「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」に係わるプロポーザル方式による業者選定の実施について
- 発注機関
- 岩手県大船渡市
- 所在地
- 岩手県 大船渡市
- 公告日
- 2025年6月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」に係わるプロポーザル方式による業者選定の実施について
- 1 -公募型プロポーザル企画提案募集要領令和7年6月大船渡市 企画政策部 デジタル戦略課「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」- 2 -「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」公募型プロポーザル企画提案募集要領この募集要領は、大船渡市(以下「本市」という。)が実施する「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」(以下「本業務」という。)に係る契約候補者の選定に関し、契約する事業者(以下「受託者」という。)に要求する業務の仕様等を明らかにし、企画提案に参加する者(以下「提案者」という。)の提案に具体的な指針を示すものである。
1 業務目的今後、大船渡市が持続可能なまちづくりを進めていくためには、まずは大船渡市の認知度を高め、「選ばれるまち」を目指す取組が重要である。
本業務は、大船渡ならではの魅力を明確化し、それを基盤とした地域ブランディングとデジタルマーケティングを一体的に展開することで、より効果的かつ持続的なシティプロモーションの推進を図ることを目的とする。
2 業務概要(1) 業務名大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務(2) 内容別紙「企画提案仕様書」のとおり(3) 履行期間契約日から令和8年3月19日(木)まで(4) 予算額(上限額)5,000,000円(消費税額及び地方消費税額含む。)(5) プロポーザルによる随意契約3 参加資格要件本公募型プロポーザルに応募できる者は、次の各号に掲げる資格要件を満たす者とする。
(1) 本業務の内容と同種又は類似する業務を行った実績があるなど、地域ブランディング、デジタルマーケティング等に精通していること。
(2) 租税公課の滞納がないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体等と関わりがないこと。
- 3 -4 実施スケジュール(1) 提案募集の期間■募集期間 令和7年6月27日(金)から令和7年7月16日(水)午後5時まで■募集方法 本市ホームページ上に公表(2) 質問の受付■期 限 令和7年7月4日(金)正午まで■方 法 質問書【様式1】を電子メールで受け付ける。
なお、当該メールの件名は「【会社名】プロポーザルに関する質問」とすること。
■連絡先 E-mail:ofu_digi-sen@city.ofunato.iwate.jp■回 答 随時、本市ホームページ上に質問者の名称を伏せて公開する。
(3) 参加申込書の提出■期 限 令和7年7月10日(木)午後5時まで ※必着■提出物 (ア) 参加申込書【様式2】(イ)参加申込者の概要が分かる資料(パンフレット可)(ウ)過去に受託した同種又は類似業務の経歴が分かる資料■提出部数 各1部※上記提出物を記録した電子媒体1式(CD、DVD又は他のオンラインストレージ経由よる提供)■提出方法 持参又は郵送。
ただし、オンラインストレージ経由による提出の場合は電子メール。
■提出先 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市企画政策部デジタル戦略課広聴広報係 宛て《参加申込書提出の留意点》・参加申込後に提案を辞退する場合は、辞退届【様式3】を提出すること。
なお、提案を辞退した場合においても本市の他案件の入札には一切影響しない。
・1事業者当たり、提案は1件とする。
(4) 企画提案書の提出■期 限 令和7年7月16日(水)午後5時 ※必着(持参又は郵送)■提出物 (ア)企画提案書【様式4】(イ)事業者の概要【様式5】(ウ)執行体制図【任意様式】(エ)業務実施方針【任意様式、10ページ以内】内容 日程(1)募集要領等の公表・募集受付開始 令和7年6月27日(金)(2)質問の受付期限 令和7年7月4日(金)正午(3)参加申込書の提出期限 令和7年7月10日(木)午後5時(4)企画提案書の提出期限 令和7年7月16日(水)午後5時(5)プレゼンテーションの実施に関する通知 令和7年7月18日(金)予定(6)プレゼンテーション及び契約候補者の決定 令和7年7月25日(金)予定(7)結果通知 令和7年7月30日(水)予定- 4 -・業務内容に関する提案内容(オ)見積書【任意様式】・内訳書を添付すること(カ)応募資格に係る申立書【様式6】(キ)定款(ク)財務状況の分かる直近の書類(ケ)租税公課を滞納していないことが分かる直近の公的証明書類(租税公課の納税証明書等、写し可)(コ)その他、提案企画の説明に必要な資料■形 式 A4判■部 数 (ア)上記提出物(ア)から(コ)の紙媒体2部(イ)上記提出物(ア)から(コ)を記録した電子媒体一式(CD、DVD又は提案者のオンラインストレージ経由による提供)■方 法 持参又は郵送。
ただし、オンラインストレージ経由による提出の場合は電子メール。
■提出先 企画政策部デジタル戦略課広聴広報係■業務実施方針の作成方法「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」企画提案仕様書に基づいた内容で作成すること。
■その他 提出された企画提案書等は、当該審査の他に無断で使用することはない。
(5) プレゼンテーションの実施に関する通知企画提案内容について、プレゼンテーションを実施する。
提出された書類等を確認の上、プレゼンテーションの参加可否及び実施について、提案者に対して通知する。
■通知日 令和7年7月18日(金) 予定■通知方法 電子メールにより通知する。
(6) プレゼンテーション及び契約候補者の決定企画提案書及びプレゼンテーションの内容について、企画提案選考委員会で審査・評点を行い、総得点により、契約候補者を選定する。
なお、最多得点数の提案が複数あった場合は、見積金額の低い者を選定する。
■日 程 令和7年7月25日(金)午後 予定■場 所 大船渡市役所本庁舎(Zoom等を利用したオンラインによるプレゼンも可。)■実施時間 時間は30分以内とし、その配分は次のとおりとする。
ただし、質疑応答については、当該時間を超えて行う場合がある。
実施内容 時間配分プレゼンテーション 20分質疑応答 10分- 5 -■留意事項(ア)プレゼンテーションは、企画提案書の受付順に実施する。
(イ)プレゼンテーションは3名以内で行い、業務担当者を含めること。
(ウ)提案書等を投影するディスプレイは、当市が準備する。
ただし、プレゼンテーション用のパソコン、その他のディスプレイと接続するHDMIケーブル等のOA機器等は、提案者で準備、設置すること。
(エ)提案する内容及び質疑応答の回答は、プレゼンテーション終了後において取消し、又は変更することは原則できない。
(オ)受付時間までに受付を行わない場合は参加を辞退したものとみなす。
《審査基準》(ア)提案内容(業務実施方針)・ 地域ブランディング・デジタルマーケティングに精通した提案か。
・ 当市の考えに対する理解があり、地域特性を踏まえた工夫がある提案か。
・ 提案者独自のノウハウ・アイディアが盛り込まれ、他自治体の事業と差別化できる独創的・実効性の高い提案か。
(イ)業務遂行に関する評価・ 業務の目的を理解し、業務を適正かつ確実に実施するための体制が整っているか。
・ 他自治体における類似業務の受注業績があるか。
・ 実現可能な計画・スケジュールとなっているか。
(ウ)見積書・ 提案内容に対して適切な見積金額になっているか。
(7) 結果通知■日 程 令和7年7月30日(水) 予定■方 法 電子メールにて通知する。
※審査内容及び審査経過については公表しない。
5 契約(1) 契約手続① 本市と受託者は、大船渡市財務規則(平成11年大船渡市規則第17号、以下「財務規則」という。)に定める随意契約の手続きにより、改めて見積りを行い、契約を締結する。
② 本業務の業務委託仕様書は、契約候補者が提出した企画提案書等を基に作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、本市と契約候補者との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。
この場合において、契約候補者との協議が整わなかった場合には、補欠順位の上位者と協議を行うものとする。
(2) 契約保証金受託者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納- 6 -付しなければならない。
ただし、財務規則第131条各号に該当する場合には、契約保証金の全部または一部の納付を免除することがある。
(3) 委託事業費本業務の遂行に必要な経費で、本市予算の範囲内の額とする。
(4) 支払条件等業務完了後、一括払いとする。
(5) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、本市の承認を得た上で業務の一部を第三者に委託することができる。
(6) 個人情報保護受託者が本業務を行うにあたり個人情報を取扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。
6 その他(1) 以下のいずれかの事項に該当する場合には、失格又は無効とする。
・ 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合・ 資格要件を満たさない者又は委託候補者を選定するまでの間に資格要件を満たさなくなった者の場合・ 提出した書類に虚偽の内容が記載されている場合・ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案の場合・ 本募集要領に違反すると認められる場合・ その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合(2) 企画提案書提出後、関連する事項について、本市職員が聞き取りを行う場合がある。
(3) 提出期限後の提出書類の変更、差替又は再提出は、字句修正等、軽微な変更を除き認めない。
(4) 企画提案に要する経費については、参加者の負担とする。
(5) 提出された企画提案書等については、返却しない。
7 問い合わせ先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地大船渡市企画政策部デジタル戦略課広聴広報係担 当:多田電 話:0192-27-3111(内線212)E-mail:ofu_digi-sen@city.ofunato.iwate.jp
1「大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務」企画提案仕様書1 業務名大船渡市地域ブランディング・デジタルマーケティング業務2 業務目的今後、大船渡市が持続可能なまちづくりを進めていくためには、まずは大船渡市の認知度を高め、「選ばれるまち」を目指す取組が重要である。
本業務は、大船渡ならではの魅力を明確化し、それを基盤とした地域ブランディングとデジタルマーケティングを一体的に展開することで、より効果的かつ持続的なシティプロモーションの推進を図るため実施するもの。
3 定義本事業における用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
(1)地域ブランディング 地域が持つ独自の魅力や特性を明確にし、その価値を高めるための戦略的な取組をいう。
(2)デジタルマーケティング デジタルツールを活用して地域の魅力を発信し、認知度向上や集客、ブランドイメージの強化を図る取組をいう。
4 契約期間契約締結日から令和8年3月19日(木)まで5 業務内容本事業の具体的な内容は、提案に基づき協議・決定するが、大船渡市が想定する内容は下記項目である。
(1) デジタルマーケティング戦略立案① 戦略の体系整理に関する提案② 具体的な成果指標・目標(KPI)の設定に関する提案③ 目標(KPI)に基づくマーケティングプランの提案④ 戦略における業務フローの確立※戦略立案は「8 成果品の納品」に定める成果品として、A4サイズ、20ページ以内とする(2) 大船渡ブランドの掘り起こし① 大船渡市の多様な地域資源(自然、歴史、文化、産業等)の調査・分析② 他地域事例と比較し、大船渡ならではの強み・可能性の抽出(3) デジタルマーケティングにおけるアドバイス及び分析① 同規模他自治体のデジタル施策を比較・分析② 他自治体の成功事例の要因抽出、参考可能な施策の抽出③ 効果測定と分析に基づく継続的な改善サイクル等の提案(4) その他、受託者独自の提案(例:職員に対するデジタルマーケティング研修、インフルエンサーを使った情報発信、広告・広告代理店に対するディレクションなど)26 事業実施体制等(1)業務計画書の作成本業務の目的を十分考慮し、合理的かつ正確に作業を実施するために、契約後速やかに実施方法や実施工程、業務体制等を記した業務計画書を作成し、当市と十分な打合せを行うこと。
(2)打ち合わせおよび議事録の作成受託者は業務の遂行にあたって、業務の実施内容の調整や進捗状況の共有のため、当市とオンラインを活用した打ち合わせを定期的に実施する。
また、打ち合わせ記録の議事録を作成するとともに、進捗状況を随時報告すること。
(3)連絡体制の確保当市担当者と常に連携がとれる窓口を設置し、連絡を密にすること。
(4)資料の収集整理作業実施に必要な資料の収集整理を行うこと。
7 提案限度額5,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)※打ち合わせ、研修などの際の交通費など業務委託に関わる全ての費用を含む。
※追加提案を行う場合、追加提案実現に要する費用も含めて、提案限度額内に収めること。
8 成果品の納品本業務において、主な成果品は次のとおりとするが、詳細については当市と受託者が協議の上で決定するものとする。
(1)成果品①上記業務に係る実施報告書②その他(本業務で作成した資料のうち、当市が指示する資料)(2)納品方法紙媒体および電子媒体(CD-ROM)各1部※電子データはWEB上で公開可能なものとし、そのファイル形式、保存媒体は別途協議するものとする。
(3)納品場所大船渡市企画政策部デジタル戦略課(4)検査の実施市は、納入から速やかに成果物の検査を行う。
検査の結果不備と認められた場合、受託者は可能な限り速やかに不備を解消し、修正した成果物を再度納品する。
また市は、再度納入された成果物の検査を速やかに行う。
9 支払い業務完了後、一括払いとする。
10 資料の貸与本業務の実施に必要な資料で、当市が所有しているものについては、これを貸与する。
311 成果品等の帰属(1)受託者は、成果品の著作権を著作権法第27条および28条の規定による権利も含めて当市に無償譲渡するものとする。
(2)受託者は、成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。
(3)前各号の規定にかかわらず、成果品に受託者が既に著作権を保有しているもの(以下「著作物」という。) が組み込まれている場合、当該著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
この場合において、受託者は当市に対し、当該成果品を当市が使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で承諾するものとする。
12 疑義および協議本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、当市と受託者が協議の上、業務を遂行しなければならない。
13 その他(1)本業務の遂行にあたっては、関係法令および条例等を遵守すること。
(2)受託者は、本業務において知り得た情報を、本業務の目的以外に使用、または第三者に開示、漏えいしてはならない。
また、契約期間終了後についても同様とする。
(3)本業務のすべてを第三者に委任し、又は、請け負わせること(以下「委任等」という。)を禁止する。
なお、業務の品質や生産性を向上させるために、業務の一部を委任などする場合、あらかじめ書面にて当市の承認を得なければならない。
この場合、当該第三者には秘密保持義務を負わせるものとし、受託者は、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとする。
14 問い合わせ先〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15大船渡市企画政策部デジタル戦略課TEL:0192-27-3111(代表)E-mail:ofu_digi-sen@city.ofunato.iwate.jp