メインコンテンツにスキップ

京都市家庭ごみ収集用(資源ごみ用)製造(令和7年度2回目)

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月29日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
京都市家庭ごみ収集用(資源ごみ用)製造(令和7年度2回目) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.06.30 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 422246 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市家庭ごみ収集用(資源ごみ用)製造(令和7年度2回目) 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 2月28日まで 履行場所 別紙仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 116,739,750円 入札期間開始日時 2025.07.03 09:00から 入札期間締切日時 2025.07.07 17:00まで 開札日 2025.07.08 開札時間 09:00以降 種目 家具・什器・雑貨 内容 荒物・金物・雑貨 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 1 入札参加条件 以下の条件を満たすこと。 政令指定都市に、有料指定袋として、JIS Z 1711−1994の規定4の図1のU形袋(2)の規格を準用したU型袋(ガセット・ベロ付)を納品した実績があること。 2 提出書類 1に掲げる条件を満たすことを証明する証明書の写し ア 『京都市家庭ごみ収集用指定袋』入札参加資格に係る申告書(指定様式) イ 下記(ア)又は(イ)を提出すること (ア)1の条件を満たすことを証明する契約書の写し (イ)1の条件を満たすことを証明する「業務取引実績証明願及び業務取引実績証明書」(指定様式)及び提示した契約におけるU型袋(ガセット・ベロ付)の仕様内容を証明する書類 上記イ(ア)及び(イ)は、下記A〜Eが確認できるものであること。 ただし契約金額、単価及び支払金額等金額については、記載されていないもの又は黒塗りする等伏せてあるものでもよい。 A 契約の相手方 B 契約日 C 納入期限(単価契約の場合は「契約期間」とする。) D 数量(納入実績又は受注実績が確認できること。) E U型袋(ガセット・ベロ付)の仕様内容 (注)契約の履行状況について、提出された契約の相手方に照会することがある。 照会の結果、履行状況に問題があり納入実績があると認められない場合又は指定した期限までに契約の相手方から照会の回答を得られない場合は、競争入札参加資格があると認めない。 その他 明細書 仕様書 入札参加資格に係る指定様式 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年07月11日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年07月17日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年07月17日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書1 件名 :京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)製造(植物由来ポリエチレン(バイオマスポリエチレン)活用)2 納入期限 :次のとおり分割納品とする第1回目納品期限:令和8年1月31日第2回目納品期限:令和8年2月28日原則、納品期限までに本市の指定袋保管場所(指定袋保管業者)へ契約数量の納品を完了させるが、万一納品時検査にて不良品が確認された場合、速やかに、全契約数量分の納品を、本市の納品検査合格のうえ、完了させること。3 業務概要 :家庭ごみ(定期的に収集する一般廃棄物)収集のための指定袋(資源ごみ用)の製造及び指定袋保管場所へ納品する業務を行うこと。4 契約数量等区分 種類及び数量京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用) 45㍑袋 2,975,000枚30㍑袋 4,575,000枚20㍑袋 5,775,000枚10㍑袋 3,225,000枚5 担当 :資源循環推進課 小川、小野℡075-222-394621 資源ごみ収集用指定袋製造仕様について(1)種類及び容量について種類 容量45㍑袋 45 リットル30㍑袋 30 リットル20㍑袋 20 リットル10㍑袋 10 リットル(2)指定袋製造についてア 形状U型袋(ガセット・ベロ付)(注)JIS Z 1711-1994の規定4の図1のU形袋(2)を準用のこと。イ 材質低密度ポリエチレン(注1)材質には、植物由来のポリエチレン(バイオマスポリエチレン)を10%以上使用することとし、一般社団法人日本有機資源協会が認めるバイオマスマークの取得可能な基準を満たすこと。(注2)炭酸カルシウムを混入しないこと。(注3)カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及びハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)を含まないこと(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)。ウ 寸法等種類・容量 寸法 厚さ45㍑袋 45㍑ 縦850mm×横450mm×幅200mm 0.033mm30㍑袋 30㍑ 縦760mm×横380mm×幅180mm 0.033mm20㍑袋 20㍑ 縦690mm×横320mm×幅160mm 0.033mm10㍑袋 10㍑ 縦560mm×横250mm×幅140mm 0.033mm(ア)その他寸法詳細については、(別紙1)を参照することとし、最終的な決定は本市と協議を行ったうえで本市の指示に従うこととする。(イ)縦、横寸法については、家庭用品品質表示法(合成樹脂加工品品質表示規程第2条第6号(1)及び表1)を準用すること。(ウ)厚さについては、JIS Z 1711-1994の規定6.2を準用すること。(エ)上表の縦、横、幅は、次のとおり JIS Z 1711-1994の規定4の図1のU形袋(2)における長さ(l)等に対応する。縦 長さ(l)横 仕上り幅(b1)幅 ガセット部の折込み幅2辺分(b2×2)3エ 袋本体の色無色透明(無着色)オ 印刷内容図案及び表示等については、(別紙2)に示すレイアウト例を参照すること。本市が作成した電子データを参考として貸与するので、図案、記載内容、レイアウト及び色彩等について、本市と打ち合わせを行ったうえで、版下を作成すること。作成した版については、実物大で確認できるように、紙やフィルム等に印刷して、本市に提出し、内容等について校正を受けること。なお、参考として貸与するデータは、使用後、速やかに本市に返却すること。カ 文字等の色緑色(一色)(注1)印刷された色については、見本の本市資源ごみ収集用指定袋(別途提供する)と同じとすること。(注2)文字欠け、色むら等がないようにすると同時に、種類間で色にばらつきがないこと。(注3)使用する顔料及びインキについては、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性など堅牢度に優れているものを使用すること。(注4)使用する顔料及びインキにはカドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及びハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)を含まないものを使用すること(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)。また、食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(NL規制)に準拠したインキを使用すること。キ 品質(ア)外観:JIS Z 1711-1994の規定7.1を準用のこと。なお、切断部については切り込みが入らないよう仕上げること。(イ)強度:引張強さを縦横ともに25MPa以上、伸びを縦横ともに400%以上とすること。なお、引張強さの測定方法は、JIS Z 1702-1994の規定7.5に従うものとする。(ウ)性能:JIS Z 1711-1994の規定7.2を準用のこと。ただし、ヒートシールの強さについては、対象を平シール部のみとし、8N以上とする。(3)包装についてア 外装袋(ア)材質・色ポリプロピレン、無着色・透明(注)カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及びハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)を含まないこと(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)。(イ)寸法等寸法については、次表を目安とし落札後に本市と協議のうえ決定する。4なお、製造過程において、内容物となる指定袋のサイズと合わないなどの事由により、寸法の修正が必要であると判断した場合は、速やかに本市に報告し、本市の承認を得たうえで適切な寸法に修正すること。また、指定袋が1枚ずつ無理なく取り出しできるものとし、取り出しやすいように上部に半月状のミシン目を入れ、取り出し口を設けることとする。種類・容量 寸法 厚さ45㍑袋 45㍑ 縦270mm×横240mm 0.03mm以上30㍑袋 30㍑ 縦240mm×横225mm 0.03mm以上20㍑袋 20㍑ 縦220mm×横200mm 0.03mm以上10㍑袋 10㍑ 縦170mm×横180mm 0.03mm以上(ウ)印刷内容図案及び表示等については、(別紙3)に示すレイアウト例を参照すること。本市が作成した電子データを参考として貸与するので、図案、記載内容、レイアウト及び色彩等について、本市と打ち合わせを行ったうえで、版下を作成すること。作成した版については、実物大で確認できるように、紙やフィルム等に印刷して、本市に提出し、内容等について校正を受けること。なお、参考として貸与するデータは、使用後、速やかに本市に返却すること。(注1)家庭用品品質表示法に基づく表示「家庭用品品質表示法に基づく表示」は、(別紙3⑥)に示すとおり、同法第3条の規定に基づき、合成樹脂加工品品質表示規程に定める内容を記載すること。同記載中の表示者については、表示者氏名・名称・住所・電話番号を記載すること。また、表示者と製造業者の表示が異なる場合は、製造業者についても表示を行うこと。(注2)JANコードは本市が指示する番号(別紙3⑤)に基づき、適正に表示を行うこと。 また、本格的な製造開始前に、確実に読み取れるか確認を行い、その結果を書面にて本市に報告するとともに、製造開始後も確実に読み取れるか随時確認を行うこと。(注3)価格は袋の種類及び容量ごとに(別紙3⑤)に示すとおりとする。(注4)落札業者には、本市が種類ごとに作成しているレイアウト案を、電子データで全種類分貸与する。(注5)記載内容やレイアウト及び色彩等の決定については、本市と打ち合わせを行ったうえで、最終的には本市指示に従うものとする。(エ)文字等の色緑色(一色・白地印刷)(注1)印刷された色については、見本の本市資源ごみ収集用指定袋の外装袋(別途提供する)と同じとすること。(注2)文字欠け、色むら等がないようにし、種類間で色にばらつきがないこと。(注3)使用する顔料及びインキについては、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性など堅牢度に優れているものを使用すること。5(注4)使用する顔料及びインキにはカドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及びハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)を含まないものを使用すること(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)。また、食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(NL規制)に準拠したインキを使用すること。(オ)品質外観:JIS Z 1711-1994の規定7.1を準用のこと。(カ)穿孔見本の本市資源ごみ収集用指定袋の外装袋(別途提供する)と同様に、外装袋の両上部の端から、10mm以上50mm以下かつ、外装袋の両横部の端から10mm以上100mm 以下の範囲の場所を目安として、45リットル袋は3箇所ずつ(計6穴)、 30リットル袋は2箇所ずつ(計4穴)、 20リットル袋は1箇所ずつ(計2穴)、10リットル袋は4箇所ずつ(計8穴)穿孔する(別紙3⑧参照)。ただし、穴の直径は見本の本市資源ごみ収集用指定袋の外装袋と同様に5~10mm とし、外装袋の取り出し口と重なることがないようにすること。(キ)その他レイアウトや記載事項については、本市が作成した電子データを参考として貸与するので、落札業者はこれを基に版を作成すること。作成した版については、実物大で確認できるように、紙やフィルム等に印刷して、本市に提出し、内容等について校正を受けること。なお、参考として貸与するデータは、使用後、速やかに本市に返却すること。イ 包装内容(ア)包装単位指定袋5枚で1組とする。(イ)指定袋収納方法等(別紙4)の例のとおり、縦の長さを四つ折り程度、横の長さを二つ折り程度にし、組数(5枚)をまとめて、取り出し口から1枚ずつ取り出せるよう外装袋に入れて取り出し口以外から内容物が出てこないようにヒートシールにより接合する。(ウ)包装に使用した外装袋とは別に、未使用の状態の外装袋を各種別200枚ずつ最終納品日までに納品すること。(4)梱包についてア 外箱(段ボール箱)(ア)指定袋の外箱(段ボール箱)は、複両面段ボールを使用すること。(イ)寸法等寸法等については、次表を目安とし落札後に本市と協議のうえ決定する。なお、製造過程において、寸法の修正が必要であると判断した場合は、その都度、本市に速やかに報告し、本市の承認を得たうえで適切な寸法に修正すること。特に、外箱6と内容物の間に隙間ができないようにし、輸送や保管中に、外箱の変形等が原因となる荷崩れが起こらないようにすること。種類 寸法45㍑袋 45㍑ 縦260mm×横500mm×高さ110mm30㍑袋 30㍑ 縦220mm×横440mm×高さ110mm20㍑袋 20㍑ 縦200mm×横400mm×高さ110mm10㍑袋 10㍑ 縦170mm×横290mm×高さ100mm(ウ)印刷内容表示は(別紙5)に示す記載内容及びレイアウトのとおりとする。なお、別添レイアウト図に記載している「市が指定するコード」及びその他表示内容の詳細については落札業者に対して指示する。(注1)ITFコードは本市が指示する番号(別紙5)に基づき、適正に表示を行うこと。 また、本格的な製造開始前に、確実に読み取れるか確認を行うこと。(注2)製造者の名称、住所、電話番号をレイアウトのとおり表示し、複数の工場で生産を行う場合は、記号等を付すことにより、工場の判別ができるようにし、本市に記号等を事前に報告すること。(エ)文字等の色緑色(一色)(注1)印刷された色については、見本の本市資源ごみ収集用指定袋の外箱と同じであること。なお、最終的な色の決定については、本市と打ち合わせのうえ行うものとする。(注2)使用する顔料及びインキについては、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性など堅牢度に優れているものを使用すること。(注3)使用する顔料及びインキにはカドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及びハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)を含まないもの使用すること(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)。また、食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(NL規制)に準拠したインキを使用すること。イ 梱包(ア)梱包単位50組で1箱とする。(イ)収納方法等50組を二つに分けて、横に25組ずつ積み重ね、フィルムやポリ袋等でまとめること。その際、5組ずつ交互に積み重ね、片寄ることがないようにすること(詳細は別途指示する)。(ウ)梱包に使用した外箱(段ボール箱)とは別に、未使用の状態の外箱(段ボール箱)各種別5枚ずつを最終納品日までに納品すること。7(5)納品スケジュールについて次のとおりの納品期日とする。詳細は本市及び本市が指示する指定袋保管業者と協議のうえ決定すること。納品期日第1回目 第2回目合計令和8年1月31日 令和8年2月28日45㍑袋 1,487,500枚 1,487,500枚 2,975,000枚30㍑袋 2,287,500枚 2,287,500枚 4,575,000枚20㍑袋 2,887,500枚 2,887,500枚 5,775,000枚10㍑袋 1,612,500枚 1,612,500枚 3,225,000枚2 指定袋共通項目(1)製造工場についてア 落札後速やかに「京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)」製造工場に係る誓約書(別紙6)及び「京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)」製造工場に係る申告書(別紙7)を提出すること。イ 指定袋の製造は、申告書(別紙7)で、指定袋製造工場として挙げている工場で必ず行うこと。申告した工場以外に、製造工程の一部を再委託することは認めない。ウ 申告書(別紙7)を本市へ提出後は、指定袋製造工場の追加・変更は認めないこととする。ただし、本市がやむを得ないと認める場合はこの限りではないものとし、確実に製造・納品ができるようにすること。(2)品質保証についてア 指定袋の製造に当たっては、製造ラインごとの製造日や製造枚数等のロット管理の徹底を図り、不良品対策及び品質管理に万全を期すこと。イ 外装袋への表示外装袋に指定袋を封入し包装が完了した月日、及び指定袋を製造した製袋機等のロットが判明できる記号や番号を、直接印刷するか粘着ラベルに印刷し貼付する等、後日、指定袋の品質について確認が必要となった際に、その対象となっているものの所在を追跡することや、製造数全体に対する対象の割合を確認することができるようにすること。ウ 外箱への表示外装袋に表示した内容を外箱にも直接印刷する等の方法により表示し、後日、品質について確認が必要となった際に、その対象ロットの出庫停止処置や出庫後の所在を追跡すること等の対応ができるようにすること。エ 数量内訳表の提出納品完了後、ロット番号ごとの数量内訳表を提出すること。8(3)製造する指定袋及び外装袋の事前検査についてア 目的本格的な製造開始前に、実際に製造された指定袋及び外装袋が本仕様と本市が指示した事項及び本市と協議のうえ決定した事項に適合することを確認するために実施する。イ 事前検査(ア)スケジュールについて納品期日に間に合うよう、サンプル品を提出してから初回納品までのスケジュールを記したものを、書面にて契約締結日から2週間以内に本市に提出すること。提出した書面に基づき、詳細なスケジュールについて本市へ説明し、サンプル品を提出してから初回納品までのスケジュールについて本市の承認を受けること。なお、納品場所において別業者と日時が重なる場合等、納品日時の調整があることをあらかじめ承知しておくこと。この場合、本市及び本市が指定する指定袋保管業者が別途指示する。(イ)提出するものについてa 事前検査用サンプル品等の提出本仕様書における「包装」まで行ったもの(各種所定の枚数を外装袋に入れ、外装袋がヒートシールにより接合されている状態。)を10組ずつサンプル品として提出すること。なお、複数の工場で製造を行う場合は、工場別に同様のサンプル品を10組ずつ提出すること。b 証明書の提出提出するサンプル品とともに、以下2点の証明書を提出すること。(a)植物由来ポリエチレンの含有に係る証明書本仕様書1(2)イで規定する袋本体の植物由来ポリエチレンの含有について、本体に含まれる植物由来のポリエチレンが10%以上含有されていることを、本市が認める公正な第三者機関(株式会社地球科学研究所又は株式会社加速器分析研究所)に測定を依頼し、証明書を提出すること。(b)有害物質等の含有及び規格に係る証明書本仕様書1(2)イに規定する袋本体の炭酸カルシウム混入の有無、本仕様書1(2)ウに規定する袋本体の縦横幅の寸法及び厚さ、本仕様書1(2)キ(イ)(ウ)に規定する強度、性能(水漏れ、印刷剥離耐性等)、本仕様書1(2)カ及び(3)ア(エ)に規定する文字等の色(使用する顔料及びインキ)及び袋本体並びに外装袋のカドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属、ハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)の含有の有無について、指定袋及び外装袋の種類ごとに本市が認める公正な第三者機関が測定、作成した証明書を提出すること。(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)なお、寸法については、本仕様書に規定する縦を JIS Z 1711-1994の規定4における長さ(l)、本仕様書に規定する横と幅の合計を JIS Z91711-1994の規定4における幅(b)として証明書を作成すること。(ウ)確認方法本市は、提出されたサンプル品につき、指定袋の種類別に、本仕様並びに本市から指示した事項及び本市との協議のうえ決定した事項に適合しているかを、京都市家庭系一般廃棄物収集用指定袋品質検査要綱に基づき、確認する。この場合において、本市が検査への立会いを求めた場合は、速やかに応じるものとする。 なお、指定袋本体の色、指定袋、外装袋に印刷された色については、本市が認める公正な第三者機関が作成する証明書の提出等によって、本仕様に適合していることを証明することができない場合に限り、本市が目視により良否判定する。(エ)再検査について事前検査において、本仕様並びに本市から指示した事項及び本市との協議のうえ決定した事項に適合せず、不合格となった場合は、再検査を行う。また、本市が必要と認めた場合は、別のサンプル品について、本市が認める公正な第三者機関の再検査の実施を求めることがある。なお、再検査を実施することによってスケジュールに変更が生じることがないようにすること。万一スケジュール変更となる場合は、直ちに本市へ書面にて報告し、本市の承認を受けること。ウ その他(ア)落札業者は、本市事前検査に合格したことが確認された後、指定袋の本格的な生産を開始すること。(イ)当然ながら、検査を受け、合格したサンプル品と同じ材質、同じ顔料及びインキを使用して同品質のものを本製造すること。(ウ)本市と協議のうえ決定したスケジュールのとおりに事前検査が実施されたにも関わらず、納品が遅延した場合は、その責任は落札業者にあるものとする。また、事前検査において、特別な理由なく決定したスケジュールを遅延した場合は、本市は契約を解除することができる。(エ)事前検査、再検査に係る費用については、落札業者が負担すること。なお、本市に提出したサンプル品については、納品数には含まないものとする。(オ)本市が必要と認めた場合は、事前検査に並行して、本市が指示する指定袋の厚さや強度等の項目について、本市が認める公正な第三者機関にて検査を実施し、その結果を速やかに本市に書面で提出すること。なお、この場合の検体は本市指示によるものとする。(4)納品についてア 納品計画書の提出について事前検査合格後2週間以内に、指定袋の種類ごとに納品までのスケジュールがわかる計画書を本市に提出し、本市の承認を受けること。なお、実際に納品が始まった後に、輸送条件等により計画変更となる場合は、1週間ごとに修正した計画書を本市に提出し、本市の承認を受けること。また、納品場所において別業者と日時が重なる場合等、納品日時の調整があることをあらかじめ承知しておくこと。この場合、本市及び本市が指定する指定袋保管業者が別途指示する。10イ 納品先京都市役所本庁舎(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)を中心に、半径50km圏内を予定している本市指定袋保管場所に納品すること。なお、具体的な納品場所については、指定袋保管場所(指定袋保管業者)が決定次第、本市から指示する。ウ その他(ア)本市が指示する指定袋保管場所への納品が複数回に分かれる場合については、納品ごとに本市に対して納品日、納品数量がわかるよう納品書を作成し、本市に提出のうえ本市の承認を得ること。(イ)納品については、いずれの種類、容量の指定袋とも大量となるため、納品作業が重複しないよう、本市及び本市が指定する指定袋保管業者と、納品日及び納品数量等について、事前に、十分協議のうえ調整し、最終的には本市の指示に従うこと。(ウ)納品は本市が指示した納品場所において、荷降ろしまで行うこととし、その他使用パレット等については、本市及び本市が指示する指定袋保管業者と事前に協議し決定すること。(エ)納品に際して、受領書は落札業者で納品ごとに作成し、納品月日を記入のうえ本市が指示する納品先の受領印を押印すること、後でトラブルにならないようにすること。(オ)その他納品に関しての不明点等については、本市と協議を行い、最終的には本市の指示に従うこと。(5)納品時の検査についてア 目的実際に本市が指示する指定袋保管場所に納品される指定袋が、本仕様並びに本市の指示した事項及び本市と協議のうえ決定した事項に適合することを確認するために実施する。イ 提出するものについて(ア)納品時検査用サンプル品等の提出本仕様書における「包装」まで行ったもの(各種所定の枚数を外装袋に入れ、外装袋がヒートシールにより接合されている状態。)で製造期間、製造ラインに偏りがない、製造ロット番号の異なる10組のサンプル品と、製造ロット番号の製造数量一覧を提出すること。なお、複数の工場で製造を行う場合は、工場別に同様のサンプル品を10組ずつ提出すること。(イ)証明書の提出提出するサンプル品とともに、以下2点の証明書を提出すること。a 植物由来ポリエチレンの含有に係る証明書の提出本仕様書1(2)イで規定する袋本体の植物由来ポリエチレンの含有について、袋本体に含まれる植物由来ポリエチレンが10%以上あることを、本市が認める公正な第三者機関(株式会社地球科学研究所又は株式会社加速器分析研究所)に測定を依11頼し、納品期日までに証明書を提出すること。b 有害物質等の含有及び規格に係る証明書の提出本仕様書1(2)イに規定する袋本体の炭酸カルシウム混入の有無、本仕様書1(2)ウに規定する袋本体の縦横幅の寸法及び厚さ、本仕様書1(2)キ(イ)(ウ)に規定する強度、性能(水漏れ、印刷剥離耐性等)、本仕様書1(2)カ及び(3)ア(エ)に規定する文字等の色(使用する顔料及びインキ)及び袋本体並びに外装袋のカドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属、ハロゲン化合物(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)の含有の有無について、指定袋及び外装袋の種類ごとに本市が認める公正な第三者機関が測定、作成した証明書を提出すること。(分析方法及び報告下限値については事前に本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこと。)なお、寸法については、本仕様書に規定する縦を JIS Z 1711-1994の規定4における長さ(l)、本仕様書に規定する横と幅の合計をJIS Z 1711-1994の規定4における幅(b)として証明書を作成すること。ウ 納品時検査(ア)本市は、指定袋保管場所に納品があるごとに、指定袋の種類別に、無作為に一部抽出し、本仕様並びに本市の指示した事項及び本市と協議のうえ決定した事項に適合しているか、京都市家庭系一般廃棄物収集用指定袋品質検査要綱に基づき、確認する。各契約における初回納品分については、製造業者立会いのもと、担当職員が検査を実施し、第2回目以降納品分については、必要に応じて製造業者に立会いを求める。 なお、指定袋本体の色や指定袋や外装袋の印刷された色については、本市が認める公正な第三者機関が作成する証明書の提出等によって、本仕様に適合していることを証明することができない場合に限り、本市が目視により判定する。(イ)本市が必要と認めた場合は、本市納品時検査(植物由来ポリエチレンの含有及び有害物質等の含有、規格等)に並行して、同検査内容について、本市が認める公正な第三者機関にて検査した結果の提出を求める場合がある。なお、この場合の検体は本市指示によるものとする。エ 検査結果及び再検査等について(ア)本市が検査への立会いを求めた場合は、速やかに応じること。(イ)本市は納品検査を実施し、合格を確認後に納品書を承認する。(ウ)納品検査に使用した指定袋のうち、検査合格品については合格数量に含むこととする。(エ)納品時検査が不合格の場合は、京都市家庭系一般廃棄物収集用指定袋品質検査要綱に基づき、初回納品時検査同様、再検査を実施する。また、本市が必要と認めた場合は、本市が指定する場所に納入された製品について、落札業者が費用負担のうえ、本市が認める公正な第三者機関の再検査の実施を求めることがある。(オ)再検査の結果、検査不合格となった場合は、本市と協議ののち、本市の指示に従い、指定袋保管場所から本市が未承認の指定袋を撤去のうえ、細かく裁断し、処分すること。なお、撤去及び処分に係る費用は落札業者が負担すること。12(6)契約及び支払いについてア 契約は、総価契約とする。イ 落札業者は、納品完了後に、本市が承認した納品書に基づき、納品数量をまとめ、本市へ支払いの請求を行うものとする。本市は適正な請求を受けた後、請求金額を支払うこととする。その他詳細については、本市と協議のうえ、最終的には本市の指示に従うこととする。(7)不良品対応についてア 不良品対応用の指定袋の納品について不良品対応用として指定袋の種類ごとの契約数量が 2,500,000 枚未満の場合は 250 枚を、2,500,000 枚以上 5,000,000 枚未満の場合は 500 枚を、5,000,000 枚以上の場合は1,000枚を最終納品日までに、本市が指定する場所に納品すること。ただし、納品後、大量の不良品(指定袋が破れやすい、底抜けする等)が見つかった場合には、本市の指示のもと、落札業者の責任において、速やかに良品と無償交換するとともに、原因等の調査報告書を本市に提出すること。イ 不良品対応用の指定袋は、落札業者の負担にて製造するものとし、契約金額には含めないものとする。ウ 市民等から受ける苦情対応について不良品等についての苦情を、市民等から直接受けた場合は、速やかに本市へ書面により報告し、落札業者が誠意を持って直接対応すること。また対応完了後、対応経過、苦情、原因、対策などをまとめた調査報告書を、概ね2週間以内に本市へ提出すること。なお、市民への直接対応に係る費用については、落札業者が負担するものとする。エ 指定袋保管場所(指定袋保管業者)に返品された不良品については、本市指示により落札業者が回収すること。なお、回収に係る費用は落札業者が負担すること。(8)その他補足事項についてア 版について(ア)本仕様並びに本市の指示した事項及び本市と協議のうえ決定した事項に従い製版した版の版権は、本市に帰属するものとする。(イ)版は電子データで本市に納品すること。(ウ)指定袋製造に使用した版については、契約期間終了後、速やかに廃棄すること。イ 契約期間中に製造した指定袋は、納品までの間、適切な品質管理・保管を行うこと。ウ 指定袋の製造に当たっては、国内工場又は信頼できる海外工場で製造するものとし、本仕様書に基づいた履行開始後に、指定袋の品質確認等のために、本市が立ち入り検査を求めた場合は、速やかに応じることができるようにすること。また、特に海外工場で製造する場合において、本市の求めに応じた円滑な指定袋の輸送ができるようにすること。エ 落札業者が製造した不良品を含む全ての指定袋について、本市が管理する方法以外に使用されることや、流通することが無いように徹底した管理をすること。また、本市に納13品するもの以外の指定袋の処理については、その処理方法につき、本市と協議を行ったうえで、最終的には本市の指示に従うこと。オ 本仕様書に定める事項以外に別途指示・協議する事項については、誠意をもって対応すること。カ 本仕様書に疑義が生じた場合は、本市との協議により決定するが、合意に達しない場合は、本市の指示に従うものとし、落札業者の一方的な解釈による実施は許されないものとする。(別紙 1)資源ごみ収集用指定袋の寸法について資源ごみ用※ 例は45 リットル袋のもの。資源ごみ用市が指定するコード資源ごみ収集用指定袋の外装袋レイアウト例(別紙 2)資源ごみ収集用指定袋の外装袋レイアウト例(表面)(別紙 3)89813 245 67市が指定するコード① ・京都市家庭ごみ収集用指定袋・資源ごみ用○○ℓ袋(別表1)・3ヶ国語(英語、中国語、ハングル)表示② 有料指定袋による収入は、以下に関する事業に活用しています。・ ごみ減量・リサイクルの推進・ まちの美化の推進・ 地球温暖化対策*詳細は、市ホームページ又は京都いつでもコール 075-661-3755まで③ 便利なごみ分別アプリ「さんあ~る」を配信中!ぜひダウンロードしてください。④ ●お店や事業所から出たごみは家庭ごみとして出せません。●購入後の袋の返品、交換は原則できませんが、購入された袋に不具合(使用前からの破損等)がございましたら交換いたします。●指定袋に関するお問い合わせは、資源循環推進課 075-222-3946 まで御連絡ください。⑤ ○○○円(別表1)(5枚入・消費税込)JANコード(別表2)原産国名⑥ 取扱上の注意及び家庭用品品質表示法に基づく表示下記の表示例を参考に適正に表示すること 低密度ポリエチレン使用家庭用品品質表示法に基づく表示原料樹脂 ポリエチレン耐冷温度 ―○○度寸法 縦 ○○○mm横 ○○○mm幅 ○○○mm厚さ 0.033mm枚数 5枚取扱い上の注意 火のそばに置かないでください。表示者 氏名・名称住所電話取扱上の注意警 告 この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。注 意 可燃性ですので、火のそばには置かないでください。突起のあるものを入れると材質上破れることがありますので御注意ください。摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。注)太字部分を目立つようにしてください。 京都市 ごみ・リサイクル 検索ごみ分別案内アプリ「さんあ~る」 検索QRコード⑦ 別途指定のコード(契約後京都市から指示する)⑧ 穿孔(別表3)⑨ 取出口別表1容量 45ℓ袋 30ℓ袋 20ℓ袋 10ℓ袋価格 110円 75円 50円 25円別表2容量 国 メーカーコード アイテムコード CD45ℓ袋 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 5 530ℓ袋 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 6 220ℓ袋 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 7 910ℓ袋 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 9 3別表3容量 45ℓ袋 30ℓ袋 20ℓ袋 10ℓ袋穿孔 ●●● ●● ●●●●●注)左右2箇所資源ごみ用資源ごみ用資源ごみ収集用指定袋の外装袋レイアウト例(裏面)指定袋の折り方等について【折り方】1枚ずつ四つ折りにする【外装袋への封入の仕方】四つ折りしたものを5枚重ね、二つに折る半分に折る半分に折る折り目(別紙 4)資源ごみ用1 外箱(段ボール箱)表示記載内容およびレイアウトについて2 ITFコードについて種類 PI 国 メーカーコード アイテムコード CD45㍑袋 1 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 5 230㍑袋 1 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 6 920㍑袋 1 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 7 610㍑袋 1 4 9 0 8 1 6 1 2 4 0 5 9 0(注1)細バーと太バーの下端と箱の底面との間は、32±3mmの範囲(ベアラバー下端からではない)。(注2)水平方向は、左のコーナーからベアラバーまで19mm以上。(注3)ラベルに印刷する場合も(注1)(注2)の位置にバーシンボルが表示されるように貼付。資源ごみ用【長手2側面表示例】 【短手2側面表示例】○○○○市が指定するコード(指定袋・外装袋共通) 下表を参照(別紙 5)京都市家庭ごみ収集用指定袋50組(1組5枚入)製造者名所在地電話番号○○○○ITFコード(別紙 6)『京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)』製造工場に係る誓約書年 月 日(あて先) 京都市長住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 印『京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)』製造工場申告書(以下「申告書」という。)の記載内容について事実と相違ないこと、及び契約締結後、申告書で申告した工場のいずれかにおいて、実際に製造し、製造工程の一部を再委託しないことを誓約します。添付申告書数枚(別紙 7)通し番号『京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)』製造工場に係る申告書住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 印1 自社工場以外の場合は製造協力・提携会社を記入、自社工場の場合は担当窓口連絡先を記入製造会社名(担当窓口)所在地連絡先責任者(担当者)2 製造工場を記入製造工場名所在地連絡先責任者(担当者)注意事項上記申告内容は、仕様書に定める『京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)』製造のみを対象とします。製造する可能性がある工場のすべてについて提出の必要があります。『京都市家庭ごみ収集用指定袋(資源ごみ用)』入札参加資格に係る申告書年 月 日(あて先) 京都市長住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞入札参加資格に係る提出書類につき、下記のとおり申告いたします。記合計契約枚数(枚) 合計 枚添付資料一覧①契約書の写し又は②「業務取引実績証明願及び業務取引実績証明書」(指定様式)及びU型袋(ガセット・ベロ付)の仕様内容を証明する書類*各資料内容を簡潔に記入すること。*添付資料の右上に右記と一致した通し番号をふること。番号 契約相手 添付資料名なお、申告者の本件担当窓口は以下のとおりです。担当窓口部署所在地連絡先担当者通し番号業務取引実績証明願年 月 日(あて先)住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞入札参加資格申請のため、京都市に提出する必要がありますので、下記契約の実績を証明願います。記1 契約内容について契約年月日 年 月 日履行期間 年 月 日 ~ 年 月 日契約枚数(枚)2 入札参加資格要件にかかる証明実績内容について証明実績期間 年 月 日 ~ 年 月 日証明実績枚数(枚)添付資料*U 型袋の仕様内容を証明する資料を必ず添付し、ホッチキスでとめる等本証明と一体化したうえで割印を押印すること。業務取引実績証明書年 月 日上記のとおり直接請負契約(元請)実績があることを証明します。住所又は所在地名称代表者氏名 ㊞(担当部署: 担当者: )(担当部署電話番号: )*証明に際しては、添付資料を確認の上、必ず割印を押印してください。

京都府京都市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています