三陸中部森林管理署官用自動車点検等業務
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署
- 所在地
- 岩手県 大船渡市
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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三陸中部森林管理署官用自動車点検等業務
令和7年7月1日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(三陸中部森林管理署官用自動車点検等業)(PDF : 374KB) 2.入札説明資料 (1)入札説明書(PDF : 223KB) (2)契約書案(PDF : 344KB) (3)入札書ほか提出書類様式(PDF : 243KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項入札物件名入札番号 第1号 令和7年度 三陸中部森林管理署官用自動車点検等業務入札物件の品質規格、数量等契約日時落札決定の翌日から起算して7日以内とする。
ただし、契約書の郵送等に日数が必要な場合は、この限りではない。
契約期間履行場所2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(5)落札者の自動車分解整備事業場等ただし、落札者は三陸中部森林管理署庁舎より官用自動車を引取り、点検・整備・検査のうえ納車するものとする。
(3) 東北森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
入札公告令和7年7月1日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘(1)(2)(3)(4)契約日から令和8年3月27日までとする。
「三陸中部森林管理署官用自動車点検等業務 整備内容等一覧表」及び「官用自動車点検等業務仕様書」による。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
入札説明資料の交付を受けていること。
3 電子調達システムの利用4 入札説明書等を入手する場所及び問合せ先、交付期間 入札説明書等の交付場所および入手方法ア ダウンロードによる場合電子調達システム又は東北森林管理局ホームページから入手すること。
なお、入札説明書等のダウンロードは、電子入札の場合は「電子調達システム」から、紙入札の場合は「東北森林管理局ホームページ」から行うこと。
イ 手交または郵送(希望者負担)を希望の場合及び各入札ごとの問い合わせ先〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署 総務グループ 経理担当 電話050-3160-5910メール:t_sanrikucyubu@maff.go.jp 入札説明書等の交付期間5 履行証明書等の提出期限及び提出方法提出書類ア イ 令和7年7月15日17時00分までに次により提出すること。
本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
(4) 令和07.08.09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)種類:「役務の提供」、営業品目:「車両整備」、地域:「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。
(5)履行証明書(上記2(4)の資格を有することを証明する書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し)を添付)別紙「自動車分解整備事業場一覧」(「自動車分解整備事業場一覧」に記載した事業場が運輸局から指定又は認証を受けている指定書又は認証書の写しを添付)(1)(2) 電子調達システムによる場合は、電子調達システム上でpdfファイル形式により送信すること。
(1)(2) 紙入札による場合は、別紙「紙入札参加承諾願」及び別紙「入札説明書等の交付確認書」を上記4(1)イのメールアドレス宛に、pdfファイル形式により送信することとし、持参又は郵送(書留郵便に限る。)の場合は、4(1)イに提出すること。
なお、電子調達システムによる入札により難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
その場合については、別紙 紙入札方式参加承諾願に必要事項を記載のうえ下記5(2)の期日まで発注者に提出しなければならない。
入札の公告日から入札日前日までの期間とする。
ただし手交による場合は開庁日とし、時間は9時00分から17時00分までとする。
なお、紙入札参加希望者で郵送による交付を希望する場合は、希望者の負担により交付するので上記4(1)イに申し出ること。
なお、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は令和7年7月15日(火)17時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。
7 入札書の提出、開札の場所及び日時電子調達システムにより参加する場合の入札日時紙入札方式により参加する場合の受付日時等入札番号 第1号郵便入札方式により参加する場合の受付日時等開札場所8 再入札9 入札保証金及び契約保証金免除する。
10 入札の無効入札説明書及び入札心得による。
(5) 三陸中部森林管理署 会議室(3) 各入札番号ごとの入札受付終了日時(開札日時)(2) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、契約は落札価格に基づく単価契約とするので、入札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させること。
(5) 入札物件に入札内訳書が設定されている場合は、次のアからイによる。
再入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をおこなうこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は、電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
(4)令和7年7月17日 10時30分(4) 郵送(書留郵便に限る。)による入札の受領期限については、令和7年7月16日17時00分までに上記4(1)イに必着とし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和7年7月17日とする。
(1) 令和7年7月16日13時00分から受付を開始し、受付終了は次の(3)とする。
(2) 次の(3)の15分前から入札受付を開始し、入札受付終了日時(開札日時)は次の(3)とする。なお入室前に運転免許証等の身分証明書及び委任者の場合は委任状を提出すること。
本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札により難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
ア 電子調達システムにより入札を行う場合は、同システム内の入札書入力において、入札内訳書をPDFにて保存すること。
イ 紙の場合は入札内訳書を入札書と同封し、投函もしくは郵送すること。
11 落札者の決定方法12 契約書作成の要否及び電子契約について13 その他使用言語及び通貨 本公告に記載なき事項及び詳細は入札説明書及び入札心得による。
お知らせ(5) 本公告に表記されている時刻は全て24時制である。
(6)(7) 東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得 本公告に係る東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。
東北森林管理局ホームページ掲載場所 東北森林管理局ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル URL:http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告の公告日とすることとしますのでご承知おきください。
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、東北森林管理局のホームページの発注者綱紀保持対策をご覧下さい。
(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)(4) 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
発注者側の電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)(3) 入札内訳書の設定がない物件であっても、落札後、発注者より金額等の内訳の提出を求められた場合は、これに従わなければならない。
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
いずれの入札物件も契約書の作成は要とし、落札者が紙入札の場合を除き、電子による契約とする。ただし、落札者が紙による契約書を希望する場合はこの限りではない。
別紙 令和7年度三陸中部森林管理署官用自動車点検等業務 整備内容一覧表定期点検メーカー 車 種 自 至基本点検技術料エンジン、下回りスチーム洗浄下廻り防錆塗装保安検査確認継続検査代行基本点検技術料1 1 本署 06-541 秋田580つ8097 マツダ オフロード ABA-JM23W JM23W-650316 ガソリン H23 13 H23.6.28 点検 R8.7.31 R6.8.27 R8.8.27 R7年 7月 自家用 軽自動車 2年自家用 軽自動車 検査対象車本土 24ヶ月○ ○ ○1 2 本署 06-544 岩手480こ1171 スバル サンバートラック EBD-TT2 TT2-518390 ガソリン H23 13 H23.8.26 車検 R7.8.27 R5.9.19 R7.9.19 R7年 7月 自家用 軽自動車 2年自家用 軽自動車 検査対象車本土 24ヶ月8,200 17,540 〇 〇 〇 〇 〇1 3 本署 05-1017 岩手301ち6125 ニッサン エクストレイル DBA-NT32 NT32-078522 ガソリン H29 7 H29.12.12 点検 R8.12.12 R7.1.11 R9.1.11 R7年 11月自家用 乗用車 車両重量2トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月○ ○ ○1 4 釜石森林事務所 05-1146 岩手502と6801 スズキ クロスビー 4AA-MN71S MN71S-317883 ガソリン R5 1 R6.1.9 点検 R9.1.8 R6.1.9 R9.2.9 R7年 12月自家用 乗用車 車両重量1.5トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月○ ○ ○1 5 世田米森林事務所 05-1147 岩手502と6802 スズキ クロスビー 4AA-MN71S MN71S-317917 ガソリン R5 1 R6.1.9 点検 R9.1.8 R6.1.9 R9.2.9 R7年 12月自家用 乗用車 車両重量1.5トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月○ ○ ○1 6 本署 06-728 岩手581す6603 スズキ ハスラー 5AA-MR92S MR92S-330785 ガソリン R4 2 R5.2.6 車検 R8.2.5 R5.2.6 R8.3.6 R8年 1月 自家用 軽自動車 2年自家用 軽自動車 検査対象車本土 24ヶ月5,000 17,540 〇 〇 〇 〇 〇1 7 本署 05-1127 岩手502と1162 ダイハツ ロッキー 3BA-A210S A210S-0018282 ガソリン R4 2 R5.3.1 車検 R8.2.28 R5.3.1 R8.4.1 R8年 1月自家用 乗用車 車両重量1.5トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月24,600 17,650 〇 〇 〇 〇 〇1 8 本署 05-1128 岩手502と1163 ダイハツ ロッキー 3BA-A210S A210S-0018285 ガソリン R4 2 R5.3.1 車検 R8.2.28 R5.3.1 R8.4.1 R8年 1月自家用 乗用車 車両重量1.5トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月24,600 17,650 ○ ○ ○ ○ ○1 9 大槌森林事務所 05-1166 岩手502な3779 ダイハツ ロッキー 3BA-A210S A210S-0024746 ガソリン R6 0 R7.3.3 点検 R10.3.2 R7.3.3 R10.4.3 R8年 2月自家用 乗用車 車両重量1.5トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月○ ○ ○1 10 高田森林事務所 05-1167 岩手502な3778 ダイハツ ロッキー 3BA-A210S A210S-0024755 ガソリン R6 0 R7.3.3 点検 R10.3.2 R7.3.3 R10.4.3 R8年 2月自家用 乗用車 車両重量1.5トンまで 2年自家用 乗用 検査対象車 本土24ヶ月○ ○ ○1 11 本署 06-428 庄内580う5907 三菱 パジェロミニ ABA-H58A H58A-0719514 ガソリン H19 17 H20.3.24 点検 R9.3.5 R7.4.7 R9.4.7 R8年 2月 自家用 軽自動車 2年自家用 軽自動車 検査対象車本土 24ヶ月○ ○ ○1 12 世田米森林事務所 06-677 岩手580や6776 スバル ディアスワゴン ABA-S331N S331N-0002701 ガソリン H26 10 H27.3.27 車検 R8.3.6 R6.4.23 R8.4.23 R8年 2月 自家用 軽自動車 2年自家用 軽自動車 検査対象車本土 24ヶ月6,600 17,540 〇 〇 〇 〇 〇車両引渡場所:岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7ー5 三陸中部森林管理署定期点検又は車検実施予定登録・交付年日車検・点検別車検満了日自 動 車 重 量 税 自 賠 責 保 険 料自動車重量税自賠責保険料継続点検(車検) 自 賠 責 保 険 期 間車内及び外回り洗浄エンジンオイル交換登録番号物件番号車両連番署 等 配 置 先 管理番号経年数車 名型 式 車台番号ガソリン・ディーゼル車別取得年度- 1 -別紙1官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品別紙「令和7年度 三陸中部森林管理署官用自動車点検等業務 整備内容等一覧表(」(以下「一覧表」という。)に定める自動車とする。なお、台数及び数量については予定であり、変動することもあるので、契約相手方は予定台数に変更があっても異議を申し立てないこと。一覧表以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、契約相手方が点検を実施した結果、整備が必要であると判断した場合に、支出負担行為担当官等が任命した監督職員に連絡の上指示を受けるものとする。2 請負内容(1)契約相手方は、各庁舎より車両を引き取り、点検・検査等を実施の上、庁舎に返還するものとする。(2)一覧表及び入札書(内訳書)における件名の内容は次のとおりとする。ア 定期点検とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続点検とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 基本点検技術料とは、法第48条に基づく自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)において規定する全ての項目の点検作業をいう。エ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。オ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な書類は契約者の負担において用意するものとする。カ 車内清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除の作業をいう。外回り清掃とは、外回りの洗浄、拭き掃除の作業をいう。キ エンジンオイル交換には、エンジンオイル(部品)代金を含むものとする。エンジンオイルについては、API規格(ガソリン車についてはSG品質を、ディーゼル車についてはCF-4品質を基準とする。)のものとし、該当車種に適したエンジンオイルを使用すること。なお、エンジンオイル量は1台当たり5リットルを交換すると想定して算定することとし、精算金額は実際のオイル交換量に1リットル当たりの単価を乗じて算出した金額を採用するものとする。ク 別途発注上記以外の業務については、支出負担行為担当官等が任命した監督職員と契約相手方による協議により決定するものとする。- 2 -3 整備の追加(1)契約相手方は、上記1の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、一覧表に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、直ちに支出負担行為担当官等が任命した監督職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積りを当該車両の使用者である官署の長あて提出するものとする。(2)当該車両の使用者である官署の長は、契約単価に定めのない部分の追加整備について前項の契約相手方の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、別途の請負契約を契約相手方と締結するものとする。
4 保証契約相手方は、当該業務の完了後6か月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと契約相手方が認めたときは、その不具合箇所を契約相手方の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、契約相手方の発行する整備保証書による。5 代金の請求及び支払(1)契約相手方は、業務の履行を完了し支出負担行為担当官等が任命した検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数か月分を取りまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を支出負担行為担当官に請求することができる。(2)支出負担行為担当官等は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内(以下「約定期間」という。)に代金を契約相手方に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、契約相手方に返送した場合には、支出負担行為担当官等がその返送した日から契約相手方の適法な請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。6 その他契約相手方は、車両の返還に当たっては、支出負担行為担当官等が任命した検査職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明確に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。
- 1 -入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不- 2 -知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断- 3 -した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退- 4 -(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名ない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。- 5 -ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に- 6 -応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日から7日以内(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日法律第91号第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。- 7 -(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。