基幹システム用銀行伝送サーバ等機器及びソフトウェアの賃貸借及び保守
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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基幹システム用銀行伝送サーバ等機器及びソフトウェアの賃貸借及び保守
一般競争入札の実施(公告)物品の借入れについて一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年7月1日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項基幹システム用銀行伝送サーバ等機器及びソフトウェアの賃貸借及び保守(1) 借入物品要求仕様書による。(2) 借入物品の特質等要求仕様書による。(3) 借入期間令和7年11月1日から令和12年10月31日まで(60月)(4) 納入場所及び条件要求仕様書による。(5) 入札の方法ア 前記(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札書は郵送により提出すること。この場合、代理人による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の借入れに係る競争入札参加資格を令和7年7月1日現在で有している者であること。(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加条件入札参加希望者は、要求仕様書に掲げる納入しようとする物品の機能証明書を作成し、令和7年7月14日17時00分までに4の部局等に提出しなければならない。また、4の部局等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、機能証明書は4の部局等において審査をするものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。4 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部スマート県庁推進課(電話)095-895-22335 契約条項を示す場所4の部局等とする。6 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年7月14日17時00分までの間(県の休日を除く。)(場所)4の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札書の提出場所、受領期限及び提出方法(提出場所)4の部局等とする。(受領期限)令和7年7月25日17時00分(必着)(提出方法)郵便(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便により受領期限までに必着のこと)で行う。悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。9 開札の日時及び場所令和7年7月28日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に4の部局等に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札における入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(13)から(17)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき(機能証明書を提出していない者又は機能証明書を提出し、審査を受け、合格しなかった者が入札したときを含む。)。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。また、再度の入札において入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。(14) 代理人が入札したとき。(15) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。(16) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。(17) 内封筒に、入札件名の記載がないとき。(18) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(19) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
1別紙1要求仕様書基幹システム用銀行伝送サーバ等機器及びソフトウェアの賃貸借及び保守令和7年7月長崎県総務部スマート県庁推進課21. 調達に係る基本事項(1) 賃貸借期間令和7年11月1日から令和12年10月31日(60か月間)※令和7年10月31日までに納入を完了し正常動作を確認すること。また、落札決定後直ちに納入スケジュールを作成し、担当者の承認を得ること。(2) 納入場所長崎県スマート県庁推進課サーバ室(長崎県長崎市尾上町3-1)2. 調達範囲本件は、県庁内において、基幹システムを稼働させるための機器を賃貸借するものであり、その調達範囲については以下のとおりとする。(1) 本仕様書に記載する機器及び必要なソフトウェア等(以下、「機器等」という)の調達(2) 上記(1)で記載した機器等の搬入・設置及び設定作業(以下、「納入作業」という)(3) 上記(1)で記載した機器等の保守対応3. 積算要件(1) 本仕様書に記載する機器等を60か月間賃貸借する場合の費用及び機器等搬入・設置・設定作業、機器等の運用保守作業に要する費用の総額を入札金額とする。項目 含まれるもの 参照先機器等の調達、搬入、設置、設定作業・機器等の費用・契約期間におけるソフトウェアの使用権・機器等搬入・設置費用・機器等初期設定費用・県(ネットワーク管理委託業者等を含む)との対応費用・書類等作成費用・契約満了後の機器等の撤去費用本仕様書、別紙Aリース料率 ・応札者が設定するリース料率 (任意の率)保守料 ・ハードウェア、ソフトウェア、その他納入機器等に関する問い合わせ、障害対応等の費用※なお、ハードウェア、ソフトウェアについては、信頼性を確保するために必ずメーカもしくはメーカの指定する業者と正規保守契約を締結すること。本仕様書、別紙A及び別紙B4. 機器等の仕様及び性能に関する条件(1) 機器等の構成及び仕様は「別紙A 機器等の要求仕様」のとおりとする。ハードウェアについてはラック搭載型の製品とする。3なお、「別紙 A 機器等の要求仕様」表中の仕様欄に記載した数値や数量は、特に表記する場合を除き、当該装置1台あたりの要求数を記載している。(2) ハードウェアの機種及びソフトウェアのバージョンについては、特に指定のない限り、最新の機種又はバージョンのものを選択すること。(3) 調達機器の設置に伴って必要となる物品、及び消耗品については、本仕様書の記載の有無に関わらず落札業者が提供することとする。(4) ソフトウェアについては、メディア(媒体)、マニュアル等も含めること。また、ライセンス数については、ソフトウェアの著作権保持者の指定に抵触しないものとすること。(5) 「別紙A 機器等の要求仕様」の仕様欄に要件が記載されている場合は、「これを満たすもの」と解釈するものとする。ただし、システムの運用上変更できないものについては、「別紙 A 機器等の要求仕様」の備考欄に【指定】と記載しているので変更することは認めない。(6) 予定している賃貸借期間中にサポート期間の終了が予定されていないハードウェア・ソフトウェアを選定すること。5. 機器等の納入作業に関する仕様及び条件(1) 納入作業については、全体的なスケジュールに支障が出ないよう、県と協議したうえで1 (1)に記載の納入期限までに完了すること。(2) 納入する機器等については、機器等搬入設置前にハードウェア・ソフトウェアの構成品明細を作成の上、県の承認を受けること。また、納入作業完了後、県に対し、機器等に関する説明を行うこと。(3) 納入作業に当たっては、県(ネットワーク管理委託業者等を含む)の指示に基づき作業を実施すること。(4) 納入作業完了後において、県からの機器等に関する問い合わせに対し、速やかに対応できる体制を整えること。(5) 納入作業に係る業務責任者、担当者を事前に書面により報告すること。(6) 本仕様書に定める作業内容を十分に理解し実施するために必要な能力を有する要員を配置すること。(7) 保守やライセンス等メーカなどへ登録が必要なものについては、県の指示に従い登録申請作業を行うこと。(8) 納入作業完了後、空箱等の搬入材を速やかに撤去すること。(9) 引渡し完了後においても、期待する機能が部分的にしか実現していない等、動作に問題があり機器側の見直しが発生した場合、原因の所在に関わらず再設定について協力を行うこと。(10) 機器等が所定の性能を満たしていないと県が判断した場合、随時チューニング作業を行うこと。(11) 引渡し完了後、県及び関係する委託業者に対し、機器等に関する説明を行うこと。46. 運用保守に関する条件(1) 保守作業については、「別紙 A 機器等の要求仕様」及び「別紙 B 保守条件」に従い、賃貸借期間終了まで、装置等の保守作業及び技術サポートを実施すること。(2) 納入後から賃貸借期間満了までの間において、県だけでなく機器等を利用したシステムの運用業務を実施する業者からの指示、問い合わせに対応すること。7. 提出物等に関する事項(1) 事前提出資料次の項目につき、契約後速やかに印刷物各1部以上を提出すること。・ 納入スケジュール・ ハードウェア・ソフトウェアの構成品明細・ 作業・納入体制図および保守・運用管理体制図(2) 成果品次の項目につき、電子媒体(CD-R等)1部及び印刷物各2部(原本1部・複製1部)を提出すること。・ 納入物一覧表・ 機器仕様書・ 製品付属マニュアル・ 保守・運用管理体制図8. 検収(1) 県の担当者による設置・設定等状況検収に合格したときをもって、機器等の納入作業完了とみなす。検収作業中以外であっても、随時、確認・報告を求める場合があるので、真摯に対応すること。(2) 検収に要する経費及び人員等は落札業者の負担とする。(3) 検収後においても、不具合が発見された場合は、落札業者の責任により、速やかに良品と交換すること。9. 作業上の注意事項(1) 機密の保持落札業者は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た情報を他に漏洩してはならない。なお、落札業者の責めにより情報の外部漏洩が起きた場合は、落札業者はその損害に対して賠償しなければならない。(2) 再委託の禁止又は制限落札業者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。510. その他(1) 契約締結は落札決定の日から起算して5日(県の休日を除く。)以内に行う。締結後速やかに「7(1) 事前提出資料」を提出すること。(2) 各構成品は一体となって正常に動作することとし、指定物品については、納入しようとする機器の動作を保証すること。(3) 調達物件(ソフトウェアを含む。
)の稼働については、物品の製造業者の如何に関わらず、落札業者が責任を負わなければならない。別紙一覧別紙A 機器等の要求仕様別紙B 保守条件
別紙A 機器等の要求仕様(1)銀行伝送サーバ : 2台 例示品:日本電気株式会社 Express5800/R120j-1M 2台ハードウェア要件 仕様 備考CPU ・インテル® Xeon® プロセッサー (コア数8 スレッド総数16)相当以上 × 1以上搭載メインメモリ ・16GB以上搭載HDD・300GB以上×3 (回転速度:10,000rpm以上、デバイス:SAS)・ホットスワップに対応していることアレイコントローラ・RAID0/1/5/6(ハードウェアRAID)・内蔵HDDのRAID構成が可能であること・ホットスペアに対応していること・ホットスワップに対応していることネットワークカード ・1000BASE-T × 4ポート以上電源・冗長であること・ケーブルについては、全て3.0m以下とすること・電源は100Vで動作可能なものとすること冷却ファン ・冗長であることフォームファクタ・ラックマウント型であること・19インチラックに搭載可能であり、1UであることOS・Windows Server 2022 Standard 以上具体的なOSについては、県と協議すること。
CALについては、2025を県が提供する。
ハードウェア ・ソフトウェア要件に記載されたソフトが確実に動作すること保守等に関する部分・24時間365日対応のオンサイト保守(5年間)・RAIDバッテリについても、別途部品代の請求が発生することなく、保守対応できることソフトウェア要件 仕様 備考ソフトウェアハードウェア構成より必要なソフトウェアライセンスを決定すること。
インストールメディアについては、必要数準備すること。
・EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client 1回線版(※)・EDI-Master JS Standard(※)【指定】【指定】保守等に関する部分 ・平日(8時30分~17時30分)対応の保守(5年間)(2)ファイアウォール : 1台 例示品:Fortinet社 Fortigate-60F 1台ハードウェア要件 仕様 備考インターフェイス・10× GE RJ45ポート( USB ポート×1、管理コンソールポート×1、WAN ポート×2、DMZ ポート×1、GbE RJ45 内蔵ポート×5)以上NGFWスループット ・最大 1 Gbps(アプリ制御・IPS有効時)以上ファイアウォールスループット ・最大 10 Gbpsであること同時セッション ・最大 700,000 セッションであることポリシー数 ・5,000以上通信のポリシーを登録できることフォームファクタ ・ラックマウント型であること又は専用のラックマウントキットを添付して19インチラックに搭載可能であること新規セッション数/秒 ・最大 35,000 セッション/秒電源要件 ・AC 100V、50/60Hz、最大消費電力 13W以内であること設置環境条件 ・動作温度 0~40°C、湿度 10~90%(結露なきこと)保守等に関する部分 ・24時間365日対応のオンサイト保守(5年間)
別紙B 保守条件今回納入する機器上で動作するシステムが常に完全な機能を保つように、『別紙A 機能等の要求仕様』に記載のハードウェア製品及びソフトウェア製品の全てに対し、以下の作業を落札業者の責任において確実に実施すること。なお、下記に示す内容は必須条件であり、これ以外の内容についても本県業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。1 保守作業の概要(1) 契約期間内において、各機器及びソフトウェアについて、「別紙A 機器等の要求仕様」の保守要件に示す保守対応を行うこと。(2) 障害箇所の特定(ハードウェア、ソフトウェア)及び障害機器の交換等、原因除去のための適切な対処を実施すること。(3) 今回の調達に含まれる機器等の問い合わせに対する対応を実施するとともに、問い合わせ窓口を一本化し、窓口の担当者を書面にて通知すること。(4) ハードウェア、ソフトウェアについては、製造元もしくは製造元が指定する業者と保守契約を締結すること。(5) 県が必要と認めた場合には、ソフトウェア等において以下の技術支援を行うこと。・ソフトウェア、ファームウェア、ドライバ、パッチ等の改良版の情報提供をすること。(運用については、県の評価及び指示によること。)・ 保守、技術情報等の情報提供を行うこと。(6) 納入するソフトウェアにセキュリティホールが発見された場合、対応するパッチプログラムを提供する等の対策を速やかに行うこと。(7) 機能証明書提出以降、バージョンアップ等が実施され、仕様内容どおり納入することができなくなった製品については、その旨県に連絡し、提出した仕様以上の代替品を無償で提供すること。2 保守対象調達するハードウェア及びソフトウェア 一式3 保守体制(1) サーバ設置場所から概ね1時間以内に到達できる場所に保守拠点があること。(2) 保守作業に使用する交換用部品等が必要となった場合には、予備を用意するなど速やかに入手できる手段や経路を確保しておくこと。(3) 保守拠点には、常時保守要員を待機させること。また、修理・点検・保守・その他のアフターサービスについて、適切かつ迅速な対応が可能であること。(4) 保守作業完了後、県に対して完了報告を行うと共に、書面にて定期的に報告すること。4 保守方法(1) 保守作業に必要なソフトウェアを管理すること。(2) 到達後30分以内に障害箇所を特定し、県へ報告すること。また原因除去のための適切な対処を県の指示のもとに行うこと。(3) 回復に長時間(概ね4時間以上)を要する場合は、再度県に連絡し指示を仰ぐこととし、原則として、県が開庁時間内に障害連絡を行った場合は、翌日の業務開始時間までに復旧させること。(4) 障害回復後の正常な動作確認を行うこと。(5) 障害の発生原因が県またはシステム運用保守業者の取扱いによる場合、再発防止のための協議に参加し、予防のための指導、助言を行うこと。5 費用負担保守に要する経費は落札業者の負担とする。また、県からの機器等に関する問合せに対応する経費についても落札業者の負担とする。6 その他、特記事項(1) 障害発生時には、障害箇所の特定及び原因除去のため、迅速かつ適正な対処ができるよう、十分な体制を確保すること。(2) システム稼動後は、落札業者からハードウェア製造元に直接問い合わせができる体制、もしくは、それと同等の体制を確保すること。(3) 納入する機器等に精通した保守要員を確保すること。(4) システムの円滑な運用のため、県から各種の協力依頼があった場合には、真摯に対応すること。(5) 保守体制、サポート内容及び方法は、速やかに文書にて提示すること。