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令和7年度ビジネスマッチング支援の導入 (令和8年1月16日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度ビジネスマッチング支援の導入 (令和8年1月16日) 1令和7年度ビジネスマッチング支援の導入掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構の調達契約「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に係る入札等については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。Ⅰ 入札等実施要領Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務Ⅲ 入札及び見積心得書Ⅳ 入札に係る提出書類に係る補足事項Ⅴ 提出書類様式等※Ⅵ 提出書類一覧表別添1 業務委託契約書2Ⅰ 入札等実施要領1 掲示日令和8年1月16日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一3 調達内容(1) 件 名 令和7年度ビジネスマッチング支援の導入(2) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで(3) 調達案件の仕様等 仕様書による。(4) 履行場所 仕様書による。4 入札保証金及び契約保証金免除5 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法(1) 交付期間令和8年1月16日(金)から令和8年2月19日(木)まで(2) 交付方法当機構ホームページからダウンロードによる6 競争参加資格確認申請書の提出期限及び審査結果等本競争の参加希望者は、Ⅱ1に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、Ⅱ2に従い、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1) 競争参加資格確認申請書の提出期限令和8年1月30日(金)17時00分(2) 申請書等提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 ビジネスコミュニケーション部 企画課電話045-650-0482(来社される場合は、事前に上記連絡先まで電話連絡の上、当日は5階総合受付までお越しください。)(3) 提出方法3持参又は郵送による。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日必着とする。また、封筒には「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。(4) 競争参加資格審査結果の通知日令和8年2月4日(水)(予定)7 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限令和8年2月4日(水)17時00分ロ 提出場所6(2)に同じ。ハ 提出方法持参又は郵送による。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日時必着とする。また、封筒に「質問書在中」と朱書きすること。(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年2月12日(木)から令和8年2月19日(木)までの毎日、10時00分から17時00分まで(ただし、土曜、日曜及び平日の正午から13時00分までの間は除く)。ロ 閲覧場所6(2)に同じ。8 入札書の提出(1) 提出期限令和8年2月19日(木)17時00分(2) 提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課 電話045-650-0189(来社される場合は、事前に日時を連絡の上、5階総合受付までお越しください。)(3) 提出方法持参又は郵送による。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日時必着とする。また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。9 入札方法(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵4送とする。電送によるものは受け付けない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5)入札執行回数は、原則として2回程度とする。10 開札(1) 日時令和8年2月20日(金)11時00分(2) 場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は、必須ではない。11 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 支払条件完了払13 問合せ先(1) 競争参加資格要件及び仕様に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 ビジネスコミュニケーション部 企画課電話 045-650-0482(2) 入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-018914 手続きにおける交渉の有無無515 落札者の決定方法等独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。16 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において「Ⅱ競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」1(1)及び(2)に記載の資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。17 契約書作成の要否等要 (別添1「業務委託契約書」を参照のこと。)18 その他(1)入札参加者は入札心得書を熟読し遵守すること。(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。6Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)。(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該競争参加資格を有しない競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。ハ 令和5年度以降に自社で法人向けビジネスマッチング支援を行った実績を有すること。ニ 法人取引先件数が9,000社以上あること。ホ 不動産仲介のみを主たる業務としていないこと。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、1(2)イ~ホに係る必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に添7付して、提出期限までに提出すること。(必要な証明書等) ※書類の様式は「Ⅴ 提出書類様式等」を参照のこと① 競争参加資格確認申請書(Ⅱ 1(2)イ)② 業務実績を証明する書類(Ⅱ 1(2)ハ)③ Ⅱ 1(2)ニ及びホの要件を証明する書類(任意様式)3 その他(1) 入札等に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 当機構は、提出された書類を調達に係る審査を実施する目的以外に、提出者に無断で使用することはない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 入札者が、自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査及び入札の対象としない。(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。(7) この競争に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当役からの照会があった場合には、説明しなければならない。(8) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添のとおり。8(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。9(※2)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」については、以下のとおり。1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき10別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当11機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内12Ⅲ 入札心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は明確に記載すること。21記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印22(2) 入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。23記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること244 復代理委任状(1) 復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。25記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印26(2) 復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。27記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること285 使用印鑑届使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。29使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名306 競争参加資格の確認について令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿入札者名競争参加資格確認申請書「令和7年度ビジネスマッチング支援の導入」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法( )認定済の登録番号 注1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し 注2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上注1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html注2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを本様式と合わせてご提出ください。(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号317 業務実績を証明する書類について業務実績を証明する書類令和5年度以降に自社で法人向けビジネスマッチング支援を行った掲示文兼入札説明書Ⅱ1(2)ハに示す業務の実績件名契 約 金 額 百万円履 行 期 間発 注 機 関 名又は業種名業 務 の 概 要注 添付書類として契約書等の写しを添付すること。契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。32Ⅵ 提出書類一覧表提出書類一覧表入札者名1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかを御確認ください。2 この一覧表は、入札者名のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(使用する様式等)提 出部 数備考機 構使 用 欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年1月30日)1提出書類一覧表(Ⅵ 提出書類一覧表)1 部当紙2競争参加資格確認申請書(V 提出書類様式等 6競争参加資格の確認について)1 部様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。3業務実績を証明する書類(V 提出書類様式等 7業務実績を証明する書類について)1 部競争参加資格確認申請書に添付4Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 1 競争参加資格(2)ニ及びホ を証明する書類(任意様式)1 部競争参加資格確認申請書に添付次頁に続く33項番書類名称(使用する様式等)提 出部 数備考機 構使 用 欄入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年2月19日)5入札書(Ⅴ提出書類様式等 1入札書)1 部その他提出を求められる書類6書類持参人又は代理人の名刺又は身分証明書の写し1 部入札者及び代理人の本人確認用7委任状、もしくは、復代理委任状(Ⅴ提出書類様式等 3 委任状)(Ⅴ提出書類様式等 4 復代理委任状)1 部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。8使用印鑑届(V 提出書類様式等 5使用印鑑届)1 部現在の競争参加資格認定期間中(令和7・8年度)に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。9 印鑑証明書正本1 部原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。現在の競争参加資格認定期間中(令和7・8年度)に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は提出不要。34別添1業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和7年度ビジネスマッチング支援の導入2 履 行 場 所 別添仕様書のとおり。3 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支 払 条 件 完了払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を35作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。 (指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定36めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、第13条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第16条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第13条の規定に準じて行い、その結37果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが38明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。39(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託40者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)41第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 仕様書1 業務名称令和7年度ビジネスマッチング支援の導入2 業務の目的UR都市機構は、中期計画に基づき、「政策的意義の高い都市再生の推進」や「UR賃貸住宅ストックの多様な活用」に取り組み、民間企業等との連携を積極的に図り、総合力を最大限発揮することにより、人口減少・少子高齢化や災害の激甚化・頻発化など、社会課題の解決に貢献することを基本方針としている。本業務は、この中期計画を踏まえ、広域的な企業データベースや専門的なマッチング支援体制を活用し、新たなアイデアの創出及び地域企業との接点拡大を図るものである。 これにより、物件特性や地域課題に応じた企業との連携を促進し、都市再生・団地再生等に資する事業の企画・創出を目的とする。3 履行期間契約締結の翌日から令和8年7月31日まで4 調達内容URが指定するプロジェクト(5件程度)について、次の業務を実施する。(1)対象案件情報の整理・登録・プロジェクト情報を整理し、マッチング成立を高めるための項目をとりまとめる。・とりまとめた情報を、マッチングプラットフォームに登録する。(2)候補企業の抽出・調整・プラットフォーム内の企業データベースを用い、用途・業種・地域・テーマ(脱炭素、地域共創等)に基づき候補企業を抽出する。(3)候補企業の提案書のとりまとめ、面談設定・候補企業の提案書をとりまとめ、URとの面談を調整実施する。・面談開催にあたり、会場の用意を行うこと。また、結果のとりまとめを行うこと。5 成果物・実施計画書・実施報告書6 その他(1) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。(2) 本仕様書に記載のない事項であって、本業務に際し必要と認められる事項が発生した場合は、機構職員と協議し、その指示に従うこと。以上

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