【電子入札】【電子契約】β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽点検整備作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽点検整備作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月4日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線: 803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月19日納 入(実 施)場 所 β・γ固体処理棟Ⅲ契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01110一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽点検整備作業仕 様 書11. 件名β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽点検整備作業2. 目的及び概要本仕様書は、大洗原子力工学研究所環境技術開発部廃棄物管理課のβ・γ固体処理棟Ⅲに設置されている廃液貯槽№1、廃液貯槽№2、ドレンサンプ貯槽の保守点検整備作業について定めたものである。
β・γ固体処理棟Ⅲにはβ・γ焼却装置及び附属設備が設置されており、排水設備は焼却装置の運転、保守点検等や建家管理等で発生する廃液を貯留するための設備である。
本作業はこの設備において液位監視を担っている液位計等について点検・整備を行い、正常な性能の維持を図り、故障等の発生を未然に防止することを目的とする。
受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において本作業を実施するものとする。
3. 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃棄物管理課β・γ固体処理棟Ⅲ ホット機械室4. 納期令和7年12月19日5. 作業期間等(1) 作業期間現場作業期間は原則として下記の期間内での調整とするが、詳細な日程は別途協議を行うものとする。
契約締結日 ~ 令和7年10月31日のうち3日間程度【注】点検を実施する予定日については契約後できるだけ速やかに当機構に連絡するとともに、機構の日程要望に留意の上、点検日程を決定すること。
(2) 作業時間機構就業時間内(月曜日~金曜日 9:00~17:30)とする。
但し、祝祭日及び機構指定休日は除く。
上記規定に係らず事由が次のいずれかによる場合が明らかな場合は、予め当機構と協議の上、機構指定の手続きを経て時間外作業を行うことができる。
1) 保安上、緊急度が極めて高い場合。
2) 当該作業を中断することにより、保安上の障害を招くと判断された場合23) その他、当機構が特に指定した場合。
6. 作業内容6.1 対象設備・装置等廃液貯槽No.1、No.2及びドレンサンプ貯槽に設置されている以下に示す機器(1) 超音波レベル計(送受波器):3基(2) 容量指示計:3台6.2作業範囲及び項目(1) 機器整備及び点検① 検出器の点検及び校正② 液位計の点検及び校正③ 容量指示計の点検及び校正④ 総合検査(2) 試験・検査① 外観検査② 作動試験(3) 提出図書作成6.3作業内容及び方法等(1) 機器点検1) 超音波レベル計の校正① ディストリビュータの外観点検及び結線端子部の点検、増締。
② 内部パラメータの設定確認③ ディストリビュータ単体入出力検査④ 指示計単体入力検査及び警報点(復帰点)検査⑤ リニアライザ単体入力検査⑥ 容量指示計単体入力検査及び警報点(復帰点)検査⑦ 結線端子部の点検、増締を行う。
2) ループ検査① タンク内模擬水面又は実水面により計器作動確認、検尺値との比較および液位計・容量指示計の確認を行い、計器ループ精度範囲内であることを確認する。
HH(廃液貯槽No.1,No.2;0.85m(2.80m3)、ドレンサンプ貯槽;0.61m(1.40 m3))LL(廃液貯槽No.1,No.2;0.10m、ドレンサンプ貯槽;0.10m)H(廃液貯槽No.1,No.2;0.80m (2.60m3)、ドレンサンプ貯槽;0.57m(1.30 m3))L(廃液貯槽No.1,No.2;0.20m、ドレンサンプ貯槽;0.20m)ループ検査点は、別途協議の上決定する。
3(2) 試験・検査検査項目及び内容① 外観検査各機器類の外観に機能を損なう損傷が無いこと。
機器類の組立、配管、取付が適正になされていること。
また、当機構が指定した作業が終了していることなどを目視により検査する。
② 作動試験各機器の動作が円滑正常で、本来の機能を十分満足するものであることを検査する。
7. 支給物品及び貸与品7.1 支給品下記のものについては、現有する設備の能力範囲内にて無償で支給する。
・作業用電力:単相100V/200V、三相200V・作業用水:浄水及びろ過水 0.25 ~ 0.3MPa・作業用圧縮空気:0.5 ~ 0.7 MPa7.2 貸与品下記のものについては、無償で貸与する。
・管理区域内作業で必要な放射線防護資材48. 提出書類以下に示す書類を作成し、それぞれの期限までに提出することとする。
№ 書 類 名 提 出 期 限 提出部数 備 考1 工程表 作業開始1か月前まで 2 部2 作業要領書・点検記録様式 作業開始前2週間前までに 2 部3 品質マネジメント計画書 契約後速やかに(1部返却) 2 部4 作業安全組織・責任者届 作業開始前2週間前までに 1 部5 作業関係者名簿 作業開始前2週間前までに 1 部6リスクアセスメント評価結果(書類(紙)及びその電子データ)作業開始前2週間前までに 1 部7 一般安全チェックリスト 作業開始前2週間前までに 1 部8 保安教育実施結果報告書(2種類) 作業開始前2週間前までに 各1部9 指定登録・解除申請書 作業開始前2週間前までに 1 部10委任又は下請負等の届出(原子力機構様式)作業開始前2週間前までに 1 部下請負等がある場合のみ11 作業日報 毎作業日の翌日 1 部KY実施記録含む12 保守点検報告書 * 作業終了後1ヵ月以内 2 部13 実績工程表 作業終了後1ヵ月以内 2 部14 調達要求事項の適合状況確認書 作業終了後1ヵ月以内 1 部報告書内に含めても可15 打合せ議事録 打合せ後7日以内 1 部16 その他当機構が指定するもの 提出部数・期限は別途協議*:点検・整備記録及びその写真、各種測定・調整データ、総合試運転データ、基準器の校正記録、トレーサビリティ証明書、点検者の所見、その他必要事項について記載する。
(提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃棄物管理課9. 検収条件「8.提出書類」の確認並びに、当機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めたときを以て、業務完了とする10. 検査員一般検査 管財担当課長511. 適用法規等本作業にあたって以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行うこと。
・ 労働安全衛生規則・ 電気工事士法・ 日本産業規格(JIS)・ 原子力機構内規定・ その他受注業務に関し、適用または準用すべき全ての法令、規格、基準等12. 品質マネジメント活動(1) 調達要求事項① 製作及び据付に関する事項配管等の交換において、十分な技術能力と経験を有する者を従事させ、その後における機器の性能を低下、及び寿命の短縮等をおこさないよう慎重に作業を行うこと。
② 検査及び試験に関する事項本作業には廃棄物管理施設における監視機器及び測定機器の管理要領に定められた機器の校正作業が含まれている。
校正を必要とする機器について、国際又は国家標準とのトレーサビリティが確認できる機器を用いて適切な校正を行うこと。
③ 検査、監査などのため受注者への立入りに関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づく検査・監査、不適合に関する確認のため、受注者(関係する外注先を含む)の施設等に立ち入る場合には、誠意を持って適切に対応すること。
なお、この立ち入りを実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。
④ 要員の適格性確認に関する要求事項作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と技能を有した適格な要員を従事させるか、又はその者に常時指導・監督させること。
また、有資格者が行う作業は、必要な書類を提出し、確認を受けること。
⑤ 品質マネジメント計画書の提出要求に関する事項品質管理に関する調査(評価)表の記載内容を満足する品質マネジメント計画書を提出すること。
⑥ 仕様書、要領書、図面、記録等機構に提出する文書、承認用文書又は確認用文書及びそれらの提出方法、時期及び部数に関する事項各種書類の提出方法は、「8.提出書類」の表に定めた時期までに又は当機構の求めに応じて速やかに提出すること。
また、所定の部数を提出すること。
⑦ 記録の作成保管又は処分に関する事項各種書類は、受注者が作成・管理し、書類の作成時には、分かりやすい構成で正確な表記とし、内容、記載事項等の確認を十分に行い、提出すること。
また、提出までの間、保管中の劣化防止に努めること。
⑧ 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合の報告及び処理に係る要6求事項不適合発生等の場合には、その状況及び処置の方法を当機構へ報告すること。
対応方法は事象により、次のいずれかによる。
(イ) 不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)に従うこと。
(ロ) 受注者が定めた品質マネジメント計画書の手順書に従うこと。
また、不適合の識別から是正処置の完了まで、責任分担を明確にすること。
上記、(ロ)に従って行う場合は、次の(ⅰ)から(ⅵ)の内容を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果⑨ 調達文書に定める要求事項を受注者の外注先にまで適用させるための事項作業の一部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を、外注先にも適用すること。
⑩ 材料、識別、異物混入防止、保管等に関する事項交換部品等は検査成績書、又は実測等の方法により仕様・性能等を確認し、当機構の確認を得て使用すること。
また、保管中に劣化しないように適切に保管し、据付けの際は、異物が混入しないように注意すること。
⑪ 系統の識別確認に関する事項分解、点検、試験等のために部品等を系統からアイソレーションする場合は、タグ管理等により、アイソレーション中の部品を明確に表示し、点検完了後、正常に復帰されていることを確認する。
また、アイソレーション及びアイソレーションの復帰などに当たっては、当機構の確認を受けてから行うこと。
⑫ 保証期間に関する事項作業終了後、1年以内に受注者の責任に帰するような不具合が生じた場合は、早急に原因の調査(特定)及び調整等の作業を無償にて実施すること。
⑬ 機密保持及び産業財産権に関する事項本作業で知り得た情報及び個人情報は本仕様書に関連する作業のために使用し、情報の漏えい防止に努めること。
⑭ 協議に関する事項本作業を行うにあたり仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、当機構と協議の上その決定に従うものとし、決定事項は議事録に記載し相互に確認すること。
⑮ 調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項7保守点検対象設備・機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合には、これを提供すること。
⑯ 品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく品質管理要領等の閲覧又は提供に関する事項機構内規定、品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく文書については、契約前に遵守すべき記載内容を確認し、契約後の業務実施前に遵守する記載内容を習熟すること。
また、文書の提供又は閲覧する場所は、事業契約第3課及び環境技術開発部廃棄物管理課とする。
⑰ 本調達に係る安全文化を育成し、及び維持するために受注者が行う活動に関する必要な要求事項作業を実施する場合は、「作業責任者等認定制度運用要領」における作業責任者の認定を受けた者を現場責任者として従事させ、作業員の指揮・監督することで安全確保に努めること。
⑱ 調達製品を受領する場合には、調達製品の受注者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項本作業終了後、受領する際には、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
⑲ 安全管理仕様書の遵守に関する事項本作業を行うにあたり、当機構規定の「安全管理仕様書」を遵守すること。
⑳ 受注者監査の実施に関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づき次の場合に、受注者監査を実施する。
なお、受注者監査を実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。
(ⅰ) 特別受注者監査:事故・トラブル発生時に実施する。
(ⅱ) 受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがある。
13. 作業上の注意事項(1) 現場責任者等受注者は、当機構規定による「作業責任者等認定制度運用要領」及び「安全管理仕様書」により、現場責任者等を選任し、所定の事項等を遵守して現地作業を行うものとする。
なお、契約履行前までに作業責任者認定を受けること。
(2) 管理区域内作業について① 作業者区分及び手続き管理区域内において作業を行う作業員は、放射線業務従事者として当機構規定による指定登録手続きを行うこととする。
なお、作業を伴わない各種調査による管理区域内入域時には、所定の教育を受講して入域するものとする。
8② 放射線業務従事者の保安教育放射線業務従事者に指定する作業員については、下表に示す保安教育を実施し「保安教育実施結果報告書」にまとめて当機構に提出すること。
教育(施設)区分 実 施 方 法廃棄物管理施設予め当機構が実施する保安教育を受講した教育責任者が、所定の内容について、8.5時間以上の保安教育を実施する。
放射性同位元素使用施設等放射性同位元素使用施設等に関する所定の内容について、6.0時間以上の保安教育を実施する。
③ 管理区域内作業の注意事項作業着手前に当機構担当者と放射線管理その他に関する十分な打合せを行い、その決定を遵守するとともに、当機構担当者の指示に従うこと。
(現場出入、喫煙、飲食、物品搬出入、作業上の注意事項等)④ 廃棄物及び撤去品等作業により管理区域内で発生した廃棄物及び撤去品等は、当機構の指示に従って処置すること。
(3) 一般管理① 作業期間中は、良識ある現場責任者を常駐させて作業の円滑な進行を図るとともに、当機構担当者との連絡を密にしておくこと。
また、災害の発生防止に務め、事故、けが等のないよう常に安全作業を心掛けること。
② 作業区域については、作業単位毎に区域を定め、他の作業区域と重ならないように配慮し、作業場所の整理の徹底を図ること。
また、作業区域内に持ち込む部品、工具等は必要最小限とし、誤った部品等の取付け及び機器内への工具の置き忘れ等がないように注意すること。
③ 建家、設備機器、貸与品等については、破損・故障等を生じさせないように十分注意して取扱うとともに、万一それらが生じた場合は遅滞なく報告し、当機構の指示に従い、受注者負担のもとに速やかに原状に復旧させること。
④ 作業に必要な足場・荷役設備、工具類、雑消耗品(ガスケット、ウエス等)等は、全て受注者で準備するものとし、必要な点検等を実施した後に使用すること。
⑤ 機器等を系統から取り外す場合等には、タグ管理等により系統の表示を行い識別し、作業終了後に正常に復旧されていることを確認すること。
⑥ 作業により管理区域外で発生した廃棄物及び撤去品等は、当機構の指示に従って処置すること。
また、梱包材等の機器類搬入時に使用した一般廃棄物等については、原則として受注者が持ち帰るものとする。
⑦ 予定外の部品交換が発生する場合には、早期にこれを申し出て当機構と協議の上、そ9の決定に従うこと。
⑧ 作業に必要な工具類、測定機器類、雑消耗品(マシン油、グリス、ウエス等)、荷役機器等の機材及び一般消耗資材は、すべて受注者側にて準備するものとする。
⑨ 仕様書に示した範囲において、機器・部品等の交換を行うこと。
なお、必要な交換機器・部品等は、特に明記がない限り、受注者側にて準備すること。
⑩ 組立作業において必要となるパッキン等の雑消耗品については、交換部品の明示がなくても受注者側において準備し交換すること。
また、塗装補修についても同様に受注者側において実施すること。
(原則としてパッキン、ガスケット類はノンアスベスト製品を用いること。アスベスト製品を用いる場合は、作業要領書に明記して機構の確認を受けること)。
⑪ 点検作業によって予定外の部品交換が必要となった場合は、早急にこれを申し出て、当機構と協議すること。
⑫ 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
⑬ 計画外の作業は行わないこと。
ただし、やむを得ず計画外の作業を実施する必要が生じた場合は作業を中断し、当機構と協議を行うこと。
また、計画外作業について記載した、新たな作業要領を作成し当機構の事前承認を得ること。
13. 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(4)環境物品等調達の推進① グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品(事務用品、OA機器等)については、これに適合する物品を使用すること。
② 当機構へ提出する書類については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものを使用すること。
(5) 個人情報の保護提出書類等にて受注者より提供される個人情報は、本仕様書に関連する作業のために使用し、漏えいなどの防止に努める。
また、法令に基づく場合を除き受注者の同意なく第三者10へ開示・提供しないものとする。
以 上