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- 発注機関
- 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
- 所在地
- 神奈川県 横須賀市
- 公告日
- 2025年6月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること(当該工事の配置予定の主任技術者又は監理技術者は、専任を必要としない。)。
① 2級建築工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合であっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
④ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと又は契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(9) 関東地方に建設業法(昭和24年法律100号)に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと(入札説明書参照)。
(11)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(12)公的研究費の不正防止に係る誓約書を提出した者であること。
ただし、提出を求める対象範囲外の者を除く。
3 入札手続等(1) 担当部局〒239-8585 神奈川県横須賀市野比5-1-1独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課専門職員 有村電話番号 046-839-6820 E-mail a-keiyaku@nise.go.jp(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年6月27日(金)から令和7年7月16日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時30分から17時00分まで。
上記(1)の場所で交付する。
入札説明書の交付に当たっては無料とする。
また、メールでも請求できるものとする。
なお、当研究所ホームページにおいても、ダウンロードできる。
(https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/Information/bid)(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年6月27日(金)から令和7年7月17日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時30分から17時00分まで。
上記(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着)すること。
提出期間を過ぎたものは受け付けないものとする。
(4) 入札及び開札の日時及び場所日 時:令和7年8月6日(水)13時30分場 所:神奈川県横須賀市野比5-1-1本研究所研究管理棟2階 第2会議室4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程第56条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS(コリンズ:工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、当初の配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 詳細は入札説明書による。
現 場 説 明 書工事名 独立行政法人国立特別支援総合研究所情報センター棟屋上手摺改修工事独立行政法人国立教育特別支援総合研究所総務部長 財務課長 課長補佐 専門職員 業務コーディネータ- 1 -1 工事名 独立行政法人国立特別支援総合研究所情報センター棟屋上手摺改修工事2 工事場所 神奈川県横須賀市野比5-1-13 完成期限 令和 8 年 1月 30日( 金曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
ただし,工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。
⑥ その他(3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む ○・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ○・構内より分岐できる・さく井する ・- 2 -⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置,排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用電力、給水を構内より分岐して使用する場合は、メーターを設置し使用量がわかるようにすること。
使用料等の料金の納入先は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課契約係とする。
(4) その他鍵は,各組(一組は同一鍵 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
①研究所行事のため、振動・騒音が発生する工事は工事時間帯を制限される場合がある。
②工事範囲の現場調査は、契約後直ちに監督職員と協議のうえ実施することができる。
③構内は全面禁煙であるため、敷地内に喫煙所を設けることはできない。
6 契約に関する事項(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ○・提出する。
・提出しない。
なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
工程表 ○・提出する。
・提出しない。
② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。
③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。
なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。
④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。
⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金- 3 -額をいう。
⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について入札保証金は免除する。
(3) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,法人が指定する金融機関に払い込んだことを証明する書類及び契約保証金納付書(ア) 契約保証金は,独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下,「当研究所」という。)が指定する口座に契約保証金の金額に相当する金額(請負代金額あの10分の1の金額以上)を払い込んで,出納役より契約保証金預り証の交付を受けること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(ェ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証還付請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 有価証券は本研究所が指定する口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。
(イ)有価証券の宛名の欄には,【契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 中村信一】と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,会計細則第62条の規定により法人に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,会- 4 -計細則第62条の規定により法人に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,会計細則第62条の規定により法人に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,会計細則第62条により法人に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には,【 契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 中村信一】と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,会計細則第62条に帰属する。
なお,違約金の金額が保証- 5 -金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。
(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。
キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には, 【契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 中村信一】と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,会計細則第62条の規定により法人に帰属する。
なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には, 【契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 中村信一】と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,会計細則第62条の規定により法人に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。
この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供する- 6 -ために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
【以下は令和5年4月1日から令和5年9月30日までの暫定的な取扱い】なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。
この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。
ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。
イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(5) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また,「建設業法令遵守ガイドライン(第8版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和4年8月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて 独立行政法人国立特別支援総合研究所総務部財務課 から 1 回以内に支払うものとする。
(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の 」以内の額の前払金を請求することができる。
また,前払金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の 」以内の額の中間前払金を請求することができる。
- 7 -ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が1,000万円以上であって,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を支出負担行為担当官に提供し,支出負担行為担当官は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。
(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により, 建築工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
【分離発注工事等である場合】イ 水災危険担保特約を付帯すること。
【建設工事保険を付保する場合】ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
【分離発注工事等である場合】エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。
【土木工事保険を付保する場合】⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件で- 8 -あり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。
ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。
(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。
(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。
(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。
なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。
② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合- 9 -センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。
【余裕期間対象工事の場合】以下を文末に追加して記載する。
なお,技術者の従事期間は,余裕期間を含まないものとする。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。
また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について【現場施工に着手する日が確定している場合】① 請負契約の締結の日の翌日から令和〇年〇〇月〇〇日までの期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
② 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。
② 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除- 10 -く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。
ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。
イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。
なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。
③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて【特例監理技術者の配置を認める場合】① 本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については,これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内(例:○○市,○○市及び○○町)の工事でなければならない。
カ 特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合,前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において,特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置- 11 -を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
【特例監理技術者の配置を認めない場合】本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(9) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10 分の2以内とする。
ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。
(10) 週休2日促進工事の実施について【受注者希望方式により実施する場合】① 本工事は,受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
週休2日の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事連絡書等で報告するものとする。
週休2日の取組を希望しない受注者は③及び④に規定する義務を負わない。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 「週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
イ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
ウ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
エ 「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
オ 「4週8休以上」とは,対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合(以下,「現場閉所(現場休息)率」という。
)が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお,現場休息率の算定においては,現場休息の日数に現場閉所の日を含む。
また,降雨,降雪等による予定外の閉所日についても,現場閉所日数に含めるものとする。
③ 受注者は,工事着手前に,週休2日の取得計画が確認できる現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。
分離発注工事の場合の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程- 12 -表」を作成する。
工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所(現場休息)の状況を確認するために「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。
余裕期間内は,主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また,現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが,資材の搬入,仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお,余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工 期:令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで【注:発注者が指定する工事の始期及び終期を記載する。
】(余裕期間:契約締結日の翌日から令和○○年○○月○○日まで)【注:↑工事の始期の前日を記載する。
】※ 契約締結後において,余裕期間内に受注者の準備が整った場合は,監督職員と協議の上,工期に係る契約を変更することにより,工事に着手することができるものとする。
なお,低入札価格調査等により,上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には,余裕期間は適用しない。
<任意着手方式の場合に記載>本工事は,受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため,事前に建設資材,労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
発注者が示した工事着手期限までの間で,受注者は工事の始期を任意に設定することができる。
なお,受注者は,契約を締結するまでの間に,別紙様式○により工事の始期を通知すること。
余裕期間内は,主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また,現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが,資材の搬入,仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお,余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工 期:工事の始期から●●●日間【注:発注者が指定する実工事期間を記載する。
】(ただし,令和○○年○○月○○日(工事着手期限)までに工事を開始すること) 【注:↑工事を開始しなければならない最終日を記載する。
】※ 契約締結後において,工事の始期の変更の必要が生じた場合は,監督職員と協議の上,工期に係る契約を変更することにより,工事に着手することができるものとする。
なお,低入札価格調査等により,上記の工事着手期限以降に契約締結となった場合には,余裕期間を設定することはできず,工事着手期限から●●●日間で工事を完了させること。
-(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて監理技術者の専任が必要な工事にあっては,当該工事内容に応じて【特例監理技術者の配置を認める場合】又は【特例監理技術者の配置を認めない場合】を選択し記載する。
-(9) 特別重点調査を受けた者との契約について特別重点調査の対象工事でない場合には取消二本線で抹消する。
- 20 --(10) 週休2日促進工事の実施について週休2日促進工事を設定する場合は,当該工事の内容に応じて【受注者希望方式により実施する場合】又は【発注者指定方式により実施する場合】を選択し記載すること。
設定無しの場合は本項全体を取消二本線で抹消する。
「文部科学省直轄工事及び文部科学省直轄の土木工事における週休2日促進工事の実施について(通知)」(令和4年7月13日付け4施参事第13号文教施設企画・防災部参事官通知)による。
-(11) 市場単価の運用の試行について市場単価の補正を行う場合は,最新の通知文書を確認し,文書月日や補正率等を表示する。
工事における数量公開について「工事における数量公開について(通知)」(平成19年9月19日付け19施施企第13号文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長通知)による。
一般競争入札にあっては,入札説明書に必要事項を明記する。
一般競争入札以外の入札にあっては,現場説明書に次の事項を明記する。
(13) 工事における数量公開について本工事は,数量公開の対象工事であり,予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開,提供する。
数量書は,見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し,その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては,次により提出するものとする。
なお,入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また,数量書に対する質問において,数量の差異等に係わる質問については,差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。
① 提出期間:令和○○年○○月○○日(○)から令和○○年○○月○○日(必着)まで。
持参する場合は,上記期間の日曜日,土曜日及び祝日を除く毎日の○○時○○分から○○時○○分までに行うこと。
② 提出先:○○○○③ 提出方法:持参,郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。
電子入札システムによる提出は認めない。
④ 回答書:数量書に対する質問書への回答書は,○○○により閲覧に供する。
(1)・印で始まる事項及び表中の・印の事項は、○印の付した事項のみ適用する。
は建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで,排出凡 例 作成年度 図 番 縮 尺 図面名称工 事 名建 築 工 事 特 記 仕 様 書工 事 概 要 工 事 名工事場所低騒音型・低振動型建設機械の使用 本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関わる規程」(平成 9年7月31日建設省告告示第1536号)に基づき国土交通大臣が型式指定を行った低騒音型低振動型建設機械を使用するものとする。
ただし,これにより難い場合は,監督職員と協議の上,必要書類を提出するものとする。
低騒音型建設機械を使用する場合,現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い監督職員に提出するものとする。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は,「特定特殊自動車排出ガスの建設機械規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく技術基準に適合する機械,または,「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号),「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付け国総施第215号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は,平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業若しく建設機械対策型排出ガスガス対策型機械と同等と見なす。
ただし,これにより難い場合は,監督職員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械,又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合,現場代理人は,施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い,監督職員に提出するものとする。
摘 要 種 類ブルドーザバックホウホイールローダホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)ローラ類(ロードローラ,タイヤローラ,振動ローラ)油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)空気圧縮機(可搬式)発動発電機(可搬式,溶接兼用機を含む)ディーゼルエンジン(エンジン出力8kW以上,560kW以下)を搭載したものに限る。
ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上,260kW以下)を搭載したものに限る。
完成期限2.特記仕様書の適用方法(2) で抹消した章及び項目の当該特記事項は,すべて適用しない。
(4)特記された材料、製造所、製品名、施工業者等の取扱いは、特記されたもの又は同等以上のものとする。
ただし、同等以上のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
(5)左欄の、( ) 内の数値は、下記の各該当番号を示す。
建築基準法に基づき定められた区分等 風速 地表面粗度区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ 積雪区分 建告示第1455号 別表 (24)区域 区分等められたに基づき定建築基準法・規模等工事の種類一 般 特 記 事 項 規則(文部科学省訓令第22号)の別記第1号の工事請負契約基準、現場説明総 則(3)表中の数字文字又は記号を記入する事項は記入してある事項のみ適用する。
V0= 36m/s1章 一 般 共 通 事 項この工事現場では、次の施工条件による。
施 工 条 件官公署その他への届出手続等工事の施工上必要な官公署への届出手続等を速やかに行うこと。
なお、これに要する費用は請負者の負担とする。
安 全 確 保施 工 中 の発生材の処理等発生材の処理は、下記による。
1)品名(コンクリート塊、撤去工事により発生した金属類)1.再資源化を図るもの2.関係法令に従い適切に処理するもの搬出に先立ち搬出計画書を作成し、監督職員に提出する。
日々の搬出量等をとりまとめた搬出調書を作成し、監督職員に提出する。
工事発注後に明らかになった事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議する。
① 受注者は本工事現場で使用し,又は使用される関係車両以下本工事関係車両という)が,当該工事場 所のディーゼル車排出ガス規制条例(以下「排出ガス規制条例」という。)の適用を受ける場合は, これに適合した車両を使用しなければならない。
② 受注者は,本工事の施工に先立ち,本工事関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車両の使用」について,排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
③ 受注者は,本工事関係車両にディーゼル車を使用する場合には,車検証のコピーを保管し,本工事関係車両を把握しなければならない。
④ 受注者は,取締まりにより本工事関係車両に違法行為等があった場合には,直ちに監督職員に報告しなければならない。
⑤ 受注者は,資機材の搬出入等において,資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守させるものとする。
車両に適合した排出ガス規制ディーゼル車確認及び報告一工程の施工の施工の確認及び報告を行う工程 備 考記 入 内 容 種 類完成写真はキャビネ版とし黒表紙とし、工事名称等は金文字入りとする。
なお、完成写真には撮影方向を明示した配置図、平面図を添付する。
また、A1版製本2部を提出すること。
完 成 図 等 完成図の種類及び記入内容は次による。
工事写真帳は( ・ 紙媒体 ・ 電子媒体)で1部提出する。
完成写真、完成図、施工図、工事写真提出方法: 提出媒体 CD-Rラベルには工事名、収納データ名、工期、施工者名を表示すること。
ファイル形式図面ファイル:JWW 及び PDF工事写真及び完成写真:JPG完成図朱書訂正図仮製本(A1版) 1部仮製本(A1版) 1部貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用しないこと。
カッター入れに用いるエンジンカッターは集塵機能付きのものとする。
本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。
設計図書等一式をA3版に縮小し、原図1部及び、製本3部を提出すること。
神奈川県横須賀市野比5-1-1(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所構内)1.この工事の受注者は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計細則 (平成13年制定)第29条において準用する文部科学省発注工事請負等契約建設機械の使用は、授業及び周辺施設の利用者等への影響が最小限となるよう、監督職員と打ち合わせの上設定する。
1)品名文文京急久里浜線NYRP野比駅本工事場所案内図01 要領に基づき工事を施工する。
A1:1/1,000 1/300A3:1/2,000 1/600令和7年○○月○○日(○曜日) 屋上手すりの撤去・新設既存手すりの撤去 手すりの撤去が完了した段階3章 防水改修工事20章 ユニット及びその他工事工法 ・ P0X ・ L4X種別 ・ X-1 ・ X-2仕上塗料 ・製造所の仕様による-公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編)(令和7年版)( )-公共建築工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編)(令和7年版) 書、特記仕様書及び図面1枚、図面1枚、公共建築工事標準仕様書(令和 7年版)、公共建築改修工事標準仕様書(令和7年版)及び工事写真撮影参考メーカー:三協アルミ 日本下水道事業団仕様アルミ手すり塗膜防水手すり(20.2.6)令和7年度PP特殊教育研修棟情報センター県道212 号 久里浜港線筑波大学附属久里浜特別支援学校研究管理棟体育館食堂本工事建物夏季主方向N冬季主方向配置図 A1:S=1/1,000 A3:1/2,0000 10 m 50特記仕様書・配置図独立行政法人国立特別支援教育総合研究所情報センター棟屋上手すり改修工事独立行政法人国立特別支援教育総合研究所情報センター棟屋上手すり改修工事財務課長 専門職員 担当
6,400 6,40032,0006,400 6,4009001,420 6,000 5,50017,5006,000 1,4209001,0006,400F E D C B A1 2 3 4E4 32,675 3,325 210900500850 210水勾配水勾配水勾配水勾配庇庇水勾配水勾配水勾配水勾配機械室EV階段A設備用配管取出ロ屋外機基礎設備用配管取出ロ屋上フェンス撤去新設 81m既設基礎ウレタン塗膜防水 500×300×200 21ヶ所既設基礎ウレタン塗膜防水 300×300×200 20ヶ所凡工 事 名例 図面名称 縮 尺 作成年度 図 番平面図・詳細図A1:1/100,1/20A3:1/200,1/40PH階平面図 1/1006,4003001,4001,100100 2001,4001,100 100 200300 3002,000支柱 アルミニウム製□-60×60 新設支柱 アルミニウム製□-60×60 新設 格子 アルミニウム製□-20×20 新設格子 アルミニウム製□-20×20 新設胴縁 アルミニウム製□-70×50 新設胴縁 アルミニウム製□-70×50 新設胴縁 アルミニウム製□-45×33 新設胴縁 アルミニウム製□-45×33 新設穿孔部 コンクリート埋込 φ100 L=200平面・側面 ウレタン塗膜防水 X-2基礎穿孔部 コンクリート埋込 φ100 L=200平面・側面 ウレタン塗膜防水 X-2基礎6060204520P5070604533 B=100H=1100 A=2002020203001,4001,100100 2001,4001,100 100 2003002,000300支柱 スチール製□-50.8×31.8×1.5 撤去胴縁 スチール製□-45×25×1.5 撤去格子 スチール製□-24×12×1.0 撤去胴縁 スチール製□-45×25×1.5 撤去胴縁 スチール製□-45×25×1.5 撤去格子 スチール製□-24×12×1.0 撤去柱 スチール製□-50.8×31.8×1.5 撤去胴縁 スチール製□-45×25×1.5 撤去基礎 穿孔φ100 L=200 基礎 穿孔φ100 L=200詳細図 1/10 詳細図 1/1002 令和7年度改修屋上手摺 1/20既設屋上手摺 1/20独立行政法人国立特別支援教育総合研究所情報センター棟屋上手摺改修工事財務課長 専門職員 担当者 担当者