令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告)
- 発注機関
- 環境省京都御苑
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年7月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告)
令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告)|京都御苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告) 2025年07月02日 令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告) 入札公告(再度公告) 次のとおり一般競争入札に付します。 環自京発第2507021号 令和7年7月2日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局 京都御苑管理事務所長 小 口 陽 介(公 印 省 略)1 競争入札に付する事項(1)工事名 令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(2)工事場所 京都府京都市上京区京都御苑8番地(3)工事内容 既存施設の解体を行う。 旧官舎取りこわし 一式 構造木造 規模地上 1階 建築面積 93.36㎡(建築基準法による) 延べ面積 90.76㎡(建築基準法による) 外構取りこわし 一式 外構(樹木)伐採・伐根 一式 発生材処理(運搬・処分) 一式(4)工期 契約締結の日から令和7年11月7日(金)まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7)本工事は低入札価格調査制度の対象工事である。(8)本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における「建築工事」に係る「B」、「C」又は「Ⅾ」等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 ・同種工事:契約金額が500万円以上の、国又は地方公共団体が発注した建築物の解体を含む工事 (5)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、いずれか1つ以上の資格を有する者であること。 2)平成22年度以降、現場代理人、主任技術者又は監理技術者として、上記2(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。(10)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 入札手続等(1)担当部局 〒602−0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433 電子メール:KYOTO-GYOEN@env.go.jp (2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント等)」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.htmlまたは、京都御苑ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.htmlなお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所:3(1)に同じ。 交付期間:令和7年7月2日(水)から令和7年7月8日(火) 平日の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分の間は除く。) (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。
以下「郵送等」という。)」すること。以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 電子調達システムによる受付期間 :令和7年7月2日(水)9時00分から令和7年7月8日(火)17時00分まで 紙入札方式の場合の受付期間 :令和7年7月2日(水)9時00分から令和7年7月8日(火)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 (4)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は、封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、開札日当日持参すること。 2)電子調達システムによる入札の受付期間:令和7年7月23日(水)13時59分まで (5) 開札の日時及び場所期 日:令和7年7月23日(水) 14時00分場 所:京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除 ② 契約保証金 有(契約書(案)第4条による。)(3)入札の無効 ① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。 ③ 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当する。 ④ 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該入札を無効とする。(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要。(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(9)関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12) 申請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/(14) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書別紙様式 入札心得 入札心得様式 契約書(案) 建設工事に係る資材の再資源化等(別表1) 建築物に係る解体工事(別紙1) 仲裁合意書(案) 図面 現場説明書 参考数量内訳書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube(日本庭園、 桜) 見どころ案内(植物) 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省(法人番号1000012110001)京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
- 1 -入 札 説 明 書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和7年度 京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告)」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年7月2日2 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介3 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事(再度公告)(2) 工事場所 京都府京都市上京区京都御苑内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結の日から令和7年 11 月 7 日(金)まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:6に同じ・受付時間:9時00時から17時00分(12時00分から13時00分の間は除く。)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(7) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。
入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28 日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。
週休2日の考え方は下記のとおりである。
ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。
- 2 -通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。
イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。
オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。
4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における「建築工事」に係る「B」、「C」又は「Ⅾ」等級の令和7・8年度一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
) でないこと。
(4) 平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
・同種工事:契約金額が500万円以上の、国又は地方公共団体が発注した建築物の解体を含む工事(5) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
1)1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士いずれか1つ以上の資格を有する者- 3 -であること。
2)平成22年度以降、現場代理人、主任技術者又は監理技術者として、上記4(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は、競争参加資格を認めない。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。) の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。
・環境設計株式会社(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に- 4 -兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。
(10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 設計業務等の受託者等(1) 4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。
1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 担当部局〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433電子メール:KYOTO-GYOEN@env.go.jp7 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- 5 -4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間:電子調達システムは、令和7年7月2日(水)9時00分から7月8日(火)17時00分まで紙入札方式は、令和7年7月2日(水)9時00分から7月8日(火)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)までとする。
ただし、休日は除く。
2) 提出場所:6に同じ。
3) 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。
ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
18 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
この調査期間に伴う本工事の工期延長は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が京都御苑管理事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(5)に定める要件と同一の要件(4(5)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
- 12 -1) 65点未満の工事成績評定を通知された者2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた者なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。
また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。
20 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
21 支払条件前金払は次のとおりとする。
(1) 前金払の有無 有22 火災保険付保の要否 要23 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24 再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話:03-3581-3351(代表)(2) 受付時間:休日を除く毎日、10時00分から16時00分(12時00分から13時00分の間を除く。) まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、5に同じ。
- 13 -25 関連情報を入手するための照会窓口 6に同じ。
26 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先6に同じ
別表1(A4)()()トン量の見込み建築物に係る解体工事建築物の構造□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他()分別解体等の計画等周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校□病院 □その他( )敷地境界との最短距離 約 mその他( )建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 作業場所 □十分 □不十分建築物に関する調査の結果建築物の状況 築年数年、棟数棟その他( )周辺状況その他( )残存物品 □有□無特定建設資材への付着物□有□無搬出経路 障害物 □有( ) □無前面道路の幅員 約m通学路 □有 □無その他( )その他工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し □ 手作業□有 □無 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し □ 手作業□有 □無 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し □ 手作業□有 □無 □ 手作業・機械作業の併用③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 手作業□有 □無 □ 手作業・機械作業の併用工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序□その他( )その他の場合の理由( )□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し□可 □不可不可の場合の理由( )⑤その他 その他の取り壊し □ 手作業( ) □有 □無 □ 手作業・機械作業の併用発生が見込まれる部分(注)□① □② □③ □④□⑤備考□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
□アスファルト・コンクリート塊□建設発生木材トントントン□① □② □③ □④□⑤建築物に用いられた建設資材の量の見込み廃棄物見込み量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分種類□コンクリート塊(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他□① □② □③ □④□⑤
別紙 建築物に係る解体工事1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等建築設備・内装材等の取り外し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分外装材・上部構造部分の取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい基礎・基礎ぐいの取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・運搬費を含む。
現 場 説 明 書工事名 令和7年度京都御苑旧官舎撤去工事1.現場及び技術に係わる事項について(1) 施工条件等① 施工の制約施工時期の制限 ( 京都御苑内作業規程に準じる )施工時間の制限 ( 京都御苑内作業規程に準じる )② 材料の搬出入等材料、撤去材及び建設機械の搬出入、材料置場等は、次に指定するものを除き、監督職員と協議により決定する。
材料、撤去材及び建設機械の搬出入口( 椹木口 )工事用車両の駐車場所 ( 主馬寮構内 )資機材置場、仮設事務所設置場所 ( 協議の上決定する )③ 構内既存施設の利用工事用水 (利用できる 有償)工事用電力 (利用できる 有償)④ 工事支障物、近接施設等支障物等名 ( 文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地 )位置 ( 施工箇所 )管理者 ( 京都市 )工事方法(保護等) ( 必要に応じて監督職員との協議を行う )移設を行う場合の移設先 ( )作業時間 ( )⑤ 交通誘導警備員警備業者の警備員で、交通の誘導に従事するものを、工事期間中に交通誘導警備員として配置する場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。
(2) 工期・工程等① 週休2日制試行対象工事1) 本工事は、建設工事における週休2日制工事(現場閉所型)の対象工事である。
2)週休2日の考え方ⅰ)月単位の週休2日とは、現場施工期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。
ⅱ)現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。
ⅲ)月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
ⅳ)現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。
ⅴ)受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。
ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。
ⅵ)やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。
また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
3) 現場閉所実績報告書受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。
4)総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。
総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。
ⅰ)建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保ⅱ)建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ⅲ)施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」ⅳ)降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数5)工事工程の共有ⅰ)工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。ⅱ)円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。
ⅲ)工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。
ⅳ)工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。
また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。
6)現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が 28.5%に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。
(労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)② 工事の一時中止に係る計画の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(3) 発生材等① 建設リサイクル法11条通知完了連絡書の送付受注者は、建設リサイクル法第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手(建設リサイクル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。)するものとする。
なお、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。
② 建設副産物情報交換システム本工事の情報を「建設副産物情報交換システム」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合にはそれぞれ、速やかにデータ入力を行う。
また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。
③ 廃棄物等の適正な取扱いの徹底等1) 建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来す石綿含有産業廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底する。
また、廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守するとともに、廃棄物処理法に基づく保管基準及び処理基準を遵守する。
2) 杭打ち、山留め工事においては「建設汚泥の再利用に関するガイドライン(平成18年6月12日国土交通省)」により、建設汚泥の発生量の抑制に努める。
④ 発生材の処理等1) 再資源化を図るもの資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品搬出先( )廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物搬出先( )硬質ポリ塩化ビニル管及び継手搬出先( )廃せっこうボード 搬出先( )ガラス 搬出先( )2) せっこうボードⅰ)廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、次の表に示すものに該当する場合又は該当していないことが確認出来ない場合は、各製造工場に問い合わせの上、適切に処分する。
ひ素又はカドミウムを含有するせっこうボード製造工場 小名浜吉野石膏株式会社いわき工場日東石膏ボード株式会社八戸工場製造時期 昭和48年から平成9年4月 平成4年10月から平成9年4月商 品 名 タイガーボード アドラせっこうボード製造会社名の表示吉野石膏OY 日東石膏ボード株式会社許可番号277057277058*JISマーク周囲に表示265023265024*JISマーク周囲に表示製造年月日(ロット番号)例)LOT.NO.03 96 24 10 50 C↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓月 年 日 時 分 班年:西暦年例)A 5 5 01↓ ↓ ↓ ↓班 年 月 日年:昭和又は平成の年の末字(建築年等で併せて確認)月:10月→X11月→Y12月→Zⅱ)石綿含有廃せっこうボード 搬出先( )ⅲ)その他の廃せっこうボード(石綿、ひ素、カドミウム非含有)搬出先( 上記4)による。
)3) その他の発生材( ) 搬出先( )⑤ 特定建設資材の処理本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条による分別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずる。
ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定した条件により難い場合は、監督職員と協議する。
また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
この場合の書式は、「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする。
分別解体等の方法工程 作 業 内 容 分別解体等の方法解体工事①建築設備・内装材等建築設備、内装材の取り外し 手作業②屋根ふき材屋根ふき材の取り外し手作業③外装材・上部構造部分外装材、上部構造部分の取り壊し手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい基礎、基礎ぐいの取り壊し 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し手作業・機械作業の併用特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設特定建設資材廃棄物の種類再資源化等をする施設の名称所在地コンクリート(株)ジェネス 京都市南区上鳥羽石橋町コンクリート及び鉄から成る建設資材(株)ジェネス 京都市南区上鳥羽石橋町木材伏見クリエイト(株) 京都市伏見区久我西アスファルト・コンクリート(株)ジェネス 京都市南区上鳥羽石橋町届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る。)を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。
ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。
(4) 提出図書等① 官公署その他への届出手続等建築基準法に基づく完了検査の必要な工事の場合、受注者は完了検査(中間検査を含む。)時には、官公署(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)を用意する。
② 完成図等の提出書面を提出する場合の書式は、次の様式集によるほか、監督職員と協議する。
また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。
・自然公園等整備工事提出書類様式集(建築)https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/04.html(5) その他① 適用基準等本現場説明書、特記仕様書等で適用することとされた基準等のうち、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した基準類は、次のURLによる。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlその他のガイドライン等は、それぞれ次のURLによる。
・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html・木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインhttp://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf・環境物品等の調達の推進に関する基本方針https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r2bp.pdf・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/siken.pdf② 工事実績情報の登録工事実績情報を(一財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(コリンズ)に登録する。
ただし、工事請負代金額(税込)が500万円未満の場合を除く。
また、工事実績情報システムにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法は、「メール送信による提出」とする。