【電子入札】【電子契約】レーザー解体装置用加工ヘッドの製作
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】レーザー解体装置用加工ヘッドの製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月1日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1441-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 13(2) 購入等件名及び数量レーザー解体装置用加工ヘッドの製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年3月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765 番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課 電話080-3383-2762(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年9月17日 9時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所 令和7年9月25日10時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Contract Department,3/3Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 13(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Fabrication of a processinghead dedicated to equipment fordismantling radioactive waste with alaser,1set(4) Delivery period ; By 31,March,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofFinancial Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 9:00 17,September, 2025(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency,765-1,Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan. TEL080-3383-2762
QA対象購買品レーザー解体装置⽤加⼯ヘッドの製作仕様書⽬次1.⼀般仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.2 ⽬的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.4 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.5 納⼊場所及び納⼊条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.6 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.7 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.8 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9 ⽀給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.10 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.11 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.12 不適合の報告及び処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.13 適⽤法令・規格、技術基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.14 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.15 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.16 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.16.1 受注者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.16.2 受注者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.17 下請負者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.18 グリーン購⼊法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.19 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.20 ⽂書及び電⼦データの流出防⽌ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.21 渉外事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.22 安全⽂化を育成し維持するための活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52.技術仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52.1 ⼀般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52.2 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2.1 ⼀般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2.3 設計変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.3 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.1 使⽤環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.2 既存設備の仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.3 本件の実施内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.4 製作数量と取合確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82.4 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.4.1 ⼀般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.4.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102.5 梱包・輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112.6 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11添付資料資料-1 産業財産権特約条項資料-2 機微情報の管理について添付-1 配管と継⼿の位置関係と製作範囲のイメージ添付-2 製作品の系統と取合い(1/2)(2/2)別表-1 貸与物件⼀覧表図-1 加⼯ヘッド(1/3)(2/3)(3/3)図-2 加⼯ヘッド把持部図-3 中継箱(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加⼯ヘッドの圧縮空気⽤)(1/2)(2/2)図-4 中継箱(CB76.432)(加⼯ヘッド冷却⽔⽤)図-5 中継箱(CB76.433)(加⼯ヘッドLS⽤/パワー測定架台LS⽤)(1/2)(2/2)11.⼀般仕様1.1 件名レーザー解体装置⽤加⼯ヘッドの製作1.2 ⽬的本仕様書は、⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下、原⼦⼒機構という)、核燃料サイクル⼯学研究所が実施する施設整備補助事業「東海再処理施設のガラス固化処理の加速化」に関するものである。
このうち、TRP廃⽌措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設(以下、TVF という)の解体場内設備の製作として、解体場内で TVF の運転及びメンテナンスで発⽣する不要物品の解体減容で使⽤するレーザー解体装置に設置する加⼯ヘッドの製作に適⽤する。
1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内受注者の⾏う内容、数量等の詳細については2.項技術仕様に記載する。
(1) レーザー解体装置⽤加⼯ヘッドの製作及び取合確認・・・・・・・・1式①継⼿/バルクヘッドの⼿配・・・・・・・・・・・・・・・・・1式②レーザー解体装置⽤加⼯ヘッドの製作 ・・・・・・・・・・・1式③⼿配品と製作品との組⽴て ・・・・・・・・・・・・・・・・1式④組み⽴てた加⼯ヘッドと貸与品との取合確認 ・・・・・・・・1式(2) 試験・検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 図書類の作成・提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項に記載なきもの。
1.4 納期令和9年3⽉31⽇1.5 納⼊場所及び納⼊条件(1) 納⼊場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 核燃料サイクル⼯学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)(2) 納⼊条件⾞上渡し1.6 検収条件1.5項に⽰す納⼊場所に納⼊後、員数・外観検査の合格及び1.8項に⽰す提出図書の完納をもって検収とする。
21.7 保証(1)保証受注者は、本仕様書に基づいて実施した加⼯ヘッドの製作が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
保証期間中に本仕様書の諸条件を満⾜しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに⾏うものとする。
1.8 提出図書(1) 確認の必要な⽂書及び品質記録①受注者は、表-1「提出図書⼀覧」に⽰す⽂書(図⾯・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原⼦⼒機構の確認を得るものとする。
②提出する図書(図⾯・データを含む)には、本仕様書に明記されていない重要な⽂書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。
③原⼦⼒機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。
また、修正が必要な場合は修正を指⽰する。
なお、受注者は、原⼦⼒機構の確認を得ずにリリース(次⼯程への進捗、⼜は引渡し)してはならない。
(2) 提出図書に関する注意事項①表紙に契約件名、提出⽇、受注者名等を記述し、提出すること。
②「委任⼜は下請負等の承認について(様式A)」(原⼦⼒機構指定様式)については、2週間以内に原⼦⼒機構から受注者へ変更請求しない場合は、⾃動的に承認したものと⾒做す。
(3)提出様式①⽤紙は原則としてA4版、図⾯はA系列とする。
②提出図書は、多年の使⽤に耐える⽤紙、印刷⽅法及び装丁であること。
③様式、内容、その他不明確な点は、その都度、原⼦⼒機構の指⽰に従うものとする。
(4)提出場所国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 核燃料サイクル⼯学研究所TRP廃⽌措置技術開発部 ガラス固化処理課表-1 提出図書⼀覧項 ⽬ 様式 提出期限 提出期限 確認 備考⼯程表 受注者 2部 契約後速やかに 要品質保証計画書 受注者 2部 契約後速やかに 要委任⼜は下請負等の承認について(様式A) 原⼦⼒機構 1部 契約後速やかに 要 無い場合は不要製作仕様書 受注者 2部 製作開始前迄 要構造図 受注者 2部 製作開始前迄 要試験・検査要領書 受注者 2部 試験・検査実施迄 要試験・検査成績書 受注者 2部 納期迄 要打合せ議事録 受注者 2部 打合せ後速やかに 要31.9 ⽀給品(1) 特になし。
1.10 貸与品以下の物品を無償で貸与する。
(1) 別表-1「貸与物件⼀覧表」のとおり。
(2) その他、既存TVF関係図書・・・1式1.11 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(⼜は品質マニュアル)を提出し、原⼦⼒機構の確認を得ること。
(2) 品質保証計画書(⼜は品質マニュアル)は、JEAC4111-2009の「品質マネジメントシステム」に関する事項⼜はJIS Q-9001:2008の要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、原⼦⼒機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」及び「品質マニュアル」に基づき実施する品質保証活動に協⼒しなければならない。
(4) 受注者は、引合い時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(⼜は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発⽣した際に原⼦⼒機構からの要求があった場合には、⽴⼊調査及び監査に応じるものとする。
1.12 不適合の報告及び処置受注者は、本件の執⾏等において発⽣した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、原⼦⼒機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発⽣した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防⽌策を含めること。
1.13 適⽤法令・規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原⼦⼒機構規程、研究所規程、TRP廃⽌措置技術部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原⼦⼒機構が安全確保のための指⽰を⾏ったときは、その指⽰に従うものとする。
①労働基準法②労働安全衛⽣法③電気⽤品安全法④電気設備に関する技術基準を定める省令⑤⽇本産業規格(JIS)⑥⽇本電線⼯業会規格(JCS)⑦⽇本電気⼯業会規格(JEM)⑧電気規格調査会標準規格(JEC)⑨レーザ光線による障害防⽌対策要綱⑩MIL-DTL-81703⑪MIL-DTL-5015⑫IEEE-STD383⑬「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008))⑭本契約に係る国内法規及び原⼦⼒機構規定基準類、再処理施設建設技術基準(CTS)⑮TVF溶融炉解体設備の製作決定図書41.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、「資料-1 産業財産権特約条項」のとおりとする。
1.15 機密保持受注者は、本件を実施するために原⼦⼒機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。
機微情報は本契約以外の⽬的で使⽤しないこと。
また、原⼦⼒機構の同意なく第三者に開⽰してはならない。
詳細は、「資料-2 機微情報の管理について」を参照すること。
1.16 受注者の責任と義務1.16.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原⼦⼒機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを納期までに原⼦⼒機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り⽋陥等を発⾒したならば、直ちに原⼦⼒機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 原⼦⼒機構が設計変更及び製作等について受注者に要求⼜は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって⽣ずる⼀切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が下請負者を使⽤する場合は、事前に原⼦⼒機構の確認を受けること。
受注者が使⽤する下請負者(材料等の購⼊先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び原⼦⼒機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより⽣じた従業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
1.16.2 受注者の義務(1) 受注者は、原⼦⼒機構が本件の執⾏管理及び監査のために受注者並びにその下請負者等の⼯場に⽴⼊ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 本件において、原⼦⼒機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修もしくは交換を⾏うものとする。
(3) 受注者は、労働災害防⽌等に関する法律に規定する元⽅事業主になり、労働災害の防⽌に努めること。
(4) 受注者は、原⼦⼒機構が許認可業務を⾏う場合は⽀援すること。
(5) 受注者は、製作品の維持⼜は運⽤に必要な技術情報があれば提供すること(提出図書等での提供のこと)。
(6) 受注者は、調達品の納⼊時、調達要求事項への適合状況を記録した種類(試験・検査成績書)を提出すること。
(7) 受注者は、使⽤前検査、定期事業者検査並びに⾃主検査等⼜はその他に活動を⾏う際、原⼦⼒規制委員会の職員による受注者並びにその下請負者等の⼯場への⽴⼊りを要請した場合、これに応じること。
1.17 下請負者の管理(1) 受注者は、本件の遂⾏に使⽤する主要な下請負者のリストを原⼦⼒機構に提出すること。
(2) 受注者は、下請負者の選定にあたって、技術的能⼒、品質管理能⼒について、本件を実施するために⼗分かどうかという観点で評価・選定しなければならない。
(3) JIS 製品規格がある製品については、「JIS マーク表⽰制度」に基づき、国により登録された⺠間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)の製品を⽤いること。
5(4) 受注者は、原⼦⼒機構の認めた下請負者を変更する場合には、原⼦⼒機構の確認を得るものとする。
(5) 受注者は、すべての下請負者に契約要求事項、設計図書を⼗分周知徹底すること。
また、下請負者の作業内容を完全に把握し、品質管理、⼯程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請負者を使⽤したが故に⽣ずる不適合を防⽌すること。
万が⼀、不適合が⽣じた場合は、1.12項の不適合の報告及び処置に従うものとする。
1.18 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.19 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、原⼦⼒機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。
別途、協議した決定事項は、提出図書に反映すること。
なお、設計において確認⽂書の朱記による修正⼜は変更を⾏う場合は、原⼦⼒機構と協議のうえ、実施するものとする。
1.20 ⽂書及び電⼦データの流出防⽌受注者は、本件を実施するために原⼦⼒機構より提出されたすべての⽂書及び電⼦データ並びに受注者が取り扱いすべての⽂書及び電⼦データが第三者に流出することを防⽌し、その保護に努めること。
また、これらの電⼦データを扱うパソコン等については、ファイル交換ソフトのインストールを禁⽌し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
1.21 渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への⼿続きが必要となった場合は原⼦⼒機構が直接申請するが、その書類作成に協⼒すること。
1.22 安全⽂化を育成し維持するための活動受注者は、原⼦⼒機構の安全⽂化を育成し維持するための活動に協⼒しなければならない。
○活動施策・安全確保を最優先する。
・法令及びルール(⾃ら決めたことや社会との約束)を守る。
・情報共有及び相互理解に不断に取り組む。
2.技術仕様2.1 ⼀般的要求事項(1) 本件の加⼯ヘッドの製作においては、2.3項の技術的要求事項に記載した条件を満⾜するものとする。
(2) 本件において、原⼦⼒機構から貸与する図書を参照し、2.3 項の技術的要求事項に記載した取合い性を担保すること。
62.2 設計2.2.1 ⼀般的要求事項本件は、TVFの固化セル内の不要物品を遠隔操作で解体するレーザー切断装置の構成品である加⼯ヘッド(G76M501)を製作するものであり、加⼯ヘッド把持部(G76M502)及び加⼯ヘッドの冷却のための冷却⽔(⾏・戻)・アシストガスとしての酸素を供給する配管との取合性の担保が必須である。
既設品と同等品を⼿配、製作できない場合には相当品でも許容するが、上記の取合性は担保すること。
2.2.2 技術的要求事項(1) 使⽤環境2.3.1項の使⽤環境を参照すること。
(2) 設計要件、条件①既設の配管/継⼿の仕様等を本仕様書の他、原⼦⼒機構から貸与する図書により確認すること。
②構成部品の情報(試験・検査に使⽤する治具、本件の機能に係る購⼊品(カタログ品))を原⼦⼒機構に提出し、確認を受けること。
なお、原⼦⼒機構が貸与する物品の情報を除く。
③既設品と同等のものの⼿配、製作が可能かどうか検討すること。
同等品の⼿配、製作が不可の場合には、相当品の選定と既存部位との取合性の担保のための検討を⾏うこと。
なお、既存部位との取合点は次項(3)項のとおり。
(3) 取合点TVF固化セル内解体場内の設備機器は、セル内外間の貫通プラグ(添付-1「配管と継⼿の位置関係と製作範囲のイメージ」参照)から中継箱を介してセル外から給電され、制御信号はセル内外で授受されている。
本件で製作する加⼯ヘッド(G76M501)の取合点は下記のとおりである。
①加⼯ヘッド把持部(G76M502)(添付-2「製作品の系統と取合い(1/2)(2/2)参照)②加⼯ヘッド(G76M501)の上流側配管継⼿(添付-2「製作品の系統と取合い(2/2)参照)③加⼯ヘッド(G76M501)の継⼿/バルクヘッド(添付-2「製作品の系統と取合い(2/2)参照)2.2.3 設計変更(1) 受注者の提案による設計変更①受注者は、技術的または経済的理由により設計を変更することができる。
設計の変更を⾏う場合は、事前に書⾯にて理由、⽐較等の資料を添えて確認申請を⾏うこと。
②下請負者からの申し出があった場合も前項と同様とし、原⼦⼒機構の確認なしに変更してはならない。
③設計図書の関連する部分の必要な訂正は、受注者が⾏うこと。
④設計変更等(アズビルト含む)が必要となった場合は、既設設備との取合い、運転や遠隔保守性等に係る影響等について検討・評価した結果を原⼦⼒機構に提出し、確認を受けた上で設計変更等を⾏うこと。
また、設計変更等の情報を製作図等に反映し、原⼦⼒機構の確認を受けること。
(2) 原⼦⼒機構の命ずる設計変更①受注後、原⼦⼒機構はやむを得ない理由により設計変更を求めることがある。
この場合、受注者は原⼦⼒機構の求める設計変更に関する業務を引き受け、最善をつくさなければならない。
その際の条件については、両者の協議の上、決定するものとする。
②前項に記述する「原⼦⼒機構の命ずる設計変更」は、「設計変更」と明記した書⾯によるものに限る。
③前項に含まれない軽微な変更については、確認申請図書に朱記して修正または変更を依頼する。
72.3 技術的要求事項2.3.1 使⽤環境(1) 使⽤場所:TVFの放射線管理区域内(固化セル内の解体場)(2) 温度:MAX60℃ NOR.40℃(3) 湿度:40%以下(4) 圧⼒:NOR.-80㎜H2O(5) 放射線:約1×102SV/H2.3.2 既存設備の仕様既存のレーザー解体装置⽤加⼯ヘッド(以下、加⼯ヘッドという)の仕様を以下に⽰す。
本件で製作する加⼯ヘッドはこれを踏襲するものとし同等品とするが、詳細な仕様については異なる点があっても許容する。
ただし、既存との取合い点での取合性は担保すること。
(1) 加⼯ヘッド(G76M501)(図-1「加⼯ヘッド」参照)①⽤途・構成発振器で発⽣したレーザー光を出射するノズルチップやそれを固定するノズルヘッド、発⽣する熱を除熱する冷却⽔の通⽔配管、レーザー光を伝達する光ファイバーケーブルと取合うファイバーガイドをまとめて「加⼯ヘッド」と呼称している。
加⼯ヘッドは加⼯ヘッド把持部(図-2「加⼯ヘッド把持部」参照)へ取付け、TVFの解体場パワーマニプレータ(G51M162)にて把持して、解体対象物のレーザー切断を⾏うレーザー切断装置の構成部品である。
②⼨法:⾼さ394.1㎜×幅約300㎜×奥⾏117㎜③重量:1.94kg④出射レーザー:ファイバーレーザー 4kw⑤取合い:加⼯ヘッドは加⼯ヘッド把持部にクランプにて固定している。
また、固化セル外より貫通プラグを通じ、中継箱に継⼿を介して接続する配管にて、冷却⽔の供給(⾏・戻)、アシストガス(酸素)を供給している。
(2) 加⼯ヘッド把持部(G76M502)(図-2「加⼯ヘッド把持部」参照)(加⼯ヘッドとの取合部として参考)①⽤途・構成前項の加⼯ヘッドをクランプにて固定し、固化セル外より貫通プラグを通じ、中継箱に継⼿を介して接続する配管にて、冷却⽔の供給(⾏・戻)、アシストガス(酸素)を供給している。
②⼨法:⻑さ707㎜×奥⾏213㎜×幅350㎜③重量:19kg④取合い:当該加⼯ヘッド把持部は、TVF解体場のパワーマニプレータ(G51M162)にて把持する。
パワーマニプレータにて把持されたことをリミットスイッチにより検知し、検知信号はレーザー出射の許可条件の⼀つとなっている。
また、当該加⼯ヘッド把持部は、TVF解体場内に設置されている「パワーメータ測定架台」に仮置きする。
2.3.3 本件の実施内容加⼯ヘッドに取り付ける負荷機器側の配管継⼿(バルクヘッド含む)の⼿配、加⼯ヘッドの製作、加⼯ヘッドと⼿配品の組⽴て・接続、原⼦⼒機構から貸与する加⼯ヘッド把持部及び配管(継⼿付)と加⼯ヘッドが接続できることの確認(取合確認)を⾏うこと(添付-1「配管と継⼿の位置関係と製作範囲のイメージ参照)。
8(1) 継⼿/バルクヘッドの⼿配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 式(2.3.4(1)項参照)(2) 加⼯ヘッドの製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 式(2.3.4(2)項参照)(3) 製作品と⼿配品の組⽴て・接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 式(2.3.4(3)項参照)(4) 加⼯ヘッドと貸与品(加⼯ヘッド把持部及び配管(継⼿付))との取合確認・・・・・1 式(2.3.4(4)項参照)2.3.4 製作数量と取合確認(1) 継⼿/バルクヘッドの⼿配・・・以下の3個(添付-2「製作品の系統と取合い」参照)以下の継⼿/バルクヘッドを⼿配すること。
①取合点継⼿番号(34b-2)の継⼿3/8“ソケット STAUBLI製N01177703と取合可能な継⼿/バルクヘッド(受注者にて選定し、原⼦⼒機構の確認を得ること。)・・・1個②取合点継⼿番号(34c-2)の継⼿3/8“ソケット STAUBLI製N01177703と取合可能な継⼿/バルクヘッド(受注者にて選定し、原⼦⼒機構の確認を得ること。)・・・1個③取合点継⼿番号(34d-2)の継⼿3/8“ソケット STAUBLI製N01177703と取合可能な継⼿/バルクヘッド(受注者にて選定し、原⼦⼒機構の確認を得ること。)・・・1 個(2) 加⼯ヘッドの製作・・・以下の1基(図-1「加⼯ヘッド」参照)以下の加⼯ヘッドを製作すること。
①加⼯ヘッド(G76M501):1基(3) 製作品と⼿配品の組⽴て・接続・・・以下の1基(図-1「加⼯ヘッド」参照)加⼯ヘッド1基に継⼿/バルクヘッド3個を取付けること。
(4)加⼯ヘッドと貸与品との取合確認本件で製作する加⼯ヘッド(図-1「加⼯ヘッド」参照)は、貸与する配管(継⼿付)(別表-1「貸与物件⼀覧表」)を介して中継箱(添付-2「製作品の系統と取合い」参照)と接続されることから、中継箱との取合点は、加⼯ヘッドに取り付ける継⼿/バルクヘッドと配管(継⼿付)の継⼿となる。
また、同加⼯ヘッドは、貸与する加⼯ヘッド把持部(別表-1「貸与物件⼀覧表」及び図-2「加⼯ヘッド把持部」参照)を介して解体場パワーマニプレータ(G51M162)により把持されることから、解体場パワーマニプレータとの取合点は、加⼯ヘッド(クランプ部)(図-1「加⼯ヘッド(クランプ)」(3/3)参照)と加⼯ヘッド把持部(図-2「加⼯ヘッド把持部」参照)のブラケットとなる。
①取合確認(ガス・⽔関係)加⼯ヘッド(G76M501)(図-1「加⼯ヘッド」参照)と以下の配管(継⼿付)(別表-1「貸与物件⼀覧表」)が接続できること。
a. 配管(継⼿付)⑥(添付-2「製作品の系統と取合い」参照)上記配管(継⼿付)⑥の仕様は以下のとおり。
・配管:フレキホースφ16×15m難燃ナイロン⽩⾊ SMC社製TRS1065相当品・継⼿(上記a.項配管の両端)・ユニオン:φ10 Swedgelok社SS-16□-6相当品・遠隔操作⽤把⼿:φ39×55L SUS304・3/8”ソケット STAUBLI製N01177703・配管両端取合点・中継箱側:34b-1・機器側:34b-29b. 配管(継⼿付)⑦(添付-2「製作品の系統と取合い」参照)上記配管(継⼿付)⑦の仕様は以下のとおり。
・配管:フレキホースφ16×15m難燃ナイロン⽩⾊ SMC社製TRS1065相当品・継⼿(上記a.項配管の両端)・ユニオン:φ10 Swedgelok社SS-16□-6相当品・遠隔操作⽤把⼿:φ39×55L SUS304・3/8”ソケット STAUBLI製N01177703・配管両端取合点・中継箱側:34c-1・機器側:34c-2c. 配管(継⼿付)⑩(添付-2「製作品の系統と取合い」参照)上記配管(継⼿付)⑩の仕様は以下のとおり。
・配管:フレキホースφ16×15m難燃ナイロン⿊⾊ SMC社製TRS1065相当品・継⼿(上記a.項配管の両端)・ユニオン:φ10 Swedgelok社SS-16□-6相当品・遠隔操作⽤把⼿:φ39×55L SUS304・3/8”ソケット STAUBLI製N01177703・配管両端取合点・中継箱側:34d-1・機器側:34d-2②取合確認(機械関係)加⼯ヘッド(G76M501)(クランプ部)(図-1「加⼯ヘッド(クランプ)(3/3)参照)を加⼯ヘッド把持部(図-2「加⼯ヘッド把持部」参照)のブラケットへ取り付けることができること。
2.4 試験・検査2.4.1 ⼀般的要求事項(1) 本仕様書に規定された試験・検査は、受注者の責任において⾏うものとする。
(2) 試験・検査は、原⼦⼒機構が確認した試験・検査要領書に従って実施すること。
(3) 原⼦⼒機構は、本件で要求した試験・検査に⽴ち会う権利を有するものとする。
(4) 受注者は、必要に応じて試験・検査を下請負させることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において⾏うものとする。
(5) 受注者は試験・検査を必要な知識、技能、経験を有する検査員または有資格者に⾏わせなければならない。
(6) 試験・検査の項⽬及び⽅法については、本仕様書⼜はメーカ基準等によるものとし、これらに明⽰なきものについては、他の適切な基準によるものとする。
(7) 受注者は、試験・検査に⽤いる装置、計器類について、当該の試験・検査に必要な精度を持ち、校正済み(トレーサビリティの確認が可能な)のものを必要な数量、⽤意しなければならない。
(8) 協⼒会社の⼯場等において使⽤前⾃主検査、定期事業者検査並びに⾃主検査等またはその他の活動を⾏う際、原⼦⼒規制委員会の職員による当該⼯場等への⽴⼊りを認めること。
(9) 試験・検査に使⽤する治具については、製品と同様に製作図等を作成し、原⼦⼒機構の確認を得ること。
102.4.2 技術的要求事項(1) 試験・検査の計画受注者は、次の事項を考慮した試験・検査要領書等を作成し、原⼦⼒機構の確認を得ること。
①タイミング②対象品⽬③実施項⽬④試験・検査⽅法⑤合否判定基準⑥⽴会検査の有無⑦合格による処置(次⼯程への進捗許可、出荷許可等の条件とその⽅法)⑧実施場所⑨検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩適⽤または準⽤する法令、規格、基準⑪記録項⽬(2) 試験・検査実施項⽬及び⽴会区分試験・検査実施項⽬及び原⼦⼒機構の⽴会区分を表-3「試験・検査項⽬⽴会区分」に⽰す。
表-3に⽰す試験・検査項⽬・⽴会区分を参考に「試験・検査要領書」を作成すること。
「試験・検査要領書」は、原⼦⼒機構の確認を得ること。
表-3 試験・検査項⽬・⽴会区分試験・検査項⽬⽴会区分備考メーカ 受注者 原⼦⼒機構員数検査 ◎● ○● △外観検査 ◎● ○● △⼨法検査 ◎● ○● △取合確認試験 ◎● ○● △(受⼊検査)員数検査 ◎● ○ 納⼊時現地にて(受⼊検査)外観検査 ◎● ○ 納⼊時現地にて◎:実施 ●:記録提出 △:記録確認 ○:⽴会検査 ■⾃主検査(3) 試験・検査の実施受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査の実施、メーカから提出された記録確認を⾏うこと。
(4) 試験・検査の記録受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査の結果を記録すること。
(5) 出荷許可の⽅法本製品は、原⼦⼒機構担当者が全ての試験・検査(受⼊検査を除く)の記録確認が完了したことの確認をもって、出荷許可の了解を伝達する。
11(6) 製品の識別、保管等受注者は、本製品が試験・検査の結果、出荷可能となった場合には、原⼦⼒機構に納⼊または据付されるまでの間、誤使⽤、劣化を防⽌するため、適切な養⽣・保護、製品の識別を⾏い保管すること。
2.5 梱包・輸送本製品の積み込み、輸送、荷下ろしにおいて、振動・傾斜・急激な温度変化等を与えない梱包・輸送⽅法を採⽤すること。
2.6 特記事項(1) 詳細図⾯の提出について受注者は、更新する機器が放射線環境下で使⽤する機器、⼯程上及び保守上重要な機器であることから、部品図を含む機器の詳細図を提出すること。
なお、原⼦⼒機構は、詳細図の発⾏に際して、必要な場合には受注者の要求により、原⼦⼒機構が負う守秘義務に関する⽂書を提出する。
(2) 在庫品を使⽤する場合の処置受注者は、更新のために製作する資機材の材料に、別件の材料の在庫品を使⽤する場合は、原⼦⼒機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、シテンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を得るものとする。
なお、この確認が困難な場合は、使⽤箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。
(3) 遠隔交換機器の設計・製作について①遠隔交換機器については、設計・製作に必要な全ての情報(試験・検査に⽤いる治具等の製作図、カタログ含む)を提出し、原⼦⼒機構の確認を得ること。
②遠隔交換機器の設計・製作にあたり、既設設計を改造等(アズビルト含む)のため変更した場合は、製作図に反映し、原⼦⼒機構の承認を得ること。
資料−1産業財産権特約条項(⼄が単独で⾏った発明等の産業財産権の帰属)第1条 ⼄は、本契約に関して、⼄が単独でなした発明⼜は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実⽤新案権⼜は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(⼄が単独で⾏った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 ⼄は、⼄が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡⼜は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(⼄が単独で⾏った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。
甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。
(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び⼄は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費⽤は、甲、⼄の持分に⽐例して負担するものとする。
(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で⾏った発明等を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 ⼄が前項の発明等について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び⼄は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される⽇まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書⾯により出願を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の⽇から当該特許権等の消滅する⽇までとする。
資料−2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原⼦⼒機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運⽤している場合、その規程と本仕様書で要求するものと⽐較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。
(2) ⽕災等事故時に講じる措置に関すること。
(3) 閲覧等に供⽤する場合の場所の限定。
(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5) 複写、撮影、録⾳の制限及び⼿続きに関すること。
(6) 貸し出しの制限及び⼿続きに関すること。
(7) 本契約によって派⽣した⼆次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を原⼦⼒機構の同意なく本契約以外の⽬的に使⽤してはならない。
5. 機微情報を原⼦⼒機構の同意なく第三者に開⽰してはならない。
6. 機微情報を公表⼜は他に利⽤する場合は、あらかじめ原⼦⼒機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を⾏う。
添付-1 配管と継⼿の位置関係と製作範囲のイメージ添付-2 製作品の系統と取合い(1/2)添付-2 製作品の系統と取合い(2/2)別表-1 貸与物件⼀覧表配管(継⼿付)(添付-2 「製作品の系統と取合い(2/2)」参照)及び加⼯ヘッド把持部(図-2 「加⼯ヘッド把持部」参照)№ 配管識別カプラ(上流側中継箱)遠隔操作⽤把⼿(上流側中継箱)ユニオン(上流側中継箱)中継配管ユニオン(下流機器側)遠隔操作⽤把⼿(下流中継箱側)カブラ(下流中継箱)1 ⑥ STAUBLI 製 N011777033/8ソケットφ33×45LSUS304Swedgelok 製 SS-16□-6 相当品φ16ユニオンSMC 製 TRS1065 相当品(最⼩曲げ半径27㎜)上流側と同じ 上流側と同じ 上流側と同じ2 ⑦ 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上3 ⑩ 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上4 加⼯ヘッド把持部(G76M502)中継箱については、以下の図を参照。
・図-3 中継箱(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加⼯ヘッドの圧縮空気⽤)(1/2)・図-3 中継箱(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加⼯ヘッドの圧縮空気⽤)(2/2)・図-4 中継箱(CB76.432)(加⼯ヘッド冷却⽔⽤)・図-5 中継箱(CB76.433)(加⼯ヘッドLS⽤/パワー測定架台LS⽤)(1/2)・図-5 中継箱(CB76.433)(加⼯ヘッドLS⽤/パワー測定架台LS⽤)(2/2)図-1 加⼯ヘッド(1/3)図-1 加⼯ヘッド(2/3)図-1 加⼯ヘッド(クランプ)(3/3)図-2 加⼯ヘッド把持部図-3 中継箱(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加⼯ヘッドの圧縮空気⽤)(1/2)図-3 中継箱(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加⼯ヘッドの圧縮空気⽤)(1/2)図-4 中継箱(CB76.432)(加⼯ヘッド冷却⽔⽤)図-5 中継箱(CB76.433)(加⼯ヘッドLS⽤/パワー測定架台LS⽤)(1/2)図-5 中継箱(CB76.433)(加⼯ヘッドLS⽤/パワー測定架台LS⽤(2/2)