メインコンテンツにスキップ

一戸町公営住宅等長寿命化計画改定業務の条件付一般競争入札について

発注機関
岩手県一戸町
所在地
岩手県 一戸町
公告日
2025年6月30日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
一戸町公営住宅等長寿命化計画改定業務の条件付一般競争入札について 様式第1号一戸F告示第 115号令和7年リ1 1日1 委託概要(1)委貌件名(2)(3)履行場所委託内容(4)鼈行力]間条件イ才一般競争入札価告一‾戸yな営住宅等長寿命化計画改定業務一戸町内悵営住宅等長寿命化計画改定公営住宅 34 棟96戸子育て支援住宅9棟56F240日鶚一戸ぢ長 小野寺 美2 入札予定日 令和7年 7大j 16 日(水) 午後 1時 30分会鴇 岩手県二Fm-‾Fぢ高善寺宇大jl鉢 24 奉加9ゾFぢ役場庁舎 2階 特が」会議室3 入札参加資格(1)岩手県 F大lに営業所を有する者で、 令和 7・ 8年度一FFRT営せ設関連業務指名者佑簿に、を築関W齟設コンサルタン トのを録かおる者。 (2)次に掲げる要イ牛を満た している こと。 (L)別紙特記仕様書における第12条 (受注者の要件) ‾乱び第 13 条(髱置予定技術者の要件) を満たす事業者である こと。 ② 地方自治悵施訝令 (9和22年政令第16そ)第 167条の4 第1 項の規定には肖しない者であ るこ と。 ③ 会社そ白血(平成 14 年缶律第 154そ)にまづき‾を生手続愾姑の串立てがな されている者又はR事再生法 (千成n 年法律第 225号)に‾嵬づき再生手続開始の申立てがなされている考(ただ し、 ぞ圭手続スは再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く 。) でないこ と。 tムj口④ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書の提奥目 現在において措置を舉にぶづく 文書警告を受けてから1 jを経るしている こと。 ⑤ F税の滞翕がないこと。 4 照会先 郵便番号 028-53 11 岩手県二戸郡一戸荊高善寺字大川鉢 24 番地9-‾F剰 竟城整備義 電あ番易0195-33-4853 (128 1)5 入社説獸書の髱付期間‾反び配付場所 令和 7年 7j 1日 (火)から令和7年7 j7 日(1)までの一‾Fyの休日に関する条例 (平成2年一戸日T条例第8号)に規定する一戸ぢの休日 (以下「イ木 目」 とい う。)を除く 毎日 午前 8時 30 分か示E午まで八び午後1 時から午後5 時まで、 4の場所で交付。 6 申請書類 一‾戸別遨城整備氛が髱付する条件付一般競争入札参加資格確認申禁書 (ぢ営‾t設工事の請負契約にイ京 る条件付一般競争入札実施要領 (平成24年一‾F罵告示第97昜。八下「要領」 とい う。)様式第 2号)をを出する もの とする。 7 髱付期間並びに髱付場所八び申請書類の提莖場所 令和 7年 7y。レχ_目(火) から令和 7年7大17 日[ナ] )までの休日 を除く毎 日午前8 時30分からjE午まで及び午後1 時から午後5時まで、4 の場所に持参のう え、 1部を提出するこ とと し、 郵送によ る提iは認めない。 8 鼈牡回書の鴇覧八び責ホ 殆和 7年 7jj 1 日(火) から令加 7年 7大』15日 (火)までの休目を除く 毎日午前8毀 30 分から‾と午まで八び午後 1時から午後 5時まで、4 の場所で閲覧八び貸しm しをする。貸し出 しは、1 者当たり 2時間とする。 9 入札の無効 このぬ告に示した入札参加資格のない者のした入札、 入礼者に求められる義務を履行しなかった者の した入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効と する。 10 その他(1)手朧において使万]する言語‾攷び亟責は日本語八び日本国を籏とする。 (2)入社保証金は免除する。 (3)契ち保証金は契ち額の100 恍の 10 八上の額を納イ才すること。ただし、一‾鈩町財務罹訊(司、和 50 年一FF規則第17そ)第 132条第1項各号に掲げる担Wこの提供をもって契霸保mE金の納イ才に代えるこ とができ る。また、一戸ぢ財務規則第1 31 条第 1脣又は第2 昜に掲げる場合は、 契約保証をの納付を免除する。 (4)本条託は、 予定価ちを事後な表と する こと。 (5)入社戮に積算の鸚加 (数t、 単価八びを額)を獸らかに した香託費鵈。]訳書 (‾朧領様式第7 や)を提鴇するこ と。委託費内訳書と第 1回 目の入札害のを額は一致させる こと とし、一致しない場合は失格となるこ と。なお、入札と 鶚覬に委託費内獸害をを出できない場合は、 岑⑩、人社に参加できないこと。 (6)6の售類に虚偽の笆載をした者に対しては、塊置t単にをづき、 ち佑停止の拑ほを行うことが ある。 (7)6の書類の提m者には、 条件イ才一般競争入社参加資格確雪庇果萢ぬち(要領様式第6 そ)を令和 7年 7大j 14 口(j) までに送付す る。 ㈲ 3の入札参加資格を満たしている者で、あっ ても、不エビ又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著し く不4全てあ ると認め られる場合等にあって は、 参加資格をミめないこ とがある。 (9)入社参加資格がないと詰められた中京者は、条件イ才一般競争入札参加資格確お結果3加害によ りそ知のあった日から令和7年7j 15 日(火) までの間、書E自Ti (様式任意) によ りそのを蕕の説明を求めることができる。 罔 その他猜細については、一八回丁地域整備課が祉付する条件付一般競争入札説県書八び条件付一般競争入札む得による。 一戸別ノム営住宅等長寿鋤化計画改定業務委託特記 仕様書令和7年7J]ノドぢ地域整備課第1章 総則第1条( 目的)一作目丁は、 平成30 年度に「価営住宅等長典命化計画策定指釟(改定)(平成28 年8 大丿 国土交瀧省住宅局) 」(髟、下、 改定指針という。)に基づき、 「一や黙ノ八営住宅等長蒻命化計画(平成30年度一‾いF) 」、 莎下、現行計画という。) を改定し、計画に基づき価営住宅等にイ鼻る計画的かつ効果恂な維持管ミを推進してきている。 これまでの事業実績を考慮すると現行計画のえ直しが必要な毀期になっていることに加え、一八Uの価営住宅への取り祖みを継続的に崔めるため、現行計画を見直すことを 目白4Jとする。 第2条(適用範囲)本特記仕様書は、 委託者が発注する「一胼到悵営住宅等長寿命化計画改定業務委託」に適用するものである。 第3条(関連法令等)本業務は本仕様書による他、下笆の法令、規程等を遵守し実施するものとする。 (1)地方税法(WF口25年法律第226 号)(2)地方税法施行令(WF口 25 年政令第 245昜)(3)不動産を呂伍(平成 16 年告律第 123そ)(4)価営住宅法(DH日 26 年隹律第 193号)(5)嵬築‾嵬準法(HU日25年法律第201 号)(6)価常住宅等長寿命化計画策定指針(改定) 」(平成 28 年8 が国土交を省住宅局)(7)一戸ぢ個人情報保護条例(8)一や黙財務規則(9)その他関係法令等第4条(疑義)本特笆仕様書に疑義等が生じた葹合は、 発を者と受注者で協議の上、解決するものとする。 第5条(資料の貸与)本業務に必要な文献、 図t自丿等のうち、発な者が所有するものについては貸与するが、 貸年した資料については目的完了後速やかに返きしなければならない。 第6条(必要事項の補充)本業務を実施するにあたり、本特記仕様書‾瓦び現場説獸事項に鴉記されていない事項についても技術上售熱心要を愉められる事項については、受ぢ者の責任において補充するものとする。 第7条(成果品の帰属)成果砿の所有権は、全て委託者のものとし、 発ぼ者の承認を得ずしてぬ表、 貸与、使J≡目してはならなへ4八第8条(検ま)発注者は、関係資料や中間報告の内容、 作業の実施状況および成果砿について、 随時検査を行うことができるものとする。検をにおいて不備が嘉められる場合は受注者に修工Eを求めることができる。 第9条(成果品の‾刄、疵)納nの後、成獸品に瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い必要な処理を受ぼ者の負祖において行うものとする。 第10条 (完了)本業務は、成果脆を提mし委託者の竣工検束を受け、検査合格により完了とする。 第n条(秘密の厳守)受さ者は、本業務によって知り得た秘密は第三者に漏らしたり、価言したりしてはならない。 第12条 (受を者の9件)受注者は、本業務を遂行するために下記の要件を満たす事業者であることとする。 (1)東北管「ちにおいて令和2年度な降に完了したW廡業務(を售住宅長寿命化計画策定)の実績を有すること。 (2)日本工業標準調査会「品質マネジメントシステム」 による認証(QMS: Quality Management System :IS09001)(3)情報システムセキュリテイ管jl適合・|生評倡制度によるぬ的外部機関の承認(ISMS:lnR)rmationSecurity Management System :JISQ27001)(4)(一財)日本情報経済社会推ま協会「個人情報保護に関する事業者認定鼈度」による認K(プライバシーマーク:JISQ15001)第13条 (髱置予定技術者の要件)本業務を鵈滑かつ確実に履行するための条件として、 受を者は賢、下の事項を満たすこと とする。 (1) 髱置予定管理技術者1) 前条 (2)に定める回種業務実績を有すること2) 技術士(かな/都市および地方針画)又はRCCM(都市計画八び地方計画)スは認定ファシリ ティ マネジャー資格を有すること(2) 髱置予定担售技術者[複数名の配置をj]^ とする。)1) 前条 (2)に定める回種業務実績を有すること2) 技術士(せ設/都市および地方計画)又はRCCM(都市計画及び逖方針画)を有すること3) 認定ファシリ ティマネジャー資格を有すること-2-4) を侃情報総括t理技術者資格を有すること第14条 (業務実施計回書の提莖)本業務の実施にあたり、業務の 目白IJ ・内容を蝎確に把捉しか業務実施計胤書を作成し、委託者の承認を得るものとする。 第15条 (打合せ協議)本業務の打合せ協議は、初回、 中間時1回八び最終(成果畆納入前)の合計3回実施するものとする。 また、受を者は、 打合せごとに記録簿を作成し、 委託者に提iして承售を得るものとする。 第16条 (工程管jミ)受を者は、業務工程表を作成し、適顋な工を管ミを行うものとする。 2 また、発さ者が報告を求めた場合は、速やかに作業菟捗の報告を行うものとする。 第17条 (身分証鴉書の携帯等)現地調をでは、委託者がち行する身分証鴉書を必ず携帯して業務にあたるものとする。 2身分ぼ回書は、 土地等の所有者、住民、その他関嘔、大等から請求があったときは、これをを示するものとする。 3現地の状況等により現地調査が実施できなかった場合は、連々かに委託者にその状況報告を行うものとする。 第18条 (工期)本業務の工期は、 契刪締結日のt目から令和8年3j 27 日までとする。 第2章ぬ営住宅等長寿命化計画改訂第]。9条(業務概要)本業務の概Rは下笆のとおりとする。 (1)計画準備(2)公営住宅等長寿命化計画の背景・ 目的の整理(3)ぬ営住宅の現状把握と課題整‾ミ(4)長寿命化にMする基本方針の設定(5)長呉命化を図るべきぬ営住宅等と事業手法の選定(6)ぬ営住宅等における実嵬方針の検討(7)長寿命化のための事業実施予定一覧作成(8)ライフサイクルコストとその縮減効果の算出(9)報告書‾乱び計画書とりまとめ-3-(10) 打合せ協議第20条 (業務対象範囲)本業務の筒象範囲は一‾ド席Xの管ミする全てのと営住宅‾kび子育て支援住宅とする。 第21条 (計画準備)受注者は、契約締結後に本業務がPヨ滑に遂行できるように、 俗作業の進め方等について業務計画書を作成の上、発注者あてにを匹を暼員の承售を得るものとする。また、必要な資料を収集し、成果のイメージ、 工程計画等について調整を行うものとする。 第22条 (ぬ営住宅等長寿命化計画の背景・ 目的の整ミ)本Fの価営住宅等のストック状疣を勘案しながら、価営住宅長寿命化計画の策定に至る背景を整ミする。その上で、 本業務を策定する目的を、 長寿命化に資する予防W匹な管Jlや改善の推菟、ライフサイクルコストの削減等を視`畤に入れて目的を整ミする。 第23条 (計画期間)本業務の計画期愾は、 現行計画における 10年のうち中間期の見直しとする。検討内容としては、中長期の事業内容、 実施時期、各住棟の供篦期間を勘案し、 協議の上調整を行う。 第24条 (価営住宅の現疣把握と氛題整ミ)本ぢの悵営住宅等を取り巻く現況を把握した上で課Uを整ミする。 (1)住宅事情一‾FRの人 口・き帯の動『氛や将来のえjmし、住宅事情などについてを握・整理する。 (2)価営住宅等の状況管理‾F数、 入な者の状況、応募倍率、 収入超る者・高額所得者に対する取祖状況、 をまの状況、その他事業手法のき定に用いるが営住宅ストックの物ミ的状況等について把握・整理する。また、計画策定後のデータ利恬篦を見据え、虱能な限り、ぢでヨび目中の資産台帳管理システムへ搭載‾ii]‘能な形式でデータを作成するものとする。 (ア)現地調査の実施及び取りまとめ本Uのと営住宅等について、価営住宅等日常鰥検マニュアル(平成28年81国土交通省住宅鶚) に基づき、現竟にて建物の外観の目視を先本とし、必要に応じて部分触手、 部分打診により点検調まを行う。 (3)これまでの修繕・改善実績の整理蕘去5年程度の修繕・改善等の実績状況の整ミを行う。 (4)上位・ 関連計画の整をぬ営住宅等に関する上位・関連計画について整ミを行う。 第25条 (長寿命化に関するt本方甎の設定)4-ぬ営住宅等ストックの予防Wこを的観点から、ストックの状況把握(定期点検‾乱び日常か、検) ・修繕の実施・データ管ミに回する方針、改善事業の実施による長寿鋤化八びライフサイクルコストの縮減に関する方針を検討する。 第26条 (長典命化を図るべきな営住芫等と事業手法のき定)受ぼ者は、本業務に位置付ける対象と事業手法の選定を行う。 (1 対象住宅の抽芭本業務に位・イ才ける対象鬯。宅等を設定する。 (2)団地SI」 ・住棟別状況の把握、 データベース修iE下記で実施する事業手法の選定に必要な事項について、団JセSI」・住棟SI」に項目を薦匹する。また、 既存のデータベース(住棟カルテ)を修止する。 (3)団地別・住棟SI」の事業手法の選定(ア)ぬ営住芫等の需要の見通しにtづく将来のストックtの推計改定指針を踏まえ、概ね30年程度の中天翔におけるぬ営住宅等の需要の見jjしを算iし、 将来のか営住宅等のストックまを設定する。 (イ)1次判定(回丿七の管Jミ方針と住宅改善の拓を良・‾鳶能性にtづく団地・住棟の事業手法の仮鼈定)「需要、 効率を、 立地等の社会絹特4生を踏まえた管理力ま十」および「構嵬躯体やが難の安をぽや居住t生等の住棟の現在の物き的特t生による改善のぬ要{生・ ii}七性」から、団jセSI」・住棟SI」に本奥手法の仮設定を行い、継続管理する団地または継続管ミについて判断を留保する回地・住棟の抽出を行う。 (ウ)2次判定(1次判定において事業手法・管を方をトの判断を留保した回地・住棟の事業手法の仮設定)1次判定において籌業手か管理方針の判断を留縦した団地・住棟のうち、改善か朧替かの判断を留保する団地・住棟については、 ライフサイクルコストJニヒ較や計画期間F大Iの4替事業t試算等を踏まえた事奥手法のイ攷設定を訝う。 また継続管ミについて留保する団地については将来のストックtを踏まえた事業手悵の仮很定を行う。 (エ)3次判定(計画期間内における事業手法の決定)集め・肖縦等の‾票匹を踏まえ九回地・イ主棟の本業手隹の再生|』定、中ym(概ね30年程度)の事業費の試算‾反び事業実施時期の調を検討、 概ね30年程度の長期刪な管ミのえJしの検討を踏まえ、敖珮期間における本業手法を決定する。 第27条 (か営住宅等における実施方針の検討)ぬ営住宅等における実施方針の検討は勁、下のを)とする。 (1)剋検の実施方ま十定期点検や日常畆検について、 実施方針を設定する。 (2)計画修繕や改善事業の実施方針-5-計画期間内に実施する敖舊修繕や、 改善事業[安釡を確保型、 長寿命化を、 福祉対完、型、居住性か]上型)の実施方針を設定する。 (3)朧替事業の実施方針中長期白タJな公営住宅等の需要冤返しを踏まえ、改定指針に基づきライフサイクルコストを算iし、改善事業よりも建替事業を実施する方がライフサイクルコストを縮減できることを示した上で、 嵬替事業の実施方針を設定する。 第28条 (長寿命化のための事業実施予定一覧作成)計画期間内に実施する 「計画修繕・改善事業」、 「新規整備事業八び朧替事業」 、「嵩鶚施鼈(集会所・遊具等) に係る事業」 について、実施予定一覧を所定の書式に記載する。修繕・事業費については、 現行計画で算iした金額を参考とする。 第29条 (ライフサイクルコストとその縮減夕力果の算m)改定指針にぷづき、新規整備八び嵬替事業を実施する悵営住宅等があった場合は、ライフサイクルコストを算mし、 その効果=を記載する。また、 長寿命化型改善‾掣集、全自白IJ改善本業を実施する包営住宅等についてもライフサイクルコストを算mし、 縮減効タこを確盲する。 第30条 (成果品とりまとめ)本業務について、 報告書を作成するとともに、ぬ営住宅等長寿命化計画(改定)案を作成する。 第3章成果砿(成果脆)第31条 本業務の成果品は、八下のとおりとする。 (1)一‾Fyノた営住宅等長呉命皀計回書(改定)案(簡易製本)(2)一‾FRノ八営住宅等長呉命化計回書業務報告書(簡あ製本)(3)上記に係るデジタルデータ(電磁記録媒体)6一式一式一式

岩手県一戸町の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています