令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務委託
一般競争入札の実施(公告)令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年6月30日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月19日まで(4) 履行場所長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務委託に関する令和7年6月 30 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課(電話)095-895-2686(提出期限)令和7年7月11日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課(電話)095-895-26866 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年7月11日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年7月29日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務委託 仕様書Ⅰ 業務名令和7年度長崎県保育士等キャリアアップ研修業務Ⅱ 業務目的子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業、幼稚園等(以下、「保育所等」を言う。)に求められる役割も多様化・複雑化する中で、保育現場において必要とされるリーダー的な役割を担う保育士等の多様な課題への対応や若手の指導等、職務内容に応じた専門性の向上を図ることを目的とする。
Ⅲ 委託期間契約を締結した日から令和8年3月19日までⅣ 委託業務の内容下記の業務を行うこと。なお、業務の実施にあたっては、県と協議の上で進めること。
1 研修計画の作成2 講師の選任3 研修に係る募集、受講申込受付等4 研修の実施5 研修修了の評価の実施、修了者名簿の作成・管理、修了証の発行6 その他、研修の実施に必要な事項Ⅴ 実施する研修及び研修の対象者1 実施する研修研修の内容は、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」別添1「分野別リーダー研修の内容」のとおりとし、「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たしたものであること。
2 研修の実施方法個別研修(eラーニング)及び個別研修(DVD視聴)を実施すること。
3 研修分野、受講想定人数及び研修時間研修分野 受講想定人数 研修時間(1)専門分野別研修 ①乳児保育 各分野の参加延べ人数は分野毎に300人~400人程度、全体の想定人数は2,600人程度各分野とも15時間以上 ②幼児教育③障害児保育④食育・アレルギー対応⑤保健衛生・安全対策⑥保護者支援・子育て支援(2)マネジメント研修 マネジメント研修4 研修対象者(1)専門分野別研修県内の公私立の保育所等の保育現場においてそれぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)(2)マネジメント研修(1)の分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保育士等の下でミドルリーダーの役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)Ⅵ 研修計画の作成受託者は、契約締結後、研修の日程、実施会場等を定めた実施計画書(様式第1号)を速やかに作成し、県と協議の上承認を得ること。
Ⅶ 研修の実施に関すること1 研修内容(1)個別研修(eラーニング)想定人数2,400名程度受講者がインターネット上でeラーニング研修を受講するためのシステムを作成し提供する。
・eラーニングのシステムの利用期間は約5カ月とし、その間は原則24時間(メンテナンス等必要不可欠な休止を除く)の利用が可能であること。(システムの利用開始日は受注後に決定する)・同時再生数1,000人の条件で、快適に視聴できるシステムであること。
・システムはクラウド環境で運用し、受講者が所有する端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)から利用可能であること。
・以下のOSの最新版に対応していること。
・Windows ・Mac OX ・iOS ・Android・以下のブラウザーの最新版に対応していること。
・Microsoft Edge ・Google Chrome ・Mozilla Firefox ・Safari・システムには、必要なセキュリティ対策を施すこと。
・eラーニングシステム内から、システム開発会社へ問い合わせが可能であるか、または、問い合わせ先と対応可能な時間をシステム内に明示すること。
・動画流量等、従量課金制の項目がある場合は、受講者1人あたり計10GB分の動画視聴があると想定し、積算すること。
・受講状況について、県の求めに応じて随時報告するものとする。
・eラーニングシステムには、下記の内容を備えること。
①受講者は、ホーム画面から、割り当てられた研修分野ごとのパスワードを入力することで、研修分野ごとの画面に移動し動画を視聴することができる。
②受講者は、割り当てられた研修分野ごとに所有する端末からシステムを利用し原則24時間動画を視聴(受講)できる。
(2)個別研修(DVD視聴)想定人数200名程度研修用DVDを作成し、受講希望者の施設に貸し出すことにより研修を実施する。
・研修で使用するDVDは、受注者において内容を検討のうえ各分野15セット作成するものとする。
・DVDが破損等により閲覧できない場合は、予備のDVDを作成する等の対応により研修を円滑に実施すること。
(留意事項)受講確認については各施設長等が行うが、受講修了の評価の実施に必要な情報の収集については受託者が行う。
2 講師研修の講師は、指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して十分な知識及び経験を有する者とする。
3 研修資料代資料代として受講者から1,000円を徴収すること。その際、受講者に対しては、受託者が指定する金融口座に1,000円を振り込むよう依頼すること。なお振込手数料は受講者が負担する旨周知すること。
4 研修の運営等に関すること(1)研修開催要項の作成、研修開催の周知等・受託者は、研修の日時、内容等を記載した開催要項及び受講申込書を作成すること。
作成及び変更にあたっては、県と事前に協議し、県の指示に従うこと。
・県は、保育所等に対して研修開催の周知を行うとともに県のホームページに掲載する。
・受託者においてもホームページ等で周知を行うこと。
・当該研修に対する問い合わせに対応するため、専用窓口を設置し、問い合わせ窓口の電話番号、FAX番号、メールアドレス等を表示すること。
・受講者側のネットワークトラブルや操作方法、申し込みや受講方法への疑義等に対応するためのサポート体制を整え、問合せ対応が円滑に行われるよう適宜工夫すること。
(2)研修受講申込の受付、受講者の決定及び受講決定通知の送付・研修受講申込の受付を施設単位で行うとともに、申込者を取りまとめ、受講決定者に対し速やかに受講決定通知書を送付すること。なお受講決定通知書の送付先は、申込があった施設とすること。
・定員以上に申込があった場合は、保育所等における処遇改善等加算の対象で必要な研修の修了がされていない者を優先して選定すること。抽選等の結果、受講できない申込者にはその旨を通知すること。
・複数の受講希望分野の把握または追加募集を行うなどの措置により申込者の希望に沿うよう調整を行うこと。具体的な方法については県と協議のうえ決定すること。
(3)研修の資料の作成・準備・Ⅶ1.(1)個別研修(eラーニング)及び(2)個別研修(DVD視聴)については、研修実施前に受講者が所属する施設へ必要部数送付すること。
(4)研修の受講、修了に関すること① 受講者の受講状況の管理県と協議の上実施すること。
② 研修修了の評価の実施通知の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に従い、研修レポートを提出させ、受講者の研修修了の評価を行うこと。
なお、研修レポートの内容に不備がある場合は、内容を指摘し再提出させること。
③ 修了証の作成、交付県は、修了証の発行に必要な公印の印影を貸し出すこととし、受託者は、研修修了の評価を受けた者に対し、通知の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に従い県で別途定めた様式により、修了証を交付すること。
修了証には、通知の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に従い、修了証番号を付すこと。
受託者は、業務完了後、速やかに県へ公印の印影を返却すること。
また、受講者が虚偽又は不正の事実に基づいて修了証の交付を受けた場合等において、県と協議の上、研修の修了を取り消すことができる。
修了証の紙質は、ケント紙とする。
修了証を送付する際には、特定記録など確実な方法により送付すること。
④ 研修修了者名簿の作成、管理等受託者は、受講希望者からの申込みの際、次のア~オを把握することとし、研修修了後には、ア~オまでの情報に加え、カ~クを記載した研修修了者名簿を作成し、個人情報として十分な注意を払った上で管理するとともに、委託業務完了報告書及び委託業務実施報告書提出の際に県に提出すること。
なお、受託者は、受講者に対し、ア~クの情報に関し、他の都道府県及び市町村へ提供する旨の同意を受講申込時に得ること。
ア 保育士登録番号イ 幼稚園教諭免許状番号ウ 氏名・生年月日・住所(氏名欄は保育士登録等が旧姓の場合に対応するため、旧姓と現姓欄を設けること)エ 勤務先の施設種別オ 勤務先の名称・所在市町名カ 修了した研修分野キ 修了証番号ク 修了年月日(5)受講者へのアンケートの実施受講者から研修の内容や運営に関する意見を聴取するため、アンケートの作成及びアンケート調査を実施し、アンケートの集計結果と集計結果の分析を委託業務完了報告の際に提出すること。
アンケートの内容については、あらかじめ県と協議すること。
(6)実施報告書の作成全ての研修の委託業務完了後、実施報告書(様式第2号)を作成し、次に掲げる資料を添付して県へ提出すること。
(ア)研修修了者名簿(イ)受講者アンケート集計(ウ)受講者アンケート分析結果(エ)研修レポートⅧ 著作権等の取扱第三者が権利を有する著作権(写真、音楽等)を使用する場合は、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きは県において行う。
Ⅸ 個人情報の取扱個人情報の収集や利用、管理については、「長崎県個人情報保護条例(平成13年7月12日長崎県条例第38号)」の趣旨を踏まえ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
また、委託期間終了時、業務により取得した修了者等の個人情報をすべて県へ引き渡すとともに、電子データの場合は消去すること。
Ⅹ 業務の一括再委託の禁止受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
ただし、業務の一部について、あらかじめ県が認めた場合はこの限りではない。
Ⅺ 関係書類の整備・保管受託者は、本事業の実施にあたり、関係帳簿類や支出証拠書類を整備し、適切な事業運営に努めなければならない。
また、本事業の経理については、必ず他の事業と区分して実施すること。
なお、本事業に関する書類は、全て事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
Ⅻ その他本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、県と十分協議の上決定すること。