令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務[最低価格落札方式]
- 発注機関
- 環境省沖縄奄美自然環境事務所
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2025年6月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務[最低価格落札方式]
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入 札 説 明 書令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和8年3月19日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「C」又は「D」は級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(6)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp5.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4.の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出し参加表明すること。
なお、電子入札をする予定の者は、8.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(2)提出期限までに提出すること。(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類令和7年7月9日(水)16時まで(2)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和7年7月14日(月)12時まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和7年7月7日(月)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メールによって提出すること。なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年7月8日(火)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和7年7月9日(水)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 2部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:4.のアドレスDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム(4)審査結果通知は、令和7年7月11日(金)16時までに通知する。8.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年7月15日(火)11時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として5.(2)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和7年7月14日(月)12時までに4.の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。9.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。10.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。11.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。12.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(4)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。◎ 添付資料・別紙 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書
(別紙)令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務請負条件本業務は西表石垣国立公園鹿川地区(第一種特別地域)における特定民有地の買上に向けて、買上用地の確定とその登記への反映を目的とした地図訂正・地積更正登記のための業務であり、土地家屋調査士による調査が必要不可欠である。また、業務対象地の特徴を踏まえると、業務の履行には八重山地域の離島地域における土地の筆界確認に付随する権利者追跡に関する豊富な知見を有していることが必要である。以上のことから、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。(1)提出書類(別添様式)以下に示す資格・実績を有することが分かる書類を提出すること。① 土地家屋調査士を2人以上有する事務所であること。② 本業務に従事する者が過去5年以内に八重山地域の離島地域において、土地の筆界確認に付随する権利者追跡に関する業務の実績があることが確認できる書類として、契約書、仕様書の写し及び業務実施体制がわかるもの。(2) 提出期限等① 提出期限入札説明書7.(1)のとおり② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法入札説明書7.のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 封書の表に「令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務」と明記すること。なお、提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。イ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。ウ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。エ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。オ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書7.(4)のとおり(別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。①土地家屋調査士を2人以上有する事務所であること。②本業務に従事する者が過去5年以内に八重山地域の離島地域において、土地の筆界確認に付随する権利者追跡に関する業務の実績があることが確認できる書類として、契約書、仕様書の写し及び業務実施体制がわかるもの。(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :
(別添2)令和7年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査等業務 仕様書1.業務の目的特定民有地買上事業の制度に基づき、西表石垣国立公園鹿川地区(第一種特別地域)における特定民有地の買上を行うにあたっては、測量を行い、その対象地の境界について隣接所有者らとの境界確認を行ったのち、買上用地の面積を確定させ、その確定した調査測量の結果をもって地図訂正及び土地地積更正登記、土地分筆登記手続きを行う必要がある。「令和6年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査業務」(以下、「前年度業務」という。)においては、測量の前段階として資料調査及び権利者追跡調査を実施した。本業務は、前年度業務を踏まえて権利者追跡調査を実施するとともに、測量等に向けた事前調査を行うものである。2.業務対象地沖縄県八重山郡竹富町字崎山稲道784番13.業務履行期限令和8年3月19日(木)まで4.業務の実施基準本業務の実施に当たっては、本業務契約書、国土調査法、同法施行令、不動産登記法、同法施行令、不動産登記事務取扱準則、那覇地方法務局土地建物実地調査要領、土地家屋調査士業務取扱要領の各規定に基づくもののほか、この仕様書によるものとする。5.業務の内容(1)業務の内容は原則として【別紙1】のとおりとする。(2)本業務の予定する数量は、【別紙2】のとおりとする。(3)業務実施計画書と工程表の作成及び業務打合せの実施業務の開始に当たり、業務実施計画書及び工程表を作成し、沖縄奄美自然環境事務所担当官(以下、「環境省担当官」という。)に提出すること。また、期首、期末及び現地踏査前を含む3回程度に環境省担当官3回程度打合せを実施する。(各1時間程度、オンライン打合せも可とする)。なお、打合せの実施場所については、環境省担当官と調整するものとし、打合せ内容は打合せ記録簿に速やかにとりまとめて環境省担当官の確認を受けること。(4)報告書の作成上記(1)から(3)の内容を取りまとめ、報告書を作成する。6.図書等の貸与又は交付(1)環境省担当官は、請負者に業務に必要な用地測量調査成果図書等の関係図書を貸与するものとする。(2)業務に必要な諸公簿閲覧等申請書等その他必要な用紙類については、請負者が作成し、環境省担当官にて確認したのちに請負者に交付するものとする。(3)請負者は、交付された用紙は他に使用してはならない。7.個人情報の取り扱い本業務を実施するに当たって【別紙3】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。8.成果物紙媒体:報告書 2部(A4判 50頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 1枚報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 環境省沖縄奄美自然環境事務所国立公園課9.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。10.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf11.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和6年度西表石垣国立公園特定民有地買上測量業務発注支援業務」「令和6年度西表石垣国立公園特定民有地用地確定等業務発注支援業務」「令和6年度西表石垣国立公園特定民有地買上事業調査業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、当該業務における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
連絡先:環境省沖縄奄美自然環境事務所国立公園課(TEL:098-836-6400)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
【別紙1】業務内容第1 調査業務1.資料調査資料調査とは、法務局等の公的機関その他の者が保管する公簿類等の閲覧、謄写、収集、照合及び分析整理、調書の作成並びに疎明書面の照合及び点検の作業をいう。・疎明書面類調査住所証明書関係資料(住民票、戸籍の附票、不在住・不在籍証明書等)2.権利者追跡調査買上予定地に隣接する土地の権利者追跡調査を行う。権利者追跡調査とは、相続が発生している場合に当初で確認された相続人以降の確認を行うものである。なお、調査の中で筆界特定制度を活用する可能性が生じた場合は環境省担当官と協議の元、筆界特定登記官と打合せを行うこと。3.事前調査事前調査とは、環境省担当官の指示事項と資料調査で収集した資料を踏まえて現地を調査し、作業工程全般にわたり、委託目的を実現するため、留意しなければならない事項を確認して、作業計画を策定するための基礎的な調査である。なお、現地調査にあたっては必要な法令手続きについて確認し、申請・届出が必要な場合は受注者にてその手続きを行うこと。(1)現地踏査①位置の調査②資料と現地の対照③地権者、居住者、耕作者等からの事情聴取④土地の利用状況、占有状況の調査⑤境界標、境界に関連する構築物等の調査⑥復元測量の要否の確認⑦地域区分、精度区分の調査⑧基準点等の調査(2)現地測量に向けた用意①測量計画の作成②林野庁森林管理署との事前調整4-1-1第2 業務成果以下の内容を業務成果として報告書に取りまとめること。① 疎明書面類調査結果報告② 権利者追跡調査報告(相続関係説明図含む)③ 事前調査結果報告(測量計画含む)④ その他官公署の要求する資料
4-1-2【別紙2】業務数量本業務の業務数量は以下のとおりとする。業務箇所 沖縄県八重山郡竹富町字崎山稲道784番1別添位置図参照筆数 1 筆調査面積 254,092 ㎡精度 乙2縮尺 1/2500傾斜条件 急傾斜地(1)視通条件 山Ⅱ筆の形状 不整形種別 細別 単位 数量1. 資料調査 疎明書面類 件 32.権利者追跡調査 名 403.事前調査 件 1※権利者追跡調査の数量について対象地784番 1 の隣接地権者 10名のうち、本業務において権利者追跡調査が必要となる3 名について、住所地が「字崎山」の1名は数次相続が発生し、隣接地権者1名あたり相続人が30名いるものとして、また、それ以外の2名は、隣接地権者1名あたり相続人が5 名いるものとして計算し、40名の権利者確認追跡調査するものと積算している。*(1名×30名)+(2名×5 名)=40名
4-1-3【別紙 3】個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57 号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適法 に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、また、周知しなければならない。(適正な安全管理)4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を行わなければならない。(再委託の制限等)5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第4-1-32条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。(収集の制限) 6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)6 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)8 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)9 受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。4-1-3(改善の指示)10 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。(廃棄等)11 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。(事故発生時における報告)12 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(違反した場合の措置)13 発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除することができるとともに必要な措置(損害賠償請求を含む。)を求めることができる。