使用済車両売払
- 発注機関
- 防衛省自衛隊宮城地方協力本部
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2025年6月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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使用済車両売払
分任契約担当官陸上自衛隊八戸駐屯地 第384会計隊長 北畠 誠1 競争入札に付する事項規 格 等 数量 単位 搬出期限令和7年9月30日(代金納付の日から5日以内)2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)契約担当官等から指名停止の措置を受けてる期間中の者でないこと。
(4)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が 継続している有資格者の参加は認めない。
(5)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者との契約は行わない。
(6)防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除に関する誓約事項を確認のうえ、入札書又は別途誓約書により必ず誓 約すること。
(7)大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係にある者であって、当該者と同種の物品の売買 又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(9)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する 省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(10)(8)の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号) 第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同 じ。
)又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する 更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定 する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子 会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である 場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに順ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (11)全省庁統一資格を取得している次のいずれかに該当する者。
令和7・8・9年度全省統一競争参加資格:資格決定の等級が「物品の買受け」格付「C」以上 (12)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条に基づく引取業者として、事業所の所在 地を管轄する都道府県知事の登録(取引業、フロン類回収業、解体業及び破砕業)を受けている者。
(13)入札日の2日前までに、下記の書類を提出したものであること(FAX、郵送可) ア 令和7・8・9年度全省統一競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し イ 取引業者及びフロン類回収業者登録通知書の写し ウ 解体業及び破砕業者許可書の写し エ 仕様書中の「2.5処理要領」に基づく解体及び破砕の工程予定表 オ 取引業以外の3業種を他業者に下請けさせる者は、下請負承認申請書 (14)過去の売払い車両の解体・破砕及び売払いにおける解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提出でない者3 競争入札執行の場所及び日時 (1)日時 令和7年7月16日(水)10時00分 (2)場所 陸上自衛隊八戸駐屯地 会計隊入札室陸上自衛隊八戸駐屯地 使用済車両売払 別紙内訳書のとおり搬出場所記件 名公 告 第 5 0 号令和7年6月25日公 告 次により一般競争入札(不用物品売払)を実施するので関係事項を承知のうえ参加されたい。
4 現物確認の場所・日程及び要領(1) 日時:令和7年7月7日(月)~令和7年7月11日(金)8時~15時までの間(2) 場所:陸上自衛隊八戸駐屯地(3) 要領:「競争参加申込書」、「資格審査結果通知書」及び「引取業登録通知書」を会計隊に送付(FAX可)のうえ、現物確認を希望する日を2日前(土日を除く)までに下記の調整先と日時調整のうえ現物確認すること。
(4) 調整先:八戸駐屯地 業務隊 補給科 高橋電話 0178-28-3111(内線3353)5 落札の決定方法 (1)総額金額により決定する。
入札書には消費税抜きの金額を記載すること。
(2)予定価格以上で、最高入札金額をもって申し込みした者を契約の相手方とする。
(3)同札の場合は、速やかに抽選を実施する。
6 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金 免除。
ただし落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続きをしない場合には、落札者が契約 締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2)契約保証金 免除。
ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金と して徴収する。
7 入札の無効 (1)第2項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 (2)入札金額、入札者の氏名及び押印が判読し難いもの。
押印を省略する場合は入札者の連絡先がないもの。
(3)現物確認をしていない者の入札 (4)入札書に「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約した旨の記入のない入札又は入札書に記載できない場合で誓 約書の提出がない入札 (5)代理での入札の場合で入札書に受任者の氏名及び押印の記入のない入札。
押印を省略する場合は受任者の連絡先がな いもの。
(6)入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 (7)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除する よう要請があり、当該状態が継続している場合(8)下請負者として承認された者の入札 (9)その他、入札に関する条件に違反した者の入札8 契約書の作成 (1)落札決定後遅滞なく契約書を作成する。
(2)契約書に適用する特約条項 ア 基本契約条項「不用物品売払契約条項」 イ 特約条項「談合等の不正行為に関する特約条項」 ウ 特約条項「暴力団排除に関する特約条項」 エ 特約条項「売払物品の解体に関する特約条項」9 売払に関する注意事項 (1)売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。
(2)売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して必要となる法令上の各種手続きは、買受人の責任において行う。
(3)売払物品の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処理する。
(4)売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切責任を負わないこと。
また、買受人は当該物品 に不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(5)車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市場 に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の 額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。
また、一般市場に流通させるに至らなかった場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の10パーセントに相当 する金額の違約金を徴収する。
(6)解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに証明書に虚偽の記載が あることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の規約金を徴収する。
10 その他 (1)郵便入札は、令和7年7月16日(水) 9時00分まで本官の手許に到着したものに限る。
電報入札は認めない。
(郵便入札にあたっては、事前に担当(田村)まで連絡し、到着の有無を業者の責において確認するものとする。
) (2)再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施するものとする。
郵便入札がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。
(3)代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札開始時までに「委任状」を提出すること。
(4)現場以外及び官側担当者から指示された場所以外への立入は禁止するものとする。
(5)当該売払車両の部品を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。
(6)災害事故防止 搬出作業の実施にあたり常に注意を怠らないようにするのはもちろんのこと、突発事故が発生した場合は速やかに官側 に報告するものとする。
なお、災害事故、損害発生についてはすべて請負者の責任とする。
ア 入札に関する事項 〒039-2241 八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地 第384会計隊契約班TEL:0178-28-3111(内線3348)FAX:0178-28-3205担当者:田村 イ 仕様書に関する事項 〒039-2241 八戸市大字市川町字桔梗野官地 陸上自衛隊八戸駐屯地 業務隊 補給科TEL:0178-28-3111(内線3353)担当者:高橋 (7)その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先
- 1調達要求番号:C911-3陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号使用済車両売払いGV-Z001013D防衛大臣承認 年 月 日作 成 平成30年 6月13日変 更 令和 6年 3月28日作成部隊等名 補給統制本部 火器車両部1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊において実施する使用済車両の売払い(以下,“売払い”という。)について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。
1.2.1使用済車両陸上自衛隊で不用となった車両のことをいう。
1.2.2自動車リサイクル券使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下,“法律”という。)に規定されるリサイクル料金の構成要素を含んだものをいう。
1.2.3引取り法律に規定される使用済自動車の引取りを行う工程をいう。
1.2.4解体・破砕 法律に規定される解体工程及び破砕(溶解を含む。)工程をいう。
1.2.5自衛隊等の敷地陸上自衛隊が活動の拠点とし,車両を使用・整備する施設をいう。
1.2.6売払い車両陸上自衛隊が契約の相手方に対し,解体・破砕を前提に引き渡した車両をいう。
1.3 引用文書等1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
- 2a) 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書b) 法令等使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)使用済自動車の再資源化等に関する法施行令(平成14年政令第389号)入札及び契約心得[陸幕会第317号(27.3.5)別冊第1]1.3.2 関連文書不用決定した物品(供与品を除く。)の売払いについて(通達)[陸幕4第275号(44.10.1)]2 売払いに関する要求2.1 一般的要求事項 一般的要求事項は,次による。
a) 契約の相手方は,法律に示す4つの業種の資格(引取業,フロン類回収業,解体業,破砕業)をもつ者又は引取業の資格をもち,他の3つの業種を他の業者に下請けさせる場合は,入札開始前までに“下請負承認申請書”を提出し,承認を受ける。
b) 契約の相手方は,過去の売払い車両の解体・破砕及び売払いにおける解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提出の状態であってはならない。
c) 契約の相手方は,法律に基づき,売払い車両の引取り,引渡し及び解体・破砕を実施するほか,必要な機材,作業車などは,契約の相手方が用意する。
d) 売払い車両,売払い車両の引渡しなどに関する事項は,調達要領指定書によって指定する。
2.2 引渡し引渡しは,次による。
a) 契約の相手方は,官側から売払い車両を引渡された段階で,受領書を官側に提出する。
なお,売払い車両の所有権は,4.1の提出書類の提出が完了するまで官側に留保する。
b) 契約の相手方は,2.1 a)によって,他の業者に下請けさせる場合は,官側から引渡された売払い車両を,解体・破砕のために他の業者に引渡してもよい。
c) 契約の相手方は,売払い車両の引渡しに際し事故防止に万全を期す。
2.3 自動車リサイクル券の手続き契約の相手方は,売払い車両に添付された自動車リサイクル券について,法律に基づき,使用済自動車として手続きを行う。
2.4 転売の禁止事項契約の相手方は,売払い車両について,外観から自衛隊車両と判別が可能な車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームは,微細化,圧壊又は溶解して金属材料とする以外は,一切転売してはならない。
当該部品が一般市場に流通した場合は,損害賠償を請求する。
2.5 車両の解体・処分要領車両の解体及び処分要領は,次による。
a) 契約の相手方は,2.4で転売禁止とした車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームを引き渡した日から3か月以内に,法律に規定する基準に従い解体・破砕を実施する。
b) 車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体は,官側が指定する自衛隊等の敷地内の場所で図1~図6に示す要領によって,官側の立会いのもと実施する。
ただし,フレームは,官側が指定する位置だけ切断する。
なお,図1~図6以外の売払い車両の解体は,調達要領指定書によって指定する。
- 3c) 自衛隊等の敷地において,解体・破砕を実施した場合,廃油などの回収及び使用場所の原状回復を実施する。
d) 2.4で転売禁止とした車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体を契約の相手方の施設で行うことを官側が認めた場合,当該解体を行う日時などを事前に官側と調整したうえ,契約の相手方の施設において図1~図6に示す要領により,官側の立会いのもと実施する。
ただし,フレームは,官側が指定する位置だけ切断する。
なお,図1~図6以外の売払い車両の解体は,調達要領指定書によって指定する。
e) 契約の相手方は,下請けさせた他の業者(以下,“下請負者”という。)及び解体自動車(廃車ガラ)の売却先を報告する。
3 品質保証監督及び検査は,契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。
4 その他の指示4.1 提出書類提出書類は,調達要領指定書によって指定する場合を除き,表1による。
表1-提出書類番号 名称 数量 提出先 提出時期 注記1 受領書 各1a)売払い車両の引渡し時様式は,GLT-CG-Z000001の図8による。
2 下請負承認申請書b) 入札開始前までに 都道府県知事の許可証d)を添付3 作業工程表 契約書締結までに 2.5 d)によって解体・処分を実施する場合,官側の作業への立会時期を明記する。
4 細部実施要領書e) 契約締結後速やかに -5 解体証明書c) 作業完了後15日以内様式は,図7による。
6 破砕証明書c) 様式は,図8による。
注a) 提出先は,調達要領指定書によって指定する。
注b) 契約の相手方がフロン回収,解体・破砕の全てを行う場合は,除く。
注c) 契約の相手方は,下請負者が解体・破砕を行う場合は,当該引渡しの証明が可能な証書を添付する。
注d) 様式は,陸幕会第317号(27.3.5)別冊第1“入札及び契約心得”別紙様式16-1による。
注e) 売払い車両ごとの解体・破砕の時期,場所及び監督・検査の時期を明記する。
4.2 官側の支援契約の相手方は,自衛隊等の敷地において解体・破砕を行うとき,官側の支援を必要とする場合は,事前に協議のうえ,次の事項について支援を受ける。
a) 自衛隊等の敷地への立ち入りに関する事項b) 売払いのため,最低限の図面の貸出し又は閲覧に関する事項c) 自衛隊等の敷地において車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体を行う場合,当該作業間の官側の施設及び機材の使用及び借受けに関する事項- 4d) 解体・破砕に必要な水道,電気などの使用に関する事項4.3 安全管理安全管理は,次による。
a) 売払いの作業は,安全管理に万全を期する。
b) 契約の相手方は,4.2 c)について官側の安全管理者の指示に従う。
4.4 売払いに関する保全a) 契約の相手方は,4.2 b)で貸出し又は閲覧した図面について,申請手続きのための提出書類とする場合を除き,複製してはならない。
また,売払い後確実に監督官へ返却しなければならない。
b) 契約の相手方は,売払いの履行に当たり直接又は間接にかかわらず知りえた事項を漏えい,別途利用及びその他への公表をしてはならない。
また,この契約終了後も同様とする。
4.5 その他その他は,次による。
a) 契約の相手方は,官側の施設及び機材,物品などに意図としない損傷を与えた場合は,速やかに監督官へ報告し,原状回復を行う。
原状回復が困難な場合は,契約担当官等と協議する。
b) 契約の相手方は,官側の施設で解体・破砕を行う場合,解体・破砕を行うまでに都道府県知事の許可を得なければならない。
c) 契約の相手方は,履行期間の延長を必要とする場合は,契約担当官等と協議する。
4.6 仕様書に関する疑義この仕様書に関する疑義は,GLT-CG-Z000001の8.3による。
- 1 -調達要領指定書 調達要求番号 C911-3調達要求年月日 令和7年5月28日作 成 部 課 八戸駐屯地業務隊作成年月日 令和7年5月28日品 名 使用済車両売払い仕様書番号 GV-Z001013D指定事項1.引渡し時期契約日から令和7年9月30日までの期間2.引渡し場所陸上自衛隊八戸駐屯地3.解体場所受注者又は委託する下請解体事業所が所在する場所4.陸上自衛隊仕様書に示す図1~図6以外の解体図別紙をもって示す。
5.書類の提出先八戸駐屯地業務隊 補給科 補給班 高橋- 2 -別紙フレームについては、現地で示す。
図9-航空電源車(Safari)の解体・破砕図ボデーフレーム凡例: せん断する箇所フード固定部キャビン要部ドアノブ- 3 -フレームについては、現地で示す。
図10-航空電源車(高機動車)の解体・破砕図ボデーフレーム凡例: せん断する箇所取付部取付部- 4 -フレームについては、現地で示す。
図11-業務車2号の解体・破砕図ボデーフレーム凡例: せん断する箇所- 5 -図12-1tトレーラの解体・破砕図ボデー凡例: せん断する箇所- 6 -図13-1/4tトレーラの解体・破砕図ボデー凡例: せん断する箇所
車体番号鋳物 H2 H3 H4 上 並 下 真鍮 鋳物 丹ニュー 金属 雑 ラジエター リサイクル券番号航空電源車(Safari) FGY60-00616304-1620 0504-0048-6368航空電源車(高機動車) XCD10-000204904-1693 0404-0058-05681/4tトレーラ T10-229867-6176 01tトレーラ T-5220765-8063 01tトレーラ T-5221065-8066 01/2tトラック V16-730024503-5512 1104-0041-0771高機動車 XCD10-000151006-1933 0404-0057-72211 1/2tトラック XCD30-000150707-6816 0404-0057-86191/2tトラック V16-730024603-5513 1104-0041-07843 1/2tトラック SKW476-700229765-8067 0104-0020-01532456.72660.0286.0950.0950.01950.02660.03080.00.08000.0小計150.8 441.0青銅その他 黄銅0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.01 851.0 421.0 453.1 3.0 4.0 2.7 0.0ゴム 未価値品2 902.1 442.1 480.4 3.2 4.2材 質 別 重 量 区 分 表連番 車番・車種鉄 銅 真鍮アルミ ステンレス 鉛 ガラス2.0 0.0 68.1 0.0 43.0 17.043.0 18.0 151.8 538.10.0 1.0 34.0 6.02.8 0.0 2.1 0.0 72.2 0.00.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.095.0 55.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 55.0 590.0 155.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 55.0 590.00.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.00.0 0.03 26.0 211.0 3.0 2.0 0.0155.0 0.0 0.00.0 0.0 95.0 55.00.0 0.0 2.0 0.0 6 306.0 251.0 688.0 230.0 3.02.8 0.0 2.1 0.0 72.2 0.0 43.00.0 0.0 22.0 31.0 105.0 296.0151.8 538.1 0.0 0.016.0 0.018.0 0.0 0.0 0.0 7 902.1 442.10.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.00.08 692.0 402.1 1014.3 101.5 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0480.4 3.2 4.20.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027.6 18.0 200.0 482.031.0 28.0 490.0 562.04.2 14.4 1.0 0.0 122.9 0.0 0.01.0 0.0 0.0 5.0 88.0 0.0 10 1663.0 2226.0 2827.0 49.0 30.0車体番号鋳物 H2 H3 H4 上 並 下 真鍮 鋳物 丹ニュー 金属 雑 ラジエター リサイクル券番号1tトレーラ T-5221165-8067 01tトレーラ T-5186065-7843 0業務車2号 NY12-02360603-2899 0504-0048-8461小計950.0950.01190.0青銅その他 黄銅0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 95.0 11 55.0 590.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055.0 0.0 12 55.0 590.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055.0 0.0アルミ ステンレス 鉛 ガラス ゴム 未価値品 連番 車番・車種鉄 銅 真鍮0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.00.0 0.058.5 0.0 0.0 17.1 0.0 4.7 36.1 32.4 13 75.3 240.8 244.2 478.9 0.0 0.0 2.0 0.0下 余 白 以