荒江団地(建替)第1期先工区住宅建設その他工事 (令和7年6月30日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構九州支社
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年6月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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荒江団地(建替)第1期先工区住宅建設その他工事 (令和7年6月30日)
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月30日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 401 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事(以下「本工事」という。)(3) 工事場所福岡県福岡市城南区荒江団地(4) 工事、設計及びエレベーターの保守管理業務内容建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式(ガス設備工事を除く)、エレベーター設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式① 工事、設計内容住棟:鉄筋コンクリート造 地上9階建、12階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数167戸及び施設4区画 延床面積 約8,800㎡エレベーター2基(9人乗り(90m/min)1基、9人乗り(60m/min)1基)付属棟:自転車・バイク置場 延床面積 約220㎡ゴミ置き場 延床面積 約60㎡②エレベーターの保守管理業務内容上記①のエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(5) 工 期 契約締結日の翌日から令和11年1月28日まで(予定)(6) 追加工事 なし(7) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。また、紙入札方式に関する申請については、下記5(13)④に承諾願を2部提出して行うものとする。様式については、当機構HPより入手すること。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第一号(専任特例1号)及び第26条の五(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない工事である。⑤ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置を認めない工事である。⑥ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記4(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑦ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「設計・施工に関する覚書」を交換し、実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、工事請負契約を締結する。⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である(詳細は入札説明書による。)。なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事請負契約後速やかに提出すること。⑨ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑩ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。⑪ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。⑫ 本工事は、働き方改革の取組として総合評価方式における「施工計画」の記述式の提案項目数を削減し、一部を発注者から提示する選択化項目について申請者にて「採用」「非採用」の選択を行うことで評価を行う工事である。⑬ 本工事は、工事関係書類の電子化対象工事である(詳細は現場説明書を参照)。⑭ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。⑮ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、本工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。2 競争参加資格次の(1)から(20)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(21)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(22)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)。(3) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,050点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,050点)以上であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(7) 当機構九州支社(所管事務所を含む。)が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績のものがないこと。(通知されていないものを除く。)(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)(イ)平成22年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事※の実績を有する者。(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。以下、同じ。)※ 同種工事:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事(ロ)aの条件を満たすこと又はa及びbの条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。)に実施設計を行わせることができること。(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)a 公告日の前日までに元請として完了した同種設計※の実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。※ 同種設計:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事に係る設計業務b 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。(イ)共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。(ロ)共同企業体の代表者以外の構成員は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。(ハ)上記(12)イ(ロ)の条件を共同体として満たすこと。(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。イ 同種工事の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。かつ、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。ロ 現場代理人として、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。③ 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。(15) 当機構九州地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和5年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降であり、令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施していない工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構九州地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構九州地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) 当該建築物に係る設計計画が適正であること。(共同申込みの場合は、共同企業体として設計計画が適正であること。)(19) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構九州地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。(20) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(21) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、(1)から(20)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。(22) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記4(2)の申請書、資料及び見積価格書の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5(13)①ロまで提出すること。)② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記4(2)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき評価する。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。(3) 落札者の決定方法入札参加者は「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。(5) 当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を交換するものとする。4 入札手続等(1) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所設計図書等の交付を希望する場合は、機構HP 掲載の入札説明書別添の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。FAX受領日から3営業日後(土曜日及び日曜日は営業日として数えない。)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。【受付期間、申込先、送信先、問合先】受付期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和7年8月12日(火)は、午後4時までとする。送信先:独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会〒812-0013 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-Building HAKATA EAST 2階TEL 092-686-9050なお、見積内訳書作成要領及び見積価格書については、下記にて対面で交付する。
交付期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時 30 分から午後5時まで。ただし、令和7年8月 12 日(火)は、午後4時までとする。(※正午から午後1時の間は除く)交付にあたっては、事前に下記交付場所へ日時を連絡のうえで訪問すること。交付場所:福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック技術課 電話:092-722-1247(2) 申請書、資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、支社長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ロ 提出期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ハ 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、下記5(13)②に写しを提出する。紙入札による場合は、原本を下記5(13)②に提出する。② 資料及び見積価格書の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:資料及び見積価格書は、予め提出日時を3営業日前までに上記(2)①ハの提出場所に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)ロ 提出期間:上記(2)①ロに同じ。ハ 提出場所:上記(2)①ハに同じ。(3) 入札書の提出日時、開札日時及び場所① 入札の受付日時及び入札書の提出方法イ 受付日時:令和7年10月22日(水) 午前9時30分から午前11時30分までロ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、総務部経理課に持参又は郵送すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。② 開札の日時及び場所イ 開札日時:令和7年10月23日(木) 午前11時00分(予定)ロ 開札場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10175 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。(4) 落札者の決定方法 上記3(3)による。(5) 上記3(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を「確認書」として締結し、「確認書」の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。(6) 手続における交渉の有無 無(7) 契約書作成の要否 要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9) 関連情報を入手するための照会窓口 総務部経理課(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2) により申請書、資料及び見積価格書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。(11) 次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書を参照すること。① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(12) 詳細は、入札説明書による。(13) 問い合わせ先① 令和7・8年度一般競争参加資格の認定に関する事項イ 申請方法について当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照ロ 問い合わせについて〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-1017② 公募条件に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 工務・検査課 電話 092-722-1129③ 設計図書、現場説明書及び見積価格書に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 ストック技術課 電話 092-722-1247④ 入札手続きに関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10176 Summary(1)Classification of the services to be procured: 41(2)Subject matter of the contract: Construction work for Apartment building in AraeDanchi Renewal Project(3)Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification : 4:00P.M. 12 August 2025(4)Time-limit for the submission of tenders : 11:30A.M. 22 October 2025(5)Contact point for tender documents : Engineering Works and Inspection Team, HousingManagement Department, Kyushu Urban Renaissance Office, Urban Renaissance Agency, 2-2-4, Nagahama, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-9610 TEL:092-722-1129以 上
掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構九州支社の「荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年6月30日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 水野 克彦福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 工事概要(1) 工 事 名 荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事(以下「本工事」という。)(2) 工事場所 福岡県福岡市城南区荒江団地(3) 工事、設計及びエレベーターの保守管理業務内容建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式(ガス設備工事を除く)、エレベーター設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式① 工事、設計内容住棟:鉄筋コンクリート造 地上9階建、12階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数167戸及び施設4区画 延床面積 約8,800㎡エレベーター2基(9人乗り(90m/min)1基、9人乗り(60m/min)1基)付属棟:自転車・バイク置場 延床面積 約220㎡ゴミ置き場 延床面積 約60㎡②エレベーターの保守管理業務内容上記①のエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和11年1月28日まで(予定)詳細は現場説明書による。(5) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。また、紙入札方式に関する申請については、九州支社総務部経理課に承諾願を2部提出して行うものとする。様式については、当機構HPより入手すること。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第一号(専任特例1号)及び第26条の五(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない工事である。⑤ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置を認めない工事である。⑥ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記4(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑦ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙6「設計・施工に関する覚書」を交換し、実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、別紙6「設計・施工に関する覚書」に基づき、工事請負契約を締結する。⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料(別記様式9―1実績価格調査票)を工事請負契約後速やかに提出すること。⑨ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑩ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。⑪ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。⑫ 本工事は、働き方改革の取組として総合評価方式における「施工計画」の記述式の提案項目数を削減し、一部を発注者から提示する選択化項目について申請者にて「採用」「非採用」の選択を行うことで評価を行う工事である。⑬ 本工事は、工事関係書類の電子化対象工事である(詳細は現場説明書を参照)。⑭ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。⑮ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、本工事の完了時までに別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別紙8「協定書」を締結する。(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所設計図書等の交付を希望する場合は、別添1の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。FAX受領日から3営業日後(土曜日及び日曜日は営業日として数えない。)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。【受付期間、申込先、送信先、問合先】受付期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和7年8月12日(火)は、午後4時までとする。送信先:独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会〒812-0013 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-Building HAKATA EAST 2階TEL 092-686-9050なお、別添4「見積内訳書作成要領」及び別記様式9「見積価格書」については、下記にて対面で交付する。交付期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和7年8月12日(火)は、午後4時までとする。
(※正午から午後1時の間は除く)交付にあたっては、事前に下記交付場所へ日時を連絡のうえで訪問すること。交付場所:福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック技術課 電話:092-722-12474 競争参加資格次の(1)から(20)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(21)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(22)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)。(3) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,050点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,050点)以上であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(7) 当機構九州支社(所管事務所を含む。)が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績のものがないこと。(通知されていないものを除く。)(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)(イ)平成22年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事※の実績を有する者。(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。以下、同じ。)※ 同種工事:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事(ロ)aの条件を満たすこと又はa及びbの条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。)に実施設計を行わせることができること。(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)a 公告日の前日までに元請として完了した同種設計※の実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。※ 同種設計:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事に係る設計業務b 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。(イ)共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。(ロ)共同企業体の代表者以外の構成員は上記(12)イ(イ)の実績を有すること。(ハ)上記(12)イ(ロ)の条件を共同体として満たすこと。(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。イ 同種工事の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。かつ、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。ロ 現場代理人として、上記(12)に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。③ 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。
(15) 当機構九州地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和5年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降であり、令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施していない工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構九州地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構九州地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) 当該建築物に係る設計計画が適正であること。(共同申込みの場合は、共同企業体として設計計画が適正であること。)(19) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別紙9「昇降機保守管理契約書」及び別紙10「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構九州地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。(20) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(21) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、(1)から(20)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。(22) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書、資料及び見積価格書の提出に先立ち、別紙3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記7(1)まで提出すること。)② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記8(1)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(8)の「本工事に係る設計業務等の受注者等」とは、次に掲げる者である。・荒江団地Ⅰ期目標工事費算定その他設計業務市浦・リンケージ設計共同体(左記は設計共同体としての名称であり、受注者となる設計共同体は株式会社市浦ハウジング&プランニング、株式会社URリンケージから構成される。)・株式会社織本構造設計・アドアップ株式会社・株式会社翼設備計画・株式会社松下美紀照明設計事務所・株式会社総合設計研究所・鳳コンサルタント株式会社環境デザイン研究所・有限会社クリマ(2) 上記4(8)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。(3) 落札者の決定方法入札参加者は「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。(5) 当機構が評価した「施工計画(当機構が選択化項目として提示し、受注者が「採用」として提出した項目を含む。)」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で別紙5「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を交換するものとする。(6) 「施工計画」における提案評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」及び「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。(7) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」に係る施工計画書を提出すること。(8) 「施工計画」の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、工事請負契約書及び覚書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。7 担当支社等(1) 令和7・8年度一般競争参加資格の認定に関する事項(イ) 申請方法について当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照(ロ) 問い合わせについて〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-1017(2) 公募条件に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 工務・検査課 電話 092-722-1129(3) 設計図書、現場説明書及び見積価格書に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 ストック技術課 電話 092-722-1247(4) 入札手続きに関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10178 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書、資料及び見積価格書を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 申請書(別記様式1)の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。(添付する書類は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」のみでよい。)ただし、やむを得ない事由により、支社長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。この場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。ロ 提出期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ハ 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、上記7(2)に写しを提出する。紙入札による場合は、原本を上記7(2)に提出する。② 資料(別記様式2~10及び添付資料)及び見積価格書の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:資料及び見積価格書は、予め提出日時を3営業日前までに上記7(2)に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)ロ 提出期間:上記①ロに同じ。ハ 提出場所:上記7(2)に同じ。また、上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び見積価格書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(4)から(20)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。上記4(2)の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け独立行政法人都市再生機構理事公示)別記2に掲げる申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記2に定める提出場所において、随時受け付ける。なお、期限までに申請書、資料又は見積価格書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。この場合、以下のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
③ 一般競争参加資格の申請の提出期間及び問合せ先イ 提出期間:令和7年6月30日(月)から令和7年8月4日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ロ 問合せ先:上記7(1)に同じ④ 見積価格書に係るヒアリングの日時、場所及び参加者イ 日時:第1回 令和7年8月29日(金)もしくは令和7年9月1日(月)(申請書、資料及び見積価格書提出後に別途、調整を行う。)ロ 場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社(申請書、資料及び見積価格書提出後に別途、調整を行う。)ハ 参加者:配置予定技術者のほか、見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができるものが参加すること。配置予定技術者が見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができる場合は、配置予定技術者のみでよい。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料及び見積価格書は、次に従い作成すること。(別添2「申請書類作成の手引き」を参照。)① 令和7・8年度建設工事競争参加資格認定通知書の「建築」の認定を受けていることが確認できること。② 上記4(11)に係る建設業許可通知書の写しを添付すること。③ 企業及び配置予定技術者の同種工事の施工実績等上記4(12)及び(13)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2-2に記載し、関連する資料を添付すること。④ 配置予定技術者上記4(13)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を別記様式3に記載し、関連する資料を添付すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の施工実績を記載することもできる。(ただし、配置予定技術者ごとに別紙1に記載のある「配置予定技術者」の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。共同申込みの場合は、代表者の配置予定技術者の中から合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。)また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。落札者は、記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。⑤ 施工体制について上記4(14)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式4に記載すること。⑥ 企業の技術力、配置予定技術者及び施工計画上記6(1)に掲げる「企業の技術力」について別記様式5に記載し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。⑦ 上記6(1)に掲げる「施工計画」について別記様式6、7に記載し、必要に応じて関連する資料を添付すること。⑧設計計画上記4(18)に掲げる適格性については、別記様式8設計計画書により確認する。別記様式8設計計画書は「設計条件書」に基づき作成すること。⑨ 見積価格書交付する別添4「見積価格書作成要領」に基づき別記様式9を作成すること。なお、見積価格書作成にあたっての質問については、下記10(1)に同じ。⑩ エレベーターの保守管理業務関係申告書別記様式10-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び別記様式10-2「遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成のこと。ただし、別記様式10-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。⑪ エレベーターの保守管理業務に係る確認書別記様式10-3「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。⑫ エレベーター保守・点検業務マニュアル別記様式10-4「エレベーター保守・点検業務マニュアル」に記載されている様式に基づいて作成し、現在、運用している「エレベーター保守点検業務マニュアル」の表紙、目次等(点検内容が分かるもの)を添付し、提出すること。(4) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。(5) 競争参加資格の確認は、申請書、資料及び見積価格書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年9月11日(木)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面。)にて通知する。(6) その他① 申請書、資料及び見積価格書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ただし、見積価格書については今後の工事発注に活用することがある。③ 提出された申請書、資料及び見積価格書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書、資料又は見積価格書等の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書、資料及び見積価格書等に関する問い合わせ先:上記7に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Word2019 形式以下、Excel2019形式以下、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。ファイル容量の合計は3MBを超えないものとする。(7) 保険に関すること上記4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙4「適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
イ「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写しロ「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写しハ「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写しロ「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年9月19日(金)午後4時② 提出場所:上記7(1)に同じ。(書面を持参する場合。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和7年9月29日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。)により回答する。ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 公募条件、総合評価方式、見積価格書、設計図書及び現場説明書等に対する質問・回答及び追加説明(1) 公募条件、総合評価方式、及び見積価格書に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い電子入札システムにより提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。① 質問書の提出イ 提出期間:令和7年7月1日(火)から令和7年7月 16 日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:紙入札の場合は、上記7(3)に同じ。ハ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和7年7月 28 日(月)から令和7年8月8日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:紙入札の場合は上記7(3)に同じ。上記①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(2)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。(2) 設計図面及び現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い書面及び電子データ(Microsoft Excel2019)により提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。① 質問書の提出イ 提出期間:令和7年8月13日(水)から令和7年9月25日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:上記7(3)に同じ。ハ 提出方法:書面及び電子データは持参することにより提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和7年10月6日(月)から令和7年10月21日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:上記7(3)に同じ。当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、7(2)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。(3) 入札説明書の追加説明入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。(4)工事費と保守管理業務の構成比に関する追加説明下記13(4)における「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/予定価格)」について、以下のとおり追加説明を行う。① 説明期間 令和7年10月16 日(木)まで。② 説明方法 書面による郵送により通知する。11 入札書の提出日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法① 受付日時:令和7年10月22日(水) 午前9時30分から午前11時30分まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、総務部経理課に持参又は郵送すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。(2) 開札の日時及び場所① 開札日時:令和7年10月23日(木) 午前11時00分(予定)② 開札場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-1017(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参又は郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により総務部経理課に持参又は郵送すること。電送による提出は認めない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。また、本工事の第1回の入札に際しては、入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出を求める。工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書が未提出又は不備があるものとして認められる場合については、入札心得書第7条第1項第九号に該当する無効の入札として取扱うものとする(詳細は「工事費内訳書の提出について」による。)(4) 保守管理業務費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格に「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/予定価格)」を乗じ、保守管理業務月数237ヶ月(12ヶ月/年×20年-3ヶ月)で除して求めた「1ヶ月分の費用(千円未満切り上げ)」に、保守管理業務月数237ヶ月(12ヶ月/年×20年-3ヶ月)を乗じた額をもって機構が定めるものとする。また、工事費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格から保守管理業務費の契約金額(税抜き)を減じた額とする。ただし、上記により算出した保守管理業務費(税抜き)が「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を超える場合は、「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を保守管理業務費の契約金額(税抜き)とする。この場合における工事費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格から「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を減じた額とする。(5) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。)(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機 + 2号機 + n号機 =保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)2号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)n号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)(6) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、保守管理業務費内訳書の記載内容は、直接業務費、業務管理費及び一般管理費を必ず記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにして作成すること。(詳細は「工事費内訳書記載例」による。)(7) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。15 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「工事費内訳書」の提出を求める。電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。なお、紙入札方式による場合は、入札書と合わせて持参又は郵送するものとする。郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにして作成すること。(工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。会社印及び代表者(又は代理人)印は電子入札システムにより提出する場合、省略できる。持参又は郵送して提出する工事費内訳書又は保守管理業務費内訳書の押印を省略する場合は、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載すること。)(詳細は、交付するCDに収録の「工事費内訳書の提出について」による。)(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札(見積)心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合または持参した内訳書に本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)の記載がない場合(電子入札システムにより工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書が提出される場合を除く。)へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。入札参加者が紙入札方式による場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。)書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該書面による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
17 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法(1) 上記6(3)による。(2) 上記6(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙2「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。19 支払条件 前金払40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第7項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第9項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。20 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無21 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局に対して苦情を申し立てることができる。22 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に別記様式10-3「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び別記様式10-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時までに「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に別紙8「協定書」の締結を行うものとする。23 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書(案)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札(見積)心得書及び電子入札運用基準を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札HP「お知らせ」において公開する。(6) システム操作マニュアルは、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)に公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)② ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記7(1)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札システム及び紙入札方式が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・業務の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のHPで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当機構に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(11) 落札者は、工事請負契約の締結と併せて「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「特約条項等」→「個人情報等の保護に関する特約条項」を参照。)(12) 落札者は、工事請負契約の締結と併せて「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を同日付で締結するものとする。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「特約条項等」→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を参照。)(13) 設計図書は、入札・契約手続き以外の目的に使用しないこと。(14) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。(15) 追加工事 なし(16) 手続における交渉の有無 無(17) 契約書作成の要否 要以 上【添付資料】別添1 設計図面等交付申込書(FAX申込書)別添2 申請書類作成の手引き別添2-1 「施工計画」等に係る提案作成について別添2-2 総合評価に係る提案作成の注意点について別記様式1 競争参加資格確認申請書様式別記様式2~10 実績及び総合評価に係る資料別添3 質問書様式別添4 見積内訳書作成要領別紙1 評価項目、評価基準及び配点別紙2 (低入札調査に係る)確認書別紙3 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き別紙4 適用除外誓約書別紙5 施工計画・技術提案の履行に係る覚書別紙6 設計・施工に関する覚書別紙7 エレベーター保守管理業務に関する覚書別紙8 協定書別紙9 昇降機保守管理契約書別紙10 昇降機保守管理業務仕様書別冊 選択化項目フォーマット別添1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構宛設計図書等交付申込書下記工事の設計図書等の交付を申し込みます。工 事 件 名 荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事申込者会社名※住 所(配送希望の場合)〒電話番号※担当者名※備 考※1設計図書は、配送を希望します。(*送料は着払い)2設計図書は、 月 日に来社(UR・リコー商会)し、受領します。(*受領先を選択してください)どちらかに○を付けてください。※欄は、漏れなく記入してください。※配送希望の場合、送付費用は申込者の負担となります。(着払いにて発送)(注意) 図面等の発送及び引渡しは、ファックス受領日の翌営業日午後以降となります。申込先: 独立行政法人 都市再生機構 九州支社 経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先: 独立行政法人 都市再生機構 九州支社業務受託者 (株)リコー商会TEL 092-686-9050当社使用欄UR→リコー 送付確認 月 日 時 分 担当者リコー→UR 到着確認 月 日 時 分 担当者【FAX専用(092-722-1019)】別添2申請書類作成の手引き競争参加資格の確認について提出する書類は、以下に基づき作成、提出してください。1 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」)の提出について(1) 申請書のうち別記様式1のみは、電子入札システムにより提出ください。(2) 申請書のすべては説明できる方が持参ください。(3) 提出部数は、申請書は1部とします。(4) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。2 申請書の添付資料に関する留意事項(1) 記載方法全般・添付する書類は「写し」で構いません。・様式記載内容について、添付書類中の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。(契約書、設計図書等)(2) CORINS登録・対象工事の戸数については、CORINS 登録内容だけでは確認できない場合が多いため、CORINS に記載がない場合、設計図書等は必ず添付してください。・CORINS登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。(3) 書類の省略・CORINS登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代えることができます。(4) 配置予定技術者の同種工事の施工実績・従事期間の確認書類(CORINS登録の写しまたは従事経歴書及び対象工事の工程表など)は必ず提出して下さい。
(5) 民間工事の取扱い・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出してください。(民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)(6) 電子データ・別記様式6~10については、様式電子データ等(Microsoft Word2019、EXCEL2019形式以下作成、CD・DVDに保存)も提出してください。(7) 添付資料の構成・「実績」に添付する書類で確認する内容は以下のとおりです。様式に記載する各項目が確認できる書類を添付してください。なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載されているページを適宜抜粋して添付書類としてください。添付書類の例 確認する内容(様式表紙に記載)契約書※1 設計者、設計名称、履行期間※2 施工者、工事件名、工期、施工場所設計図書(建物概要、各階平面図、立面図等)設計者、設計名称、建物概要(構造、用途、階数、戸数)CORINS※2 工事名称、工期、施工場所、配置技術者、JV構成等JV協定書(JVによる実績の場合)JV構成比率※1:設計実績、※2:施工実績3 申請書のセット方法(1) 電子入札システムによるもの 別記様式1(電子データ)PDF形式で作成してください。申請日の記入、社判等の押印をした上、カラースキャナーで読み込み提出してください。(2) 持参によるもの 別記様式1~10根拠資料エレベーター保守管理関連様式No1設計計画書様式8CDには、工事名、会社名を印刷、またはラベルを貼ること。様式5名刺「施工計画(選択化項目)」に係る資料「施工計画(選択化項目を除く)」に係る資料「企業の技術力(ISO等)」に係る資料「施工体制」に係る資料様式4「配置予定技術者」に係る資料様式3「実績」に係る資料様式2様式7様式6競争参加資格確認申請書様式1様式5No2No3様式10CDには、工事名、会社名を印刷、またはラベルを貼ること。○ 別記様式1は、電子入札システムで提出した場合は申請書の写しを、紙入札の場合は原本を添付して下さい。○ 別記様式1~10の順に綴じて下さい。また、添付する資料のうち、実績に係る資料については、1件毎に関連書類一式(契約書、設計図書、工事成績評定通知書等)をまとめ「NO●」というインデックスを付け、巻末に一括添付して下さい。○ A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入してください。○ 提出書類は、原則A4版とします。判別が困難なようであれば、A3版(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピー-等した図面を添付してください。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピー-してください。)○ 各様式両面印刷として下さい。○ 各様式の最初ページにインデックスを付けてください。○ ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。○ 見積価格書は別冊で綴じてください。詳細は交付するCDに収録の「見積価格書作成要領」をご覧ください。4 その他留意事項・評価結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて、提出してください。・支社長の承諾を得て、紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を、申請書と併せて評価結果通知用とは別に提出してください。・資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却しますので、持参時に別記様式1の写しを用意し、その旨申し出て下さい。5 提出期間及び場所入札説明書本文8による。6 持参資料の提出・問合せ先入札説明書本文7(2)による。(住宅経営部工務・検査課)以 上名刺CDには、工事名、会社名を印刷、またはラベルを貼ること。根拠資料見積価格書見積価格書別添2-1「施工計画」等に係る提案作成について ※1⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み(配点計3点)主に求める提案(1) 建築工事(構造躯体における提案)(2項目×1点)・当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案(発注工事に係る職種の基幹技能者の配置)・その他品質管理に関する具体的な提案(2) 建築工事(構造躯体以外における提案)(1項目×1点)・当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案(発注工事に係る職種の基幹技能者の配置)・その他品質管理に関する具体的な提案⑪ 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み(配点2点)主に求める提案(1項目×2点)・その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組みに係る提案⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(配点2点)主に求める提案(1項目×2点)・当該現場独自の生産性向上に関する具体的な提案(例:DX推進に係る取組み 等)※2⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み(配点1点)主に求める提案(1項目×1点)・当該現場独自の維持管理性の向上に関する具体的な提案※1 提案が他の提案と同じ内容と判断できる場合、複数の提案をまとめて「評価」と判定する場合がある。※2 設計BIMを使用する提案を行う場合は、設計条件書添付の EIR をもとに、BEP(BIM 実行計画書)の作成を行い、競争参加資格申請書と共に提出するものとする。別添2-2総合評価に係る提案作成の注意点について「施工計画(選択化項目を除く)」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。(1) 標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容又は業界的に通例となっている内容。(2) 複数の要素を含まないこと・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。(3) 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。
(4) 実施内容による効果が明確であること・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。効果の記載が明確でないものは評価しない。・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。(入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。(5) 監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督への提出等)も記載すること。(6) 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。(7) 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。)・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。「評価せず」または「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」と判定する場合がある。(1) 一般的又は標準的な内容であること・一般的に普及していると判断される提案であり、品質確保策として受注者が自主的に取り組むべき提案、又はUR都市機構の標準的な仕様を遵守することで十分な効果が期待できる内容は評価しない。(2) 効果的でない又は効果が限定的な内容であること・効果的ではない提案、又は実施しても効果が限定的であると判断される提案は評価しない。(3) 履行確認が困難な内容であること・実施状況を確認することが困難であると判断される提案は評価しない。(4) 維持管理への影響を及ぼす内容であること・提案を実施することで、建物完成後の維持管理に影響を及ぼす恐れがある提案は評価しない。(5) 不適切な内容であること・標準仕様から外れ、不適切な提案は評価しない。(6) 履行が担保できない又は協議が必要な内容であること・提案の実行が担保できない提案、又は提案を実施するにあたり、関係機関・部署・近隣の皆様等との協議が必要であり、提案の実行に不確実性がある提案は評価しない。・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。(「提案なし」として提出すること。)・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。・ 当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備)(令和3年12月))」に留意すること。別記様式1本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載----------------------------------------------------------------------------・評価結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて、提出してください。・紙入札方式にて入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・会社名・担当者を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(電子入札で参加する場合は不要)※1 本工事に対応する建設業法許可業種に係る営業年数5年以上を確認するものとして、現在及び前回建設業許可通知書を添付してください。競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿申請者住 所商 号代表者氏名担当者名電話・FAXEmail令和7年6月30日付けで掲示のありました「荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記別記様式1 競争参加資格確認申請書(本様式)別記様式2-1 「設計実績」に係る資料別記様式2-2 「施工実績」に係る資料別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料別記様式4 「施工体制」に係る資料別記様式5 「企業の技術力(ISO等)」に係る資料別記様式6 「施工計画」に係る資料別記様式7 「施工計画」係る資料(選択化項目一覧)別記様式8 設計計画書別記様式9 見積価格書別記様式10 エレベーター保守管理関連様式添付書類・建設業許可通知書※1・有資格者名簿の写し(URホームページ)・経営規模等評価結果通知書(経営事項審査の結果通知書)の写し・適用除外誓約書(必要な場合)登録番号別記様式2-1「設計実績」に係る資料○○○○○○○○工事申請者設計業者名(設計業者が一員の場合)設計名称等※2実績NO※5設計名称発注機関名計画地契約金額 総額 百万円受注形態※3 [単独・設計共同体(出資比率 %)]履行期間 年 月 日~ 年 月 日設計概要※2(複数棟の場合棟別に記載)[RC造・SRC造] 階建 戸性能評価書等※4(PC使用の場合)認定日 年 月 日添付資料・設計名称等、設計概要が確認できる書類※2・設計共同体協定書※3・性能評価書等※4・一級建築士事務所登録が確認できる書類・JVでの申請の場合でも、1者の提出でよい。※1 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事に係る設計実績を記載する。※2 設計名称等及び設計概要が確認できる契約書、設計図書の一部等を添付する。※3 設計共同体の構成員としての実績の場合、設計共同体協定書を添付する。※4 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。※5 巻末に一括添付した設計・施工実績に係る資料のうち、該当する工事のNoを記載する。
別記様式2―2「施工実績」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)工事件名※1(発注者)工期始~工期終配置予定技術者※2表彰※3UR工事成績評定※4添付書類※5NO○○マンション新築工事(○○県○○市)H22.4.1~H24.7.1施工太郎- -・JV協定書・契約書・設計図書・表彰状・従事経歴書①○○マンション新築工事(UR○○支社)H22.4.1~H23.5.30工事二郎UR○○支社 70点・CORINS・表彰状・工事成績評定通知書②<企業>過去10年間における同種工事実績○件<技術者>過去10年間における同種工事実績○件UR表彰○件UR表彰○件平均点○点○点※1 平成 22 年度から公告日の前日までの期間(過去 15 か年度)のうち、元請けとして完成後引渡を済ませた同種工事の実績について記載する。同種工事とは、入札説明書に記載の実績をいう。※2 ※1のうち、今回工事の配置予定技術者が一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載する。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。(当該工事での立場を併記してください。監理技術者、現場代理人、担当者など)※3 ※1のうち、「国、都道府県及び政令市」又は「UR」の優秀工事施工者表彰等の実績がある場合記載する。※4 ※1のうち、過去5年間におけるUR工事について工事成績評定点を記載し、「工事成績評定通知書」を添付する。※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の該当箇所に「赤マーク」を記載する。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等が分かる書類。)なお、CORINSに登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができる。(添付書類の構成については別添2「申請書類作成の手引き」を参照ください。)・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付する。・必要に応じて行を加除すること。・JVでの申請の場合、構成者毎に作成する。・「URのその他の表彰」についても、本表に記載する。別記様式3「配置予定技術者」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日: 年 月 日)法令による免許※1一級建築士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日: 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日: 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 年 月 日 ~ 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付する。なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入する。※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成する。・JVで申請の場合、構成者毎に作成する。別記様式4-1「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)○○○○○○○○工事申請者名契約不適合処理体制・上図を参考として、①~③をフローチャートで示すこと。① 機構から申し入れる「契約不適合窓口」② 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)③ 契約不適合処理における機構への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)調査(現状調査)補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)補修計画の決定及び承認補修計画の決定及び実施工事管理の実施契約不適合処理窓口検査・記録承継 施主(お客様)立会い処理報告書作成処理後の報告施主(お客様)連絡処理担当NOYES処理担当(報告書の提出)検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○建設関東支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(再発防止策)施主内容把握及び原因究明別記様式4-2「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)○○○○○○○○工事申請者名・上図を参考として、施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制を取ることができることを示す組織図を作成すること。・本工事において、構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとするものとして、その旨フロー図に反映すること。※ 品質監理部門の責任者については、申請時点での個人の特定は不要。(氏名の記載は不要。)施工体制及び品質監理体制(施工体制等組織図)施工支援監督員(UR)作業所品質管理部門※・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事PC工場品質監理責任者(監理技術者の資格を有する者)別記様式5「企業の技術力(ISO等)」に係る資料○○○○○○○○工事申請者ISO9001取得又はISO14001取得ISO9001※1[取得済 ・ 未取得]ISO14001※1[取得済 ・ 未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり ・ なし]社会貢献活動に係る取り組み※4ありなし目標№ワーク・ライフ・バランス認定有無※5関連認定の有無[あり(○○認定)・なし]添付書類・ISO9001登録証及び付属書※1・ISO1400登録証及び付属書※1・環境報告書の公表、社会貢献活動に係る公表が確認できる書類※2・SDGsの取組み状況について、取組に係る対外的な公表資料・SDGsの取組み状況について、具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料※4・ワーク・ライフ・バランス認定の取得が確認できる書類※5※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。※2 自社の環境報告書及び別記様式5-1「「環境報告書の公表」評価基準」を添付すること。
なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価する。※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン(2012年版)」もしくは「環境報告ガイドライン(2018年版)」のいずれかに対応しているものを評価します。「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式別記様式5-2を選択し、作成・添付すること。※4 第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るものが該当する場合、その番号を記載すること。なお、該当する公表項目が複数ある場合、記載するものは3つまでで良い。※5 ワーク・ライフ・バランス認定については、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、次世代法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)いずれかの認定の有無を評価する。なお取得していることがわかる資料を添付すること。別記様式5-1「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 環境報告の概要(1) 環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。(2) KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。(3) 個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1) 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。(2) 組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。(3) ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。(4) バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6 事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1) 資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。(2) 資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。(3) 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。(4) 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年別記様式5-2「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/2018.html第1章「環境報告の基礎情報」第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 環境報告の基本的要件報告対象組織、報告対象期間、基準・ガイドライン等、環境報告の全体像を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 主な実績評価指数の推移事業者が重要であると判断した環境課題への取組実績を示す実績評価指標の中から、特に重点的に取り組む環境課題の実績評価指標を2~3指標抜粋して、連結売上高などの主な経営指標を併記しながら、直近の連続する3~5年程度の推移が分かるように一覧表示します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 経営責任者のコミットメント事業者が重要であると判断した環境課題については、その対応方針等を経営責任者の名において対外的に明言します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 ガバナンス(1) 事業者のガバナンス体制コーポレートガバナンスに関する事業者の組織体制を説明します。(2) 重要な環境課題の管理責任者事業者の環境課題全般を統括する、もっとも上位の責任者を記載します。(3) 重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割取締役会が、重要な環境課題の管理権限を環境委員会(CSR 委員会、ESG 委員会、サステナビリティ委員会等を含む)に委譲している場合、又は、重要な環境課題を環境マネジメントシステムの仕組みの中で管理しているような場合には、その旨と取締役会が環境委員会や環境マネジメントシステムの責任者から重要な環境課題の管理についての情報提供を受けているかどうかを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○5 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1) ステークホルダーへの対応方針重要な環境課題への対応に際してどのようにステークホルダーエンゲージメントを利用するのかを、ステークホルダーの特定方針、ステークホルダーエンゲージの実施方針等、ステークホルダーエンゲージメントを実施する上で事業者が策定した方針について説明します。(2) 実施したステークホルダーエンゲージメントの概要対象としたステークホルダー・グループ、エンゲージメントの種類又は形態、それらの実施状況を記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6.リスクマネジメント(1) リスクの特定、評価及び対応方法事業者が重要な環境課題に関連するリスクをどのように特定、評価し、そのリスクに対してどのように対応しているかを説明します。(2) 全社的なリスクマネジメントにおける位置付け重要な環境課題に関連するリスクの特定、評価及び対応方法が全社的なリスクマネジメントの中にどのように組み込まれているかを説明します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 ビジネスモデル主要な製品・サービス、事業環境、販売市場の動向、バリューチェーンにおける事業者の位置付け・役割、顧客、販売方法等で説明されることが一般的です。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○8 バリューチェーンマネジメント(1) バリューチェーンの概要主要な製品・サービスのバリューチェーンがどのような構造になっているかについて、図示するなどの方法により、分かりやすく説明します。その際に、バリューチェーンマップ、バリューチェーンの各段階における重要な環境課題、それらに付帯するリスク・機会、重要な環境課題への対応に関する取組内容等について、記載することが望まれます。(2) グリーン調達の方針、目標・実績グリーン調達(CSR 調達を含む)の方針と、その遵守を要請するサプライヤーの範囲(直接的・間接的な取引業者のどこまでをカバーしているか)を記載します。目標を設定している場合は、設定した目標と運用実績を併記して、取組の有効性を評価し、目標を設定していない場合は運用実績を記載します。(3) 環境配慮製品・サービスの状況環境配慮製品・サービスによる削減貢献量(環境配慮製品・サービスの利用段階における環境負荷の削減量)を算定している場合には、その算定結果と併せて、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に記載することが必要です。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○9 長期ビジョン長期ビジョン、長期ビジョンの設定期間、その期間を選択した理由を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○10 戦略現在のビジネスモデルを前提に、長期ビジョンの実現に向けて、どのような道筋(体系的な仕組み、大局的な方策)で取組を進めるのかについて、分かりやすく説明します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○11 重要な環境課題の特定方法事業者が重要な環境課題を特定した際の手順、特定した重要な環境課題のリスト、特定した環境課題を重要であると判断した理由、重要な環境課題のバウンダリーを記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○12 事業者の重要な環境課題(1) 取組方針・行動計画事業者の持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略を実行するための具体的な手段や実践的な計画を説明します。(2) 実績評価指標による取組目標と取組実績取組方針・行動計画の進捗状況を理解しやすくするために、計画期間の終了時に達成を目指す目標(取組目標)を設定し、それをあらかじめ公表します。計画期間の終了時には、取組方針・行動計画の実施結果を実績評価指標で評価し(取組実績)、それを取組目標と対比して、取組方針・行動計画の進捗状況を説明します。(3) 実績評価指標の算定方法、集計範囲算定方法(用いた係数等の情報を含む)・集計範囲を記載して、環境報告の利用者が算定結果を理解しやすくします。環境負荷の削減貢献量のように、算定に際して事業者の裁量の余地が大きい実績評価指標の場合には、利用者が指標の意味を正しく理解できるように、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に説明します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年別記様式6-1「施工計画」に係る資料(品質管理)○○○○○○○○工事申請者⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み(1) 建築工事(構造躯体における提案)(2項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)(2) 建築工事(構造躯体以外における提案)(1項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で各項目300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。別記様式6-2「施工計画」に係る資料(環境配慮)○○○○○○○○工事申請者⑪ 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み(1項目×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。・参考図を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。別記様式6-3「施工計画」に係る資料(生産性向上)○○○○○○○○工事申請者⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(1項目×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・設計BIMを使用する提案を行う場合は、設計条件書添付の EIR をもとに、BEP(BIM 実行計画書)の作成を行い、競争参加資格申請書と共に提出するものとする。別記様式6-4「施工計画」に係る資料(維持管理性向上)○○○○○○○○工事申請者⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み(1項目×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・当機構HP「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価方式実施ガイドライン(建築・設備部門)(令和3年12月))」に留意の上記載すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。別記様式7「施工計画」に係る資料(選択化項目一覧)○○○○○○○○工事申請者⑭ 選択化項目分類番号当機構が提示する項目詳細資料(※1)効果点(配点)応札者による提案獲得する効果点品質管理1・中庸熱ポルトランドセメントの採⽤及びマスコンクリートにおける温度応⼒解析の実施資料 品構-1 2 採用 非採用 02・柱・梁・壁・床板等のコンクリート躯体のプレキャスト化の採用資料 品構-6 10 採用 非採用 03 ・外壁開口部等への塗膜防水の採用 資料 品質-1 2 採用 非採用 04 ・長尺塩ビシート及び塗膜防水の採用 資料 品質-2 2 採用 非採用 05 ・ソフトクローズ機構の採用 資料 維持-1 2 採用 非採用 06・住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認資料 電気-1 2 採用 非採用 07・住戸内配線としてユニットケーブルの採用資料 電気-2 1 採用 非採用 08・住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施資料 機械-1 2 採用 非採用 09・補助ダクト一体型測定器を用いた換気風量測定の実施資料 機械-2 1 採用 非採用 0環境配慮10・工事施工中の騒音振動を測定し、基準値を超えた場合に対策を実施資料 環境-5 1 採用 非採用 011 ・交通誘導員の増員資料 環境-101採用 非採用 012・工事現場における総合的熱中症対策の実施資料 環境-131 採用 非採用 013・仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ資料 環境-152 採用 非採用 014・仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置資料 環境-161 採用 非採用 0合計 30 0・「応札者による提案」の「採用」「非採用」のいずれかを選択し、マル印を記載すること。「採用」「非採用」のいずれにもマル印の記載が無い場合又は両方にマル印が有る場合は「非採用」として取り扱う(不鮮明な場合も含む。)。・「応札者による提案」にて「採用」にマル印を記載した場合、当機構が評価した「施工計画」に関する提案として契約内容の一部となり、工事請負契約書及び契約図書とは別に交換する「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」に記載される。・応札者は自ら選択した「応札者による提案」を踏まえ、「獲得する効果点」の欄に効果点を転記するとともに、獲得する効果点の合計欄にも記載すること。・当機構が提示する項目の詳細な内容について各項目の「詳細資料」を確認し、提案内容を理解した上で、「採用」「非採用」の選択を行うこと。
「採用」と選択して評価を受けた項目については、工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」として、当該現場に即した施工計画書を作成し、提出すること。・応札者が獲得する効果点の合計は選択化項目の評価点へ換算する。換算式:(「採用」とする項目の効果点の合計/効果点の満点)×16点(評価点の換算は小数点第1位までとし、小数点第2位以下は四捨五入とする。)。例:獲得する効果点が満点の場合、評価点への換算は30/30×16=16点となる・機構が選択化項目として提示する提案内容は、本公募の記述式の提案内容として提案することはできない。提案を受けた場合は、「非評価」とする。※1 詳細情報については3(6)交付CD内の選択化項目フォーマットを参照すること。別記様式8設計計画書○○○○○○○○工事申請者・ 別添「設計条件書」を参照し作成すること。電子データ(CDに格納)も添付すること。・ 工程表の作成については、指定部分等に留意すること。別記様式9見積価格書○○○○○○○○工事申請者・ 別添4「見積価格書作成要領」を参照し作成すること。また、電子データ(CDに格納)も添付すること。別記様式10-1令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地及び基数 荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事 2基保守管理会社名登録状況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本社所在地電話番号(FAX)監視センター所在地電話番号(FAX)体制等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事務所等所在地電話番号(FAX)体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務所等(注3)所在地電話番号(FAX)体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給場所所在地電話番号(FAX)体制等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。別記様式10-2令和 年 月 日遠隔点検仕様申告書エレベーター設置団地及び基数 荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事 2基保守管理会社名遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考昇降機の仕様に基づく適合の有無機 械 室 又 は 昇 降路盤類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。
〔(「採用」とする効果点の合計/効果点の満点)×16点〕※11 選択化項目の項目数及び項目内容は別記様式7参照。※12 工期末が令和6年9月30日以前の工事※13 工期末が令和6年10月1日以降(令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施したものを除く)の工事。注 ※12※13ごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。別紙2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :○○○○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦受注者 社名代表取締役低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・2 ◎◎◎に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領① 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。② 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。③ 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。別紙3特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。なお、ご不明な点がございましたら調達管理課まで、お問い合わせ下さい。1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。なお、社名は省略が可能です。(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。(4) 第6条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。3. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。4.工事経歴書入札説明書の「4競争参加資格(12)」による施工実績を記載して下さい。(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。また、申請書はA4版で作成して下さい。① 出来上がりはA4版として下さい。② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 水野 克彦 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構発注に係る○○○○○○○○工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。(解散後の契約不適合責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 水野 克彦 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上別紙4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。別紙5(様式)施工計画・技術提案の履行に係る覚書独立行政法人都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した○○○○○工事(以下「工事」という。)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。1 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、受注者に履行させることが適切でないと判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。5 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘後、受注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。7 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。8 受注者が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の契約不適合に該当する場合、発注者は工事請負契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するできるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者住所氏名 印受注者住所氏名 印以 上(様式1)別紙「施工計画」(及び「技術提案」)において機構が評価した項目工事件名:○○○○○○○○工事受注者:○○建設評価項目 評価した内容⑩品質管理に係る施工計画及び取組み ・~~~を実施・~~~を実施⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑭選択化項目(※1) ・~~~を実施(詳細は資料〇-〇による)・~~~を実施(詳細は資料〇-〇による)※1選択化項目については別冊選択化項目フォーマットを添付すること。以 上(様式2)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案の履行に係る覚書に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)施工計画・技術提案の履行に係る覚書 5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上(様式5)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和 年 月 日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため別紙6荒江団地(建替)第Ⅰ期先工区住宅建設その他工事の設計・施工に関する覚書1 工事名称2 工事場所3 予定工期 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額(コ)5 契約保証金(コ)発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○○設計事務所】とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。(ト)〔注:【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同じ。〕この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。(ト)〔注:設計専業業者を申込者の一員とする場合は、3通とする。〕(ワ)年 月 日発注者(ト) 住 所氏 名 印受注者(ト) 住 所氏 名 印【(設計者) 住 所氏 名 印】(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるものとする。(ト)(実施設計)第2条 受注者は、別紙実施設計業務に係る確認書(以下「確認書」という。)を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、令和8年3月31日までに実施設計図書(確認書の設計仕様書による)を完成し、発注者に提出しなければならない。(ト)(ワ)2 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。(ト)3 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を設計の完了とみなして同項の規定を適用する。(ト)4 発注者は、実施設計の完了確認後に行う第3条の工事請負契約締結後、工事請負契約における前金払又は部分払の規定に基づき、確認書に規定する設計費を受注者【(設計者を除く。以下、この項において同じ。)】に支払う。この場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対する設計費の請求を受注者に委任するものとする。(ワ)(コ)(契約の保証)[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。第2条の2 受注者は、この覚書の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(コ)一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。(コ)3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。(コ)4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は破産手続き開始等による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。(コ)5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(コ)6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(コ)(工事請負契約の締結)第3条 発注者及び受注者【(設計者を除く。以下、この条において同じ。)】は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、入札書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額(確認書に示す設計費を含むものとする)【(以下「請負代金額」という。)】をもって、別添工事請負契約書により、工事請負契約を締結するものとする。(ト)(カ)(解除に関する事項)第4条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することができる。(ワ)2 前項の解除に関する取扱いのうち、実施設計業務に関することについては、確認書の定めによるものとする。(ワ)(その他)第5条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(ト)別紙実施設計業務に係る確認書1 履行期間 覚書による。2 設計費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(ク)[注:この確認書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の上決定する。](ム)3 支払条件 覚書による。4 建築士法 (昭和25年法律第202号) 第22条の3の3に定める記載事項 別添のとおり。(総則)第1条 発注者及び受注者は、この確認書等(この確認書、設計仕様書及び頭書の覚書をいう。以下同じ。)に基づき、設計仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等を履行しなければならない。(ヘ)(ク)2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。)を覚書第2条第1項に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第2条第4項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。(ヘ)3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。(ヘ)4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。(ヘ)5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(ヘ)(指示等及び協議の書面主義)第2条 この確認書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。(ク)2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。(ヘ)3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(ヘ)(契約の保証)[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。第2条の2 受注者は、覚書の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(コ)一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。(コ)3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。(コ)4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第37条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。(コ)5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(コ)6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(コ)(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(ヘ)2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(ヘ)(秘密の保持)第4条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を漏らしてはならない。(ヘ)(ク)2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(ヘ)-条文A:著作権を共有とする場合-(ク)(著作権の帰属)第5条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。(ヘ)(ク)(著作物等の利用の許諾)第6条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。(ヘ)一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。(ヘ)2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。(ヘ)一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第7条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
(ヘ)一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。(ヘ)三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。(ヘ)一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。(ヘ)3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。(ヘ)(受注者の利用)第7条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。(ヘ)(著作権の侵害の防止)第8条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。(ヘ)2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(ヘ)(意匠の実施の承諾等)(ク)[注] この条文の条数について、著作権の条文(第5条以降)で条文Aを用いた場合、「第9条の2」とし、条文Bを用いた場合、「第9条」とする。(ク)第○条(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和32年法律第12 5号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物 によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以 下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠 登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無 償で承諾するものとする。(ク)2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠 権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(ク)第○条(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和32年法律第12 5号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発 注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成 した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で 承諾するものとする。(ク)2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録 を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。(ク)[注] 条文(A)は受注者の意匠権を無償使用する場合、条文(B)は受注者の意匠権の無償譲渡を受ける場合に選択して適用する。(ク)(一括再委託等の禁止)第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(ヘ)(ク)2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(ヘ)3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(ヘ)(特許権等の使用)第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(ヘ)(管理技術者)第12条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。(ヘ)2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。(ヘ)3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(ヘ)(管理技術者等に対する措置請求)第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。(ヘ)2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。(ヘ)3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。(コ)4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(コ)(履行報告)第14条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(ヘ)(貸与品等)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。(ヘ)2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。(ヘ)3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。(ヘ)4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。(ヘ)5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(ヘ)(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(ヘ)(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(ヘ)一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。(ヘ)3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。(ヘ)4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。(ヘ)5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(ヘ)(設計仕様書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(ヘ)2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(ク)(業務の中止)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。(ヘ)2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(ヘ)(ク)(受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。(ヘ)2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(ヘ)(発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。(ヘ)2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(ヘ)(ク)(適正な履行期間の設定)(ク)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(ク)(履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(ヘ)[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(ヘ)(設計費の変更方法等)第23条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(ヘ)[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(ヘ)3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(ヘ)(一般的損害)第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(ヘ)(第三者に及ぼした損害)第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。(ヘ)2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(ヘ)3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(ヘ)(設計費の変更に代える設計仕様書の変更)第26条 発注者は、第11条、第16条から第21条まで、又は第24条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(ヘ)[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(ヘ)(契約不適合責任)(ク)第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。(ヘ)(ク)2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。(ク)3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(ク)一 履行の追完が不能であるとき。(ク)二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(ク)三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(ク)四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(ク)(発注者の任意解除権)(ク)第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条及び第30条の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。(ヘ)(レ)(ク)2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(ヘ)(ク)(発注者の催告による解除権)(ク)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの覚書を解除することができる。(ヘ)(ク)一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。(ク)二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない とき。(ク)三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。(ヘ)(ク)四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。(ク)六 前各号に掲げる場合のほか、この覚書に違反したとき。(ヘ)(ク)(発注者の催告によらない解除権)(ク)第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。(ク)一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。(ク)二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合によ り覚書の目的を達成することができないとき。(ク)三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(ク)四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは覚書を交換した目的を達することができないとき。(ク)五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定 の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(ク)六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者 が前条の催告をしても覚書を交換した目的を達するのに足りる履行が される見込みがないことが明らかであるとき。(ク)七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条におい て同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同 じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡した とき。(ク)八 第32条及び第33条の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。(ヘ)(ク)九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの 者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。(ヘ)(ク)イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。(ヘ)(ケ)(フ)ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(ヘ)(フ)ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(コ)(談合等不正行為があった場合の違約金等)(ヘ)第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。(ヘ)(ム)(ク)一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(ヘ)(リ)(ム)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(ヘ)(ム)三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(ヘ)(ム)四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(ヘ)(ム)2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(ム)一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(ム)(マ)二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(ム)三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(ム)四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。(ム)(ク)3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(ヘ)(ム)4 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。(ム)5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(ム)6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。(ム)(受注者の損害賠償請求等)(ク)第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(ヨ)(ツ)(ク)(ケ)(契約不適合責任期間等)(ク)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。(ヘ)(ク)2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の概算等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。(ク)3 第1項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。(ヘ)(ク)4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。(ク)5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。(ク)6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。(ヘ)(ク)7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。(ク)8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第 33 条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 34 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第21条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第 35 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第 36 条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(紛争の解決)第 37 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。3 前2項の規定にかかわらず、この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 38 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第 39 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別紙10昇降機保守管理業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。)は、昇降機の保守管理業務に適用する。
(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係員を総称していう。(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。(7) 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、通信回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(8) 「通信回線」とは、有線通信(電話回線方式又は光回線方式)及び無線通信をいう。無線通信は、不正な送信元アドレスを持つ通信が、モバイル回線を通り拠点にアクセスが出来ないよう接続元限定等の対策を施しているものとする。(9) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(10) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。(11) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。(12) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。(13) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。(14) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(15) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。(16) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。1-3 受注者の負担の範囲(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。1-4 関係法令等の遵守(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の実施2-1 業務の対象受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。2-2 業務条件(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1) 保全業務イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。ハ 遠隔点検の実施要領は、別表4によるものとする。(2) 緊急時対応業務受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。(3) 定期検査業務受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。(4) 監視業務受注者は、別表5の項目を監視するものとする。(5) 修繕受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。2-4 業務計画書等(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。(3) 受注者は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに監督員に報告するものとする。
この場合、受注者及び監督員は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。3 業務現場管理3-1 現場責任者(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を5年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。(3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。3-2 現場担当者(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を3年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。3-3 緊急体制等緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに監督員の承諾を受けるものとする。(1) 故障や事故、地震等の災害発生時の緊急対応時の体制表(2) 拠点事務所、監視センター等の所在地(3) 交換用部品の保管場所3-4 居住者への周知徹底、安全対策(1) 保全業務、定期検査業務及び修繕の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を監督員と協議の上、掲示板等に掲示する。なお、掲示した用紙類は、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、処分する。(2) 保全業務の作業等で、昇降機を運行停止する場合は、各乗場の見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物を掲示するものとする。(3) 作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。3-5 名札・腕章の着用保守管理業務で団地内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。3-6 業務用車両(1) 団地内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、監督員の指示による。(2) 受注者は、団地内を運行する業務用車両の運転者に対し、不測の事態に対処できるよう徐行運転を徹底させるものとする。3-7 出入り禁止箇所保守管理業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。4 業務の報告4-1 保全業務の報告受注者は、当月分の保全業務を実施した結果を、別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-2 緊急時対応等業務の報告(1) 受注者は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに、別紙様式4により監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、広域災害の発生時において、被害状況の把握に努め、その状況を速やかに監督員に報告するほか、復旧措置等の状況を監督員の求めに応じ報告するものとする。(3) 受注者は、事故や重大な不具合の発生時において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から発注者が特定行政庁に報告する上で、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど必要な協力を行うものとする。4-3 定期検査業務の報告受注者は、特定行政庁の定める時期に実施した定期検査の結果を、速やかに、別紙様式5により監督員に報告するものとする。4-4 監視業務の報告受注者は、当月分の監視業務の履行状況を、別紙様式6により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-5 修繕等の報告受注者は、2-3(5)に掲げる修理や取替、調整等を実施した場合は、その内容を別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-6 保守管理情報の記録と管理受注者は、次の保守管理情報の記録と管理を行うものとし、監督員の求めに応じ、これを提出するものとする。(1) 点検及び調整等における計測値、調整値(2) 判定結果及び当該判定の根拠となる値等の資料(3) 修繕履歴(4) 故障履歴及びその原因と処置内容4-7 修繕計画書の提出受注者は、昇降機の稼動頻度、経年劣化等を考慮した修理、取替などが必要な部位の次年度以降の修繕計画と、当該年度において実施した修繕の実績を示した修繕計画書を契約期間が満了するまでに監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。4-8 業務に伴う廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とし、適正に処理するものとする。4-9 受注者所有機器本契約書第 10 条第1項に規定する内容に関し、下記の受注者所有機器を製品に取り付けることとする。No. 受注者所有機器12345674-10 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
別表1修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(1/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式機 械 室 制御盤、受電盤 バッテリー ○ ○リレー ○ ○コンデンサー類 ○ ○電磁接触器接点(リード線含む) ○ ○ヒューズ類 ○ ○半導体、プリント基板 ○ ○インバータ、コンバータ ○ ○抵抗管 ○ ○整流器 ○ ○変圧器 ○ ○定電圧電源装置 ○ ○配線用遮断器 ○ ○その他盤構成部品 ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○ ○各軸受ベアリング ○ ○エンコーダ ○ ○回転機カーボンブラシ ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○巻上機 ギヤ類 ○綱車 ○ベアリング及び軸受類 ○シール類 ○防振ゴム ○その他運行機能に関する部品 ○階床選択機 稼動・固定接触子 ○ ○移動ケーブル ○ ○ギア及びテープ類 ○ ○マグネットコイル ○ ○先行モータ ○ ○ベアリング及び軸受け類 ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング) ○マグネットコイル ○ブレーキプランジャー・コア・ガイド ○軸・軸受 ○ブレーキスイッチ ○ブレーキアーム ○調速機 綱車 ○ ○ベアリング及び軸受類 ○ ○プッシュ及びスプリング類 ○ ○修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(2/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式機 械 室 調速機 調速機本体 ○ ○スイッチ ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○油圧機器 ポンプ ○バルブ ○電磁コイル ○ユニットOリング ○ストレーナ ○パッキン ○高圧ゴムホース ○作動油冷却装置 ○配管継ぎ手ラバーリング ○駆動ベルト ○か ご 外部への連絡装置 インターホンバッテリー ○ ○停電灯装置 停電灯バッテリー ○ ○停電灯ランプ ○ ○操作盤 操作盤スイッチ類 ○ ○操作盤ランプ ○ ○盤構成部品 ○ ○階床表示 階床表示ランプ ○ ○かご戸 ドアハンガー・ローラ ○ ○連結ロープ・チェーン ○ ○ドアハンガーレール ○ ○乗場戸との連結装置 ○ ○ドアシュー ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○戸閉め安全装置(セイフティシュー)アーム(レバー) ○ ○ケーブル ○ ○スイッチ ○ ○マグネット ○ ○光電装置 受光部・投光部 ○ ○ユニット ○ ○照明 かご内照明ランプ ○ ○照明器具 ○ ○かご枠 防振ゴム ○ ○はかり装置 スイッチ ○ ○はかり装置 ○ ○かご上 戸の開閉装置 ドアモータ・整流子 ○ ○軸受(ベアリング) ○ ○エンコーダ ○ ○駆動ベルト・チェーン ○ ○修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(3/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式か ご 上 戸の開閉装置 スイッチ ○ ○歯車ユニット ○ ○かご上機器 ガイドシュー及びガイドローラー ○ ○位置検出・着床装置 ○ ○かご上照明ランプ ○ ○給油器 ○ ○釣合いおもり ガイドシュー及びガイドローラ ○給油器 ○その他運行機能に関する部品 ○乗 場 乗場の戸 ドアハンガー ○ ○ドアハンガーレール ○ ○連結ロープ・チェーン ○ ○ドアインターロックスイッチ ○ ○ドアクローザー ○ ○かご戸との連結装置 ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○乗場ボタン押ボタンスイッチ ○ ○押ボタンランプ ○ ○階床表示 階床表示ランプ ○ ○昇降路・ピットかご・おもり吊り車 かご吊り車ベアリング及び軸受類 ○ ○おもり吊り車ベアリング及び軸受類 ○綱車 ○ ○主ロープ 主ロープ ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○調速機ロープ 調速機ロープ ○ ○釣合いロープ、鎖 釣合いロープ(鎖) ○非常止め装置 非常止め装置 ○ ○非常止め装置ロープ ○ ○移動ケーブル 移動ケーブル ○ ○昇降路・ピット内機器 エンコーダ ○ ○リミットスイッチ ○ ○調速機 軸受ベアリング ○ ○調速機・張り車本体 ○ ○スイッチ ○ ○テンションプーリ 軸受テンションプーリベアリング ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○プランジャー・シリンダー グランド部ダストシール ○グランド部パッキン ○そらせ車ベアリング及び軸受類 ○ガイドシュー ○給油器 ○修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(4/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式昇降路・ピットかご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ ○ ○返し車 ベアリング及び軸受類 ○ ○綱車 ○緩衝器 緩衝器 ○ ○付 加 装 置 地震時管制運転装置 地震感知器 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○停電時自動着床装置 バッテリー ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○火災時管制運転装置 盤函体 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○遠隔監視システム装置 盤函体 ○ ○盤構成部品 ○ ○その他遠隔監視システムに必要な部品 ○ ○自動通報装置 盤函体 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○戸開走行保護装置 待機型ブレーキ(ロープブレーキ) ○待機型ブレーキ(逆止弁) ○盤箱体 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○その他戸開走行保護装置に必要な部品 ○ ○ピット冠水時管制運転装置 ピット内冠水感知センサー ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○そ の 他 その他 付属品 ○ ○消耗品 ○ ○油脂類 ○ ○修理・取替え対象部品等一覧表(エスカレーター)(1/1)区分 修理の対象 修理・取替項目機 械 室 制御盤、受電盤 リレー電磁接触器接点(リード線含む)ヒューズ類半導体、プリント基板配線用遮断器その他盤構成部品駆動機 ベアリング及び各軸受類オイルシールその他運行機能に関する部品電動機 電動機巻線絶縁処理ベアリング及び各軸受類駆動ベルトその他運行機能に関する部品電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング)マグネットコイル駆動鎖装置 駆動鎖スプロケット安全スイッチ踏段駆動及び従動装置 ベアリング及び各軸受類安全スイッチ乗 降 口 手すり 手すりくし くし安全スイッチ 非常停止スイッチ手すり入り込み口スイッチ中 間 部 踏段 ローラ前輪軸踏段鎖手すり駆動装置 手すり駆動装置駆動プーリベアリング及び各軸受類駆動プーリゴムリングスプロケット駆動・従動ローラゲートローラガイドローラトラス内機器 各踏段レールスカートガード安全装置踏段異常検出装置ケーブル類そ の 他 その他 付属品消耗品油脂類別表2業務対象一覧表昇降機諸元適用する別表3の種別団地名 棟番号号機番号付加装置(該当するものは○印を記載)自動通報自動通報装置所有区分 地震時管制運転停電時自動着床火災時管制運転防犯カメラ戸開走行保護装置その他UR 保守会社カメラ録画装置カメラのみ待機型常時作動型有線無線有線無線別表3(1)ロープ式(リレー制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機械室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、
施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 階床選択機の作動状態の点検及び調整 ○6 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○7 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○8 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○9 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○10 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○11 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電動機類 1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○(1)ロープ式(リレー制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機械室 調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇降路内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○(1)ロープ式(リレー制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○ ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピット内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ピット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検及び調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、
発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○その他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○(1)ロープ式(リレー制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12その他 地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運転装置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
別表3(リ)(ル)(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇降路 盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○※4/4参照2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電動機類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇降路 調 速 機 7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○運行状態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇降路内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇降路 昇降路内 4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○11 頂部綱車、かご綱車、釣合おもり綱車の取付状態の点検 ○12 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○14 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○15 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○16 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○17 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○18 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○19 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○20 非常止装置の作動状態の点検 ○21 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○22 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○25 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○26 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、
発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○その他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1その他 地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運転装置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○ピット冠水時管制運転装置1 ピット冠水時管制運転装置の設置状況の確認 ○2 ピット冠水時管制運転装置の作動に必要な点検及び確認 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○※電磁ブレーキの点検に際しては、作業周期に併せて、以下の項目を実施すること。・ブレーキの作動の状況を確認する際には、電源のオン・オフにより異常の有無を検査すること。・摩耗粉の状況を確認する際には、ダストカバーリングを全て外す等により、ブレーキの周囲全体の摩耗粉の有無を調べること。・ブレーキの空隙を確認する際には、複数箇所調べること。
別紙様式3昇降機保全業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の保全業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機保全業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)別紙様式3(1)ロープ式(リレー制御・マイコン制御)昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1.室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路8.戸開閉機構1.敷居溝の状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 2.戸安全装置の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態 3.セーフティシューの状態・給油等4.消火器・手巻きハンドル・備品等 4.ケーブル・コード類の損傷等2.盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.ゲート・ドアスイッチの状態2.異常音・過熱・異臭等 6.かご戸・乗場戸開閉状態3.計器・表示灯類の状態 7.戸開閉装置の作動状態・摩耗等4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等5.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態6.機器部品類の摩耗・劣化 10.戸のインターロック機構の状態7.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗8.盤の取付状態 12.戸開閉装置の給油等9.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定10.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態11.その他の運行機能の作動状態9.昇降路内1.終点スイッチ等の状態3.巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態4.電磁ブレー1.電磁ブレーキ作動状態 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認5.電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒑.ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の状態・給油等 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒒乗場1.表示灯・押しボタン等の状態7.絶縁・接地等 2.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等8.その他の運行機能の作動状態 3.その他の運行機能の作動状態6.調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態2.軸受け部の状態・給油等 2.非常運転(一次・二次)の作動状態3.可動部の動作・取付の状態 3.非常標識及び表示灯の状態4.ロープ溝の変形・摩耗等 4.予備電源の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定その他⒔その他1.自動通報装置6.その他の運行機能の作動状態 2.地震時管制運転装置昇降路7.かご1.運転・停止着床状態・振動・騒音等 3.停電時自動着床装置2.汚損・変形・錆・腐食・破損等 4.火災時管制運転装置3.各表示灯・照明・換気等 5.防犯カメラ装置4.押しボタンの状態 6.非常用電源による運転5.救出口・トランクルームの状態 7.戸開走行保護装置6.停電灯・外部連絡装置の状態 8.ピット冠水時管制運転装置7.操作スイッチの状態 9.その他の運行機能・運転状態8.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
別紙様式3(2)油圧式昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒌戸開閉機構9.連動チェーン又はロープの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 10.戸のインターロック機構の状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗4.消火器・備品等 12.戸開閉装置の給油等⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 13.戸開閉装置動作時間の測定2.異常音・過熱・異臭等 14.その他の運行機能の作動状態3.計器・表示灯類の状態⒍昇降路内1.終点スイッチ等の状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 2.各スイッチの接点状態等5.機器部品類の摩耗・劣化等 3.ガイドレールの錆・取付状態6.各端子接続部分の状態 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等7.盤の取付状態 5.釣合おもりガイドシューの状態8.電圧・絶縁・接地等 6.綱車の給油等9.その他制御機器類の状態 7.綱車・そらせ車の回転状態等10.その他の運行機能の作動状態 8.シリンダーの汚損・変形・錆・油漏れ等⒊油圧機器等1.汚損・変形・油漏れ等 9.シリンダーの作動状態2.異常音・異臭・異常振動等 10.プランジャーの汚損・変形・錆・油漏れ等3.油タンク・油温の状態 11.プランジャーの作動状態4.圧力配管・高圧ゴムホースの状態 12.プランジャーストッパーの状態5.安全弁・逆止弁等の作動状態 13.頂部安全距離用リミットスイッチの状態6.フィルターの汚損 14.空転防止装置の状態7.圧力計の状態 15.制御ケーブル等の作動状態8.ポンプの作動状態 16.主ロープ・調速機ロープ等の状態9.その他の運行機能の作動状態 17.非常止装置・はかり装置の状態18.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態昇降路⒋かご1.運転・停止・着床・振動・騒音等 19.昇降路壁の亀裂等の確認2.汚損・変形・錆・腐食・破損等 20.その他の運行機能の作動状態3.各表示灯・照明・換気等⒎ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等4.押しボタンの状態 2.緩衝器の状態5.救出口・トランクルームの状態 3.その他の運行機能の作動状態6.停電灯・外部連絡装置の状態7.操作スイッチの状態乗場⒏乗場1.表示灯・押しボタン等の状態8.その他の運行機能の作動状態 2.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒌戸開閉機構1.敷居溝の状態 3.その他の運行機能の作動状態2.戸安全装置の作動状態その他⒐その他1.自動通報装置3.セーフティシューの状態・給油等 2.地震時管制運転装置4.ケーブル・コード類の損傷等 3.停電時自動着床装置5.ゲート・ドアスイッチの状態 4.火災時管制運転装置6.かご戸・乗場戸開閉状態 5.防犯カメラ装置7.戸開閉装置の作動状態・摩耗等 6.非常用電源による運転8.戸のレールの損耗・錆・給油等 7.戸開走行保護装置8.ピット冠水時管制運転装置9.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその内容を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
別紙様式3 別紙(3)遠隔点検Ⅰ併用式昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒐かご3.押しボタンの状態(遠隔+実施)2.出入口扉・天井・壁・床の状態 4.救出口・トランクルームの状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態 5.停電灯・外部連絡装置の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 6.操作スイッチ等の状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 7.その他の運行機能の作動状態2.異常音・過熱・異臭等⒑戸開閉機構1.敷居溝の状態3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 2.戸安全装置の作動状態4.計器・表示灯類の状態 3.セーフティシューの状態・給油等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 4.ケーブル・コード類の損傷等6.接触器・継電器・開閉器類の状態 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕7.階床選択機の作動状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)8.機器部品類の摩耗・劣化等 7.戸開閉装置の作動状態・摩耗等9.各端子接続部分の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等10.盤の取付状態 9.連動チェーン又はロープの状態11.電圧・絶縁・接地等 10.戸のインターロック機構の状態12.その他制御機器類の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗13.その他の運行機能の作動状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 13.戸開閉装置動作時間の測定2.異常音・異臭・異常振動等 14.その他の運行機能の作動状態3.軸受け部の状態・給油等⒒昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 2.各スイッチの接点状態等5.綱車・そらせ車の回転状態等 3.ガイドレールの錆・取付状態6.ギヤオイルの量・劣化等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等7.ギヤ類の摩耗・歯当たり等 5.釣合おもりガイドシューの状態4.電磁ブレー1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 6.そらせ車・張り車の給油等2.電磁ブレーキの摩耗等 7.シリンダーの汚損・変形・錆・油漏れ等3.ブレーキライニング摩耗等 8.プランジャーの汚損・変形・錆・油漏れ等⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 9.シリンダー・プランジャーの作動状態2.異常音・異臭・異常振動等 10.プランジャーストッパーの状態3.軸受け部の状態・給油等 11.制御ケーブル等の作動状態4.各端子接続部分の状態 12.主ロープ・調速機ロープ等の状態5.機器取付状態 13.非常止装置・はかり装置の状態6.電動機部品の状態 14.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態7.絶縁・接地等 15.昇降路壁の亀裂等の確認8.その他の運行機能の作動状態 16.その他の運行機能の作動状態⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等⒓ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等2.軸受け部の状態・給油等 2.緩衝器の状態3.可動部の動作・取付の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定4.ロープ溝の変形・摩耗等 4.その他の運行機能の作動状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定乗場⒔乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)6.その他の運行機能の作動状態 2.表示灯の状態昇降路⒎パワーユニット、圧力配管1.汚損・変形・油漏れ等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等2.異常音・異臭・異常振動等 4.その他の運行機能の作動状態3.油タンク・油温の状態非常用専用⒕非常用1.かご呼び戻し装置の状態4.圧力配管・高圧ゴムホースの状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態5.安全弁・逆止弁等の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態6.フィルターの汚損等 4.予備電源の状態7.圧力計の状態その他⒖その他1.自動通報装置8.ポンプの作動状態 2.地震時管制運転装置9.その他の運行機能の作動状態 3.停電時自動着床装置⒏
別紙様式5昇降機定期検査業務報告書( 年度)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり令和 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙定期検査報告書 (正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )※様式は特定行政庁の指定するものとする。注 別紙様式5(別紙)各種は別紙様式1に同じ (JIS A4)151別紙様式6昇降機監視業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)152参考様式修繕計画書(昇降機)(1/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤電動機巻上機階床選択機電磁ブレーキ調速機油圧機器かご 外部への連絡装置停電灯装置操作盤階床表示かご戸戸閉め安全装置(セイフティーシュー)光電装置照明153かご枠はかり装置154修繕計画書(昇降機)(2/2) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考かご上 戸の開閉装置かご上機器釣合いおもり乗場 乗場の戸乗場ボタン階床表示昇降路・ピットかご・おもり吊り車主ロープ調速機ロープ釣合いロープ、鎖非常止め装置移動ケーブル昇降路・ピット内機器調速機テンションプーリプランジャー・シリンダーかご下機器返し車緩衝器その他 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置遠隔監視システム装置155自動通報装置ピット冠水時管制運転装置その他156参考様式修繕計画書(エスカレーター)(1/1) ( 年度)支社 センター 団地名 号棟 号機 区分 修理の対象 修理・取替項目 取替周期過去の修繕実績修繕計画 備考機械室 制御盤、受電盤駆動機電動機電磁ブレーキ駆動鎖装置踏段駆動及び従動装置乗降口 手すりくし安全スイッチ中間部 踏段手すり駆動装置トラス内機器157その他 その他選択化項⽬フォーマット <資料 品構-1>■■■・① ② ③ ④ ⑤※◆評価項⽬評価項⽬ 品質管理に係る施⼯計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ 施⼯時のひび割れの制御に係る提案<内容>基礎コンクリートに中庸熱ポルトランドセメント(⼜は、低熱ポルトランドセメント)を採⽤する。
基礎・基礎梁等の部材断⾯の最⼩⼨法が800mm以上の部位において、「温度応⼒解析(FEM解析)」を実施する。
分類 構造躯体−コンクリート項⽬名中庸熱ポルトランドセメントの採⽤及びマスコンクリートにおける温度応⼒解析の実施◆提案概要基礎および基礎梁のマスコンクリートにおいて内部温度上昇により発⽣するひび割れを低減させ、躯体品質の向上を図る。
「温度応⼒解析(FEM解析)」では、断⾯内部のひび割れ指数を算出し、有害な温度ひび割れ(ひび割れ指数1.0未満)が発⽣しない事を確認する。ひび割れ指数1.0以上を確認できない場合は、配合計画の⾒直しを実施する。
構造体コンクリートの圧縮強度の試験材齢・養⽣⽅法・判定基準は「JASS5」(⽇本建築学会)の21節によるものとし、試験材齢は受注者の検討により定め、監督員の確認を受ける。
コンクリート打設後(型枠脱型後)、ひび割れが無いことを⽬視確認し、記録する。
原則、中庸熱ポルトランドセメントの採⽤とする。供給量等の事情により低熱ポルトランドセメントとする場合は監督員との協議による。
【中庸熱ポルトランドセメントの採⽤及びマスコンクリートにおける温度応⼒解析の実施】選択化項⽬フォーマット <資料 品構-1>公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)6章13節 マスコンクリート に規定都市再⽣機構構造特記基準(令和2年7⽉版)① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □ ② 適⽤しない範囲・◆監督員による履⾏確認⽅法①②③④※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
◆留意事項≪温度応⼒解析(FEM解析)≫基礎・基礎梁等のマスコンクリート(⼀般には部材の最⼩断⾯⼨法が800mm以上となる部分)―※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
温度応⼒解析(FEM解析)報告書の確認。
施⼯計画書の確認。
材料受け⼊れ時の品質規格確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」追加項⽬箇所(任意)住棟以外の附帯⼯事建物の基礎【中庸熱ポルトランドセメントの採⽤及びマスコンクリートにおける温度応⼒解析の実施】選択化項⽬フォーマット <資料 品構-6>■■■①②③①② ③◆評価項⽬評価項⽬ 品質管理に係る施⼯計画及び取組み(構造躯体に係る提案)評価テーマ その他構造躯体の施⼯に関する取組みに係る提案⼯事現場におけるコンクリート打設作業削減による近隣環境への配慮。
<内容>分類 構造躯体−コンクリート項⽬名 コンクリート躯体のプレキャスト化◆提案概要コンクリート躯体の⼯場⽣産による精度確保が可能となり品質及び施⼯効率の向上。
⼯事現場における躯体関連⼯程の労務削減。
適⽤範囲におけるコンクリート躯体のプレキャスト化を図る。
PC⼯法の適⽤は、公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)及び建築⼯事標準仕様書・同解説JASS10(2013年板)による。
PC⼯法施⼯管理技術者((社)プレハブ建築協会認定)を配置し、施⼯管理を⾏う。
【コンクリート躯体のプレキャスト化】選択化項⽬フォーマット <資料 品構-6>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)□□□□■■■□□ ② ①②③④⑤ ・柱公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)24章 PC⼯法による⼯事 に規定◆監督員による履⾏確認⽅法⼤梁⼩梁耐⼒壁住⼾床(フルPC化)外廊下⽚持ち床(ハーフPC化⼜はフルPC化)バルコニー⽚持ち床(ハーフPC化⼜はフルPC化)階段(ハーフPC化⼜はフルPC化)追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲―※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項【外廊下⽚持ち床(ハーフPC化⼜はフルPC化)】【バルコニー⽚持ち床(ハーフPC化⼜はフルPC化)】については部分的なPC化(⿐先のみのPC化等)は対象外とする。
施⼯計画書の確認。
材料受け⼊れ時の品質規格確認。
プレキャスト⼯場からの各種報告書(写真含む)の確認。
組⽴て精度の計測確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
【コンクリート躯体のプレキャスト化】選択化項⽬フォーマット <資料 品質-1>■■■・①②③④ ⑤◆評価項⽬評価項⽬ 品質管理に係る施⼯計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防⽔に係る施⼯における品質確保についての具体的な提案外壁開⼝部廻りへ⾃閉樹脂塗膜防⽔を施⼯(図1〜4参照)。
分類 防⽔項⽬名 外壁開⼝部等への塗膜防⽔の採⽤◆提案概要外壁開⼝部周辺からの漏⽔対策による品質向上。
<内容>ア) ⾃閉樹脂塗膜防⽔外壁開⼝部は躯体開⼝部全てを⽰す。
幅200㎜・⻑さ500㎜以上にて施⼯する。
上部に庇等のある外廊下・バルコニー等で⾬掛かりとなる建具は、下端⽴上りを含み建具3⽅H1,100まで実施。
外壁開⼝部周囲にて、図3の適⽤範囲以外にひび割れが発⽣した際には、ひび割れ幅に応じた補修を実施したうえで、⾃閉樹脂塗膜防⽔を施⼯する。
図1:開⼝部廻り塗布範囲参考図(平⾯) 図2:開⼝部廻り塗布範囲参考図(断⾯)図3:開⼝部廻り塗布範囲参考図(⽴⾯) 図4:開⼝部廻り塗布範囲参考図(⾬掛かり範囲に施⼯)200㎜程度【外壁開⼝部等への塗膜防⽔の採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 品質-1>①②③ ① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □□ □ ②■ ①②③コンクリート構造体の⽔平打継部、スリーブ貫通へポリマーセメント系塗膜防⽔を施⼯。
<内容>イ)ポリマーセメント系塗膜防⽔材料受け⼊れ時の品質規格確認。
イ)ポリマーセメント系塗膜防⽔⽔平打継部には、上下200㎜の範囲に施⼯する。
スリーブ廻りには周囲200㎜の範囲に施⼯する。
機材の品質判定基準(令和2年7⽉版)Ⅱ.建築編 2.無機質系塗膜防⽔材(ポリマーセメント系塗膜防⽔材) に規定ア)⾃閉樹脂塗膜防⽔外壁の開⼝部全数適⽤しない範囲PS、MB部は適⽤範囲外とする。
◆監督員による履⾏確認⽅法施⼯計画書の確認。
⽔平打継部スリーブ貫通追加項⽬箇所(任意)※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項―「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」【外壁開⼝部等への塗膜防⽔の採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 品質-2>■■■・①②③④ ① ②③④ ⑤◆評価項⽬評価項⽬ 品質管理に係る施⼯計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防⽔に係る施⼯における品質確保についての具体的な提案⻑尺塩ビシート材:ビニル床シート張り ア)2.5 (エンボス加⼯,5種)端部シーリング。
分類 防⽔項⽬名 ⻑尺塩ビシート及び塗膜防⽔の採⽤◆提案概要外壁開⼝部周辺からの漏⽔対策による品質向上。
<内容>ア)⻑尺塩ビシート外廊下、バルコニー及び外階段の床仕上げを⻑尺塩ビシート仕上げへ変更。
⼯法は熱溶接とする。
エアコン室外機設置部には、専⽤のドレンレールを設置。
イ)ウレタン塗膜防⽔外廊下・バルコニー居室側⽴上り、外廊下・バルコニー⼿摺下部及び屋上・庇パラペット天端へウレタン塗膜防⽔を施⼯。
ウレタン塗膜防⽔:X-2構法とする。
居室側⽴上りの施⼯個所は図1を参考とする。
バルコニー⼿摺下部の施⼯個所は図1を参考とする。
クラックの誘発を有効にする為、⽬地ピッチを2m以内を基本とし⼿摺アンカー部も考慮した⽬地割計画図を作成し実施。
屋上・庇パラペット天端の施⼯個所は図2を参考とする。
図1:ウレタン塗膜防⽔施⼯範囲参考図(居室側⽴上り部、外廊下・バルコニー⼿摺下部)図2:ウレタン塗膜防⽔施⼯範囲参考図(屋上・庇パラペット天端)【⻑尺塩ビシート及び塗膜防⽔の採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 品質-2>① □□□ □■■□□ ② ①②③適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)都市再⽣機構⼯事特記基準(令和2年7⽉版)19章内装⼯事 2節ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り に規定9章防⽔⼯事 5節ウレタンゴム等塗膜防⽔及びゴムアスファルト系塗膜防⽔機材の品質判定基準(令和2年7⽉版)Ⅱ.建築編 1.ウレタン塗膜防⽔材(バルコニー等床防⽔) に規定機構住宅標準詳細設計図集第2版 AE-501-2に規定ア)⻑尺塩ビシート外廊下床仕上バルコニー床仕上外階段床仕上イ)塗膜防⽔ー外廊下・バルコニー居室側⽴上り外廊下⼿摺下部バルコニー⼿摺下部屋上・庇パラペット天端追加項⽬箇所(任意)※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項適⽤しない範囲◆監督員による履⾏確認⽅法施⼯計画書の確認。
材料受け⼊れ時の品質規格確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」ー【⻑尺塩ビシート及び塗膜防⽔の採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 維持-1>■■■・・① ② ③◆提案概要◆評価項⽬評価項⽬ 維持管理性の向上に係る施⼯計画及び取組み評価テーマ その他維持管理性の向上に係る具体的な提案分類 防⾳・遮⾳−屋内項⽬名 ソフトクローズ機構の採⽤扉本体の衝撃低減による、破損防⽌及び建具調整⼿間削減等の維持管理性向上。
扉開閉時の衝撃⾳を削減、指はさみ防⽌等の安全性確保による、居住環境向上。
<内容>住⼾内、内装建具全数(対象箇所については参照)にソフトクローズ機構を採⽤。
引⼾式の建具は、ソフトクローズ機構が⼾先・⼾尻の両側についた「ダブルクローズ」仕様とソフトクローズ機構は、引込み機能を有する物とする。
する。
【ソフトクローズ機構の採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 維持-1>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)□■ □ ②□ ①②③④公共住宅建設⼯事機材の品質・性能基準(令和元年度版)1.(6)各住⼾⽞関扉⽤及び内装扉⽤ドアクローザ公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)第16章建具⼯事第7節⽊製建具 第8節建具⽤⾦物都市再⽣機構⼯事特記基準(令和2年7⽉版)第16章建具⼯事第7節⽊製建具 第8節建具⽤⾦物施⼯計画書の確認。
住⼾内内装建具:開⼾住⼾内内装建具:引⼾追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲家具扉は除く(造作家具、既製品家具共)◆監督員による履⾏確認⽅法ー製作図の確認。
材料受け⼊れ時の品質規格確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項【ソフトクローズ機構の採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 電気-1>■■■・① ②⼆重確認を⾏うことによる⼤幅な⼿戻り⼯事の防⽌せっこうボード剥がし・張り直し、配線敷設のやり直し等⼿戻り⼯事の防⽌<内容>住⼾内電灯配線⼯事において、通線⼯事完了後、内装⼯事(せっこうボード張り等)完了後、配線器具取付⼯事の着⼿前に、中間時の電気回路の絶縁抵抗試験を完成検査と別に⾏う事。
住⼾内分電盤の全ての分岐電気回路について⾏い、測定結果表に整理する事。
◆提案概要◆評価項⽬評価項⽬ 住⼾内電灯配線⼯事におけるケーブル損傷有無の⼆重確認評価テーマ 誤作業防⽌のための品質管理について具体的な提案分類 電気項⽬名 住⼾内電灯配線⼯事におけるケーブル損傷有無の⼆重確認【住⼾内電灯配線⼯事におけるケーブル損傷有無の⼆重確認】選択化項⽬フォーマット <資料 電気-1>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □ ②□ ①② ・◆留意事項ー公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)電気編 第2編電⼒設備⼯事 第2章施⼯第10節ケーブル配線公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
電気編 第2編電⼒設備⼯事 第2章施⼯第18節施⼯の⽴ち合い及び試験「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲◆監督員による履⾏確認⽅法施⼯要領書による、配線⼯事⽅法の確認。
住⼾内分電盤の分岐電気回路全て【住⼾内電灯配線⼯事におけるケーブル損傷有無の⼆重確認】選択化項⽬フォーマット <資料 電気-2>■■■①②①②③ ④<内容>住宅内⼆重天井範囲の電灯配線に屋内配線⽤ユニットケーブルを採⽤する事。
設計図⾯をメーカーに送付し、メーカーによる配線図を確認の上納⼊する事。
予め⼯場等で電気回路の構成に必要な本数、必要な⻑さの配線を結線し、モールドしたケーブル製品を使⽤する事。
ユニットケーブルはJCS規格品とする事。
現場での配線作業の省⼒化、誤結線・誤配線を防⽌する。
ユニットケーブルの採⽤による現場配線作業の省⼒化及び誤結線・誤配線の防⽌◆提案概要◆評価項⽬評価項⽬ 住⼾内電灯配線⼯事におけるユニットケーブルの採⽤評価テーマ その他品質管理に関する具体的な提案分類 電気項⽬名 住⼾内配線としてユニットケーブルの採⽤【住⼾内配線としてユニットケーブルの採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 電気-2>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □ ②□ ①②③ ・「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
◆留意事項ー住⼾内⼆重天井範囲内全て公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)電気編 第2編電⼒設備⼯事 第2章施⼯第10節ケーブル配線追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲◆監督員による履⾏確認⽅法施⼯要領書による、配線⼯事⽅法の確認。
承諾図による、機器の確認。
【住⼾内配線としてユニットケーブルの採⽤】選択化項⽬フォーマット <資料 機械-1>■■■① ②① ② ③ ④脈動⽔圧試験を実施することにより、通常の静⽔圧試験のみでは発⾒が困難な差込み不⾜や釘打ち抜きなどによる漏⽔の早期発⾒が可能◆提案概要脈動⽔圧による試験の後、通常の静⽔圧による試験(0.75MPa)を実施する事。
管理開始後に漏洩が⽣じないよう従来の⽔圧試験に加え、脈動⽔圧試験を⾏うことにより品質を向上<内容>住⼾内給⽔・給湯配管(樹脂管)に対し、配管⼯事完了後に仕様書に明記されている通常の静圧試験に加え、脈動⽔圧による試験を⾏う事。
⽔圧を脈動させるテストポンプの設定圧⼒は最⾼圧0.75MPaとし、最低圧との圧⼒差0.59MPaを確保のうえ、脈動サイクル24回/分、試験時間は60分以上とする事。
配管⼯事施⼯要領書に脈動⽔圧試験の実施⽅法を記載し、実施結果を監理記録に記録する事。
◆評価項⽬評価項⽬ 住⼾内樹脂管の脈動ポンプによる⽔圧試験の実施評価テーマ 試験検査⽅法に係る品質管理についての具体的な提案分類 機械項⽬名 住⼾内樹脂管の脈動ポンプによる⽔圧試験の実施【住⼾内樹脂管の脈動ポンプによる⽔圧試験の実施】選択化項⽬フォーマット <資料 機械-1>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □ ②□ ①② ・⼯事受注者による施⼯要領書の確認◆監督員による履⾏確認⽅法公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)機械編 第2編共通⼯事 第2章配管⼯事第9節試験「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項ー住⼾内給⽔・給湯配管全て(樹脂管)※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲【住⼾内樹脂管の脈動ポンプによる⽔圧試験の実施】選択化項⽬フォーマット <資料 機械-2>■■■・① ②◆提案概要換気⾵量測定について、補助ダクト⼀体型測定器(デジタル表⽰)を使⽤することで、測定誤差の抑⽌による品質を向上及び⾵量確認の効率化(時間短縮)<内容>◆評価項⽬評価項⽬ 補助ダクト⼀体型測定器を⽤いた換気⾵量測定の実施評価テーマ 試験検査⽅法に係る品質管理についての具体的な提案分類 機械項⽬名 補助ダクト⼀体型測定器を⽤いた換気⾵量測定の実施ダクト⼯事施⼯要領書に換気⾵量測定の実施⽅法を記載のうえ、監理記録に記録する。
現場説明書に記載の換気⾵量測定を上回る測定精度の向上及び測定作業の効率化のため、補助ダクト⼀体型測定器を使⽤する事。
【補助ダクト⼀体型測定器を⽤いた換気⾵量測定の実施】選択化項⽬フォーマット <資料 機械-2>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □ ②□ ①② ・※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」◆監督員による履⾏確認⽅法⼯事受注者による施⼯要領書の確認現場説明書◆留意事項ー制気⼝の設置個所全て追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲【補助ダクト⼀体型測定器を⽤いた換気⾵量測定の実施】選択科⽬説明書 <資料 環境-5>■■■①②③① ② ③ ④ ⑤◆評価項⽬評価項⽬ ⼯事現場における環境配慮に係る施⼯計画及び取組み評価テーマ 近隣周辺環境への騒⾳、振動、粉塵等に対する具体的な対応に係る提案敷地境界周辺に警報ランプ及び通知機能(メール等)付の騒⾳振動測定器を設置し、受注者の現場事務所及び⼯事監督員事務所にて、リアルタイムに騒⾳振動測定結果が把握できる体制を構築する。
分類 仮設⼯事項⽬名 ⼯事施⼯中の騒⾳振動を測定し、基準値を超えた場合に対策を実施◆提案概要近隣周辺への騒⾳振動の抑制。
騒⾳振動測定器を設置による、⼯事現場環境の管理。
基準値を設定の上管理を⾏い、基準値を超える場合の環境改善の実施。
<内容>管理値は騒⾳規制法、振動規制法、及び騒⾳に係わる環境基準や、当該地区の条例などで定められた測定基準により設定すること。また、⼯事着⼯前に現地の騒⾳振動測定を⾏い、着⼯前の現地騒⾳振動に関する基礎データを収集し記録すること。(24時間分)上記管理値を超過した際の対応⽅針について、予め作成し⼯事監理者の確認を受けること。
騒⾳振動計での測定は⼯事を⾏う全時間帯で実施し、管理値を超過した場合は速やかに騒⾳振動発⽣原因を特定し、管理値以下となるよう対策を講じること。
設置台数は原則敷地内2台以上とし、測定範囲騒⾳(20〜110㏈)、測定範囲振動(20〜90㏈)が測定できる同等品以上のものとすること。騒⾳振動表⽰は敷地外⾯に向け設置すること。
⼜、設置場所の仮囲いについては、透明パネルを使⽤し視認性を確保すること。
【⼯事施⼯中の騒⾳振動を測定し、基準値を超えた場合に対策を実施】選択科⽬説明書 <資料 環境-5>①■ □ ②□ ①② ・公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)1章3節10 施⼯中の環境保全等に関係法令に基づき周辺環境の保全に努める規定適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)全⼯程期間(保全期間を除く)設置計画、管理値の設定及び管理値超過時の対応⽅針の確認。
追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲―◆監督員による履⾏確認⽅法騒⾳振動測定結果は、⼯事監理者が遠隔環境下においてリアルタイムでの測定結果確認、⼜はメール等での管理値超過確認ができるよう、体制を構築すること。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項【⼯事施⼯中の騒⾳振動を測定し、基準値を超えた場合に対策を実施】選択化項⽬フォーマット <資料 環境-10>■■■・① ②③ ④◆評価項⽬評価項⽬ ⼯事現場における環境配慮に係る施⼯計画及び取組み評価テーマ ⼯事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案追加で配員する交通誘導員は交通誘導員A⼜はBとする。
分類 その他項⽬名 交通誘導員の増員◆提案概要⼯事⾞両による⼀般歩⾏者及び⼀般⾞両への交通災害を防⽌するため、⼯事現場外周部において、交通誘導員を必要な場所に追加で配置することで、早期に危険箇所を発⾒するとともに、即時に対応する事で⼯事現場近隣周辺への安全対策の向上を図る。
<内容>適⽤する範囲に⽰す期間において、現場説明書に記載する交通誘導員に加えて、更に1名追加配置し、交通誘導を⾏う。
単純増員に関して配員期間は現場説明書と同じとする。
※交通誘導員A:交通誘導警備の⼀級検定⼜は⼆級検定に合格した警備員。
※交通誘導員B:交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する警備員。
増員する警備員の配置計画・増員期間・巡回範囲を明記した実施計画書を提出し、監督員の確認を受けること。
【交通誘導員の増員】選択化項⽬フォーマット <資料 環境-10>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)□■ □ ②□ ①②③※コンクリート打設時とは、躯体コンクリート打設時とし、付帯⼯事におけるコンクリート打設時は除く。
追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲現場説明書ー◆監督員による履⾏確認⽅法交通誘導員の配置・配員数⼯事期間中、交通誘導員単純増員。
⼟⼯事・コンクリート打設時、交通誘導員単純増員。
※原則⼯事⽤ゲート前に1名増員とし、⼯事敷地周囲の巡回警備も⾏う。
※⼟⼯事とは、杭⼯事(地盤改良⼯事)開始から基礎埋め戻し完了までの期間とする。
ー施⼯計画書の確認。
総合仮設図の確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項【交通誘導員の増員】選択科⽬説明書 <資料 環境-13>■■■・① ② ③ ④ ⑤◆提案概要◆評価項⽬評価項⽬ ⼯事現場における環境配慮に係る施⼯計画及び取組み評価テーマ ⼯事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案分類 その他項⽬名 ⼯事現場における総合的熱中症対策の実施総合的な熱中症対策による、⼯事現場全作業員の健康管理体制の向上。
<内容>⼯事受注者は、総合的な熱中症対策計画書を策定し、⼯事監理者へ提出すること。
※WBGT値が28℃を超える場合の対処⽅法を具体的に記載すること。
⼯事現場内にWBGT値測定器を作業員休憩所、作業員通路及び躯体⼯事中においては各階に設置する。
⼯事受注者が当該現場で実施する、総合的な熱中症対策計画書の内容を全作業員へ宣⾔、周知し、実施内容の提⽰を⾏うこと。
⼯事現場名内の総合的な熱中症対策として、以下の対策を実施する。
≪作業員休憩所・詰所≫・空調設備の設置・冷⽔器、製氷機の設置・熱中症対策救急キット(瞬間冷却材・経⼝補⽔液等)の設置≪屋外休憩所・作業員通路等≫・⽇差し遮断する設備の設置(簾・波板等)・⼤型扇⾵機(⼯場扇・送⾵機等)の設置・⾃動販売機の設置・ミスト噴射設備の設置≪作業現場≫・作業員数を考慮した熱中症対策の実施(⼯場扇・送⾵機等の設置)受注者が実施した総合的な熱中症対策の効果検証を⾏った、報告書を⼯事監理者へ提出すること。
【⼯事現場における総合的熱中症対策の実施】選択科⽬説明書 <資料 環境-13>①■ □ ②□ ①② ・仕様書等による規定なし適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)5⽉〜10⽉追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲―◆監督員による履⾏確認⽅法仮設計画書の確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項総合的な熱中症対策⽴案にあたっては、環境省の熱中症予防情報サイトを確認のうえ⽴案すること。
【⼯事現場における総合的熱中症対策の実施】選択化項⽬フォーマット <資料 環境-15>■■■・・ア)①②③④イ)①② ③④⑤◆評価項⽬評価項⽬ ⼯事現場における環境配慮に係る施⼯計画及び取組み評価テーマ その他⼯事現場における地球環境配慮への具体的な取組み仮囲い成形鋼板へ緑化パネルの設置。
分類 仮設⼯事項⽬名 仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ◆提案概要⼯事現場の仮囲いの緑化等により、近隣住⺠及び通⾏⼈に対する修景や癒し効果をもたらすことにより近隣環境配慮の向上。
<内容>⼯事期間中仮囲い壁⾯緑化、⼜は仮囲いデザインシート貼の実施。
仮囲い壁⾯緑化屋外広告物条例等、各種法令・条例申請代⾏対応に関しては内容に含めること。
に記載の仮囲い範囲⾯積の約50%に適⽤。
維持・管理は植栽専⾨業者に委託をした上で管理を⾏う。
常緑の植物を採⽤することとし、植物に関しては⼀定期間ごとに植替えを実施。
※植替え時期に関しては植栽専⾨業者監修のもと、監督員協議の上実施。
仮囲いデザインシート貼仮囲い成形鋼板へデザインシート貼りの実施。
に記載の仮囲い範囲⾯積の約75%に適⽤。
※各地域の条例等により掲載可能な⾯積やデザイン(配⾊・イメージ・宣伝の有無等)が限られている場合には適⽤可能な範囲に準じて実施すること。
参考仕様:インクジェットシート貼 塩ビ再剥離材+UVマットラミネートデザイン製作、貼り・剥離施⼯は監督員協議の上、専⾨業者に委託し実施すること。
【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項⽬フォーマット <資料 環境-15>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)□□□□ □■□■□ ②□ ①②③第2章仮設⼯事 3節仮設物 に規定都市再⽣機構⼯事特記基準(令和2年7⽉版)追加項⽬箇所(任意)<道路境界⾯に壁⾯緑化を実施>南⾯北⾯⻄⾯東⾯<道路境界⾯にデザインシート貼りを実施>南⾯北⾯⻄⾯東⾯「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項ー総合仮設図の確認。
適⽤しない範囲ー◆監督員による履⾏確認⽅法仮設計画書の確認。
【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項⽬フォーマット <資料 環境-16>■■■・① ② ③◆提案概要◆評価項⽬評価項⽬ ⼯事現場における環境配慮に係る施⼯計画及び取組み評価テーマ その他⼯事現場における地球環境配慮への具体的な取組み分類 仮設⼯事項⽬名仮囲い(⼯事⽤ゲート全数)にデジタルサイネージを活⽤した「情報スペース」の設置近隣周辺住⺠の皆様に対してリアルタイムに当該計画、⼯事内容を公開することで周知・コミュニケーションの向上を図り周辺環境に配慮する。
<内容>⼯事ゲート(複数のゲートがある場合は全数)に、デジタルサイネージタイプの掲⽰板(55インチ以上)を設置する。
掲⽰板に「週間⼯程表」「⼯事進捗写真」「完成予想図」「⼯事⾞輛の搬出出⼊⼝」「騒⾳・振動・粉塵等の発⽣を伴う作業⽇」「URの事業に関する動画」の掲⽰を⾏う。
屋外広告物条例等、各種法令・条例申請代⾏対応に関しては内容に含めること。
図1:仮囲いに設置 図2:近隣住⺠とのコミュニケーション【仮囲い(⼯事⽤ゲート全数)にデジタルサイネージを活⽤した「情報スペース」の設置】選択化項⽬フォーマット <資料 環境-16>① 適⽤する範囲(■:適⽤範囲 □:適⽤範囲外)■ □ ②□ ①②③公共住宅建設⼯事共通仕様書(令和元年度版)2章仮設⼯事 1節共通事項⼯事⽤ゲート(全数)ー追加項⽬箇所(任意)適⽤しない範囲◆監督員による履⾏確認⽅法仮設計画書の確認。
総合仮設図の確認。
「施⼯計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を⽤いて現場確認」及び「⼯事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履⾏確認が必要な書類は、全て⼯事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。
※「⼯事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。
◆留意事項【仮囲い(⼯事⽤ゲート全数)にデジタルサイネージを活⽤した「情報スペース」の設置】