【電子入札】【電子契約】復水脱塩装置 硫酸・苛性ソーダ貯槽開放点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】復水脱塩装置 硫酸・苛性ソーダ貯槽開放点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0704C00422一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月27日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 復水脱塩装置 硫酸・苛性ソーダ貯槽開放点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無入札期限及び場所令和7年8月22日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年8月22日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月26日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課角田 望実(外線:0770-21-5025 内線:803-79608 Eメール:kakuta.nozomi@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月22日 11時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
重 要 度クラス2・3○ 原子力施設その他復水脱塩装置 硫酸・苛性ソーダ貯槽開放点検仕様書令和7年6月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課11.件名復水脱塩装置 硫酸・苛性ソーダ貯槽開放点検2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)の復水脱塩装置の硫酸貯槽及び苛性ソーダ貯槽(以下「薬品貯槽」という)について、特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という)に基づく開放点検の仕様を定めるものである。
本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3.作業の範囲3.1 作業の範囲内復水脱塩装置 硫酸・苛性ソーダ貯槽開放点検 一式3.2 作業の範囲外3.1作業又の範囲内に記載なきもの。
4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。
(1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
(1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品・ふげん構内における現場事務所(K地区事務所C棟及び現場事務所用の駐車場で機構が指定する場所)。
ただし、現場事務所及び駐車場については、受注者が希望した場合に貸与を行うものとし、機構が別途使用許可を与えた場所とする。
26.一般仕様6.1 納期令和7年12月26日6.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかになお、作業期間は約3週間とする。
(詳細は別途打合せ)6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 屋外タンクヤード付近(非管理区域)(2)納入条件本仕様書に示す、点検作業の完了及び関係図書の提出を納入条件とする。
(3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用該当なし。
② 部分引渡し該当なし。
6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。
① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。
② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。
③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。
④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。
6.6 保証第7項に定める技術仕様及び点検作業内容を満足し、硫酸・苛性ソーダ(以下「薬品」という。)受入れ、漏えい確認を経て、安全に貯蔵ができることを保証すること。
36.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。
(1)請負契約条項に定める文書(2)第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権該当なし。
6.9 秘密保持該当なし。
6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。
② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。
(2)放射線管理該当なし。
(3)化学設備について本仕様書で指示する作業においては、化学設備の点検・補修が必要になる。
取り扱っている各貯槽の薬品濃度は、硫酸計量槽:98%以上(常温)、苛性ソーダ:約30%(常温)であり、いずれも人体に触れると火傷の危険性があり、薬品(洗浄水を含む)を取り扱う場合は、作業区画設定及び区画養生し、保護具(眼鏡、面)、保護衣、手袋、長靴等を準備し、保護具等を着用してから作業すること。
また、万が一、薬品が目や皮膚に付着した場合を想定して、直ちに洗浄できるよう現場に清水または洗浄可能な水源を確認し、薬品の取扱い、開放、洗浄時は、飛沫の飛散に考慮して作業すること。
流出した際には不燃材料等で堰を設け、硫酸(酸性)には苛性ソーダ(アルカリ性)をかけて中和処置を施すこと。
(苛性ソーダ流出時は硫酸で中和処理を施すこと。)薬品の付着した工具、機材、ウエス等の保管を適切に行い、発熱、発火等、人体に及ぼす作用に悪影響を与えることのないよう、その処理、洗浄、保管方法、保護具等を事前に検討、準備物等を確認しておくこと。
薬品の取り扱い、移動、運搬する場合は、事前に安全データシート(以下「SDS」という)を確認し遵守するとともに、SDSを携帯もしくは使用場所等に掲示すること。
(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。
また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、4ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。
また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。
6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。
なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。
6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。
受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。
第2表に予め、本件の施工上、関係する適用法令、規格、基準を記載したが、受注者側においても関係する適用法令、規格、基準を確認し、機構側より指示がなくともその適用法令、規格、基準を厳守すること。
(2)受注者の業務範囲1)点検作業内容① 点検対象設備及び機器仕様:添付資料1参照のこと。
2)作業工程作業工程は、以下の要件を基本とするが、詳細は打合せを行うこと。
① 薬品貯槽の使用不可期間は約3週間とし、極力短くする工程とすること。
② 薬品貯槽の点検終了後、機構にて硫酸及び苛性ソーダを受け入れるため、受注者は作業工程を明確にし、効率よく作業ができるようにすること。
53)廃液の回収① 本件で発生する薬品廃液(貯槽の回収薬品、洗浄廃液等)の処理処分は機構とする。
② 受注者は、各廃液を密閉・保管できる専用の容器に回収し、機構の指定する仮置き場所まで運搬すること。
③ マニフェストの管理を行うため、各容器には薬品の種類(pHを含む)を明記すること。
④ 洗浄作業等で発生する廃液を、可能な限り少なくするよう努力すること。
⑤ 薬品含有量の少ない洗浄水や中性に近い廃液は、廃液中和槽による中和処理(機構にて実施)を行うことが可能であり、その処理の可否は中和装用薬品の残量、廃液発生量等を勘定し機構にて判断するため、廃液発生の都度、機構に連絡すること。
また、廃液の発生時期が分かるよう、工程表に明記すること。
4)薬品貯槽の開放点検① 作業の準備等・作業に伴う仮設足場等の資材の準備、手配、運搬、設置、撤去は全て受注者側で行うこと。
・薬品貯槽の開放、機器の取付け・取外し、貯槽内部の洗浄等作業は安全に効率よく作業できるよう必要に応じ、作業用足場を設置すること。
・本作業に必要とする資機材(運搬機材、足場材類)、点検工具類(測定機器類含む)、塗料、消耗品(ウエス、シート、洗浄剤等)、補修材、コーキング材、取替部品(ガスケット、シートパッキン)、配管閉止用資材(フランジ、手動弁、閉止フランジ、閉止キャップ、受け皿(鉄板製)、ボルト、ナット等)及び薬品回収容器等については受注者にて用意すること。
・本作業に必要となるガスケット、シートパッキンは、耐薬品性、シール性能を考慮し、受注者にて用意すること。
② 薬品貯槽の薬品回収・薬品貯槽内の薬品を回収すること(硫酸・苛性ソーダ:計約14,000㎏)。
・薬品の回収方法は、薬品貯槽上部のマンホールからの抜出し(ポンプ等)及び既設ドレンラインからの抜出しを基本とするが、産廃処理業者(別途機構が契約する)が回収できるよう、以下の項目を考慮して受注者側で詳細な抜出し方法を検討すること。
・薬品貯槽のドレン配管は、約4年使用していないことから、不純物等の堆積によるドレン配管の閉塞が考えられるため、ドレン配管及びドレン弁等のフランジからの抜出しを行うことを可能とする。
・硫酸貯槽のドレン配管を使用して抜出しする場合は、貯槽内部のドレン配管ノズル部に、金属製の鞘管(鞘管の高さ30mm程度)が挿入されているため、完全に貯槽内部の硫酸を抜出すことはできない。
・薬品貯槽のドレン配管を使用して抜出しする場合は、直ちに配管の洗浄を行う手順とすること。
6③ 薬品貯槽内の洗浄(洗浄水回収含む)・洗浄水は薬品を充填した際に化学的に影響しないよう、水を用いること。
・各貯槽内部の点検作業のため、各貯槽内部に作業者が立入れる状況まで、各貯槽内部の洗浄を行うこと。
薬品貯槽、配管等の内部に堆積している薬品の結晶、不純物等を除去し、清掃すること。
なお、薬品の結晶や不純物等の堆積がある場合は、洗浄前に写真等で記録すること。
・洗浄水(薬品の結晶等の不純物を含む)は、堅固な薬品タンクや専用タンクローリ等に回収し、産廃処理業者(別途機構が契約する)が回収できるようにすること。
・薬品貯槽内の洗浄方法は受注者に一任するが、効率的な洗浄方法を検討し、洗浄水量を可能な限り少なくなるよう努力すること。
・高圧洗浄機等を使用する場合は、飛散防止対策を十分に行い、作業員や作業現場周囲の飛散防止を考慮した作業方法を検討すること。
・洗浄後に各貯槽内で作業を行うため、洗浄が不十分で薬品雰囲気での作業とならないように、十分に洗浄を行うこと。
・各貯槽内の洗浄終了の判定方法、基準及び、各貯槽内での作業装備について事前に十分検討しておくこと。
・薬品貯槽の内部を洗浄するとともに、薬品貯槽の側板と天板との合わせ部分に薬品成分や結晶の残らないよう洗浄すること。
また、内部構造物についても可能な限り洗浄すること。
・薬品貯槽内の配管接続部や内部構造物、レベルスイッチ(レベル計)等の狭隘部は、薬品の結晶、不純物等の堆積による閉塞に留意し、洗浄・清掃を行うこと。
・薬品貯槽及び接続配管等の洗浄作業後は、速やかに水分を除去し、腐食の発生を防止すること。
④ 薬品貯槽の接続配管内部の洗浄(洗浄水回収含む)・洗浄水は硫酸・苛性ソーダを充填した際に化学的に影響しないよう、水を用いること。
・添付資料4に示す、各貯槽に接続されている配管(フレキを含む)内部の洗浄を行うこと。
フランジ開放箇所は受注者に一任するが、解放した箇所を明確にしておくこと。
なお、薬品の結晶や不純物等の堆積がある場合は、洗浄前に写真等で記録すること。
・配管等の内部に堆積している薬品の結晶、不純物等を除去し、清掃すること。
・特に、硫酸貯槽のドレン・ベント配管、オーバーフロー配管、チューブゲージ式液面計液相側配管及び、苛性ソーダ貯槽のオーバーフロー配管は、薬品の結晶等の不純物の堆積が多いと考えられるため、留意すること。
・その他の事項については、③薬品貯槽内の洗浄と同様とする。
⑤ 薬品貯槽内予備接続配管の水分除去・乾燥・薬品貯槽及び接続配管の洗浄後は、速やかに水分を除去し、腐食の発生を防止すること。
7・配管内の水分についても、可能な限り除去すること。
・硫酸貯槽は、硫酸濃度の変化により、貯槽・配管材料を腐食させる恐れがあることから、特に注意すること。
・洗浄後から貯槽内部等の点検が終了するまで(薬品受け入れ前まで)の間、水分除去の状態を維持すること。
また、日々の作業終了後には開放箇所の養生等を行い、雨などで濡れないようにすること。
・全ての作業終了後の薬品受入れ前には、乾燥(ファン等を使用)を念入りに行うこと。
⑥ 薬品貯槽の開放点検・洗浄終了後、薬品貯槽内部(内部構造物を含む)点検を行い、溶接部の腐食、荒れ、打痕、変色等の異常の有無を確認すること。
・薬品貯槽内に立ち入りの際、薬品貯槽内部の洗浄不足が確認された場合は、速やかにその部位の洗浄を行うこと。
・薬品貯槽の溶接線は全て浸透探傷試験(PT)を行い、欠陥の有無を確認すること。
・薬品貯槽の側板、鏡板、天板の肉厚測定を貯槽内部より行うこと。
測定ポイントは次の表のとおりとする。
ただし、薬品貯槽内の外観点検において、異常が確認された場合は、別途詳細な測定を行うこと。
・点検・検査において不具合が確認された場合は、機構担当者と別途協議し、補修等の対応を図ること。
表 肉厚測定ポイント貯 槽 測定ポイント 母材公称厚さ硫酸貯槽鏡板 45° 中心から100mm、250mmピッチ 9mm側板 45° 上下溶接線から50mm、250mmピッチ 9mm天板 45° 中心から150mm、300mmピッチ 9mm苛性ソーダ貯槽鏡板 45° 中心から100mm、300mmピッチ 6mm側板 45° 上下溶接線から50mm、300mmピッチ 6mm天板 45° 中心から150mm、300mmピッチ 4.5mm⑦ 硫酸貯槽の点検・マンホール(蓋を含む)及び蓋の固定用ボルトナットの外観点検を行い、腐食、変形、打痕等の確認を行うこと。
また、ボルトナットの再使用が不可の場合は、交換すること。
・マンホール(蓋を含む)の面が腐食等により荒れている場合は、面の手入れを行うこと。
なお、マンホールの復旧時には、フランジ面の状態を考慮してガスケットを選定すること。
・ベント配管の外観点検を行うこと。
特にベント管先(反フランジ側)の配管部の腐食状況を確認すること。
8・貯槽内に挿入している鞘管を取り外し、清掃・手入れを行い、異常の有無を確認すること。
なお、鞘管の取り外し時には、鞘管挿入状態を確認し、十分に挿入されていることを確認すること。
・貯槽内のレベルスイッチ(LX)検出部は貯槽外に引き出して清掃手入れを行い、外観点検すること。
なお、レベルスイッチは長尺であり、外装の材質はPVCであるため、取扱いには注意すること。
⑧ 苛性ソーダ貯槽の点検・フロート式液面計の外観点検を行い、割れ、変形、腐食等を確認する。
・貯槽内のフロート式液面計のフロートワイヤー、同ガイドワイヤーの外観点検を行い、素線切れ、腐食、変形、ワイヤーの取付け状態を確認する。
・フロート式液面計のワイヤー滑車部の点検を行い、滑車の回転状態、腐食、変形、脱落等を確認する。
なお、滑車については必要に応じて油脂類の塗布を行う。
・天板のワイヤー貫通口に、薬品結晶や異物等の有無を確認し、あれば除去する。
・ベント配管の外観点検を行うこと。
特にベント管先(反フランジ側)の配管部の腐食状況を確認すること。
・ベント配管内の詰まりの有無を確認し、放出先(ベント出口)のメッシュを清掃すること。
・貯槽内のレベルスイッチ(LX)検出部は貯槽外に引き出して清掃手入れを行い、外観点検すること。
なお、レベルスイッチは長尺であり、外装の材質はPVCであるため、取扱いには注意すること。
⑨ 薬品貯槽の復旧及び薬品受け入れ・漏えい確認・各部の点検が終了後、弁、配管、フレキ等の取付け・復旧を行うこと。
(①で準備したパッキンを使用すること)・薬品受け入れ前には、十分に乾燥した状態で受入れること。
・薬品貯槽に薬品を受け入れ時に漏えい確認を行い、接続フランジ面の隙間、弁等からの漏えいの有無を確認すること。
⑩ 薬品貯槽外面の外観点検・薬品貯槽の外面、貯槽廻り配管の外観点検を行い、塗装の剥離、汚れ、腐食、変形、接続フランジ部の緩み、漏えい、漏えい跡等の有無を確認すること。
・薬品貯槽の外面に塗装の剥離、汚れ、腐食等が確認された箇所はケレンし、補修塗装を行うこと。
・各貯槽の外面及び支脚(支脚の内側を含む)に塗装の剥離、汚れ、腐食等が確認された箇所はケレンし、補修塗装(錆止め・上塗り(各2回))を行うこと。
・各貯槽のレベル計の目盛板の見にくい箇所は、塗装により補修すること。
・上記の補修塗装以外の箇所(貯槽全体)は、上塗り(1回)を行うこと。
・薬品貯槽堰内床面のひび割れ等を下地処理し、床面を滑り止め塗装すること。
・塗装色は、現状と同色(マンセルNo.N-8.5)とすること。
・測定機器類(肉厚測定器)を用いて、薬品貯槽の本体胴板の厚さを測定すること。
また、新規受注者やふげんの作業経験が少ない受注者が行う作業について、機構担当者の立会頻度を増やして現場の作業安全を確認することを記載すること。
⑫ 〇 資格の必要な業務が明確になっており、有資格者が行うことについて記載すること。
⑬ 〇端子台にケーブルを取り付ける作業を行う場合(作業により取り外した既設ケーブルの復旧を含む)は、他のケーブルが端子に噛み込んでいないことを確認する注意事項を記載すること。
⑭ ×仮設ケーブルの敷設作業を行う場合において、端子台配列、端子台の表示及び接続箇所の記載にあたり、展開接続図等を添付すること。
⑮ ×仮設ケーブルの敷設にあたり、要領書に記載する端子台配列、端子台の表示及び接続箇所が、展開接続図等で読み取れないものは、その接続箇所等が適切であることの根拠について記載すること。
⑯ 〇ケーブル端子同士を接続しているビスの取外し、取付け時及び絶縁テープの巻外し、巻付け時においては、ビス端子部に余分な曲げ応力を加えない処置として、接続するケーブルを一直線としないこと等ケーブル断線防止の措置や注意事項を記載すること。
⑰ ×ポンプ、電動機の分解点検において、オイルシールを取り付ける場合は、シールリップが密封対象物の方へ向くように取り付けることを記載すること。
⑱ 〇機器の開放・分解点検における異物管理に関する留意点、確認のポイント等がステップ毎に明確にすること。
⑲ ×安全上重要な設備・機器の開放・分解点検作業においては、作業エリアの出入口等に粘着マットを設置するとともに、必要に応じて靴交換を行うこと及び作業エリア上部にシート養生を施し、上部からの異物飛来・落下を防止する措置を記載すること。
⑳ ×ディスクグラインダー、バンドソー、セーバーソー等の切削工具を使用する作業においては、力量(工具の特性に関する知識、取扱経験)を有している作業員を配置することを記載すること。
また、配置したことを示す書類を提出することを記載すること。
㉑ ×燃料移送機、クレーン等移動する機器の位置検出用インターロックを除外する場合は、他の設備と干渉しないことを事前に確認することを記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)20第4表 作業要領書に記載すべき内容(2/9)1.共通事項㉒ ×主建屋内に設置されている堰内に液体が溜まる可能性がある設備の開放・分解等の作業を行う場合には、事前に機構に連絡し、当該堰内及び堰周辺の床面塗装の健全性について再確認を受けた後に着手することを記載すること。
㉓ ×管理区域内において設備に粉塵が堆積するような、配管切断やブラスト等の作業を行う場合は、粉塵の拡散を考慮して、拡散防止囲い、局所フィルタ、局所排風機設置等の拡散防止措置を記載すること。
㉔ ×定期事業者検査(定期事業者検査を受検するための課内検査を含む)においてパルス発生器を用いる場合は、受注者が適切に管理していることを確認する事項を記載すること。
㉕ ×ゴムライニングが施工されているタンクの開放点検時において、タンク内のゴムライニングの補修の有無に係らず、フランジを取外して点検を実施し、ゴムライニングシート面を補修することを記載すること。
㉖ ×熱的影響を受けないタンクの開放点検時(現在13年毎)において、フランジ部を開放して点検を実施することを記載すること。
㉗ 〇塩ビ配管に接続された機器の取外しや取付けの際に、塩ビ配管部分に過大な力が加わらないよう作業姿勢、使用工具及び工具をかける位置等に細心の注意を払うことを記載すること。
また、塩ビ管を接続する際は、接着剤の塗布が識別できるように色付きの接着剤を用いることを記載すること。
㉘ 〇系統に液体を内包する設備の点検や交換作業で、定期的な作業でないもの(作業間隔が3年以上のもの)については、系の開放を伴う又はそのおそれがある場合の機器の取外し時にJAEA職員が立会い、機器の状況、作業手順の妥当性、使用工具や作業体勢の適切性について確認することを記載すること。
㉙ 〇機器、部品の交換作業において交換する部品等が同等品の場合に、交換作業前に交換部品(新品)と被交換部品(旧品)に相違がないことを確認すること。
相違がある場合は交換部品(新品)が指定した型式、図面の通りであっても作業を中断し、機構担当者に確認を得ることを点検要領書で明確にすること。
㉚ 〇3H作業(はじめて※1、ひさしぶり※2、変更※3)が含まれる場合、作業要領書の読み合わせ、及び実作業に機構職員が立会うことになっていること。
※1:過去に経験のある作業でも、契約業者が変更になりその業者が初めて行う作業の場合は「はじめての作業」となる。
また、作業の一部に過去に経験のない作業がある場合も該当する。
※2:前回の同様作業から 3 年以上経過している作業。
但し、複数号機ある内の他号機を 3年以内に点検作業を実施しており、点検手順に変更が無い場合は除外とする。
※3:作業内容は同一でも、作業方法を変更して行う場合に該当する。
㉛ 〇ボルトの締付けを要する作業を行う場合においては、トルク管理の必要の有無を確認・検討し、トルク管理が必要な場合は適切なトルク管理を行うことを明確にすること。
㉜ 〇ケーブル接続工事を行う場合、圧着端子の形状、大きさが端子台の形状、大きさに合致しているか(仕様が合っているか)を確認する手順となっていること。
㉝ 〇ケーブル接続工事を行った後は端子固定ネジの締付け確認を行い、緩みのないことを再確認する手順となっていること。
㉞ 〇テスター等により低圧電路の電圧測定等を行う際は、下記の短絡防止措置を講ずること。
・先端金属露出部(テストピン)の手元側を絶縁テープ等により絶縁被覆を施すか、あるいは製品として先端金属露出部が短くされているテストリードに取替える等により、先端部を介した短絡等の恐れがないよう使用すること。
・短絡等のリスクが最も小さい適切な測定部位(絶縁障壁がある箇所等)を測定すること。
㉟ ×地面及び壁の穿孔作業を行う前に、作業予定場所の最新の埋設図面を確認するとともに、必要に応じて現場の事前確認、探査・試掘等を行い、穿孔箇所付近における干渉物(埋設物)の有無を評価し、干渉物(埋設物)がある場合には作業要領書に具体的な距離等について記載すること。
また、穿孔作業中及び作業完了後に、孔内及び穿孔範囲に埋設物が無いことを目視にて確認すること。
㊱ 〇作業において、異常を感じた場合は作業を継続せず、立ち止まって手順を再確認することについて記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)21第4表 作業要領書に記載すべき内容(3/9)1.共通事項㊲ 〇作業現場には「注意喚起プレート」を掲示し、現場で行う KY においては注意喚起プレートを使用することを記載すること。
㊳ ×電動機の分解点検およびケーブル解結線時に、ケーブルの芯線の保護状態(保護被覆有)および絶縁被覆に損傷がないことを確認する手順となっていること。
㊴ ×海水系の防食亜鉛板が設置されている機器の分解点検の際に、アース線を使用している場合に、アース線(圧着端子、接続ボルト等含む)の外観点検、導通確認を実施する手順となっていること。
㊵ × 絶縁抵抗測定の実施後に残留電圧の放電手順を記載すること。
㊶ 〇ケーブル敷設工事等、ケーブルを取扱う作業では、電源ボックスと蓋との間にケーブルが挟まれないように施工する等、ケーブル被覆の損傷防止に対する注意事項を記載すること。
㊷ 〇作業着手前に他系統への影響を確認する手順、作業期間中の終業時現場巡視の際に、資材等が供用中設備に接触していないことを確認する手順を記載すること。
㊸ 〇重要なホールドポイント(配管の切断位置や取外す弁及びケーブル接続箇所の識別、火気使用作業の事前確認、他課へのリリースポイントでの作業等)では、チェックリスト等を用いて確実に確認すること及び機構の管理職が現場に立会う手順となっていること。
㊹ 〇機器の点検に使用する工具類は、点検対象機器に適した大きさのものを使用し、工具類の使用に際しては過剰な力がかからないよう注意を払うこと。
を記載すること。
㊺ ×非常用ディーゼル発電機の分解点検毎に、保温材を取外し排気管伸縮継手の外観点検を行うことを要領書に記載すること。
交換作業等で排気管伸縮継手を取扱う場合、打痕を発生させないよう慎重に取扱うこと(打痕は伸縮継手の破損の原因になる)を要領書に明記すること、継手を交換した場合には交換後の外観点検は機構職員が立会うことを記載すること。
㊻ ×ケーブルとケーブルを接続する作業を行う場合は、シュリンクバック(残留応力の解放による外部被覆のずれ)対策を講じることを記載すること。
㊼ ×屋外と建屋の貫通部に関わる作業において、貫通部を開放する場合には、貫通部より雨水が建屋内に侵入しないよう止水対策を行うことを記載すること。
㊽ 〇機器等の分解点検及び開放点検において、部品の取外し及び取付けを伴う作業がある場合には、分解前に当該箇所の写真を撮影し、点検後の部品の取付けの際に当該写真を確認し、取付けることを記載すること。
㊾ 〇機器等の分解点検及び開放点検において、取付け方向が定まっている部品(交換部品含む)がある場合には、作業要領書に取付け方向等の注意事項を記載すること。
また、取付け方向が定まっている部品の取付け作業は、ホールドポイントとなっていること。
㊿ ×屋外及び屋外に準ずるピットにプルボックスを設置する場合は、水抜き穴のあるものを設置することを記載すること。
○51×特別高圧線において代替C接地を行う際は、機械式インターロックを持った接地器具を使用することが記載されているか。
作業中は、代替C接地を取り外さないこと及び作業中は、接地装置には不用意に接近しないことを記載すること。
○52×ディーゼル発電機燃料弁点検時において、ユニオン取り合いの接続箇所については、締め付け後に合マークを施工することが記載されているか。
また、緩める場合には供回りしないよう片側を押さえながら緩め、合マークにずれがないことを記載すること。
○53×遮断器の接地作業時において、接地器具取付け位置に、上流側と下流側が明確に識別できる標識を取付けるとともに、受電前に設置器具等が取外されていることを確認すること。
(凡例 ○:要、×:否)22第4表 作業要領書に記載すべき内容(4/9)1.共通事項○54 ×タイマーリレーやサーマルリレー等の交換を行う場合、新規タイマーリレーの動作時間(瞬時及び限時設定)や新規サーマルリレー等の設定値及び設定範囲が既設と同様であることを確認すること。
また、設定が変更されている場合、その根拠が明確となっていること。
○55 ×作業要領書及び試験検査要領書の改訂時において、改訂履歴に変更概要が記載され、変更箇所が下線や雲枠等にて識別されていること。
また、改訂にあたって設備に影響がある場合は、その影響が設備に対して考慮されていること。
○56 〇要領書で定める検査区分(立会または記録確認等)が、引合仕様書にて要求した検査区分と整合していること。
○57 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の点検時において、パッキン類の点検項目が定められ、劣化時の対応を記載すること。
○58 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の開閉後に、スモークテスター等にて漏えい確認を行うことを記載すること。
○59 ×新たに制御盤を設置する際や、改造した制御盤を設置する場合において、納品時や設置時に盤内のケーブル結線や端子の取り付け・接続状態を確認することを記載すること。
○60 ×防火壁への壁貫通を伴う工事後の処置として、貫通部が閉止復旧されるなど建築基準法等で要求される防火処置がなされていることを記載すること。
○61 ×グラインダーで切断砥石を使用する際は、原則、サイドハンドルを取り付けて作業に従事することとし、狭隘環境等での使用において周辺機器等との干渉防止のためサイドハンドルを取り外して使用する場合には、両手で確実に保持して作業に従事することを記載すること。
○62 ×グラインダーで切断砥石を使用する場合は、切断砥石用のホイールカバーを使用するとともに、狭隘環境等での使用にあっては研削砥石用のホイールカバーの使用を可とすることを記載すること。
○63 ×狭隘箇所での切断作業における切断工具選定や切断順序については、作業責任者等との確認を事前に行い決定することを記載すること。
○64 × B-制御用空気圧縮機の分解点検時には、冷却水配管を新品に交換することを記載すること。
○65 ×配管にねじ込み部を有する機器等の分解点検時には、配管を取外した際にねじ込み部の状態(摩耗等)を確認することを記載すること。
また、摩耗等が確認され、再使用できないと判断した際には交換を実施することを記載すること。
○66 ×シリンダー等機器本体にねじ込み部が設けられている機器等の分解点検において、配管を取外した際、機器側のねじ込み部の状態を確認することを記載すること。
○67 ×衝撃油圧継電器を有する特別高圧電気設備変圧器の点検時、継電器端子箱についてシール処理又はパッキン等の水侵入処置状態を確認することを記載すること。
○68 ×膜分離式トリチウムモニタの一般点検(1年に1回の頻度)においては、当該モニタに設置されているフィルタケースのOリングを交換するよう記載すること。
○69 ×供用中設備の一般点検においては、電動機等を固定している全ての基礎ボルト等の締め付け状態について確認するよう記載すること。
○70 ×堰の点検に際しては、堰の防水塗装の有無を設備資料等で確認することを記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
11重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル