福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事
- 発注機関
- 厚生労働省福岡労働局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年6月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事
次のとおり一般競争入札について公告します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項・・・・ 「B」 「C」㋐ ㋑ ㋒3 入札手続きに関する方式について4 代理人をもって入札する場合入札公告(建設工事)7 6 27件 名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事工事場所 福岡県福岡市東区千早6-1-1工事内容 『共通仕様書』等による工 期 契約日から令和8年3月19日(木)まで(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者(2) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、次の資格の全てに該当すること。
参加地域:九州・沖縄地域資格区分:建設工事工種区分:管等 級 : 又は(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)(3) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づく一般競争参加者の資格を以下のとおり定める。
① 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(上記(2)の再認定を受けた者を除く)。
② 平成21年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
③ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
1級又は2級管工事施工管理技士、これと同等以上の資格を有する者又は実務経験者であること。
平成21年度以降に上記②に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事で元請としての経験を有する者であること。
監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであること。
④ 一般競争参加資格申込書(以下「申込書」という。)及び資格審査結果通知書(写)(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、『厚生労働省大臣官房会計課長(又は福岡労働局長)』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⑥ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑧ 次の事項に該当する者でないこと。
㋐資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者㋑経営の状況又は信用度が極度に悪化した者㋒商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者㋓過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けている者⑨ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(㋔及び㋕については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
㋐厚生年金保険 ㋑健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)㋒船員保険 ㋓国民年金㋔労働者災害補償保険 ㋕雇用保険注)各保険料のうち㋔及び㋕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては、当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
⑩ 公告期間中に必ず現地確認の上、現地確認連絡票を期限までに提出すること。
本案件は、政府電子調達システムにて執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、政府電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。
委任状が必要(当該年度の未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでに当局へ提出すること。
5 入札関係書類配布方法配布期間 本公告の日から まで。
一般競争入札参加申込書① 紙入札の場合の提出② 提出期限③ その他入札書① 紙入札の場合の提出※② 提出期限③ その他6 競争執行の日時及び場所開札実施年月日時刻開札実施場所7 入札保証金に関する事項 免除8 契約保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によること。
11 入札の無効12 入札に係る照会先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課会計第四係 担当:鈴木 花奈里TEL:092-411-4747E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他落札者の決定方法配置予定主任技術者等の確認一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加(1) 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。
仕様書についてもダウンロード可能とするが、一部『設計図書』等についてはメール送付又は手交とするため、下記12の担当者宛てに連絡すること。
(2) 令和7年7月30日(水)(3)福岡労働局総務部総務課会計第四係まで郵送又は持参すること。
令和7年7月22日(火) 午後4時提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
(4)『入札書』のみを封筒に封入封印し、提出は書留郵便又は持参とする。
『入札金額内訳書』の提出を指示する場合には、『入札書』と『入札金額内訳書』をホッチキス止め等により一体化させたものとし、封筒に同封すること。
令和7年7月30日(水) 午前10時提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
(1) 令和7年7月30日(水) 午前10時30分(2) 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)ただし、付保割合を10分の3以上とする公共工事履行保証証券(契約不適合責任保証特約を付したものに限る。)を付すこと。
必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で評価値が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、総合評価落札方式の具体的な内容については、入札説明書による。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とすることがある。
(2)落札者決定後、工事請負関係届出等により配置予定の主任技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、届出の差替えは認められない。
(3) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(4)上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(5) 入札参加者は関係「仕様書」等を熟読し、内容承認の上、参加すること。
(6) 本案件は、低入札価格調査基準を適用する入札案件である。
1 令和 年 月 日2 契約担当官等3 件名4 工事概要等5 入札について6 一般競争入札参加申込書等の提出についての提出期限は、 とし、7 競争参加資格について①資本関係②人的関係① ②入 札 説 明 書福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
公告日 7 6 27支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事「仕様書」等のとおり本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(1) 本案件は、政府電子調達システムにて執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、政府電子調達システムによりがたい者は支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。
(2) 入札に当たっては、全ての関係書類を熟読の上、入札書を提出すること。
入札への参加に当たっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければならない。
政府電子調達システムで参加する業者及び紙入札方式で参加する業者が提出しなければならない書類については、下記6、8及び別添『提出書類についてのご案内』を参照すること。
(3) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけない。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
この限度内において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合はこの限りではない。
(5) 本案件は、低入札価格調査基準を適用する入札案件である。
『一般競争入札参加申込書』・『資格審査結果通知書(写)』・『誓約書』・『総合評価落札方式に係る確認申請書』・『現地確認連絡票』等令和7年7月22日(火) 午後4時提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
公告のとおりであるが、以下のとおり補足する。
(1) 配置予定の監理技術者にあっては直性的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札を無効とすることがある。
(2) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
㋐親会社と子会社の関係にある場合㋑親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、㋐については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
㋐一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合㋑一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(3) 当該受託者と資本又は人事面において関連がある建設業者とは、次の①又は②に該当する者である。
当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。
建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
(4) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
8 入札書等の提出について共通事項① ② 福岡東公共職業安定所(23)空調設備改修工事 福岡東公共職業安定所(24)空調設備改修工事③ 福岡東公共職業安定所(23)空調設備改修工事 福岡東公共職業安定所(24)空調設備改修工事政府電子調達システムによる参加業者①② 紙入札方式による参加業者(紙入札)① ② ③④提出書類及び方法① 政府電子入札システムによる場合イ. 一般競争入札参加申込書ロ. 一般競争入札参加資格結果通知書(写)ハ. 総合評価落札方式に係る確認申請書等ニ. 委任状 ※該当者のみ(「入札説明書」を参照)ホ. 誓約書、役員一覧又は添付書類ヘ. 入札書 ※書面での提出は不要ト.② 紙入札による場合イ. 一般競争入札参加申込書ロ. 一般競争入札参加資格結果通知書(写)ハ. 総合評価落札方式に係る確認申請書等ニ. 委任状 ※該当者のみ(「入札説明書」を参照)ホ. 誓約書、役員一覧又は添付書類ヘ. 紙入札方式による参加にかかる理由書ト. 入札書チ.※『入札書』及び『入札金額内訳書』の提出期限『一般競争入札参加申込書』及び『入札書(紙入札業者用)』の提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課会計第四係TEL:092-411-4747(1)入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するに当たって必要となる諸費用全てとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積した金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する額とすること。
入札書の添付書類である「入札金額内訳書」については、添付の様式を使用し、全ての欄に記載をすること。
よって、金額を一括で取りまとめたり、内訳の一部あるいは全部の省略、様式を加工した場合は、全て失格とするため留意のこと。
また、入札金額内訳書には、「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」、「作目別内訳書」を添付すること。
(任意様式可)(2)政府電子調達システムにより、下記(5)に記載する入札書類を提出期限までに送信するこ何らかの不具合により送信ができない場合には、上記期限までに会計第四係に必ず連絡すること。
連絡がない場合には、入札を辞退したものとして取り扱う。
(3)入札書には入札金額内訳書を添付(ホッチキス止め)の上、封筒に同封すること。
提出は、持参又は郵送(配達記録が確認できても期限日時までに必着しない場合は失格)とする。
提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。
入札書の金額は訂正することはできない。
(4)提出書類 提出方法 スキャナ等で電子データ(PDF)化したものを電子調達システムで送信すること。
スキャナ等で電子データ(PDF)化したものを電子調達システムで送信すること。
※電子調達システムに添付できる容量でない場合は、電子調達システムに添付送信せず、紙媒体にて上記6の提出期限までに持参又は郵送で提出すること。
なお、郵送の場合は、郵便事故等の如何に問わず期限日時までに必着しなければ無効とする。
(「入札説明書別添 総合評価落札方式の評価要領」8を参照) 入札金額は、政府電子調達システムにより送信することとし、『入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)』についてはPDF化したものを添付すること。
入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)提出書類 提出方法 持参又は郵送で提出すること。
※紙媒体で上記6の提出期限までに提出すること。
なお、郵送の場合は、郵便事故等の如何に問わず期限日時までに必着しなければ無効とする。
(「入札説明書別添 総合評価落札方式の評価要領」8を参照) 持参又は郵送により提出すること。
入札金額内訳書(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)「入札書」等は、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。
(5)令和7年7月30日(水) 午前10時(6)9 委任状について10 競争執行の日時及び場所開札実施年月日時刻開札実施場所 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)11 入札及び契約保証金入札保証金 免除契約保証金 免除12 総合評価落札方式に関する事項総合評価落札方式の仕組み①②③④⑤落札者の決定①②13 落札者の決定について① ②14 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨15 契約書作成の要否 要(1) 委任状は当局が示した様式を使用しなければならない。
(2) 委任状には、事業所名、代表者名、代理人名のほか、委任する事項を明記すること。
(3) 代表者印及び代理人の押印は省略することができる。
(4) 委任状は、当局入札案件に初めて代理人をもって参加する場合の入札書提出期限までに提出すること。
(5) 復代理人への委任及び個別案件における委任は認めない。
(6) 事務代理人及び提出代理人については、委任状の提出を行わないこと。
(1) 令和7年7月30日(水) 午前10時30分(2)(1)(2) ただし、落札者は公共工事履行保証証券による保証(契約不適合責任保証特約を付したものに限る。)を付すものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
(1)本工事の総合評価落札方式は、標準点100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)に加算点30点(以下に示す評価項目に応じて付与する点数をいう。)を加え、評価値を算出し落札者を決定する方式とする。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、別添「総合評価落札方式の評価要領」において明記している。
(2) 評価項目入札に参加しようとする者の技術力に関する事項配置予定技術者の能力に関する事項入札に参加しようとする者の地域精通度・地域貢献度に関する事項ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する事項賃上げの実施を表明した企業等の評価に関する事項(3)入札参加者の評価項目(評価指標)を評価し、次の①から②までの全ての要件に該当する者のうち、評価値={(標準点+加算点)/入札価格}の最も高い者を落札者とする。
入札価格が予定価格の制限範囲内であること。
提案内容が発注者の設定している最低限の要求要件を下回らないこと。
また、最低限の要求要件である標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回らないこと。
(1) 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。
)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(2) 開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、速やかに(再入札決定から2日以内)に再入札を行う。
(3) 落札者となるべき評価値の最も高い者が2以上あるときは、直ちに電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定する。
(4) 落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者全員に対し入札結果一覧表を通知する。
原則、契約書の締結は電子契約によること。
16 その他(1) 案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(2) 一般競争入札した者は、入札金額の提示後、この説明書及び仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(3) 重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』をメールで送信した業者全てに対し、当局からメール等により質疑の内容とその回答を通知するものとする。
(4) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。
(5) 本案件は、低入札価格調査制度の対象となる案件であり、低入札価格調査基準額を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力する義務が生ずる。
1 趣旨2 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① ②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬3 入札の延期等4 開札の方法5 落札決定の取消し6 入札結果(契約情報)の公表福 岡 労 働 局 入 札 心 得 福岡労働局の所掌する工事契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
競争に参加する資格を有しない者による入札指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人による入札書面による入札において記名を欠く入札(ただし、押印は省略することができる。)金額を訂正した入札誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札入札書及び単価、数量及び総価を記載することを求めた入札金額内訳書に計算誤りがある入札(入札金額と入札金額内訳書の相違も含む。)明らかに連合によると認められる入札同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札入札書の提出期限までに到着しない入札誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札その他入札に関する条件に違反した入札 入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
(1) 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(1) 電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続に従い公表することとする。
(2) 一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
●予算決算及び会計令(一般競争入札に参加させることができない者)第七十条一二三※(一般競争入札に参加させないことができる者)第七十一条 一 二 三四五六 七2(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
●第22条【参考】 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされ厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、工事の請負契約にあっては10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。
ている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(一項のみ抜粋)厚生労働省所管会計事務取扱規程(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)『一般競争入札参加申込書』 ※ 政府電子調達システムの証明書送信時に「①WordかExcelファイルに打ち換え、PDF化したものを添付」又は、「②ボールペンで記入したものをスキャナに取り込み、そのファイルを添付」して提出すること。
※ 資格審査結果通知書の写しを添付すること。
『誓約書』 ※ スキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。
『総合評価落札方式に係る確認申請書』(「入札説明書別添 総合評価落札方式の評価要領」8を参照) ※ 『一般競争入札参加申込書』と同時に提出すること。
※ 入札説明書別添「総合評価落札方式の評価要領」を熟読のうえ、提出すること。
※ スキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。
電子調達システムに添付できる容量でない場合は、紙媒体にて持参又は郵送で提出すること。
『委任状』※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。
既に提出している場合は、初回参加時に提出した書類の写しを提出すること。
※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)により参加する場合には、『委任状』を紙媒体で提出すること。
『入札内訳書』(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む)※ スキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達システムにより送信すること。
『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。
『一般競争入札参加申込書』及び『紙入札方式による参加にかかる理由書』※ 資格審査結果通知書の写しを添付すること。
『誓約書』 ※ 『一般競争入札参加申込書』と同時に提出すること。
『総合評価落札方式に係る確認申請書』(「入札説明書別添 総合評価落札方式の評価要領」8を参照) ※ 『一般競争入札参加申込書』と同時に提出すること。
※ 入札説明書別添「総合評価落札方式の評価要領」を熟読のうえ、提出すること。
『委任状』※ 年度ごとに一度提出をすれば以後の提出の必要はありません。
既に提出している場合は、初回参加時に提出した書類の写しを提出すること。
『入札書』及び『入札内訳書』(科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書を含む) 『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。
【入札参加申込予定の事業者へ】提出書類についてのご案内 入札に参加する場合、ダウンロードした書類のうち、以下の書類を提出してください。
また、『入札関係書類受領書』については、ダウンロードされましたら、直ちに福岡労働局契約担当者宛て(E-mail:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)電子メールにより送信してください。
(万一、仕様の変更等が生じた場合に、こちらから業者様宛てに連絡するために使用します。) 1 政府電子調達システムで参加する場合(1)(2)(3)(4)(5)(6) 2 紙入札で参加する場合(1)(2)(3)(4)(5)(6)※ ※ 急な仕様の変更等を、ダウンロードした事業者様宛てにご連絡する際に使用します。
入札関係書類受領書【送信票】入札件名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事参加入札方式(いずれかに○) 政府電子調達システム ・ 紙入札受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名・部署名担当者名担当者電話番号担当者メールアドレス※アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。
入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載の上、下記までメールにより必ず送信してください。
福岡労働局総務部総務課会計第四係 鈴木E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)※初回参加時のみ提出を行い、その後の一般競争入札の参加時は、本紙の写しを提出すること。
委 任 状受 任 者所在地名 称代理人 私は、上記の者を代理人と定め、 建設工事 ・ 測量建設コンサルタント について、下記事項の権限を委任します。
委 任 者 所在地名 称1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について㋐ ㋑ ㋒「 九州・沖縄地域 」 「 建設工事 」 「 管 」 ()等級(12) 公告期間中に必ず現地確認の上、現地確認連絡票を期限までに提出すること。
はい ・ いいえ(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でない。
はい ・ いいえ(4) 平成21年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績を有する。
はい ・ いいえ(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できる。
はい ・ いいえ1級又は2級管工事施工管理技士、これと同等以上の資格を有する者又は実務経験者であること。
平成21年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事で元請けとしての経験を有する者であること。
なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満を除くこと。
監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであること。
(6)一般競争入札参加申込書 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(2) 令和7・8年度厚生労働省競争入札参加資格における等級一般競争参加資格申込書の提出期限の日から開札の時までの期間に、『厚生省大臣官房会計課長(又は福岡労働局長)』から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていない。
はい ・ いいえ(7) 工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でない。
はい ・ いいえ(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない。
(資本関係又は人的関係がある者全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)はい ・ いいえ(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない。
はい ・ いいえ(10) 次の事項に該当する者でないこと。
㋐資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者㋑経営の状況又は信用度が極度に悪化している者㋒商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者㋓過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けている者はい ・ いいえ(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(㋔及び㋕については2保険年度)の保険料について滞納がない。
㋐厚生年金保険㋑健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの。)㋒船員保険㋓国民年金㋔労働者災害補償保険㋕雇用保険はい ・ いいえ注)各保険料のうち㋔及び㋕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては、当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
※続きあり入札参加業者情報※ 1から10まで、必ず空欄の無いよう記入すること。
※ 代理人により参加する場合には『委任状』を添付すること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)(13) 低入札価格調査基準額を下回った入札を行った場合は、事後の調査に協力すること。
はい ・ いいえ(14)1 事業所名2 郵便番号・所在地 〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地 〒 -9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス所在地名 称□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
将来においても該当することはありません。
なお、下記3から7の内容についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。
1 契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場 合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体であ る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力 団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す る暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
6 前記1から5について、本契約について当社が再委託(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。)を行った場合の再委託先についても同様であること。
7 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料又は別添役員一覧を添付すること。
誓 約 書記役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地名 称代表者(代理人)1 件名2 政府電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書 貴局発注の、下記の入札案件について、政府電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事 なお、記入なき場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とする。
件名福岡労働局入札説明書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿代表者(代理人)入 札 書( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥百万 千 円-(消費税及び地方消費税は含まない。)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に 記載すること。
電子くじ番号福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事所在地名 称※上記の入札金額には、消費税及び地方消費税を含ませないこと。
※ ※所 在 地商号又は名称代表者名又は代理人名入札金額内訳書件名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事施設名称 項目 数量単位 金 額福岡東公共職業安定所 空調機器更新工事 直接工事費 1 式 円 共通費 共通仮設費 1 式 円 現場管理費 1 式 円 一般管理費 1 式 円入札金額 円本紙に「科目別内訳書」、「中科目別内訳書」及び「細目別内訳書」を添付すること。
書式は、公共建築工事内訳書標準書式に準じた任意様式とする。
提出方法1 電子入札業者本紙をPDF化し、入札金額提示時に政府電子調達システムへ登録させること。
2 紙入札業者『入札書』と本紙をホッチキス止め等により一体化させ、封筒に同封すること。
宛先 福岡労働局 総務部総務課会計第四係E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp 現地確認の際には、以下の事項を厳守すること。
1 現地を訪問する前に、必ず現地担当宛てに連絡を行うこと。
2 現地確認の日時は、現地担当が指定する日時とすること。
3 訪問時には、身分が明らかになるものを持参すること。
4 一般競争入札参加業者記載欄を記載の上、現地訪問時に本紙を持参すること。
5 6 現地確認後、下段の「現地対応者」欄に対応者からの署名又は押印を受領すること。
7 現地確認を終えた者は、直ちに本紙を上記宛先にメールで送付すること。
8 提出期限9 上記宛先への本紙の到達をもって、現地確認の完了とする。
〒 -フリガナフリガナ令和 年 月 日※ ※「現地確認日」欄は、現地の訪問日を記載すること。
※鈴木行【現地確認連絡票】 現地確認時は、施設の一般利用者の迷惑になることがないよう最善の配慮を行うこと。
また現地担当が許可する範囲外への立入りを行わないこと。
令和7年7月22日(火) 午後4時入札件名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事一般競争入札参加業者記載欄確認先施設名称事業所名称所在地担当者氏名部署名連絡先訪問者氏名部署名連絡先現地確認日「担当者」欄は、一般競争入札の担当者について記載を行い、「訪問者」欄は、現地確認を行う者について記載すること。
また、担当者と訪問者が同一の場合にのみ、「訪問者」欄の記載を省略してよいものとする。
現地担当の職員は、現地確認の終了後、「現地対応者欄」に記名又は押印をお願いします。
現地対応者欄年 月 日 官署支出官 福岡労働局長 殿代表者(代理人)弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。
フリガナ※ 受注者のみ提出すること。
令和郵便番号所 在 地名 称振込口座指定届記金融機関名銀行金融機関コード金庫支店名 支店コード預金種別口座番号口座名義令和 年 月 日- -質 疑 回 答 書質疑年月日件 名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事提 出 先 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長質 疑 者名 称代表者氏名所 在 地担当者氏名連絡先 TEL回答回答年月日 令和 年 月 日特 記 仕 様 書番号 質疑【入札説明書 別添】総合評価落札方式の評価要領1.総合評価落札方式(簡易型)の考え方総合評価落札方式(簡易型)は、各評価項目の評価内容に係る点数評価方法であり、「5.加算点の付与」の考え方により点数を付与する方式である。
2.総合評価の仕組み① 総合評価の仕組み総合評価の仕組みを以下に示す。
基準評価値 = 標準点(100点)/予定価格評 価 値 =(標準点十加算点)/入札価格☆★★★★★★★★●予定価格入札価格基準評価値評価値標準点=100点標準点+加算点=130点☆ : 落札者★ : 非落札者(落札条件を満たすが他と比べ評価値が低い者)● : 非落札者(予定価格以上)② 落札者の決定方法以下の条件を満たし、評価値が最も高い者を落札者とする。
a.入札価格≦予定価格b.最低限の要求要件を満たすこと(標準点以上)c.評価値≧基準評価値* 落札者となるべき評価値の最も高い者が2以上あるときは、直ちに電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定する。
3.評価項目及び評価指標① 入札に参加しようとする者の技術力に関する事項(別記様式2)同種工事の施工実績、工事成績、優良工事表彰、安全管理優良表彰により評価する。
ア 同種工事の施工実績【標準点】平成 21 年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
また、施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)を必ず添付すること。
イ 工事成績【加算点】上記3.①アに記載する同種工事の施工実績のうち、令和5年度以降に元請として完成・引渡しが完了し、厚生労働省及び他省庁が発注した工事(下記7を参照)について、「工事成績評定表」の評定点合計を評価する。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
また、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
添付がない場合は評価しない。
ウ 優良工事表彰受賞、安全管理優良表彰受賞の有無【加算点】優良工事表彰、安全管理優良表彰について、国、都道府県、市町村発注工事において令和5年度以降に受けた表彰の有無を別記様式2に記載すること。
なお、表彰は上記3.①アに記載する同種工事の施工実績に限定するものではない。
また、表彰状の写しを必ず添付すること。
添付がない場合は評価しない。
申請できる件数は各1件とする。
② 配置予定技術者の能力に関する事項(別記様式3)同種工事の工事経験、同種工事の工事成績、優秀工事技術者表彰により評価する。
ア 同種工事の工事経験【標準点】平成 21 年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績を有すること。
なお、施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)を必ず添付すること。
イ 同種工事の工事成績【加算点】上記3.②アに記載する同種工事の施工実績のうち、令和3年度以降に元請として完成・引渡しが完了し、厚生労働省及び他省庁が発注した工事(下記7を参照)について、「工事成績評定表」の評定点合計を評価する。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。
なお、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
添付がない場合は評価しない。
ウ 優秀工事技術者表彰【加算点】優秀工事技術者表彰について、国、都道府県、市町村発注工事において令和3年度以降に受賞した表彰の有無を評価する。
なお、表彰は上記3.②アに記載する同種工事の施工実績に限定するものではない。
また、表彰状の写しを添付すること。
添付がない場合は評価しない。
申請できる件数は1件とする。
③ 入札に参加しようとする者の信頼度・社会性に関する事項(別記様式4)近隣での施工実績、災害協定等の活動実績、地域貢献の実績などにより評価する。
ア 近隣地域内の工事の施工実績【加算点】福岡県内において平成 21 年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の施工実績を評価する。
施工規模は受注金額が1千万円以上の施工実績とし、1件記載すること。
なお、単独で1千万円以上の施工実績がない場合は、500万円以上の施工実績を2件でも差し支えない。
別記様式2に記載する施工実績と重複した記載でもよい。
本発注工事の工事種別に限定するものではない。
また、施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書等の写し)を必ず添付すること。
イ 災害協定等の活動実績【加算点】令和5年度以降の九州地域における活動実績を評価する。
[評価対象の例]・災害時対応協定に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績実績が証明できる資料を添付すること。
ウ 地域貢献の実績【加算点】令和5年度以降の九州地域におけるボランティア活動実績を評価する。
ただし、九州地域における公の施設での活動、市民・地域住民に対して行う活動等であり、寄付や社員個人の活動は対象としない。
また、一企業単独で実施したものに限らず、団体として活動したものでも可とする。
公的機関、ボランティア活動の主催者若しくは地元自治会等からの感謝状や活動を証明する書類又は新聞記事等、ボランティア活動実績が客観的(入札参加者自らが作成したものは認めない。)に証明できるもの(活動実施時期、活動場所、活動内容、会社名の記載のあるもの。)の写しを添付すること。
ただし、団体で参加しており、活動に参加したことが確認できる資料に会社名が掲載されていない場合は、さらに当該団体が発行する活動を証明する書類を添付すること。
④ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する事項【加算点】えるぼし認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業、トライくるみん、ユースエール認定企業の認定を得た企業を評価する。
複数の認定を受けていても重複して加算はされない。
ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法(平成27年法律第64号)、次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)その他の関係法令に基づく認定(認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等の働き方その他ワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすものに限る。)を受けた企業は、当該基準適合一般事業主認定通知書の写しを添付すること。
⑤ 賃上げの実施を表明した企業等の評価【加算点】(別記様式5-1または5-2)大企業においては、事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること、中小企業においては、事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している企業を評価する。
従業員への賃金引き上げ計画の表明書を添付すること。
添付がない場合は評価しない。
4.標準点及び加算点① 標準点:発注者が求める条件(標準案)を満たしていれば、標準点として100点を付与する。
② 加算点:「 5.加算点の付与」の考え方に応じて付与する点数とする。
5.加算点の付与入札参加者に対する加算点付与の考え方以下の通りとする。
評価項目 評価基準 評価点[技術力]平成 21 年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績より高い同種性が認められる。
「提出された施工実績が、階数地上2階建て以上かつ延べ床面積500㎡以上であるもの」4.0同種性が認められる。
「提出された施工実績が、上記以外のもの」0令和5年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定80点以上 4.075点以上80点未満 2.570点以上75点未満 1.570点未満(含実績なし) 0令和5年度以降に受けた優良工事表彰受賞の有無表彰あり 2.0表彰なし 0令和5年度以降に受けた安全管理優良表彰の有無表彰あり 1.5表彰なし 0[配置予定技術者の能力]平成 21 年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績より高い同種性が認められる。
「提出された工事経験が、階数地上 2 階建て以上かつ延べ床面積500㎡以上であるもの」4.0同種性が認められる。
「提出された工事経験が上記以外のもの」0令和3年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定80点以上 4.075点以上80点未満 2.570点以上75点未満 1.570点未満(含実績なし) 0令和3年度以降に受けた優秀工事技術者表彰表彰あり 1.5表彰なし 0[地域精通度・地域貢献度]福岡県内において平成 21 年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の施工実績実績あり 2.0実績なし 0令和5年度以降の九州地方における災害協定等の活動実績実績あり 2.0実績なし 0令和5年度以降の九州地方におけるボランティア活動実績実績あり 2.0実績なし 0[ワーク・ライフ・バランス]ワーク・ライフ・バランス「えるぼし認定、くるみん認定企業、プラチナ認定企業、トライくるみん、ユースエール認定」女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)プラチナえるぼし 1.53段階目(認定基準5つ全てが○となっているか)※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。
1.252段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっているか)※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成 27年 10 月 28 日厚生労働省令第 162 号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
1.01段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっているか)※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成 27年 10 月 28 日厚生労働省令第 162 号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
0.75行動計画を策定しているか。
※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
0.5次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみんの認定を受けているか。
1.5・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けているか。
1.0・くるみん(平成 29 年4月1日~令和4年3月 31 日までの基準)の認定を受けているか。
1.0・トライくるみんの認定を受けているか。
1.0・くるみん(平成29年3月31日までの基準)の認定を受けているか。
0.75若者雇用促進法に基づく認定を受けているか。
(ユースエール認定企業) 1.5[賃上げ]賃上げ表明企業「大企業3% 中小企業1.5%」表明あり 1.5表明なし 0合計加算点の最大値 306.落札者の決定評価値及び落札者の決定(入札参加者が10者の場合の例)入札者標準点加算点合 計点数合計(a)入札価格(b)評価値(a/b)評価順位(落札者)① 100 30.0000 130.000 1.9500 66.6666 ☆ 1② 100 15.0000 115.000 1.7500 65.7142 2③ 100 20.0000 120.000 1.8500 64.8648 3④ 100 0.0000 100.000 1.5500 64.5161 4⑤ 100 25.0000 125.000 1.9500 64.1025 5⑥ 100 12.0000 112.000 1.7500 64.0000 6⑦ 100 5.0000 105.000 1.6500 63.6363 7⑧ 100 15.0000 115.000 1.9000 60.5263 8⑨ 100 18.0000 118.000 2.0500 - 注1 -⑩ 100 30.0000 130.000 2.2000 - 注1 -・注1:予定価格を超過・☆:落札者・予定価格=2.0(億円)・加算点、評価点については、少数第5位切り捨て7.厚生労働省及び他省庁が発注した工事について各発注機関が登録している「工事成績の相互利用適用対象工事」は、国土交通省ホームページの下記に掲載されている。
掲載されていない工事がある場合は、各発注機関から通知された工事成績評定通知書の写しを添付すること。
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html8.総合評価落札方式に係る確認書類について(提出書類)① 総合評価落札方式に係る確認申請書(必須)「別記様式1」等を提出すること。
② 入札に参加しようとする者の技術力に関する事項についての確認書類(必須)「別記様式2」等を提出すること。
施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)を添付すること。
③ 配置予定技術者の能力に関する事項についての確認書類(必須)「別記様式3」等を提出すること。
配置予定技術者の資格を有することが判断できる免許証等の写しを添付すること。
施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)を添付すること。
④ 入札に参加しようとする者の地域精通度・地域貢献度に関する事項についての確認書類「別記様式4」等を提出すること。
施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書等の写し)を添付すること。
災害協定等の活動実績及びボランティア活動実績が証明できる資料を添付すること。
⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する事項についての確認書類当該基準適合一般事業主認定通知書の写しを提出すること。
⑥ 賃上げの実施を表明した企業等の評価に関する事項についての確認書類「別記様式5-1」または「別記様式5-2」を提出すること。
住所 商号又は名称 代表者氏名内 容1 技術力 記入欄 ※「別記様式2」等を提出すること。
/11.5(1)平成21年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績(より高い同種性が認められるもの)有・無下記に該当する施工実績の有無を記入すること。
/4.0(2)令和5年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定点該当する場合は、工事成績評定点を記入すること。
※工事成績評定通知書の写しを添付すること。
/4.0(3)令和5年度以降に受けた優良工事表彰受賞の有無有・無 ※「有」の場合は、表彰状の写しを添付すること。
/2.0(4)令和5年度以降に受けた安全管理優良表彰の有無有・無 ※「有」の場合は、表彰状の写しを添付すること。
/1.52 配置予定技術者の能力 記入欄 ※「別記様式3」等を提出すること。
/9.5(1)平成21年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した管工事の施工実績(より高い同種性が認められるもの)有・無下記に該当する施工実績の有無を記入すること。
「同種工事の施工実績が、階数地上2階建て以上かつ延べ床面積500㎡以上であるもの」※施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)を添付すること。
/4.0(2)令和3年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の工事成績評定点該当する場合は、工事成績評定点を記入すること。
※工事成績評定通知書の写しを添付すること。
/4.0(3)令和3年度以降に受けた優秀工事技術者表彰の有無有・無 ※「有」の場合は、表彰状の写しを添付すること。
/1.53 地域精通度・地域貢献度 記入欄 /6.0(1)福岡県内において平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した工事の施工実績の有無有・無※「有」の場合は、「別記様式4」を提出すること。
また、施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)を添付すること。
/2.0(2)令和5年度以降の九州地方における災害協定等の活動実績の有無有・無 ※「有」の場合は、実績を証明できる資料を添付すること。
/2.0(3)令和5年度以降の九州地方におけるボランティア活動実績の有無有・無 ※「有」の場合は、実績を証明できる資料を添付すること。
/2.0別記様式1総合評価落札方式に係る確認申請書令和 年 月 日 令和7年6月27日付けで公告のあった「福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事」の一般競争入札(総合評価落札方式)参加にあたり、下記のとおり相違ないことを証明します。
空欄とすること↓評価項目 加算点※続きあり※提出期限:令和7年7月22日(火)午後4時※入札参加申込書と同時に提出すること。
内 容4 ワーク・ライフ・バランス(注1)/1.5(1)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)1・23・45・6下記のいずれに該当するか(該当する番号を記入すること。)1.プラチナえるぼしの認定を受けている2.3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)(注3)3.2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)(注3)4.1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)(注3)5.行動計画を策定している(注4)6.認定を受けていない※1~5に該当する場合は、当該基準適合一般事業主認定通知書の写しを添付すること。
/1.5(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)1・23・45・6下記のいずれに該当するか(該当する番号を記入すること。)1.プラチナくるみんの認定を受けている(注5)2.くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けている(注6)3.くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)の認定を受けている(注7)4.トライくるみんの認定を受けている(注8)5.くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている(注9)6.認定を受けていない※1~5に該当する場合は、当該基準適合一般事業主認定通知書の写しを添付すること。
/1.5(3) 若者雇用促進法に基づく認定 1・2下記のいずれに該当するか(該当する番号を記入すること。)1.ユースエールの認定を受けている2.認定を受けていない※1に該当する場合は、当該基準適合一般事業主認定通知書の写しを添付すること。
/1.55 賃上げ 記入欄 /1.5【大企業の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること【中小企業等の場合】当該事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること加算点合計(30点) /30.0空欄とすること↓評価項目 加算点記入欄(注2)(1) 有・無賃上げ実施に係る表明の有無を記入すること。
※「有」の場合は、「別記様式5-1」又は「別記様式5-2」を提出すること。
/1.5(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(注5)次世代法第15 条の2の規定に基づく認定。
(注6)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。
(注7)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(注9の認定を除く。)(注8)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定。
(注9)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。
工事名称発注機関名施工場所契約金額工期受注形態等(注3)建物用途構造・階数建物規模工事種目(注4)国、都道府県、市町村発注工事において、令和5年度以降に優良工事表彰、安全管理優良表彰を受けた場合に ること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型安全管理優良表彰(注4)同種工事の施工実績(全国の実績)(注1)(注2)(注1)上記同種工事の施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し)(注2)上記同種工事の施工実績について、厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち、500万円を超える請負工事 を添付すること。
の場合は分担施工金額(百万円)も記載すること。
工事成績評定(注3)単体で受注した場合は、単体と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載す に係る施工実績にあっては、当該工事に係る「工事成績評定通知書」の写しを添付すること。
延べ面積:有(評定点: ) ・ 無有(工事名称: ) ・ 無有(工事名称: ) ・ 無優良工事表彰(注4)工事名称等 工事概要年 月 日 ~ 年 月 日別記様式2 (都道府県・市町村名) は、表彰状の写しを添付すること。
なお、表彰は上記同種工事の施工実績に限定するものではない。
申請できる件数は各1件とする。
工事名称発注機関名施工場所契約金額工期受注形態等(注3)建物用途構造・階数建物規模工事種目有(工事名称: ) ・ 無別記様式3主任(監理)技術者等の資格・工事経験(注1)~(注4)工事名称等 (都道府県・市町村名)年 月 日 ~ 年 月 日(注4)上記同種工事の施工実績について、厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち、500万円を超える請負工事 に係る施工実績にあっては、当該工事に係る「工事成績評定通知書」の写しを添付すること。
配置予定技術者の氏名従事役職法令による資格・免許の名称(注1)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し、管理技術者講習終了証の写し及び級管工事施工技術検定 試験の合格証明書の写しを添付すること。
ただし、平成16年2月29日以前に交付を受けたものについては監理(注2)主任技術者の場合は、資格・免許等確認できる書類の写しを添付すること。
工事概要 延べ面積:(注3)上記同種工事の施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書、特記仕様書、平面図、構造図等の写し) を添付すること。
技術者講習終了証の写しを除くものとする。
また、監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保 険者証等の写しを添付すること。
工事成績評定 有(評定点: ) ・ 無優秀工事技術者表彰(注5)(注5)国、都道府県、市町村発注工事において、令和3年度以降に優秀工事技術者表彰を受けた場合には、表彰状の 写しを添付すること。
なお、表彰は上記同種工事の施工実績に限定するものではない。
申請できる件数は1件とする。
工事名称発注機関名施工場所契約金額工期受注形態等(注3)工事名称発注機関名施工場所契約金額工期受注形態等(注3)年 月 日 ~ 年 月 日別記様式4近隣地域内(福岡県内)の工事の施工実績(工種は問わない)(注1)(注2)工事名称等 (都道府県・市町村名) 績がない場合は、500万円以上の施工実績を2件でも差し支えない。
別記様式2に記載する施工実績と重複した 記載でもよい。
なお、本発注工事の工事種別に限定するものではない。
(注2)施工実績についての確認資料(例:工事請負契約書等の写し)を添付すること。
(注3)単体で受注した場合は、単体と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載す ること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型年 月 日 ~ 年 月 日↓上記工事の受注金額が500万円以上1千万円未満である場合のみ記入すること。
工事名称等 (都道府県・市町村名)(注1)施工規模は受注金額が1千万円以上の施工実績とし、1件記載すること。
なお、単独で1千万円以上の施工実 の場合は分担施工金額(百万円)も記載すること。
株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表 者より表明を受けました。
令和 年 月 日別記様式5-1【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書 当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年) において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上と することを表明いたします。
(又は従業員と合意したことを表明いたします。) 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 ※下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項) 1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を 作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事 業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該 ることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知する ものとします。
年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提 出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又 は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加 する場合に行われることとなります。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異な (住所を記載)別記様式5-2【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書 当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年) において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上 令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表 者より表明を受けました。
とすることを表明いたします。
(又は従業員と合意したことを表明いたします。) 令和 年 月 日 株式会社○○○○ ※下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
する場合に行われることとなります。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異な ることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知する ものとします。
作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事 業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該 年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提 出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又 は評価点を減点するものとします。
(留意事項) 1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加ジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。
GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。
政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。
全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。
調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。
全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。
※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。
https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。
受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。
ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。
受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。
利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。
法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。
(詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。
(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。
(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。
「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。
●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。
調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。
また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。
STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。
なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。
ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。
詳細については、各府省等にお問い合わせください。
府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。
常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。
※システムメンテナンス時を除きます。
印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。
書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。
なお、以下の業務は対象外です。
●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。
当該業務を使う主な発注者は次のとおり。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)1 件名2 仕様別添『特記仕様書』のとおり3 履行(施工)期日 契約日から令和8年3月19日(木曜日)まで 着工は、冷房の使用をしない秋口とし、詳細な施工日については、福岡東公共職業安定所担当職員(以下「現地担当職員」という。)と協議すること。
4 担当現地担当職員福岡東公共職業安定所 庶務課 曽田 侑莉子福岡県福岡市東区千早6-1-1TEL: 092-672-8609契約担当職員福岡労働局 総務部総務課 会計第四係 鈴木 花奈里福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階TEL: 092-411-4747 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp監督職員福岡東公共職業安定所 所長 木田 雄一検査職員正 福岡東公共職業安定所 庶務課 課長 松岡 直美副 福岡東公共職業安定所 庶務課 曽田 侑莉子5 仕様等に対する質疑及び回答について6 代金の請求及び支払について 上記に記載する検査に合格しなければ代金は支払わない。
請求書の作成については、以下に留意すること。
宛名 官署支出官 福岡労働局長請求者は、次の事項を全て記載すること。
・郵便番号 ・所在地 ・事業所名称 ・代表者役職名 ・代表者氏名押印・省略可能であること。
代金の振込先として、次の事項を記載すること。
・金融機関名 ・金融機関コード ・支店名 ・支店コード・預貯金種別 ・口座コード ・口座名(カナ) ・口座名(漢字)問合せ先福岡労働局 総務部総務課 会計第一係福岡市博多区博多駅東2-11-1 TEL: 092-411-4743共 通 仕 様 書 重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』をメールにより送信した業者全てに対し、当局からメール等により質疑の内容とその回答を通知するものとする。
福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事(1) 案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
なお、疑義等は例外なく全て『質疑回答書』によること。
(2)③(3)(4) 『設計図書』と現況が異なる場合は現況を優先するため、事前に必ず現地確認をすること。
(1)(2)(3) 当局の支払は、適法な請求書を受理後、40日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。
(1)(2)①② ④(3)(4)7 その他 障害発生時の窓口は納入業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。
(9) 工事の進捗状況等について、定例会議を月一回の頻度で開催すること。
(8) 社会保険の法定福利費などの必要経費について、請負代金内訳書に明示すること。
施工完了の日から2年以内に発見された瑕疵に係る修理又は取替の諸費用は施工業者が負担すること。
施工完了の日から2年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、対応者、持込み先メーカー、原因、処置内容等が分かる報告書を現地担当及び契約担当宛てに提出すること。
(10) また、監督職員が請負者との協議を必要と判断した場合、適宜打合せを行うこと。
監督職員の指示事項及び協議事項については、正確に記録すること。
問題発生時の連絡体制について、所属・緊急連絡先等を一覧表化した体系図を作成すること。
本仕様書は、概要を示すものであるため、主たる工事に基づき生じる付随工事等の本仕様書に記載のない事項は、現地での確認及び調査に基づき、入札日の前日までに必ず解決し、入札金額に反映させること。
(6)(5)(7) 受注者自らの専門的見地からの判断及び責任のもとに履行すること。
落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(4) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。
(3)(1)(2)Ⅰ 設計概要1 工事件名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事2 工事場所 福岡県福岡市東区千早6-1-13 建物用途 事務庁舎等4 建物規模 鉄筋コンクリート造 3階建5 工事概要6 工事履行期間Ⅱ 特記仕様1 適用範囲2 設計図書 本工事に使用する「設計図書」は次の1~27とし、これに基づき施工する。
1 表紙・図面リスト2 改修工事特記仕様書3 付近見取図・配置図4 仕上表5 1階・2階・3階 建築平面図6 立面図7 断面図8 1階・2階 天井伏図9 仮設計画図10 電気設備 特記仕様書11 受変電設備単線結線図(改修図)12 分電盤結線図13 1階・2階・3階 電気設備平面図(改修図)14 1階・2階・3階 電気設備平面図(撤去図)15 機械設備 特記仕様書16 配置図・配管凡例・工事区分表17 空調・換気 新設機器表18 1階・2階・3階 空調平面図(改修後)19 機械室空調平面詳細図(改修後)20 1階・2階 換気平面図(改修後)21 1階・2階 空調・換気リモコン平面図(改修後)22 空調・換気 撤去機器表23 1階・2階・3階 ダクト平面図(改修前)24 機械室ダクト平面・断面詳細図(改修前)25 1階・2階・3階 配管平面図(改修前)26 機械室配管平面詳細図(改修前)27 機械室衛生平面詳細図(改修前)3 優先順位 設計図書の中で、各々に相違する場合、上記の順位により適用する。
4 標準仕様書 各工事標準仕様書(国土交通省発行・監修の最新版)上記標準仕様書は現場に常備しておくこと。
5 工事範囲 「設計図書」に基づき、材料手間運搬及び発生材の処分等は一式請負とする。
6 施工計画書7 工事工程表着工に先立ち、工事用機械器具設備、材料置場及び各工事種別毎の工事手順等の施工計画について監督職員の確認を得ること。
また、施工計画の際、安全管理及び建設公害に留意し、必要に応じて監督職員の指示により施工計画書を提出し、承認を得た上で施工すること。
着工に先立ち全体工程表を提出し、監督職員及び当該施設管理者の承認を得ること。
なお、工程表にはメーカーその他関連業者と協議し、必要な検査及び材料試験等の予定を記入すること。
監督職員の指示により、月間又は短期工程表を作成し、指定日に提出し、承認を得た上、施工すること。
工程表に基づく工事推進の責任は、請負者が負うものとすること。
福岡東公共職業安定所空調機器等改修工事 特記仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。
また、上記に定める適用事項以外の事項についても関係法令等に準じて適正に施工すること。
本工事は「設計図書」に従い施工するものとするが、「設計図書」に明示されていない事項でも、工事の性質上当然必要なものは、監督職員の指示に従い、監理業務の請負業者と協議のもと施工すること。
空調機器等改修工事着工は、冷房の使用をしない秋口とし、詳細な施工日については現地担当職員と協議する契約締結日から令和8年3月19日(木)までこと。
18 現場代理人9 協力会社10 施工図11 施工の管理12 疑義協議13 協議結果処理 (軽微な変更)(変更及び追加工事)14 発生材の処理15 養生16 公衆災害の防止17 安全対策18 報告及び記録19 工事写真Ⅲ 一般共通事項1 建築材料等(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
(2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
(3) 安定的な供給が可能であること。
(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。
(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
(6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。
各工事はあらかじめ監督職員の指定した工程に達したとき、監督職員の確認を得た後、次の工程に移行すること。
施工後に検査、確認が不可能又は困難な工事は、その施工に当たり、監督職員の立会いを受けること。
ただし、やむを得ず監督職員が立ち会えない場合は、写真等で記録し後日監督職員の確認を受けること。
既成部品の亀裂、汚損、損傷のおそれのある部分は、適当な材料で養生を施すこと。
また、必要に応じて、近隣建物、道路等に対して損害を与えないよう養生を施すこと。
請負者は現場代理人を定め、履歴書、資格者証の写しを添付し代理人届を提出すること。
設計図書の内容に相違、疑義がある場合や明記がない場合は、速やかに監督職員に報告し協議を行うこと。
現場の納まり、取合等の関係で材料の寸法、取付位置又は取付工法をやむを得ず行う変更及び取付数量の変更等は、監督職員の指示により施工すること。
この場合、請負金額の変更は行わない。
発注者及び監督職員は、工事期間中において、設計内容を変更(追加又は除外)することができる。
請負者は設計変更の要求があった場合、直ちにこれを実行すること。
なお、変更については、監督職員、施設管理者、請負者間の協議によること。
また、監督職員が書面で確定した工事のほかに、いかなる変更(追加あるいは除外)も設計変更と認めない。
工事の進捗状況等について、監督職員、当施設管理者が請負者との協議を必要と判断した場合、適宜打合せを行うこと。
監督職員の指示事項及び協議事項については、正確に記録すること。
ただし、軽易な事項については、監督職員の承認を受け省略できる。
施工上必要な施工図、製作図、加工図、原寸図等は遅滞なく作成し、監督職員の承認を得ること(用紙のサイズはA3縮小版とする)。
本工事に協力する下請業者は社名、代表者名、所在地、電話番号、現場代理人届、同履歴書を添えた「協力会社リスト」を提出し、監督職員の承認を得ること。
請負者は監督職員に廃棄物処理の計画書を提出し承認を得ること。
また、廃棄物処理業者からは、報告書の提出を求め処理が的確に行われたことを確認の上、監督職員に報告書を提出すること(最終処理場まで確認すること)。
本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及びJASマーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の(1)から(6)の全ての事項を満たすものとする。
なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出すること。
ただし、建築材料・設備機材等品質性能評価事業等を行う外部機関の「建築材料等評価名簿」による場合は、評価を受けた資材等の写しを提出することで証明に代えることができる。
また、商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を得ること。
着工に先立ち、工事中の不慮の事故に備え施設利用者等の避難通路、避難口を計画し確保する。
工事中の部分はバリケード等で区画し、その旨を表示すること。
また、必要に応じて消火器等を設置すること。
工事作業関係者は現場において、請負者の社名を明記した腕章又はバッチ等を着用し作業を行うものとする。
第三者に災害を及ぼさないように、「建設工事公衆災害防止対策要領(平成5年1月・建設事務次官通達)」に基づき公衆災害の防止に努めなければならない。
本工事の施工に当たり、近隣住民や建物等への影響については、最大限防止するように努めること。
やむを得ず災害が発生したときは、速やかに誠意をもって善処対応することとし、それに必要な費用は全額請負者の負担とする。
工事写真(カラーサービス判程度)は工事ごとに撮影し監督職員が随時閲覧できるように整理編集すること。
特に完了後にて撤去又は隠蔽され確認が不可能となる部分について、設計図書どおりに施工されていることを確認できるように主要部分を特に撮影すること。
工事完了時にファイルに整理し、提出すること。
記録写真は、「営繕工事記録写真撮影要領」による。
22 3 4写真原版は撮影業者の保管とする。
5 完成図書等 提出様式ごとの部数、完成図の種類等は下記によること。
紙媒体6 関係者への報告Ⅳ 工事管理1 施工管理2Ⅴ 竣工時に関すること1 工事竣工図2 提出書類・工事施工写真(A4版アルバム、背、表、裏表紙付)・竣工図の縮小版(A3版申請折、A4紙ファイル綴り、タイプタイトル文字貼り)・竣工図書(A4判製本、タイプタイトル文字入)・特記仕様書・工事工程表(計画、実施色分け)・施工計画書(施工要領書)・打合議事録・産業廃棄物関連書類・材料出荷証明書・材料検査願・承諾願(竣工図、カタログ等含む)・各保証書(メーカー、施工者連名)・その他必要な書類Ⅵ 工事時間・工程表1 工事の時間2 工程デジタルカメラ・施工日は原則平日時間外又は閉庁日(土・日・祝日)とし、閉庁日の作業時間は原則8時30分から17時15分までとする。
開庁日(平日)に工事が必要な場合は、監督職員と請負者間の別途打合せによるが、来所者及び業務の支障とならないように工夫して実施すること。
・停電する場合は実施時間帯、停電による影響等、事前に各関係者と情報共有を十分に行うこと。
カラー・キャビネ版・サービス版工事竣工に際して、内容変更又は監督職員の指示要項を反映させた竣工図を作成し、提出すること(原図及び製本)。
1部原版サイズ等100×125以上300万画素以上提出書類の表紙には工事件名、目次、施工年月日、施工者名を表示すること。
・図面データ(cadデータ・pdfデータ)及び上記を全て記録したCD-R(タイプタイトル文字貼り、ケース入り)工程表を作成の上、現地担当職員、施設管理者、各請負者間の別途打合せによる。
提出様式 部数 作成要領 サイズ・形式施工期間は令和8年3月19日(木)までとし、作業は原則平日時間外又は閉庁日(土・日・祝日)が想定されるが、具体的な日時等については、別途打合せによる。
付近の構造物、道路、建築物等に損害を与えないように特に注意し、必要に応じて有効な措置を取ること。
騒音振動については公害防止条例、その他関係法令に従うこと。
請負者の責任と負担において地域住民と工事施工上必要な交渉を行うものとする。
なお、第三者から苦情の申出があった場合は、その内容を監督職員に報告するとともに、請負者の責任と負担において遅滞なくその解決を図ること。
請負者は、請負者の責任と負担において地域住民等と工事施工上必要な交渉を行うものとする。
なお、第三者から苦情の申出があった場合は、その内容を監督職員に報告するとともに、請負者の責任と負担において遅滞なくその解決を図ること。
請負者は、施工前、施工途中において設計図書を調査し、疑義があれば監督職員に協議し、適切に施工すること。
施工中の安全確保及び環境保全の種類改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、当該製品の指定する工法とする。
規格完成図提出部数 分類工事記録写真は原則として、黒板、スチール(帯広尺)等を用いて設計どおり施工されたことを証するに十分なものを提出すること。
監督職員が指示したものはその都度提出すること。
特別な材料の工法請負者は「再生資源の利用促進に関する法律(平成3年法律第48号)」、「建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月建設事務次官通達)」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」、「建設廃棄物処理指針(平成11年厚生省)」に基づき、建設副産物の発生量の抑制、再利用、適正処理に努めること。
A3版 a 上質紙(複写図) 2 -ケミカル紙ドラガー用紙(原図)監督職員の指示による工事の報告及び記録写真建設副産物の処理竣工図書内訳(各書類ごとに見出しを付けること。)33 その他の事項 ・工事中の盗難には十分注意すること。
Ⅷ 別途工事・注意事項図面 工事仕様書福岡労働局総務部総務課・工事を施工するに当たり、近隣住民と適切に協議及び調整を行い、工事の目的及び内容等を記載したチラシを配布するなどして地域住民に周知すること。
万が一、近隣住民等から騒音等の苦情があった場合は、適切に対応すること。
・工事施工期間が冬期に差し掛かることが予想されるため、その場合は必要な台数のファンヒーター(石油ストーブは不可)を各事務室に用意すること(灯油は、当方で用意することとする)。
・天井の撤去に伴い、機械警備や消防設備装置の撤去が必要な場合は、契約業者へ連絡した上で撤去すること。
・停電を伴う工事の実施日時については、必ず事前に現地担当職員へ伝えておくこと。
・本工事の遂行上知り得た秘密情報を外部に漏らし又は、他の目的に利用してはならない。
本工事終了後も同様とし、情報セキュリティーには細心の注意を払うこと。
件名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事4工事請負契約書(案)1 工 事 名 福岡東公共職業安定所(令7)空調機器等改修工事2 工事場所 支出負担行為担当官指定の場所(別添「仕様書」のとおり)3 工事期間 契約締結日から令和8年3月19日(木)まで4 請負金額 金 *********円(うち消費税及び地方消費税 *******円)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号氏 名 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長野田 直生 ㊞受 注 者 住 所 ***************氏 名 ******************** ㊞収 入印 紙(総則)第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(図面、仕様書、特記仕様書、現場説明及び現場説明に対する質問回答をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この約款は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第四条 本契約において、契約保証金は免除する。
(権利義務の譲渡等)第五条 受注者は、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請人の健康保険等加入義務等)第七条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 仕様書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 仕様書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、仕様書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者(建設業法第二十六条の二の規定に該当しない場合。また、建設業法第二十六条第三項の工事の場合は、専任主任技術者とする。)三 監理技術者(建設業法第二十六条の二の規定に該当する場合。また、建設業法第二十六条第三項の工事の場合は、専任監理技術者とする。)四 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第十一条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第十二条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第十三条 工事材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第十四条 受注者は、仕様書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、仕様書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
第三項において同じ。
)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。
5 前項により計算した遅延利息が百円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
6 支払請求書が不備又は不当なため、発注者がその理由を明示してこれを受注者に返付し是正を求めたときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は、第二項の期間に算入しない。
(部分使用)第三十四条 発注者は、第三十二条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第三十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額をすることができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第三十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二条第四項又は第五項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)第三十七条 受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第三十三条第二項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第四十条第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不利の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)第三十八条の二 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等(発注者の任意解除権)第三十九条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第三十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)第四十条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第十九条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十一条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)第四十一条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第三項前段及び第四項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が前二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段、第四項後段及び第五項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)第四十二条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第四十三条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第四十四条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第四十五条 第四十四条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る解除)第四十六条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一項第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第七条の四第七項若しくは同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第四十七条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一項第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 受注者又は受注者の代理人が刑法第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の百分の十に相当する額のほか、請負(契約)金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第六十六条第四項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
(契約外の事項)第四十八条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。