果 品 体 裁 備 考○ 意匠設計図白焼き原図(A1)製本は表紙、背表紙タイトル入り電子データ(JWW及びPDF形式)共白焼き製本(A1)白焼き製本(A3)表紙、図面目録、工事区分表、特記仕様書、案内図、配置図、敷地求積図・面積表、建築求積図・面積表、平均地盤面算定図、仕上表、各階平面図、各面立面図、断面図、矩計図、平面詳細図、部分詳細図、展開図、天井伏図、屋根伏図、建具キープラン、建具リスト、サインキープラン、サイン詳細図、工作物等詳細図、昇降機図、外構計画図、外構詳細図、敷地横断図、敷地縦断図、解体撤去図、仮設計画図、工程表、日影図、関係法令等適合図、その他必要とされる図面(ただし、解体工事に係るもののみ)○ 構造設計図白焼き原図(A1)製本は表紙、背表紙タイトル入り電子データ(JWW及びPDF形式)共白焼き製本(A1)白焼き製本(A3)特記仕様書、基礎・基礎梁伏図、各階伏図、小屋伏図、軸組図、断面リスト、標準詳細図、基礎配筋図、各部配筋図、鉄骨詳細図、関係法令等適合図、その他必要とされる図面原本ファイル綴じ(A4) 構造計画概要書共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A3) 電子データ(JWW及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A3) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(JPEG形式)共鳥瞰図1面以上、外観2面以上、内観3面以上 合計6面以上ファイル綴じ(A4) 電子データ(JPEG形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共アスベスト含有調査報告書 ファイル綴じ(A4)シーリング材PCB含有調査報告書 ファイル綴じ(A4)絶縁油中PCB含有調査報告書 ファイル綴じ(A4)CASBEE評価書 ファイル綴じ(A4)ZEB化検討比較表 ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共別掲-設計2中建都- 23設特-№ 8 B 電気設備○ 電気設備実施設計図書1電気設備計算書 1○ 工事費概算書 1計画通知関係図書 適宜省エネルギー関係計算書 11各種申請図書 適宜○ 概略工事工程表 1写真 適宜カタログ等 1○ 打合せ記録簿 1○ リサイクル計画書 適宜機材、工法等比較検討書 1 C 機械設備○ 機械設備実施設計図書1機械設備計算書 1○ 工事費概算書 1○ 計画通知関係図書 適宜省エネルギー関係計算書 11○ 各種申請図書 適宜○ 概略工事工程表 1写真 適宜○ カタログ等 1○ 打合せ記録簿 1リサイクル計画書 適宜機材、工法等比較検討書 1○ 電気設備設計図白焼き原図(A1)製本は表紙、背表紙タイトル入り電子データ(JWW及びPDF形式)共白焼き製本(A1)白焼き製本(A3)表紙、図面目録、工事区分表、特記仕様書、案内図、配置図、現況図、機器表、電灯設備図、動力設備図、受変電設備図、避雷設備図、構内交換設備図、構内情報通信網設備図、情報表示設備図、照明設備図、映像・音響設備図、拡声設備図、テレビ共同受信設備図、火災報知器設備図、防犯設備図、構内配電線路図、太陽光発電設備図、各種系統図、屋外設備図、仮設図、工程表、参考メーカーリスト、関係法令等適合図、その他必要とされる図面(ただし、解体工事に係るもののみ)ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4)省エネルギー改修計画提案書 ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A3) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(JPEG形式)共ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共○ 機械設備設計図白焼き原図(A1)製本は表紙、背表紙タイトル入り電子データ(JWW及びPDF形式)共白焼き製本(A1)白焼き製本(A3)表紙、図面目録、特記仕様書、案内図、配置図、現況図、機器表、空調調和設備図、換気設備図、自動制御設備図、衛生器具設備図、給水設備図、排水設備図、雨水排水利用設備図、井水利用設備図、給湯設備図、消火設備図、ガス設備図、屋外設備図、各種系統図、屋外設備図、仮設図、工程表、参考メーカーリスト、関係法令等適合図、その他必要とされる図面(ただし、解体工事に係るもののみ)ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4)省エネルギー改修計画提案書 ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A3) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(JPEG形式)共ファイル綴じ(A4)ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共中建都- 23設特-№ 9 D 積算○ 建築○ 金入工事内訳書 1金抜工事内訳書 1○ 積算数量調書 1○ 積算数量算出書 1○ 複合単価等作成資料 1○ 見積書及び見積一覧表 1○ 打合せ記録簿 1○ 電気設備○ 金入工事内訳書 1金抜工事内訳書 1○ 積算数量調書 1○ 積算数量算出書 1○ 複合単価等作成資料 1○ 見積書及び見積一覧表 1○ 打合せ記録簿 1○ 機械設備○ 金入工事内訳書 1金抜工事内訳書 1○ 積算数量調書 1○ 積算数量算出書 1○ 複合単価等作成資料 1○ 見積書及び見積一覧表 1○ 打合せ記録簿 1 E その他(注)● 原図類は、三つ折り図面ケースに入れて提出する。
● 電子データ類はCD-Rに収録し提出する。
(2枚)● 製本の種別は、監督員と協議のうえ、決定する。
● 提出の体裁は、監督員監督員と協議のうえ、決定する。
● 提出部数に変更が必要な場合は、監督員と協議のうえ、決定する。
● 計画により、作成されない図書がある場合があるので、監督員の指示により提出する。
ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(Excel及びPDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共ファイル綴じ(A4) 電子データ(PDF形式)共中建都- 23設特-№ 101中野市公共建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則第1節 適用第1 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、公共建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
第2 設計仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書第3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
第2節 用語の定義第4 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「発注者」とは、中野市長をいう。
(2) 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した者をいう。
(3) 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
(4) 「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
(5) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
(6) 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
(7) 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
(8) 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
(9) 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
(10) 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
2(11) 「特記」とは、第1章第1節第2の(1)から(4)に指定された事項をいう。
また、「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(12) 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
(13) 「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(14) 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(15) 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(16) 「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
(17) 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。
(18) 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(19) 「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(20) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
(21) 「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払いの請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
(22) 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
(23) 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(24) 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲第5 設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
(1) 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。
第3章 業務の実施第6 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日を除く。)以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
3第7 設計方針の策定等(1) 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書又は監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。
(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
第8 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
第9 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
(2) 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。
(4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受け、業務完了後、監督員が指示する日以内に登録の手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料を監督員に提出しなければならない。
第10 業務計画書(1) 受注者は、特記仕様書で定められた場合、契約締結後15日(休日を除く。)以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書の内容は、特記による。
(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第11 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
4第12 再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
(4) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者は中野市、長野県、国土交通省又は地方整備局等の入札参加停止又は入札無効の措置を受けている期間中でないこと。
(5) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
第13 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権等の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
第14 監督員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。
(4) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
(5) 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
第15 管理技術者(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(2) 管理技術者の資格要件は、特記による。
(3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
(4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
(5) 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
第16 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
5(2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。
(3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。
第24 設計業務の成果物(1) 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
(2) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。
(3) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
第25 検査(1) 受注者は、設計業務が完了したとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物及び打合せ記録等、検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。
(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分引渡しの指定部分の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。
ア 監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
(4) 検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
ア 設計業務成果物の検査イ 設計業務履行状況の検査(設計業務の状況について、検査に必要な資料により検査する。)第26 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。