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【電子入札】【電子契約】CPF火災受信機の購入

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】CPF火災受信機の購入 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年8月29日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 CPF研究棟契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和7年8月29日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月29日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 CPF火災受信機の購入数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C02476一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 CPF火災受信機の購入仕 様 書目次1. 一般仕様.. 11.1 件 名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 購入品仕様.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所及び納入条件.. 21.6 検収条件.. 21.7 グリーン購入法の推進.. 21.8 協議.. 21.9 その他.. 22. 技術仕様.. 22.1 一般事項.. 22.2 提出図書の作成.. 32.3 試験・検査.. 42.4 業務に必要な資格等.. 52.5 支給品及び貸与品.. 52.6 適用法令、規格、技術基準等.. 62.7 特記事項.. 62.8 受注者の責任と義務.. 72.9 不適合の処理.. 72.10 下請負業者の管理.. 82.11 保証.. 82.12 文書及び電子データの流出防止.. 8-1-1. 一般仕様1.1 件 名CPF火災受信機の購入1.2 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 高レベル放射性物質研究設(以下、「CPF」という。)の火災受信機を購入、据付調整するものである。 また、消防法に基づく各種届出の作成、提出及び消防検査に係る対応を行う。 本作業は、CPFにおける研究開発業務の保安管理に資するものである。 1.3 購入品仕様1)一般的要求事項(1) 自動火災報知設備は、常時火災感知を行っていることから、可能な限り停止時間を少なくするよう作業を進めるものをする。 また、夜間は自動火災設備の復旧を行うこと。 (2) 既設の受信機一式を取外し、購入品一式を既設設置場所に据付けること。 また、受信機に接続する配線及び感知器は既設のものを使用し購入品と接続すること。 (3) 既設火災受信機内の設定は引き継ぐものとし、購入品に適合させること。 (4) 撤去品は可能な限り分解し、金属等の有価物は所内の置き場に運搬すること。 産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくマニフェスト制度に基づき処分すること。 その際のマニフェスト伝票は記録として保管すること。 ① GR型受信機(510AD 自立型)相当品FCRGJ004-J-510・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台② 中継器(防排煙用 普通型)相当品FRRJ001A-Y-S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個③ 避雷ユニット40端子(電源用保安器付)相当品FZLJ001-R-40LC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台④ メッセージ表示機(R17~26対応)相当品FIRJ008B-R・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台⑤ リニューアルプレート (FIRJ008B-R用)相当品ZPRJ001-R・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台1.4 納期令和8年3月31日(火)-2-1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所高レベル放射性物質研究施設 コントロール室(一般区域)(2) 納入条件据付調整後渡し1.6 検収条件「2.2提出図書」の確認、「2.3試験・検査」の合格、並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 1.7 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、それを採用することとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 1.8 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について虚偽が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定にしたがうものとする。 1.9 その他(1) 受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について原子力機構の確認を受けること。 2. 技術仕様2.1 一般事項(1)本作業においては現場(資材搬入出経路、対象機器等の設置状態)の状況を事前に調査検討し、安全且つ円滑に作業が行えるよう適正な作業要領書、試験・検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。 確認された要領書に従い、記録を残すこと。 (2)作業員の出入り管理、器材の搬入、搬出及び施工管理においては、原子力機構の定-3-める諸規定、基準類を遵守すること。 尚、それに伴い発生する資料の作成は受注者が責任を持って行うこと。 (3)本作業においては、綿密な計画による工程表に従って円滑な進捗を図ること。 作業は、工程毎に原子力機構の確認を得た後に着手すること。 (4)作業期間中は、作業環境の整理整頓に心掛け、毎日の作業終了後、原子力機構の確認を受けた後に退域すること。 又、すべての作業終了後、整理整頓を行うこと。 (5)本作業を実施するうえで不明な点が生じた場合は、原子力機構責任者及び受注者と協議の上決定するものとする。 (6)受注者は、本仕様書に係る作業を遺漏なく行うために、作業に必要な知識、技能を有した作業員が行う仕組みを有していなければならない。 (7)試験・検査及び現地での作業に際しては、消防設備士第4類甲種の資格を有する作業員を体制に含めること。 (8)自動火災報知設備の製造メーカーである能美防災(株)と同等の技量・知識を有している技術員を体制に含めること。 (9)本技術仕様の詳細及び不明な点については、原子力機構と打合せを行うこと。 2.2 提出図書の作成(1) 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。 提出図書には表紙(様式は受注者作成)を設け、表紙には契約件名、提出日、受注者名等を記述すること。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 (3) 「確認」が「要」となっている書類は原子力機構の確認を得るものとする。 確認要の書類以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書については原子力機構の確認を得ること。 (4) 提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却用1部を加え提出し、「確認用」「返却用」を明記すること。 (5) 提出図書は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (6) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (7) 委任又は下請負届は、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。 なお、当該届は下請負等がある場合のみ提出すること。 -4-表-1「提出図書一覧」№ 図 書 名 様式提出部数確認提出時期 備 考1 主要工程表(全体工程表) 受注者 1部 要 契約後速やかに2 品質保証計画書 受注者 1部 要 契約後速やかに3 委任又は下請負届 JAEA 1部 要委任下請負がある場合、契約後速やかに4 作業要領書 受注者 1部 要 作業開始14日前5 試験・検査要領書 受注者 1部 要 作業開始14日前6消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出消防 1部 ― 終了後速やかに届け出たものの控えを提出7 作業計画書※1 JAEA 1部 ― 作業開始 14日前8 KY及び作業日報 JAEA 1部 ― 作業の翌出勤日9 完成図 受注者 2部 ― 納期まで10 作業報告書※2 受注者 1部 ― 納期まで11その他原子力機構が要求するもの受注者 必要数 ― 随時※1:作業計画書には、原子力機構様式の作業要領書、作業等安全組織図、作業員名簿(作業に必要な資格の証明を含む)、作業手順書、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシート等を添付すること。 尚、作成にあたっては、原子力機構担当者と協議・調整を行うこと。 作業計画書の承認途中で見直しが必要となった場合には、原子力機構担当者の指示に従い、内容の再検討・修正等を適宜行うこと。 ※2:作業報告書には試験・検査要領書に定めた検査の実施結果及び作業状況写真を添付すること。 (提出場所)原子力機構 BE資源・処分システム開発部 ホットラボ研究開発課2.3 試験・検査(1)試験・検査の実施時期、判定基準、検査方法について以下に示す。 ・外観検査① 実施時期:作業完了後速やかに② 検査方法:外観目視③ 判定基準:外観に使用上有害な傷、損傷等がないこと。 -5-・絶縁抵抗性能検査① 実施時期:作業完了後速やかに② 検査方法:絶縁抵抗計を用い、作業範囲の線間及び対地間の絶縁抵抗を測定する。 ③ 判定基準:0.2MΩ以上であること。 ・性能検査① 実施時期:作業完了後速やかに② 検査方法:煙感知器を加煙試験器で動作させる。 また、機器収納箱の火災ボタンを押す。 ③ 判定基準:火災受信機及び移報先で火災警報が吹鳴すること。 ・消防法に基づく外観検査、機能試験① 実施時期:作業完了後速やかに② 実施方法及び判定基準:「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成 14 年 9 月 30 日消防予第 282 号)による。 (2)現地における試験・検査後、結果を消防法に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書にまとめ作成し、原子力機構に提出する。 (3)試験・検査要領書に基づき実施した試験・検査について、試験・検査報告書を作成し、原子力機構に提出すること。 (4)全ての試験・検査終了後に消防法に基づく消防検査の対応を行う。 2.4 業務に必要な資格等(1) 原子力機構作業責任者認定制度に基づく現場責任者※本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すれば良い。 (2) 第一種または第二種電気工事士(3) 消防設備士第4類甲種(4) 低圧電気取扱者特別教育2.5 支給品及び貸与品(1) 支給品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて支給する。 ① 本業務に使用する用水、電力は原則として無償支給とするが、努めて浪費をさけること。 火災受信機の電源接続作業時等はコンセント給電元の分電盤を停電さ-6-せるため、分電盤停電中に使用する電力は受注者が用意するものとする。 ② その他、協議の上決定したもの(2) 貸与品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中、受注者の責任のもと最善の管理を行うこと。 損傷、紛失等を生じた場合は、原子力機構が要求する期日までにこれらを弁償すること。 ① 本業務の遂行にあたり必要な規定、基準等の資料等。 なお、貸与した資料は、使用後速やかに返却すること。 ② その他、協議の上決定したもの2.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に、作業基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 労働安全衛生法、労働基準法、電気事業法、消防法(2) 日本産業規格(JIS)(3) 労働安全衛生規則(4) 原子力機構規定、研究所規則、諸基準及び部内で制定した規則等(5) 品質マネジメントシステム-要求事項(JISQ9001)(6) その他、省令等に定める各技術基準に関連する事項は、国内関連法規を優先する。 2.7 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 (4) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。 作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、-7-予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。 (5) 本作業の責任者は、作業開始前に原子力機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに、施設内に支障を来さないように努めること。 また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により原子力機構の了解後に実施すること。 (6) 作業に当たっては、定められた保護具を着用し、安全を確保すること。 (7) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。 異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。 (8) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。 (9) 本件の受注者は、保全及び故障等の緊急時には部品供給を含め、迅速に対応できること。 2.8 受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者は、安全確保のために原子力機構の指示に従うこと。 指示に従わないことにより、生じた原子力機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (5) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (6) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。 (7) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。 (8) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 2.9 不適合の処理(1) 受注者は、点検作業時に不具合等が確認された場合は、その都度原子力機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費用については、原子力機構と協議し、別途清算するものとする。 -8-(2) 受注者は、作業において発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 2.10 下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 2.11 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (3) 保証期間は原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 2.12 文書及び電子データの流出防止(1) 受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 (2) 電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 ― 以 上 ―

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