(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における 自動販売機設置業務 (令和8年1月16日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における 自動販売機設置業務 (令和8年1月16日)
1(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社等の調達契約に係る入札(令和8年1月 16 日掲示)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 入札書及び封筒(様式1)5 委任状(様式2) 又は 復代理委任状(様式2)6 印鑑届 又は 年間委任状7 契約書(案)8 個人情報等の保護に関する特約条項(案)9 提出書類一覧表(様式3)10 競争参加資格確認申請書(様式4)11 実績証明書(様式5)12 営業所等確認書(様式6)13 仕様書適合証明書(様式7)別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別紙1 仕様書別紙2 売上予想独立行政法人都市再生機構 総務部会計課21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 総務部長 丹 圭一2 調達内容(1) 調達件名(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務(2) 業務概要仕様書による。(3) 履行(設置)期間仕様書による。(4) 履行(設置)場所仕様書による。(5) 入札方法イ 入札書に記載する金額は、売上手数料の割合値(百分率で表すものとし、小数点以下は 1 桁以内とする。以下同じ。)を設定し、仕様書に示した売上予定総額にその割合値を乗じた額とする。(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)なお、売上予定総額は、過去の実績等に基づく参考値であり、売上を確約したものではないロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 担当部署〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-09234 競争参加資格確認申請書及び資料の提出(1) 提出書類9 提出書類一覧表(様式3)に記す書類一式(2) 提出期限令和8年2月16日(月)17時00分受付は提出期限までの平日の10時00分から17時00分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。)までとする。(3) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0923(4) 提出方法持参もしくは郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「申請書在中」と朱書きすること。(来社される際は5階総合受付までお越しください。)3(5) その他① 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 一旦提出された申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和8年2月 25 日(水)までに参加資格の有無を通知する。6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限令和8年2月26日(木)17時00分受付は提出期限までの平日の午前 10 時 00 分から 17 時 00 分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。)までとする。ロ 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0923ハ 提出方法持参もしくは郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「質問書在中」と朱書きすること。(来社される際は5階総合受付までお越しください。)(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月10日(火)まで閲覧は平日の10時00分から17時00分(ただし、土日及び正午から13時00分の間は除く。)までとする。ロ 閲覧場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0923(来社される際は5階総合受付までお越しください。)7 入札(1) 入札書の提出期限令和8年3月11日(水) 17時00分持参もしくは郵送とする。持参の場合は、提出期限までの平日の10時00分から17時00分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。)までとする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。(2) 提出場所〒231-83154神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0189(来社される際は5階総合受付までお越しください。)8 開札(1) 日時令和8年3月12日(木) 10時00分(2) 場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。)9 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時においてないものは、競争参加資格のない者に該当する。12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否要15 支払条件毎月払い(機構の指定する銀行口座への入金)とする。16 問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-092352 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格次の要件をすべて満たしている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該一般競争(指名競争)参加資格を有しない参加希望者は、本説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ及び提出先は、次のとおり。〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課 電話 045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。
176 使用印鑑届使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。18使用印鑑届 記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印196 年間委任状 ※代理人の名を以て入札を行う場合(複代理委任状提出時)年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、〔物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月 31 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。20年間委任状 ※代理人の名を以て入札を行う場合(複代理委任状提出時)記載例年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、〔物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月 31 日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける(複数可)217 契約書(案)自動販売機設置契約書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務に関し、次のとおり契約を締結する。(設置条件等)第1条 乙は、別紙仕様書に記載する条件に従い自動販売機(以下「自販機」という。)を設置し、管理運営を行うものとする。2 乙は、別紙仕様書に記載する設置場所(以下「設置場所」という。)を前項の目的以外に使用してはならない。(設置期間等)第2条 自販機の設置期間は、令和8年5月 12 日から令和 13 年5月 11 日までとする。(設置手数料)第3条 設置手数料は、第4条の規定により乙が報告する当月分の売上金額に別表の設置手数料率○○.〇%を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。(売上報告書の提出等)第4条 乙は、自販機の売上状況について、当月分の売上金額を甲の指定する期日までに、売上報告書を甲に提出しなければならない。(設置手数料の支払)第5条 乙は、第3条に基づく設置手数料を、甲の指定する期日までに、甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。ただし、銀行振込に係る手数料は、乙の負担とする。(電気料金)第6条 乙は、自販機に係る電気料金として1台あたり月額金1,800円(税抜)を、甲の指定する期日までに、甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。
ただし、銀行振込に係る手数料は、乙の負担とする。2 第2条の規定に基づく設置期間が1か月に満たない場合又は第 12条の規定に基づきこの契約が解除された場合における当該解除の日が月の中途である場合の当該月の電気料金は、1か月を 30 日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(遅延利息)第7条 乙は、第3条に定める設置手数料又は前条第2項に定める電気料金の支払を遅22延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。(費用負担)第8条 自販機の設置、交換、移設、維持管理及び撤去に係る費用は、乙の負担とする。(管理等)第9条 乙は、自販機を常に善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。2 乙は、自販機の故障、問合せ及び苦情について自らの責任と負担において速やかに対処するものとする。3 乙又は乙の指定する業者が、自販機の商品の補充、維持管理、売上金回収等のために設置場所に立ち入る場合は、あらかじめ甲へ連絡の上、行うものとする。4 甲は、設置場所を変更する必要が生じた場合は、事前に乙に変更を申し入れ、乙はこれに応ずるものとし、その変更に要する費用は乙が負担するものとする。(第三者への損害の賠償義務)第10条 乙は、自販機を設置し、若しくは撤去したことにより、又は自販機の保守・管理に瑕疵があったことにより第三者に損害が生じたときは、その賠償の責を負うものとする。2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとし、乙は直ちにこれに応じるものとする。(商品等の盗難及び破損)第11条 甲は、設置された自販機、当該自販機で販売する商品若しくは当該自販機内売上金の盗難又は毀損については、その責を負わないものとする。2 乙は、自販機、当該自販機で販売する商品が汚損又は毀損したときは、自己の責任と負担によって速やかに復旧しなければならない。(甲の契約解除権等)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告によらないで本契約を解除することができる。一 本契約の全部又は一部の履行を怠ったとき。二 本契約の履行に関して、不正の行為があったとき。三 その他本契約に違反し、その違反により契約の目的が達せられないとき。四 滞納処分、強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は競売の申立てを受けたとき。五 企業担保権実行手続開始、破産又は更生手続開始(自己申立てを含む。)があったとき又は民事再生手続開始の申立て(自己申立てを含む。)があったとき。23六 特別清算開始の申立てがあったとき。七 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の1か月前までに乙に書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。3 乙は、第1項の規定に基づき本契約が解除されたときは、その解除された日の属する月の前月分までの平均設置手数料に第2条に定める設置期間の月数を乗じて得た総額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定期間内に支払わなければならない。4 第1項及び第2項の規定により甲が本契約を解除したときは、乙は、直ちに、設置場所を本契約締結時の状態に回復して甲に返還しなければならない。(乙の事情による解約)第13条 乙は、本契約を契約期間の満了前にやむを得ず解約する必要が生じたときは、解約しようとする日の1か月前までに本契約の解約を申し入れることができるものとし、甲は、やむを得ないと認めた場合に限り、これに応じるものとする。ただし、解約日は解約を申し入れた月の翌月の末日とする。(設置場所回復義務)第14条 乙は、設置期間が満了し、又は本契約が解除された場合において、乙が設置場所を甲に返還するときは、自販機を直ちに撤去し、設置場所を本契約締結時の状態に回復しなければならない。2 前項に規定する設置場所の回復に伴う費用は乙が負担するものとする。(秘密の保持)24第15条 乙又は乙の指定する業者は、この契約の履行に当たり知り得た甲の業務上の情報を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。(管轄裁判所等)第16条 本契約及び本契約に関連して甲乙間において締結された契約、覚書等に関して、甲乙間に紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(修正及び変更)第17条 本契約の条項は、甲及び乙の書面による合意によってのみ修正又は変更することができる。(譲渡禁止)第18条 いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約に基づく権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の方法により処分することはできない。(協議)第19条 本契約に関し疑義があるとき又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 丹 圭一 印乙 住 所氏 名258 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)26第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通27を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構氏名 総務部長 丹 圭 一 印受注者 住所氏名 印28(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること29③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。30(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載31令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1322 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。33令和 年 月 日独立行政法人都市再生機総務部長 丹 圭一 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式234(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。35確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により36確 認 内 容確認結果備考消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。379 提出書類一覧表(様式3)(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務提出書類一覧表法人等名称1.下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。2.この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、10 競争参加資格確認申請書(様式4)等提出時にご提出下さい。3.「機構使用欄」には何も記載しないで下さいNo 書類名 部数 備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部10 競争参加資格確認申請書(様式4)の様式を使用すること2 実績証明書 1部11 実績証明書(様式5)の様式を使用すること3 営業所等の所在地について 1部12 営業所等確認書(様式6)の様式を使用すること4 仕様書適合証明書 1部13 仕様書等適合証明書(様式7)の様式を使用すること5 提出書類一覧表 1部 法人名称を記載の上、本書を提出すること【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等で改めて作成する場 合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。(参考)入札に際し必要となる書類は以下のとおりとなります。項番 書類名称(使用する様式)1部 備考1 委任状 1部代理人が入札を行う場合に提出すること。なお、年間委任状を提出している場合は、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。2 入札書 1部 必要事項を記載した封筒に入れて封緘すること。3 使用印鑑届または年間委任状及び印鑑証明書(原本)1部[使用印鑑届]代表者が押印した委任状・入札書を提出する場合。[年間委任状※]代表者以外の者が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合。※令和7年度以降未提出の場合のみ。ただし、変更がある場合は改めて提出すること。3810 競争参加資格確認申請書(様式4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名所属・電話番号令和8年1月 16 日付で掲示のありました、(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記令和7・8年度の登録状況(申請日時点):該当箇所の□にチェック□登録済又は申請中(更新)(登録番号を記載: )□申請中(新規)3911 実績証明書(様式5)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会 社 名代表者氏名 印 ※1実 績 証 明 書「(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務」の入札において、下記のとおり実績があることを証明いたします。※ 本様式において、次の点を証明すること。入札書受領期限以前において、当該業務と同程度の規模の自動販売機を設置した実績を有する者であること。※ 業務の契約書、仕様書及び発注機関の概要が確認できる資料を添付すること(提出に支障のある箇所はマスキング可)。なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表社印押印の上で提出すること。記契約時の件名発 注 者契約時期(履行期間)40納入自販機及び管理業務内容※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。4112 営業所等確認書(様式6)担当者を1人以上配置することが可能な本社、支社、営業所等の有無注1) 内容確認のため、問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください本社、支社、営業所等の名称 所在地東京 23 区内及び横浜市内(東京 23 区内)(横浜市内)東京都内及び神奈川県内※東京都 23 区内及び横浜市内に営業所等がない場合はこちらに記載願います。(東京都内)(神奈川県内)4213 仕様書等適合証明書(様式7)令和 年 月 日仕様書適合証明書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1本入札について提案する物品・サービスが、仕様書に記載する要件を全て満たし、下記のとおり相違ないことを証明します。No. 機能等 提案する物品・サービスの仕様及び性能等1 設置場所等仕様書「1.設置場所等」記載事項を遵守する。2 設置期間仕様書「2.設置期間」記載事項を遵守する。3 設置手数料仕様書「3.設置手数料」記載事項を遵守する。4 電気料金仕様書「4.電気料金」記載事項を遵守する。5自動販売機設置の基準及び安全対策仕様書「5.自動販売機設置の基準及び安全対策」記載事項を遵守する。6 売上報告仕様書「6.売り上げ報告」記載事項を遵守する。7 維持管理仕様書「7.維持管理」記載事項を遵守する。8 使用済み容器の回収仕様書「8.使用済み容器の回収」記載事項を遵守する。439 禁止事項仕様書「9.禁止事項」記載事項を遵守する。10 自動販売機の販売品目・価格仕様書「10.自動販売機の販売品目・価格」記載事項を遵守する。11 費用負担仕様書「11.費用負担」記載事項を遵守する。12 設置場所の返還仕様書「12.設置場所の返還」記載事項を遵守する。13 自動販売機設置に伴う事故仕様書「13.自動販売機設置に伴う事故」記載事項を遵守する。14 商品等の盗難及び破損仕様書「14.商品等の盗難及び破損」記載事項を遵守する。15 機種の変更等仕様書「15.機種の変更等」記載事項を遵守する。16 その他仕様書「16.その他」記載事項を遵守する。※設置予定の自動販売機の寸法及び性能等がわかる書類(カタログ等)を添付すること※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。44別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構 OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上④ 1 者応札又は 1 者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して 72 日以内以 上45(再公募)独立行政法人都市再生機構本社等における自動販売機設置業務仕様書1.設置場所等(別添設置箇所図参照)設置場所 自販機設置範囲(概数)(幅×奥行m)設置箇所番号「本社」神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー19F 1 台 約 1.2 ㎡(1.1×1.1) 113F 1 台 約 1.1 ㎡(1.1×1.0)28F 1 台 約 1.1 ㎡(1.1×1.0) 36F 1台 約 1.08 ㎡(1.2×0.9)4計 4台「東日本賃貸住宅本部」「東日本都市再生本部」東京都新宿区西新宿 6-5-1新宿アイランドタワー22F 1 台 約 1.3 ㎡(1.2×1.1) 521F1 台 約 0.9 ㎡(0.92×0.98)619F1 台 約 1.0 ㎡(1.0×1.0)718F 1 台 約 1.0 ㎡(1.0×1.0)817F 2 台 約 1.0 ㎡(1.0×1.0)9・1016F 2 台 約 1.0 ㎡(1.0×1.0)11・1215F 1台約 1.0 ㎡(1.0×1.0)1313F 1 台約 1.0 ㎡(1.0×1.0)14計 10 台「東日本都市再生本部」東京都中央区八重洲 1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18F1台約 1.5 ㎡(1.5×1.0)151台15 台※設置範囲は転倒防止版のスペースを含む(回収ボックスの設置範囲は別途指示する)。※実際の設置場所、設置方法は発注者の担当者と協議の上決定すること。※設置場所は将来の組織変更やレイアウト変更等により変更する場合がある。別紙1462.設置期間令和8年5月 12 日から令和 13 年5月 11 日まで※設置作業が数日にわたる場合は、最初の設置日を設置期間の開始日とする。3.設置手数料契約書に定める設置手数料を納入期限までに発注者の指示する方法にて納入すること。4.電気料金自動販売機に係る電気料金は全て受注者の負担とし、契約書に定める電気料金(税抜 1,800円)を納入期限までに発注者の指示する方法で納入すること。5.自動販売機設置の基準及び安全対策(1)設置する自動販売機には、販売し管理する会社名又は管理者名を必ず明記すること。(2)自動販売機の機種は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(いわゆる省エネ法)に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策を施したエネルギー消費効率がよい自動販売機であること。(年間消費電力705kw程度以下)また、ノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。(グリーン購入法適合機種とする。)(3)災害時に販売機内に収納された商品を無償で取り出すことができるよう設計された販売機であること。災害時とは、自動販売機設置場所において震度5強以上の地震又は同等以上の天災が発生し、発注者又は発注者の所在する市区町村に災害対策本部が設置された場合を指す。商品の無償提供条件等詳細は別途協議する。(4)新旧 500 円硬貨及び新旧 1,000 円紙幣が使用できること。(5)商品の支払を交通系電子マネーで決済できるよう設計された販売機であること。(6)自動販売機窃盗被害の発生防止のため、堅牢化基準による防犯対策等を実施し、犯罪の防止に努めること。(7)自動販売機を据付ける際は、「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、転倒防止措置を講じること。(8)自動販売機の設置に当たり、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。(9)他で使用した中古品の販売機は設置することができない。6.売上報告受注者は、毎月の自動販売機の売上状況を発注者の指定する期日までに提出すること。(別添売上報告提出先一覧参照)。7.維持管理(1)商品補充、金銭管理等の維持管理は受注者の責任において行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意する等、販売品の衛生管理を徹底するとともに、商品補充、在庫管理、金銭管理などを適切に行うこと。(2)自動販売機に併設して、販売する商品の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必47要数設置し、受注者の責任で適切に回収・リサイクルすること。(3)衛生管理及び感染症対策について、関係法令等を遵守するとともに受注者の従業員に対しその徹底を図り、関係機関等への届出及び検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。(4)自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、受注者の責任において速やかに対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。8.使用済み容器の回収(1)使用済み容器の回収ボックスは、容器の種類に応じた分別型で、地球環境に配慮した素材とする。(2)容積は回収頻度と量を考慮し、ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れ、周囲に散乱しないよう適切に管理すること。(3)使用済み容器以外の投入を禁止する旨表示し、一般ゴミ混入防止を図ること。9.禁止事項(1) 設置場所を指定用途以外の用途で使用すること。(2) 本業務から生ずる権利を第三者に譲渡し、又はその権利に他の権利を設定すること。(3) 酒類の販売を行うこと。※ 受注者が維持管理について第三者に委託すること、及び自動販売機自体をリース等により設置することは禁止しない。10.自動販売機の販売品目・価格(1)清涼飲料水全般(ビン、缶、ペットボトル)の販売を行うものとし、酒類の販売は行わないこと。(2)自動販売機を2台以上隣接して設置する場合は、販売商品がなるべく重ならないようにすること。(3)希望小売価格より少なくとも 20 円引きで設定した販売価格とする。(4)販売商品の具体的な構成については、事前に発注者の担当者と協議を行い、決定すること。11.費用負担自動販売機の設置、移設、維持管理及び撤去に係る費用、また、安全対策及び保健所等への届出等の費用は、受注者が負担する。12.設置場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状回復を行い、発注者の担当者の確認を受けなければならない。13.自動販売機設置に伴う事故発注者の責に帰する事由による場合を除き、受注者がその責を負う。14.商品等の盗難及び破損(1)発注者の責に帰することが明らかな場合を除き、発注者はその責を負わない。
(2)受注者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しな48ければならない。15.機種の変更等機種の交換、販売商品の変更を行う場合は、あらかじめ発注者の担当者と協議の上、行うこと。16.その他本業務仕様書に定めのない事項については、発注者の担当者と協議の上、決定すること。以 上49【参考】現在の自販機設置状況等設置場所 台数売上実績(直近1年間平均)職員等数本社(横浜アイランドタワー)19F 1台 約 143 本/台・月※希望小売価格から 20 円程度減額約 700 人13F 1台10F 1台8F 1台6F 1台3F 1台計 6台東日本賃貸住宅本部東日本都市再生本部(新宿アイランドタワー)22F 1台 約 377 本/台・月※希望小売価格から 20 円程度減額約 1150 人21F 1台19F 1台18F 1台17F 2台16F 2台15F 1台13F 1台計 10 台東日本都市再生本部(八重洲ファーストフィナンシャルビル)18F 1台 約 376 本/台・月※希望小売価格から 20 円程度減額約 120 人計 1台総計 17 台注 1) 横浜アイランドタワーの今回公募対象は4台の予定(該当4台の場合の売上実績は約 183本/台・月)注 2) 横浜アイランドタワ―、新宿アイランドタワー及び八重洲ファーストフィナンシャルビル各フロアにウォーターサーバー設置注 3) 横浜アイランドタワー、新宿アイランドタワー及び八重洲ファーストフィナンシャルビル有志によるコーヒーサーバー又は飲料水用有料冷蔵庫設置のフロアあり注 4) 新宿アイランドタワー1階にコンビニエンスストアあり注 5) 横浜アイランドタワー3階、5階、7階~9階、11階、13階~19階フロアー共用部分等に各1台自販機あり50【別添】売上報告提出先一覧自販機等設置場所 担当部署名 連絡先 住所横浜アイランドタワー19F 13F 8F 6F本社総務部会計課045-650-0923〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11 階新宿アイランドタワー22F・19F・18F・17F・16F東日本賃貸住宅本部総務部経理課03-5323-2966〒163-1321東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19 階新宿アイランドタワー21F・15F・13F八重洲ファーストフィナンシャルビル18F東日本都市再生本部総務部経理課03-5323-0705〒163-1321東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15 階※担当部署等は現時点の予定であり、今後変更する場合があります。51【自動販売機設置個所】525354555657別紙2