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令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/07/01です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/07/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月2日分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 藪 弘道1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約(2)業務内容 別添仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 留萌南部森林管理署(事業場所) 住所:〒077-0037 留萌市沖見町2丁目71番地1電話:0164-42-2515(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年7月17日(木曜日)17時00分までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年7月17日(木曜日)17時00分までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。 なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年7月2日(水曜日)~令和7年7月17日(木曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年7月10日(木曜日)17時00分まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(ただし、12時00分~13時00分を除く。)イ 提出場所 〒077-0037 留萌市沖見町2丁目71番地1留萌南部森林管理署 総務グループ経理担当電話:0164-42-2515メールアドレス:h_rumoinanbu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年7月14日(月曜日)~令和7年7月17日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年7月15日(火曜日)9時00分入札締切 令和7年7月18日(金曜日)10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 留萌南部森林管理署 会議室留萌市沖見町2丁目71番地1日 時 令和7年7月18日(金曜日)10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年7月17日(木曜日)17時00分まで送付先 〒077-0037 留萌市沖見町2丁目71番地1留萌南部森林管理署 総務グループ経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約書の作成契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 物件名 令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年7月 日2 物 件 名 令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約3 入札に関する一切の件、契約締結並びに請印の件、その他契約締結に関する一切の件、納車並びに引き渡しの件、代金の請求及び納入に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 藪 弘道 殿様式第5号(第4号)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 藪 弘道 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約の代金内訳は別紙「入札内訳書」のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承諾の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙入 札 内 訳 書物件の名称 : 令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約入札書金額の内訳品 名 納車場所 予定日数 単 価 金 額トラック(1~2t車)留萌南部森林管理署4日円/日円ミニバン(2,000cc)留萌南部森林管理署10日円/日円計=入札書金額円1.取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。2.日単価は8時間の賃料とする。単 価 契 約 書(案)1.物 件 名 令和7年度留萌南部森林管理署レンタカー単価契約2. 契 約 金 額 等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)(2)予定数量及び単価 別紙単価内訳書のとおり3.引 渡 場 所 留萌市沖見町2丁目71番地1 留萌南部森林管理署4.契 約 期 間 自 契約締結時の翌日至 令和8年 3月31日5. 仕 様 書 等 別紙のとおり6.契 約 保 証 金 免除する上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 留萌南部森林管理署長 藪弘道(以下「甲」という。)と、賃貸人 (以下「乙」という。)との間において、次の条件により物品賃貸借契約を締結し、その契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年 月 日(甲)賃借人 留萌市沖見町2丁目71番地1分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 藪 弘道(乙)賃貸人単 価 内 訳 書品 名(要求書記入)予定日数単 価(消費税を含まない価格)摘 要(納車場所)日単価 トラック(1~2t車) 4日 留萌南部森林管理署日単価 ミニバン(2,000cc) 10日留萌南部森林管理署1.上記予定日数は見込みであり最低発注日数を保証するものではない。2.消費税及び地方消費税は、別途加算する。3.日単価は8時間の賃料とする。契 約 条 件(総 則)第1条 賃借人(以下「甲」という)及び賃貸人(以下「乙」という)は、契約書記載の物品賃貸借契約に関し、契約書に定めるもののほか、この契約条件に基づき、別紙仕様書に従い、これを履行しなければならない。(契約保証金)第2条 契約保証金は免除する。(権利義務の譲渡等)第3条 甲は、乙の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は賃借物品を転貸してはならない。2 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により、甲の承認を得た場合は、この限りではない。(検査及び引渡し)第4条 甲は、当該物品の必要の都度、乙に対し当該物品賃借の要求書を交付する。2 乙は、納入に際し、乙は甲の定める日時に立ち合いのうえ甲の定める検査を受けなければならない。3 甲は、前項の検査を納入日から起算して10日以内に終えなければならない。4 甲は、乙が第1項の検査に立ち会わないときは、検査の結果について乙の異議の申立てを認めないものとする。5 甲は、検査に合格したときは、乙から当該物品の引渡しを受けるものとする。6 乙は、第1項の検査に合格しないときは、甲の指示する期間内に良品との交換又は補修を行わなければならない。この場合の交換又は補修後の納入については、前4項の規定を準用するものとする。(危険負担)第5条 前条第5項の引渡しの前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて乙の負担とする。(賃貸料の請求)第6条 乙は、当該月分の賃貸料を翌月の10日までに、甲に対して請求するものとする。(賃貸料の支払)第7条 甲は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に当該請求金額を乙に対して支払うものとする。2 甲がその責めに帰する理由により第4条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査が終了した日までの期間を約定期間から差し引くものとする。この場合に差し引く日数が約定期間を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。(保守等)第8条 物品の引渡し後に発見された瑕庇については、乙は甲に対して責を負わないものとする。この場合に、甲は、乙が売主に対し取得する権利を、乙から譲り受けるものとする。2 甲は使用上必要な部品等の交換及び補修等を自己の負担において行うものとする。 ただし、別に約定しているときは、この限りではない。(賃借物品の現状変更)第9条 甲は賃借物品の設置場所の変更又は他の機械器具の取付け等の現状変更を行おうとする時は、あらかじめ乙の承認を得なければならない。(保険加入)第10条 乙は賃借物品について契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険(仕様書で別に指定している場合は当該保険)に加入するものとする。2 甲は、保険事故が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知するものとする。(履行遅滞の場合における違約金等)第11条 乙の責めに帰する理由により、納入期限までに物品の納入ができない場合には、乙は、甲に対して違約金を支払わなければならない。2 前項の違約金の額は、特に約定をしている場合を除き、納入期限の翌月から検査の合格の日までの日数に応じ、遅延日数1日について契約金額(分割払いのときは当該分割金額)の1,000分の2に相当する額とする。ただし、遅延日数は、検査に要した日数を除くものとする。3 甲の責めに帰する理由により、第7条第1項に規定する支払いが遅れたときは、支払い期限の翌日から起算した遅延日数に応じて政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による遅延利息の支払を甲に請求することができる。(契約の解除等)第12条 甲は、乙が次の各号の何かに該当すると場合は、この契約の一部又は全部を、解除することができる。この場合は違約金として、乙は予定金額(予定数量に契約単価を乗じた金額)の100分10に相当する金額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により、契約の解除を申し出たとき。2 甲は、第1項各号の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人。(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律 第154号)の規定により選任された管財人。(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。(特約事項)第13条 この契約における特約事項は別紙1及び別紙2のとおりとする。(契約外の事項)第14条 この契約書に定めない事項については、甲、乙、協議のうえ定めるものとする。(紛争の解決)第15条 本契約について紛争を生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。2 前項の規定する第三者については、甲、乙、協議のうえ選定するものとする。仕 様 書1 賃貸借物件品 名 : トラック(1~2トン)規 格 : 三方開き、4WD、荷台規格3,100*1,600mm前後納 入 場 所 : 留萌南部森林管理署レンタル方式 : 日単位予 定 日 数 : 4日品 名 : ミニバン(2,000ccクラス、スライドドア)規 格 : 4WD、AT、8人乗り、カーナビ付き、ETC付き納 入 場 所 : 留萌南部森林管理署レンタル方式 : 日単位予 定 日 数 : 10日2 契約期間契約締結日の翌日から 令和8年3月31日の間の随時とする。なお、日単位の借受は「1日8時間」とし、合計日数で14日程度の予定。予定日数等は見込みであり、最低発注日数を保証するものではない。3 引渡場所留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地14 任意保険① 車両保険 時価② 対人賠償 無制限③ 対物賠償 無制限(免責0円)④ 人身障害 3,000万円5 自己負担等事故に伴う車両修理費は、車両所有者(乙)の負担とする。ただし、修理期間中の休業補償として、使用者(甲)は、車両所有者(乙)に対して① 当該車両を車両所有者に自走で返還する場合は2万円② ①以外で返還する場合は5万円を補償するものとする。6 維持管理等必要とする経費のうち、賃借料のほか燃料及びパンク修理代のみ使用者(甲)の負担とし、これら以外は車両所有者(乙)の負担とする。なお、引継ぎ時の燃料は容器内に100%とする。7 その他上記以外の事項については、別途協議する。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 借受人(以下「甲」という)は、この契約に関し、貸渡人(以下「乙」という)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 借受人(以下「甲」という)は、貸渡人(以下「乙」という)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は使宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介人(以下「不当介人」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介人の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

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