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国立淡路青少年交流の家 談話棟・食堂棟屋上防水改修工事

発注機関
独立行政法人国立青少年教育振興機構
所在地
東京都 渋谷区
カテゴリー
工事
公告日
2026/01/15
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
国立淡路青少年交流の家 談話棟・食堂棟屋上防水改修工事 ( )( )B CD A B C( )( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )( )( )(E-mail honbu-sisetu@niye.go.jpFAX( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )1( )( )( )( )( )( ) ( )10( )( )( )11( )( )12honbu-sisetu@niye.go.jp(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(1)(1)(2)(3)(4)1314151617181920( )21222324( )( )( )( )( )( )-1--2--3--4-2-5--6-委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。 記工事名 国立青少年教育振興機構国立淡路青少年交流の家 談話棟・食堂棟屋上防水改修工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。 令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者) - 1 -現 場 説 明 書国立青少年教育振興機構工 事 名 国立淡路青少年交流の家 談話棟・食堂棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 施設管理課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構国立淡路青少年交流の家 談話棟・食堂棟屋上防水改修工事2 工事場所 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町757-39(国立淡路青少年交流の家構内)3 完成期限 令和8年3月31日(火曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 (2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 ただし、工事用地の借料は無償とする。 (2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。 ② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。 ③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。 ④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。 ⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。 ⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。 b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。 c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。 d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。 - 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。 ② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。 ○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。 ○・構内より分岐できる。 ・さく井する。 ・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。 ⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。 ⑦ その他工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立淡路青少年交流の家へ納入する。 (4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。 区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。 ② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り仮製本を2部提出すること。 (5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。 6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。 工事費内訳明細書・ 提出しない。 - 4 -○・ 提出する。 工 程 表・ 提出しない。 ② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。 ③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。 ④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 ⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。 (2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。 ① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。 イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山口 圭吾と記載するように申し込むこと。 ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。 ② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。 イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山口 圭吾と記載するように申し込むこと。 ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、- 5 -超過分を徴収する。 オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 ③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 ④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。 イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。 ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。 ⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。 イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、工期を含むものとすること。 キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。 - 6 -ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。 エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 カ 保険期間は、工期を含むものとすること。 キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。 ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 オ 保証期間は、工期を含むものとすること。 カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政S法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。 キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。 (4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。 また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。 - 7 -(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。 (6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。 (7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。 (8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。 また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。 (9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。 ① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 ② 保険契約者受注者とすること。 ③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。 ④ 保険金額請負代金額と同額とすること。 ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。 ⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。 ⑥ 保険金請求者受注者とすること。 ⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 ⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。 イ 水災危険担保特約を付帯すること。 ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。 (ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。 (イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。 (ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 (エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 - 8 -⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。 ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。 ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。 エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。 7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。 (2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。 なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。 (3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 ② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 ③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。 (4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。 (5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。 ① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その- 9 -日のうちに」回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。 ② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 ③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。 ② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 (7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。 ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。 イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。 ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 ② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。 ③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。 (8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。 ① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。 ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に- 10 -一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内(例:○○市、○○市及び○○町)の工事でなければならない。 カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。 キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。 ③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 (9) 特別重点調査を受けた者との契約について「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。 ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。 (10) 引渡し後点検について受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うものとする。 (11) 設計図書の取扱い本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。 ① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。 ② 目的以外の使用は禁止とすること。 ③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。 (12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。 対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。 なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。 ① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2 形状、寸法、仕様等の確認方法2.」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。 ② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を- 11 -電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2形状、寸法、仕様等の確認方法 2.」による。 なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。 ③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務独立行政法人国立青少年教育振興機構令和 7 年度NONNONNON表紙・図面リストA1:NONA3:NONA-0113A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12A-13表紙・図面リスト改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(2)案内図・配置図談話棟 各階平面図(参考)談話棟 屋根伏図A1:1/1000A3:1/2000A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200A1:1/200A3:1/400図 面 リ ス ト図 面 名 称 No 縮 尺談話棟・食堂棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家食堂棟 立面図(参考)食堂棟 PH階・PHR階平面図食堂棟 4階平面図(参考)食堂棟 3階平面図食堂棟 2階平面図食堂棟 地階・1階平面図談話棟 立面図(参考)・ 工事の記録等・測定する・ 化学物質の濃度測定・工事用車両の駐車場及び資機材の置き場所工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務12 3防水改修工事 仮設工事章各章共通事項項 目 特 記 事 項1.工事場所2.敷地面積3.工事種目改修工事特記仕様書Ⅰ.工事概要※適用する・ 発生材の処理等・再利用材料( )[1.3.12]改修 1棟・ 工事実績情報システム・ 降雨等に対する養生 [3.1.3] ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による方法(とい共)・ 既存防水層の処理 [3.1.4、表3.1.4] 既存保護層の撤去・行う(範囲 ・図示による ・ )既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去・ 既存下地の処理 [3.2.6] 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置・ アスファルト防水 [3.3.2][3.3.3] 屋根保護防水(既存 )新設防水層の種別・行わない・行わない・ 施工数量調査 [1.6.2、3]調査方法既存部分の破壊を行った場合の補修方法調査報告書(提出部数 ・2部 ・ )調査範囲・・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)・行わない設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理・図示による※監督職員と協議する※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による・[1.7.9]測定時期(・ )・ 騒音・粉じん等の対策 [2.1.3] ・防音パネル・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲・図示による仮設間仕切りの種別と材質等種別・ 仮設間仕切り [2.3.2][表 2.3.1][2.3.1]仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等・ 既存部分の養生 養生方法等・既存部分・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等保管場所(・図示による ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所・材料、撤去材等の運搬方法種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )C種:利用可能なエレベーター ( )D種:利用可能な階段 ( )・ 足場等 [2.2.1][表 2.2.1] 外部足場防護シート部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ ※水下 80mm以上床タイル張り ※水下 60mm以上新設防水層の種別屋根露出防水(既存)保護層 ・設ける(※図示による ・ )屋根排水溝立上り部の保護方法防水層の種別絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置※図示による絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ厚さ ( )mm以上※改修標準仕様書表3.3.5及び表3.3.6による用途による区分材料構成による区分 ※R種厚さ ( )mm以上※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.4による用途による区分材料構成による区分 ※R種改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・乾式保護材(乾式保護材の材料 ・ )※改修標準仕様書表3.3.9による※改修標準仕様書表3.3.8及び表3.3.9による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・れんが押え(・図示 ・ )・モルタル押え(屋内等)・ ・アスファルトルーフィング類の製造所の※アスファルトルーフィング類の製造所の・ (個)工法 種別屋内防水施工箇所・P1E・設けない・ ※図示による厚さ ( )mm以上用途による区分材料構成による区分 ※R種厚さ ( )mm以上用途による区分材料構成による区分 ※R種E-1の行程3を行う部位※貯水槽、浴室等常時水に接する部位・・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ )・設置しない内部足場養生方法(※ビニルシート、合板 ・ )養生方法(※ビニルシート等 ・ )養生方法(・ビニルシート等 ・ )・図示による・図示による仕上げ(厚さmm) 塗装 充填・A種・せっこうボード種類(・ )厚さ(※9.5mm ・ mm )・合板材種(・ )厚さ(※9mm ・ mm )・・B種グラスウール・なし・片面・厚さ mm・C種 防炎シート材質 仕上げ 塗装 設置箇所※木製・※合板張り程度・・なし・片面・ か所・図示による・図示による・図示による・図示による・行う(範囲 ・図示による ・ )既存防水層の撤去・図示による※ポリスチレンフィルム厚さ0.15mm以上※フラットヤーンクロス・ ・新設種別 施工箇所 断熱材 絶縁用シート・A-1・A-2・A-3・B-1・B-2・AⅠ-1・AⅠ-2・AⅠ-3・BⅠ-1※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチ(種類)(厚さ)(mm)レンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)・70g/㎡程度改修工法・P2A・P1B・P2AⅠ・P1BⅠ・BⅠ-2工法 種別施工断熱材箇所仕上塗料種類 使用量備考高日射反射率防水・C-1・C-2・C-3・C-4・D-1・D-2・D-3・D-4・DI-1・DI-2仕様・仕様・適用する・ ・アスファルトルーフィング類の製造所の※アスファルトルーフィング類の製造所の仕様・仕様・適用する脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・ ・アスファルトルーフィング類の製造所の※アスファルトルーフィング類の製造所の仕様・仕様・適用する脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない改修標準仕様書3.3.2(9)(種類)・(厚さ)(mm)・・P2E・E-1・E-2・M4C・M3D・P0D・P0DI・M3DI・M4DI・ 施工条件 [1.3.5] ・施工順序( )( )・ 石綿含有建材の調査 調査※石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 [1.5.1]貸与資料( )・分析による石綿含有建材の調査分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライトサンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所・図示による又はフラットヤーンクロス70g/㎡程度改修 新設(CORINS)への登録[1.1.4][1.2.4] 報告に用いる書式等・[1.3.3] ・ 電気保安技術者 ※適用する・ ・再資源化を図るもの( )・ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理(・製造業者へ処分委託 ・管理型最終処分場で処理)・石綿含有せっこうボード、ひ素・カドミウム含有せっこうボード以外のせっこうボードの処理(・管理型最終処分場で処理 ・再資源化)・PCB含有シーリング材の分析調査(・行う ・ )・PCB含有シーリング材の撤去(・行う ・ )・特別管理産業廃棄物の分析調査(・行う ・ )・ 技能士 [1.7.2]適用工事種類 職種仮設工事 とび技能検定の作業の種別・とび作業防水改修工事 防水施工 ・アスファルト防水工事作業・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業・セメント系防水工事作業・シーリング防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業外壁改修工事 左官 ・左官作業タイル張り ・タイル張り作業防水施工 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業建具改修工事 サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ・ガラス工事作業自動ドア施工 ・自動ドア施工作業内装改修工事 建築大工 ・大工工事作業・鋼製下地工事作業・プラスチック系床仕上げ工事作業・カーペット系床仕上げ工事作業内装仕上げ施工・ボード仕上げ工事作業・壁装作業 表装塗装改修工事 塗装 ・建築塗装作業耐震改修工事 鉄筋施工 ・鉄筋組立て作業型枠施工 ・型枠工事作業コンクリート圧送施工 ・コンクリート圧送工事作業鉄工 ・構造物鉄工作業環境配慮改修工事 造園 ・造園工事作業路面標示施工 ・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業測定対象化学物質・ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン・測定方法(・ )測定対象室及び測定箇所(・仕上表による ・ )・ 完成時の提出図書 [1.9.1]※1.9.2及び1.9.3による。 ・( )・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ )・設置しない・設置する(※脚立、足場板等 ・ )・ 監督職員事務所 [2.4.1] ・※設ける・設備(・ )・備品(・ )[3.1.4、表3.1.4][3.2.6][3.1.4、表3.1.4] 立上り部等の既存防水層及び保護層の撤去・行わない(・P0AS ・POASI ・P0D ・P0DI ・P0S ・P0SI ・P0X ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)・行う(・P0AS ・POASI ・P0D ・P0DI ・P0S ・P0SI ・P0X ・M4S ・M4SI ・S4S ・S4SI)[3.2.6][3.2.6][3.3.2][3.3.2]押え金物の材質及び形状寸法※アルミニウム製L-30×15×2.0mm程度・[3.3.2][3.3.5][3.3.2]れんがの材料(※JIS R 1250 ・ )[3.2.5][3.3.2][3.3.3][3.3.2][3.3.2][3.3.4][3.3.3][3.3.3][3.3.3][表3.3.10][3.3.2][3.3.5]・コンクリート押え兵庫県南あわじ市阿万塩屋町757ー39163,661.00 ㎡改修 1棟延べ面積 731.27 ㎡建築面積 - ㎡1階 354.76 ㎡2階 376.51 ㎡建築面積 - ㎡4.工事範囲Ⅱ.建築改修工事仕様(3) 本特記仕様書の表記2) 特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。 なお、電気設備工事の工事特記仕様書は( / )図、機械設備工事の工事特記仕様書は( / )図によ1) 項目は、・ 印の付いたものを適用する。 版」(以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。 ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下「標準詳細図」という。)・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)る。 ○○○ ○ ○PH階 76.38 ㎡4階 118.70 ㎡3階 621.20 ㎡2階 858.79 ㎡1階 740.39 ㎡地下1階 85.68 ㎡延べ面積 2501.14 ㎡(1) 建物名 談話棟 RC造 2階建○○○係員との協議による○○ ○ ○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○改修工事特記仕様書(1)13A1:NONA3:NONA-02(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書監督職員の指示による(建築工事編)令和7年版」(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計図(2) 建物名 食堂棟 RC造 地上4階地下1階建工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務・ 改質アスファルトシート防水 新設防水層の種別[3.2.5][3.4.2][3.4.3]ルーフィングシート防水・ 合成高分子系 新設防水層の種別 [3.2.5][3.5.2~4]絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質・ 塗膜防水 [3.2.5][3.6.2、3]といその他の材種 ・ とい [3.8.2]シーリング改修工法の種類シーリング材の種類、施工箇所・ シーリング [3.1.4]・シーリング充填工法・シーリング再充填工法下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 シーリング材の目地寸法・拡幅シーリング再充填工法・ブリッジ工法ボンドブレーカー張りエッジング材張り・配管用鋼管防露材のホルムアルデヒド放散量※ F☆☆☆☆既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法鋼管製といの防露巻きルーフドレンの取付け既存笠木等の撤去下地補修の工法板材折曲げ形の笠木の取付方法・絶縁断熱工法の防湿用シート・ ・図示による※改修標準仕様書3.7.3(1)による接着性試験※簡易接着性試験とい受金物材種形状※25×4.5以上(とい径100を超えるもの)取付け間隔足金物多雪地域※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する屋根露出防水(既存)・設置する・設置しない新設防水層の種別ルーフドレンの種類及び呼び※改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの)※市販品(とい径100以下)材種形状取付け間隔※改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの)※市販品改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による屋内防水建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法固定金具の材質及び寸法形状※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもの防水層の種別機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理・行う(・図示による ・ )プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)・行う(・図示による ・ )SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルムS-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様・設置する ・設置しない※非歩行仕様ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量・※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ種 類厚さ ・ mm以上接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量厚さ ( )mm以上用途による区分材料構成による区分 ※R種厚さ ( )mm以上用途による区分材料構成による区分 ※R種厚さ ( )mm以上用途による区分材料構成による区分 ※R種立上り部の押え金物の材質、 形状及び寸法・アルミニウム製 L-30×15×2.0(mm)程度・絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定設置数量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定・ (個)・軽歩行仕様種別 施工箇所平場のモルタル塗厚保護層立上り部の保護モルタル塗厚・ ※7mm以下・・S-C1種類 ※ルーフィングシートの製造所の仕様設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の仕様・ (個)・行わない種類 ※主材料の製造所の仕様設置数量 ※主材料の製造所の仕様・ (個)・ アルミニウム製笠木 [3.9.2] 種類表面処理色合等 ・標準色( ) ・特注色( )笠木の固定金具の工法等建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形)種別( )種・AS-T3・適用する ・P0AS脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・AS-T4・AS-J1・AS-J3・ASI-TI・適用する・M3ASI脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・ASI-JI防湿層・設ける・設けない改修標準仕様書3.4.2(種類)・(厚さ)(mm)・(3)(ウ)・ルーフィングシートの製造所の仕様施工断熱材箇所仕上塗料種類 使用量備考高日射反射率防水・S-F1・・適用する・S4S・S-F2・S-M1・S-M2・P0S※ルーフィングシートの製造所の仕様・・適用する・適用する・適用する脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・ルーフィングシートの製造所の仕様・S-F1・・適用する・S3S※ルーフィングシートの製造所の仕様・脱気装置・設ける・設けない・プレキャストコンクリート下地・・S-F2・適用する・ルーフィングシートの製造所の仕様・S-M1・・適用する・S-M2 ・M4S※ルーフィングシートの製造所の仕様・・適用する脱気装置・設ける・設けない・ルーフィングシートの製造所の仕様・SI-F1・・適用する・P0SI※ルーフィングシートの製造所の仕様・脱気装置・設ける・設けない・SI-F2・適用する改修標準仕様書(種類)・(厚さ)(mm)・3.5.2(3)(エ)(b)・ ・改質アスファルトシート製造※改質アスファル施工断熱材箇所仕上塗料種類 使用量備考高日射反射率防水・AS-T1・AS-T2所の仕様・適用する・AS-J2・AS-T3・AS-T4・適用する・AS-J1・M4AS・M3AS脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・SI-M1・SI-M2改修標準仕様書(種類)・(厚さ)(mm)・3.5.2(3)(エ)(a)※発泡ポリエチレンシート・仕上塗料種類 使用量施工箇所高日射反射備考率防水・主材料の製造所の仕様・脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない※主材料の製造所の仕様・脱気装置・設ける・設けない・主材料の製造所の仕様・※主材料の製造所の仕様・・適用する・適用する・P0X※X-1・X-2・X-1H・L4X・X-1※X-2・X-1H新設防水層の種別施工箇所 保護層 工程数及び各工程の使用量・P1Y・P2Y※Y-2・ ※Y-2・・ ※主材料の製造所の仕様による・設ける・設けない・設ける・設けない・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない施工箇所 シーリング材の種類(記号)・引張接着性試験・硬質ポリ塩化ビニル管・ルーフドレン・・ ・ ※改修標準仕様書3.8.2による・ ・ ・ ※改修標準仕様書3.8.2による・・適用する ・適用しない・図示による※改修標準仕様書表3.8.4による・種別 呼び・ろく屋根用たて形Ⅰ型・ろく屋根用横形Ⅰ型・バルコニー中継用ねじ込み式ねじ込み式・ねじ込み式・・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式)本体幅( )mm 板厚(・ mm ※2.0mm)・行う(範囲 ・図示による ・ )・行わない※図示による※図示による工法 種別改修 新設工法 種別改修 新設工法 種別改修 新設・X-2H・ ・X-2H・工法 種別改修 新設・図示による仕上げを行わない施工箇所・バルコニー用 ・ねじ込み式施工箇所・差し込み式・差し込み式たてどい受金物の取付け※図示による・プレキャストコンクリート下地・ ・プレキャストコンクリート下地・・トシート製造所の仕様・M4ASI・P0ASI・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様※改質アスファル・トシート製造所の仕様※改質アスファル・トシート製造所の仕様※改質アスファル・トシート製造所の仕様[3.4.2][3.4.2][3.4.2][3.4.3][3.4.2]・S3SI・S4SI・M4SIする・適用改修用ドレン・設ける・設けない・適用する・適用する[表3.5.1][表3.5.2][表3.5.3][3.5.2][3.5.2][3.5.2][3.5.3][3.5.4][3.5.4][3.5.4]・図示による[3.6.3]・ ※主材料の製造所の仕様による[3.6.3][3.7.7][3.7.2][表3.7.1][3.7.3][3.7.8][3.8.2][3.8.2][3.8.2][3.8.2][3.8.3][3.8.3]・ ・ ・ ・ ・[3.8.3][3.8.3]・図示による[3.9.2][3.9.3][3.9.3][3.9.3][3.9.3]○ ○○○○○○改修工事特記仕様書(2)13A1:NONA3:NONA-03国立淡路青少年交流の家兵庫県南あわじ市阿万塩屋町757-3928阿万淡路島至 鳴門 大鳴門橋海峡門鳴淡路島南IC神戸淡路鳴門自動車道至 神戸南あわじ市福良押登岬案 内 図 nonN新設受水槽配 置 図 1/1000駐車場希望が丘おのころ池友情の広場テニス・バレーボールコートプールお祭り広場よしぶが丘講師棟本館つどいの広場 便所艇庫駐車場工芸教室体育館旧浴室棟 浄化槽物干場浴室棟グランド器具庫テニスコート器具庫便所・倉庫吹上浜キャンプ管理棟キャンプ場炊飯棟便所・シャワー棟宿泊棟(D)宿泊棟(C)宿泊棟宿泊棟(B)(A)N受水槽置場工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務A1:1/1000A3:1/2000案内図・配置図:工事場所を示す13A-04談話棟食堂棟NN(PS)SK倉庫(3)廊下男子便所洗面室倉庫(2) 倉庫(1)洗面室女子便所バルコニー談話室食堂事務室物置食堂棟食堂棟談話棟1階平面図 談話棟2階平面図押入 押入 押入 押入 押入桜11宿泊室 宿泊室桜10宿泊室 宿泊室 宿泊室桜12 桜13 桜14売店宿泊A棟 宿泊A棟2階へ 1階へホール ホール渡り廊下(2) 渡り廊下 (2)手洗場6,225 6,22512,450 3,75016,200 4,2004,250 4,250 4,250 4,250 4,25021,250 3,20024,4506,225 6,22512,450 3,75016,200 4,2004,250 4,250 4,250 4,250 4,25021,250 3,20024,450J I H GJ I H G14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 201,200食堂棟食堂棟宿泊A棟宿泊A棟 宿泊A棟食堂棟食堂棟宿泊A棟工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務A1:1/100A3:1/20013談話棟 各階平面図(参考)A-05防水改修範囲(見付)工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務談話棟 屋根伏図A1:1/100A3:1/200宿泊A棟6,225 6,22512,450 3,75016,200 4,200J I H G渡り廊下(2)談話棟屋根伏図B階段講 堂講堂控室20 19 18 17 16 15 143,2004,250 4,250 4,250 4,250 4,25021,25024,450廊下(1)C D B825 3,175 6,0004,000 15,0001 2 3 47,000 7,000 7,00028,0003 43,000 9,00021,000C B A7,500 7,50015,000設備ハト小屋廻り≒400150現況:露出アスファルト防水(既存のまま)改修:塩ビ系シート防水(新設)端末押え金物取付Nパラペット廻り150200~330250アルミ笠木(既存のまま)塗膜防水(既存のまま)トップライト廻り≒250150現況:露出アスファルト防水(既存のまま)改修:塩ビ系シート防水(新設)端末押え金物取付現況:露出アスファルト防水(既存のまま)改修:塩ビ系シート防水(新設)端末押え金物取付ウレタン塗膜防水塩ビシート防水【談話棟屋上部】【立上りEXPJ取合い部】13A-06宿泊A棟宿泊A棟食堂棟食堂棟A.談話棟屋上防水工事A.談話棟屋上防水工事バルコニー工事名図面名A1:1/100A3:1/200事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例北側立面図 西側立面図南側立面図渡り廊下(2)断面部分を示す東側立面図国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務3,600220 7,9008,1202FLGLRSL3,600220 7,9008,1202FLGLRSL2FLGLRSL8,120220 7,9003,6002FLGLRSL8,120220 7,9003,600食堂棟食堂棟バルコニー1FL 1FL1FL 1FL3,8005003,8005003,8005003,800500連絡通路13A-07談話棟 立面図(参考)A3:1/200A1:1/100談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務談話棟・食堂棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家凡 例特記事項及国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家設計業務名 施設管理課 施設管理課長独立行政法人 国立青少年教育振興機構一級建築士登録 第108765号管理建築士 坂本 哲也株式会社フタバ設計事務所名図面名工事名N電気室廊下(1)機械室渡り廊下(2)プロパン庫廊下(2)倉庫(2)倉庫(3)廊下(3)食堂男子更衣室男子便所PS女子便所リネン室 倉庫(1)B浴室A浴室和室便所更衣室 更衣室Nホール倉庫1 2 3 4 5 6 7 87 6 5 4 1 8 2 3825 3,175 6,000C D B D C B4,000 6,000 9,00019,000DC B A4,000 6,000 9,00019,000DC B A7,000 7,000 7,000 7,0002,200 28,000 8,000 3,500 7,000 3,5007,000 7,000 7,000 7,0002,200 28,000 8,000 3,500 7,000 3,50010,000渡り廊下(1) 本館棟1階へ談話棟へ非常用発電機室燃料タンク室エポキシ樹脂注入・壁EP塗装【1F~3F廊下壁クラック部】13A-08B.3.食堂棟廊下壁漏水修繕工事食堂棟 地階・1階平面図食堂棟1階平面図食堂棟地階平面図渡り廊下(1) 本館棟2階へ825 3,175 6,000C D B4,000 6,000 9,00019,000D C B A9,000AバルコニーB階段廊下(1)下処理室 厨房(2)廊下(3)A階段女子便所男子便所食 堂廊下(2)倉庫(2)C階段1 2 3 4 5 6 77,000 7,000 7,000 7,0002,200 28,000 8,000 3,500N倉庫(1)調理・盛付室機械室談話棟へA3:1/200A1:1/100談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務談話棟・食堂棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家凡 例特記事項及国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家設計業務名 施設管理課 施設管理課長独立行政法人 国立青少年教育振興機構一級建築士登録 第108765号管理建築士 坂本 哲也株式会社フタバ設計事務所名図面名工事名エポキシ樹脂注入・壁EP塗装【1F~3F廊下壁クラック部】天井撤去~天井PB貼、EP塗装【2F廊下天井部】13A-09B.3.食堂棟廊下壁漏水修繕工事B.3.食堂棟廊下壁漏水修繕工事食堂棟 2階平面図食堂棟2階平面図NC D B4,000 6,000 9,00019,000D C B A A825 3,175 6,000 9,0004,000 15,000女子便所D階段男子便所A階段廊下(1)B階段講 堂講堂控室1 2 3 4 5 67,000 7,000 7,000 7,00028,000 8,000A3:1/200A1:1/100談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務談話棟・食堂棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家凡 例特記事項及国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家設計業務名 施設管理課 施設管理課長独立行政法人 国立青少年教育振興機構一級建築士登録 第108765号管理建築士 坂本 哲也株式会社フタバ設計事務所名図面名工事名サッシ下部・面台取合いシーリング打替え【3F廊下壁水平クラック部】エポキシ樹脂注入・壁EP塗装天井化粧PB張替え【便所天井部】天井化粧PB張替え【便所天井部】【1F~3F廊下壁クラック部】13A-10B.3.食堂棟廊下壁漏水修繕工事B.3.食堂棟廊下壁漏水修繕工事B.2.食堂棟3F便所天井修繕工事B.2.食堂棟3F便所天井修繕工事食堂棟3階平面図食堂棟 3階平面図N機械室D階段バルコニー吹抜吹抜映写室食堂棟4階平面図C D B4,000 6,000 9,00019,000D C B A A6,000 9,0004,000 15,0001 2 3 4 5 67,000 7,000 7,000 7,00028,000 8,000A3:1/200A1:1/100談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務談話棟・食堂棟屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家凡 例特記事項及国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家設計業務名 施設管理課 施設管理課長独立行政法人 国立青少年教育振興機構一級建築士登録 第108765号管理建築士 坂本 哲也株式会社フタバ設計事務所名図面名工事名13A-11食堂棟 4階平面図 (参考)1 2 3 4 5 67,000 7,000 7,000 7,00028,000 8,000C D B A6,000 4,00010,000 9,0004,000 6,000 9,00019,000DC B AC D B6,000 4,00010,0005 68,0001,000 7,000NN1,000D階段水槽室工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務A1:1/100A3:1/200パラペット廻り330150500~580現況:防水モルタル押え(既存のまま)改修:塗膜防水(新設)現況:露出アスファルト防水(既存のまま)改修:塩ビ系シート防水(新設)端末押え金物取付防水改修範囲(見付)旧煙突部屋根ガルバリウム鋼板葺き【食堂棟塔屋屋上】塩ビシート防水【食堂棟塔屋屋上】13A-12B.1.食堂棟屋上防水その他改修工事B.1.食堂棟屋上防水その他改修工事食堂棟PHR階平面図食堂棟PH階平面図食堂棟 PH階・PHR階平面図工事名図面名事務所名株式会社フタバ設計管理建築士 坂本 哲也一級建築士登録 第108765号独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 設計業務名国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家及特記事項凡 例北側立面図 西側立面図南側立面図 東側立面図国立青少年教育振興機構 国立淡路青少年交流の家談話棟・食堂棟屋上防水改修工事談話棟・食堂棟屋上防水改修工事設計業務渡廊下(2)渡廊下(1)13,700 30015,4002FL3FL4FL1FL3,500500RSL(水下)RSL(水上)3,300 2,900 3,5001,400GL2FL3FL4FL1FL500RSL(水下)RSL(水上) GL15,40013,700 300 1,4003,500 3,300 2,900 3,500渡廊下(1)2FL3FL4FL1FL500RSL(水下)RSL(水上)GL15,40013,700 300 1,4003,500 3,300 2,900 3,500本館棟本館棟13,700 30015,4002FL3FL4FL1FL3,500500RSL(水下)RSL(水上)3,300 2,900 3,5001,400GL渡廊下(2)渡廊下(1)13A-13A1:1/200A3:1/400食堂棟 立面図(参考)

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