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はしご付消防自動車(35m級)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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はしご付消防自動車(35m級) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.06.27 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 422484 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 はしご付消防自動車(35m級) 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 2月26日まで 履行場所 京都市消防活動総合センター 予定価格(税抜き) 181,500,000円 入札期間開始日時 2025.08.05 09:00から 入札期間締切日時 2025.08.07 17:00まで 開札日 2025.08.08 開札時間 10:00以降 種目 車輌(電車車輌を除く) 内容 特殊車両 要求課 消防局 総務部 施設課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 別紙1 別紙2 別紙3 契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.07.11) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年6月27日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 はしご付消防自動車(35m級)予定数量 1台契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和9年2月26日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金181,500,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ(ア)購入車両の納入後、修理、点検、保守その他のサービス及び部品の供給を10年以上確保するとともに、国内においてその体制が整備されていることを証明できる者。(イ)仕様書の内容に合致した車両の製作工程表及びシャシの諸元表を提出し、確実に納入し得ることを証明できる者。(ウ)納入しようとする物品が同等品の場合、仕様書に定めた条件を証明できる者(ただし納入しようとする物品が仕様書に記載された物品の場合は証明を要しない)。(エ)平成28年度以降に、はしご付消防自動車の納入実績があることを証明できる者。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年7月11日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ) 2(1)エを証する書類a アフターサービス・メンテナンス体制証明書(別紙1)b 工程表及びシャシ諸元表c 同等品確認依頼書(別紙2)d 平成28年度以降のはしご付消防自動車納入実績表(別紙3)(「納入年度」「納入先」「納入車種」「納入台数」を記載のこと。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年7月11日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年7月11日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年7月25日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年7月25日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年7月30日(水)午後5時 令和7年8月4日(月)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年7月11日(金)午後5時 令和7年7月25日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年7月11日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「8月8日開札はしご付消防自動車(35m級) の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「8月8日はしご付消防自動車(35m級) の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年8月5日(火)8月6日(水)8月7日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年8月5日(火)8月6日(水)8月7日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年8月7日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年8月8日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。 郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年8月8日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(製造請負契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 5 August,2025 to 5:00p.m.7 August, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(はしご付消防自動車(35m級))京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年6月27日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 はしご付消防自動車(35m級)予定数量 1台契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年7月11日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和9年2月26日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金181,500,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(製造請負契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1はしご付消防自動車(35m級)仕様書京都市消防局総務部施設課(担当:石田、原075-212-6647)この仕様書は、京都市消防局(以下「当局」という。)に納入するはしご付消防自動車(以下「車両」という。)の設計及び製作に関する仕様について定めるものである。第1 概要この車両は、二輪駆動方式、キャブ付シャシに、35mはしご装置、特殊装置及びジャッキ・アウトリガー装置等を装備し、人命救助及び消火作業等の消防活動に使用することを目的とする車両で、次に掲げる部分により構成するものとする。1 シャシ、キャブ及びボディ2 はしご装置、特殊装置及びジャッキ・アウトリガー装置3 取付品及び付属品第2 適合法令等車両は次に掲げる法令、基準その他の関係規定に適合するもので、緊急自動車としての要件を備えていること。1 道路運送車両法2 道路運送車両の保安基準3 消防用ホースの技術上の規格を定める省令4 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令5 消防用車両の安全基準の周知徹底について(消防庁消防・救急課長通知)で示す、はしご自動車の安全基準第3 提出書類等1 受注者は、契約後速やかに当局と細部について打合せを行い、次の書類等を2部提出し、製作及び同等品の承認を受けること。⑴ シャシ関係ア シャシ諸元明細イ シャシ組立図ウ シャシ重量分布表エ キャブ架装図及び組立図オ キャブチルト装置関係図カ 電気配線図キ バッテリー引出装置関係図ク シャシ番号及びエンジン番号表ケ トラックカタログ及び消防車カタログ⑵ ぎ装関係ア ぎ装諸元明細イ 全般ぎ装図(4面図)ウ ぎ装概要図エ 主要部品図2オ 電気配線図カ 油圧系統図キ はしご構造強度計算書ク 車体安定度計算書(使用限界時、各方向旋回時、傾斜時、風圧時、梯上放水時)ケ 使用材料明細書(外注品を含む。)コ 取扱説明書⑶ その他ア 製作工程表(中間検査及び完成検査予定日を記入すること。)イ 受注者における自主点検体制が確認できる図書ウ その他当局が指示するもの2 受注者は、車両の納入に際して、前記1の承認に係る図書(製作工程表を除く)3部及び次に掲げる書類等を提出すること。⑴ 自動車改造計算書 3部⑵ 車両重量実測表 3部⑶ 各種試験成績書 3部⑷ 転覆角度検査表 3部⑸ 各種装置取扱説明書及び点検整備書 3部⑹ シャシ取扱ハンドブック 3部⑺ 分解整備に必要な資料(整備要領書、パーツリスト等) 3部ただし、過去と同一の車両等の納入実績がある場合は不要とする。⑻ 自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証書及びリサイクル券の写し並びに登録後の車両四面写真 3部⑼ 保証書 1部⑽ 受注者の自主点検結果書 1部⑾ その他当局が指示するもの 必要数第4 検査1 受注者は工程ごとに自主点検を行い、当該点検結果をその都度報告すること。2 検査は、中間検査及び完成検査とし、検査の実施場所は、中間検査は車両の内外装を組み立てる製作工場、完成検査は京都市消防活動総合センターとする。なお、中間検査は、シャシとぎ装に分けて実施する。3 検査は、当局の指示によって行うものとし、検査に必要な測定機器等は、受注者において準備すること。第5 登録の代行等1 受注者は、自動車新規登録及び新規検査申請を代行し、同代行に係る一切の諸費用(重量税及びリサイクル料含む。)を負担すること。ただし、自動車損害賠償責任保険料は当局の負担とする。2 自動車新規登録・新規検査申請を行う際、登録内容について、事前に当局と必ず協議すること。第6 納入時の点検整備等納入時には、十分な点検整備を行っておくとともに燃料タンクは満量とすること。第7 納期、納入場所及び納入台数1 納 期:令和9年2月26日(金)2 納入場所:消防活動総合センター(京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内94-4)33 納入台数:1台第8 安全操作技能研修1 納車時に納入車両を使用し、取扱説明及び安全操作技能研修を実施すること。(日数にあっては別途指示する。)2 上記研修等に係る費用については、受注者の負担とする。第9 保証等1 車両整備上必要な部品は、納入後10年以上確保し、当局から要求があれば迅速に供給できること。2 納入後1年以内に故障(事故及び過失による損傷は除く。)が生じたときは、速やかに受注者の責任において無償で修理、取替え及びその他必要な措置を講じること。ただし、製作上の欠陥による故障は、期間にかかわることなく当局の使用期間中保証するものとする。3 年末年始及び休日の車両故障等による、緊急時の連絡先、担当者氏名等を明記したアフターサービス・メンテナンス体制証明書(別紙1)を提出すること。第10 疑義の解釈等本仕様書の内容について、疑義が生じた場合又は変更を必要とする場合は、その都度当局と協議を行うものとする。第11 仕様1 車両主要寸法等⑴ 全 長 10,500mm以下⑵ 全 幅 2,600mm以下⑶ 全 高 3,750mm以下⑷ 車両総重量 22,000kg未満別表2の積載品、別表3の支給積載品(重量約1kg)、別表4の積載替資器材(重量約210kg)及び別途指示するその他の積載器材(重量別途指示)を適法な状態で積載し運行できる車両として製作し、新規登録すること。なお、シャシ重量等を勘案したうえで、積載器材の数量調整が必要になった場合、協議を実施したうえで、積載器材数の増減を指示する場合がある。⑸ 最大積載量消防用器材分を500kg確保すること。ただし、構造上できない場合は必ず担当者と協議すること。2 シャシトラックシャシで二輪駆動車とし、次の諸元を満足すること。⑴ シャシ型式シャシ型式は、下記ア~ウの条件を満たす日野自動車(株)「2DG-FR1AJE」又は同等車とする。なお、上記型式が変更された場合、排出ガス規制値等を満たしている後継型式であると当局が確認し、同意した場合は、同後継型式を同等車と認める。ア 京都市公用車購入等に係る車種選定要綱の適合車両イ 平成28年排出ガス規制及び自動車NOx・PM法の適合車両ウ 平成28年騒音規制フェーズ1及び平成22年4月から実施の灯火器保安基準の適合車両⑵ エンジンの型式及び出力等4次の諸元を満足すること。 ア エンジン型式:水冷ディーゼルエンジンイ 総排気量:8,866cc以上ウ エンジン出力:265kw(350PS)以上⑶ トランスミッション等オートマチックトランスミッションとし、シフトポジションを示すインジケーターランプが、運転席から容易に視認できる位置にあり、リバースを選択した際に、キャブ内外に警報音を発する機構とすること。⑷ かじ取り装置は右ハンドルでパワーステアリング方式とすること。⑸ ブレーキ装置にはABS装置を取り付けること。⑹ アイドルストップシステム及び衝突被害軽減ブレーキシステムを標準装備しているシャシについては、同システムのキャンセルスイッチを設けること(構造上取り付けができない場合を除く。)。⑺ 電装品ア 電気系統は別途指示するものを除き、エンジンスタータスイッチのACC等及びONに連動して通電すること。イ オルタネーター及びバッテリーは、電装品を稼働させるために十分な容量のものとすること。ウ バッテリーには、引出式取付装置を設けること。エ 過充電防止付自動充電器を座席下部に積載し、充電用メタルコンセント(5m長専用コード付き)をバッテリー付近に取り付けること。なお、充電時の走行を防止するための切替えスイッチを設けるとともに、コンセント接続中は、エンジンスタートできない機構とすること。オ ヒューズボックスには、それぞれ名称及び容量を記入すること。カ 電気系統の配線は、十分な電流容量を有するもので、かつ、耐候性に優れたものであること。3 キャブ⑴ キャブの構造ア ダブルキャブとすること。イ 座席は前向きとし、前部2人、後部4人掛けとし、それぞれクッションスポンジ入りの超防汚シートカバー張り(色は赤×黒、選択できない場合は別途指示する。)とすること。ウ キャブ屋根は可能な限りキャブ内空間が確保できるよう高く設計するほか、キャブ屋根にはしご支柱収納用切込みを入れキャブ天井が低くなる場合は、走行中に頭部が接触する恐れのある箇所に安全対策をとること。エ 後部座席を有する場合、後部座席の背板は、背もたれ部を上下落し込み式とし空気呼吸器を取り出しやすくすること。オ 座席下部には物入れを設け、物入れには通気口を設けるとともに、足元に扉を設けること。カ 座席の後部に、器材収納箱(座席背板の高さでキャブ幅)を取り付けること。なお、空気呼吸器設置下部の板には、緩衝材等を貼り付けるとともに、空気呼吸器下部に収納した器材が容易に取り出せるよう、空気呼吸器下部以外の部分については板を取り付けることなく開口部として残しておくこと。5キ 空気呼吸器(重松製作所製A1-08又はA1-12)、空気ボンベ(重松製作所製530CⅡZ又はMSA社製CH-30)用の取付装置を助手席右側に1基、後部座席後部に2基取り付けるとともに、面体吊下げ用金具(フック等)を各々取り付けること。助手席の取付装置については、シートベルトバックルタイプのベルトで空気呼吸器本体を固定できるものとし、後部座席2基についてはクイックホルダータイプのものとする。なお、空気呼吸器設置下部の板には、緩衝材等を貼り付けるとともに、空気呼吸器下部に収納した器材が容易に取り出せるよう、空気呼吸器下部以外の部分については板を取り付けることなく開口部として残しておくこと。ク 各座席には2点式又は3点式の巻取式シートベルトを取り付けること。ケ 運転席は、前後調整式とし、同席ドアの内側にはポケットを取り付けること。コ 前後部各座席ドア下部にアルミ製ステップを設けること。同ステップは、十分な強度があり滑りにくい形状とし、幅及び奥行とも可能な限り広く、かつ、低い位置に取り付けること。また、各ステップを有効に照明するフットランプ(LED)又はステップランプ(LED)を取り付けること。(各ランプは、ドア連動式とすること。)サ 各ドア後部の各ピラー(4か所)は、ステンレス製の車外グリップを設けること。シ 各ドアには、昇降用の車内グリップをキャブ内に設けること。ス 各ホイールアーチ部等、キャブ乗降に際して、磨耗等のおそれのある部分にはアルミプロテクターを取り付けること。セ フロントウインド上部に車外グリップ(2か所)を取り付けること。ただし、構造上取り付けることができない場合は除く。ソ 後部座席を有する場合、前部座席の後部にステンレス製の後席グリップを設け、同グリップのどの位置でも取り外し可能なS字管フック(8個)を設けること。タ フロントバンパー上面には、キャブ前面整備用足場として、必要な箇所にアルミ縞板を貼ること。ただし、構造上貼ることができない場合は除く。チ 運転席及び助手席の各天井部にLED照明灯を設置し、後部座席の天井部にはLED室内灯を運転席に光が漏れないよう取り付けること。また、助手席の背面に小型LED照明灯を乗降に支障のない位置に取り付けること。なお、上記各照明灯は、スイッチ付きとし、「ON OFF DOOR」の表示を貼付すること。ツ 運転席と助手席の間にセンターコンソールボックス(各緩衝材敷き)を設けること。ただし、構造上設けることができない場合は除く。テ 運転席後部付近に地図入れボックス1個(大きさは別途指示する。)を設けること。ト 運転席を除く各ドア付近の上部には、フレキシブルマップランプ(LED、スイッチ付き)を室内用取手に支障のないように取り付けること。ナ キャブ後面の上部に折畳み式二股フックを8個取り付けること。二 キャブ後面に窓を有する場合、内側にステンレス製保護枠を取り付けること。ヌ キャブ内に携帯無線機及び携帯電話を充電するための100Vコンセント(DCACインバーター付(定格出力700W以上))を2口設けること。(位置は別途指示する。)外部から充電用メタルコンセントを接続した場合は、外部電源を使用できるよう6にすること。(ただし、構造上できない場合は除く。)ネ キャブ内前部にシガーライタータイプのDC24Vの出力コネクター(1個以上)を取り付けること。⑵ 内張りキャブ内天井部は、シャシ標準仕様とすること。ただし、天井に内張りを設けなければならないものにあっては、可能な限り高い位置に張るとともに、天井内の配線の点検等を容易に行える構造とすること。⑶ 計器類の取付けア キャブ内の助手席付近の別途指示する位置に電子サイレンアンプ、運転席付近の別途指示する位置に集中操作スイッチ(大阪サイレン製:SBW-D1)及びエンジン回転計等を取り付けること。 なお、集中操作スイッチの配置は10連スイッチボックス配置例(別図1)を標準とすること。イ 運転席及び助手席付近の各座席から操作しやすい位置に、電気サイレン用押しボタン式スイッチ(押下中のみ鳴動する機構とし、誤操作防止用のガードを取り付けること。)を各1個設置すること。⑷ 集中ドアロック、パワーウインドウ、LED式ヘッドランプ、電動格納式サイドミラーを選択できるものにあっては、標準品に替えて取り付けること。⑸ 左右サイドミラーについては、可能な限り広角を写映できるものを使用する他、車両周囲の死角を可能な限り低減するためにアンダーミラーを取り付けること。⑹ 左サイドミラーには隊長用後方確認ミラーを取り付けること。(ただし、取り付けなくても視認範囲が確保されている場合は不要とする。)⑺ 別途指示する位置に、車輪止め積載ブラケットを取り付け、走行中に落下しない措置を講じること。⑻ キャブチルト装置ア 昇降は油圧式とし、操作はメーカー標準仕様とすること。イ 油圧シリンダーは、キャブ前部のフレームに取り付けるとともに、同シリンダーには、キャブの急落下を防止する安全装置を設けること。ウ キャブチルト時にキャブを固定する支持棒(取外し式)を取り付け、支持棒及び支持棒受台は黄色塗色すること。4 はしご装置はしご装置は、軽量かつ十分な強度及び安全度を有し、耐久性及び耐食性に優れたもので、梯体部分の色は黒色とする。はしごの起伏、伸縮及び旋回等の運動範囲でのいかなる条件のもとに操作を行っても異常なく、振動や騒音を発することなく、安全円滑な動作ができるものとし、はしご装置は整備しやすい構造とする。また、電気機器類等は、適当な防水処置が施してあること。⑴ はしご装置等の諸元は、次のとおりであること。ア 規格地上高(全伸長時) 35m以上イ 最大はしご起立角 70度以上80度以下ウ 最低はしご起立角 -10度以下エ バスケット荷重 4,000N以上オ 安定度 1.3以上7⑵ はしごの起伏、伸縮及び旋回等の運動を行う装置は油圧式とし、その動力は、自動車機関の動力から取出すものであること。なお、自動車機関の動力による運動が不能となった場合においても同様の運動ができる応急装置を備えること。⑶ 使用範囲のいかなる位置においても、次に掲げる荷重をはしごにかけて操作した場合、はしご及び車体に支障がなく、かつ転倒に対して安全であること。ア バスケット内に4,000N以上の許容積載荷重を加えて、起伏、伸縮、及び旋回を行う場合イ はしごの先端支持のできるものにあっては、全伸長状態で先端を支持し、はしご長さ4m毎に900N以上の荷重を加えた場合ウ 許容積載荷重の1.5倍の静的な荷重を加えた場合エ 次式による静的な荷重を加えた場合バスケットの床面積/0.25㎡×900N×1.5⑷ はしご装置に使用する部品の安全率は、ローラーチェーン及びリーフチェーンは5以上、ワイヤーロープは8以上、シリンダー類は2以上、ホース、チューブ類は3以上であること。⑸ はしごの主骨間隔は、40cm以上、横桟間隔は40cm以下、手すりの高さは20cm以上であり、横桟の踏み面は滑り止めを施してあること。⑹ 車両支持装置の接地圧は、ジャッキ敷板を使用しない場合において0.9MPa以下であり、その接地部分は10度以上の傾斜地面に確実に接地できるものであること。⑺ 走行中急ブレーキをかけた場合において、車両支持装置が飛び出さないための措置が講じられていること。⑻ はしごは繰り返し左右に旋回でき、かつ、他力によってはしごが回転しない構造であること。⑼ 車両支持装置の張出距離に応じて、はしごの使用範囲を設定できる構造のものにあっては、はしごの使用範囲が自動的に制御されるものであること。⑽ はしごの使用条件により使用範囲の異なるものにあっては、使用条件を設定することにより自動的に使用範囲が切り替わるものであること。ただし、誤使用による危険を防止する装置が講じられているものにあっては、この限りでない。⑾ はしご操作に要する時間は、次のとおりであること。ただし、人力又は補助動力による場合は、この限りでない。ア はしごの収納状態から最大地上高まで及び最大地上高から収納状態までに要する時間(車両支持装置の展張及び収納に要する時間を含む)は、それぞれ200秒以内イ はしごの起立・伸張及び収納に要する時間 110秒以内ウ 360度旋回時間 130秒以内エ 車両支持装置の展張及び収納に要する時間 40秒以内オ はしごの傾斜の矯正及び収納に要する時間 60秒以内⑿ はしごには、次に掲げる安全装置が設けてあること。また安全装置によりはしごが自動停止した場合には、安全側のみ操作ができる構造であること。ア 車台安定装置車台の安定に悪影響を及ぼすサスペンションの弾性を遮断する装置をいう。ただ8し、構造的に必要のないものは、この限りでない。イ ジャッキインタロック装置はしごが収納状態にある場合のみジャッキ装置を操作でき、ジャッキが設定されている場合のみはしご装置が操作できる装置をいう。ウ 伸縮等防止装置油圧配管及び油圧ホース等が破損した場合において、はしご、シリンダー及びジャッキ等が伸縮しない構造とする。エ はしご自動停止装置はしごの起伏中、伸張中及び旋回中において、障害物に突き当たった等の場合に自動的に停止させる装置をいう。オ 使用限界自動停止装置はしごが使用限界に達した場合、運動中のはしごを自動低速のうえ停止させる装置をいう。カ 過荷重自動停止装置はしごにかかる荷重が一定限度に達した場合、警報を発して運動中のはしごを自動低速のうえ停止させる装置をいう。キ 傾斜自動停止装置はしごの傾斜角が一定限度に達した場合、はしごの作動を自動的に停止させる装置をいう。ク 緊急停止装置緊急時の場合において、はしごの運動を速やかに停止させる装置をいう。なお、基底操作部とバスケット内操作部に緊急停止ボタンを設置すること。このボタンは、押すとロックし、はしご操作が停止するとともに(ランプも点灯)操作部で作動していることを確認できること。また、再度ボタンを押す、もしくはボタンを引き戻すと緊急停止状態を解除すること。ケ キャブ保護装置はしごがキャブ、車体及びジャッキに接近した場合において、自動的に停止させる装置をいう。コ 安定度確認装置車両の左右の安定度が危険な領域に達した場合に、警報を発する装置又はジャッキが浮いた場合にはしごが自動停止する装置をいう。 サ はしご起伏・伸縮軟停止装置起伏・伸縮レバーを急に離したり、起伏操作中に使用限界になった場合、自動低速のうえ停止する構造とする。シ はしご飛出防止装置はしご収納時に自動的にはしご伸長を固定し、走行時に急ブレーキをかけたり、坂道を下る場合に、はしごが飛び出さない構造とする。ス はしご監視装置はしご制御装置が異常な状態となった場合は安全に収納できる構造であること。セ 感電防止装置バスケット内の隊員の感電を防止するため、送電線に近づいた場合に警報を発する装置を設けるものとする。ソ 自動警報装置9各種安全装置が作動した際に、警報音を発する装置を設けるものとする。⒀ 傾斜矯正装置傾斜地で使用できるように、はしごの傾斜を左右に10度以上(ターンテーブルでの矯正のほか、ジャッキ・アウトリガー装置での矯正も含む。)矯正する装置を設けること。⒁ はしごの起伏、伸縮及び旋回等の各操作は、次のとおりとする。ア 作動速度の調整ができること。イ 誤操作を防止するため足踏みペダルと操作部との2動作により行う構造であること。なお、足踏みペダルについては誤操作防止に配慮した構造(カバーを設置する等)とすること。ウ 単独及び同時操作ができ、同時操作した場合、各動作が相互に影響しないこと。エ 急激に操作を行った場合でも、はしごが危険な状態にならないこと。オ はしごが作動範囲の限界付近に達した場合、自動低速のうえ停止すること。カ 制振制御装置はしごの起伏及び旋回操作停止時に発生するはしご本体の縦揺れ及び横揺れを、コンピューター制御により抑制する安全制御装置を設けること。キ はしご自動収納機能はしご自動収納スイッチを設け、このスイッチを押すことで、コンピューター制御により、はしごを自動ではしご受けに収納する制御装置を設けること。ク メモリー制御機能メモリー制御スイッチを設け、このスイッチを押すことで、コンピューター制御により、あらかじめ記憶させたはしごの動作を繰り返し操作できる機能を設けること。⒂ バスケット又ははしご先端に、控え綱取付具を2個以上設けるとともに、専用の控え綱を設けること。⒃ はしごの基底部左右に各1基、はしごの伸長方向を有効に照射するはしご作業灯(諸元については別表1のとおり)を設置すること。5 バスケット装置バスケットは、車両走行時はしご本体前端部に収納する構造で色は黒色とし、次によること。⑴ 起伏、伸縮及び旋回等の操作部は、バスケット上及びはしごの基底部において自由に行うことができ、基底部の操作が優先するものであること。⑵ 使用範囲内において床面を常に水平に保つことができる平衡装置を備えること。⑶ 床面は、滑り止めを施した踏み板であり、手摺の高さは110cm以上とすること。⑷ バスケットを着脱式とする場合は次のとおりとすること。ア 着脱が容易であること。イ 脱落防止の装置が施されていること。ウ はしごが直接架梯可能な構造であること。⑸ 建物内への進入が容易な構造であり、かつ、乗降に安全な構造であること。⑹ 基底部との連絡ができる装備を設けること。⑺ 内部にはしご姿勢表示装置を設けること。⑻ 別表2に記載の専用のバスケット担架を積載できる積載装置を取り付けること。10⑼ バスケット先端にカメラを取り付けること。なお、当該カメラの映像は、はしご基部操作装置座席で確認できること。⑽ 昇降用ステップ又ははしごを取り付けること。⑾ 4名以上が搭乗できる大きさであること。⑿ 底面には、地上から容易に認識できるような塗装等を施すこと。(位置、大きさ等の詳細は別途指示する。)⒀ バスケット前部外側に、建物内へ進入時用に安全に進入できるよう、墜落制止用器具専用の支点を可能な限り高い位置に1か所以上設置すること。ただし、構造上取り付けできない場合は除く。⒁ 以下の取付品を取り付けること。ア 自衛噴霧装置(ア) バスケットに2個以上の自衛噴霧ノズルを取り付けること。(イ) バスケットのノズルは、送水管からの配管で接続し、バスケット内にストップバルブを取り付けること。(ウ) 各自衛噴霧ノズルの放水量は毎分30リットル以上とすること。イ 放水銃(ア) 基底操作部及びバスケット内操作部において遠隔操作できるリモコン式とし、電動式または油圧式により上下左右の角度調整及びノズルの開閉操作ができるものとすること。(イ) 放水銃の性能は、放水量毎分2,000リットル以上とし、可変噴霧ノズル(ヨネ(株)製:マックスフォースノズル、NV-65MM又は同等品)を取り付けること。(ウ) 放水銃及びその送水配管は、使用圧力の1.5倍の水圧を加えた場合、水漏れ、著しい変形及び機能に支障が生じないものであること。ウ 屋内進入放水口(ア) 65㎜φ差込式差し金具とすること。(50mm兼用型は不可)(イ) バスケット内にストップバルブを設けること。エ バスケット作業灯(ア) 取付位置はバスケット側面を基本とし、活動に支障がないようバスケット手すり部上端より下方に取り付けること(諸元については別表1のとおり。)。(イ) 1基あたり光束4,000ルーメン以上の照射能力を有する作業灯を2基以上取り付け、バスケット作業灯の合計で20,000ルーメン以上の照射能力を有すること。(ウ) スイッチは基底操作部及びバスケット内操作部に取り付けること。(エ) バスケット内から手動で照射方向が調整でき、前方及び下方を広範囲に照射できるように設置すること。(オ) 発動発電機を起動する必要がある場合は、基底操作部及びバスケット内操作部に発動発電機の起動スイッチを設けること。オ 橙色灯火バスケット左右側面底部付近に各1個取り付けること。6 特殊装置⑴ 伸縮水路管ア 伸縮水路管は放水銃用及び屋内進入放水口用で、集水口からターンテーブルを通ってはしご下段から先端部まで連続で敷設し、はしごの作動状況に連動して伸縮可11能な構造とすること。イ 伸縮水路管の敷設位置ははしご下面とし、はしごを建物等に接近する際に妨げとならないよう考慮すること。ウ 伸縮水路管内の圧力が許容圧力以上に上昇した場合及び許容圧力以下に降下した場合に作動する安全弁を設けること。⑵ 集水用中継配管ア 車両後部に中継口(65mmφ逆止弁付受け金具、鎖付差し金具キャップ付)を2か所以上設けること。イ 伸縮水路管への送水を任意に操作するためコック等を設けること。ウ 中継口へ送水された圧力を計測する圧力計を設置すること。エ 中継口に、通水抵抗が少ない堅ろうなストレーナを設けること。 オ 中継配管には、操作の容易なドレーンを設けること。⑶ 支点人員及び荷役吊下用として、はしごに支点を取り付けること。なお、支点付近に許容荷重を「kg」表示で記載すること。7 ジャッキ・アウトリガー装置⑴ ジャッキ装置ア はしご操作時の安定を図る構造とすること。イ ターンテーブルの前後左右に各1個、計4個設け、取付間隔は、可能な限り大きくとること。⑵ アウトリガーア 4本同時又は4本個別に任意の位置に張り出し操作ができる構造とし、油圧ホースが破損しても、ジャッキシリンダーが縮まない構造とすること。イ アウトリガーが張り出す部分には、夜間でも判別できるよう自光式反射テープ又は自光式塗装によりマーキングをすること。また、その先端には警告灯を設けること。⑶ ジャッキ・アウトリガー操作部ア 動作中のジャッキ・アウトリガーを容易に見通すことができる位置に設けること。イ 各種スイッチ、モニター等のジャッキ・アウトリガー操作に必要な装置を備えるとともに、緊急停止ボタンを設置すること。8 操作装置⑴ 基部操作部ア ターンテーブル上進行方向の右側に座席を設け、起伏、伸縮及び旋回用操作レバー及びはしご姿勢表示装置、各種スイッチ、インターホン等のはしご操作に必要な装置を備えるものとする。イ ワンタッチロック式の防護枠を取り付けること。なお、防護枠は、ステンレス網と強化ガラスを組合わせたものやアクリル製の強化プラスチック等、はしご操作時に視界の妨げとならないものとすること。⑵ バスケット内操作部は、バスケット本体内にボックス型操作装置を設け、起伏、伸縮及び旋回用操作レバー及びはしご姿勢表示装置、各種スイッチ、インターホン等のはしご操作に必要な装置を備えるものとする。⑶ はしごの起伏、伸縮及び旋回等の動作は、同時操作ができる構造とする。⑷ はしご姿勢表示装置は、基部操作部座席前面及びバスケット内操作部にディスプレ12イを設け、アウトリガー張出幅に応じた作業半径と現在のはしご姿勢等をコンピュータグラフィックスで表示する構造とする。また、自動停止および異常発生時等はその警報をディスプレイに表示するとともに、警報音により周知できる構造とすること。9 ボディ⑴ 組枠ボディ組枠は、十分な強度を有するものとし、シャシに強固に取り付けること。なお、骨組のシャシへの取り付けにあたっては、リベット継手又はボルト締めとし、重要部分のボルトには、ダブルナット等を使用すること。また、ボディは可能な限り軽量化を図り製作し、積載品、支給積載品及び積載替資器材を機能的に収納できるようにすること。⑵ ボディの形状ボディの形状はトラック型を基本とし、ボディ上板にアルミ縞板を張り、燃料及び作動油の補給口に相当する位置に専用蓋を取り付けること。⑶ 器材収納庫及び収納装置器材収納庫は、車両中央収納庫及び下部収納庫とし、各収納庫には、必要に応じて上下式可動棚を設けること。(必要箇所は別途指示する。)ア 器材の取り出し及び収納時の利便性、走行時の振動による資器材の移動、落下等がないように各棚に措置を行うとともに、必要に応じて収納箱、固定ベルト、固定装置等を設けること。イ 各器材収納庫等には、前面扉の開放と連動して点灯する庫内灯を、庫内に積載した資器材を有効に照射できる位置(収納庫前面シャッターレールの側方等)に設けること。ウ 器材収納庫に積載する器材は、別表2及び別表4に示すものとし、積載配置については、積み下ろしを容易にするために、重量器材をできる限り下方に積載すること。エ 器材収納庫にホースバッグ2個が収納できる収納装置を設け、車両走行中にホースバッグの転落等を防止する固定装置を設けること。なお、各器材等が車両の振動によりシャッターに接触しないように固定する処置をとること。オ 器材収納庫各扉は、手動式軽量アルミシャッター(バーハンドル式)とし、必要に応じてシャッターを閉める際に補助になるテープ等を設けること。(構造上困難な場合は除く。)なお、運転席に設置の車両状態表示装置で全シャッター及び全扉(キャブ含む。)の開放状況を確認できるとともに、扉等の開いた状況での走行を防止するため、サイドブレーキ解除時に警報音(音声等)が鳴動する構造とすること。カ 各器材収納庫等は、必要に応じてすのこ板、水抜き穴等を設け、パイプ等で車体下方に排水できるようにすること。⑷ 取付装置等ア 基部操作部座席付近に無線送受話器収納箱(送受話器を引っ掛けるためのフック及び扉を開放したときに扉を固定できるアームストッパー付き)を取り付けること。また、スピーカーを同無線送受話器収納箱に取り付け、無線送受話器用の信号線とともに配線を施すこと。13なお、スピーカー用の信号配線は、同収納箱扉を開放した際にエンジンスタータスイッチがOFFの状態であっても無線音声が流れるよう専用スイッチを取り付けて配線し、予備の扉スイッチを1個納入すること。イ 別途指示する位置に、タイヤ敷板及びジャッキ敷板積載装置を取り付けること。ウ ボディ側面に乗降用ステップを設けること。エ 器材収納庫等に空気呼吸器用予備ボンベ3本が収納できる収納棚、固定装置等を設けること。オ 後輪タイヤ前後及びタイヤハウス内には、可能な限り高照度の路肩灯(集中操作スイッチに接続すること。)を取り付けること。カ 走行中に落下するおそれのある車両積載品等については、落下防止措置を二重に講じること。10 作業灯ボディの左右に作業灯を取り付け、スイッチは、各作業灯付近のボディの地上から操作しやすい位置に設けること。11 塗装、その他のぎ装等⑴ 燃料タンク給油口(施錠が可能なものとすること。)は、注入口キャップ付近に使用燃料及び容量を白書きすること。⑵ 前後左右フェンダー後部にマッドガードを取り付けること。⑶ 後部に取り付ける方向指示器等には、アルミ縞板製の箱枠を設けること。なお、埋込式の場合は、同箱枠は不要とする。⑷ フロントグリル中央にメッキ製の消防記章(外径150mmφ)を取り付けること。⑸ 媒介スタンド等の固定用金具類は、金属製のものを使用すること。⑹ キャブ内塗装色は、シャシ標準色とする。⑺ キャブ内に使用する内装材は、難燃材とすること。⑻ 塗装下地は、完全な錆落としのうえ、いずれも十分な防錆塗装を行うこと。⑼ エンジンオイルドレンボルト及び車両底部ジャッキアップポイントに黄色塗色を施すこと。⑽ 車体塗装色は、消防朱色とし、3回以上塗装すること。 ⑾ アルミ製及びステンレス製以外の縞鋼板部分は、亜鉛メタリコン吹加工とすること。⑿ 手すり等は、耐候性に考慮した仕上げとするほか、必要に応じてゴム等で滑り止め処理を施すこと。⒀ 組枠及び板金の先端は、資器材の出入れ及び点検整備の際に危険がないように加工すること。⒁ 各々のスイッチ、コック、レバー、支点用フック、操作装置等には、名称、開閉方向及び許容荷重等(「kg表示」)のほか、必要に応じで許容条件又は注意事項等を記入した銘板等を取り付けること。また、必要に応じて保護枠等を設け、損傷防止及び誤操作防止措置を設けること。⒂ 当局の指示する文字(消防本部名(別図2・別図3)及び部隊名等)を反射素材のマーキングシールで作成し、貼付すること。ただし、反射素材のマーキングシールが貼付できない箇所にあっては、反射素材でないマーキングシールを貼付すること。(マーキングシールが貼付できない箇所は手書きとすること。)なお、反射素材のマーキングシール貼付箇所についての詳細は、別途指示する。⒃ 車両の左右側面・後面に赤色の再帰性に富んだ反射テープを貼付すること。(位置、14大きさ等の詳細は別途指示する。)⒄ 別表1に示す「取付品」を取り付けること。⒅ 別表2に示す「積載品」を積載し、取付装置及び積載装置を取り付けること。⒆ 別表3に示す「支給積載品」の取付装置及び積載装置を取り付けること。⒇ 別表4に示す「積載替資器材」の取付装置及び積載装置を取り付けること。12 無線等⑴ デジタル無線アンテナ用の点検口を車内天井の当局職員が指定する部分に設置し、同場所から同軸ケーブル(5D-2V)をデジタル無線設置位置まで配線すること。⑵ 車載端末装置と無線機用として、車両バッテリーから直接電源線を取出し、キャブ内まで2芯線(赤黒)を2式配線すること。⑶ アクセサリー、イグニッション、車速及びバックの信号線をキャブ内まで配線し、端子台(極数等詳細別途指示)を設けること。なお、アクセサリー、イグニッションの信号線は5Aのヒューズ付のものを使用すること。⑷ 車載無線機及び車載端末装置等の設置に必要な各種アンテナ、ケーブルの配線等については防水処置等を施工すること。なお、設置箇所等の詳細については別途指示する。⑸ キャビン上部が縞鋼板若しくはFRPでぎ装される場合は、デジタル無線機用として2か所にアンテナ基礎を設けること。⑹ 支給品の車載無線機アンテナ(台座付2式)を適切に取り付け、ケーブルを車内に引き込むこと。第12 その他1 同等品での入札参加⑴ 本仕様書中に品名等を指定しているものについては、原則同品名を取り付け又は積載するものとするが、同等品確認依頼書(別紙2)により承認が得られた場合は、同等品での納入を可とする。⑵ 同等品確認依頼書(別紙2)については、競争入札参加資格申請時に提出し(提出方法は入札公告及び入札説明書のとおり)、競争入札参加資格確認通知において承認を得ること。(ただし、納入しようとする物品が仕様書に記載された物品の場合は、証明を要しない)審査の結果、同等品と承認できない場合には、入札参加を認めない。競争入札参加資格申請時に同等品確認依頼書(別紙2)の提出がない場合は、仕様書に記載された物品で納入すること。2 本仕様書中に示す取付方法及び取付位置、積載方法及び積載位置並びに数値等は、当局との協議のうえ、指示を受けた場合はこの限りでない。3 本仕様書に記載する数量は、最低数量であり、同数量以上であれば可とする。4 契約金額の支払は履行確認後とする。別表1品名 型式等 取付方法等 数量散光式赤色警光灯 大阪サイレン製(24V:NX-SS-XY1-C) キャブ前部屋根上に取り付けること。(連動式) 1式電気サイレン大阪サイレン製(24V:7型(試験減音装置付き))取り付けること。1式電子サイレンアンプ大阪サイレン製(24V:TSK-D152)別表5「京都市消防局 消防車用 サイレンアンプ搭載メッセージ一覧」内蔵本文のとおり京都市消防局広報メッセージ内容及び使用方法の簡易説明(A4サイズラミネート加工)を積載すること。 1式エンジン水温計 標準品運転席付近に取り付けること。ただし、シャシ標準品でエンジン水温計付きの場合は,同標準品で可とする。 1式PTO積算計 標準品運転席付近に取り付けること。ただし、シャシ標準品でPTO積算計付きの場合は、同標準品で可とする。 1式風速計 標準品検知部ははしご先端に取り付け、警報発信部は操作台付近に取付け1式水準器 専用品 取り付けること。1式カーヒーター 標準品 取り付けること。1式カーエアコン 標準品 取り付けること。1式AM/FMラジオ 標準品 取り付けること。1式自動車用時計 標準品(デジタル式) 取り付けること。1式牽引用フック 標準品 後部に1箇所取り付けること。1個サンバイザー 標準品 運転席及び助手席前部に取り付けること。1式サイドバイザー 標準品 各ドア上部に取り付けること。2個握り手 標準品 キャブ内各ドア付近に取り付けること。2個後退警報及び左折警報ブザー音声式(スモールライトと連動しないこと)車体後部及び左側に取り付けること。 (運転席付近にオンオフスイッチを設けること。)1式フロントグリル メッキ製(選択不可の場合は標準品) 取り付けること。1式フロントバンパー メッキ製(選択不可の場合は消防朱色塗色) 取り付けること。1式ナンバープレート取付枠 ステンレス製太枠 取り付けること。2個燃料タンク 容量130L以上 取り付けること。1式フット又はステップランプ 標準品 本文のとおり 1式スポットライト LEDマップランプ型、スイッチ付き 本文のとおり 1式後退灯 標準品 取り付けること。1式タイヤ横浜ゴム株式会社製ZEN902ZE(通年スタッドレス)取り付けること。1式油圧ポンプ用P.T.0 専用型 取り付けること。1式油圧ポンプ用P.T.0切替スイッチ 専用型 運転席切替方式、作動確認灯併設 1式バックカメラキャブ前方上部付近の運転者から視認しやすい位置に設置したモニターに表示取り付けること。1式路肩灯 LED(白色) 取り付けること。1式側方灯 LED(黄色または橙色) 取り付けること。6個全自動充電器 24V:ANB-1224S(専用コード付き) 取り付けること。1式エンジンキー 6本インターフォン 操作台、バスケット連絡用及び広報用操作台付近には、トランペット型スピーカーマイクロフォンの他、ハンド型マイクロフォン(スピーカ別付け)を取り付けること1式無線用ケーブル MVVS 2芯0.5sq(SP用)、MVVS 5芯0.3sq(送受話器用)キャブ内無線機本体取付部から中継口付近に取り付ける無線送受話器収納箱内まで各々配線すること1式取付品別表2品名 型式等 取付方法等 数量泡ノズルアタッチメント(放水銃用)専用品 固定装置を設け積載 1個はしご控え綱 標準品 積載 1式ジャッキ敷板 専用品 本文のとおり 4個タイヤ敷板 専用品 本文のとおり 4枚とび口 樫柄 長さ1.6m 固定装置を設け積載 2丁媒介金具ヨネ㈱製、軽合金製65㎜差込式受け金具×受け金具積載 1個媒介金具ヨネ㈱製、軽合金製65㎜差込式差し金具×差し金具積載 1個消火器 自動車用ABC粉末6.0㎏入り 固定装置を設け積載 1個車輪止 丸和商会製 大型 本文のとおり 4個スペアタイヤ横浜ゴム株式会社製ZEN902ZE(通年スタッドレス)積載 1本タイヤチェーン 標準品(後輪用シングル) 積載 1式車両工具 標準品(10トンダルマジャッキ付) 積載 1式ハブナットレンチ 標準品(フロント及びリヤ用) 積載 1式足置板 各座席用 取付け 1式非常用信号用具 発煙筒、非常用信号灯(マグネット付き)及び三角表示板 積載 各1個書類収納箱等 書類、AED、地図 本文のとおり 1式作業灯 佐藤工業所製:フラッシュボーイソブライトⅡミックスタイプ 1個三脚 佐藤工業所製:フラッシュボーイ用ステンレス製三脚 1個延長コード 佐藤工業所製:通常延長コード40m(20m×2本)、変換器含む 1式車高棒 SK伸縮式メジャーポール 6m 収納庫内に収納 1個ホースバンド応急漏水止め65mm・50mm兼用収納庫内に収納 2個誘導金具ストッパーホース結合金具離脱防止用65mm・50mm兼用収納庫内に収納 2個ホースバッグ 別添仕様書のとおり 本文のとおり 2個消防用ホース(65mm) 別添仕様書のとおり 収納庫内に収納 2本消防用ホース(50mm) 別添仕様書のとおり 収納庫内に収納 2本金てこ 25㎜φ×900㎜(黒色仕上げ) 固定装置を設け積載 1個ショベル 金象印 パイプ柄ショベル丸形 固定装置を設け積載 1丁分岐管ヨネ製 スイーベル式軽合金製65㎜ロック町野金具製二又ボールコック付(京都市型)固定装置を設け積載 1個鉄線きょう(ボルトクリッパー)切断径8㎜φ用 固定装置を設け積載 1個発電機1 標準艤装品(はしご非常操作及びバスケット作業灯に不要の場合は積載不要) はしご非常操作及びバスケット照明灯用 1台発電機2 ホンダEU9i 固定装置を設け積載 1台コードリール ハタヤ製 GN-30K 固定装置を設け積載 2個バルーン投光器 ライトボーイ製 LB030WS 収納庫内に収納 1台担架ファーノ社製 バスケットストレッチャー(モデル71-S)(専用の積載装置により、本ストレッチャーに傷病者を乗せた状態でバスケットに固定し、積載できるようにすること。)固定装置を設け積載 1式積載積載品別表3品名 型式等 取付方法等 数量 重量(kg)車載無線機アンテナ 車載用260MHz帯λ/2ホイップアンテナ(台座・ケーブル付き) 本文のとおり 2式1.21.2 合計支給積載品別表4品名 型式等 取付方法等 数量 重量(kg)管そう(切替ノズル付)ヨネ㈱製、安全管そう長さ500㎜三段切替ノズル(軽合金製)器材収納庫に積載 1本 2.7泡ノズルアタッチメント ヨネ㈱製 FN-65LX 器材収納庫に積載 1個 1.3消防用ホース(65mm)使用圧1.6Mpa、軽量ホース65㎜×20m両端軽合金製差込式金具付き器材収納庫に積載 6本 48消防用ホース(50mm)使用圧1.6Mpa、軽量ホース50㎜×20m両端軽合金製差込式金具付き器材収納庫に積載 2本 10空気呼吸器 重松製作所製A1-08又はA1-12 本文のとおり。3基 30空気呼吸器ボンベ 重松製作所製530CⅡZ又はMAS社製CH-30 器材収納庫に積載 3本 18隊長用ライト キャブに積載 1本 1.5隊員用ライト キャブに積載 3本 1.5安全ベルト キャブに積載 4本 4防火衣、防火帽、防火靴 キャブ及び器材収納庫に積載 4式 28救助ロープ 三つ打ち救助ロープ(50m) 器材収納庫に積載 3本 16.5補助ロープ スタティックロープ(9mm×30m) 器材収納庫に積載 3本 4.5破壊用器具 トップマン 器材収納庫に積載 1個 3防水シート 器材収納庫に積載 1枚 4.2拡声器 キャブに積載 1個 1鍵類一式 キャブに積載 1式 2警防地図一式 キャブに積載 1式 6無線装置一式 キャブに積載 1式 30212.2照明用器材呼吸保護用器具積載替資器材合計ホース 管そう類 一般救助器材 その他隊員保護用具別表5区分 仕様 内容 音声 操作右折メーカー標準右へ(に)曲がります。ご注意ください。女声 ウィンカー連動左折メーカー標準左へ(に)曲がります。ご注意ください。女声 ウィンカー連動後退メーカー標準バックします。ご注意ください。女声 バックギア連動渋滞通過メーカー標準消防車が通ります。進路を譲ってください。 女声もしくは男声専用スイッチ交差点メーカー標準交差点に進入します。ご注意ください。 女声もしくは男声専用スイッチ出動予告メーカー標準消防車が出動します。ご注意ください。女声専用スイッチもしくはサイレン連動CH.1 専用 消防車が動きます。御注意ください。×3(英語→中国語→韓国語) 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.2 専用 消防車が通ります。道を空けてください。×3(英語→中国語→韓国語) 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.3 専用 消防車が左折します。御注意ください。×3(英語→中国語→韓国語) 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.4 専用 御協力ありがとうございます。×3(英語→中国語→韓国語) 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.5 専用 こちらは京都市消防局、京都市消防団です。毎月5日、20日は、無火災推進日です。火災は、ちょっとした油断や不注意が原因で発生します。お出掛けの際や、お休み前にはもう一度火の元を確かめましょう。 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.6 専用 こちらは京都市消防局、京都市消防団です。京都市内では、放火による火災が多く発生しています。家の周りに燃えやすい物を置かない、夜間には屋外の照明を点けて明るくするなど、放火されない環境を作りましょう。 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.7 専用 こちらは京都市消防局です。ただ今、大雨の影響で河川の増水、低地の浸水、土砂災害などが発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.8 専用 こちらは京都市消防局です。現在、水道管内に濁りが発生しています。水の御使用に当たっては十分御留意ください。 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.9 専用 こちらは京都市消防局です。先ほどの消防車の出動は、調査の結果、火災ではありませんでしたので御安心ください。 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)CH.10 専用 こちらは京都市消防局です。発生中の火災はほぼ消し止められましたが、鎮火確認まで引き続き消防隊が活動しますので、御協力をお願いいたします。 女声広報音声再生スイッチ(チャンネル選択式)京都市消防局 消防車用 サイレンアンプ搭載メッセージ一覧ホースバッグ(消防隊用)仕様書この仕様書は、京都市消防局(以下「当局」という。) に納入するホースバッグの仕様について定めるものである。1 材質⑴ 生 地:ESターポリン(ES85)オレンジ色⑵ 中 芯:ベルボーレン1mm厚×3枚を両側面に縫入⑶ 縫 製 糸:ビニロン(#20×6)オレンジ色⑷ 止め金具:管美施錠・・43mmBキリンス、D環・・35mm2 大きさ寸法等⑴ 形状、寸法等は、ホースバッグ仕様図のとおりとする。⑵ 生地は、二重合わせとする。⑶ 肩掛けバンド取付部及び両側面握り手取付部は、リベット等で補強仕上げとすること。⑷ 当局保有の65mm消防用ホース(20m)2本を折畳んで収納できること。⑸ 両側面に黒色丸ゴシック体100mm角で「京都市消防局」と印字すること。 京 都 市 消 防 局反射布100×70前面両面に反射布350×70文字(両面)黒色100mm丸ゴシック取手(両面)300×40単位:㎜ナイロンベルト幅30 長さ400ナイロンベルト幅30 長さ400肩掛けバンド幅40長さ950中央ホック付止めバンド40×150ミシン縫800380130ナイロンベルト30×400D環ハトメ間隔5575400 400753050×30110190140 14060ホースバッグ仕様図肩掛けバンドフック取手40×220消防用ホース(65mm)仕様書この仕様書は、京都市消防局(以下「当局」という。)に納入する消防用ホース(65㎜)(以下「ホース」という。)の仕様について定めるものである。1 規格消防用ホースは、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。⑴ 消防法(昭和23年法律第186号)⑵ 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)⑶ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)⑷ 屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準(平成25年消防庁告示第2号)第11に適合したもの。⑸ ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。⑹ ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示<NS>が付されていること。⑺ 装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した旨の表示<認>が付されていること。⑻ 結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示<NS>が付されていること。2 仕様等⑴ 品名、型式等帝国繊維(株)キンパイホースNewマイティ―ホースaya 65mmオカニワ(株)タイゴンライトホース♯100T 65mm櫻護謨(株)スーパーロケットアドバンス16シグマX 65mm芦森工業(株)ジェットホース Dライトエースα65 65mm(株)初田製作所 YOKOIPRO STH16 65mm以上のうち、いずれか1社の製品とする。⑵ 区分使用圧:1.6Mpa、呼称:65mm、長さ:20m⑶ ホースジャケット2/1綾織ジャケットで、耳部が補強されていること。⑷ 内張り樹脂引き⑸ 接手金具ア 差込式差し口(呼称65mm)、差込式受け口(呼称65mm)とすること。イ 金具は、アルミニウム合金製とすること。ウ 金具は、差し金具の押輪と差し金具本体の摩擦抵抗による不意離脱防止機能を有し、通水の有無に関わらず、引き摺り等により不意に離脱しない構造とし、当局が保有する既存の通常差込式金具(ヨネカップ65mm及びCY-65.50J)と結合しても、同機能を発揮すること。⑹ 接手金具の取付方法リング締め3 所属整理番号の表示⑴ 表示方法接手の取付金具にマーキングシールにより貼付するものとする。⑵ 表示位置表示位置(取付金具)※ 貼付方向は、金具側からの読み取り方向とする。⑶ 表示サイズ、字体等ア 表示サイズ以下例示を基本とし、金具の大きさにより調整すること。イ 字体丸ゴシック体ウ 例示左横書きとすること。北 2601単位:mm⑷ 所属別の文字色及び所属整理番号納入するホースに貼付する所属整理番号は別途指示する。4 その他⑴ 受注者は、契約後速やかに当局と仕様等について打合せを行うとともに、本仕様書に疑義が生じた際は、その都度当局と協議し指示を受けること。⑵ 納入品に対して品質保証書を1通提出すること。⑶ 納品日は、事前に当局担当者に連絡し調整すること。所属 文字色 所属整理番号北上京左京中京東山山科下京南右京西京伏見醍醐赤青黄緑黒オレンジ赤青オレンジ黄黒緑北26XX上26XX左26XX中26XX東26XX山26XX下26XX南26XX右26XX西26XX伏26XX醍26XX4040 80消防用ホース(50mm)仕様書この仕様書は、京都市消防局(以下「当局」という。)に納入する消防用ホース(50mm)(以下「ホース」という。)の仕様について定めるものである。1 規格消防用ホースは、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。⑴ 消防法(昭和23年法律第186号)⑵ 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)⑶ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)⑷ 屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準(平成25年消防庁告示第2号)第11に適合したもの。⑸ ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。⑹ ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示<NS>が付されていること。⑺ 装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した旨の表示<認>が付されていること。⑻ 結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示<NS>が付されていること。2 仕様⑴ 品名、型式等ア 帝国繊維(株)キンパイホースプロファイターaya-A50mmイ オカニワ(株)タイゴンライトホース♯100α 50mmウ 櫻護謨(株)スーパーロケット16バリアライン 50mmエ ㈱初田製作所 YOKOIPRO u-AR 50mm以上のうち、いずれか1社の製品とする。⑵ 区分使用圧:1.6MPa、呼称:50mm、長さ:20m⑶ ホースジャケット2/1綾織ジャケット⑷ ホースジャケットの補強等ホースジャケットの繊維にポリアミド繊維又はアラミド繊維が使用されているとともに、耳部が補強されていること。⑸ 内張り樹脂引き⑹ ホース色黄色着色加工⑺ 接手金具呼称65×50mmの異径金具とし、以下の条件を満たすものとする。ア 差込式差し口(呼称65mm)、差込式受け口(呼称65mm)とすること。イ 金具は、アルミニウム合金製とすること。 ウ 金具は、差し金具の押輪と差し金具本体の摩擦抵抗による不意離脱防止機能を有し、通水の有無に関わらず、引き摺り等により不意に離脱しない構造とし、当局が保有する既存の通常差込式金具(ヨネカップ65mm及びCY-65.50J)と結合しても、同機能を発揮すること。⑻ 接手金具の取付け方法リング締め3 所属整理番号の表示⑴ 表示方法接手の取付金具にマーキングシールにより貼り付けるものとする。⑵ 表示位置表示位置(取付金具)※ 貼付方向は、金具側からの読み取り方向とする。⑶ 表示サイズ及び字体等ア 表示サイズ以下例示を基本とし、金具の大きさにより調整すること。イ 字体丸ゴシック体ウ 例示左横書きとすること。北 2601単位:mm⑷ 所属別の文字色及び所属整理番号納入するホースに貼付する所属整理番号は別途指示する。4 その他⑴ 受注者は、契約後速やかに当局と仕様等について打合せを行うとともに、本仕様書に疑義が生じた際は、その都度当局と協議し指示を受けること。⑵ 納入品に対して品質保証書を1通提出すること。⑶ 納品日は、事前に当局担当者に連絡し調整すること。所属 文字色 所属整理番号北上京左京中京東山山科下京南右京西京伏見醍醐赤青黄緑黒オレンジ赤青オレンジ黄黒緑北26XX上26XX左26XX中26XX東26XX山26XX下26XX南26XX右26XX西26XX伏26XX醍26XX3030 60別図1①②③④⑤警光灯減光 はしご未収納 ジャッキ未収納シャッター扉開放警報現場広報(非火災)ボックス内灯(メイン)計器灯・機関灯 路肩灯 標識灯照明灯・作業灯(メイン)⑥⑦⑧⑨⑩表示 動作①警光灯減光 赤色警光灯点灯時に減光のON・OFF(駐車ブレーキ作動時のみ減光可能)② はしご未収納 はしご未収納(未ロック)時に表示部点滅③ ジャッキ未収納 ジャッキ未収納(未ロック)時に表示部点滅④ シャッター・扉開放警報 シャッター及び扉開放時に表示部点滅⑤ 現場広報(非火災) サイレンアンプ搭載メッセージ「CH.9」非火災報メッセージを1回再生⑥ ボックス内灯(メイン) 器材収納庫内の照明灯の主電源ON・OFF⑦ 計器灯・機関灯 計器灯・機関灯のON・OFF⑧ 路肩灯 路肩灯のON・OFF⑨ 標識灯 標識灯のON・OFF⑩ 照明灯・作業灯(メイン) 照明灯・作業灯の主電源ON・OFF10連スイッチボックス配置例別図2消防本部名(日本語)・フォント丸ゴシック体(上記例示を基本とする)・色白もしくは朱・大きさ貼付を指示した位置に応じて調整する別図3消防本部名(英語)・色文字 白縁-黒字-白抜き下線 黄色・大きさ貼付を指示した位置に応じて調整する(ただし、縦横比の変更は不可)・データ契約決定後に提供(.jpg.png)アフターサービス・メンテナンス体制証明書(宛先)京都市長所在地名 称代表者名 ○印購入車両の納入後、修理、点検、保守その他のサービス及び部品の供給を10年以上確保するとともに、国内においてその体制が整備されていることを以下のとおり証明します。アフターサービス・メンテナンス体制(ぎ装)名称所在地/連絡先出張体制夜間休日の連絡体制/連絡先アフターサービス・メンテナンス体制(シャシ)名称所在地/連絡先指定自動車整備事業場と受注者の関係部品調達日数・納入後部品供給可能年数部 品 名 供 給 元 調達日数 供給可能年数ぎ装整備に必要な部品 日 年車検整備に必要な部品 日 年別紙1同等品確認依頼書(宛先)京都市長所在地名 称代表者名 ○印同等品での納入を希望するため、同等品確認を依頼します。同等品諸元比較同等品 仕様書内指定品品 名規 格(サイズ等)性 能重 量納入実績同等品での納入を希望する理由※ 記載内容を確認できる書類(カタログ、メーカー発行の諸元表及び試験結果報告書等)を添付してください。※ 同等品1種類ごとに同等品確認依頼を1部作成して下さい。別紙2 別紙1アフターサービス・メンテナンス体制証明書(宛先)京都市長所在地 名 称 代表者名 購入車両の納入後、修理、点検、保守その他のサービス及び部品の供給を10年以上確保するとともに、国内においてその体制が整備されていることを以下のとおり証明します。 アフターサービス・メンテナンス体制(ぎ装)名称所在地/連絡先出張体制夜間休日の連絡体制/連絡先アフターサービス・メンテナンス体制(シャシ)名称所在地/連絡先指定自動車整備事業場と受注者の関係部品調達日数・納入後部品供給可能年数部 品 名供 給 元調達日数供給可能年数ぎ装整備に必要な部品日年車検整備に必要な部品日年印) 別紙2同等品確認依頼書(宛先)京都市長所在地 名 称 代表者名 同等品での納入を希望するため、同等品確認を依頼します。 同等品諸元比較同等品仕様書内指定品品 名規 格(サイズ等)性 能重 量納入実績同等品での納入を希望する理由※ 記載内容を確認できる書類(カタログ、メーカー発行の諸元表及び試験結果報告書等)を添付してください。 ※ 同等品1種類ごとに同等品確認依頼を1部作成して下さい。 印) 別紙3納 入 実 績 表(宛先)京都市長所在地 名 称 代表者名 納入年度納入先納入車種納入台数備 考印)

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