令和7年度 磐田市民文化会館警備業務委託 入札
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 磐田市民文化会館警備業務委託 入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年7月1日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 自文第1号(2) 件名 令和7年度 磐田市民文化会館警備業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和7年9月1日から令和10年8月31日(6) そ の 他 長期継続契約(地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結できる契約を定める条例第2条第2号)3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県西部に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある69警備委託 のうち1施設警備に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年7月1日(火)から令和7年7月8日(火)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年7月1日(火)から令和7年7月8日(火)までの午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市 自治市民部 文化振興課 文化振興グループ (連絡先:0538‐37‐8550)(住所:〒438-0831 磐田市上新屋678-1) (FAX:0538‐37‐5056)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和7年7月10日(木)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年7月11日(金)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年7月15日(火)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年7月17日(木)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年7月17日(木)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年7月1日(火)から令和7年7月8日(火) (月曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市 自治市民部 文化振興課 文化振興グループ (連絡先:0538‐37‐8550)(住所:〒438-0831 磐田市上新屋678-1)(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和7年7月16日(水) 午前12時00分まで②送信元磐田市 自治市民部 文化振興課 文化振興グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐8550)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年7月24日(木)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市上新屋678-1 磐田市民文化会館 1階 創造活動室1(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。
)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8)この入札案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約である。(9) その他詳細不明の点については、磐田市 自治市民部 文化振興課 文化振興グループ(〒438-0831 静岡県磐田市上新屋678-1 電話番号0538‐37‐8550)に照会すること。
磐田市民文化会館警備業務委託仕様書1 業務の目的(1) 警備業務防火、防犯、施設および出入者の管理体制を確立し、本仕様書に掲げる事項に基づき、対象施設および職員、出入者の安全を図ることを目的とする。2 履行場所磐田市民文化会館「かたりあ」磐田市上新屋678番地13 履行期間令和7年9月1日から令和10年8月31日まで4 業務日数、時間、人数(1) 業務日数、時間令和7年9月1日から令和10年8月31日までの磐田市民文化会館開館日業務日数:令和7年度 174日令和8年度 307日令和9年度 307日令和10年度 131日休館日:ア 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)イ 12月28日から翌年1月4日までの日業務時間:午後5時30分から午後9時45分まで※ただし、イベントによっては残業発生の可能性あり(別途請求)(2) 人数常勤勤務とし、次のように警備員(受付案内係を兼務)1人を配置する。なお、文化振興課職員1名と計2名で業務を行うこと。5 業務内容⑴ 警備業務①玄関、通用口、およびその他出入口の開錠と施錠②館内外の照明の操作③施設内、附帯施設および駐車場の見回り、点検(事務室での機器の監視、館内残留者確認、事務室・会議室等の安全確認・点検、館内窓等の施錠状況・火気・照明等点検、設備機器点検)④気象情報、災害情報の受理および会館利用者、関係部署・機関等への連絡⑤会館機械警備の設定および解除⑥その他、委託者が業務上必要と認めるもの(2)受付案内業務①各部屋の鍵の受け渡し②各部屋の開錠および施錠③各種届出書類の受領、管理および連絡等の処理④各種電話への対応⑤非常時の職員等への連絡⑥郵便物、宅配便等の受理⑦FAXの送受信⑧その他、委託者が業務上必要と認めるもの6 報告(1)受託者は、警備業法第19条に規定する書面の交付を委託者に行なうものとする。(2)受託者は、配置に就ける警備員を事前に委託者に報告する。変更する場合も同様とする。(3)受託者は、業務日報を作成するとともに、担当時間内の状況を報告し、委託者の承認を得る。(4)業務日報の様式については、委託者が作成する。(5)受託者は、緊急連絡先の一覧表を、あらかじめ作成し、委託者に提出する。(6)受託者は、火災、盗難および事故等、異常事態(以下「異常事態」という。)が発生した場合、その処理後、遅滞なく異常事態の内容およびそれに対する措置等を委託者に報告する。(7)受託者は、施設内の保安および軽微な修繕により必用な消耗品、備品、資器材等について、受託者からの申し出により委託者から供給を受けるものとする。7 警備員の服務規律等(1) 勤務中は制服を着用し、名札を胸に付け、身だしなみに留意すると共に、規律ある行動をとること。(2)常に礼儀正しく、丁寧な行動をもって勤務すること。(3)業務遂行中に知り得た機密及び市の行政事務等に関する事項は、他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。8 警備員の管理(1) 受託者は、業務に従事する警備員について、当仕様書に示した任務に耐えられる心身健全なものをもって充てる。(2)受託者は、委託業務に従事する警備員の身元、衛生および業務規律の維持に努める。(3)受託者は、異常事態が発生した場合、警備員が適切な措置を執ることができるよう、常に教育訓練に努める。9 鍵の預託警備の実施に必要な鍵は、委託者が受託者に預託する。受託者は、預託された鍵を、細心の注意を払って取扱い、かつ、保管しなければならない。ただし、マスターキーについて、委託者の指示がない限り、受託者は何人に対しても手渡してはならない。10 その他(1) 受託者は、この仕様書に示されていない細部の事項、および、業務遂行上に生じた疑義について、委託者と協議し、状況に応じた指示を受け、誠意をもって行うものとする。(2)受託者は、事務引継ぎを綿密に行い、遺漏事項のないようにする。(3)本委託業務における落札業者は、履行期間開始前となる契約の日から履行開始日前日までの間で、従事する警備員に、業務内容および警備の方法について説明を勤務地において受けさせるものとする。なお、この間の業務については、受注者の責任と負担により行うものとし、これに係る委託料は一切発生しないものとする。(4)受託者は、警備業法のほか、関係法令、条例、規則、その他の規定を遵守し、行うものとする。(5)受託者は、再委託を行わないこと。(6)支払条件については、毎月払とする。委託者は、当該月の業務完了後、受託者の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。(7)受託者は、年度ごとの業務完了後、速やかに各年度の業務完了届を委託者に提出する。(8)受託者は、契約満了前までに次期受託者が適切に業務を行うことができるよう引継ぎを行うこと。ただし、これに係る費用は受託者の負担とする。(9)その他詳細不明な点については、磐田市文化振興課(〒438-0831 磐田市上新屋678-1 電話番号 0538-37-8550)に照会すること。
author: CL6510 ctime: 2025/04/23 14:47:19 mtime: 2025/04/23 14:47:19 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: 3-3