一般競争入札(中津支援学校給食調理業務)について
- 発注機関
- 大分県
- 所在地
- 大分県
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札(中津支援学校給食調理業務)について
次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年7月1日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項(1)業務の種類 中津支援学校給食調理業務(2)契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(3)給食提供期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(学校の休業日を除く)なお、契約開始から給食提供開始までの間には、調理従事者に対する衛生管理研修会や調理場内の整理及び試作等を行う。(4)対象施設 大分県立中津支援学校(5)予定価格 62,661,720円(消費税及び地方消費税額を含む。)2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この業務については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和2年大分県告示第326号)第1条に規定する入札参加資格を取得している者であること。(3)学校給食業務又は集団給食業務に実績を有し、確実に業務を遂行できる能力を有していること。なお、実績は、過去2年間に2箇所以上とする。(4)厚生労働省が作成した「大量調理施設衛生管理マニュアル」又は文部科学省が定めた「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理業務を自社において確立し、現に、これに基づき調理業務を行っていること。(5)従業員に対して食品の安全衛生に関する教育を計画的に実施していること。(6)この公告の日から5に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ上に令和7年7月23日(水)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。4 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める書類を添付した申請書を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。(1)添付書類ア 会社概要書(経営理念、業務内容、組織体制、従業員数等が分かる資料)イ 契約実績に関する資料(契約実績調書及び契約書の写し等)ウ 衛生管理に関する資料(衛生管理マニュアル、衛生管理体制等)エ 従業員の安全衛生教育に関する資料(安全衛生に関する研修計画等)(2)申請の時期令和7年7月1日(火)から同月16日(水)午後5時まで(日曜日、土曜日を除く。)(3)申請書等の提出先大分県庁舎別館8階 大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号電話 097-506-5636(4)申請書等の提出方法持参又は郵送とする。なお、郵送による場合は、書留郵便とし、提出期限までに大分県教育庁体育保健課に必着のこと。また、封筒に「中津支援学校給食調理業務委託に係る一般競争入札参加資格確認書類在中」と朱書きすること。(5)提出部数各1部5 入札及び開札の日時及び場所及び入札金額(1)日 時 令和7年7月24日(木)午後3時(2)場 所 大分県庁舎新館14階141会議室(3)入札金額 消費税及び地方消費税抜きの契約期間の総額を記入すること。6 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金に関する事項見積総額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部または一部の納付が免除される。(2)契約保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第5条第3項第9号の規定により、契約保証金の全部を免除する。7 無効入札に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。(1)金額の記載がないもの。(2)入札に関する条件に違反したもの。(3)入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。(4)入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき。8 最低制限価格に関する事項設定しない9 落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(2)開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において再入札は、直ちにその場で行う。落札者がいないときには随意契約に移行するものとする。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじによる落札者決定を行う。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。10 その他(1)代理人による入札の場合は委任状を提出すること。(2)本入札は、予算措置について県議会の議決を得ることを条件として執行するものであること。(3)本入札及び契約に関する担当部署大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班
「中津支援学校給食調理業務」に関する入札説明書中津支援学校給食調理業務に係る令和7年7月1日付け入札公告(以下「公告」という。)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 中津支援学校給食調理業務(以下「本件」という。)(2)業務内容 中津支援学校給食調理業務委託仕様書(別添資料1:以下「仕様書」という。)に記載する業務(3)契約期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(4)給食提供期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(学校の休業日を除く)なお、契約開始から給食提供開始までの間には、調理従事者に対する衛生管理研修会や調理場内の整理及び試作等を行う。(5)対象施設 大分県立中津支援学校(中津市大塚1番地)(6)入札方法 上記(1)の件名を入札に付す。本件入札は、一般競争入札方法により行う。入札金額は、契約期間の総額とする。2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本件については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和2年大分県告示第326号)第1条に規定する入札参加資格を取得している者であること。(3)学校給食業務又は集団給食業務に実績を有し、確実に業務を遂行できる能力を有していること。なお、実績は、過去2年間に2箇所以上とする。(4)厚生労働省が作成した「大量調理施設衛生管理マニュアル」又は文部科学省が定めた「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理業務を自社において確立し、現に、これに基づき調理業務を行っていること。(5)従業員に対して食品の安全衛生に関する教育を計画的に実施していること。(6)この公告の日から5に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ上に令和7年7月23日(水)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。4 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める書類を添付した申請書(別記様式第1号)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。(1)添付書類ア 会社概要書(経営理念、業務内容、組織体制、従業員数等が分かる資料)イ 契約実績に関する資料(契約実績調書(別記様式第3号)及び契約書の写し等)ウ 衛生管理に関する資料(衛生管理マニュアル、衛生管理体制等)エ 従業員の安全衛生教育に関する資料(安全衛生に関する研修計画等)(2)申請の時期令和7年7月1日(火)から同月16日(水)午後5時まで(日曜日、土曜)を除く。)(3)申請書等の提出先大分県庁舎別館8階 大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号電話 097-506-5636(4)申請書等の提出方法持参又は郵送とする。なお、郵送による場合は、書留郵便とし、提出期限までに大分県教育庁体育保健課に必着のこと。また、封筒に「中津支援学校給食調理業務委託に係る一般競争入札参加資格確認書類在中」と朱書きすること。(5)提出部数各1部5 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和7年7月24日(木)午後3時(2)場所 大分県庁舎新館14階141会議室※県庁舎本館、別館、新館の駐車場は、使用できないので、自家用車等で来庁する場合は、近隣の有料駐車場に駐車願います。6 入札の方法(1)大分県が入札参加資格を確認しなかった者又は大分県が入札参加資格を確認した後入札参加資格を失うことになった者は、入札に参加を認めない。(2)入札者は、入札書(別記様式第4号の1又は第4号の2)を提出しなければならない。(3)単位に留意のうえ、入札金額を記載すること。(4)入札書は、封筒に入れ、業務名及び住所・氏名を記載して提出すること。(5)入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。(6)代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別記様式第5号)を提出すること。(7)代理人が入札する場合は、入札書の代表者氏名の下に代理人氏名を記載し、代理人使用印を押印すること。(別記様式第4号の2)(8)入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。(9)落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額を持って落札金額とし、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(10)提出した入札書については、書換え、引替え又は撤回を認めない。(11)開札は、入札終了後直ちに5に掲げる場所において行う。なお、その際、入札者本人又はその代理人が立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者本人又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(12)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときにはこれを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
7 契約について(1)契約書の案契約書の案は、別添資料のとおりとする。(2)契約書等の作成落札者は、落札の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。8 入札保証金見積総額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部または一部の納付が免除される。9 契約保証金大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第5条第3項第9号の規定により契約保証金の全部を免除する。10 無効入札に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。(1)金額の記載がないもの。(2)入札に関する条件に違反したもの。(3)入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。(4)入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき。11 最低制限価格に関する事項設定しない12 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(2)開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において再入札は、直ちにその場で行う。落札者がいないときには随意契約に移行するものとする。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじによる落札者決定を行う。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。13 その他(1)本入札及び契約に関する担当部署〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班電話 097-506-5636 FAX 097-506-1866(2)質問方法入札説明書等に対する質問方法等は、下記による。ア 質問は、令和7年7月11日(金)午前9時から同月15日(火)午後5時までに、13の(1)に掲げる部署に、質問書(別記様式第7号)をファクシミリにより提出して行うこと。受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。イ 質問への回答令和7年7月16日(水)午後5時までに、参加資格を満たした者全てに対して、ファクシミリにより回答する。(3)入札及び契約に係る費用ア 本件入札及び契約に係る費用、申請書及び入札参加資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者及び契約者の負担とする。イ 提出した申請書及び確認資料は、入札参加資格の確認以外の目的には使用しない。別記様式第1号中津支援学校給食調理業務に係る一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書令和 年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 あて住所商号又は名称代表者氏名 印中津支援学校給食調理業務に係る一般競争入札に参加したいので、下記のとおり添付書類を添えて参加資格の確認を申請します。なお、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること、入札説明書の入札参加資格の要件を満たしていること、この申請書及び添付書類のすべての記載事項については事実と相違ないことを誓約します。1 添付書類(1)会社概要書(経営理念、業務内容、組織体制、従業員数等が分かる資料)(2)契約実績に関する資料(契約実績調書(別記様式第3号)及び契約書の写し等)(3)衛生管理に関する資料(衛生管理マニュアル、衛生管理体制等)(4)従業員の安全衛生教育に関する資料(安全衛生に関する研修計画等)別記様式第2号入札参加資格確認通知書第 号令和 年 月 日(企業名) 殿大分県知事 佐藤 樹一郎令和 年 月 日付けで申請のあった、中津支援学校給食調理業務に係る一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書を確認した結果、貴社は入札参加資格を有していると(認定されました・認定されませんでした)ので通知します。別記様式第3号契 約 実 績 調 書企業名( )契約期間契約の相手方(名称、所在地、電話番号)食数(1回の食数及び1日の食数)契約内容【記入例】R元.4.1からR3.3.31大分県立○○高等学校大分市○○○○○○番地電話097-○○○-○○○○1回200食1日200食食材発注、検食、調理、配膳・下膳、食器洗浄、帳簿の作成【記入例】R2.4.1からR3.3.31○○病院大分市○○○○○○番地電話097-○○○-○○○○1回400食1日1200食食材発注、検食、献立作成、調理、配膳・下膳、調乳、食器洗浄R . .からR . .R . .からR . .R . .からR . .R . .からR . .R . .からR . .(注意事項)契約書の写し(契約内容が確認できる書類)を添付すること。別記様式第4号の1入 札 書大分県契約事務規則及び本入札に関する関係資料を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿備考:数字はアラビア数字を使用すること。金 額 ¥業務の名称 中津支援学校給食調理業務業務の場所 大分県立中津支援学校(中津市大塚1番地)別記様式第4号の2 (代理人入札用)入 札 書大分県契約事務規則及び本入札に関する関係資料を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名 印契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿備考:数字はアラビア数字を使用すること。金 額 ¥業務の名称 中津支援学校給食調理業務業務の場所 大分県立中津支援学校(中津市大塚1番地)別記様式第5号委 任 状今般都合により、中津支援学校給食調理業務の入札に関する一切の権限を( )に委任しましたので、連署をもってお届けします。令和 年 月 日(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿別記様式第6号入 札 辞 退 届業務の名称 中津支援学校給食調理業務このたび、上記業務の一般競争入札への参加の意思表明をしましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿別紙様式第7号質 問 書質問日 令和 年 月 日 整理番号企業名担当者名連絡先電 話 番 号:( )-( )-( )ファクシミリ :( )-( )-( )資料の種類 頁質 問 内 容回 答(注意事項)1 質問は1問1枚とする。2 「整理番号」及び「回答」欄は、記載しないこと。
中津支援学校給食調理業務委託仕様書1 件名中津支援学校給食調理業務2 委託場所大分県立中津支援学校(以下「学校」という。)中津市大塚1番地(電話:0979-22-0550)3 委託期間令和7年8月1日から令和10年7月31日までとする。なお、給食提供期間は、令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(学校の休業日を除く。)とする。ただし、契約開始から給食提供開始までの間には、調理従事者に対する衛生管理研修会や調理場内の整理及び試作等を行う。4 業務の目的給食業務の受託者は、児童生徒に対する給食の趣旨を認識した上で、学校の施設において、安全で十分な栄養と良好な嗜好性を有する学校給食業務を行うものとする。5 遵守事項受託者は、業務の実施にあたり、関係法令や文部科学省及び県教育委員会等の通達・通知、別記1「標準作業書」及び次の事項を遵守しなければならない。(1)県教育委員会及び学校が行う指示に誠意を持って従うこと。(2)業務の履行場所が、障がいのある児童生徒が在籍する学校であることを十分に認識し、業務を行うこと。(3)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。(4)常に調理技術の研鑚に努めること。(5)業務遂行に際し、常に光熱水費のコスト低減及び環境への負荷の低減に努めること。(6)衛生管理に努めること(「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。)また、文部科学省等作成の以下の各種マニュアルに準じて行うこと。①調理場における衛生管理&調理技術マニュアル②学校給食調理従事者研修マニュアル③調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅠ・PartⅡ④学校給食調理場における手洗いマニュアル⑤学校給食衛生管理基準の解説⑥学校給食における食中毒防止Q&A(7)災害防止及び事故防止に努めること。(8)受託責任者及び現場責任者は、学校が実施する学校給食に関する会議等に出席し、連携した業務推進に努めること。6 業務内容受託者は、学校が発注した食材を使用し、契約書、仕様書、別表1「業務の分担区分」、別表2「経費負担区分」、別記1「標準作業書」(以下、「仕様書等」という。)に従い給食業務を行うものとする。学校が委託する業務内容は次のとおりである。(1)現場責任者及び業務従事者教育(2)施設設備備品等の維持管理(衛生管理、日常清掃、点検等)(3)食品の検収・保管(4)下処理・調理作業(調整食の主食も含む)調理別食形態は次のとおりとする。①普通食②特別食・調整食(4形態)・食物アレルギー対応食・制限食③行事食(試食会、給食週間特別食等)調整食の調理形態は4形態が基本だが、学校と協議の上決定すること。(5)食数管理(6)検食・展示食(7)残菜等の処理(8)保存食の管理(9)食事の配缶・後片付け・特別食の配食(10)食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理・点検(11)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実(12)児童生徒の残食調査(13)給食を実施しない日の特別業務(清掃等)(14)前各号に付随する業務(15)その他別表1「業務の分担区分」、別記1「標準作業書」に掲げる業務7 業務の指示受託者は、仕様書等の他、次に掲げる学校の指示に基づき業務を行うこと。また、指示後に、業務が円滑に実施されるよう打合せ等を行うものとする。指示区分 指 示 内 容 指 定 日 様 式 等年単位月単位年間給食実施計画表給食実施一覧表年 度 当 初前 月 5 日様式第1号(学校が作成)様式第2号(学校が作成)月単位日単位日単位日単位月間予定献立表調理業務指示書調理業務変更指示書特別業務手配書前 月 5 日前 週当 日前 週学校が作成学校が作成学校が作成学校が作成なお、「年間給食実施計画表」における食数は、年度当初における予定のため変更することがある。8 業務要件(1)業務時間は、業務場所の学校の勤務時間内である午前8時20分から午後4時50分に行うことを原則とする。また、学校行事等に伴い、「土曜日、日曜日及び祝日に関する法律に規定する休日」に給食を実施する場合は別途協議する。(2)食材は、学校が発注したものを使用する。(3)業務に必要な施設設備、調理器具、食器類は学校のものを使用する。(4)業務に必要な(3)以外の消耗品については、受託者が用意する。(5)従業員に必要な服装等については受託者が用意する。(6)検便、ノロウイルス検査及び健康診断については受託者が実施する。(7)衛生管理及び業務内容について、学校と必要に応じて打合せを行う。また、学校から要請があった場合には、学校組織である給食委員会等に出席する。(8)給食実態を把握するため、必要に応じて給食時間中に校内巡視を栄養教諭等と行う。9 業務実施体制(1)業務従事者①調理に従事する者の配置数は、業務時間の開始時から4名終了時まで4名以上とすること。②業務従事者の1名を業務責任者として従事させること。③業務責任者には、栄養士又は調理師免許を有する者を常時配置すること。④業務従事者については、給食調理業務の経験を有する者を配置し、安定した給食業務を図ることが望ましい。給食調理業務未経験の者を配置する場合は、事前に作業手順や安全・衛生管理に関する研修を十分実施し、調理業務の質を低下させないようにすること。⑤受託者及び調理業務に従事する者は、児童・生徒及び学校に係る情報及び業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約解除及び期間満了後においても同様とする。(2)業務責任者(衛生管理責任者及び業務責任者)受託者は、栄養士又は調理師免許を有する者1名を業務遂行上の受託者としての責任を負うべき業務責任者として定める。業務責任者は、学校と随時連絡調整を行い、職務の執行管理、施設整備の衛生管理及び調理従事者の人事、健康管理に当たること。なお、受託者は、業務責任者に事故ある時又は不在の時は、上記の条件を有する者を、その任に当たらせること。(3)調理業務従事者報告書の作成①受託者は、調理に従事する者の「調理業務従事者報告書」(様式第3号)及び調理業務に係る経歴書等を学校に速やかに提出すること。②業務従事者を変更する場合は、学校に事前に報告し、「調理業務従事者変更報告書」(様式第4号)を学校に提出すること。この場合、新たに調理業務に従事する者に対しては、事前に作業手順や安全・衛生管理に関する研修を実施し、調理業務の質を低下させないようにすること。10 食数等(1)基本食数は以下のとおりとする。なお、行事や授業等によって大幅に食数が変動する場合はその都度指定する。
また、欠席等で欠食がある場合は、集計された数を前日までに提示する。①学校給食の食数は、普通食は概ね166食/日、調整食は概ね5食/日である。給食調理人数一覧表(予定数) 令和7年6月現在普通食 調整食児童生徒 教職員 合計 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 合計88 78 166食 0 2 1 2 5食※調整食レベル1:刻みⅠ(はさみで切る) レベル2:刻みⅡ(フードプロセッサー)レベル3:ペースト(ミルサー) レベル4:裏ごし②①の食数は予定数であり、上記の食数よりも増減が生じる可能性がある。(2)学校給食の実施日①学校給食の実施日は年間200日程度である。②①の実施日は予定数であり、学校教育運営上、増減が生じる可能性がある。11 衛生管理別記1「標準作業書」によること。12 業務責任者及び業務従事者教育(1)受託者は、業務責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)に対し、採用時及び定期的に、給食の質を高める技術の向上及び衛生管理などに関する教育研修について、あらかじめ計画を立て、学校にその計画を報告した後に実施し、研修終了後、研修日時、内容を報告すること。なお、内容については、『学校給食衛生管理基準』の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考にすること。(2)受託者は、学校給食業務未経験者を配置する場合、事前に、その業務従事者に学校給食の実際について必要な教育を実施すること。(3)受託者は、学校給食の特性を認識の上、外部で実施される学習会や研修会等に従業員を積極的に参加させ質の向上に努めること。13 安全・衛生管理受託者は、給食業務に当たっては、関係法令等に基づき食品の安全管理に留意するとともに、「学校給食衛生管理基準」に従い、安全で衛生的な給食の提供に努めること。また、業務従事者に業務に適した清潔な白衣、帽子、履物、マスク等を着用させること。なお、調理室専用の着衣、履物を使用したまま便所に入らないことと共に、室外と兼用しないこと。(1)受託者は、業務従事者の衛生教育に努め、食材の取り扱い、調理、配缶、食器洗浄等が衛生的に行わなければならない。(2)調理業務従事者の健康管理、衛生管理①健康診断を年1回以上実施し、「健康診断結果報告書」(様式第5号)により学校に速やかに報告するとともに、常に調理業務従事者の健康状況に注意し、異常を認めたときは速やかに受診させること。②受託者は、調理業務従事者に対して、毎月2回(各回の間隔は15日程度あけること)定期的に腸内細菌検査(赤痢菌、サルモネラ族菌、腸管出血性大腸菌O-157等)や必要に応じて10月から3月にはノロウィルスの検査を行い、検査機関の「細菌検査結果報告書」(様式第6号)により学校に報告すること。③中途において、新規の採用者を調理業務に従事させる場合は、従事する年度内の健康診断及び2週間以内に行った細菌検査結果を、「健康診断結果報告書」及び「細菌検査結果報告書」により学校に事前に報告すること。④業務従事者の健康状態に常に注意し、毎日、個人別に記録を残すこと。⑤受託者は、上記①、②、③、④の結果、下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚病等の感染症疾患で食品衛生上支障となる恐れがあると認められる者を調理業務に従事させてはならない。また、その同居人に感染症又はその疑いがある場合はその者を調理業務に従事させてはならない。14 施設設備器具等の使用(1)調理業務は、学校に備え付けられた施設、設備、器具等を使用して行うこととする。(2)業務の履行に当たり、学校の施設、設備、器具等を事前に点検し、業務に支障をきたすと判断される瑕疵を発見した場合は直ちに学校に報告し、その指示に従うものとする。(3)受託者は、学校に備え付けられた施設、設備、器具等を学校給食以外に使用してはならない。ただし、学校が特に認めた場合はこの限りではない。(4)受託者は、学校に備え付けられた施設、設備、器具等が破損した場合には事故報告書(様式第7号)により報告し、指示に従うものとする。また、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。(5)受託者は、別表2の受託業者負担に掲げる消耗品を調達するものとする。(6)業務従事者は、長期休業ごとに、給食開始前及び終了後の数日(年間12日程度)及び学校が指定する日を、清掃、消毒、点検、整理整頓に充て、業務の履行に支障がないように努めること。なお、実施日については、学校と協議し決定するものとし、実施後は「長期休業中における清掃等実施報告書(様式第8号)を提出すること。15 食事時間及び配食・配缶・後片付け(1)給食時間は通常午後0時10分から午後1時20分であることから、指定した配膳室への運搬は午前11時50分に終了する。ただし、行事等により給食時間を変更する場合はその都度指定する。(2)検食時間は給食開始時間の30分前とする。検食は、予め学校長が定めた学校職員が所定の場所で行う。(3)下膳は午後1時30分までとする。下膳は、原則学校職員が行う。16 業務従事者の服装及び規律(1)受託者は、従業員に対し次に掲げる事項を遵守させること。①勤務中は定められた衣類を着用し、身体及び身の回りは常に清潔を心がけること。②人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならないこと。③作業中は、厨房内に関係者以外の者を入れないとともに、作業に関係ないもの又は不必要なものを持ち込まないこと。④その他別記1「標準作業書」によること。(2)業務従事者は、学校の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。その行為があった場合は、学校は受託者に対して業務従事者の交替を求めることができるものとする。(3)業務従事者は、学校敷地内において、調理作業時に着用する被服を着用しないときは、会社名及び氏名を表記した名札を見えやすい位置に着用すること。17 児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実別記1「標準作業書」によること。18 巡回指導受託者は、給食実施月に1回程度の巡回指導を行い、委託契約書及び本仕様書並びに「学校給食衛生管理基準」に基づく業務の履行状況の把握又はその指導をするとともに、必要に応じ、県教育委員会及び学校との連絡調整を行うこと。19 立入検査受託者は、県教育委員会、保健所及び学校薬剤師等の立入調査が行われる場合は、積極的にこれに応じること。20 報告義務(1)調理業務終了後は、校長又はその代理者に次に掲げる諸帳簿を提出し、検印を受けること。
①学校給食日常点検表(個人健康観察表・管理点検記録簿・保存食簿含む)②給食日誌③検収表④検食簿(2)受託者は、次に掲げる報告書を作成し、学校に報告すること。報告書の種類 提出期限 様式調理業務従事者報告書 契約当初 様式第3号調理業務従事者変更報告書 変更の都度 様式第4号調理業務に係わる経歴書 契約当初、変更の都度健康診断結果報告書 契約当初、変更の都度、実施後速やかに様式第5号細菌検査結果報告書 実施後速やかに 様式第6号事故報告書 発生後速やかに 様式第7号長期休業中における清掃等実施報告書 実施後速やかに 様式第8号研修実施報告書 実施後速やかに 様式第9号業務終了報告書 翌月5日以内 様式第10号(3)受託者は、事故が発生したときは、直ちに適切な処置をとるとともに学校に申告し、その指示に従わなければならない。(4)インシデント(見逃すと事故につながる出来事、「ヒヤリハット」とも言う)についても、学校に申告すること。(5)事故やインシデントが発生した場合、受託者は、今後、それらが生じないよう学校と協議し改善を図らなければならない。(6)受託者は前号の改善について、学校に改善報告書を提出するものとする。21 緊急時の対応(1)受託者は、業務作業前または作業途中に非常事態が発生し、連絡を受けた場合は、直ちに必要な従業員を出勤させる等適切な措置を講ずること。(2)受託者は、停電、断水又はガス遮断等のアクシデントが発生した場合は、学校の指示に従い、業務に支障が生じないよう業務工程を工夫すること。(3)受託者は、天候等により休校となっても、業務上又は管理上必要な場合は、必要な従業員を出勤させること。(4)受託者は、その他、この仕様書等により難い事態が発生した場合は、速やかに学校に報告・協議するとともに業務に支障が出ないようにすること。22 業務引継ぎ受託者は、委託期間の開始及び完了には、学校の児童生徒に対する給食の提供に影響がないよう、学校が指定する業者と円滑に業務引継を行うよう努めること。23 給食調理業務開始前のシミュレーション受託者は、給食開始日までに学校と協議し、給食が円滑に実施されるように、必要に応じ事前に学校で数食調理を行い、技術習得に努めること。なお、シミュレーションに係る費用(人件費・食材費等)は、受託者負担とすること。24 損害賠償責任受託者は、本委託業務履行の結果、受託者の責に帰すべき理由により、学校に対し損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。25 その他(1)受託者は、関係機関の調査等に協力すること。(2)この仕様書に記載されていない事項については、学校と受託者が誠意を持って協議し、決定するものとする。標 準 作 業 書1 用語の意義本標準作業書における用語で「甲」とは学校をいい、「乙」とは受注者をいう。2 衛生管理(1)学校給食における衛生管理は、学校給食法及び食品衛生法に定める基準以上のものとし、文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を遵守し、事故の起こらないよう万全の配慮をすること。(2)現場責任者及び業務従事者の衛生管理①乙は、現場責任者及び業務責任者(以下「従業員」という。)の健康管理について絶えず注意を払うとともに、労働安全衛生規則第44条に基づき、従業員の採用時及び年1回の健康診断を行い、その結果について所定の様式により速やかに甲に報告すること。また、当該健康診断を含め年3回定期に健康状態を把握することが望ましい。②乙は、従業員に対し採用時及び毎月2回の検便(赤痢菌・サルモネラ族菌・腸管出血性大腸菌O-157等)を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。また、必要に応じて10月から3月にはノロウイルスの検査を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。③乙は、毎朝始業前に従業員一人一人の健康状態を点検・記録し、次の異常があると認められた時は、調理作業に従事させず、医師の診断を受けさせる等の適切な処置を講じること。(ア)下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしている者(イ)赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、コレラ等(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症又はその疑いのある者(ウ)化膿性疾患が手指にあるもの(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断されたもの④乙は、上記①~③の結果、食品衛生上支障のある者及び同居人に感染症又はその疑いがある場合はその者を調理業務に従事させてはならない。⑤近隣に感染症が発生した場合は、甲と協議すること。⑥身体・衣服等は常に清潔を心がけ、調理室では毎日洗濯された清潔な専用の調理衣(上・下)・帽子・履物・エプロン等を着用すること。⑦従業員は、次の場合には、必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。・作業開始前及び用便後・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合別記1・食品に直接触れる作業に当たる直前・生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合⑧手洗いは、「学校給食調理場における手洗いマニュアル」(平成20年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)に沿って行うこと。⑨作業中は、使い捨てマスクを使用すること。⑩毛髪は帽子からはみ出さないようにし、耳も帽子の中に入れること。⑪爪は短く切り、マニキュアはしないこと。⑫香水はつけないこと。⑬ポケットの中には何も入れないこと。⑭調理室への入退室は必要最小限度とすること。⑮調理作業中は、手指又は食品を取り扱う器具で、髪・顔又は耳等に触れないこと。また、調理中は指輪・ネックレス・ピアス・イヤリング・ヘアピン・腕時計等のアクセサリーを身に付けないこと。⑯調理室内にあっては、更衣・調理に関わらない飲食等の不適切又は不潔な行為をしないこと。⑰便所は、調理従事者専用のものを使用し、調理作業時に使用する帽子・調理衣・ズボン・マスク・履物のまま入らないこと。(3)施設設備の衛生管理①調理室・食品庫・食器洗浄室等の給食関係施設設備は、防鼠、防虫に万全を期すとともに、作業終了後毎回清掃し、常に整理整頓に努め清潔を保つこと。②厨房施設は、非汚染区域と汚染区域を明確にして作業を行うこと。③厨房施設は、ドライ使用及びドライ運用を図ること。④壁・扉・床・窓・フード等は、常に清潔にしておくこと。⑤調理室の出入り口及び窓は、開放したままにしないこと。⑥調理室は、十分な換気を行い、高温多湿を避けること。⑦調理室は、温度25℃以下、湿度80%以下に保つよう努めること。
⑧調理室内の温度と湿度は、調理開始前及び調理中に計測し記録すること。⑨使用水は、調理開始前及び調理終了後に、遊離残留塩素が0.1mg/L以上であること及び外観(色・濁り・異物)、臭い、味等を毎日検査して記録すること。⑩鼠・昆虫等の発生状況を月1回以上巡回点検するとともに、発生を確認した場合は、直ちに駆除し甲へ報告すること。なお、定期的な駆除については、半年に1回以上実施すること。⑪排水溝の残菜・厨芥等は、常に除去し、清潔にしておくこと。⑫手洗い設備は、常に清潔に保ち、石けん液・個人用爪ブラシ・ペーパータオル・消毒液を常備すること。⑬調理室内には、関係者以外の者や動植物その他調理作業に不必要な物品等を入れないこと。なお、部外者を立入らせる場合は、甲の許可を得て学校給食日常点検表第8票に基づき、従業員と同様に健康状態などを点検記録し、専用の清潔な帽子・マスク・白衣・履物を着用させること。⑭調理室・下処理室内に、ダンボール等を持ち込まないこと。納品時には、食肉類・魚介類・野菜類等食品の分類毎に区分して、専用の容器に移し替えること。⑮食品保管庫は、常に整理整頓し、清潔で衛生的に保持するとともに、温度・湿度を適切に保ち、毎日測定・記録すること。⑯休憩室、便所等はすべての作業終了後に毎日清掃すること。⑰ダクト等の施設の清掃は年に2回以上、専門業者により特別清掃を行うこと。⑱洗浄や清掃に用いる洗剤は、人体や環境に安全なものを使用すること。(4)備品等の衛生管理① 調理機器類の洗浄は、石けん又は甲の認める無リン合成洗剤を適正濃度で使用し、消毒を行い、清潔を保つこと。なお、洗浄・消毒した調理器具等は、常に所定の場所に整理整頓して保管すること。② 野菜裁断機、フードカッター、フードスライサー、ミル及びミキサー等は、使用後適宜分解の上、本体は洗浄し乾燥させ、部品は洗浄・殺菌し乾燥させて保管すること。③ 調理器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。④ 冷蔵庫・冷凍庫内は、常に整理整頓し清潔にし、温度を適正に保ち、毎日測定・記録すること。また、異常が発生した場合は、直ちに甲に報告すること。⑤ 冷蔵庫・冷凍庫は、相互汚染を防止するために、肉・魚・野菜・卵等に分けて、食品別に清潔な容器に入れ、場所を区分して使用すること。⑥ 包丁及びまな板は、肉魚用・野菜用・調理済食品用・果物用等の用途別に区分して使用すること。また、使用した後は十分に洗浄・乾燥した後、殺菌庫に保管すること。⑦ 揚げ物機・焼き物機等は、使用後に分解して洗浄すること。⑧ 調理機械・器具類は、使用日の前日及び使用前、使用後に、ねじ等の部品のゆるみや欠損、刃こぼれ、破損個所等がないか、各調理機械・器具ごとにマニュアルを作成し、目視や工具を用いる等の方法により点検確認すること。⑨ 器具・容器類は、検収用、食肉用・魚介類用、卵用、下処理用、調理室用、加熱済み用(和え物用)、生食用、洗浄用等に区別して使用し、さらに食材の種類ごとに区分して使用すること。⑩ 洗浄用ブラシ、スポンジ等は、食材や使用目的別に、形や色分けをし、誰にでもわかるように明確にすること。⑪ 清掃用具は、用途別に区分して使用し、使用後は十分に洗浄・消毒・乾燥を行い、衛生的に使用すること。また、清掃に用いる洗剤は、それぞれ正しい取扱いと管理に努め、事故のないように注意すること。⑫ 調理台・移動台・シンク等の排水口は、月1回以上薬剤等を用いて清掃を行うこと。3 施設等の利用及び維持管理(1)施設設備管理① 給食関係施設内における電気、ガス、水道の使用後のスイッチ、元栓、水栓の確認及び出入り口等の施錠は確実に行い、施設安全点検表により安全を確認し、記録すること。② 調理用機器等の主要な設備は、その取扱い要領を使用者によく説明し、故障や事故等が起きないよう保守管理に努め、作業後毎日点検すること。③ 調理用機器等に異常が認められたときは、速やかに甲に報告すること。(2)器具備品管理食器、トレイ、調理器具等は、使用に際しては正しく衛生的に丁寧に取り扱うこと。また、不足することのないように管理すること。(3)施設設備等の損傷① 調理用の機器・器具については、個々にその取扱い要領を掲示、若しくは供覧し、操作ミスによる機器の損傷並びに作業事故の防止に備えること。② 操作ミス又は乱雑な取扱いによる施設、設備又は器具備品の損傷及び施設の破損は、乙の費用を持って修理・修繕を行うこと。(4)機器等の持ち込み調理用の機器・器具については、甲の貸与したものを使用することとし、それ以外のものを持ち込み使用する場合は、甲の承認を得ること。4 食品の検収・保管等(1)あらかじめ検収責任者を定めて、食品の納入に立会し検収を確実に実施すること。なお、検収の確実な実施のため必要な場合には、検収責任者など立会する者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振るようにすること。(2)納入業者から食品を納入させる場合は、検収室において、食品の受け渡しを行うとともに、検収責任者が必ず立ち会い、検収表(簿)に基づき、品名、数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、包装容器等の状況(箱や袋の汚れや破れ等)、異物混入や異臭の有無、期限表示(賞味期限・消費期限)、製造年月日、品温(納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。)、ロットに関する情報(年月日表示又はロット番号)等について十分点検や確認を行い、記録し、これを1年間保存すること。(3)原材料は、専用の容器に移し替え、食材の分類ごとに区分して保管し、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにすること。(4)原材料を専用の容器に移し替えた後は、適切な温度管理と記録を行い、鮮度を保つこと。特に冷蔵・冷凍保管する必要のある食品は常温放置しないこと。(5)納品された食品は,専用の容器に移し替え,直ちに所定の場所に適切な管理の下に保管すること。また,食品の保管場所は適切に温度・湿度管理を行うとともに衛生管理に十分留意すること。5 下処理(1)下処理は、下処理室で行うこと。(2)下処理後の非加熱食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品は、衛生的な容器に入れ、蓋等をする等して他からの二次汚染を防止し、鮮度を保つためそれぞれ所定の冷蔵庫等で保管すること。
(3)野菜及び果物を加熱せずに供する場合は、流水で3回以上洗浄し、必要に応じて消毒するとともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。(4)食材及び調理用器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。6 調理作業(1)食材及び調理用器具類は、床面など不潔な場所に置かないよう、床面から60cm以上の高さを確保すること。(2)調理作業中、レバー式の給水栓は肘で操作すること。(3)油脂類は、酸化を防止し、できるだけ短時間のうちに使用すること。(4)食品への異物(髪の毛など)混入には、十分注意し、配膳前に調理設備・器具の点検を行い、ネジ等の落下や部品の欠損、刃こぼれ等がないことを確認するなどして、未然に防止すること。また、万一発生した場合は、速やかに甲へ報告すること。(5)調理終了後の食品は衛生的な容器に入れふたをするなどして、他からの二次汚染を防止する等、衛生的な取扱いに注意すること。(6)乙は、甲が選定した食材で調理すること。(7)調理に当たり、現場責任者は、甲の栄養教諭等と打ち合わせの上,乙の業務従事者に作業内容を周知徹底し、確実に実施されたことを確認すること。(8)調理は、当日行うこと。また、加熱調理を基本とし、調理後の食品は適温の物を提供し、調理終了後から2時間以内に喫食できるように行うこと。(9)調理課程において、万一食品の不良・量の過不足を生じた場合は、甲に報告し、責任を持って速やかに対応すること。(10)作業工程表・作業動線図を毎日作成し作業前に確認を行い、作業を衛生的、効率的に行うこと。(11)食肉類及び魚介類、卵は他の食品を汚染しないよう専用の容器、調理用機器・器具類で調理すること。(12)食品の色彩や風味、食感等を損なわないよう、加熱処理時間等を考慮すること。(13)新規メニューの調味は、分量の変更も考慮に入れて慎重に行い、甲と調整のうえ行うこと。(14)加熱処理した全ての食品については、釜ごと、ロットごとに中心温度計を用いるなどにより、中心部が75℃で1分間以上(アサリなどの二枚貝については、中心部が85~90℃で90秒以上)又はこれと同等以上の殺菌温度まで加熱されていることを確認し、その温度と時間を記録すること。(15)加熱調理後冷却する必要がある食品については、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くするよう、冷却機等を用いて温度を下げ、二次汚染や乾燥が起こらないよう蓋をする等して、また常温放置しないよう冷蔵庫等で保管すること。なお、加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時の温度と時間を記録すること。(16)料理の混ぜ合わせ(和えものやサラダ等)、配食、盛りつけ等に際しては、必ず清潔な場所で、清潔な器具や使い捨て手袋を使用するとともに、料理に直接手を触れないようにすること。(17)和えものやサラダについては、各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二次汚染に十分注意し、乾燥が起こらないよう蓋をする等して、冷蔵庫等で保管し、和える時間をできるだけ配食の直前にするなど、適切な温度管理や給食までの時間の短縮を図ること。やむを得ず水で冷却する場合、直前に使用水の遊離残留塩素が0.1㎎/L以上であることを確認し、その時間・濃度を記録すること。(18)加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接給食する非加熱調理食品と同様の衛生管理を行い、トッピングする時期は提供までの時間が極力短くなるようにすること。(19)缶詰の使用に際しては、缶の状態、内壁塗装の状態等に十分注意すること。(20)ふきんは使用せず、ペーパータオルを使用すること。(21)エプロン・履物等は作業区分毎に使い分け、色分けするなどして明確にすること。保管の際は作業区分毎に区別し、衛生管理に配慮すること。(22)配食は、配食表に基づいて計量し、適正に行うこと。7 食数管理(1)学校給食業務を円滑かつ正しく行うための食数把握業務に協力すること。(2)乙は、甲が既定の時間に情報を収集し集計を行った食数で、給食を提供すること。また、緊急の食数変更があった場合には、それにより給食を提供すること。8 検食・展示食の実施(1)調理した給食については、甲の検食を受けること。(2)検食の配食・後片付けについては、甲の指定する場所までとし、児童生徒の配膳時間の30分前までに検食簿を添えて配膳すること。(3)検食の評価は、調理方法等に反映させること。(4)展示食がある場合は、1食分の給食を甲が指定する場所に展示し、回収を行うこと。9 残菜等の処理(1)残菜・厨芥等は、十分水切りを行った後、所定の容器に保管して汚染及び汚臭が発生することのないよう注意して衛生的に取り扱うこと。(2)返却された残菜は、非汚染区域内に持ち込まないこと。(3)残菜・厨芥、ダンボール、缶、ビン等の分別は、適正に行い甲が指定した場所に運搬し、衛生的に置いておくこと。10 保存食の管理(1)保存食は、毎食ごと確保しておくこと。(2)保存食は、原材料及び調理済食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔なビニール袋に密封して入れ、専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保存した上で廃棄すること。なお、納入された食品の製造年月日又はロットが違う場合は、それぞれ保存すること。(3)原材料については、特に洗浄・消毒を行わず、購入した状態で保存すること。
また、再測定の結果、基準に達しない場合は、甲に報告し、甲の指示を受けること。(6)甲が保存食の提供を求めた場合は、これに応じること。11 食事時間及び配食・配缶・後片付け(1)配食・配缶は適温に努めるとともに、料理の味を損なわないように短時間での配食・配缶に心がけること。(2)配食・配缶は指定された場所に運搬し、教員または児童生徒に確実に引き渡すこと。(3)万一、配食・配缶が遅れた場合は、それに合わせて後片付け開始時間を遅くすること。(4)後片付けは食器等の数量を確認の上、指定された場所から行うこと。(5)後片付け開始時間に回収できなかった残菜については甲の指示に基づき適宜処理を行うこと。また、容器類は常に清潔に保つこと。12 食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理調理場における洗浄・消毒は、「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART1」及び「調理場における洗浄・消毒マニュアルPart2」(平成21年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)に準じて行うこと。(1)返却された食器・食缶類は、十分に洗浄・消毒を行った後、次の使用時まで清潔に保管しなければならない。(2)洗浄を行った食器・食缶・調理器具類は、消毒保管庫に整理・整頓して収納し、消毒・保管すること。なお、消毒保管庫における消毒は、85℃以上で1時間以上保ち、食器具が乾燥するまで庫内温度を保つように留意すること。(3)食器は、必要に応じて漂白処理を行い、視覚的にも美しさを保つこと。また、割れ・ひび・変色等の見苦しい物は甲に報告すること。(4)食器消毒保管庫は、常に手入れを行い清潔にしておくこと。13 児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実乙は、甲と協議の上、次の食事について全ての児童生徒を対象に実施すること。(1)特別食ア 食物アレルギー等の理由による除去食・代替食への対応イ 咀嚼・嚥下能力の低下している児童生徒へ調整食の対応ウ こだわりなどで、食べられる物・形態・温度などの配慮が必要な児童生徒への対応(2)行事食等乙は、月間献立予定表等に基づき、行事食・郷土料理・試食会・選択メニュー・リクエスト献立等に対応すること。14 児童生徒の残食調査乙は、残食を献立別に計量する等、残食状況に関する調査・記録を行い、甲に報告すること。また、甲の実施する嗜好調査等に協力し、給食業務の改善に努めること。- 1 -別添資料1中津支援学校給食日数等一覧表1 給食日数・給食数については、令和7年6月時点での見込み数であり、学校行事、入学者数等により若干の変動があります。2 本一覧表による学校給食日数以外に、長期休業中における調理場の清掃や準備作業として、年間12日間程度の勤務が必要です。- 2 -中 津 支 援 学 校 給 食 日 数 等 一 覧 表学校名( 大分県立中津支援学校 )【 令和7年度見込み 】1 学校給食日数月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計日数 - - - - 0 20 22 17 17 16 18 18 1282 基本食数区分 生徒数 職員数 小 計 保存食 合 計食数 93 78 171 1 1723 給食時間 12時10分~13時20分4 休業日(大分県立学校管理規則による) ※休業日は変更することもあります。(1)国民の祝日に関する法律に規定する日(2)日曜日及び土曜日(3)季休業日 7月21日~8月31日(4)冬季休業日 12月25日~1月 7日(5)学年末休業日 3月25日~3月31日5 配置調理員等人数 4名以上(業務責任者1名を含む)【 令和8年度見込み 】1 学校給食日数月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計日数 13 18 22 12 0 19 21 18 17 15 18 16 1892 基本食数区分 生徒数 職員数 小 計 保存食 合 計食数 93 78 171 1 1723 給食時間 12時10分~13時20分4 休業日(大分県立学校管理規則による) ※休業日は変更することもあります。(1)国民の祝日に関する法律に規定する日(2)日曜日及び土曜日(3)学年始休業日 4月 1日~4月 7日(4)夏季休業日 7月21日~8月31日(5)冬季休業日 12月25日~1月 7日(6)学年末休業日 3月25日~3月31日5 配置調理員等人数 4名以上(業務責任者1名を含む)【 令和9年度見込み 】1 学校給食日数月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計日数 13 18 22 12 0 20 20 19 17 15 19 15 1902 基本食数区分 生徒数 職員数 小 計 保存食 合 計食数 93 78 171 1 1723 給食時間 12時10分~13時20分4 休業日(大分県立学校管理規則による) ※休業日は変更することもあります。(1)国民の祝日に関する法律に規定する日(2)日曜日及び土曜日(3)学年始休業日 4月 1日~4月 7日(4)夏季休業日 7月21日~8月31日(5)冬季休業日 12月25日~1月 7日(6)学年末休業日 3月25日~3月31日5 配置調理員等人数 4名以上(業務責任者1名を含む)- 3 -【 令和10年度見込み 】1 学校給食日数月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計日数 12 20 22 12 - - - - - - - - 662 基本食数区分 生徒数 職員数 小 計 保存食 合 計食数 93 78 171 1 1723 給食時間 12時10分~13時20分4 休業日(大分県立学校管理規則による) ※休業日は変更することもあります。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する日(2)日曜日及び土曜日(3)学年始休業日 4月 1日~4月 7日(4)夏季休業日 7月21日~8月31日(5)冬季休業日 12月25日~1月 7日(6)学年末休業日 3月25日~3月31日5 配置調理員等人数 4名以上(業務責任者1名を含む)別表1 業 務 の 分 担 区 分区 分 学校業者1 学校給食運営の総括 ◎2 学校給食運営委員会の開催・運営 ◎3 学校給食運営委員会への参加・協力 ◎4 検食の実施・記録・評価 ◎5 給食関係の書類等の作成 ◎ ◎6 給食関係の書類等の提出(調理関係) ◎7 給食関係の書類などの確認・提出・保管管理 ◎1 献立の作成 ◎2 食数の管理 ◎3 アレルギー生徒調査実施・報告(年度当初) ◎4 実施献立及び各種指示の確認・実施 〇 ◎5 献立検討委員会等の開催 ◎6 献立検討委員会等への参加 ◎1 作業指示書の作成(除去食を含む) ◎2 作業工程表・作業動線図の作成 ◎3 調理作業・配缶 ◎4 食器等洗浄・消毒 ◎5 残滓処理・厨芥処理 ◎6 清掃・消毒(施設内外・設備・器具等) ◎7 管理点検記録の作成(温度、時間、担当) ◎8 管理点検記録の確認 ◎9 作業報告書の作成(業務日誌) ◎10 作業実施状況の確認 ◎1 納入業者の選定 ◎2 納入業者への指導 ◎ ○3 給食材料の発注・調達(契約) ◎4 給食材料の点検・検収(納品チェック・記録) ○ ◎5 給食材料の保管・在庫管理 ○ ◎6 給食材料の使用状況・在庫管理のチェック ◎ 〇7 学校給食用食品等の検収・保管の状況定期検査(第5票・年3回) ◎8 給食関係の伝票整理 ○ ◎1 給食施設、主要な設備の設置、改修 ◎2 給食施設、主要な設備の管理 ○ ◎3 その他の設備(調理器具、食器等)の保守・管理 ○ ◎4 使用食器の確認(日常) ◎5 ねずみ、はえ、ごきぶり等衛生害虫の発生状況点検(月1回以上)・日常的駆除 ○ ◎6 ねずみ、はえ、ごきぶり等衛生害虫の駆除(半年に1回以上) ○ ◎7 学校給食施設等定期検査(第1票・年1回) ◎8 学校給食設備及その取扱定期検査(第2票・年3回) ◎9 給食施設の衛生管理責任者 ◎ ○10 給食施設の衛生管理者 ◎1 「勤務表(出勤簿)」の作成(様式指定なし) ◎2 「業務分担・職員配置表」の作成(様式指定なし) ◎3 「勤務表(出勤簿)」「業務分担・職員配置表」の確認 ◎1 衛生面の遵守事項の遵守 ◎2 水質検査 ◎3 給食食材の衛生管理 ◎4 施設・設備(調理器具・食器等)の衛生管理 ◎5 従事者の日常健康チェック(本人の記録) ◎業 務 内 容給 食 管 理栄 養 管 理調理作業管理食材管理施設等管理業務管理別表1 業 務 の 分 担 区 分区 分 学校業者 業 務 内 容6 従事者の日常健康チェック(記録の確認) ◎7 衣服・作業者の清潔保持状況等の確認 ◎8 保存食の保存・確保・記録・廃棄 ◎9 直接納入業者に対する衛生管理の指示・点検表の確認 ○ ◎10 衛生管理簿の作成(調理関係) ◎11 衛生管理簿の点検・確認 ◎12 長期休業日の清掃・準備作業 ◎13 緊急対応を要する場合の報告指示 ◎ ◎14 学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況定期検査(第3票・年3回) ◎15 学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査(第6票・年3回) ◎1 調理従事者等に対する研修・訓練 ◎2 校内研修への参加 ◎1 健康管理計画の作成 ◎2 定期健康診断の実施 ◎3 健康診断結果の保管 ◎4 健康診断実施状況等の確認 ◎5 検便の定期実施・定期検査処置票(第4票) ◎6 検便結果の確認 ◎7 事故防止対策の策定 ○ ◎1 指導計画作成 ◎2 資料作成 ◎1 給食費算定 ◎2 徴収計画 ◎3 徴収事務 ◎4 支払い ◎◎: 主として行うもの○: 従として行うもの給 食 会 計衛 生 管 理研修等労働安全衛 生給食指導別表2 経 理 負 担 区 分項目 内訳厨房施設・厨房機器の設置・修繕費調理機器等(回転釜、フライヤー、ピーラー、シンク、調理台、食器食缶消毒保管庫、冷蔵庫、冷凍庫、洗浄機、移動台、台秤、掃除用具入 等)及びこれらに付随する消耗品(蛍光灯・殺菌灯)等。(受託業者の責に帰すべき事由による破損、滅失等の場合を除く。)食器・備品等の購入及び補充費包丁、まな板、ボール、ざる、スパテラ、柄杓、食缶、食器かご、食器、盆、スプーン、パンばさみ、杓子、中心温度計、残留塩素測定器等空調費及び水光熱費 電気、ガス、上下水道等の光熱水費厨芥、生ゴミ、廃油処理費 給食残菜等処理費厨房施設設備の定期点検代 定期ボイラー点検費等給食用使用水の水質検査に係る費用食材費(受託業者の責に帰すべき事由による破損、滅失等により給食として提供が不可能となった場合を除く。)人件費 従業員の給料、諸手当、法定福利費、福利厚生費従業員の被服費作業用上・下衣、帽子、エプロン、マスク※1、手袋類※1、シューズ、サンダル等の購入費及びその洗濯にかかる経費保健衛生費 検便費、健康診断費、クリーニング費業務用消耗品費手洗い用石けん液※1、爪ブラシ※1、ペーパータオル※1、手指消毒用アルコール※1、使い捨て手袋※1、ラップ、オーブンシート、フライ用ペーパー、ホイル、ポリ袋(添加物用、保存食用等)、ごみ袋、たわし、ブラシ類、スポンジ、ふきん、水切りワイパー、ホース、バケツ、洗剤、消毒液(次亜塩素酸ナトリウム・消毒用アルコール)、残留塩素測定用薬品、施設内外清掃用具等衛生費事務用品費従事者が使用する文具類、救急薬品、名札、ロッカー、調理従事者控室等で必要な物品、トイレットペーパー等研修費 研修会参加費、交通費等(県主催出張等)通信費電話等に係る経費(設置費等諸経費を含む)、事務連絡用交通費等保険料 生産物賠償・施設賠償等長期休業中の特別清掃費 年2回以上、厨房の清掃、施設の清掃(ダクト等)※2害虫駆除費 年3回以上、必要であればその都度※3給食開始前のシミュレーションに係る費用 人件費・食材費・消耗品費等管理費各種報告書等作成に係る経費(受託業者が負担するものに限る)、その他諸経費、代替者経費等※1:栄養教諭等用含む。
※3:年3回は専門業者により、害虫駆除を行うこと。
受託業者負担 県・学校負担様式第1号区 分 ①②③⑥月実施生徒教職員合計予定日数 (②+③)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月日人人人日行事合計(給食日数及び給食人員については年度当初の計画のため変更あり)令和○年度年間給食実施計画表大分県立中津支援学校 校 長 印 代理者 印給食を中止する行事等 予定給食人員様式第2号大分県立中津支援学校 校 長 印 代理者 印日有無○×行事予定等 食数 日有無○×行事予定等 食数1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031日※「行事予定等」欄には、行事によって給食数献立内容等変更が必要な場合のみ記入。
令和○年○月給食実施一覧表給食実施日数・調理食数 計備考様式第3号1 業務従事者氏 名 性別 年齢 住 所 電 話 資格の種類調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無 業務責任者 : 経歴書・健康診断結果報告書・調理師免許(写)・栄養士免許(写) このことについて、下記のとおり報告します。
記2 上記業務従事者のうち責任者については、次のとおりです。
3 添付書類調 理 業 務 従 事 者 報 告 書令和 年 月 日大分県立中津支援学校長 殿 受託者 印様式第4号1 変更年月日 2 業務従事者(1)業務責任者 変更後(2)従事者 変更後変更後変更後変更後氏 名 性別 年齢 住 所 電 話 資格の種類調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無調理師・栄養士・無 経歴書・健康診断結果報告書・調理師免許(写)・栄養士免許(写)令和 年 月 日大分県立中津支援学校長 殿 受託者 印調理業務従事者変更報告書このことについて、下記のとおり報告します。
記3 添付書類 令和 年 月 日変更前変更前変更前変更前変更前受託者印受診月日 受 診 者 氏 名 備 考様式第5号 大分県立中津支援学校長 殿健康診断結果報告書このことについて、下記のとおり報告します。
1 受診結果2 添付書類 受診医療機関の結果報告書(写)記令和 年 月 日受託者印検査月日 被検査者名 備 考1 検査成績一覧表2 添付書類 検査機関の検査結果報告書(写)様式第6号令和 年 月 日 大分県立中津支援学校長 殿細菌検査結果報告書このことについて、下記のとおり報告します。
記様式第7号 大分県立中津支援学校長 殿区 分業務名発生日時発生場所(施設設備)名称事故の経過及び原因(詳しく)改善策事故内容等大分県立中津支援学校給食調理業務人または施設設備の区分 (人の場合)住 所氏 名 性別年齢歳 報告いたします。
令和 年 月 日 受託者 印事 故 報 告 書このことについて、大分県立中津支援学校給食調理業務委託仕様書の規定に基づき様式第8号大分県立中津支援学校長 殿業 務 名実施場所実施者氏名備 考添付書類:実施結果資料等下記のとおり清掃等実施しましたので報告いたします。
記日 時令和 年 月 日( 曜)~令和 年 月 日( 曜) 時 分から 時 分まで長期休業中における清掃等実施報告書令和 年 月 日 住 所 会社名 代表者 印様式第9号大分県立中津支援学校長 殿用 務目的(テーマ)主 催 者会 場参加者氏名研修の概要添付書類:研修の資料等(写)下記のとおり研修に参加しましたので報告いたします。
記日 時令和 年 月 日( 曜) 時 分から 時 分まで研 修 実 施 報 告 書令和 年 月 日 住 所 会社名 代表者 印令和 年 月 日 住 所 受託者 氏 名 令和○年○月分の大分県立中津支援学校給食調理業務が終了しましたので 報告いたします。
1日 食 11日 食 21日 食2日 食 12日 食 22日 食3日 食 13日 食 23日 食4日 食 14日 食 24日 食5日 食 15日 食 25日 食6日 食 16日 食 26日 食7日 食 17日 食 27日 食8日 食 18日 食 28日 食9日 食 19日 食 29日 食10日 食 20日 食 30日 食31日 食令和 年 月 日検査済印様式第10号業務終了報告書( 月分)大分県立中津支援学校長 殿調理食数 検査員