大船渡浄化センター等包括運営事業に係る公募型プロポーザルの実施について
- 発注機関
- 岩手県大船渡市
- 所在地
- 岩手県 大船渡市
- 公告日
- 2025年7月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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大船渡浄化センター等包括運営事業に係る公募型プロポーザルの実施について
大船渡浄化センター等包括運営事業募集要項令和7年6月30日大船渡市この募集要項は、大船渡市(以下「市」という。)が実施する大船渡浄化センター等包括運営事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)の募集及び選定を行うにあたっての手続き等を定めたものであり、本事業の事業者選定のための公募プロポーザルへの応募希望者(以下「応募者」という。)に交付するもので、以下の別冊の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「募集要項等」という。)。
したがって、応募者は、募集要項等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出すること。
なお、募集要項等について修正が生じた場合には、修正後の記述を正とする。
① 要求水準書② 事業契約書(案)③ 様式集目次1 事業概要.. 11.1 本事業の目的.. 11.2 事業の名称.. 11.3 事業期間.. 11.4 担当窓口.. 11.5 事業の対象施設.. 11.6 事業の枠組み.. 11.7 事業の内容.. 21.8 リスク分担の考え方.. 21.9 事業者の受け取る対価.. 31.10 モニタリング.. 31.11 事業実施に際して参照すべき法令等.. 31.12 保険.. 32 事業者の募集.. 42.1 事業者の募集及び選定に係る基本的考え方.. 42.2 募集及び選定に係るスケジュール(予定).. 42.3 募集要項等に関する説明会及び現地⾒学会.. 52.4 募集要項等に関する質問及びそれらに対する回答.. 52.5 資料の貸与.. 63 応募に関する事項.. 73.1 応募者の構成.. 73.2 資格要件.. 83.3 実績要件.. 83.4 参加資格審査.. 93.5 事業提案書等の提出.. 103.6 応募に関する留意事項.. 114 審査に係る事項.. 124.1 審査方法.. 124.2 審査の手順.. 124.3 優先交渉権者の決定及び公表、並びに審査講評の公表.. 124.4 優先交渉権者を特定しない場合.. 135 契約の締結に関する事項.. 145.1 優先交渉権者との協議.. 145.2 事業契約の締結.. 145.3 契約における前提条件.. 146 その他留意事項.. 156.1 秘密の保持.. 156.2 使用言語及び通貨.. 156.3 疑義及び紛争に対する措置.. 1511 事業概要1.1 本事業の目的大船渡浄化センター等の維持管理業務については、平成30年度から令和4年度までの実施となる「大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業」により行われ、令和5年度においては1年間、令和6年度から令和7年度については2年間の維持管理を包括して事業者に委託している。
本事業は、令和8年度から令和12年度も引き続き維持管理を包括して委託することで、効率的な下水処理場の運営を図るものである。
1.2 事業の名称大船渡浄化センター等包括運営事業1.3 事業期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで1.4 担当窓口大船渡市 上下水道部 下水道課 紀室〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地Tel 0192-27-3111(内線197) Fax 0192-27-7844電子メール: ofu_gesuido@city.ofunato.iwate.jp市ホームページ: https://www.city.ofunato.iwate.jp/1.5 事業の対象施設 大船渡浄化センター(住所:岩手県大船渡市大船渡町字欠ノ下向) マンホールポンプ場(要求水準書等で指定するもの18箇所)各施設の詳細は、要求水準書を参照のこと。
1.6 事業の枠組み本事業は、いわゆるPFI事業には当たらないが、市と事業者との間で事業契約を締結する。
事業者は同事業契約に則して、事業契約書等に定められた事業を実施する。
21.7 事業の内容本事業は、【維持管理業務】となる。
業務の主たる内容は以下のとおりである。
各業務内容の詳細については、要求水準書及び事業契約書(案)を参照のこと。
【維持管理業務】 運転管理業務 保守点検業務(簡易な修繕・部品交換、施設の清掃等も含む) 薬品、資材の調達、物品及び消耗品の購入 電力、燃料等の調達・管理業務(光熱水費の負担)等 水質試験業務 修繕業務 脱水汚泥の運搬・処分 し渣の運搬・処分 警備 清掃 マンホールポンプ場の維持管理 今後の施設更新計画等に関する提案 維持管理業務の引継ぎ業務 その他関連業務等1.8 リスク分担の考え方本事業における責任分担の考え方は、「想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え方に基づき、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものである。
事業者が担当する業務については、原則として事業者が責任を負うものとし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うこととする。
市と事業者とのリスク分担は、事業契約書(案)に示すとおりであるが、応募者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うこと。
31.9 事業者の受け取る対価事業者が市から受け取る対価(以下「サービス対価」という。)は、維持管理業務に係るものとなる。
対価は、2か月に1度(2か月毎)支払われ、固定対価と変動対価によって構成される。
変動対価は実際に処理した汚水量によって変動する。
(サービス対価の詳細は事業契約書(案)を参照)1.10 モニタリング本事業においては、維持管理に関する業務について、市が定期及び随時モニタリングを実施する。
(モニタリングの概要については事業契約書(案)を参照)1.11 事業実施に際して参照すべき法令等契約に関する事務の管理及び執行は、市の条例、規則等の定めるところによる。
その他、事業実施に際して参照すべき法令等は、要求水準書を参照のこと。
1.12 保険事業者は、維持管理期間中、第三者賠償責任保険を付保すること。
42 事業者の募集2.1 事業者の募集及び選定に係る基本的考え方市は、参画を希望する事業者を広く公募し、事業の透明性及び公平性の確保に配慮した上で事業者選定する。
また、本事業は、維持管理業務を通じて、事業者の広範囲かつ高度な能力やノウハウと堅実かつ効率的な事業実施が求められることから、事業者の選定は、提案価格に加え、維持管理における業務遂行能力等の妥当性を総合的に評価する公募型プロポーザル方式により行うものとする。
2.2 募集及び選定に係るスケジュール(予定)事業開始に至るまでの主なスケジュールは以下を想定している。
なお、スケジュールに変更が生じた場合には、参加資格審査申込み以前は市ホームページ上で公表する。
参加資格審査申込み以降は、市ホームページでの公表に加え、各選定段階の対象者にも個別に通知する。
内 容 日程(予定)募集要項等の公表 令和7年6月30日募集要項等に対する質問の受付(第1回) 令和7年7月7日~16日募集要項等に対する質問への回答(第1回) 令和7年7月28日募集要項等に関する説明会及び現地見学会 令和7年7月28日参加資格審査の申込書受付 令和7年8月19日~27日参加資格審査の結果通知 令和7年9月3日募集要項等に対する質問の受付(第2回) 令和7年9月5日~10日募集要項等に対する質問への回答(第2回) 令和7年9月18日官民対話の実施 令和7年9月22日事業提案書等の受付締切 令和7年10月23日審査委員会(必要に応じヒアリング)・優先交渉権者の選定令和7年11月中旬選考結果通知 令和7年11月下旬見積書提出依頼 令和7年12月上旬事業契約の締結 令和7年12月上旬~中旬引継ぎ期間 令和8年1月~3月事業開始 令和8年4月1日52.3 募集要項等に関する説明会及び現地⾒学会(1) 募集要項等に関する説明会① 開催日時令和7年7月28日(月) 午後1時30分から午後2時30分まで ※予定② 開催場所大船渡浄化センター③ 内容募集要項等の概要説明、応募手続き及び選定プロセスについて④ 留意事項募集要項等は各自印刷の上持参すること。
質問等については、2.4に従い提出のこと。
説明会の場では受け付けない。
(2) 現地見学会① 開催日時令和7年7月28日(月) 午後2時30分から午後3時30分まで ※予定② 開催場所大船渡浄化センター③ 内容浄化センターの見学(3) 参加申込み令和7年7月16日(水)午後5時までに、募集要項等に関する説明会及び現地見学会参加申込書(様式1-1)を市ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、担当窓口あてに電子メールで申込みを行う。
説明会、現地見学会共に、1社当たりの人数は3名までとする。
2.4 募集要項等に関する質問及びそれらに対する回答募集要項に関する質問及び意見については、次の要領により受け付ける。
受け付けた質問は市の回答とともに公表する。
意見については本事業の実施に向けて活用を図ることを想定している。
この際、市は質問及び意見の内容を考慮して、募集要項等の内容を変更する場合がある。
なお、応募者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問及び意見を提出した事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると市が判断したものについては、当該質問及び意見を提出した者にのみ回答を公表する。
6① 受付期間令和7年7月7日(月)から令和7年7月16日(水)まで(午後5時必着)② 提出方法募集要項等に関する質問・意見書(様式1-2)を市ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メール(ファイル添付)で担当窓口に提出する。
③ 質問及び回答の公表方法受け付けた質問に対する回答は、令和7年7月28日(火)以降に、市ホームページに掲載し、公表する。
2.5 資料の貸与参加を予定する者のうち、希望する者に対しては、参考資料として要求水準書 参考資料に示す資料を収蔵したCD-ROMを貸与する。
希望者は、募集要項等関連資料借受申込書(様式1-3)を市ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、令和7年7月7日(月)から9日(水)までの間に、電子メールで本件担当窓口あて申込みを行う。
ただし、コンソーシアムで参加を予定している場合、コンソーシアム単位で代表企業が申込書を提出すること。
CD-ROMは、本件担当窓口から手渡しにて貸与する。
73 応募に関する事項3.1 応募者の構成(1) 応募者の構成本事業の応募者は、1.7に掲げる全ての業務の履行が出来る技術的能力、資力、信用及び実績を要する単体の企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「コンソーシアム」という。)とする。
(2) 代表企業とその役割コンソーシアムとして応募する場合は、事前にコンソーシアムを構成する企業(以下「構成企業」という。)からコンソーシアムを代表する企業(以下「代表企業」という)を定め、3.4に定める参加資格審査の申込時にこれを明らかにする。
応募手続きは代表企業が行うとともに、市からの連絡は代表企業あてに行う。
代表企業は、本事業への応募手続きや、優先交渉権者となった場合の契約協議等、市との調整・協議等における窓口役を担うほか、3.1(3)に定める特別目的会社を設立しない場合には、構成企業の全ての債務について責任を負うものとする。
いかなる応募企業または構成企業も、同時に本事業の他の応募者の構成企業になることはできない。
(3) 特別目的会社の設立優先交渉権者となったコンソーシアムは、本事業を履行するために会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として特別目的会社(以下「SPC」という)を設立することができる。
ただし、SPCを設立する場合は、以下の要件を全て満たすこと。
① 優先交渉権者となったコンソーシアムの構成企業は、全てSPCに出資する。
② 代表企業は、SPCに対し最大の出資を行う。
③ 構成企業は、本事業の終了時までSPCの株式を保有し続けることとし、事前に書面により市の承諾を得た場合を除き、譲渡、担保権等の設定、その他一切の処分を行わない。
④ SPCの本店所在地は岩手県大船渡市内とする。
(4) 構成企業の除外太平洋セメント㈱大船渡工場又は岩手コンポスト㈱は、選定事業者に関わらず、本事業における汚泥の処分先となる可能性が高いと考えられる。
したがって、応募者間での公平を期すため、同社を構成企業とすることは認めない。
また、し渣搬出先企業も同様に認めない。
8(5) 既存のSPCによる応募本事業の実施を目的として既に設立されているSPCについては、応募企業として応募することを認める。
ただし、その場合も、SPCへの出資者の中から代表企業を定め、3.4に定める参加資格審査の申込時にこれを明らかにするとともに、上記(3)に定める①~④の条件を全て満たすこと。
また、3.2に示す資格要件及び3.3に示す実績要件については、当該SPC及びSPCの構成企業について充足すること。
なお、各提出様式においては、適宜「代表企業」を「既存SPC」に書き替えること。
3.2 資格要件令和7年8月27日現在(以下「参加資格確認基準日」という)において、次の事項の全てに該当する者であること。
(1) 構成企業を含む全ての参加者に共通して求められる資格要件① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの開始の申立てがなされていない者であること。
③ 大船渡市又は岩手県からの指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
④ 大船渡市営建設工事等暴力団排除措置要綱(平成14年大船渡市告示第61号)別表の措置要件に該当しない者。
⑤ 直近の2年間、法人税、消費税及び地方消費税、事業税、法人住民税、固定資産税等を滞納していないこと。
(2) 維持管理業務を実施する企業に求められる資格要件① 大船渡市に「役務等の提供-下水道施設保守管理」に係る令和7・8年度入札参加資格審査申請書を提出している者であること。
② 国土交通省「下水道処理施設維持管理業者登録制度」の登録業者であること。
3.3 実績要件次の要件を満たすこと。
ただし、コンソーシアムによる応募で、当該業務を実施する企業が複数ある場合は、それぞれいずれか一社が実績を有すれば良い。
(1) 維持管理業務を実施する企業に求められる要件過去5年間に下水道法に定められた終末処理場における本事業の維持管理業務の範囲を包含した維持管理に関する業務(包括的民間委託)の受託実績を有するこ9と。
ただし、標準活性汚泥法を用いたものに限る。
3.4 参加資格審査本業務の事業者選定プロポーザルに応募しようとする者は、事前に参加資格審査を受け、参加資格を有することの確認を受ける必要がある。
参加資格審査を受けようとする者は、以下により申込むものとする。
(1) 提出書類 参加申込書(様式2-1) 等上記参加申込書の他、参加資格審査に必要となる提出書類とその作成要領については、様式集を参照すること。
コンソーシアムとしての応募を希望するものは、代表企業が参加申込書の提出を行う。
(2) 申込期限等① 申込期限:令和7年8月27日(水)午後5時必着② 申込場所:担当窓口に同じ③ 申込方法:持参または郵送(3) 参加資格の審査参加申込書を提出した応募者について、参加資格を審査する。
資格審査通過者には、令和7年9月3日(水)以降に事業提案書の提出を電子メールにて要請する。
(4) 参加資格審査申込後の構成企業の変更参加資格審査への参加申込書提出後は、応募者、代表企業、構成企業の変更は原則として認めない。
やむを得ず変更を余儀なくされる場合は、市と事前協議の上、市が認めた場合に限り、変更が認められる。
(5) 参加資格喪失の場合の取扱い資格審査通過者が、参加資格確認基準日から契約締結までの間に、参加資格要件を満たさなくなった場合は、原則として当該資格審査通過者の参加資格を取り消す。
ただし、以下の場合においても記載の要件を満たした場合は引き続き有効とする。
① 参加資格確認基準日から事業提案書等提出日の前日までに参加資格を喪失した場合コンソーシアムの構成企業のうち、1ないし複数の企業が参加資格を喪失した場合において、参加資格を喪失しなかった企業(以下「残存企業」という。)のみ10又は参加資格を喪失した企業(以下「喪失企業」という。)と同等の能力・実績を持つ新たな企業を構成企業として加えた上で、資格審査通過者の再編成を市に申請し、事業提案書等の提出日までに市が認めた場合。
ただし、残存企業のみで資格審査通過者の再編成を市に申請する場合は、当該残存企業のみで3.2に定める資格要件、及び3.3に定める実績要件を全て満たしていることが必要となる。
なお、当該申請においては、喪失企業が行う予定であった業務を代替する企業の特定も行うこととする。
また、代表企業が参加資格要件を喪失した場合は、当該資格審査通過者の参加資格を取り消す。
② 提案審査書類提出日から契約締結日までに参加資格を喪失した場合上記①と同様とする(なお、「提案書等の提出日までに市が認めた場合」は、「契約締結日までに市が認めた場合」に読み替える。)。
ただし、資格審査通過者のうち、代表企業が参加資格要件を喪失した場合は、当該資格審査通過者の参加資格を取り消す。
(6) 応募の辞退事業提案書等の提出要請受信後に、応募を辞退する場合には、参加辞退届(様式3-1)を担当窓口に提出すること。
3.5 事業提案書等の提出(1) 提出書類 事業提案書 (様式5-1~様式7-4) 提案価格書 (様式4-1~4-2)事業提案書及び提案価格書(以下、総称して「事業提案書等」という。)の作成要領は様式集を参照のこと。
(2) 提案における上限額提案に際しての提案価格の上限は次のとおりとする。
これを超える提案は審査及び契約の対象としない。
ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものである。
維持管理業務に係る費用 金935,064,000円注)消費税及び地方消費税を含んだ額(3) 提出期限等① 提出期限:令和7年10月23日(木)午後5時必着② 提出場所:担当窓口に同じ③ 提出方法:持参または郵送(郵送の場合は、配達記録が残る方法に限る。)113.6 応募に関する留意事項 事業提案書等の作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とする。
提出された書類等は、返却しない。
提出後の提案書の差し替え又は再提出は、原則認めない。
参加申込書、事業提案書等に虚偽の記載があった場合は、契約後であってもその契約は無効となる。
事業提案書の著作権は、応募者に帰属する。
ただし、市が大船渡市情報公開条例に基づき応募内容を公表する場合、その他市が必要と認めるときには、市は提出書類の全部または一部を無償で使用できるものとする。
また、契約に至らなかった応募者の提案については、市による事業者選定過程等の説明以外の目的には使用しないものとする。
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うこととする。
事業提案書等における消費税及び地方消費税は、10%を前提にすること。
124 審査に係る事項4.1 審査方法応募者から提出された事業提案書等は、市が設置する審査委員会において審査し、契約候補者を選定する。
4.2 審査の手順審査は以下の2段階によって行う。
(1) 基礎審査提案価格の確認及び要求水準への適合性等を確認(2) 提案審査提案内容について以下の観点を中心に総合的に評価を行う。
業務全般に対する考え方、その的確性及び独創性 市の下水道事業の持続的な運営についての中長期的な提案 業務の実施体制 本業務を受託するための実績、経験の有無、受託者の信頼性 提案内容と提案価格の妥当性 その他、本業務の遂行にあたっての有用な提案(3) ヒアリングの実施提案審査の一部として、応募者に対するヒアリングを実施する。
具体的な実施方法・期日は、後日市より代表企業に対して通知する。
(4) その他事業提案書等の提出者が1社のみの場合でも審査は行い、審査委員会が適切と判断した場合には、同社を優先交渉権者とする。
4.3 優先交渉権者の決定及び公表審査委員会での審査を経て、優先交渉権者が決定され次第、市は当該応募者に通知を行うとともに、市ホームページ上で公表する。
※ 審査経過に関する質問等は、一切受け付けない。
また、審査の経過及び結果について、異議の申し立てを行うことはできない。
134.4 優先交渉権者を特定しない場合応募者がいない、または審査の結果、要求水準の達成が難しい等の判断により最終的に優先交渉権者が特定出来ない場合には、その旨を市ホームページ上で公表する。
145 契約の締結に関する事項5.1 優先交渉権者との協議審査の結果、市が選定した優先交渉権者は、市と事業提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契約における仕様等の内容を定める。
したがって、優先交渉権者の決定をもって事業提案書等に記載された全内容を承認するものではない。
なお、上記の協議が整わない場合は、審査結果において総合評価が次点の候補者と協議することとする。
5.2 事業契約の締結(1) 契約手続① 本市と受託者は、大船渡市財務規則(平成11年大船渡市規則第17号、以下「財務規則」という。)に定める随意契約の手続により、改めて見積りを行い、契約を締結する。
② 契約候補者の提案が共同提案により行われた場合には、契約候補者の代表者が本市との契約の当事者になるものとする。
③ 本業務の事業契約約款は、別添事業契約(案)のとおり作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、本市と契約候補者との協議により、提案内容を一部変更した上で事業契約約款を作成することがある。
この場合において、契約候補者との協議が整わなかった場合には、補欠順位の上位者と協議を行うものである。
(2) 契約保証金受託者は、契約の締結に当たり、市が指定する日までに、市に対し速やかに契約保証金、履行保証保険証書等により履行保証の差し入れを行う。
保証の額等については、事業契約書(案)に記載する。
5.3 契約における前提条件契約締結後、令和8年1月から契約履行開始日前日(令和8年3月31日)までは引継ぎ期間とし、事業受託者は令和7年度の維持管理業者(「前管理受託者」という。)から、運転等に関する引き継ぎを受ける。
この間の運転等に関する責任は引き続き前管理受託者が負う一方、事業受託者に対する報酬・経費等は一切支払われない。
156 その他留意事項6.1 秘密の保持本件について知り得た市の情報等の取扱いには十分留意し、外部に漏えい等しないこと。
6.2 使用言語及び通貨本事業において使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
6.3 疑義及び紛争に対する措置(1) 疑義対応事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、市と事業者は誠意を持って協議するものとし、協議が調わない場合は、事業契約書に規定する具体的措置に従うものとする。
(2) 紛争処理機関事業契約に関する紛争については、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
大船渡浄化センター等包括運営事業要求水準書令和7年6月30日大船渡市目 次I 総 則.. 11 本書の位置づけ.. 12 業務概要.. 13 遵守すべき法規制、適用基準等.. 8II 基本的要件.. 111 水処理方式.. 112 計画放流水質.. 113 流入汚水性状.. 114 放流水量.. 115 排出汚泥性状.. 136 水量、水質、汚泥性状の計測箇所と頻度.. 137 公害防止基準.. 138 下水道資源・エネルギー等利用.. 13III 維持管理業務に関する事項.. 141 維持管理業務の対象施設範囲.. 142 維持管理業務の対象処理水量(想定値).. 143 維持管理業務の一般事項.. 144 維持管理業務の体制.. 155 維持管理業務の内容.. 156 業務期間終了時の施設の状態.. 237 維持管理業務の引継業務.. 238 提出図書.. 249 セルフモニタリング実施計画書等の策定.. 24IV その他の事項.. 261 保険に関する事項.. 262 官公署その他の関係機関に対する手続等.. 263 非常時(故障及び災害・事故時等)の対応.. 26参考資料 ······································································· [巻末]1I 総 則1 本書の位置づけ本要求水準書は、事業者を募集及び選定するにあたり、本業務に係る前提条件及び市が求めるサービスの水準を定めるとともに、業務の内容についての理解と具体的な検討を加えるための技術的資料を提供するものである。
2 業務概要2.1 業務の目的本業務は、大船渡浄化センター及びマンホールポンプ場の維持管理に、民間事業者の持つ創意工夫やノウハウを活用し、より効率的な下水処理場等の運営の実現を図るものである。
2.2 業務の内容本業務において事業者が実施する業務を表 I-1に示す。
本業務は、大船渡浄化センター及びマンホールポンプ場の維持管理全般に関する内容であり、維持管理業務実施計画の策定、維持管理(運転管理・保守点検)業務、修繕業務、業務実施報告書の作成、引継業務、施設改良計画及び維持管理計画策定支援等である。
参考として、市が実施する業務を表 I-2に示す。
なお、維持管理業務にあたり、事業者が用意するユーティリティ、備品、消耗品、安全管理器具については、参考資料2(3)①~③、市が保有しており貸与可能な備品数を参考資料2(3)④に示す。
表 I-1 事業者が実施する業務(維持管理業務 1/2)大分類 中分類 小分類 備考維持管理維持管理業務実施計画の策定維持管理業務に係る業務実施計画の作成当初及び各事業年度末(最終事業年度末を除く)維持管理(運転管理・保守点検)業務保守点検業務①施設、設備及び機器の日常点検及び定期点検諸記録②施設、設備及び機器保守点検に伴う消耗品の交換③日常電気設備の点検、諸記録④点検設備及び周辺の清掃⑤施設、設備及び機器の故障発生時の臨時点検、原因調査記録⑥シャッター、扉点検⑦フェンス周り点検⑧冷暖房設備のシーズン前後点検⑨ルーフドレン点検⑩自家用電気工作物保守管理⑪消防用設備保守点検運転管理業務(沈砂・ポンプ施設、水処理・汚泥処理施設)①沈砂・ポンプ施設の運転状況監視、データ管理及び記録②水処理施設の運転状況監視、データ管理及び諸記録③汚泥脱水処理、諸記録及び脱水汚泥積込補助④脱水汚泥運搬・処分⑤し渣運搬・処分2ユーティリティ等の調達・管理業務水処理及び汚泥処理の実施に必要となるユーティリティ、備品・消耗品、電力、燃料等の調達・管理一般管理水質試験業務(参考資料2(1)一般管理水質試験項目(維持管理項目))①日常水質試験、脱水汚泥試験②定期水質試験③脱水汚泥試験諸記録④通日試験表諸記録(年4回)⑤異常発生時における水質分析法定水質試験業務(参考資料2(2)法定水質試験項目)法定水質試験(流入水、放流水、脱水汚泥)事務業務①市との業務打合せ及び各種報告②運転管理業務履行計画書の作成③年間及び月間業務計画書の作成④日報、週報、月報、年報その他各種報告書の作成整理⑤運転管理記録の作成整理マンホールポンプの維持管理①巡回及び保守点検業務②監視装置の操作③監視及び保守点検④諸記録及び諸報告その他の業務 ①施設内及び場内清掃(除草含む)②簡易除雪③施設内及び場内の警備④見学者対応への協力(説明、安全対策)修繕業務 必要となる全ての施設・設備の修繕業務引継業務引継事項の整理・引継業務計画書の作成引継1か月前まで引継業務の実施引継1か月前以降施設更新計画策定支援施設更新計画の策定に資する情報提供及び提案①保守点検記録②施設の健全度診断結果③改善提案事項維持管理計画策定支援維持管理計画に資する情報提供及び提案①維持管理日報、週報、月報、年報(不具合発生記録、苦情発生記録等各種報告書を含む)②改善提案事項(重点管理項目、頻度等を含む)業務実施報告書の作成維持管理業務に係る業務実施報告書の作成維持管理の状況等をまとめた報告書(日報、週報、月報、年報)の作成と市への報告3表 I-2 (参考)市が実施する業務大分類 中分類 備考維持管理 維持管理モニタリング 施設引渡し後、事業者の維持管理・業務をモニタリングし、要求水準及び事業者の提案内容を満足しない場合は、是正指示等を実施見学者対応 本施設への見学者の受付及び受入れ判断の対応を実施地域住民対応 地域住民の信頼と理解、協力を得るための適切な対応を実施その他 引継ぎ 業務期間終了時における引継ぎ42.3 業務の対象施設本業務の対象とする大船渡浄化センター及びマンホールポンプ場の施設概要を以下に示す。
(1) 大船渡浄化センター大船渡浄化センターは平成6年10月に第1系列(3,200m3/日)が供用開始され、続いて第2系列(3,200m3/日)が平成18年4月に供用開始している。
令和2年度には、大船渡浄化センター施設改良付包括運営事業による高効率固液分離設備の導入と、処理方式の長時間エアレーション法から標準活性汚泥法への変更により、処理能力の増強(6,400m3/日⇒11,500m3/日)を図ることで、全体計画能力を有する施設となっている(表 I-3参照)。
表 I-3 大船渡浄化センター計画概要基本計画 事業計画名称 大船渡浄化センター所在地 大船渡市大船渡町字欠ノ下向敷地面積 2.8ha排除方式 分流式目標年次 令和17年 令和7年水処理方式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法計画処理能力 11,500m3/日 11,500m3/日計画放流水質 BOD 15 mg/L、SS 20 mg/L放流先 新田都市下水路汚泥処理 濃縮→消化→脱水→場外搬出(脱水ケーキ)大船渡浄化センターの処理フローを図 I-1、各施設や設備の概要を表 I-4に示す。
5① 現在の処理フロー図 I-1 主要処理施設フローシート(基本計画)流入 反応タンク最終沈殿池塩素混和池放 流処理水の流れ 汚泥の流れ 返流水の流れマンホールポンプ棟高効率固液分離設備造粒調質装置汚泥貯留槽脱 水 機搬出・利用返送汚泥余剰汚泥生汚泥ろ 液返流水6表 I-4 大船渡浄化センターにおける施設、設備名称及び概要施設区分施設・設備名称 概要水処理施設マンホールポンプ棟沈砂池ポンプ棟建設までの初期対応施設。
夾雑物除去、沈砂処理を経て、導水渠へ送水する施設。
導水渠ポンプ棟からの送水管及び以下の各水処理施設間の処理水を次の工程へ導水する管(函)渠。
超高効率固液分離設備(最初沈殿池代替)マンホールポンプ棟から送水される下水を受入れ、比較的大きな夾雑物を除去する施設。
本市では高速ろ過による固液分離設備を導入。
捕捉した汚泥を逆洗により引抜き、機械濃縮設備へ送泥する。
反応タンク最初沈殿池等から流出する下水を受入れ、生物化学的処理を行い、生活環境項目の汚濁物質を除去する施設。
最終沈殿池反応タンクから流出する下水を受入れ、微細な浮遊物を沈殿除去する施設。
底部に堆積した汚泥を引抜き、一部を反応タンクへ戻すとともに、余剰汚泥を機械濃縮設備へ送泥する。
消毒施設最終沈殿池から流出する処理水を滅菌する施設。
大腸菌群数を基準値以下にした後、公共用水域へ放流する。
放流渠消毒施設で消毒された処理水を公共用水域へ放流するための管(函)渠。
汚泥処理施設脱水設備 汚泥の水分を除去し、半固形状にする設備。
機械濃縮設備 送泥された余剰汚泥を濃縮し送泥する設備。
共通管理汚泥棟水処理施設の運転に必要な送風機等の機械設備、受変電設備等の電気設備及び中央監視制御設備を格納する建物。
7(2) マンホールポンプ場本業務の対象とするマンホールポンプ場の名称、所在地及び諸元等の一覧を表 I-5に示す。
表 I-5 マンホールポンプ場一覧区分マンホールポンプ場名所在地能 力 / 動 力備考 口径(mm)全楊程(m)吐出量(m3/min)出力(kW)公共下水道石橋前 赤崎町字石橋前20-14 65 4.2 0.339 0.75佐野 赤崎町字佐野99-5地先 150 9.7 2.1 5.5跡浜 赤崎町字跡浜76-9 100 19.2 1.168 7.5中井沢1号 猪川町字中井沢131 100 8.4 1.36 3.7中井沢2号 猪川町字中井沢154 65 4.8 0.159 0.75下船渡1号 大船渡町字下平1-9地先 100 5.5 0.48 1.5清水1号 赤崎町字清水111-11 65 10.0 0.29 2.2清水2号 赤崎町字清水74-1地先 65 11.8 0.29 2.2清水3号 赤崎町字清水10-2 50 5.4 0.16 0.75永浜1号 赤崎町字永浜110-5地先80 13.1 0.3 5.580 13.2 0.29 5.5永浜2号 赤崎町字永浜95-2地先 65 7.4 0.24 1.5永浜3号 赤崎町字永浜42-16地先 65 5.7 0.30 1.5永浜4号 赤崎町字大立63-1付近 80 19.6 0.36 5.5蛸ノ浦1号 赤崎町字蛸ノ浦40-11付近 65 10.6 0.3 3.7蛸ノ浦2号 赤崎町字鳥沢104-5地先 50 4.7 0.16 0.75蛸ノ浦3号 赤崎町字鳥沢80地先 50 6.3 0.16 0.75蛸ノ浦4号 赤崎町字鳥沢248-5 65 16.3 0.16 3.7蛸ノ浦5号 赤崎町字蛸ノ浦6-1 80 13.1 0.17 3.783 遵守すべき法規制、適用基準等3.1 関係法令本業務の実施にあたり、以下の関係法令等を遵守する。
・ 下水道法(昭和33年法律第79号)・ 水道法(昭和32年法律第177号)・ 河川法(昭和39年法律第167号)・ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)・ 電気事業法(昭和39年法律第170号)・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)・ 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)・ 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)・ 電気工事士法(昭和35年法律第139号・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)・ 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)・ 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)・ 公衆電気通信法(昭和28年法律第97号)・ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)・ ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成12年通商産業省令第111号)・ 危険物の規制に関する政令(昭和34年法律第306号)・ 計量法(平成4年法律第51号)・ クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)及びクレーン構造規格・ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)・ 道路法(昭和27年法律第180号)・ ガス事業法(昭和29年法律第51号)・ 航空法(昭和27年法律第231号)・ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)・ 電波法(昭和25年法律第131号)・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)・ 消防法(昭和23年法律第186号)・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・ 環境基本法(平成5年法律第91号)・ 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)・ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)・ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)・ 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂版)・ 汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)9・ 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)・ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)・ 振動規制法(昭和51年法律第64号)・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・ 建設業法(昭和24年法律第100号)・ 製造物責任法(平成6年法律第85号)・ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)・ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)・ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)・ その他関連法令・施行規則(市条例、指導要綱)等3.2 要綱・各種基準等本業務の実施にあたり最新版の要綱・各種基準、規格等について準拠する。
・ 下水道施設計画・設計指針と解説((社)日本下水道協会)・ コンクリート標準示方書(土木学会)・ 下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版-((社)日本下水道協会)・ 下水道維持管理指針((社)日本下水道協会)・ 下水試験方法((社)日本下水道協会)・ ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き(案)(平成25年9月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部)・ 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版-(平成27年11月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部、国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部)・ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説((社)公共建築協会)・ 建築設備設計基準((社)公共建築協会)・ 揚排水ポンプ設備技術基準(国土交通省)・ ダム・堰施設技術基準(案) (国土交通省)・ 電力会社供給約款・ 内線規程・ 日本工業規格(JIS)・ 電気規格調査会標準規格(JEC)・ 日本電気工業会標準規格(JEM)・ 日本電線工業会標準規格(JCS)・ 日本照明器具工業会規格(JIL)・ 工場電気設備防爆指針・ 建設機械施工安全技術指針・ その他関連要綱・各種基準等103.3 用語の定義本業務の要求水準において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
表 I-6 用語の定義施設・設備名称 概要劣化物理的、化学的及び生物的要因により、ものの品質や性能が低下すること。
ただし、地震や火災等の災害によるものは除く。
点検建築物、工作物等の機能状態及び性能や劣化の程度などを、あらかじめ定めた手順により調べること(詳細はIV維持管理業務に関する事項にて定義)。
保守建築物、工作物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業のこと(詳細はIV 維持管理業務に関する事項にて定義)。
修繕劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を、原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させること。
基本計画基本計画は、流域別下水道整備総合計画や都道府県構想等の各マスタープランに定められた目標等に基づき、将来的な(概ね20年後を想定)下水道施設の諸元や配置計画等を定めるものである。
市においては直近で平成27年度に策定している(計画目標年次 令和17年度)。
事業計画基本計画に定められた施設のうち、5~7年間で実施する予定の施設の配置等を定める計画であり、下水道を設置しようとするときは、事業計画を策定する必要がある【下水道法第4条(公共下水道の場合)】。
市では直近で令和2年度に策定している(計画目標年次令和7年度)。
11II 基本的要件1 水処理方式本施設の水処理方式は、標準活性汚泥法を採用する。
2 計画放流水質計画放流水質 BOD:15mg/L、SS:20 mg/L3 流入汚水性状流入汚水の主な試験結果を表 II-1に示す。
なお、その他の試験結果については参考資料2(5)維持管理年報【別冊】に示す。
表 II-1 流入水水質(令和6年度)出典:大船渡市の下水道4 放流水量大船渡浄化センターにおける月別放流水量の推移を表 II-2、年間放流量の推移を表II-3に示す。
いずれの変動においても、計画放流水質を満足すること。
4 5 6 7 8 9 1011121 2 3測定回数年間最高値年間最低値年間日平均 項目月SS COD BOD 全 窒 素 全 リ ン 蒸発残留物 強熱減量 溶解性物質 塩化物イオン 大腸菌群数(㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (個/c㎥)106,500172.0 134.7 207.8 37.5 10.0 2,420 635 2,247 1,142 128,600168.0 150.4 223.5 37.5 5.0 615 170 499 1,237175,250161.0 126.1 205.6 37.5 10.0 2,950 440 2,793 1,444 168,400159.0 124.9 229.8 37.5 10.0 4,135 830 3,952 1,504165,000142.0 112.3 184.5 25.0 10.0 515 205 412 1,269 177,750173.0 119.0 194.5 37.5 10.0 650 250 507 897146,800175.0 144.7 219.9 50.0 10.0 3,345 655 3,176 2,041 160,750157.0 142.4 229.3 25.0 15.0 770 385 634 1,48152回/年93,250176.0 129.4 220.6 37.5 6.0 2,370 420 2,163 1,837 89,000143.0 125.4 204.6 37.5 7.5 2,620 450 2,512 1,53886,750174.0 165.3 248.3 37.5 10.0 740 315 577 901 86,500183.0 155.1 262.7 25.0 7.5 2,315 520 2,151 1,37724回/年 24回/年177,750142.0 112.3 184.5 25.0 5.024回/年 24回/年 24回/年 日常 52回/年183.0 165.3 262.7 50.0 15.0 4,135 830 3,952 2,041日常 52回/年132,046515 170 412 897 86,500165.3 135.8 219.3 35.4 9.3 1,954 440 1,802 1,38912表 II-2 月別放流水量の推移表 II-3 年間放流水量の推移(全天候データ)年度(平成・令和)年間放流水量(㎥/年)日最大放流水量(㎥/日)日平均放流水量(㎥/日)6 20,621 449 1167 132,397 510 3628 182,828 793 5019 233,031 874 63810 277,965 1,265 76211 361,692 2,061 98812 452,388 1,589 1,24013 467,164 2,131 1,28014 521,925 3,026 1,42915 596,695 2,899 1,62916 599,481 3,383 1,64517 628,782 2,671 1,72318 683,344 3,308 1,87219 706,024 2,476 1,92920 812,022 3,953 2,22521 888,602 4,012 2,71822 946,537 4,941 2,75223 527,839 7,562 3,47324 1,081,589 5,905 2,96325 1,293,124 6,067 3,54326 1,361,958 10,128 3,73127 1,465,168 6,945 4,00328 1,378,937 7,528 3,77829 1,429,718 7,819 3,91730 1,415,964 6,017 3,897元 1,489,667 7,963 4,0702 1,505,176 6,253 4,1243 1,540,973 8,233 4,2224 1,547,140 8,854 4,2395 1,523,316 6,690 4,1626 1,513,364 8,899 4,146出典:大船渡市の下水道項目平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小 平 均 最 大 最 小月 (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日) (㎥/日)4 4,056 4,466 3,373 4,049 4,590 3,399 4,012 5,141 3,2895 4,155 5,588 3,163 4,088 5,335 3,343 3,879 4,391 3,2006 4,405 5,658 3,560 4,269 5,953 3,335 4,139 4,529 3,2627 4,972 8,854 3,720 4,162 4,911 3,360 4,387 5,732 3,6268 4,444 5,255 3,945 4,454 6,781 3,674 4,616 8,899 3,5119 4,331 5,102 3,548 4,374 5,652 3,303 4,528 6,199 3,44310 4,314 5,891 3,608 4,261 5,355 3,365 4,099 4,605 3,29511 3,975 4,383 3,284 4,038 4,843 3,274 4,073 4,971 3,34312 4,049 4,694 3,345 3,956 4,595 2,841 4,165 4,756 3,3601 4,031 4,862 3,068 4,402 6,990 3,247 3,909 4,620 2,7982 4,040 4,468 3,429 3,942 4,503 3,243 3,936 4,735 3,1963 4,068 6,098 3,183 3,938 6,019 3,176 3,996 4,523 3,459平 均 4,237 - - 4,161 - - 4,145 - -年最大 - 8,854 - - 6,990 - - 8,899 -年最小 - - 3,068 - - 2,841 - - 2,798令和4年度 令和5年度 令和6年度135 排出汚泥性状各沈殿処理施設から汚泥濃縮設備に送泥する汚泥の性状は、汚泥濃縮設備で処理可能な汚泥濃度、性状とすること。
6 水量、水質、汚泥性状の計測箇所と頻度本業務において整備する水処理設備の処理水量、水質、汚泥性状等については、市が指定する項目及び頻度を遵守し計測記録すること。
具体的な測定項目、測定頻度を参考資料2(1)一般管理水質試験項目(維持管理項目)及び2(2)法定水質試験項目に示す。
なお、過去の測定データについては参考資料2(5)維持管理年報【別冊】を参照すること。
7 公害防止基準本業務の実施にあたっては、関連法令等を遵守し、周辺住民の生活環境を損ねることのないようにすること。8 下水道資源・エネルギー等利用環境への配慮及びライフサイクルコストの低減に寄与することを前提に、既存施設、処理水等の有効利用を図る提案も可能とし、具体的な利用方法は事業者の提案に委ねる。
表 II-4 処理場電力使用量(令和6年度)出典:大船渡市の下水道4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計総電力量 他季昼間 60,409 59,575 56,820 65,164 64,067 59,138 62,562 66,910 71,707 68,085 59,084 63,396 756,917夏季昼間 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0夏季ピーク ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0夜間 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0合計 60,409 59,575 56,820 65,164 64,067 59,138 62,562 66,910 71,707 68,085 59,084 63,396 756,91759,150 60,390 58,890 64,290 64,460 59,910 63,060 67,680 72,490 69,050 59,650 64,030 763,05010,061 9,923 10,244 11,146 11,667 10,881 10,437 10,214 10,742 10,512 9,307 10,335 125,469― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0430 413 383 403 447 389 389 399 511 557 481 519 5,32124,130 25,450 23,950 25,470 25,700 24,180 26,050 29,750 31,390 27,190 21,430 23,640 308,3303,028 3,086 2,960 3,022 3,007 2,940 3,085 3,085 3,326 3,335 3,029 3,249 37,1523,270 3,410 3,510 4,140 3,840 3,370 3,710 4,050 3,650 3,660 3,610 3,760 43,9806,870 6,960 6,330 7,260 6,810 6,230 6,930 7,100 7,430 7,520 7,010 7,280 83,73011,533 11,335 11,861 13,017 13,160 12,080 12,581 13,165 15,484 16,282 14,789 15,289 160,576令和6年度受電力料汚水ポンプ電力量エアタン設備電力量送風機設備電力量終沈設備電力量濃縮脱水機電力量建設動力照明電力量kwh項目 単位洗浄排水槽電力量反応槽設備電力量14III 維持管理業務に関する事項維持管理業務の範囲は、下記1に示す対象施設について、施設の機能・性能の維持及びライフサイクルコスト最小化を目的として実施するものである。
1 維持管理業務の対象施設範囲維持管理業務の対象施設は、以下のとおりとする。
・沈砂池設備 1式・主ポンプ設備 1式・水処理設備 1式・汚泥処理設備 1式・送風機設備 1式・電気設備 1式・管理汚泥棟設備 1式・付帯設備 1式・マンホールポンプ場 1式・電気計装設備 1式・外構 1式2 維持管理業務の対象処理水量(想定値)本施設の対象処理水量(維持管理上の日平均流入水量想定値)は、以下のとおりとする。
表 III-1 日平均流入水量(日平均値)(単位:m3/日)R8 R9 R10 R11 R12日平均流入水量(想定)4,700 4,700 4,700 4,700 4,7003 維持管理業務の一般事項3.1 安全衛生管理① 安全衛生管理には十分な注意を払い、作業環境の維持につとめ、安全かつ安定的に維持管理業務を実施すること。
② 事業者は従業員に対し、必要な教育、訓練等を行い安全・衛生の確保に努めなければならない。
③ 事業者は、業務履行にあたり電気、薬品類、有毒ガス、酸欠空気及び可燃性ガス等に対し、必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び作業員の配置を行い、危険防止に努めること。
④ 業務履行で使用する、薬品について、緊急時の対応及び適切な使用方法を周知すること。
⑤ 事業者は、業務履行にあたり安全管理上の障害が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じ、かつ速やかに市に連絡すると共に、その指示に従うものとする。
⑥ 恒久的な安全対策は、両者協議のうえ講じるものとする。
⑦ 事業者は、火元責任者を定め、火気の始末を徹底させ火災の防止に努め、必要な訓練等を定15期的に行わなければならない。
⑧ 事業者は、業務場所を常に清掃するとともに、整理整頓に努めなければならない。
3.2 盗難の防止事業者は、現場における設備機器、備品、工具、薬品等の盗難及び不法侵入者を防止するため施錠を確実に行い、異常を発見した場合は、直ちに市に報告しなければならない。
3.3 事務室等の使用① 市は、業務遂行に必要な事務室、従業員控室、浴室等(以下「事務室等」という。)を事業者の申請に基づき、契約期間中無償で使用させるものとする。
② 事業者は、事務室等の使用期間中は適正に管理し、汚損等があった場合は、事業者の費用で現状に復さなければならない。
③ 事務室等の使用に伴う光熱水費は事業者の負担とし、その使用にあたっては、節約に努めなければならない。
3.4 地域貢献、地元経済対策事業者は、維持管理業務の実施に当たり、市民の雇用確保、地元企業(大船渡市内に営業所等を有する企業を含む。)の活用・育成、地域活性化への貢献等、地域貢献や地元経済対策への配慮に努めること。
4 維持管理業務の体制事故及び故障が発生しないよう維持管理体制を確立し、業務の実施に必要となる次の有資格者を専任しなければならない。
なお、人員を本事業地内に常駐することを義務付けるものではないが、災害、重大事故等の緊急事態発生に備え、約30分以内に大船渡浄化センターに到着できる体制を確保すること。
① 下水道処理施設管理技士② 危険物取扱主任者(乙種第4類)③ 第二種酸素欠乏作業主任者技能講習修了者④ 玉掛技能講習修了者⑤ 第一種電気工事士⑥ その他労働安全衛生関係で必要な有資格者⑦ その他業務に必要な有資格者5 維持管理業務の内容5.1 維持管理業務実施方針(1) 維持管理業務実施計画の策定事業者は、維持管理期間全体において事業者が実施する維持管理業務の内容について、維持管理対象施設の運転状況監視、データ管理及び諸記録、汚泥処理、積込・運搬、定期点検、法定点検、臨時点検、頻度等をまとめた維持管理業務実施計画を作成し、維持管理業務開始及び各事業年度末(最終事業年度末を除く。)の1か月前までに市へ提出すること。
16(2) 施設・設備の維持管理事業者の提案を含め、維持管理の実施にあたっては、ライフサイクルコストの低減を目指すこと。
5.2 保守点検業務事業者は、維持管理期間中、施設の機能・性能の維持及びライフサイクルコストの最小化を目的として、維持管理業務実施計画の内容に従い、点検を行う。
なお、具体的な点検対象施設・設備の項目、内容は以下の通りとし、頻度等については事業者の提案に委ねるものとする。
① 施設、設備及び機器の日常点検及び定期点検諸記録② 施設、設備及び機器保守点検に伴う消耗品の交換③ 日常電気設備の点検、諸記録④ 点検設備及び周辺の清掃⑤ 施設、設備及び機器の故障発生時の臨時点検、原因調査記録⑥ シャッター、扉点検⑦ フェンス周り点検⑧ 冷暖房設備のシーズン前後点検⑨ ルーフドレン点検⑩ 自家用電気工作物保守管理⑪ 消防用設備保守点検表 III-2 点検の定義点検項目 内容 備考日常点検 運転状態の各種設備の予防保全を目的に行い、目視及び五感による観察等により、異常を発見した場合はその都度市に報告し、その指示に従って処置し、経過を記録して報告しなければならない。
点検の結果、異常を発見した場合には、速やかにその状況を市に報告し、その対応を協議しなければならない。
定期点検 各種設備の損傷、腐食及び摩耗状態を把握し、修理、修繕等の保全計画を立てるため、週間、1か月、3か月、6か月、1年等の期間を定めて行うものとし、測定、調整、分解清掃等の結果を写真及び測定記録を添付のうえ、市に報告しなければならない。
法定点検 法の定めに従い検査点検を行うもの。
酸欠測定器、空気呼吸器等機器の定期自主点検は、法の定めに従い行うものとする。
点検に伴う調整、給油、消耗品の交換、補充及び清掃は、常に各種設備が正常に稼働するよう努め、必要に応じて作業確認等を行わなければならない。
臨時点検 日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検であり、警報等設備の異常に対して状況を確認するために必要の都度行うものとする。
175.3 運転管理業務(沈砂・ポンプ施設、水処理・汚泥処理施設)事業者は、維持管理期間中、要求水準を満たす放流水質を確保することを目的として、維持管理業務実施計画の内容に従い、運転管理を行う。
なお、具体的な運転管理対象施設・設備の項目、内容は以下の通りとし、頻度等については、事業者の提案に委ねるものとする。
(運転管理業務の主な内容)① 沈砂・ポンプ施設の運転状況監視データ管理及び諸記録② 水処理施設の運転状況監視、データ管理及び諸記録③ 汚泥脱水処理、諸記録及び脱水汚泥積込補助④ 脱水汚泥運搬・処分⑤ し渣運搬・処分脱水汚泥及びし渣の運搬にあたっては交通規則を遵守し、事故防止に努めなければならない。
また、当該事業所内に入場し、収集、運搬、積み降ろし業務を行う際には、当該事業所の責任者の指示に従い、施設の損壊や労働災害を起こさないよう十分注意すること。
5.4 ユーティリティ等の調達・管理業務事業者は、維持管理期間中、要求水準を満たすことを目的として、維持管理業務の実施に必要となるユーティリティ等の調達及び管理を行う。
なお、参考資料2(3)を参照のこと。
5.5 一般管理水質試験業務(水質試験業務の主な内容)① 日常水質試験、脱水汚泥試験② 定期水質試験③ 脱水汚泥試験諸記録④ 通日試験諸記録(年4回)⑤ 異常発生時における水質分析試験項目等については参考資料2(1)一般管理水質試験項目のとおりとする。
5.6 法定水質試験業務法定水質試験項目及び頻度等については参考資料2(2)法定水質試験項目のとおりとする。
5.7 事務業務(事務業務の主な内容)① 市との業務打合せ及び各種報告② 運転管理業務履行計画書の作成③ 年間及び月間業務計画書の作成④ 日報、週報、月報、年報その他各種報告書の作成整理⑤ 運転管理記録の作成整理185.8 マンホールポンプ場の維持管理常に各施設が正常に稼動するよう、主に以下の内容を行うものとする。
なお、点検の結果異常を発見した場合は、速やかにその状況を市に報告し、必要に応じてその対応を協議すること。
(主な内容)① 巡回及び保守点検業務(定期点検、臨時点検、点検に伴う調整、注油、消耗品の交換、補充及び清掃等)② 監視装置の操作③ 監視及び保守点検④ 諸記録及び諸報告5.9 修繕業務事業者は、維持管理期間中、施設の機能・性能の維持及びライフサイクルコスト最小化を目的として、維持管理業務実施計画の内容に従い、修繕を行う。
さらに、不測の事態により発生した設備の不具合の解消に対する修繕についても業務の対象とする。
① 上限額本事業に含まれる修繕については、事業年度ごとに500万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限額として見込むこと。
また、本委託に含まれる修繕の修繕部品等の購入や修繕費等の支払いに係る事務についても本委託に含むものとし、実際の修繕実施に際しては、必ず事前に市と協議を行い、内容等について合意を得ることとする。
なお、事業年度ごとの修繕額に残額が生じた場合は、最終事業年度を除き、市と協議の上、残額を翌事業年度の修繕上限額に合算するものとし、最終事業年度において修繕額に残額が生じた場合は精算するものとする。
② 部品等の仕様修繕に用いる部品等は、仕様変更による性能低下がないようにすること。
③ 業務の報告修繕業務の実施後には、実施内容の詳細を週報・月報・年報に整理して市に提出すること。
ただし、維持管理に支障のない程度の汚損や劣化(通常の経年変化によるもの)を除く。
③ 主要な設備等が基本的な性能(水処理能力、汚泥処理能力、計測機能)を満足していること。
ただし、維持管理に支障のない程度の性能劣化(通常の経年変化によるもの)を除く。
6.2 機能確認に伴う改善機能確認の結果、当該施設の機能不良の原因が事業者の運営・維持管理上の瑕疵責任に因る事が明らかな場合は、市は当該設備の修繕または更新を事業者に求めることができるものとする。
事業者は、機能回復に必要な措置を講じた後、その内容等について速やかに市に報告しなければならない。
また、市の承諾が得られるまで、事業者は責任を持って機能改善を実施しなければならない。
なお、機能改善に伴う費用は事業者の負担とする。
6.3 提出図書事業者は、前項の確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認の完了の日から15日以内に市へ提出すること。
7 維持管理業務の引継業務7.1 維持管理業務期間中の市及び後継事業者への引継ぎ事業者は、引継ぎ3か月前以降、引継ぎ期間開始の1か月前までに、引継業務計画書を作成し、市の確認を得たうえで、引継ぎ期間開始以降、市及び後継事業者に技術指導を行い、維持管理業務の引継ぎを行なうものとする。
247.2 引継ぎ事項の整理事業者は、引継業務計画書に維持管理業務の引継ぎ事項を記載すること。
維持管理業務期間中、引継ぎが必要な事項が判明した場合は、適宜当文書にその内容を反映、記録し、対象施設固有の維持管理上の留意点を市が把握できるような内容とすること。
8 提出図書8.1 着手時維持管理業務を実施するうえで、提出する書類及び内容は以下のとおりとする。
事業者は、業務契約の締結後、すみやかに次の書類を市に提出しなければならない。
① 着手届 1部② 業務担当者届 1部③ 従業員名簿 1部④ 有資格者等選任届 1部⑤ 総括責任者選任届 1部⑥ 現場管理組織表 1部⑦ 安全管理組織表 1部⑧ 緊急連絡系統図及び人員配置表 1部⑨ 事務室等使用許可申請書 1部⑩ その他市が必要とする書類 1部なお、従業員の異動等提出書類に変更を生じたときは、直ちに変更届を提出しなければならない。
8.2 業務実施中及び完了時事業者は、以下に示す項目に対し日報、週報、月報、年報を作成し、維持管理期間中、電子データ及び印刷物として保管する。
なお、報告の様式等は事業者の提案により定めるものとする。
(11)点検・修繕に関する事項事業者は、表 I-1に示す保全管理業務対象施設の点検及び修繕について、点検実施日、点検内容、修繕実施日、修繕内容を記録する。
なお、日報、週報、月報及び年報を管理月報、管理年報として市に提出する。
なお、管理月報は翌月の7日までに提出することとし、管理年報は当該年度終了後10日以内に市に提出する。
(12)その他市と協議の上、提出が必要となるものを取りまとめ、適宜提出すること。
9 セルフモニタリング実施計画書等の策定事業者は、業務契約締結後、市と協議の上で、維持管理業務に係る要求水準の確保を図るため維持管理業務に係るセルフモニタリング実施計画書を維持管理業務開始前までに策定し、市に提出する。
25なお、事業者は、当該計画書の策定にあたり、業務契約等で定める各提出書類等の内容等を考慮したものとする。
また、事業者は、事業遂行の状況を踏まえ、当該計画書を改定することとし、かつその場合は、市の意見を聴取するものとする。
維持管理業務に係るセルフモニタリング実施計画書に記載する主な内容は次の通りとする。
① モニタリング時期 ※年間予定、市への報告時期含む② モニタリング体制③ モニタリング内容④ モニタリング手続方法(手順)⑤ モニタリング書類様式また、事業者はセルフモニタリング実施計画書をもとに、要求水準等を満たしているかの確認を自ら行い、その結果を計画書に定めた時期に市に報告するものとする。
26IV その他の事項1 保険に関する事項事業者は、事業期間中、少なくとも以下に示す保険に加入すること。
【維持管理期間】第三者賠償責任保険【その他の保険】事業者の提案による。
2 官公署その他の関係機関に対する手続等本業務の開始に当たって必要となる官公署その他の関係機関との協議及び許可申請手続等は、事業者の責任において行う。
3 非常時(故障及び災害・事故時等)の対応事業者は故障及び災害・事故等の非常時に備え、従業員を非常招集できる体制を確立しておかなければならない。
また、以下の内容について対応を行うこと。
① 緊急事態が発生した場合には、ただちに市に報告するとともに、あらかじめ定めた計画に従い、速やかに従業員を所定の場所に配備し、市の指示に従い応急措置を講ずるものとする。
ただし、事業者は、地震、津波等により人命を優先とする緊急事態(災害)が発生した場合は、速やかに安全な場所に避難をしなければならない。
② 津波警報及び津波注意報発令時の緊急点検等は、津波避難区域内である当該施設において、警報及び注意報の解除後に行うものとする。
参考資料(参考)1参考資料1 施設関連資料(1) 大船渡市公共下水道 関連図書 ··············································· 【別冊】・ 基本計画書(平成27年度基本計画説明書)・ 事業計画書(令和2年度変更協議申出書)・ 下水道計画区域図及び主要施設位置図(浄化センター、マンホールポンプ場)(2) 大船渡浄化センター 関連図面 ··············································· 【別冊】・ 一般平面図・ システム構成図・ 水位関係図・ フローシート・ 管理汚泥棟平面図、立面図、断面図、配管図・ 高効率固液分離設備平面図、立面図、断面図・ 反応タンク平面図、断面図・ 最終沈殿池平面図、立面図、断面図・ 塩素混和池平面図・ 管廊構成図・ 単線結線図・ 大船渡浄化センター主要機器一覧表2 その他(1) 一般管理水質試験項目(維持管理項目) ··························· 【本書参考資料(1) 】(2) 法定水質試験項目 ··············································· 【本書参考資料(2) 】(3) 事業者が用意するユーティリティ、備品、消耗品、安全管理器具等 ··· 【本書参考資料(3) 】(4) 大船渡市における災害危険区域の考え方 ··························· 【本書参考資料(4) 】(5) 大船渡市の下水道(過去3年分) ············································· 【別冊】注)上記【別冊】資料について、募集要項に示す貸与資料となるため、希望者は申し込みが必要となります。
(参考)2(1) 一般管理水質試験項目(維持管理項目)一般管理水質試験として、事業者は以下の項目及び頻度等にて水質試験を行うこととする。
表1 一般管理水質試験項目(維持管理項目)流入水固液分離出口前段反応槽後段反応槽返送汚泥 終沈出口 放流水水 温 (℃) 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇● 〇●△透 視 度 (cm) 〇●△ 〇●△ 〇● 〇●△p H (-) 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇● 〇●△C O D (mg/ℓ) ● ●△B O D (mg/ℓ) ● ●△S S (mg/ℓ) 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ 〇● 〇●△V S S (mg/ℓ) ● ● ●V S S / S S (%) ● ● ●S V (%) 〇●△ 〇●△ 〇●△S V I 〇●△ 〇●△蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎強 熱 残 留 物 (mg/ℓ) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎強 熱 減 量 (mg/ℓ) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎溶 解 性 物 質 (mg/ℓ) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎全 窒 素 (mg/ℓ) ◎ ◎アンモニ ア性窒素 (mg/ℓ) ● 〇● 〇●亜硝酸性窒素 (mg/ℓ) 〇● 〇●硝 酸 性 窒 素 (mg/ℓ) 〇● 〇● 〇●全 リ ン (mg/ℓ) ◎ ◎塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ) 〇● ◎ ◎ ◎ ●大 腸 菌 数 (CFU/mℓ) ● ● ●残 留 塩 素 (mg/ℓ) 〇●溶 存 酸 素 (mg/ℓ) ●△ 〇●△ 〇●△ 〇●△ ● 〇●△M ア ル カ リ 度 (mg/ℓ) ● ● ●汚泥処理系水質試験項目TS SS VTS 含水率 pH原 泥 (mg/ℓ) 〇 ● 〇ろ 液 (mg/ℓ) 〇 〇脱 水 ケ ー キ (%) 〇生 汚 泥 (mg/ℓ) ◎ ◎ ◎ ◎記号説明 〇:日常試験●:中試験(週1回実施)◎:中試験(月2回実施)△:通日試験(年4回実施)※ 汚泥処理系水質試験項目の〇は脱水機運転時試験顕微鏡観察(0.05mℓ中)分析項目(参考)3(2) 法定水質試験項目法定水質試験として、事業者は以下の項目及び頻度等にて水質試験を行うこととする。
表2 法定水質試験項目流入水 放流水 脱水汚泥1 pH ― 24回/年 ―2 BOD ― 24回/年 ―3 SS ― 24回/年 ―4 大腸菌数 ― 24回/年 ―1 カドミウム及びその化合物 ― 2回/年 1回/年2 シアン化合物 ― 2回/年 1回/年3 有機りん化合物 ― 2回/年 1回/年4 鉛及びその化合物 ― 2回/年 1回/年5 六価クロム化合物 ― 2回/年 1回/年6 ひ素及びその化合物 ― 2回/年 1回/年7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ― 2回/年 1回/年8 アルキル水銀化合物 ― 2回/年 1回/年9 ポリ塩化ビフェニル ― 2回/年 1回/年10 トリクロロエチレン ― 2回/年 1回/年11 テトラクロロエチレン ― 2回/年 1回/年12 ジクロロメタン ― 2回/年 1回/年13 四塩化炭素 ― 2回/年 1回/年14 1.2-ジクロロエタン ― 2回/年 1回/年15 1.1-ジクロロエチレン ― 2回/年 1回/年16 シス-1.2-ジクロロエチレン ― 2回/年 1回/年17 1.1.1-トリクロロエタン ― 2回/年 1回/年18 1.1.2-トリクロロエタン ― 2回/年 1回/年19 1.3-ジクロロプロペン ― 2回/年 1回/年20 チウラム ― 2回/年 1回/年21 シマジン ― 2回/年 1回/年22 チオベンカルブ ― 2回/年 1回/年23 ベンゼン ― 2回/年 1回/年24 セレン及びその化合物 ― 2回/年 1回/年25 ほう素及びその化合物 ― 2回/年 ―26 ふっ素及びその化合物 ― 2回/年 ―27 1.4-ジオキサン ― 2回/年 1回/年28 フェノール類含有量 ― 2回/年 ―29 銅含有量 ― 2回/年 ―30 亜鉛含有量 ― 2回/年 ―31 溶解性鉄含有量 ― 2回/年 ―32 溶解性マンガン含有量 ― 2回/年 ―33 クロム含有量 ― 2回/年 ―34 ダイオキシン類 ― 1回/年 ―35 窒素含有量 2回/年 24回/年 ―36 りん含有量 2回/年 24回/年 ―37 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量― 2回/年 ―38 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)2回/年 24回/年 ―39 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)2回/年 24回/年 ―40 試料検液調整 ― ― 1回/年 備考 放流水:下水道法施行令6条 汚 泥:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府の別表第1項 目頻 度(参考)4(3) 事業者が用意するユーティリティ、備品、消耗品、安全管理器具等① ユーティリティ等以下の表に示したユーティリティ等については、必要に応じて事業者が負担することとする。
表3 事業者が用意するユーティリティ等の例項目 内容 備考光熱水費電気代(契約種別:高圧季節別時間帯別電力B 契約電力:1000kW)水道代(メーター口径:50mm)ガス代(プロパンガス)NHK受信料電話料金電波利用料燃料費A重油軽油ガソリン2サイクルオイル薬品類消毒剤苛性ソーダポリ硫酸第二鉄凝集剤活性炭(参考)5② 備品、消耗品以下の表に示した備品及び消耗品については、必要に応じて事業者が負担することとする。
表4 事業者が用意する備品、消耗品の例項目 内容 備考備品、一般用什器事務機器(電話機、FAX、携帯電話、パソコン、プリンター、複写機、写真機)環境整備品(洗濯機、茶器類、寝具類、履物類)被服類(作業服、雨具、防寒着)水質分析用品試薬、pH計用標準液、その他分析に必要な各種薬品類ろ紙、ガラス管類、洗浄ブラシ、その他分席に必要なもの報告記録用紙 報告用紙、帳票用紙、記録用紙、記録ペン等油脂、塗料等潤滑油(タービン油、ギヤー油、グリース)燃料等(ガソリン、灯油) 作業用、車両用等塗料、シンナー類 軽微な部分補修用電気消耗品計装消耗部品分析計器消耗部品中央監視装置付帯機器消耗品電球・蛍光灯類消防設備消耗品機械消耗品、工具類軽微な修繕汎用材料(ボルト、ナット、パッキン、Vベルト、ヒューズ、ランプ、小配管材料、配線材料、フィルター類等)LPガス消費設備清掃用具及び消耗品(ウエス、洗浄油類等、その他軽微な修繕に必要なもの)工具類、仮設用具類(点検整備及び小修理に用いる汎用工具類、汎用測定器、テスター、検電器具等)その他消耗品衛生用品(石鹸、消毒液、救急用薬品等)日用品、事務用品その他維持管理に必要な消耗品(参考)6③ 安全管理器具以下の表に示した安全管理器具については、必要に応じて事業者が負担することとする。
表5 事業者が用意する安全管理器具の例区分 名称保護具 ヘルメット、防塵マスク、保護メガネ、安全靴、作業手袋、保護衣、密閉型防護服(耐水性)等携帯用ガス検知器 毒性ガス検知器、硫化水素測定器、酸素濃度計、可燃性ガス測定器等墜落防止装置 安全帯、セーフティブロック等安全標識関係 安全標識、安全ロープ、ガードコーン、コーンバー等救急用品 薬品、医療器具等空気呼吸器類 呼吸用マスク、酸素マスク、換気用送風機感電防止用品 絶縁衣、電気用ゴム長靴、高圧プラスチックシート等防爆型投光器 防爆形LED投光器等その他必要な器具 適宜(参考)7④ 市が保有する備品類以下に示す市保有の備品類については、事業者への貸出しが可能である。
なお、貸出しした備品の修繕や更新が必要となった場合には事業者が負担することとする。
表6 市が保有する備品一覧表項目 形状・型番 単位 数量加熱乾燥式水分計 ML-50型 台 1DOメーター(溶存酸素計) ID-150型 台 1マグネチックスターラーRS-6AN 1-4605-31 台 1恒温水槽 東京硝子機械(株) FWB-18B 台 1中央実験台 2A W3600×D1500×H800 箇所 1実験台 3C W2400×D750×H800 箇所 1天秤台 4 W1200×D750××H750 箇所 1戸棚 7B W1800×D400/500×H1800/800 箇所 1流し台 6A-3 W900×D750×H800 箇所 1顕微鏡 3眼30° 台 1pHメーター(卓上用) ガラス電極法 台 1直示天秤 電子式 台 1定温乾燥器 室温~200度 台 1遠心分離機 3000rpm以上 台 1定温温浴器 ウォーターバス(COD測定用) 台 1ふらん器(BOD用) 5~40°以上 台 1超音波洗浄器 ピペット用 台 1超音波洗浄器 ガラス器具洗浄用 台 1乾熱減菌器 強制熱風循環方式 台 1純水製造装置 蒸留水採取量5L/h以上 台 1冷蔵庫 薬品保冷庫 台 1冷蔵庫 冷蔵室300L以上、冷凍室100L以上 台 2残留塩素測定器 台 1pHメーター(ハンディータイプ) ガラス電極法 台 1定温乾燥器 室温~200℃以上 台 1インキュベーター(大腸菌培地用) 台 1上皿電子天秤 台 1電気炉(蒸発皿強熱用) マッフル炉~1200℃ 台 1ポータブル残留塩計 台 1乾燥棚 乾燥器付き 台 1薬品庫 カギ付き 台 1PVC薬品庫 ASONE 塩化ビニル樹脂400×400×600mm 台 1防湿庫(オートドライデシケーター)SP-BGFN-S 1-5504-42 台 1(参考)8(4) 大船渡市における災害危険区域の考え方市では、東日本大震災と同程度の津波が発生した場合においても、住民の生命や財産を守り、地域全体で減災を目指すため、平成25年4月に「大船渡市津波防災のための建築制限等に関する条例」を施行した。
条例による災害危険区域の考え方は、次のとおりである。
○設定の趣旨市では、今後、3.11津波と同程度の津波が発生した場合でも、住民の生命や財産を守り、地域全体で減災を目指すため、浸水した区域などを災害危険区域に指定し、住宅などの立地を制限する。
○必要性・数十年から百数十年に一度の比較的発生頻度の高い津波 ⇒ 防潮堤などにより安全が確保・発生頻度が低い、既往最大クラスの津波 ⇒ 防潮堤などを乗り越えて浸水⇒ 災害危険区域の指定により住宅などの立地制限が必要○災害危険区域の考え方・災害危険区域は、既往最大クラスの津波による浸水区域相当とし、区域を4段階に区分・既往最大クラスの津波により浸水する範囲は、住宅や福祉施設の立地を制限する。
大船渡市災害危険区域の考え方出典:大船渡市土地利用課資料用語説明住居の用に供する建築物 専用住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、寮など社会福祉施設、学校・医療施設津波防災地域づくりに関する法律施行令第21条に規定する施設で、例えば、老人福祉施設、幼稚園と特別支援学校、病院や診療所で収容施設があるものなど地階 床面から天助高の1/3以上の高さが、地盤面の下にある階居室居住、作業、娯楽などに続けて使う部屋で、例えば、居間、寝室、応接室、台所など(浴室、便所、物置などは居室とはならない)(参考)9災害危険区域の検討結果(参考)10出典:大船渡市土地利用課資料出典:大船渡市土地利用課資料(参考)11<参 考1>大船渡市津波防災のための建築制限等に関する条例(趣旨)第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、津波による危険の著しい区域に係る災害危険区域の指定及び当該災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災津波 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波をいう。
(2) 予想浸水深 東日本大震災に係る大船渡市復興計画で定める事業の完成後に、東日本大震災津波、昭和8年3月3日に発生した昭和三陸地震による津波又は明治29年6月15日に発生した明治三陸地震による津波と同規模の津波があった場合に予想されるそれぞれの浸水の深さのうち最も深いものをいう。
(3) 都市計画事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する事業をいう。
(4) 宅地 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第6項に規定する宅地をいう。
(5) 社会福祉施設等 津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成23年政令第426号)第21条に規定する社会福祉施設、学校及び医療施設をいう。
(災害危険区域の指定)第3条 市長は、次の表に掲げる区域を法第39条第1項の災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)として指定する。
種別 区域第1種区域 予想浸水深が概ね2メートル以上の区域第2種区域 A 予想浸水深が概ね1メートル以上2メートル未満の区域B 予想浸水深が概ね1メートル未満の区域(予想浸水深が0メートルの区域を除く。)C 東日本大震災津波により浸水した上記以外の区域(都市計画事業により宅地を嵩上げした区域及び当該区域の背後地を除く。)2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。
災害危険区域を変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3 災害危険区域の指定、変更又は廃止は、前項の告示により、その効力を生ずる。
出典:大船渡市土地利用課資料(参考)12(建築の制限)第4条 第1種区域内においては、住居の用に供する建築物及び社会福祉施設等を建築してはならない。
2 第2種区域内においては、規則で定める構造等の基準に適合するものを除き、住居の用に供する建築物及び社会福祉施設等を建築してはならない。
(適用除外)第5条 居室の床面の高さが予想浸水深以上であり、かつ、構造耐力上及び避難上安全なものとして規則で定める建築物であって市長が許可をしたもの並びに法第85条の仮設建築物については、前条の規定は、適用しない。
2 第3条第2項の告示をした日に現に存する建築物の増築又は改築をする場合であって、地階の居室の増築又は改築をしないことその他規則で定める要件に該当するときは、前条の規定は、適用しない。
(建築物が区域の内外にわたる場合等の措置)第6条 建築物が災害危険区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の全部が災害危険区域内にあるものとみなして、前2条の規定を適用する。
2 建築物が異なる種別の災害危険区域にわたる場合においては、当該建築物の全部が当該異なる種別の災害危険区域のうち最も予想浸水深が深い種別の災害危険区域にあるものとみなして、前2条の規定を適用する。
(委任)第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則この条例は、平成25年4月1日から施行する。
<参 考2>大船渡市内各避難場所については、大船渡市ホームページURL:https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/contents-34639 を参照のこと。