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国有林林道橋梁点検管理業務

発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年7月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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国有林林道橋梁点検管理業務 令和7年7月2日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本業務は、電子契約システム試行対象案件である。 1.入札公告 入札公告(PDF : 165KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 267KB) (2)業務請負契約書(案)(PDF : 98KB) (3)特記仕様書(PDF : 136KB) (4)点検橋梁数量一覧表(PDF : 45KB) (5-1)国有林林道位置図(群馬署)(PDF : 3,756KB) (5-2)国有林林道位置図(吾妻署)(PDF : 1,666KB) (5ー3)国有林林道位置図(利根沼田署)(PDF : 376KB) (6)移動距離計算図(PDF : 1,410KB) (7)公表用設計書(PDF : 71KB) 本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。 国有林野事業業務請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご了承ください。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本業務は電子契約システムの施行対象案件である。令和7年7月2日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 業務概要(1) 入札番号 第1号(2) 業 務 名 国有林林道橋梁点検管理業務(3) 業務場所 群馬森林管理署、吾妻森林管理署、利根沼田森林管理署 各管内(4) 業務内容 橋梁点検管理業務なお、詳細は別途示す「数量内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月11日(6) 本業務は、入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。また、低入札価格調査基準価格を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。(8) 本業務は、予定価格が100万を超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(9) 本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(10) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門又は鋼構造及びコンクリート部門の登録を受けていること。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)) でないこと。(5) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:森林整備保全事業における林道等又は治山事業における作業道、保安林管理道、資材運搬路に係る橋梁点検業務又は設計業務、国土交通省、都道府県、市町村の所管する道路橋に係る点検業務又は道路橋の設計業務(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間度に完了し業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 次に掲げる基準のいずれかを満たす管理技術者を当該業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門(森林-森林土木又は建設-鋼構造及びコンクリート)、森林部門(森林土木)又は建設部門(建設-鋼構造及びコンクリート)に限る。)を受けた者。イ 博士(森林土木部門又は鋼構造及びコンクリート部門に該当する部門)ウ RCCM(森林土木部門又は鋼構造及びコンクリート部門)エ 林業技師(森林部門)オ 上記アからエのいずれかの資格を有する者と同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒27年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。)カ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に、完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績評定点のいずれかが60点未満のものは経験した業務として認めない。キ 下記の3に示す申請書の受付日に直接的な雇用関係がある者であること。(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。(10) 低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書16又は17で示す受注者の義務を履行できる者であること。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法ア 提出期限:令和7年7月3日から令和7年7月17日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から15時まで(12時から13時までを除く。)。イ 場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 3階 森林整備課 担当:企画官電話 027-210-1193メールアドレス:ks_kanto_seibi@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの提出先に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着。)。(3) 申請書及び資料は、入札説明書に基づき作成すること。(申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることが出来ます。)(4) (2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。 ア 交付期間:令和7年7月2日から令和7年8月1日までの間(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年8月1日9時00分、締切は令和7年8月4日10時30分とする。イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和7年8月4日10時20分から10時30分までに関東森林管理局3階小会議室へ持参すること。ウ 開札は、令和7年8月4日10時30分に関東森林管理局3階小会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。カ 上記ア、イ及びウの日時は変更する場合がある。日時を変更する場合の通知は電子入札システムにより参加する者には電子入札システムにより通知する。また、上入札方式により参加する者に対しては、上記3の(2)のイの指示に従うこと。5 落札者の決定方法落札者の決定方法は次による。(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において最低価格の者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(3) 予決令第85条の調査基準価格及び品質確保基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札した者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。6 その他留意事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。ウ 予決令第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略できる業務請負契約である場合は、契約の保証を要しないものとする。(3) 入札の無効入札説明書の「13の入札の無効」によるものとする。(4) 契約書作成の要否:要(5) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(7) 本業務は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(10) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 業務請負契約書(案)(3) 特記仕様書(4) 点検橋梁一覧表(5) 国有林林道位置図(6) 移動距離計算図(7) 公表用設計書本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業業務請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とすることとしますのでご承知ください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合は契約締結前にお知らせします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札説明書関東森林管理局における国有林林道橋梁点検管理業務に係る入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本業務は電子契約システムの施行対象案件である。1 公 告 日令和7年7月2日2 支出負担行為担当官支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村 孝典3 業務概要(1) 業 務 名 国有林林道橋梁点検管理業務(2) 業務場所 群馬森林管理署、吾妻森林管理署、利根沼田森林管理署 各管内(3) 業務内容 詳細は入札公告の「数量内訳書等」のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月11日まで(5) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。また、低入札価格調査基準価格を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。(6) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。(7) その他ア 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付期間は次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(8) 本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)4 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づき森林土木又は鋼構造及びコンクリート部門の登録を受けていること。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。同種業務:森林整備保全事業における林道等又は治山事業における作業道、保安林管理道、資材運搬路に係る橋梁点検業務又は設計業務、国土交通省、都道府県、市町村の所管する道路橋に係る点検業務又は道路橋の設計業務(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和 4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了し業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。(7) 次に掲げる基準のいずれかを満たす管理技術者を当該業務に配置できること。なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。ア 技術士法第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門(選択科目:「森林-森林土木」又は「建設-鋼構造及びコンクリート」)、森林部門(選択科目:「森林土木」)又は建設部門(選択科目:「建設-鋼構造及びコンクリート」)に限る。)を受けた者。イ 博士(「森林土木」又は「鋼構造及びコンクリート」に該当する部門)ウ RCCM(「森林土木部門」又は「鋼構造及びコンクリート部門」)エ 林業技士(森林土木部門)オ 上記アからオのいずれかの資格を有する者と同等の能力と経験を有する技術者(大学卒 18年(短大・高専卒23年、高校卒27年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。)なお、技術者以上相当の能力者の経験は次のいずれかに該当する者をいう。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。 )を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者カ 平成22年4月1日から令和7年3月31日の15年度間に、完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。キ 入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書16又は17で示す受注者の義務を履行できる者であること。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請書及び資料の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。)なお、競争参加資格の確認については、関東森林管理局競争参加資格有資格者名簿に登載された商号又は名称等で確認するため、当該名簿に登載された有資格者以外で競争入札参加申請等を行う場合は、事前に任意の様式により代理人を選任すること及び権限を委任する事項を記載した委任状を事前に又は競争参加申請時に提出することが必要であり、委任状の提出が申請書、資料及び提案書の提出までにない場合は、当該提出を無効とする。上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。その場合において、4 の(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者又は申請書等の提出を無効とされたものは、本競争入札に参加することができない。申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日時必着)で提出すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~4)以下(3)に示す申請書及び資料に記載した内容を証明する書類をそれぞれ貼付し提出すること。ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1 通知に付き 7MB 以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの場合の送付先は入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。(ア) Microsoft Word(イ) Microsoft Excel(ウ) その他のアプリケーションPDFファイル(エ) 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式(オ) 圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効)とする。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。(3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績(別紙様式2)、イの配置予定技術者の状況(別紙様式3)における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。 なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。ア 同種業務の実績(別紙様式2)上記4の(5)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定技術者の状況(別紙様式3)上記4の(7)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。)等を別紙様式3に記載すること。なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを添付すること。(ア) 技術士は、技術士登録等証明証の写し(イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)(ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)ウ 業務成績評定(別紙様式4)上記4の(6)に掲げる資格があることを確認するため、関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式4に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること。(「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること)なお、業務成績評定通知書の写しの提出は、関東森林管理局管内のいずれかの署等へ、年度初の申請書にだけ添付することとし、2回目以降の申請書においては、「業務成績評定通知書の写しは、○○調査設計において提出済み」と記入することで、再度の添付を要しないこととする。また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。ウ 契約書等の写しの提出アの同種業務の実績(別紙様式2)、イの配置予定技術者の状況(別紙様式3)においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し、及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容を TECRIS で確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。必要書類の添付がない場合は、入札参加資格なしとするので留意すること。なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。(4) 申請書及び資料等作成説明会申請書及び資料等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 入札公告 3 の(2)のアの期間内に申請書及び資料の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書及び資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書、資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年7月31日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)15時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)のを求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して 7日(休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。 7 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式自由)により提出すること。ア 提出期限:令和7年7月3日から令和7年7月28日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時から16時まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2)(1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年7月30日から令和7年8月1日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。8 入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による紙入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。9 入札の方法(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合の入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送付するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。ア 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。イ 予決令第100条の2第1項第1号の規定により、業務請負契約書の作成を省略できる業務請負契約である場合は、契約の保証を要しないものとする。11 業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した業務費内訳書を電子入札システムにより提出すること。業務費内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法業務費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、業務費内訳書添付フィールドに業務費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 郵送について業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、業務費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着。)で提出すること。郵送で提出する場合には、業務費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「業務費内訳書在中」と朱書し、中封筒に業務費内訳書を入れ、中封筒の表に「入札件名」を表示すること。その他、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 郵送する旨の表示b 郵送する書類の目録c 郵送する書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記5の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式での場合入札書とともに業務費内訳書を提出すること。(2) 提出された業務費内訳書は、返却しない。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し、記名(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合には押印は不要。)を行った業務費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。また、当該業務費内訳書が未提出又は提出された業務費内訳書が未記入の業者の行った入札は無効とする。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 13 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに下記23の(9)の別冊入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消すものとする。(2) 支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格がない者に該当する。(3) 上記(1)又は(2)の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。14 落札者の決定方法落札者は次の方法により決定するものとする。(1) 競争参加者資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 上記(1)において最低価格の者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 予決令第85条に基づく調査基準価格及び品質確保基準価格を下回った入札を行った者は、最も低い価格で入札した者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。(4) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。なお、低入札価格調査の事情聴取等については、別途通知する。また、別途通知を行った場合、提出期限までに、記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、関東森林管理局署等競争契約入札心得に定める入札に関する条件に違反したとしてその入札を無効とする。(2) 入札者が虚偽の資料を提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。16 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務低入札価格調査基準価格を下回る価格により契約を締結した業務の履行にあたり、受注者は、次の(1)から(5)までについて実施しなければならないものとする。なお、(3)及び(5)については、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、実施が困難な場合については、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とし指名停止とする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施した後に、第三者による照査を、受注者の負担において実施すること。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者の照査者の同席を求めるものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐すること。(3) 配置予定技術者とは別に、次に掲げるすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」(別紙様式 5)及び「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(別紙様式6)並びに配置予定管理技術者が保有するすべての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。ア 管理技術者として従事した同種業務の件数について、配置予定管理技術者の有する従事件数以上の従事件数を有している者イ 配置予定管理技術者が保有しているすべての資格を有している者なお、増員する担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上、必要となるすべての打ち合わせに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者を出席させること。(5) 当該業務の実施における不備により、発注者に損害を与えた場合は、受注者の責任において損害補填する旨を明記した受注者の代表者の直筆署名による品質証明書(別紙様式7)を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務にかかる工事が完成するまでとする。(6) 別紙様式5から7については、関東森林管理局が指定した日までに入札公告3の(2)の②に提出すること。なお、様式は関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。(7) 契約履行中に、上記(1)、(2)及び(4)について履行しなかったことを確認した場合は、指名停止とし業務成績評定において減点とする。17 品質確保基準価格(1) 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務にあっては、品質確保の観点から関東森林管理局長が定める品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、受注者は上記 16 の「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務を負うものとする。(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じるものとする。18 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して 5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 供覧期間:(2)の回答日の翌日から令和7年8月12日までの休日を除く毎日9時から17時(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:入札公告3の(2)のイと同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要19 契約書作成の要否等本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。落札決定後は電子契約システムによる手続きを開始することとなるので、あらかじめ利用者登録を行っておくこと。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式:別紙記載例あり】を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7 日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。 なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。20 支払条件前金払:有21 本業務に直接関連する他の業務の請負契約を本業務の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無:無22 関連情報を入手するための照会窓口入札公告3の(2)のイと同じ。23その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記5の(1)の資料に記載した配置予定の技術者から当該業務に従事する技術者を選定し配置すること。(3) 電子入札システムは、休日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:休日を除く9時から16時電 話:048-254-6031E-mail:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 国有林野事業業務請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)からダウンロード又は閲覧すること。(7) また、入札心得についても、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/pdf/111220kokoroe-nyusatu.pdf)(8) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙(紙契約方式への変更承諾願 記載例)令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 殿住 所商号又は名称 ○○株式会社代 表 者 代表取締役社長 ○○ ○○電子契約システム試行対象案件における紙契約方式への変更承諾願について貴局発注の国有林林道橋梁点検管理業務について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。 特記仕様書[1] 適用1.本特記仕様書は、関東森林管理局(以下「発注者」という。)が実施する「国有林林道等橋梁点検管理業務」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。2.本業務は、契約書、設計図書、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)及び本仕様書に基づき実施するものとする。3.標準仕様書第3102条第10項の「○○契約書」とは、国有林林道橋梁点検管理業務契約書とする。[2] 履行場所本業務の履行場所は、関東森林管理局管内(別図のとおり)とする。点検を行う橋梁は、別表(点検橋梁一覧表)のとおりとする。[3] 点検業務に関する一般事項本業務の実施に当たっては、標準仕様書等によるもののほか、次に示す図書等によるものとする。・林道施設長寿命化対策マニュアル(平成 28 年 3 月林野庁 整備課)(URL「http://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/tyouzyumyouka.html 」)(以下「マニュアル」という。)・林道橋定期点検マニュアル(簡易版)(平成30年3月 整備課)(以下「簡易版マニュアル」という。)・林道橋定期点検業務(簡易版) 積算資料・林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降) 積算資料[4] 現地踏査現地踏査は監督職員又は発注者の指定する担当者とともに行うものとし、橋梁の状況(排水桝あるいは支承周辺の土砂詰まり等)により点検作業に支障がある場合には、監督職員と協議するものとする。点検2巡目の施設については、既存の定期点検の記録等の情報を活用して実施するものとする。[5] 全体図及び一般図、部材番号図の作成マニュアルに基づく点検、診断時に作成。なお、簡易版マニュアルに基づき実施する場合は、全体図及び一般図の作成はしない。また、点検2巡目の施設については、部材番号図の作成を要しない。ただし、現地踏査の結果、部材番号図に誤りがある場合には、監督職員と協議するものとする。[6] 関係機関との協議点検の実施にあたり、河川管理者、公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要な場合には、仕様書第3710条の6に基づき、必要な資料の収集及び協議書の作成を行うとともに、監督職員と協議の上、点検が行えるように協議を行わなければならない。[7] 再委託標準仕様書第3127条第1項で示すほか、次に示すものとする。1.業務計画書の作成2.現地踏査3.実施計画書の作成4.損傷調査5.健全性の評価6.打合せ協議[8] 現地点検① 既往資料の調査橋梁台帳及び既存の点検結果の記録等を調査し、橋梁の諸元及び損傷の状況や補修履歴等を把握するとともに定期点検調査野帳の作成に活用する。この場合、これに伴う関連資料の支給請求一覧表を作成しなければならない。② 定期点検の区分「マニュアル」の第2節及び「簡易型マニュアル」の2より、床版橋、桁橋は簡易版マニュアルで点検を実施し、床版橋、桁橋以外はマニュアルに基づいて点検を実施することを基本とするが、林道の重要度や施設の規模などを踏まえ、詳細な点検・記録を行う場合は、マニュアルに基づき点検を行う。また、床版橋、桁橋以外の橋梁は、橋長が15m以上の橋梁及び15m未満でも跨線橋、跨道橋など保全対象に影響がある橋梁や一般道の迂回路になるなど容易に架け替えが出来ない橋梁は予防保全型点検を、それ以外は一般管理型点検を実施することとされており、施設ごとの点検方法は別紙「点検橋梁一覧表」のとおり。③ 点検方法「マニュアル」の第4節及び「簡易版マニュアル」の5を標準とする。なお、点検を行う際に、架橋位置の地形・交通状況・交差物件・障害物等により、実施が困難な場合は、監督職員と協議するものとする。④ 点検項目「長寿命化マニュアル」第5節によるのを標準とするが、マニュアルと簡易版マニュアルにより、また、マニュアルの点検でも予防保全型点検と一般管理型点検で項目が異なり、それぞれに合わせた項目で点検を行う。⑤ 野帳(点検帳票)記入様式野帳(点検帳票)の記入様式は「マニュアル」の付録5、付録6及び「簡易型マニュアル」の別紙1により、橋の種類、点検方法ごとに異なり、それぞれに合わせた野帳(点検帳票)を使用する。径間ごとに野帳(点検帳票)を作成する。⑥ 損傷程度の把握点検の結果、損傷を発見した場合は、部位、部材の最小単位毎、損傷の種類毎に損傷の状況、程度を適切な方法(スケッチ・文章等)で詳細に記録(報告書添付)を行い、「長寿命化マニュアル」付録-1.1「損傷評価基準」(予防保全型点検)〈林道橋〉および付録-1.2「損傷評価基準」(一般管理型点検)〈林道橋〉に基づいて要素毎、損傷種類毎に評価するものとする。⑦ 対策区分の判定点検では、橋梁の損傷状況を把握したうえで、構造上の部材区分あるいは部位毎、損傷の種類毎の対策区分について、「長寿命化マニュアル」付録-2の対策区分判定要領を参考にし「長寿命化マニュアル」9節の表-2-9 の対策区分の判定区分による判定を行うこととする。なお、対策区分については、マニュアルに基づく予防保全型点検のみ実施。⑧ 中間成果の提出業務履行中、監督職員より中間成果を求められた場合、速やかに提出するものとする。[9] 定期点検調査帳票の提出本業務の成果品として、以下のものを提出するものとする。1.点検帳票 局及び各署等別 各1部 A4版2.定期点検調査帳票(マニュアルに基づく点検)局及び各署等別 各1部 A4版(1) 定期点検調査帳票(2) 全体図・一般図(3) 現地状況写真(4) 部材番号図(5) 損傷図(6) 損傷写真台帳(7) 点検帳票3.定期点検調査帳票(簡易版マニュアルに基づく点検)局及び各署等別 各1部 A4版(1) 林道橋定期点検調査帳票(簡易版)(2) 現地状況写真(3) 部材番号図(4) 損傷写真台帳(5) 点検帳票3.電子納品(CD-RもしくはDVD-R) 局及び各署等別 各1枚4.その他監督職員の指示した資料1式5.その他、業務により生じた資料1式成果品の提出先は、「関東森林管理局森林整備課」とする。[10] 打合せ業務に関する打合せ記録は受注者が作成するものとし、打合せ後、速やかに監督職員に提出するものとする。なお、打合せ回数は、6回を予定するものとし、業務着手時及び成果品納入時には管理技術者が出席するものとする。 打 合 せ 回 数業務着手時 1回 (局)中間打合せ 4回 (各1回:局、群馬、利根沼田、吾妻)成果品納入時 1回 (局)計6回[11] 貸与資料標準仕様書第3112条に定める発注者が貸与する図書その他資料は次の通りとする。① 橋梁台帳(既存)② 令和3年度国有林林道等橋梁点検管理業務成果品③ 上記以外で業務履行上、発注者が必要と認める資料なお、貸与された資料については、不要となった時点で速やかに返却するものとする。[12] 沿道対応本業務実施中、沿道の住民及び道路利用者より苦情のあった場合には、受注者において丁寧に対応するものとし、その結果を監督職員に報告するものとする。[13] 疑義受注者は、業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、監督職員と協議を行うものとする。[14]その他1.橋梁点検車の使用日数は5日を想定している。現地踏査の結果、調査方法の変更をおこなう場合は、実施計画書に調査手法を記載するとともに、協議を行うこと。協議を行わず調査方法の変更をしたものについては設計変更の対象としない。3.本業務の橋梁点検箇所の詳細については、過去の施設点検結果及び橋梁台帳から整理している。本業務の点検に際して、現地との乖離が生じた場合は監督職員と協議のうえ実施すること。 110.階沢林道北緯:36°28’04.5”東経:139°25’33.7’’113.高沢林道北緯:36°29’59.0”東経:139°22’39.9’’118.忍山林道北緯:36°28’ 43.53”東経:139°23’27.64’’121.東原林道北緯:36°31’ 35.0 4”東経:139°25’58.3’’112.高畑林道北緯:36°28’03.4”東経:139°22’23.5’’120.大崩林道北緯:36°27’52.4”東経:139°20’27.8’’158.鹿生林道北緯:36°31’ 46.6”東経:139°19’57.4’’162.釈迦堂林道設計のみ北緯:36°26’13.5”東経:139°19’41.7’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所忍山林道外11/50,000 縮尺 群-1 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道167.花輪林道北緯:36°30’13.3”東経:139°18’21.8’’154.小蛇林道北緯:36°34’34.62”東経:139°13’32.37’’国有林林道位置図101.奥山林道北緯:36°33’ 37.7”東経:139°17’18.7’’106.田沢(赤面)林道北緯:36°34’ 23.21”東経:139°14’06.36’’115.萱野沢林道北緯:36°33’ 23.4”東経:139°15’27.8’’119.田沢(小中)林道北緯:36°34’ 58.1”東経:139°18’53.4’’105.楡沢林道北緯:36°34’ 24.57”東経:139°13’57.63’’135.田沢(赤面)林道栃木沢支線北緯:36°34’ 49.5”東経:139°15’18.1’’149.田沢(赤面)林道利根沢支線北緯:36°35’ 2.91”東経:139°16’24.94’’151.古大屋林道東支線北緯36°35’00.80”東経:139°15’30.72’’150.古大屋林道北緯36°34’49.7”東経:139°15’17.9’’128.沢入林道北緯:36°33’ 03.3”東経:139°18’16.6’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所奥山林道外21/50,000 縮尺 群-2 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道国有林林道位置図117.田沢(梨木楡沢)林道北緯:36°31’21.75”東経:139°14’20.11’’157.石津林道北緯:36°33’46.8”東経:139°14’05.4’’156.龍ケ峰林道北緯:36°33’44.6”東経:139°14’05.3’’155.寒戸林道北緯:36°32’37.97”東経:139°14’18.26’’130.釜ケ沢林道北緯:36°32’03.09”東経:139°14’0.03’’133.猿川林道北緯:36°31’47.70”東経:139°13’10.28’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所田沢(梨木楡沢)林道1/50,000 縮尺 群-3 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道104.内野林道北緯:36°30’26.6”東経:139°14’17.5’’国有林林道位置図令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所内野林道1/50,000 縮尺 群-6 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道74.蛇渕橋林道北緯:36°27’15.8”東経:138°42’06.5’’68.三沢林道大日陰支線北緯:36°26’41.8”東経:138°43’51.1’’67.三沢林道三沢支線北緯:36°26’25.2”東経:138°42’52.3’’43.地蔵峠・三沢(本丸三つ丸)林道北緯:36°25’02.7”東経:138°45’39.1’’46.地蔵峠・三沢(三沢)林道北緯:36°26’41.3”東経:138°44’20.7’’47.滑川林道北緯:36°27’22.77”東経:138°42’30.7’’49.滑川林道細尾沢支線北緯:36°27’30.2”東経:138°42’10.8’’50.本丸三つ丸林道大平支線北緯:36°24’59.2”東経:138°45’23.2’’66.三沢林道川浦支線北緯:36°26’44.8”東経:138°43’05.4’’62.滑川林道細尾沢分線北緯:36°27’50.85”東経:138°42’04.75’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所三沢林道大日陰支線1/50,000 縮尺 群-8 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道40.中川林道北緯:36°22’ 42.5”東経:138°44’47.0’’41.地蔵峠・三沢(楢尾)林道北緯:36°22’ 42.3”東経:138°44’47.0’’42.地蔵峠・三沢(地蔵峠)林道北緯:36°24’ 00.8”東経:138°45’47.9’’52.一の瀬林道トロガ沢支線北緯:36°23’ 42.68”東経:138°45’21.96’’56.ノクビ沢林道北緯:36°24’ 16.4”東経:138°44’06.2’’63.中川林道五十嵐沢支線北緯:36°23’ 02.9”東経:138°44’17.9’’59.地蔵峠・三沢林道増田川支線北緯:36°24’ 29.6”東経:138°43’50.0’’60.地蔵峠・三沢(中川)林道北緯:36°22’ 08.0”東経:138°45’44.7’’65.中川林道中川支線北緯:36°23’ 54.9”東経:138°43’08.1’’69.楢尾林道楢尾分線北緯:36°23’04.1”東経:138°42’41.5’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所一ノ瀬トロガ沢支線外11/50,000 縮尺 群-9 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道39.一の瀬林道北緯:36°23’29.6”東経:138°45’28.1’’160.五十嵐沢林道北緯:36°24’25.77”東経:138°42’36.11’’161.相間川林道北緯:36°24’18.93”東経:138°45’12.31’’国有林林道位置図44.東地蔵峠林道北緯:36°23’ 53.2”東経:138°45’52.9’’51東地蔵峠林道赤根沢支線北緯:36°23’ 34.5”東経:138°46’31.0’’54.東地蔵峠林道赤根沢分線北緯:36°22’ 58.2”東経:138°46’39.3’’64.東地蔵峠林道水沼支線北緯:36°23’ 41.5”東経:138°46’20.0’’70.赤石沢林道北緯:36°24’ 02.64”東経:138°42’08.77’’58.地蔵峠(一の瀬)北緯:36°24’ 296”東経:138°43’50.0’’55.道全林道北緯:36°22’ 22.8”東経:138°41’44.9’’57.峠林道北緯:36°22’ 10.0”東経:138°39’24.3’’61.熊の平林道北緯:36°21’ 12.4”東経:138°41’18.7’’’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所赤石沢林道1/50,000 縮尺 群-10 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道36栗ノ木林道北緯:34°16’32.9”東経:138°37’23.7’’国有林林道位置図35.荷倉沢林道北緯:36°16’ 39.9”東経:138°37’31.9’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所栗ノ木林道外11/50,000 縮尺 群-11 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道34.十石峠林道北緯:36°06’23.1”東経:138°38’51.6’’25.砥沢林道北緯:36°08’ 49.3”東経:138°39’11.9’’168.上臼山林道設計のみ北緯:36°07’03.3”東経:138°38’52.0’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所砥沢林道1/50,000 縮尺 群-13 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道10.乙父林道北緯:36°04’10.6”東経:138°45’05.3’’26.中之沢(みみずく)林道北緯:36°00’40.0”東経:138°43’19.3’’13.本谷林道北緯:36°01’26.0”東経:138°43’19.7’’14.本谷”林道ぶどう沢支線北緯:36°01’34.7東経:138°43’19.1’’24.中之沢(乙父)林道北緯:36°05’01.89”東経:138°45’09.84’’29.中之沢林道イオドメ支線北緯:36°00’44.1”東経:138°43’34.1’’27.中之沢(本谷)林道北緯:36°01’24.2”東経:138°43’19. 4’’28.中之沢(栃久保)林道北緯:36°01’25.9”東経:138°43’19.6’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所中之沢(みみずく)林道外11/50,000 縮尺 群-14 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道21.中之沢(乙父東沢)林道北緯:36°03’14.6”東経:138°45’42.0’’71.本谷林道本谷支線北緯:36°01’36.2”東経:138°43’12.4’’31.中之沢林道大蛇倉支線北緯:36°01’17.0”東経:138°43’16.0’’30.中之沢林道本谷支線北緯:36°00’39.9”東経:138°43’19.1’’75.中之沢林道御巣鷹分線北緯:36°00’09.58”東経:138°42’31.32’’2.立岩・稲含(滝ノ沢)林道北緯:36°12’22.8”東経:138°50’32.6’’76.赤久縄林道北緯:36°08’36.0”東経:138°52’21.8’’4.馬山林道北緯:36°12’45.3”東経:138°49’06.6’’6.那須林道北緯:36°10’40.30”東経:138°51’15.37’’8.宮城林道北緯:36°12’08.26”東経:138°50’8.01’’11.高倉林道・廃道北緯:36°10’54.76”東経:138°48’44.89’’32.立岩・稲含(高倉)林道北緯:36°10’56.8”東経:138°49’14.2’’37.立岩・稲含(栗山)林道北緯:36°10’42.1”東経:138°49’15.3’’166.殿畑林道廃道北緯:36°12’23.0”東経:138°50’53.3’’廃道1.立岩林道23.立岩・稲含(立岩)林道令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名群馬森林管理署実施個所立岩・稲含(滝ノ沢)林道1/50,000 縮尺 群-16 管理番号群馬森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道 51.四万林道北緯:36°42’22.3”東経:138°47’13.1’’4.秋鹿林道北緯:36°39’ 57.3”東経:138°47’36.3’’3.小倉林道北緯:36°41’ 13.1”東経:138°45’48.7’’42.高田山林道高田山支線北緯:36°40’ 20.68”東経:138°46’47.94’’5.高田山林道北緯:36°40’ 26.0”東経:138°47’02. 6’’47.高田山林道わらび支線北緯:36°39’ 25.5”東経:138°45’48. 9’’36.万沢(日向見)林道北緯:36°42’ 16.15”東経:138°48’10.60’’36.万沢(日向見)林道北緯:36°41’ 44.31”東経:138°46’58.76’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所高田山林道1/50,000 縮尺 吾-1 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道12.唐操原林道北緯:36°36’33.9”東経:138°44’ 03.4’’6.上沢渡(反下)林道北緯:36°38’51.6”東経:138°44’42.5’’14.蛇野(蛇野)林道北緯:36°37’00.5”東経:138°45’ 01.3’’13.蛇野(有笠山)林道北緯:36°37’04.4”東経:138°45’ 05.6’’33.上沢渡(大岩)林道北緯:36°36’12.87”東経:138°42’ 43.84’’11.暮坂林道北緯:36°35’53.2”東経:138°41’ 51.9’’61.世立(暮坂)林道北緯:36°36’37.2”東経:138°40’ 21.6’’39.不動沢林道北緯:36°37’07.8”東経:138°42’ 23.4’’v35.牧場林道北緯:36°37’02.3”東経:138°44’48.1’’8.上沢渡(上沢渡)林道北緯:36°38’39.67”東経:138°44’15.92’’v7.上沢渡(中尾)林道北緯:36°38’40”東経:138°44’ 16’’41.元中尾林道北緯:36°38’40.8”東経:138°44’ 33.3’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所上沢渡(上沢渡)林道1/50,000 縮尺 吾-3 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道52.万座林道北緯:36°32’59.2”東経:138°29’56.2’’63.仁田沢(仁田沢)林道北緯:36°33’26.1”東経:138°29’59.4’’62.須原林道北緯:36°34’ 00.3”東経:138°32’24.0’’71.鰍沢林道北緯:36°32’ 57.7”東経:138°31’07.8’’54.白根林道:廃道路線令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所万座林道外11/50,000 縮尺 吾-5 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道65.小倉林道北緯:36°39’57.6”東経:138°36’37.5’’72.根広林道根広第二支線北緯:36°40’52.3”東経:138°37’46.3’’67.万沢(相倉山)林道北緯:36°40’21.9”東経:138°40’11.7’’1.万沢(新潟)林道北緯:36°41’ 16.9”東経:138°45’59.5’64.世立(世立)林道北緯:36°40’ 23.1”東経:138°41’15.8’’59.白砂川林道北緯:36°40’ 47.32”東経:138°41’06.82’’69.根広林道根広支線北緯:36°40’ 02.3”東経:138°38’30. 3’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所万沢(新潟)林道外11/50,000 縮尺 吾-6 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道28.寺沢林道北緯:36°32’27.3”東経:138°50’31’’27.榛名林道北緯:36°32’ 02.8”東経:138°50’51.9’’25.古賀良(古賀良)林道北緯:36°31’ 43.10”東経:138°46’51.96’’26.古賀良林道古賀良支線北緯:36°30’ 29.60”東経:138°48’46.44’’31.古賀良(泉沢)林道北緯:36°31’ 28.9”東経:138°52’20.1’’50.榛名ふれあいの郷林道北緯:36°29’ 12.0”東経:138°51’12.1’’84.深沢林業専用道:調査設計のみ北緯:36°30’ 02.7”東経:138°50’32.8’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所古賀ら(古賀良)林道外11/50,000 縮尺 吾-8 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道55.世立(広池)林道北緯:36°33’52.2”東経:138°38’19.7’’57.広池林道中室支線北緯:36°34’ 39.8”東経:138°39’17.4’’83.高間山林道(高間山林業専用道):調査設計のみ北緯:36°35’ 12.1”東経:138°42’13.4’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所世立(広池)林道1/50,000 縮尺 吾-10 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道68.長笹林道西山支線北緯:36°38’ 43.8”東経:138°36’27.2’’53.根広(長笹)林道北緯:36°38’ 40.4”東経:138°36’52.5’’73.ハギワ林道北緯:36°39’ 22.9”東経:138°36’02.0’’66.根広(根広)林道北緯:36°37’ 43.6”東経:138°36’09.5’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名吾妻森林管理署実施個所根広(長笹)林道1/50,000 縮尺 吾-11 管理番号吾妻森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道 101.宝川(宝川)林道北緯:36°50’55”東経:139°02’ 51’’104.武尊・塗川(武尊)林道北緯:36°48’58.16”東経:139°06’ 03.57’’105.宝川(粟沢)林道北緯:36°48’58.53”東経:139°01’00.60’’116.向山林道北緯:36°48’07”東経:139°00’ 18’’121.粟生沢林道北緯:36°49’07”東経:139°01’ 19’’120.粟沢林道中ノ沢支線北緯:36°49’19”東経:139°00’ 39’’令和7年度 年度国有林林道位置図 図面名利根沼田森林管理署実施個所宝川(宝川)林道1/50,000 縮尺 利-13 管理番号利根沼田森林管理署 関東森林管理局凡例起点 ●対象林道 移動距離計算書 №11S23458G群馬県庁 S群馬森林管理署 ①忍山林道 ②東原林道 ③田沢(小中)林道 ④奥山林道 ⑤萱野沢林道 ⑥田沢(梨木楡沢)林道 ⑦内野林道 ⑧利根沼田森林管理署 G移動時間(距離)4時間18分(164km)高速料金前橋→太田藪塚普通車 910円中型車 1,050円67移動距離計算書 №21S2345G利根沼田森林管理署 S宝川(宝川)林道 ①吾妻森林管理署 ②古賀良(泉沢)林道 ③古賀良(古賀良)林道 ④秋鹿林道 ⑤高田山林道 ⑥万沢(新潟)林道 ⑦上沢渡(上沢渡)林道 ⑧世立(広池)林道 G移動時間(距離)4時間18分(164km)高速料金月夜野→水上普通車 430円中型車 490円867移動距離計算書 №31S234 56G世立(広池)林道 S万沢(相倉山)林道 ①根広(長笹)林道 ②根広(根広)林道 ③鰍沢林道 ④万座林道 ⑤荷倉沢林道 ⑥栗ノ木林道 ⑦砥沢林道 ⑧本谷林道本谷支線 G移動時間(距離)5時間46分(186km)87移動距離計算書 №41S23456G本谷林道本谷支線 S中之沢(みみずく)林道 ①立岩・稲含(滝ノ沢)林道 ②地蔵峠・三沢(中川)林道 ③赤石沢林道 ④一ノ瀬林道トロガ沢支線 ⑤三沢林道大日陰支線 ⑥群馬県庁 G移動時間(距離)4時間50分(141km)高速料金下仁田→松井田妙義普通車 450円中型車 510円12移動距離計算書群馬県庁 ①関東森林管理局 ②移動時間(距離)7分(2.9km) 国有林林道橋梁点検管理業務積算書関東森林管理局森林整備部森林整備課【公表用】管理局名業務名業務場所種別 名称 細目人件費人件費計旅費交通費機械経費宿泊費等計その他原価計移動日に係る基準日額業務原価*0.35/(1-0.35)万円未満切捨間接原価直接人件費直 接 経 費直 接 原 価業 務 原 価直 接 原 価間接原価合計関東森林管理局国有林林道橋梁点検管理業務局管内各森林管理署管内(群馬、利根沼田、吾妻 )摘 要交通費等計、単№14単№13単№1~12、 21~29直接人件費計*0.35/(1-0.35)計業 務 委 託 料一般管理費等業 務 価 格消費税相当額№ 1 単価表 (人件費)計画準備主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100№ 2 単価表 (人件費)現地点検橋長別(4.0m以上5.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 3 単価表 (人件費)現地点検橋長別(5.0mを超え10.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計数量(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 金額(10橋当たり)職種直接人件費区分金額 単価 備考備考計計画準備林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(1)計画準備1橋当たり19橋当たり数量2.91.42.94.34.0m以上5.0m以下2橋当たり5.0mを超え10.0m以下(10橋当たり)区分備考9橋当たり該当橋梁数:2橋林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検該当橋梁数:9橋林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検金額2.93.83.81橋当たり数量3.1単価直接人件費職種3.13.13.81橋当たり№ 4 単価表 (人件費)現地点検橋長別(10.0mを超え15.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 5 単価表 (人件費)現地点検橋長別(15.0mを超え20.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 6 単価表 (人件費)現地点検橋長別(20.0mを超え30.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計該当橋梁数:該当無林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検(10橋当たり)直接人件費直接人件費1橋当たり職種6.46.47.57.57.51橋当たり金額 備考職種 単価単価(10橋当たり)4.44.44.41橋当たり金額 備考該当橋梁数:1橋林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検10.0mを超え15.0m以下備考直接人件費(10橋当たり)職種7橋当たり区分該当橋梁数:7橋林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検金額区分1橋当たり6.4単価 数量20.0mを超え30.0m以下15.0mを超え20.0m以下区分数量数量№ 7 単価表 (人件費)現地点検橋長別(30.0mを超え50.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 8 単価表 (人件費)現地点検橋長別(50.0m超え)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 9 単価表報告書の作成主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100区分該当橋梁数:該当無林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検該当橋梁数:該当無(10橋当たり)9.1備考0.90.91.4区分19橋当たり報告書作成林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(3)報告書の作成数量1橋当たり直接人件費職種 単価 数量50.0m超え9.19.130.0mを超え50.0m以下区分1橋当たり金額(10橋当たり)備考金額直接人件費職種 単価(10橋当たり)金額 備考(人件費)9.1計1橋当たり0.50.5電子データ納品含む9.19.1数量 単価直接人件費職種林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検№ 10 単価表 (人件費)打合せ協議主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100№ 11 単価表 (人件費)打合せ協議主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100№ 12 単価表 (人件費)打合せ協議主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,1000.50.50.5職種 単価直接人件費単価打合わせ回数:4回(該当署毎1回+局)林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協議局において1回林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協議備考数量区分業務着手時打合せ中間打合せ区分(1業務当たり)直接人件費職種計4回当たり数量 金額区分成果品納入時打合せ(1業務当たり)0.5(1業務当たり)計1業務当たり局において1回林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協議数量 金額 備考直接人件費職種 単価金額 備考0.50.5計1業務当たり№ 13 単価表機械運転経費橋梁点検車運転経費№ 14 単価表機械運転経費ライトバン 1500cc 運転経費№ 51 単価表機械経費 橋梁点検車運転経費 1日当たり1.4日114kw0.040ℓ/kw・h4.6ℓ/h5.0h№ 52 単価表ライトバン運転経費 1500cc 1時間当たり単位 数量 単価 金額56kw0.049ℓ/kw・h2.74ℓ/hR6必下P371№84,ライトバン(56*0.049=2.74)森林整備保全事業建設機械経費積算要領金額橋梁点検車賃料単価 数量運転手(一般) 人 1名称直 接 経 費運転1h燃料消費量×T:運転日当たり運転時間 (4.6*5.0=23.0)建設物価R7.6月号(30日以上は35%割引)橋 梁 点 検 車単価燃料費(軽油)BT-200相当ℓ日231.4規格 単位直 接 経 費備考7金額摘 要単位R6必下P82,高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)140/100=1.4林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ-2林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料Ⅴ-2数量 金額日機械損料L h計1.02.74ライトバン1時間当たり燃料消費量=ライトバン1時間当たり燃料消費率=ライトバン1500cc・5人乗機関出力= R6必下P312,ライトバン1.5㍑ 機関出力計燃料費(ガソリン)供用日当たり運転日数 =橋梁点検車機関出力 =1時間当たり燃料消費率 =T:運転日当たり運転時間 =1時間当たり燃料消費量 =名称・規格直 接 経 費R6必下P82,高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)500/100=5.0114(kw)*0.040(ℓ/kw/h)=4.56単位ライトバン (二輪駆動)数量時間 19名 称単価 摘 要単№51摘 要名 称計 計№ 21 単価表 (人件費)計画準備(2巡目以降)主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100№ 22 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別(4.0m以上5.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 23 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別(5.0mを超え10.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考計画準備2.3 林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(1)計画準備1.42.73.82.4計1橋当たり23橋当たり(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考4.0m以上5.0m以下該当橋梁数:2橋林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検2.72.72.71橋当たり2橋当たり(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考5.0mを超え10.0m以下該当橋梁数:8橋林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検3.43.23.41橋当たり8橋当たり№ 24 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別(10.0mを超え15.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 25 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別 (15.0mを超え20.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 26 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別(20.0mを超え30.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考10.0mを超え15.0m以下該当橋梁数:10橋林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検3.83.73.81橋当たり10橋当たり(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考15.0mを超え20.0m以下該当橋梁数:該当無林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検4.34.44.41橋当たり(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考20.0mを超え30.0m以下該当橋梁数:2橋林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検5.25.35.41橋当たり2橋当たり№ 27 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別(30.0mを超え50.0m以下)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 28 単価表 (人件費)現地点検(2巡目以降)橋長別(50.0m超え)主任技師技師A技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100計№ 29 単価表報告書の作成(2巡目以降)主任技師 66,900技師A 59,600技師B 48,500技師C 40,300技術員 36,100(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考30.0mを超え50.0m以下該当橋梁数:1橋林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検7.37.47.51橋当たり1橋当たり(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考50.0m超え該当橋梁数:該当無林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検8.18.58.21橋当たり(人件費)(10橋当たり)区分直接人件費職種 単価 数量 金額 備考報告書作成0.4 電子データ納品含む0.4 林道橋定期点検業務(簡易版・2巡目以降)積算資料Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(3)報告書の作成0.90.91.3計1橋当たり23橋当たり○ 設計積算因子資料(橋梁点検管理業務)(1) 本業務のおける積算因子項目橋梁数 42 橋総移動時間 19.0 時間高速料金 3,490 円宿泊日数 17 日技師B 0.5 日技師C 0.5 日技術員 0.5 日※その他については別添、単価表参照(2) 設計業務委託等単価、宿泊費、日当(各単価表共通)技術者単価※旅費交通費については「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領」による燃料費ガソリン軽油機械賃料ライトバン損料橋梁点検車賃料数量税抜き(ライトバン・橋梁点検車)備 考技師B・C・技術員令和7年度単価建設物価2025.2、積算資料2025.2の平均(群馬)〃建設物価2025.2P807移動日にかかる基準日額〃〃R7森林整備保全事業建設機械経費積算要領

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