【電子入札】【電子契約】モニタリングポスト無線伝送システムの保守点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】モニタリングポスト無線伝送システムの保守点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C01049一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 モニタリングポスト無線伝送システムの保守点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月31日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月28日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年8月28日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月23日納 入(実 施)場 所 環境監視棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月28日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・類似の設備点検に要求される知見・技術力を有していること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
モニタリングポスト無線伝送システムの保守点検仕様書目次1. 件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32. 目的及び概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33. 作業実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34. 納期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35. 作業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36. 支給物品及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47.提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48.適用法規・規格基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59.検収条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・510.作業員の技量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・511.特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・512. 安全文化の育成及び維持に関する事項・・・・・・・・・・・・・・613.総括責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・715.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・716.協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・717.計測器類の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・718.不適合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・719.識別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720.作業等の中断・再開及び計画外作業・・・・・・・・・・・・・・・731. 件名モニタリングポスト無線伝送システムの保守点検2. 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所の保安規定に基づき設置しているモニタリングポスト用の無線伝送システムにかかる保守点検を実施するために、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3. 作業実施場所環境監視棟、モニタリングポスト(MP)、気象観測塔、気象観測建屋、安全情報交流棟、HTTR原子炉建家、常陽原子炉建家4. 納期令和8年3月23日(作業時期は、別途打ち合わせの上決定する)5. 作業内容5.1 対象設備・装置等(1)5GHz帯無線システム・5GHzFWA無線システム(親機)3式(気象観測塔)・セクタアンテナ(Mimoアンテナ)3式(気象観測塔)・同期装置(Hub Site Synchronization Unit)1式(気象観測塔)・5GHzFWA無線システム(子機)8式(MP2,3,6,13,16,環境監視棟, HTTR,常陽)・ POE電源供給装置 13式(気象観測建屋,環境監視棟、常陽、HTTR、MP2,3,5,6,13,16)・リピーター 3式(気象観測建屋)・同軸アレスタ(避雷用SPD Lightning Protection) 26式(気象観測塔、環境監視棟、常陽、HTTR、MP2,3,5,6,13,16)・5GHzFWA無線システム(P-P)2式 (MP5,6)(2)2.4GHz帯無線システム・2.4GHz固定無線システム(アンテナ・ODU一体型)2式(気象観測建屋、安全情報交流棟)・無線LAN本体 3式(MP1,11,15)・2.4GHz固定無線アンテナ 6式(環境監視棟, 気象観測塔,MP1,11,15)・電源重畳方式ODU 3式(気象観測塔、環境監視棟)・電源重畳方式IDU 3式(気象観測塔、環境監視棟)5.2 作業範囲及び項目(1)外観点検(2)無線区間品質確認試験(3)点検結果報告書作成5.3 作業内容及び方法等4(1)外観点検対象設備・装置等について外観点検を行う。
点検ではボルトの緩み・破損についても目視確認を行い、緩み等があれば締め付けを行う。
ただし、モニタリングポスト5の鋼管柱のつぎて部分は目視確認のみとする。
また、簡易的な養生等により補修が可能なものについては本契約の中で実施するものとし、部品交換等の大がかりな補修等が必要な箇所については本契約の対象外とする。
(2)無線区間品質確認試験モニタリングポスト9基及び各施設の5GHz帯無線機器及び2.4GHz無線機器について、受信強度確認及び疎通試験を行う。
また既存回線を用いて、スループットの試験を行う。
(3)点検結果報告書作成上記の点検結果について報告書を作成する。
6. 支給物品及び貸与品6.1 支給品(1)品名・電気(無償にて支給する)(2)支給時期、方法、数量等電気については、作業実施場所の壁コンセントから支給する。
支給の時期、場所、数量の詳細については大洗原子力工学研究所担当者が別途指示する。
6.2 貸与品(1) 品名、数量無線設備構築時の完成図書類 1式モニタリングポストの完成図書類 1式(2) 引渡場所環境監視棟(3) 引渡時期、方法契約締結後貸与する。
7. 提出書類項目 提出時期 部数作業工程表 作業開始2週間前まで 1部点検要領書・作業手順書 作業開始2週間前まで 1部作業安全組織・責任者届 作業開始2週間前まで 1部作業関係者名簿※1 作業開始2週間前まで 1部5委任又は下請負届(機構指定様式)(委任又は下請負がある場合のみ)作業開始2週間前まで1部一般安全チェックリスト 作業開始2週間前まで 1部簡易リスクアセスメントシート 作業開始2週間前まで 1部KY実施記録 作業開始の都度 1部/日作業日報 作業終了の都度 1部/日機構が要求する書類 随時 1部点検結果報告書 作業終了後速やかに 1部※1 10.の「作業員の技量」を満足することを示すこと。
(提出場所)大洗原子力工学研究所 放射線管理部 環境監視線量計測課但し、委任又は下請負届(機構指定様式)については、2週間以内に機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に承認したものとみなす。
8. 適用法規・規格基準本契約に基づく作業を実施する場合には、関係法令及び大洗原子力工学研究所が定める関係諸規定に従うこと。
・電波法・労働安全衛生法・安全管理仕様書・その他関係法令及び原子力機構内規定等9. 検収条件「7.提出書類」の確認及び原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10. 作業員の技量・本作業を行うもののうち、現場責任者(代理者)、現場分任責任者は、作業前に大洗原子力工学研究所の定める「作業責任者認定制度運用要領」の教育を受講し、現場責任者等の資格を有していること。
また、類似の設備点検に要求される知見・技術力を有していること。
・無線設備の取扱に関しては第三級陸上特殊無線技士以上の免状を有しているものを当てること。
11. 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力6及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。
(3) 点検中に故障及び部品の破損等が発見された場合は、それに係る修理及び必要部品の購入については別途契約で行うものとする。
ただし、軽微な故障等を除く。
(4) 点検作業中に生じた作業者の責による故障等については、受注者の責任にて速やかに復旧させること。
(5) 作業工程及び作業の詳細については、別途担当者間で協議し決定するものとする。
(6) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
(7) 受注者は機器等の保守に必要な技術情報(保安に係るものに限る。) を入手した場合は、提供するものとする。
(8) 本作業は、気象観測塔の高さ70m付近及びモニタリングポストアンテナ支柱上の高所作業を伴うため、万全の安全対策管理が必要である。
受注者は安全対策の検討、整備を確実にして作業を実施すること。
12. 安全文化の育成及び維持に関する事項受注者は、以下に示すような安全文化を育成及び維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく作業が安全に行われるようにすること。
(1)安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2)異常時(故障及びトラブル等)における迅速な通報連絡(3)ルールの遵守と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4)現場責任者の作業員への指揮・監督による安全確保の徹底(安全確保の最優先)13.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)仕様書に基づく定常外業務の請負処理(4)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。
714.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)定期保守点検 放射線管理部 環境監視線量計測課長15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。
17.計測器類の管理本作業に使用する計測器類は、国家基準計器等により検定された計器で、1年以内に点検校正され、精度等が保証されたものを使用すること。
18.不適合の処置点検対象機器の不適合及び作業により不適合が発生した場合は、直ちに原子力機構担当者に報告するとともに、発生した不適合についての処置方法について、確認を得ること。
19.識別点検において発見された対象機器の不適合については、タグ等により識別管理を行うこと。
20.作業等の中断・再開及び計画外作業(1)作業の実施にあたり、以下の場合は速やかに作業を一時中断すること。
・点検要領書に定められている作業が遂行できない場合・指示された事項の遵守が困難な場合・保安上作業継続が困難な場合・不安全行動に対する原子力機構の中断指示があった場合(2)原子力機構の確認を得た後、作業等を再開すること。
8(3)点検要領書に定められていない作業(計画外作業)は行わないこと。
ただし、やむをえず計画外の作業を実施する必要が生じた場合は、作業を中断し、提出した点検要領書を改定して原子力機構の確認を得ること。
以上