令和7年度 駒ヶ根市和紙公図補修及び画像データ化業務委託
- 発注機関
- 長野県駒ケ根市
- 所在地
- 長野県 駒ケ根市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 駒ヶ根市和紙公図補修及び画像データ化業務委託
- 1 -駒ヶ根市公告 第201号一般競争入札の執行について駒ヶ根市が発注する業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び駒ヶ根市財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。
令和 7年 7月 1日駒ヶ根市長 伊藤 祐三1 入札対象業務(1) 件 名 令和7年度 駒ヶ根市和紙公図補修及び画像データ化業務委託(2) 業務箇所 駒ヶ根市役所 税務課(3) 業務概要 和紙公図の補修及び画像データ化(4) 履行期間 契約の日から令和8年3月25日まで2 入札者の条件入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定する日時までに一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、駒ヶ根市長による本入札に係る入札参加資格の確認を受けた者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札公告日現在において、令和7・8・9年度 駒ヶ根市 物品購入等 競争入札参加資格者名簿の営業種目「904 地図印刷」又は「905 複写・製本」に登録されている者で、長野県内に本社又は委任先を有する者であること。
(3) 入札公告日現在における等級格付が、「請負」のB級以上の者であること。
(4) 過去10年以内に国又は地方公共団体において、和紙旧公図の補修作業及び地図資料画像データ作成の業務実績を有すること。
(5) 「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報の適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者である証のプライバシーマークを取得していること。
(6) 入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であること。
なお、入札参加資格の確認を受けた後に、指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り消すものとする。
(7) 駒ヶ根市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
- 2 -3 入札参加資格確認申請の手続本入札に参加を希望する者は、下記により、物品購入等に係る一般競争入札参加申請書に必要書類(以下「申請書等」という。)を添えて提出し、本入札に係る入札参加資格の確認を受けるものとする。
(1) 提出書類下記の①、②及び③は、駒ヶ根市ホームページから所定の様式をダウンロードして使用すること。
① 一般競争入札参加申請書(様式第1号)② 業務実績調書(様式第2号)(記載した業務実績を証する書類の写し(契約書、仕様書等)を添付すること。
)③ プライバシーマーク登録証の写し(2) 提出部数 各1部(3) 提出期間 令和7年7月2日(水)から令和7年7月14日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)(4) 提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(5) 提出方法 持参又は郵送による。
郵送の場合は、提出期日の午後5時15分必着とする。
午後5時15分を過ぎた者は、その理由の如何を問わず、受け付けない。
(6) 提出先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(7) その他① 入札参加資格の確認通知書は、令和7年7月16日付けで申請者宛てに送付する。
② 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
③ 提出された申請書等は、返却しない。
④ 期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加することができない。
⑤ 申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。
⑥ 入札参加資格がないと認められた者は、原則として、入札参加資格確認通知書通知日の翌日から起算して3日以内に、書面により、理由について説明を求めることができる。
⑦ 入札日の前日までに、対象の和紙公図を確認することとする。
4 仕様書・公図の閲覧等(1) 閲覧方法 (仕様書)駒ヶ根市ホームページに掲載し、公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口にて縦覧に供する。
(公図)駒ヶ根市役所総務部税務課窓口にて縦覧に供する。
(2) 縦覧期間 令和7年7月1日(火)から令和7年7月22日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)(3) 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4) 内容説明 説明会は、実施しない。
(5) 仕様書の入手方法 駒ヶ根市ホームページからダウンロードすること。
- 3 -5 仕様書等に関する質問(1) 受付期間 令和7年7月1日(火)から令和7年7月9日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)(2) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(3) 提出先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(4) 提出方法 質問書(様式第4号)は、原則として、書面により提出するものとする。
メール又はファクシミリによる。
(5) 質問に対する回答① 回答期間 令和7年7月2日(水)から令和7年7月11日(金)まで(随時)② 回答方法 質問及び回答は、駒ヶ根市ホームページに掲載し、公表する。
(質問者名は、非公表)6 入札書到達期限及び開札の日時等(1) 入札日時 令和7年7月23日(水) 午前11時00分(2) 入札場所 駒ヶ根市役所 本庁舎1階 第2会議室(3) 開札 同会場にて、入札後、直ちに行う。
7 入札事項(1)入札方法① 入札開始後に入札会場に到着した者は、入札に参加することを認めない。
② 郵便による入札は、受け付けない。
③ 代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出すること。
④ 本入札に関しては、入札者が1者のみであっても、同日時、同会場において、入札を行うこととする。
⑤ 入札者が2者以上の場合は、入札回数は2回を限度とし、2回の入札において予定価格に達しない場合は、2回目の最低価格入札者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約によることとする。
この場合の見積回数は、2回を限度とし、予定価格に達しない場合は、不落とする。
⑥ 入札者が1者の場合は、入札回数は、4回を限度とし、4回の入札において予定価格に達しない場合は、不落とする。
⑦ 入札書には、契約希望金額の110分の100に相当する金額で、本入札に係る価格の総額を記載すること。
⑧ 入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって、契約金額とする。
(2) 最低制限価格 又は 低入札価格調査基準価格の設定設定しない(3) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(4) 入札保証金入札金額の100分の5以上の額。
ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそ- 4 -れがないと認めた者は、免除する。
免除の有無については、入札参加資格確認通知書に記載する。
(5) 契約の締結落札決定後5日以内に契約を締結するものとする。
(6) 内訳書の提出落札者となった者は、落札決定後、速やかに内訳書を提出すること。
(入札時の提出は、不要とする。)(7) 契約保証金駒ヶ根市財務規則第124条の規定による。
(8) 前払金の適用無し(9) 部分払の適用無し8 入札の無効(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人がした2以上の入札(3) 入札者が協定をしていた入札(4) 入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書による入札(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札9 異議の申立て① 入札者は、入札後において、この公告、契約約款及び仕様書の不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
② 入札の執行は、駒ヶ根市の都合により、又は、入札を公正に執行することができないと認められる場合、入札の日時を延期し、又は、取りやめることがある。
この場合において、入札者は、異議を申し立てることはできない。
駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号電話 0265-83-2111(内線 254,255)FAX 0265-83-4348E-mail: keiyaku@city.komagane.lg.jp
駒ヶ根市和紙公図補修及び画像データ化業務委託仕様書駒ケ根市税務課- 1 -第一章 総則第1条(適用範囲)本仕様書は、「駒ヶ根市和紙公図補修及び画像データ化業務委託」(以下、「本業務」という)に適用するものとする。
また、仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において履行する。
第2条(業務の目的)本業務は、駒ケ根市(以下「発注者」という。)が本仕様書に基づき、発注者が管理する和紙旧公図を補修し、画像データを作成、電子化することにより、窓口対応等事務作業の効率化及び利用者の利便性を向上させるとともに、原資料の劣化を防ぎ、保護することを目的とする。
第3条(疑義)本仕様書及び関係法令等に定めない事項又はその取扱いに質疑の生じた事項については、発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。
第4条(業務実績)本業務は、専門性が高く、特殊性をもつ業務であることから受注者は、以下の条件をみたしていなければならない。
(1)過去10年以内に国又は地方公共団体において、和紙旧公図の補修作業及び地図資料画像データ作成の業務実績を有すること。
(2)「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報の適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者である証のプライバシーマークを取得していること。
第5条(準拠法令等)本業務は、発注者の意図する目的、内容を十分理解するとともに本仕様書及び契約書による他、下記の関係法令及び諸規則に基づいて実施するものとする。
(1)地方税法(2)駒ケ根市市税条例(3)駒ケ根市市税規則(4)駒ケ根市財務規則(5)個人情報の保護に関する法律(6)駒ヶ根市個人情報の保護に関する法律施行条例(7)e文書法(8)その他関係法令- 2 -第6条(提出書類)受注者は、本業務履行に先立ち、着手届、業務工程表、管理技術者届及び経歴書、作業実施計画書等の関係書類を提出し発注者の承諾を得ること。
また、第 4 条に係る契約書・資格証の写しも併せて提出すること。
第7条(損害賠償)本業務の実施にあたり、受注者が発注者ならびに第三者に損害を与えた場合は、直ちにその状況および内容を発注者に報告し、発注者の指示に従い速やかに対処するものとする。
第8条(貸与資料管理・情報セキュリティ)本業務において発注者から貸与される業務関係資料及び業務実施により取得した個人情報について、受注者は資料等の破損・滅失・盗難等事故が発生しないよう管理すること。
第9条(成果品の品質保証)作業の成果品は、定められた規程等の諸条件を満たすこと。
また、作業完了後、受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、受注者の負担において、速やかに補足・訂正及びその他の必要な作業を行うこと。
第10条(成果品の帰属)本業務における成果品は、全て発注者に帰属するものであり、発注者の承認を受けずに複製することや第三者への公表、貸与をしてはならない。
第11条(経費負担)本委託業務に関わる全ての費用は、受注者が負担すること。
第12条(守秘義務)受注者は個人情報の保護に特に留意し業務上知り得た情報を第三者に漏えいしてはならない。
第13条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結日より令和 8年 3月 25日までとする。
第二章 作業内容第14条(作業条件)本業務の作業条件は、以下のとおりとする。
- 3 -(1)和紙公図は貴重な資料であるため、取扱いには細心の注意を払い、その保全に万全を期さなければならない。
また、資料に悪影響を与えず、適正な環境の下で作業、保管を行うものとする。
(2)資料の運搬には細心の注意を払うものとする。
また、原図の借用期間が長期に及ぶため、借用期間については、発注者の業務に支障をきたすことのないよう、事前に協議を行い計画的に行うものとする。
(3)作業期間中、発注者に図面の閲覧・確認等の必要が生じた場合、受注者は原図の写し等の送信を行うなど可能な限りこれに対応するものとする。
(4)作業内容及び数量は以下の通りとする。
①計画準備・協議 一式②資料収集整理 一式③旧公図補修 253枚(内訳は別紙参照)④旧公図画像データ作成 253点⑤旧公図折・製本綴じ 一式第15条(資料の引き渡しと返却)(1)引渡物の内容・数量の確認受注者は、引渡物の数量を別紙対象資料一覧確認の上で引渡を受ける。
(2)借用預り証受注者は、資料引受完了時に駒ヶ根市宛の預り証を提出しなければならない。
(3)引渡物の返却受注者は、本業務にあたり駒ヶ根市が引渡した引渡物全てを業務終了後に返却する。
(4)引渡及び返却場所① 引渡及び返却場所は、駒ヶ根市役所税務課とする。
② 引渡場所、返却場所と補修作業場所の間の輸送は受注者の責任において行うこと。
③ 輸送にあたっては細心の注意を払って行うこと。
④ 輸送に伴い、万一、事故が生じたときは受注者の責任おいて処理及び補償すること。
第16条(旧公図収集整理等)事前作業として、大字毎に綴られている簿冊につき、各図面の状況を吟味する。
図面の表題、数量、大きさ、破損の程度等を確認し、既存の目次等一覧表と照合する。
第17条(和紙公図補修)和紙公図は、以下のとおり裏打ち補修を行う。
(1)本紙表面に付着している粘着テープ(セロファンテープ等)及びその他の異物は、本紙を傷つけぬよう除去すること。
本紙を一枚ずつ展開し、刷毛・スポンジ等を使用し、埃・汚れ等を丁寧に取り除くこと。
また破片等を仮留めしておく。
(2)本紙全体に必ず裏面より水打作業を行ない、十分に皺を伸ばすこと。
- 4 -(3)水打作業後、本紙を傷つけぬよう旧裏打ち和紙を剥離させ、除去すること。
和紙公図には原紙に裏打ちがしてあるとともに、更にその上に張り紙などが施されているものもあるので、それらを剥離させるものとする。
なお、剥離に当たっては、文字の墨や線のインク、道路・水路の着色等に滲みが生じないよう、滲み防止剤塗布作業を施すこと。
(4)折損箇所(旧折り目等の弱部)には、鎹を施して補強すること。
(5)剥離させた原紙は、汚れ等十分に洗い落とすこととするが、この場合においても文字や線に影響が出ないよう、その取扱いには細心の注意を払うこと。
(6)裏打ち紙は、美濃紙、小川紙などの伝統的手法によって処理されたものを使用すること。
(7)裏打ち紙の大きさ(裁断)は、極力統一性を図ることとしたいので、裁断に係る大きさ等については発注者と十分に協議をすること。
(8)裏打ちに使用する糊は、変色したり、カビが出たりしないものを使用するなど、その選定・調合に当たっては特に留意をすること。
(9)本紙上に一筆明記付箋が貼付けされている場合は、発注者と協議のうえその指示に従い処理すること。
(10)乾燥については、人工的かつ急激に行なうと本紙を傷めることのほか、皺の原因になりやすく、糊の定着性・均一性にも影響を与えるので、必ず自然乾燥の方法をとり、歪みのでないようにすること。
第18条(和紙公図画像データ作成)和紙公図乾燥後、折り作業前に図面をスキャニングし、以下のとおり画像データの作成を行う。
(1)色数はフルカラーとする。
(2)解像度は300dpi を基本とする。
(3)ファイル形式はJPEG及びPDFの2種類とする。
(4)汚損、破損、ゴミ、ホコリの混入、図面の折れ等の無いように細心の注意を払うこと。
(5)読み込みサイズは、1 図面につき 1 ファイルを基本とするが、大きな図面で分割してスキャニングする必要がある場合は、画像を接合処理したものと分割してスキャンした複数のファイルとする。
この場合のファイル名には同一図面の通し番号を付与する。
(6)上記(5)を行う際は4点幾何補正等の処理を行った上で、絵柄のズレや色彩のムラがないように留意すること。
(7)付箋処理が施されている旧公図は、どの状態のデータ作成が必要であるか協議の上、画像データを作成すること。
(8)不鮮明箇所等があった場合は、再入力を行うこと。
(9)その他、作業詳細は、JIS Z 6016「紙文書及びマイクロフィルム文書の電子プロセス」の仕様に準じて行うこと。
(10)作成したデータのファイル名はそれぞれ図面に記載されている小字名等のタイトルを付すものとする。
小字名等適当なタイトルが記載されていない場合には、発注者と協議の- 5 -上決定する。
(11)各ファイルを大字ごとにフォルダ分けし、DVD-R等電子媒体に記録したものを納品する。
なお、保存媒体は DVD-R(外付けハードディスク) とし、件名・作成年月日・対象資料等を印字し、納入前に必ずウイルスチェックを行うものとする。
第19条(和紙公図折および体裁)裏打補修および画像データ作成後、旧公図は折図製本として整理するものとし、以下のとおりバインダー綴じを行う。
(1)発注者が指定するサイズ(A2~B3版程度)に折図とする。
(2)発注者が指定する大字または地区ごとにバインダーを作成し綴じる。
バインダー表紙は、芯入り厚表紙を使用し、表紙にタイトル等及び表紙裏面に図面表題一覧等(目次)を貼付すること。
また、冊数や体裁、大きさなどはあらかじめ発注者と協議をすることとする。
なお、綴じは右(左)とじ2カ所とし、とじしろの部分を補強する。
(3)製本はビス留め上製本(黒厚表紙)とし、製本の表紙サイズは、本紙折込みサイズより縦横ともに 1 ㎝程度の大きくし本紙がはみ出ることのないよう行う。
第三章 成果品第20条(検査)成果品については充分な検査を行い、業務完了届・納品書とともに成果品を納入するものとする。
また、受注者の責に帰する誤りや、不良箇所が出た場合は速やかに必要な処置を受注者の責任において行うこと。
第21条(成果品)本業務における成果品は以下のとおりとする。
(1)裏打補修済み和紙公図 (バインダー製本) 253枚(2)和紙公図画像データ(JPEG・PDFファイル) DVD-R格納 253点第22条(保証)成果品納品後、受注者の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、受注者の負担において、速やかに再補修・補足・訂正及びその他の必要な作業を行うこと。
なお、成果品の保証期間は納品後3年間とする。