広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年7月1日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月 31日まで(4) 履行場所広島県健康福祉局地域共生社会推進課(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「54A 調査・研究」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有し、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)電話(082)513-3198(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年7月1日(火)から令和7年7月 11日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年7月 11日(金) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年7月 16 日(水)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和7年7月 30日(水)午前9時から令和7年8月4日(月)午後5時までとする。(4) 開札日時令和7年8月5日(火) 午前10時 30分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「54A調査・研究」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)電話(082)513‐3198(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)502‐8744メールアドレス fukyousei@pref.hiroshima.lg.jp
- 1 -入 札 説 明 書広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3198 FAX:082-502-8744業務名広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで履行場所広島県健康福祉局地域共生社会推進課入札参加資格確認申請書提出期限令和7年 7月 11日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年 7月 25日(金) 入札期間令和7年 7月30日(水)~令和7年 8月4日(月)開札日時令和7年 8月5日(火)10時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に54A調査・研究の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他(入札辞退届)
令和7年度広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務仕様書1 業務の名称令和7年度広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務2 業務の目的広島県では、県民の方が高齢になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる体制づくりに向け、地域包括ケアシステムの質の向上、健康づくり・介護予防対策等に取り組んでいる。県民の安心感につながる施策を検討するため、インターネットを活用したアンケートを実施する。3 委託期間契約締結日から令和8年3月 31日まで4 委託業務の内容(1)調査の概要調査先 40歳以上の者調査地域 広島県内全域集計数(内訳目安)2,000件以上(40~64歳 1,000件、65歳以上 1,000件)設問数 19問程度(別紙質問票参照)設問内容 別紙質問票をベースに校正を2回調査期間令和7年8月上旬から2週間程度(予定)※契約後調整(2) 内容ア 調査設計サポートイ インターネットアンケートの実施(回答者サンプルについては、受託者側で手配するものとする。)・ アンケート入力フォーム作成・ アンケートサイト画面作成・ アンケート配信ウ 回答データ集計・管理(クロス集計等含む。下記「(3)特記事項」参照)(3) 特記事項ア 集計数が予定の数を超えたときに、年代、居住地域別の回答数に大きな差異がある場合は、調査を継続すること。居住地域については人口比に合わせて回収を行うことで、実情に近い回答数の確保に努めること。回答者の男女比については、極端な偏りがないよう配慮し、可能な限り男性と女性の割合が均等になるように回収を行うこと。イ 回答データ集計にあたっては、委託者の求めに応じ、契約期間中において、随時、クロス集計及び図表、グラフの作成を行い、モノクロ印刷時に凡例が区別できるよう工夫すること。必要に応じて、県の求める形式で、データの分布や傾向をわかりやすく視覚的に表現すること。利用するグラフや図表の形式については、打ち合わせの上で決定するものとする。ウ 40~64歳と65歳以上年代別に分けて集計を行うこと。エ 調査終了後、1週間を目安に回答ローデータ及び集計結果の速報を提出すること。オ 成果品納品後のデータ分析等のサポートを行うこと。5 成果品及び納入(1) 成果品ア 調査画面イ 回答ローデータウ 回答集計表エ 上記4(3)の電子データ(Excel、パワーポイント等)(2) 納入期限 令和7年9月3日(予定)(3) 納品場所 広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)6 成果品の帰属及び機密の保持(1) 成果品の帰属本委託業務による成果品の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第28条規定に定められた権利を含む)は、県に帰属する。ただし、受託者が従前から有する著作物あるいは第三者の著作物の利用については、事前に県と協議すること。(2) 成果品の利用県は、本業務の成果品を自ら使用するほか、本業務の趣旨に照らして適正と判断される場合は、第三者に本業務の成果品の使用を許諾できるものとする。(3) 機密の保持ア 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。イ 受託者は、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。7 契約に関する条件等個人情報取扱特記事項等に記載するほか、次の内容を遵守すること。(1) 業務の履行受託者は、県と定期的な連絡調整を行いながら円滑に業務を実施すること。(2) 著作権に関する措置何らかの著作権に係る問題等が生じた場合、受託者の責任により対処するものとする。(3) 個人情報の保護受託者は、本業務を履行する上で、個人情報を扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号)及び個人情報取扱特記事項等を遵守すること。8 その他本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議をして決定する。
必須Sc1 プルダウン【プルダウン1】1 広島市中区2 広島市東区3 広島市南区4 広島市西区5 広島市安佐南区6 広島市安佐北区7 広島市安芸区8 広島市佐伯区9 呉市10 竹原市11 三原市12 尾道市13 福山市14 府中市15 三次市16 庄原市17 大竹市18 東広島市19 廿日市市20 安芸高田市21 江田島市22 府中町23 海田町24 熊野町25 坂町26 安芸太田町27 北広島町28 大崎上島町29 世羅町30 神石高原町31 その他 ←選択した人はアンケート終了任意Sc2 プルダウン【プルダウン1】1 男2 女3 答えたくない必須Sc3 短文FA改ページあなたのお住まいは広島県内のどの地域ですか。
改ページ広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するアンケート(調査)あなたの性別をお答えください。
改ページあなたの年齢をお答えください。
必須Q1 SA1 持ち家2 借家3 高齢者を対象とした施設や住まい4必須Q2 MA1 一人暮らし2 配偶者(65歳以上)3 配偶者(64歳以下)4 子ども5 両親(配偶者の父母含む)6必須Q3マトリクス→【質問アイテム】SA 1 ご自身の父 必須SA 2 ご自身の母 必須SA 3 配偶者の父 必須SA 4 配偶者の母 必須【選択肢】亡くなった要支援・要介護認定を受けていない要支援1・2の認定を受けている要介護1・2の認定を受けている要介護3・4・5の認定を受けている把握していない結婚していないので配偶者の両親はいない任意Q4 長文FA[ FA ]必須Q5 SA1 要支援・要介護認定を受けていない2 要支援13 要支援24 要介護15 要介護26 要介護37 要介護48 要介護59 わからない改ページあなたの介護等の状況をお答えください。
改ページ両親等の介護等の状況について、あてはまるものを選択してください。
※同居していない方もご回答くださいあなたの現在のお住まいをお答えください。
その他[ FA ]改ページ両親等から相談を受けたことのある困り事や、助けを求められた内容を教えてください。
一人親のため該当者はいない改ページ改ページ同居しているご家族の構成をお答えください。
その他[ FA ]必須Q6 SA1 会社勤務(一般社員)2 会社勤務(管理職)3 会社経営(経営者・役員)4 公務員・教職員・非営利団体職員5 派遣社員・契約社員6 自営業(商工サービス)7 農林漁業8 専門職(弁護士・税理士等・医療関連)9 パート・アルバイト10 専業主婦・主夫11 学生12 有償ボランティア13 その他の職業14 無職必須Q7 マトリクス1 世帯収入をお答えください。
2 金融資産額(預貯金、株、貯蓄型生命保険など)をお答えください。
【選択肢】1 100万円未満2 100~200万円未満3 200~300万円未満4 300~400万円未満5 400~500万円未満6 500~750万円未満7 750~1,000万円未満8 1,000万円以上9 答えられない必須Q8 SA1 十分感じている2 多少感じている3 あまり感じていない4 全く感じていない5 わからない改ページ改ページ以下の項目について、該当する金額を選択してください。
あなたは、医療や介護が必要になっても、安心して暮らし続けられると感じていますか。
改ページあなたの職業をお答えください。※複数該当する場合は、主たる職業をお選びください。
※主たる生計者(世帯収入割合:50%以上)でない場合や、生計を分離会計している場合でも、概ねの世帯全体の収入をご回答ください。
※年金や配当、不動産収入等を含みます。
必須Q9 マトリクス【質問アイテム】1 2 3 4 5 6 7 8 9101112【選択肢】1 とても重要2 まあまあ重要3 あまり重要ではない4 重要ではない必須Q10 MA1 困った時、どこに相談したらいいのかわからないから2 どのようなサービスを受けられるのか知らないから3 4 その他[ FA ]必須Q11 SA1 十分感じている2 多少感じている3 あまり感じていない4 全く感じていない5 わからない医療や介護が必要になったとき安心して暮らせると感じるために、以下の項目について、あなたはどのくらい重要だと感じますか。
必要なときに相談できる窓口があること必要に応じて、すぐに入所できる介護施設が近くにあること家事や買い物を依頼できるサービスが身近にあること身近な場所で、誰もが気軽に参加できる健康維持や予防活動の場が提供されていること生活環境を大きく変えずに、医療や介護の支援を受けられる仕組みがあること困ったときに頼ることのできる家族や知人が身近にいること住まいのバリアフリー(段差の解消や手すりの設置等)など安心して生活を送るための設備が整っていること公共交通機関や移動支援サービスが整備され、運転ができなくなっても安心して移動できること必要なときに適切な医療サービスにアクセスできる環境があること普段から、医療や介護が必要になったときのことを考えたり準備したりすること改ページあなたは、生きがい(喜びや楽しみ)を感じていますか。
改ページ改ページ医療や介護が必要になったときのことを想像できないから経済的に余裕があること医療や介護が必要になっても、安心して暮らし続けられると感じているかに対して、「わからない」を選択した方にお尋ねします。
わからない理由をお答えください。
高齢者が孤立しないよう、地域で参加できる活動や場が整っていること必須Q12 マトリクス【質問アイテム】1 2 3 近くに病院がないなどの医療に対する不安4 5 在宅の介護サービスを受けられるかどうかという不安6 7 家事や買い物などの生活支援に対する不安8 9101112【選択肢】1 感じたことがある2 なんとなく感じたことがある3 あまり感じたことはない4 感じたことはない必須Q13 マトリクス【質問アイテム】MA 1 普段の生活でコミュニケーションをとる人(いくつでも) 必須SA 2 最もコミュニケーションをとる人(1つ) 必須【選択肢】1 家族2 その他親族3 友人・知人4 パートナー5 職場の上司、同僚6 学校の先生7 近所の人8 インターネット上の知り合い・友人9 その他[ FA ]10 特にいないご近所づきあいや地域で参加できる場所がないという不安改ページ医療や介護に関して、あなた自身が感じている不安の度合いをお答えください。
年齢を重ねるにつれて収入が減る一方で、医療費などの支出が増えることへの不安日常的に健康維持のための運動や予防活動に参加できる機会が少ないという不安必要になったとき、すぐに介護施設へ入ることができるかどうかという不安身体が動かしにくくなるなどしたときに、支えてくれる家族や知人が身近にいないという不安住まいにバリアフリー設備が整っておらず、将来的に安全に暮らせなくなるのではないかという不安高齢になって運転ができなくなった場合に、買い物や通院などの移動が困難であるという不安改ページあなたが普段の生活で日常的な会話やコミュニケーションをとる方を次の中から選択してください。(いくつでも)またその中で最もコミュニケーションをとる人を1つ選択してください。
※普段の生活でコミュニケーションをとる方がいない場合は、両方とも「特にいない」を選択してください。
医療や介護について相談する場所がわからないという不安特に大きな理由はないが、ばく然とした不安必須Q14 MA1 趣味・サークル活動2 町内会・自治体の活動3 社会福祉協議会の活動4 民生委員・児童委員の活動5 老人クラブの活動6 女性会の活動7 こども会の活動8 PTA・学校行事に関する活動9 放課後の子どもの居場所づくり活動10 子育て相談11 登下校の見守り12 健康づくり・スポーツに関する活動13 高齢者等の見守りや手助けなどの福祉活動14 防災・防犯・交通安全に関する活動15 文化・芸術に関する活動16 祭り・盆踊り・運動会などのイベント17 公園などの美化・清掃活動18 環境保護に関する活動19 動物保護に関する活動20 その他[ FA ]21 参加していない必須Q15 MA1 生活に充実感ができた2 新しい友人・知人を得ることができた3 相談相手ができた4 寂しさが解消できた5 ストレス解消につながった6 健康や体力に自信がついた7 地域社会に貢献できた8 お互いに助け合うことができた9 自分の技術、経験を生かすことができた10 社会への見方が広まった11 自分の能力を伸ばすことができた12 その他[ FA ]13 特にない必須Q16 SA1 できている2 できていない必須Q17 SA1 何をするところか理解している2 聞いたことがある3 知らない改ページあなたが直近1年間で参加した趣味・サークルや地域活動等についてあてはまるものを選択してください。(いくつでも)改ページ改ページ高齢者の相談窓口である地域包括支援センターについて、あてはまるものを選択してください。
改ページ困りごとや悩みに対して、相談できる地域の方同士の助け合いができていますか。
前問で1~20(直近1年で何らかの趣味・サークルや地域活動に参加した)を選択した方にお尋ねします。
参加してよかったと思うこととしてあてはまるものを選択してください。(いくつでも)必須Q18 MA1 2 3 4 5 6 支援や介護が必要な方のケアプラン作成をお手伝いしている7 8 9必須Q19 SA1 よく知っており、実践している2 よく知っているが、実践したことはない3 聞いたことはあるが、よく知らない4 知らないアンケート終了改ページACPについて、あてはまるものを選択してください。
※ACP・・・アドバンス・ケア・プランニング(人生の最終段階における医療やケアについて患者本人や家族、医師などが事前に話し合い、共有する取り組みのこと)住み慣れた地域ですこやかに生活するため、健康づくりや介護予防(通いの場)の紹介を行っている改ページ次の項目は「地域包括支援センター」について書かれたものです。
このうち、あなたが知っていることを全てお選びください。(いくつでも)あてはまるものはない高齢者虐待の早期発見や、悪質な訪問販売などの被害防止にも取り組んでいる高齢者本人や家族はもちろん、地域住民からの相談も受けている要介護認定手続きのサポート、医療・介護サービスに関する情報提供などを行っている認知症に関する悩みや心配ごとに対して、近くの医療機関の紹介や、向き合い方のアドバイスをしている保健師・看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが配置されており、高齢者の医療・介護や暮らしに関する、さまざまな相談に無料で応える「高齢者の総合相談窓口」である県内の全市町に設置されており、自分の住んでいる地域など身近なところにある(県内122か所、概ね中学校区に1か所)
1 広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務2 広島県内3 契約締結日令和 8 年 3 月 31 日まで4)5 6令和7年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦受注者 住所氏名業 務 委 託 契 約 書履 行 場 所(1) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙 業務委託契約約款(以下「約款」という。)の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
業 務 名特 約 事 項委 託 料履 行 期 間金免除する。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金から(2) 約款第30条第1項に定める受注者が発注者に行う業務完了通知については、完了の日から起算して20日以内に、広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務実績報告書(別記様式第1号)を提出することによるものとする。
(3) 約款第31条第1項に定める委託料の請求は、委託料請求書(別記様式第2号)による。
広島市中区基町10番52号 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
(案)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。別記様式第1号(約款第30条関係)広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務完了報告書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様住所氏名広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務委託契約約款に基づく業務について、次の関係書類を添えて報告します。委 託 額 決 算 額 差 引 額円 円 円添付書類事業実施報告書(任意様式)別記様式第2号(約款第31条関係)委 託 料 請 求 書¥ただし、広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査業務委託契約約款に基づく委託料として、上記のとおり請求します。令和 年 月 日広 島 県 知 事 様住所氏名振 込 先銀行名支店名預金種別 普通・当座口座番号(フリガナ)口座名義
1/15○広島県契約規則昭和三十九年四月一日規則第三十二号改正昭和四一年 五月一〇日規則第三三号昭和四五年 七月 一日規則第六四号昭和五〇年 四月 一日規則第二九号昭和五七年一〇月 一日規則第六〇号昭和五九年 三月三一日規則第一八号昭和六〇年 四月 一日規則第三四号昭和六三年 四月 一日規則第一七号平成 八年 六月一一日規則第三九号平成一一年 四月 一日規則第四一号平成一五年一〇月二一日規則第七一号平成一八年 三月二〇日規則第九号平成一八年 四月 一日規則第三〇号平成一九年一一月一九日規則第九四号平成二〇年 四月一七日規則第四六号平成二三年 四月 一日規則第一九号平成二四年 一月二六日規則第四号平成二四年 五月一〇日規則第五七号平成二五年 九月 五日規則第四八号平成二五年一二月二六日規則第五八号令和 二年 三月三〇日規則第二五号令和 二年一二月二八日規則第七六号令和 二年一二月二八日規則第七七号令和 四年 五月三〇日規則第三八号令和 七年 三月三一日規則第一九号広島県契約規則をここに公布する。広島県契約規則広島県契約規則(昭和三十四年広島県規則第十七号)の全部を改正する。2/15目次第一章 総則(第一条―第十三条)第二章 一般競争契約(第十四条―第二十六条)第三章 指名競争契約(第二十七条・第二十八条)第四章 随意契約(第二十九条―第三十二条)附則第一章 総則(この規則の趣旨)第一条 県が締結する契約に関する事務の取扱いについては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。(契約書の作成等)第二条 知事又は契約について知事の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当職員」と総称する。)は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。一 契約履行の場所二 契約金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除五 危険負担六 契約に関する紛争の解決方法七 その他必要な事項2 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。一 契約金額が百五十万円(外国で契約する場合は、二百万円)未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。二 競り売りに付するとき。三 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。3/15四 第一号に規定する随意契約以外の随意契約について、契約担当職員において契約書を作成する必要がないと認めるとき。3 契約担当職員は、前項第一号又は第四号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、次に掲げる場合には、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。一 建設工事(建設工事執行規則(平成八年広島県規則第三十九号)が適用されるものに限る。)の請負契約をするとき。二 契約金額が五十万円以上である随意契約をするとき。(契約書の記名押印)第三条 契約担当職員は、契約書に職氏名を記して印を押さなければならない。(契約保証金)第四条 契約担当職員は、県と契約を結ぶ者に契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。一 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。二 契約の相手方が保険会社との間に県を債権者とする履行保証委託契約を締結し、当該履行保証委託契約に係る履行保証証券を提供したとき。三 法令、条例又は他の規則に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。四 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。五 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくは競り売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。一 政府の保証のある債券二 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)4/15三 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手四 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形五 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証六 インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)による入札における当該システムを管理する事業者の保証(担保の価値)第五条 前条第二項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。
一 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の十分の八に相当する金額三 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手小切手金額四 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により指定した金融機関の手形割引率によつて割り引いた金額)五 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 その保証する金額六 インターネット公有財産等売却システムによる入札における当該システムを管理する事業者の保証 その保証する金額(履行を委託すること等の禁止)第六条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を契約の相手方に約定5/15させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。(契約保証金の還付)第七条 契約担当職員は、契約の相手方が契約の一部を履行したときは、第四条第一項の契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を合む。)の一部を還付することができる。(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)第八条 契約担当職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、地方自治法第二百三十四条の二第一項の監督を行う職員の職務と同項の検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。(部分払の限度額)第九条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕についてはその既済部分に対応する代価の十分の九(性質上可分の工事、製造又は修繕にあつては、その完済部分に対応する代価の全額)、物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。2 前項の規定により部分払をする場合において、施行令第百六十三条第三号又は附則第七条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払金額に、工事、製造又は修繕にあつてはその出来形歩合、物件の納入にあつてはその納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。(契約履行届)第十条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。(履行遅滞による損害賠償)第十一条 契約担当職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終らない場合は、契約の相手方に遅延日数に応じ、契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき年十四・五パーセントの割合で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。2 前項の損害賠償金は、県の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。(前払金に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)第十二条 契約担当職員は、施行令第百六十三条第三号及び第四号並びに附則第七条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限ま6/15でに契約による義務を履行し終らないときは、前条第一項の損害賠償金のほか、契約の相手方に遅延日数に応じ、支払済の前金払金額(第九条第二項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は、その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)につき年十四・五パーセントの割合で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。2 契約担当職員は、前金払をした契約を契約の相手方の責めに帰すべき理由により解除した場合において当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合で算定した金額を利息として納めさせなければならない。3 前条第二項の規定は、第一項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。(契約の解除)第十三条 契約担当職員は、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要がない事項については、この限りでない。一 契約の相手方がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき(債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。)。二 債務の全部の履行が不能であるとき。三 契約の相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がその債務の履行をせず、履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 契約担当職員は、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約の一部を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要がない事項については、この限りでない。7/15一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。4 契約担当職員(知事を除く。)は、契約を解除したときは、その旨を知事に報告しなければならない。第二章 一般競争契約(入札保証金)第十四条 契約担当職員は、一般競争入札に参加しようとする者に見積金額(インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合にあつては、予定価格)の百分の五以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。二 一般競争入札に参加しようとする者が銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関又は保証事業会社と当該入札に係る契約の履行について保証契約の予約をし、当該保証契約の予約に係る証書を提供したとき。三 施行令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。2 第四条第二項及び第五条の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。(入札保証金の還付等)第十五条 契約担当職員は、次条の規定による公告において次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一 落札者が納付した前条第一項の入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供される担保を含む。)は、落札者が第四条第一項の規定により契約保証金を納付するときはその納付の際に、同条第二項の規定により契約保証金の納付に代えて担保を提供するときはその提供の際に、同条第一項ただし書の規定により契約保証金の納付を免除されたときは契約書に印を押し、又は契約の履行に着手した際に還付すること。二 入札に関し不正の行為があつたときは、前条第一項の入札保証金は県に帰属すること。(入札の公告)8/15第十六条 契約担当職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算し、少なくとも十日前(一件の予定価格が五千万円以上である建設工事の請負契約にあつては、十五日前)に県報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて施行令第百六十七条の六第一項の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は五日までに短縮することができる。(入札について公告する事項)第十七条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 競争入札に付する事項二 入札に参加する者に必要な資格三 契約条項を示す場所及び日時四 入札の場所及び日時五 入札保証金に関する事項六 無効入札に関する事項七 前各号のほか、契約担当職員が必要と認める事項(予定価格の設定)第十八条 契約担当職員は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、電子情報処理組織(契約担当職員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して入札を行う場合には、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際開札場所に置くことに代えて、当該契約担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(当該ファイルに記録された情報が漏えいしないよう、適切な措置が講じられたものに限る。)に予定価格を記録することができる。(予定価格の決定方法)第十九条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。(入札書の提出等)9/15第二十条 契約担当職員は、入札しようとする者に入札書(インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。))を作成させ、第十七条第四号の規定により公告した日時までに同号の規定により公告した場所に提出させなければならない。契約担当職員が必要と認めて入札しようとする者に提出を求める書類の提出についても、また同様とする。2 契約担当職員は、入札しようとする者が入札書(インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合における入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を除く。)の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。(無効入札)第二十一条 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。一 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。二 入札が取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。三 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。四 入札者が二以上の入札をしたとき。五 他人の代理を兼ね、又は二人以上を代理して入札をしたとき。六 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があつたとき。七 第十四条第一項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。八 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。九 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。(再度入札)第二十二条 契約担当職員は、施行令第百六十七条の八第四項に規定する再度の入札をするときは、五回を超えてこれをしてはならない。(入札期日の延期等)第二十三条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当職員は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。(落札決定通知と契約締結)第二十四条 契約担当職員は、落札者が決まつたときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなけれ10/15ばならない。
2 契約担当職員は、当該契約につき契約書を作成する場合においては、落札者に前項の規定による通知を受けた日から五日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日を除く。)以内に契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。(再度公告入札の公告期間)第二十五条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに、入札に付そうとするときは、第十六条の公告の期間を五日までに短縮することができる。(競り売り)第二十六条 本章の規定は、競り売りに付する場合に準用する。第三章 指名競争契約(入札者の指名)第二十七条 契約担当職員は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく五人以上指名しなければならない。2 契約担当職員は、前項の場合においては、第十七条第一号及び第三号から第七号までに規定する事項並びに入札が一であるときは無効とする旨をその指名する者に通知しなければならない。(一般競争に関する規定の準用)第二十八条 第十四条、第十五条及び第十八条から第二十四条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第十五条各号列記以外の部分中「次条の規定による公告」とあるのは「第二十七条第二項の規定による通知」と、第二十条第一項中「第十七条第四号の規定により公告した日時までに同号の規定により公告した場所」とあるのは「第二十七条第二項の規定により通知した日時までに同項の規定により通知した場所」とそれぞれ読み替えるものとする。第四章 随意契約(随意契約によることができる場合)第二十九条 施行令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める額は、別表上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。(施行令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定による随意契約の方法により契約を締結する場合の手続)第三十条 契約担当職員は、施行令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定により随意契11/15約の方法による契約を締結しようとする場合は、あらかじめ、当該契約をしようとする物品又は役務ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。一 物品又は役務の名称及び契約の内容二 契約の相手方の決定方法及び選定基準三 その他知事が必要と認める事項2 契約担当職員は、前項の契約を締結したときは、速やかに、当該契約をした物品又は役務ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。一 物品又は役務の名称及び契約の内容二 契約の相手方の名称及び住所三 契約の相手方を決定した理由四 その他知事が必要と認める事項3 前二項の規定による公表は、縦覧その他の方法により行うものとする。(予定価格の決定)第三十一条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十九条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。(見積書の徴取)第三十二条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。附 則(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の予定価格の入札執行前の公表)2 知事が指定する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務については、当分の間、第十八条及び第二十八条の規定にかかわらず、当該建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る入札を執行する前に当該建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の予定価格を公表することができる。(公有財産及び物品処分の予定価格の入札執行前の公表)3 公有財産及び物品の処分については、第十八条の規定にかかわらず、当該処分に係る一般競争入札を執行する前に当該処分の予定価格を公表することができる。この場合において、予定価格調書は、封書にしないことができる。12/154 当分の間、第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する損害賠償金又は同条第二項に規定する利息の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。5 前項の規定の適用がある場合における損害賠償金又は利息の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。附 則(昭和四一年五月一〇日規則第三三号)この規則は、公布の日から施行する。(昭和四十五年七月一日規則第六十四号抄)(広島県契約規則の一部改正)第四条 広島県契約規則(昭和三十九年広島県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。(次のよう略)(年当たりの割合の基礎となる日数)第十三条 第一条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定による改正後の規則に定める利息、延滞料、損害賠償金、違約金、延滞利子、延滞金、延滞償金及び遅延利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。附 則(昭和四五年七月一日規則第六四号抄)(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。附 則(昭和五〇年四月一日規則第二九号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(昭和五七年一〇月一日規則第六〇号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(昭和五九年三月三一日規則第一八号)この規則は、昭和五十九年五月一日から施行する。附 則(昭和六〇年四月一日規則第三四号)この規則は、公布の日から施行する。13/15附 則(昭和六三年四月一日規則第一七号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成八年六月一一日規則第三九号抄)(施行期日)1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。附 則(平成一一年四月一日規則第四一号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成一五年一〇月二一日規則第七一号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成一八年三月二〇日規則第九号)この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附 則(平成一八年四月一日規則第三〇号抄)(施行期日)1 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第七条の二の改正規定、第十条の改正規定、第四十四条第九項の改正規定、第五十二条の改正規定、第五十七条の改正規定、第六十二条を第六十三条とし、同条の前に一条を加える改正規定附則第二項及び附則第三項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。附 則(平成一九年一一月一九日規則第九四号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成二〇年四月一七日規則第四六号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成二三年四月一日規則第一九号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成二四年一月二六日規則第四号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成二四年五月一〇日規則第五七号)(施行期日)1 この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。(経過措置)2 この規則の施行の際現に一般競争入札の公告をしている入札保証金については、なお従前の例14/15による。附 則(平成二五年九月五日規則第四八号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成二五年一二月二六日規則第五八号抄)(施行期日)1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。(経過措置)2 この規則(第二条を除く。)による改正後の各規則の規定は、平成二十六年一月一日以後に新たに行われた契約の締結、使用許可又は貸付けの決定について適用し、同日前に行った契約の締結、使用許可又は貸付けの決定については、なお従前の例による。附 則(令和二年三月三〇日規則第二五号)(施行期日)1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。(経過措置)2 この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。附 則(令和二年一二月二八日規則第七六号)この規則は、令和三年一月一日から施行する。附 則(令和二年一二月二八日規則第七七号抄)(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条から第三条まで、第五条、第七条から第十五条まで及び次項の規定は、令和三年一月一日から施行する。(経過措置)2 第一条の規定による改正後の広島県契約規則附則第四項、第二条の規定による改正後の広島県公舎管理規則附則第四項、第三条の規定による改正後の広島県公有財産管理規則附則第七項、第九条の規定による改正後の広島県理学療法士等修学資金貸付規則附則第四項、第十条の規定による改正後の広島県獣医師修学資金貸付規則附則第三項、第十一条の規定による改正後の広島県看護師等修学資金貸付規則附則第二項、第十二条の規定による改正後の広島県医師育成奨学金貸付規則附則第四項、第十三条の規定による改正後の広島県助産師修学資金貸付規則附則第二項、第十四条の規定による改正後の広島県未来チャレンジ資金貸付規則附則第三項及び第十五条の規定による改正後の広島県調理師等研修資金貸付規則附則第二項の規定は、令和三年一月一日以後の15/15期間に対応する損害賠償金、利息、延滞料又は延滞金について適用し、同日前の期間に対応する損害賠償金、利息、延滞料又は延滞金については、なお従前の例による。附 則(令和四年五月三〇日規則第三八号)(施行期日)1 この規則は、令和四年六月一日から施行する。(経過措置)2 この規則による改正後の広島県契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに落札決定通知を行う契約の締結について適用し、同日前に落札決定通知を行った契約の締結については、なお従前の例による。附 則(令和七年三月三一日規則第一九号)この規則は、令和七年四月一日から施行する。別表(第二十九条関係)一 工事又は製造の請負 四、〇〇〇、〇〇〇円二 財産の買入れ 三、〇〇〇、〇〇〇円三 物件の借入れ 一、五〇〇、〇〇〇円四 財産の売払い 一、〇〇〇、〇〇〇円五 物件の貸付け 五〇〇、〇〇〇円六 前各号に掲げるもの以外のもの 二、〇〇〇、〇〇〇円
種別 見積額 単価 数量 単位 備考スクリーニング費 50,000 50,000 1 式調査費用 940,000 940,000 1 式調査票精査費用 430,000 430,000 1 式小 計 1,420,000消費税 142,000 1 式 消費税10% 合 計 1,562,000令和7年度 広島県地域包括ケアシステムに係る県民の安心感に関するインターネット調査 設計書