広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務(一般競争入札)
- 1 -入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:082-222-1041業務名広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務履行期間令和7年12月21日から令和12年12月20日まで履行場所仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年7月11日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年7月25日(金)午後5時入札日時令和7年7月31日(木)午後1時15分入札場所広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 地方税共同機構の定めている「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に規定する登録要件を満たし、認定を受けていることを証明する書類イ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「55Cシステムの設計・開発」又は「55Dシステムの保守・管理」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他( 入札辞退届 )
- 1 -(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和7年7月1日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名:広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・電子データの保存等に関する申出書
入 札 書¥※ 消費税及び地方消費税を含まない金額(総額)を記載すること。ただし、広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務の導入経費及び利用料として(内訳)導入経費 円利用料 円(月額 円)上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務に係る見積り及び入札に関する一切の件
- 1 -仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(電子メールアドレス )業 務 名 :広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務質問事項
入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和7年7月31日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。
電子データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、 から委託された場合の業務に関して、電子データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無□ 有□ 無4 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「電子データの保存等に関する届出書」により、オンラインストレージの利用先等の具体的な名称を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年7月1日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年 12 月 21 日から令和 12 年 12 月 20 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)契約日から令和7年12月20日までの間に必要な事前準備作業を完了し、サービスが正常に利用(本番稼動)できる状態にしておくこと。(4) 履行場所仕様書のとおり(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格本調達への参加者は,地方税共同機構(以下「機構」という。)の定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に規定する登録要件を満たし、機構の認定を受けた者で、次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55C システムの設計・開発」及び「55D システムの保守・管理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 (082)513-2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年7月1日(火)から令和7年7月 11 日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年7月 11 日(金) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年7月 16 日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年7月 31 日(木) 午後1時 15 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55C システムの設計・開発」及び「55D システムの保守・管理」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局税務課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp
1広島県地方税電子申告システムに係るサービス提供業務契約書広島県を甲とし、 を乙として、甲及び乙は、乙の提供する電子申告ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、次のとおり契約を締結した。(目的)第1条 甲は、住民、企業等に対する電子申告サービス(インターネットを使用する方法により、地方税ポータルセンタを経由して広島県に対して電子申告等の手続ができる行政サービス)の提供及び所得税確定申告データを利用した課税事務を適切に実施するため、乙が提供する本サービスを利用することとし、当該利用に関し必要な事項を定めるものである。(契約対象サービス)第2条 この契約に基づき乙が提供する本サービスの条件及び内容は、この契約書に定めるもののほか、別紙「広島県 地方税電子申告システム ASPサービス提供業務調達仕様書」(以下「仕様書」という。)及び別に定めるSLA(Service Level Agreement)のとおりとする。2 乙は、本サービスが行政サービスの用途に利用され、住民生活や企業活動に直接影響するものである重要性に鑑み、本サービスの提供に係るシステムの安定稼動、セキュリティ全般、個人情報の保護等について、必要十分な安全対策を講じなければならない。3 この契約の内容の全部又は一部に変更の必要性が生じたときは、甲乙の合意に基づき、これを変更できるものとする。(利用期間)第3条 乙から提供される本サービスの甲の利用期間は、令和7年12月21日から令和12年12月20日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降の本契約に係る甲の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができる。(契約保証金)第4条 甲は、乙に対して契約保証金の納入を免除する。(事前準備作業等)第5条 乙は、令和7年12月20日までに、必要な事前準備作業を完了し、ASPサービスが正常に利用(本番稼働)できる状態にしておくこととする。2 乙は、前項に定める業務を履行したときは、別記様式により業務実績報告書を甲に提出するものとする。(導入費用等)第6条 甲は、事前準備に係る導入費用として、金 円(消費税及び地方消費税相当額円を含む。)を、乙に支払うものとする。(導入費用の請求及び支払)第7条 乙は、第5条の報告書を甲に提出したときは、速やかに請求書を甲に提出するものとする。2 甲は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に委託料を乙に支払うものとする。3 前項の委託料を甲が支払期日までに乙に支払わないときは、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合で算定した額の遅延利息を甲に請求することができる。2(利用料)第8条 甲は、本サービスの利用の対価(以下「利用料」という。)として、月額金 円(消費税及び地方消費税相当額 円を含む。)を、乙に支払うものとする。ただし、第3条の期間において1月に満たない月については、その月の月額の日割りをもって算定する。この際、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(運用実績報告)第9条 乙は、歴月ごとに運用実績報告書を作成し、毎月の月初めから10日以内(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)に、前月の実績に係る運用実績報告書を甲に提出するものとする。2 甲は、前項の規定による運用実績報告書の提出を受けたときは、提出を受けた日から起算して10日以内に本サービスの運用実績がこの契約の内容に適合するものであるかどうかの審査を完了しなければならない。3 乙は、本サービスの運用実績が前項の審査に合格しないときは、直ちに契約の内容に適合するように手直しした後、再び甲の審査を受けなければならない。この場合において、前項の規定に関する期間は、再審査の申出を受けた日から起算する。(利用料の支払)第10条 乙は、前条の規定による審査に合格したときは、速やかに利用料請求書を甲に提出するものとする。2 甲は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に利用料を乙に支払うものとする。3 前項の委託料を甲が支払期日までに乙に支払わないときは、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合で算定した額の遅延利息を甲に請求することができる。(秘密の保持)第11条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第12条 乙は、この契約の履行に際して個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。2 乙は、個人情報を取り扱う作業場所をあらかじめ甲に報告するものとし、当該作業場所以外で個人情報を取り扱ってはならない。3 乙は、当該作業場所又は甲が指定する場所以外に個人情報を持ち出してはならない。4 乙は、業務を行うため個人情報を電磁的記録等で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(権利義務の譲渡等)第13条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託などの禁止)第14条 乙は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。3(損害賠償)第15条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 正当な理由なく、利用期間内において本サービスを提供しないとき。(2) 利用期間内において本サービスを連続して提供する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 指定法人(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条の4に規定する地方税関係手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子処理組織の運営に関する業務を行う法人であって、総務大臣が指定するもの)によるセキュリティ監査で、結果不適合となったにも関わらず、速やかな改善措置の見込みが明らかにないと認められるとき。(4) この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、当該解除により損害を受けたときは、その損害の賠償を乙に請求できるものとする。第16条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 前条第2項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第16条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。4(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第14条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第17条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(疑義の解決)第18条 この契約に定めのない事項で必要がある場合又はこの契約に定める事項について疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとし、協議が調わないときは、甲の決定するところによる。(管轄)第19条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持するものとする。令和7年 月 日甲 広島市中区基町10番52号広 島 県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦乙5別記様式業 務 実 績 報 告 書広 島 県 知 事 様所在地名 称代表者1 業務の名称2 報告する業務の期間令和 年 月 日から令和 年 月 日3 添付書類
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(特定個人情報の適正管理に係る届出)第6 受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。(従事者への周知及び監督)第7 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第9 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方の特定個人情報の適正管理に係る届出)第12 受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第13 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第14 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第15 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第16 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第17 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第18 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更)年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。1 業務名2 組織体制注 体制図など、必要に応じて資料を添付してください。3 特定個人情報取扱従事者所 属 氏 名 備 考注1 再委託等の相手方の特定個人情報取扱従事者も併せて記載してください。注2 備考欄には、特定個人情報取扱従事者の役割、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。4 変更の内容及び理由注 変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。参考資料4
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
広島県 地方税電子申告システム ASPサービス提供業務調達仕様書令和7年7月広島県総務局税務課1内容1 調達内容.. 11.1 調達物件の名称.. 11.2 本仕様書の位置付け.. 11.3 用語の定義.. 11.4 本業務の概要.. 2目的と背景.. 2解決すべき課題.. 21.5 調達の範囲.. 3地方税電子申告に係るシステムの概念図.. 3調達の範囲における受託者の作業概要.. 41.6 本サービスの内容.. 41.7 本サービスの利用件数.. 51.8 スケジュール.. 51.9 調達の方法.. 51.10 契約の方法.. 51.11 契約の期間.. 51.12 再委託.. 62 システム等要件.. 72.1 システム機能要件.. 72.2 サービス機能要件.. 72.3 品質・性能要件.. 73 事前準備作業要件.. 93.1 データ移行作業.. 93.2 設定等作業.. 93.3 ドキュメント作成・管理作業.. 113.4 教育.. 114 サービス提供(運用)・保守作業要件.. 124.1 稼働時間.. 124.2 運用・保守体制.. 134.3 データ管理.. 134.4 構成管理.. 134.5 システム稼働監視.. 134.6 障害管理.. 134.7 保守管理.. 144.8 アクセス操作ログ提供.. 144.9 納税者IDデータ提供.. 154.10 法人二税申告届出データ等自動連携.. 154.11 実績報告.. 165 5 納入物と検査方法.. 175.1 納入物.. 175.2 納入ドキュメントの作成ツール.. 175.3 納入期限.. 175.4 検査方法.. 176 本番フォローと運用支援.. 177 本業務終了後の扱い.. 1828 契約書の作成要件.. 198.1 SLAの締結.. 198.2 情報の管理.. 208.3 監査及び調査.. 2011 調達内容1.1 調達物件の名称広島県地方税電子申告システム ASPサービス提供業務(以下「本業務」という。)1.2 本仕様書の位置付け本業務の調達仕様書(以下「本仕様書」という。)は、広島県(以下「県」という。)が取り組む本業務に関する調達用資料として作成したものである。なお、地方税電子申告システム(eLTAX)は、地方税共同機構(以下「機構」という。)により開発がなされたものであるため、本仕様書に明記していない事項については、機構の定める各種仕様書の要件を満たすこと。1.3 用語の定義本仕様書に用いる用語の意味は、以下のとおりである。(1) eLTAX地方税の電子申告を行うための地方税ポータルシステムの呼称で、令和元年 10 月から第4期システムが稼働している。令和8年9月から第5期システムに更改される予定である。以下の2つのシステムを含む。① 審査システムeLTAXのうち、地方税の申告、申請・届出及び納税の手続きを電子的に行うためのシステム。電子申告システム、共通納税システム、電子申請・届出システムの3つのシステムで構成される。② 国税連携システムeLTAXのうち、国税庁から各地方公共団体(以下「団体」という。)へ所得税確定申告書等データを送信、また団体から国税庁へ扶養是正情報データを送信するシステム。(2) 認定委託先事業者機構の定めている「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に規定する要件を満たし、機構の認定を受けた民間事業者等をいう。(3) 本業務で調達するサービス(以下、「本サービス」という。)の利用者利用者 内 容申請者本サービスを利用する納税者等(法人・代理人)を指し、インターネットを経由してeLTAXに接続する。管理者eLTAXの運用管理業務を行う県のシステム管理者を指し、LGWANを経由してeLTAXに接続する。審査者eLTAXを利用して、審査等を行う県の業務担当者を指し、LGWANを経由してeLTAXに接続する。21.4 本業務の概要目的と背景eLTAXは、申請者が地方税の申告、申請及びこれらの書類の提出等についてインターネットを利用して手続を行うことができるシステムとして、平成 18 年1月から全国的な運用が開始されている。また、平成23年1月から所得税確定申告データの国税庁との連携(以下「国税連携」という。)が開始された。県では当初民間のデータセンタ内に設置してあるeLTAX用サーバ等を使用して運用を行っていたが、安全かつ安価に、またシステム維持管理に係る業務の負担軽減を図ることを目的に平成22年12月20日より委託利用型システム(ASPサービスを利用)を導入した。また、令和元年9月末から審査システム内に共通納税システムが導入され、地方税の電子納付を開始した。令和7年12月20日に現行の電子申告ASPサービス利用契約が満了するが、令和7年12月21日以降も引き続き委託利用型システムによりASPサービスを利用し、納税者等に対して行政サービスの提供を行う。解決すべき課題電子申告ASPサービス利用契約は5年間の長期継続契約を想定しており、契約期間中に第4期システムから第5期システムへの更新が行われる。令和元年10月からの第4期システムでは、電子申告の対象税目が大幅に増加し、共通納税システムによる電子納付が可能となるとともに、その他の電子申請にも対応するよう改修が行われた。第5期システムにおいては、令和8年9月に国税情報システムの更改に伴うデータ仕様の変更や、共通納税システム納付データの連携方式の変更等が、令和9年9月に地方税外部連携システムの稼働とそれに伴う法人税申告関連データ等の連携方式の変更が予定されている。第5期システムへの更新等に伴う変更に対応するとともに、現行サービスで実施している共通納税システム納付データや法人二税電子申告・届出データの自動連携を引き続き実施し、納税者の電子申告、電子納付及び電子申請に影響が出ないよう安定的に本業務を運用する必要がある。31.5 調達の範囲地方税電子申告に係るシステムの概念図申請者等を含めた地方税電子申告に係るシステムの全体像を「地方税電子申告に係るシステムの概念図」として示す。「地方税電子申告に係るシステムの概念図」※1 太枠内(機器調達、設定、運用保守等)、及び、破線内(正常稼働に必要な審査システム・国税連携システム(クライアント)への設定や、共通納税システム納付データ、法人二税電子申告・届出データの自動連携設定等の支援)が本調達に関係する範囲である。(審査システム(サーバ)は、県側APサーバ、DBサーバ、ポータル側APサーバで構成される。)※2 審査システム・国税連携システム(クライアント)のハードやMPN等データ受信システム及び県の自動連携サーバ自体は調達範囲外であるが、審査システム・国税連携システム等と通信して業務を行うのに必要なアプリケーションの提供、設定手順書作成などの設定支援、及び動作確認は調達範囲に含む。※3 回線については、機構の決定(指示)に従うこと。
※4 県の基幹(既存)システムへのデータ連携については、クライアント端末からは手動連携のみであるが、審査システムの法人二税電子申告・届出データを、日次又は月次で税務基幹システムへの自動連携しており、これらについて自動連携が行える環境を有していることが必要である。なお、令和9年9月に、地方税外部連携システムの稼働に伴い、法人二税電子申告・届出データのうち法人税申告関連データ等について、連携元が審査システムから当該地方税外パソコンポータルシステム審 査システム(サーバ)審査システム国税連携システム(クライアント)受 付システム申請者インターネット LGWANLGWANASPセンタ 地方税ポータルセンタ国税庁通信ソフトIP-VPN県基幹(既存)システム国税連携受 信(サーバ)LGWANMPN 等データ受信システム指定金融機関システムトータル公金収納サービス専用線専用線LGWAN(サーバ間連携)自動連携サーバLGWAN連 携サ ー バ(R8.9以降)LGWAN共通納税I F S(R8.9以降)4部連携システムに移行することとされている。当該移行後にデータを継続して県に自動連携するための対応は別途協議することとし、調達範囲に含まない。ただし、地方税外部連携システムへの追加の連携が容易となるよう、拡張性を確保すること。※5 令和8年9月に、eLTAXの税以外の公金収納への対応に伴い、共通納税システム納付データについて、審査システムへの連携を廃止し、共通納税インターフェースシステム(以下、「共通納税IFS」という。)への連携に変更することとされている。そのため、ASPセンタに共通納税IFSから当該納付データを取得する連携サーバ等を構築し、MPN等データ受信システムに継続して自動連携を行うこととする。当該連携サーバの機器調達、設定、運用保守等及びMPN等データ受信システムへのアプリケーションの提供、設定手順書作成などの設定支援、及び団体連動試験の実施は調達範囲に含む。当県の税以外の公金収納に係る共通納税機関コードは税と同一であり、当該納付データには税以外の公金収納に係るものを含むこととする。なお、本仕様書に明示していない事項であっても、eLTAXの正常稼働のために必要なものがある場合には、これを調達の範囲とすること。調達の範囲における受託者の作業概要調達の範囲における受託者の作業概要は、以下のとおりである。具体的な作業内容は「3 事前準備作業要件」、「4 サービス提供(運用)・保守作業要件」に記載する。(1) 事前準備作業① データ移行作業② 設定等作業③ ドキュメント作成・管理作業④ 教育(2) サービス提供(運用)(3) 保守作業1.6 本サービスの内容本サービスは、地方税の電子申告に関連して、機構が運営する地方税ポータルセンタと連携し、LGWAN回線を利用して、県に設置する各クライアント操作端末及び県の自動連携サーバとデータセンタ内に設置された受託者が運用するサーバとを接続して、地方税の電子申告データ等の支援(審査及びデータの保管等)を行うASP方式によるコンピュータサービスをその内容とし、次のとおりとする。(1) 電子申告等サービス電子申告システム、共通納税システム、電子申請・届出システムにより構成される「審査システム」機能を提供するサービスをいう。(2) 国税連携サービス国税連携システムに係るデータを送受信する際に必要な機能を提供するサービスをいう。51.7 本サービスの利用件数(1) 電子申告に係る利用件数のうち、もっとも件数の多い法人二税について「法人二税電子申告関係利用件数(実績)」に示す。■法人二税電子申告関係利用件数(実績)区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度法人設立届等 6,926 8,389 8,814 9,215 9,585電子申告数 71,455 73,305 75,600 80,745 85,144(2) 国税連携に係るファイル受信件数(実績)は次のとおりである。ファイル受信件数(令和5年度) 530,537件ファイル受信件数(令和6年度) 611,952件(3) 共通納税システムに係る納付件数(令和5年度、6年度)は次のとおりである。令和5年度:納付件数269,344件令和6年度:納付件数345,901件1.8 スケジュール本調達の基本スケジュールを「スケジュール」に示す。本サービスの提供に係る詳細スケジュールについては、別途作成し、県に提出すること。■スケジュール時 期 内 容令和7年6月 本業務の調達作業に着手(本業務の調達に係る公告等)令和7年7月 事前準備作業に着手(契約締結)令和7年7月~12月 事前準備作業期間令和7年12月 操作研修(必要な時期に応じて、前倒しで行うこと。)令和7年12月21日本番稼動(本サービスの提供)開始予定(機構のスケジュールに従うこと。)令和8年9月 第5期eLTAX更改、共通納税システム納付データの連携方式の変更令和12年12月20日 LGWAN-ASP契約終了1.9 調達の方法相手方を認定委託先事業者とする制限付一般競争入札により行う。取引形態は、一括請負形式による業務委託である。1.10 契約の方法契約は、県が今回実施する一般競争入札の結果に基づき、落札者と締結する。なお、「1.5 調達の範囲」に示す(1)事前準備作業、(2)サービス提供(運用)及び(3)保守作業は1つの契約とする。1.11 契約の期間サービス提供(運用)及び保守作業に係る契約期間は、令和7年12月21日(変更の可能性有り。
電子データ伝送による取得作業は、県が毎月第4営業日以降に行うものとする。(5) 操作ログの提供は月次毎に1度とし、取得後のログの管理は県側にて行うものとする。154.9 納税者IDデータ提供(1) 県の仕様にそったレイアウトで納税者IDとそれに紐づく税事務所コードのデータを抽出し提供する。(2) 納税者IDデータの提供は月次とし、県は毎年4月にその年度の12か月分の提供日を提示する。
受託者は毎月指定された提供日にデータの提供を行う。4.10 法人二税申告届出データ等自動連携(1) データ連携仕様各提供サービスのデータについては県の指定する方法や内容により、税務システムに自動連携するものとし、その連携方法は、総務省令で定める基準、地方公共団体情報システム機構の規定で認められる接続方法で行うこと。(2) 対象データ等<審査システム(共通納税システムを含む。)>対象データ 連携タイミング 連携方向利用届出データ 日次 審査システム→税務システム 電子申告データ(通常分)電子申請・届出データ(正常分)金融所得課税申告情報データ納付情報管理データ※1納付情報(納付日)データ※1納付情報(入金日)データ※1課税標準額通知データ※2法人税名簿・申告決議データ※2 月次※1のデータは、eLTAXの税以外の公金収納への対応に伴い令和8年9月から共通納税IFSにより連携される予定であり、移行後も継続して自動連携を実施すること。なお、当県の税以外の公金収納に係る共通納税機関コードは税と同一であり、当該納付データには税以外の公金収納に係るものを含むこととする。※2のデータは、令和9年9月から地方税外部連携システムにより連携される予定だが、移行後に当該データを継続して県に自動連携するための対応は調達範囲に含まない。(3) 処理スケジュール利用届出データ、電子申告データ(通常分)、電子申請・届出データ(正常分)、及び課税標準額通知データについて、税務システムの稼働時間短縮日には連携タイミングを変更するため、県が毎月提供する税務システムの稼働予定により処理スケジュールを調整する。その他、県の指示により変更する場合がある。164.11 実績報告県に対し、運用実績等について報告すること。運用実績報告に必要な項目を「実績報告書項目一覧」に示す。■実績報告書項目一覧報告事項 報告時期 内容SLAに関する報告 月次 SLAの達成状況に関する報告障害報告 月次 障害対応実績(障害発生の報告を除く。)システム停止等報告 月次 翌月の計画停止及び保守作業等の予定報告システム保守に関する報告月次 ハードウェア、ソフトウェアに関する予防保守及びセキュリティ保守内容の実績報告その他 都度 上記以外の一時的業務遂行についての報告更なるサービス品質向上に向けた提案175 納入物と検査方法5.1 納入物次のものを紙又は電子媒体により1部納入すること。電子媒体は標準的な形式(Microsoft Word、Excel等)で作成すること。電子媒体はCD-R等による納入、若しくは、メール等により電子的に納入すること。(1)全体スケジュール、業務実施責任者・従事者名簿及び連絡体制表、各作業行程における進捗報告書、懸案連絡書、懸案管理簿及び打合せ議事録(2)eLTAXで管理する各種マスタの設定値管理簿(初期設定等)(3)試験計画書及び試験結果報告書又はこれに準ずるもの(4)研修テキスト(管理者研修用、審査者研修用ともに、機構提供のものでもよい。また、操作説明書等で代替できる場合は、それでもよい。)(5)操作説明書等の運用管理マニュアル(管理者向け、審査者向けともに、機構提供のものでもよい。)(6)障害発生時の対処手順書(7)SLA案及びSLA確定版(8)実績報告書※ 上記(1)~(8)のほか、参考資料として、システム構成管理資料(機器等の設置状況を示す図面、ハードウェア・ソフトウェア構成など)を可能な範囲で提出すること。5.2 納入ドキュメントの作成ツール納入するドキュメントにUML等によるモデリングにおいて特殊なツールを使用する場合は、当該ツール1セット(使用許諾権と導入用メディア)を併せて納入すること。5.3 納入期限納入物ごとに県として必要となる時期が異なるため、別途県と協議のうえ、その指示に従うこと。(最終納入期限は、令和12年12月末)5.4 検査方法ドキュメントの納入は、県の事前レビューによる承認を受けて、納入すること。上記納入物の検査の結果、不適合の場合は再納入とする。6 本番フォローと運用支援令和7年12月21日(変更の可能性有り。機構のスケジュールに従うこと。)における本サービスの提供開始に際して、初期設定データの確認及び各機能等の正常な運用が確認できるまでの間(1か月間程度を想定。)は、県からの問合せや障害対応に関して、即座に対応できるよう適切な支援体制を整え、立ち上げ支援を行うこと。187 本業務終了後の扱い本業務が終了した際(一部終了を含む。)には、県と協議の上、速やかに次に示す対応を行うこと。(1) 県が別事業者(単独構築含む)による運用に変更する場合には、本調達の受託者は自らの責任と負担で当該別事業者に対して、蓄積されたドキュメント類の引渡しを含めて、運用管理業務の円滑な引継ぎを行うこと。また、データ移行等について、機構が策定した方法に従い、自らの責任と負担において確実にデータ移行等作業を実施すること。(2) ASPセンタ内のサーバ等に記録されたデータ等については、自らの責任と負担により、移行元のデータを復元できない方式で完全に消去し、作業終了後にデータ消去した旨の証明書を県に提出すること。(県に提供したID及びパスワードについても、抹消すること。)ただし、上記(1)のデータ移行作業において抽出したデータ(データ登録用の媒体内のデータ)が過去10年間分に満たない場合には、その間のバックアップデータを県に引渡した後に、当該データ等を消去すること。198 契約書の作成要件8.1 SLAの締結本サービスの提供にあたり、次の「サービス品質基準案」をもとに、受託者は、SLAの案を作成し、県と協議してサービス提供開始日までにSLAを締結すること。協議に当たっては、原則この案を目安とするが、県と受託者の許容範囲内で調整を行う。なお、SLAの内容は、本サービスが機構作成のアプリケーションを使用することや、LGWAN回線を使用することを鑑み、責任範囲や適用除外範囲を明確にすることとする。また、サービスレベルのモニタリング実施方法、サービスレベル基準値を満たすことができな かった場合の契約解除、サービス対価の減額等のルールも含むものとする。■サービス品質基準案サービスレベル項目 内容 基準値システムの可用性稼働時間 サービス提供時間 月曜日から金曜日までの8:30から21:00(国税連携システムについては 6:00から24:00)まで(土日祝日と年末年始(12月29日~翌年1月 3 日まで)は除く。)計画停止 定期点検等のために計画的にシステムを停止する時間稼働時間外で行うこと。
稼働率 サービス提供時間のうち、実際に利用可能な時間の割合99.5%以上システムの信頼性ウイルス定義ファイルの更新公表からウイルス定義ファイル更新までの時間24時間以内セキュリティパッチの適用方針公表からセキュリティパッチ適用方針を決定し、県へ報告するまでの時間機構の指示後、2日以内に必要性を判断し、対応方針を報告する。障害の報告 障害の検知から県へ報告するまでの時間 1時間以内(稼働時間外の障害検知で、次の稼働開始までの復旧に影響が無い範囲であれば超えても良い。)障害の復旧見込時間等の報告障害の検知から県へ復旧見込時間等を報告するまでの時間2時間以内(稼働時間外の障害検知で、次の稼働開始までの復旧に影響が無い範囲であれば超えても良い。)障害の復旧回復時間障害の検知から復旧回復(回復の報告)までの時間4時間以内(稼働時間外の障害検知で、次の稼働開始までなら超えても良い。)リカバリーポイント障害発生時の直前のデータ 障害発生時直前システムの性能オンライン応答時間遵守率ASPセンタ内における画面遷移に要する時間が平均3秒以内である割合95%以上20(1) SLAの見直しSLAの項目及び基準値は、必要に応じ、県と受託者が協議して見直すことができる。(2) SLA達成状況の報告受託者は、月次でモニタリングし、その結果を県へ報告する。ただし、セキュリティや障害に関する事項については、随時報告すること。8.2 情報の管理受託者は、本サービスの提供にあたっての情報管理については、次の点に留意すること。(1) 別記「個人情報取扱特記事項」に定める事項を遵守し、個人情報の管理を適正かつ厳格に行うこと。(2) 別記「情報セキュリティに関する特記事項」に定める事項を遵守し、万全のセキュリティ対策を講じること。(3) 業務の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とする。8.3 監査及び調査(1) 機構による監査受託者は、技術基準に規定する機構による監査を定期に受けるものであり、当該監査に適合するサービスを提供することを県に保証すること。県は、機構による監査の結果、受託者がサービスの実施に必要な電気通信回線その他電気通信機器を有せず、又は技術基準に適合したセキュリティ対策が実施されていない等の不適合が認められた場合、受託者に対して、相当の期間を定め、当該監査に適合するための必要な措置を求めることができるものとする。相当の期間が経過した場合において、不適合が認められるとき、県は自己の債務の履行を提供せず、契約を将来に向かって解除することができるものとする。(2) 機構契約書閲覧本契約又は本サービス(業務)に関し、県が第三者に公表する場合には、その公表内容、公表時期、公表方法等について、県と受託者が事前に協議の上、定めるものとする。ただし、県又は受託者は、機構から本契約関係の状況を確認する求めがあった場合には、事前の協議を要することなく、本契約書の写しを機構に提供するものとする。(3) 県による監査本契約の適正な履行を確保するために、県は年1回程度及び必要と認められる場合には、担当職員を本業務のサービス提供場所、その他必要な場所に派遣し、監査を行うことを想定している。(4) 調査受託者は、県担当職員の質問、調査及び資料の提出等の指示に応じ、かつ修正等の要求があった時は、これに応じなければならない。