遠隔相談窓口システム構築等業務委託及び運用保守委託の一般競争入札一括実施について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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遠隔相談窓口システム構築等業務委託及び運用保守委託の一般競争入札一括実施について
市川第20250702 - 0023号令和7年7月2日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記2件の契約について一括で入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名(1)遠隔相談窓口システム構築等業務委託(2)遠隔相談窓口システムサービス運用保守委託2.施行場所(1)市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 企画部 行政経営・DX課(2)市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 企画部 行政経営・DX課3.施行期間(1)契約日翌日から令和7年11月20日まで(2)令和7年11月21日から令和8年3月31日まで4.概 要(1) 第1庁舎と行徳支所をテレビ会議形式で繋ぎ、市民と担当職員が直接相談等の対応を行うことができる環境を構築するもの。(2)「遠隔相談窓口システム構築等業務委託」で導入したシステムの保守作業を行うもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「情報処理」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年7月2日(水)から令和7年7月14日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 情報管理部 情報管理課(所在地) 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ 3階 302号室(電 話) 047-321-6142(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(物品及び委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年7月16日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年7月16日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス joho-kanri@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年7月18日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ 5階 503号室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、①遠隔相談窓口システム構築等業務委託、②遠隔相談窓口システムサービス運用保守委託及びこれらの合計金額のいずれの金額においても設定するものとする。(6)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 情報管理部 情報管理課 電話047-321-6142
仕 様 書1.件名 遠隔相談窓口システム構築等業務委託2.契約期間 契約日翌日から令和7年11月20日まで3.担当部署予算執行課:市川市 情報管理部 情報管理課業務担当課:市川市 企画部 行政経営・DX課4.総 則(1)目的市川市(以下「発注者」という。)では、第1庁舎および行徳支所に遠隔相談窓口システム(以下「システム」という。)の導入を行うもので、第1庁舎2階と行徳支所をオンライン(テレビ会議)形式で繋ぎ、市民と担当職員が直接相談等の対応を行うことができる環境を構築し、市民の移動負担軽減、市民サービスの平準化及び職員対応の効率化を行い、市民サービスの維持向上を図ることを目的として導入するものである。
受注者は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。
(2)業務の指示および監督受注者は、本業務を遂行するにあたって、発注者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応を取らなければならない。
(3)業務の責任範囲受注者は、システムの稼動に必要な環境及びシステムの導入と、それに伴う必要な作業について責任を負うものとする。なお、導入完了後のシステムの運用支援及びシステム保守に関する内容については、本契約の範囲外とする。5.前提条件システムの前提条件は、以下のとおりとする。
(1)システムは、本市の閉域網ネットワーク(以下、「LGWAN」という。)で運用するものとし、システム用サーバは発注者の指定する仮想環境(以下、「VMware」という。)に構築すること。
仮想環境については、別紙1「仮想化基盤の環境について」のとおりである。別紙3「市川市遠隔相談窓口システム機能要件一覧」で指定する要件を満たすこと。また、機能要件の齟齬を防ぐため、疑義があれば発注者と協議すること。
受注者が保有するシステムの導入に係る経費は、本契約により受注者の負担とする。
(2)本システムでは、以下の利用を想定する。① システムはLGWAN環境で提供すること。② 以下のクライアント動作環境で動作可能であること。OS:Windows11CPU:core i5 12世代以上メモリ:8GB以上ソフトウェア等は製品として十分に検証・確認されたものであり、導入後5年間は安定した使用ができること。③ システムへのアクセスについては、通信上のセキュリティを確保するため、SSL(セキュリティ・ソケット・レイヤー)認証による暗号化を施し、第三者機関発行のSSLサーバ証明書を確認できること。④ システム稼働時のアカウント数(システムを操作する人数)は、下記の通りとする。ただし、稼働後において増減もあり得るものとする。職員側:2アカウント市民側:1アカウント⑦ データ保管場所はLGWAN領域内であり、インターネット接続領域に保管しないこと。6.委託内容(1) 委託業務概要委託業務は、以下のとおりとする。① 遠隔相談窓口システムの構築② 遠隔相談窓口システムに係る機器類の調達、設置および設定なお、機器類の調達は購入とし、所有権は発注者に属するものとする。(2) 機器の環境設定受注者は、仮想サーバ及びクライアントパソコンに対し、以下の導入設定作業を行い、本システムが正常に稼働するようにすること。なお、導入設定作業に必要な情報は、契約後、発注者が受注者に提示するものとする。① サーバの設置及び環境設定(ア) サーバの環境設定受注者は、発注者が用意する仮想サーバの本システム用システム領域に、必要なソフトウェアをインストールし、OSの設定、ネットワークの設定及びソフトウェアの環境設定を行うこと。なお、ソフトウェアの入手について別段の費用が発生する場合は、本契約の中で受注者の負担で入手するものとし、ソフトウェアに関する使用許諾を発注者名義のものとすること。設定作業の前提としている仮想サーバの要求仕様に関する情報は、発注者に対して事前に提供すること。なお、OS(WindowsServer)及びアンチウイルスソフト(Trend Micro Apex One)の初期インストールは、発注者が行うものとする。ただし、システムが動作するためにネットワーク、アンチウイルスソフト等に個別の設定がある場合は、その設定変更は、発注者の承認を得て、受注者が行うものとする。また、上記以外のOSを利用する場合には、受注者においてアンチウイルスソフト等を調達し、個別に設定の上、ウイルス(ワーム、トロイの木馬、ボット等の侵入を含む。)対策を施し、発注者使用領域へのウイルス侵入を遮断すること。さらに、不正アクセス対策を施し、発注者使用領域への不正侵入や保持情報の改ざん、窃取等を防止すること。(イ) セットアップA.ウイルス対策ソフト(Trend Micro Apex One)への必要な個別設定(発注者が用意するソフトライセンスを使用するものとする。)B.本システムのインストール及びシステムの稼働に必要なソフトウェアのセットアップ② クライアント端末の設置及び環境設定受注者は、本業務で調達する機器に対し、本システムの利用に必要な各種設定及び動作確認を行うこと。また、必要な機器の搬入や設置、システム構築、セットアップ、機器設置用部品及び関連用品は、本業務に含むこと。なお、設定作業の場所は(4)設置場所とし、日時については別途協議する。(3) 調達機器仕様本業務において調達するシステム関連機器は、別紙4「納入物件一覧」のとおりとする。システムの運用に必要な設定を行うこととするが、デスクトップパソコンおよびノートパソコンについては、OS・各種ドライバ等のインストール等の初期設定及びシステムソフトウェアのインストール作業は受注者で行うものとする。LGWAN 環境に接続し、それに関するネットワーク設定を行うこと。ネットワーク接続に必要な設定情報は、発注者から受注者に別途提示するものとする。その際、受注者は、設置前にMACアドレスを発注者に提示すること。設置したパソコンに対し、新規に導入するプリンタのドライバおよびソフトウェアのインストールを行い、各操作用パソコンから印刷ができるように設定すること。その他、システム稼働に必要な機器及びケーブル類など項目に記載がない場合であっても、システムが適切に稼働するよう調達を行うこと。なお、デスクトップパソコン及びノートパソコンは、OS、Microsoft Office及び賃借する各ソフトウェアがインストールされた状態で、納入時における最新のパッチを適用した状態で納入すること。(4) 設置場所各機器の設置場所の目安は次のとおりとし、具体的な設置場所は契約締結後に本市が指定する。設置場所(住所) 市民側 職員側①第1庁舎(市川市八幡1丁目1番1号)2階 - 2セット②行徳支所(市川市末広1丁目1番31号)1階 1セット -※②行徳支所については、各機器(別紙4_納入物件一覧 2.市民が使用する機器)を以下ブース内テーブル上に設置すること。ブース外寸法:横幅2200mm から2400mm(ドア開口:横幅900mm以上)奥行1100mm から1200mm まで高さ2200mm から2400mm までブース内テーブル:横幅950mm以上、奥行600mm以上、高さ720mm(5) その他電源やネットワークの敷設については、本市が別途準備するものとする。7.納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納品物件一覧表No. 納品物 提出期限1 スケジュール表(WBS) 委託開始日から7日以内2 体制表(契約期間中のサポート体制)3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 テスト項目表(テストシナリオ) テスト実施の7日前5 本番環境稼働テストのテスト結果報告書 本番環境稼働テスト合格日から委託期間終了日までの間 6 システム取扱説明書7 運用マニュアル(システム管理者向け)8 操作マニュアル9 システム構成図(機器構成図を含む)10 議事録 委託期間内随時11 進捗管理票及び進捗報告書12 納入物件に関する取扱説明書(写しでも可) 納入期限まで13 納入物件に関する保証書(写しでも可)14 ソフトウェアの使用許諾証書(公共機関向けライセンスの場合は賃借人名義のもの。それ以外は写しでも可。)15 再インストールディスク一式及びリカバリ手順書16 納入物件一覧17 延長保証サービスパッケージの登録完了が確認できる書類(写しでも可)18 完了届 委託期間終了日※一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、すべての納品物件をまとめて契約期間終了日までに発注者の指定する宛先へメールで送付すること。※8「操作マニュアル」は市民向けと職員向けをわけて作成すること。
※10「議事録」は、本委託期間中に作成したものをまとめて再度納品すること。8.納品場所前項「7.納品物件」で指定した納品物件は、前項「3.担当部署」で指定した場所に、期日までに納品すること。9.本番環境稼働テスト(1)発注者が承認したテスト項目表に沿って、受注者は、テストを実施し、正しく稼働した証明としてテスト結果報告書を提出すること。(2)受注者は、発注者監督職員者立会いのもと、構築したシステム本番環境において、上記(1)で提出された報告書に基づき、システムが正常に稼働することを確認すること。(3)発注者がテストを実施し、正しく稼働しなかった場合に、システムが正常に稼働するよう対応すること。10.引渡条件本委託業務が完了し、9.「本番環境稼働テスト」後に、発注者が実施する完成検査に合格したことをもって引渡しとする。11.スケジュール(1)導入完了確認は、令和7年11月に発注者が指定した時期とする。(2)運用開始は、令和7年11月21日とする。12.秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するに当たって知り得た個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。13.情報セキュリティの確保受注者は、サービスの提供にあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。14.権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。15.その他(1)受注者は、暴力団等廃除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(3)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。12025年4月1日時点別紙1仮想化基盤の環境について(1) 仮想化基盤 設置場所・いちかわ情報プラザ サーバルーム内・クラウド事業者データセンター内(2) 仮想化プラットフォームVMware製品 ESXi 7.0 U3(3) 仮想サーバ(仮想マシン) 利用可能なゲストOS利用可能OS(ゲストOS)例OSベンダー製品名やバージョンOSファミリ名1Microsoft2016 / 2019 / 2022 / 2025※Windows Data Center Editionライセンスを所有しているため、Windows Server OSのライセンスは市川市より提供可能です。Windows Server2Red Hat6.x ~ 9.xRed Hat Enterprise Linux3Cent OS7.x ~ 8.xCent OS4SUSE12 ~ 15SUSE Linux Enterprise Server5Canonical ltd21.10 / 22.04 LTS / 22.10 / 24.04 LTSUbuntu※Windows Server OS以外をご利用の場合は、所管課と受託業者にて、別途OSライセンスをご用意下さい。※Windows SQL Server ライセンスは保有しておりません。所管課と受託業者にて別途必要数のSA付きライセンスをご用意下さい。2(4) 仮想サーバ(仮想マシン) 構成スペック標準構成要件(機器)項目 初期利用スペック 最大利用可能スペック1 CPUXeon 2.7GHz相当2コアXeon 2.7GHz相当16コア2 メモリ 4GB 48GB3 ハードディスク 100GB 1TB4 ネットワーク 1ポート(10Gbps相当)5 光学式ディスクCD/DVDドライブ利用可能(但し、サーバへのファイルコピー作業時等の一時利用に限る。)6 外部接続機器USBデバイスのみ利用可能(但し、サーバへのファイルコピー作業時等の一時利用に限る。)7 内蔵増設カード(PCI 等) 利用不可※運用開始時は、必要数のみの構成とし、特にハードディスク容量について、最大値での申請は控えてください。スペックの不足が見込まれるタイミングで、必要数の拡張が可能です。システム運用の中でサーバスペックの適正値を保つことを心がけてください。(5) ディスクアクセス性能について仮想サーバの共有ストレージにはAll Flash 構成の仮想共有ストレージを使用しておりますが、極端にディスクアクセス負荷が高い業務システムの場合は、他システムへの影響を考慮し、ディスクアクセス速度の制限をさせて頂く場合があります。また、共用ストレージの運用特性上、ディスクアクセス性能は一定ではありませんのでご了承下さい。(6) ディスクキャパシティ領域について仮想共有ストレージの特性上、パフォーマンスを重視する設定のため仮想サーバの重複排除機能は無効にしています。仮想サーバ内での同じデータの保持やデータの世代管理は控えていただくようお願いいたします。なお、後述に詳細を記載しますが、バックアップストレージ上に世代管理をしています。必要であればそちらから取得をお願いいたします。また長期間保持が必要なファイル等ある場合は別途ご相談ください。(7) ネットワーク帯域について仮想サーバのネットワークインターフェースは、10GBaseイーサネットを採用しており、仮想サーバ(仮想マシン)間は10Gbps相当の通信を行うことができます。(※ホストシステムとの連携をする場合のシステム間通信はギガビットイーサ(1Gbps相当) になります。)3但し、仮想化ホスト設置場所(いちかわ情報プラザ)と本庁舎との拠点間の帯域は1Gbpsとなります。その他の拠点間の帯域は、10Mbps~100Mbpsとなります。クラウド事業者データセンターといちかわ情報プラザ間の帯域は200Mbpsとなります。(8) セキュリティソフトについて仮想サーバにはトレンドマイクロ社の「Trend Micro Apex One」を導入しております。パターンファイルは自動的に配信されます。導入する業務システムの推奨要件において、リアルタイム検索を除外したいフォルダがある場合は、別途「リアルタイム検索除外登録」の申請が必要です。また、Windows OS以外のOSを導入する場合、「Trend Micro Apex One」は提供できませんので、所管課または受託業者にて別途セキュリティソフトをご購入下さい。(9) バックアップについて仮想サーバのバックアップは、下記のとおり定期的に仮想サーバ(仮想ディスク)単位でフルバックアップを実施しています。【仮想基盤】・毎日午前 0 時 – 6 時:仮想共有ストレージ内の仮想サーバデータをバックアップストレージへバックアップ取得(14 日分の世代を保持) ※バックアップを実行する時間のご希望は、仮想化基盤を利用するための申請書の中で確認させていただきます。・バックアップ取得完了後:外部データセンターストレージへバックアップデータをコピーし外部保管を実施しています。ファイル単位のリストアも実施可能ですが、データベース等のミドルウェアやアプリケーションの整合性までは担保されません。
バックアップ時間前にエクスポートやダンプファイルを保存し対応をお願いいたします。またバックアップ時に担保する必要がある場合は事前にご相談ください。(10) 仮想化基盤の冗長性について仮想化基盤は複数台の物理サーバで構成されており、その内1台の物理サーバで障害が発生し停止した場合においても、継続して各種システムの運用が可能となるように冗長性を確保しております。但し、物理サーバが予期せぬ停止をした場合、その物理サーバ内で稼動していた仮想サーバ(仮想マシン)は突然の電源断と同様の異常終了(シャットダウン)をします。異常終了した仮想サーバは、その後、仮想化基盤のHA機能により、他の正常な物理サーバから自動で再起動しますが、その間一時的なシステムのダウン・アップが発生します。また、仮想サーバのOS起動後、業務アプリケーションのサービス開始に手動操作(サービス起動やバッチ起動等)が必要な場合は業務システムが停止したままの状態となります。手動操作は、所管課または受託業者にて実施願います。(11) 仮想化基盤の保守平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く日をいう。以下同じ。)の9時から17時の間でオンサイト保守を委託しています。それ以外は別途スポットで保守対応しています。4(12) 仮想化基盤設置場所の計画停電仮想化基盤設置場所(いちかわ情報プラザ)の計画停電時(例年 12 月 28 日 21:00 頃~29 日20:00 頃の予定)は仮想サーバの停止及び仮想化基盤の電源を停止する必要があります。計画停電時の前後で、仮想サーバのシャットダウン、起動及び動作確認は、所管課または受託業者にて実施頂きます。(13) 仮想サーバにおける運用の制限事項① 仮想化基盤のサービス提供時間いちかわ情報プラザの計画停電時(毎年12月28日21:00頃~29日 20:00頃まで)を除き、原則24時間システムを利用可能です。② 緊急時のメンテナンスに伴う停止について仮想化基盤や幹線系ネットワークの障害対応等、やむを得ない事由にて仮想サーバを停止(シャットダウンやネットワーク停止)する場合があります。停止日時が調整可能な場合は、以下の時間帯にてメンテナンスを実施するため、以下の時間帯において業務システムにおけるバッチ処理等の自動タスク処理は行わないようお願いします。緊急時のメンテナンス実施時間:日曜日 午前0:00~6:00③ サーバルームへの入室についていちかわ情報プラザのサーバルームへの入室可能時間帯は、平日の8:40~17:25を基本とします。それ以外の時間については、契約する所管課より、別途情報システム課へご連絡いただき、協議するものとします。また、入室が必要な際は、事前に「サーバ室作業申請書」を所管課より情報システム課にご提出ください。(14) 役割分担について『仮想化基盤システムの運用・保守事業者』と、『個別業務システムの構築・保守業者』の、構築時及び運用保守時の作業の切り分けについて記載しています。受託業者の方が本資料をお読みになる場合は、以下の通り読み替えてください。※“所管課”=個別システムの導入及び運用保守業者と読み替えてください。※“情報システム課”=仮想化基盤保守業者と読み替えてください。5仮想化基盤(物理基盤)の取り扱いに関すること責任分担(所管課)システム業者(情報システム課)仮想化基盤保守業者1仮想サーバを利用するために必要な物理的なインフラ基盤(仮想化基盤)の運用保守(機器調達やハードウェア障害対応、仮想化ソフトウェアの障害対応)※個別業務システムの仮想サーバの不具合対応は所管課対応となる。X ●2仮想サーバを利用するために必要な物理的なインフラ基盤(仮想化基盤)の監視(ディスク容量、メモリ及びCPU使用率等)X ●個別業務システムの導入における仮想サーバ(ゲストOS含む)の取り扱いに関すること責任分担(所管課)システム業者(情報システム課)仮想化基盤保守業者1 仮想化基盤を利用できるか、事前に所管課が情報システム課に対して確認する手続き。・仮想化基盤の利用を事前予約する申請書● ●2 前述で可能と認められた場合に、仮想化基盤の利用を開始するため、所管課が情報システム課または情報管理課に対して行う手続き。・仮想化基盤の利用を開始する申請書● ●3 ゲストOSのライセンスの準備 ●※Windows ServerOS以外のライセンスは全て調達してください。△※Windows ServerOSのライセンスのみ情報システム課より提供可能です。4 ゲストOSのインストールメディアの準備 ●※Windows ServerOS以外は全て調達してください。△※Windows ServerOSのみ事前に情報システム課より準備可能6です。5 ゲストOSのインストール作業 ●※Windows ServerOS以外は全て所管課側での作業です。△※Windows ServerOSのみ事前に情報システム課側でインストール作業は可能です。6 ゲストOSのユーザ作成 ●※右記のOS以外は全て作業必須となります。△※Windows ServerOSのみ事前に市川市側で作成作業は可能です。7 ゲストOSのネットワーク設定作業 ● ―※IPアドレス等の情報提供まで。設定作業は対応不可。8 セキュリティソフトのライセンスの準備 ●※右記のソフト以外は全て用意必須となります。△※TrendMicr oApexOne の利用のみ、事前に市川市より提供可能です。9 セキュリティソフトのインストールと設定作業 ●※右記のOS以外は全て作業必須となります。△※Windows ServerOSのみ事前に市川市側でTrendMicroApexOne のインストール作業が可能です。10 仮想サーバの起動と停止に関するタスクスケジューラの設定・変更作業● X11 個別ソフトウェア類(ミドルウェア含む)の準備、インストール及び設定作業● X7個別業務システムの運用保守における仮想サーバ(ゲストOS含む)の取り扱いに関すること責任分担(所管課)システム業者(情報システム課)仮想化基盤保守業者1 各業務システムを構成する仮想サーバの運用保守・WidowsOS・OSのサービスパック適用作業・OSのセキュリティパッチ適用作業・OSのサービスパックおよびセキュリティパッチの適用に伴う業務システム影響の調査・OS設定変更作業・セキュリティソフトのパッチ適用・個別導入のミドルウェア類の保守等も含まれる。
● X2 仮想サーバのパフォーマンス状況等状態監視● X3 業務システムの入替や、仮想サーバの入替に伴う、不要なサーバを削除する為の申請者● X個別業務システムの不具合発生時の対応に関すること責任分担(所管課)システム業者(情報システム課)仮想化基盤保守業者1 所管課で異常検出時の受付、1次調査 ● X2 仮想サーバ本体に関する不具合の調査※OSやミドルウェアに関することも含む。● △※可能な範囲での支援のみ。具体的には、クローン作成やバックアップデータ戻し等。83 仮想サーバ本体に関する不具合の対応※OSやミドルウェアに関することも含む。● △※可能な範囲での支援のみ。具体的には、クローン作成やバックアップデータ戻し等。4 仮想サーバ及び個別システムに起因する障害の報告書作成● X5 仮想化基盤側の調査 △※個別システムの稼働確認の協力。●6 仮想化基盤側を起因とする障害の報告書作成 X ●※合わせて別紙2の「仮想化基盤の利用における障害発生時の事務フロー」を参照ください。その他責任分担(所管課)システム業者(情報システム課)仮想化基盤保守業者1 仮想サーバへのアクセス制限とVMユーザの管理、初回コンソール端末利用のサポートX ●2 仮想サーバへの電源供給をおこなえないことがあらかじめ分かっている場合に、仮想サーバのシャットダウン、起動及び動作確認の実施(例えば、仮想化基盤設置場所の電気設備点検等による停電時)● X3 仮想サーバ全体のバックアップ(日次で共有ストレージ内に14日分、日次で外部データセンターストレージで外部保管)X ●(15) 仮想サーバ障害時の対応フロー別紙2の「仮想化基盤の利用における障害発生時の事務フロー」を参照してください。以上所管課別紙2 仮想化基盤の利用における障害発生時の事務フロー個別システム運用保守業者情報システム課情報総務課仮想化基盤運用保守業者調査開始(問題切り分け、影響範囲、原因特定)個別対応の実施・仮想サーバの設定内容動作状況・アプリケーショの不具合・クライアントPC側の不具合仮想化基盤側に原因の可能性復旧報告異常検出個別システム側に原因の可能性受付調査依頼調査開始(問題切り分け、影響範囲、原因特定)稼動確認報告書作成再発防止策の実施仮想化基盤運用担当課へ調査依頼調査結果報告仮想化基盤側に原因あり・仮想化基盤のハードウェア障害・仮想化基盤のソフトウェア障害仮想化基盤側に異常なし所管課に回答し再調査を促す個別システム運用保守業者へ調査依頼ハードウェア障害 ソフトウェア障害修理業者と調整し、部品交換等実施再インストール、設定変更、再設定の実施稼動確認所管課に稼働確認依頼随時状況確認 随時情報連携個別業務システム稼働確認依頼症状改善/稼働確認問題なし所管課へ連絡復旧完了 仮想化基盤運用保守業者へ連絡 情報システム課へ連絡対応完了承認報告書作成再発防止策の実施承認異常検出2024年4月1日時点別紙3項番 ⼤分類 中分類 ⼩分類 説明1 オンライン相談機能 管理者権限ユーザを含め、オンライン相談に参加しているユーザを表⽰できること。
3 映像機能 PCの内臓カメラ及び書画カメラを使⽤し、職員側が任意に共有するカメラを切り替えられること。
4 フルハイビジョン映像に対応していること。
5 印刷機能 職員側の操作で市⺠側プリンタから印刷できること。
6 ⾳声機能 双⽅が使⽤するPCに内臓されるスピーカー及び外部接続したスピーカーから出⼒される⾳量を職員側がWeb会議上で調整できること。
7 呼び出し機能 市⺠が相談したい窓⼝を呼び出しボタンにより選択する事ができ、職員側の応答ステータスを画⾯上で利⽤者画⾯上に表⽰できること。
8 ファイル共有機能 職員側がWeb会議上でファイルを共有できること。(Excel/Word/Powerpoint/PDF/textファイル/画像ファイルなど)9 ホワイトボード機能共有した資料や書画カメラで写した書類等に職員側がペンツール等で描画・消去が行え、文字などを書き入れられること。
10 ユーザ管理 ユーザアカウントを25アカウント以上作成できること。
11 管理者はユーザのID・パスワード作成及び削除する事ができること。
12 ログ管理 Web会議利⽤ログを1カ⽉間保管できること。
13 データ管理 Web会議上でアップロードしたファイルは会議終了後、削除できること。
14 呼び出し機能 呼び出しボタンを6個以上作成できること。また、画⾯レイアウトを変更できること。
15 相談内容に応じて、対応者がログインしている端末に通知⾳やポップアップ等で通知できること。
16 保留機能 職員側の操作により、保留ができること。
17 利⽤時間 8:30〜18:00使⽤できること。
18 業務継続性 リモート窓⼝中に通信回線の瞬断等で⼀時的に通信コネクションが切れても回線復旧後、⼿動または⾃動的に通信コネクションが復旧可能なこと。
19 通常時の業務量 ユーザライセンス数は3台、同時利⽤接続数は2台(またはそれ以上)であること。
20 利⽤規模拡⼤ ユーザライセンス数が最⼤25台、同時接続数を10台程度まで増やすことができ、負荷分散の対応が柔軟に⾏えること。
21 計画停⽌ システムの保守作業等の実施を⽬的としたサービス停⽌について、事前にシステム管理者の合意を得ること。
22 前提条件 個⼈情報を取り扱うため、システム環境において、セキュリティ対策に万全を期すこと。
23 制約条件 サーバ上にデータを保存・管理することを原則として、システム終了時には、接続時に使⽤したデータ(共有した資料等)が消去されること。
24 ただし、職員の操作によって、データの保存を可能とすること。
25 認証機能 システム接続時にはID及びパスワードによる認証などの設定ができること。
26 データ暗号化 全ての通信データの暗号化(AES⽅式等)に対応していること。
27 利⽤ログ取得・保管 職員と市⺠との利⽤履歴は、過去1⽉分以上が確認できること。なお、履歴の内容には相談開始・終了⽇時、システムアカウント情報が含まれること。
市川市遠隔相談窓⼝システム機能要件⼀覧セキュリティ機能要件基本機能管理者機能⾮機能要件可⽤性性能・拡張性運⽤・保守性別紙4_納入物件一覧下記の仕様を満たす機器を納入すること。
ただし、相当仕様品もしくは上位仕様品を納入しても良いものとする。
なお、各機器の構成及び配置について、納品時に標準的なレイアウトを示すこと。
1.職員側が使用する機器項 品 名 仕 様 数量1 PC(ノートブック型)OS Windows 11 Pro(64bit)2CPU CPUはインテル® Core™i5-12世代以上主記憶 8GB以上表示装置 LEDバックライト付き画面サイズ15.6型ワイド以上、解像度(1920×1080)以上であること。外部出力用にHDMI出力端子を備えていること。ストレージ 256GB以上のSSD装置とし、PCに内蔵すること。入力装置 日本語キーボード(JIS 準拠)を装備すること。インターフェース 有線LAN及び無線LANのいずれか、または、両方に対応すること。有線LANは、PC本体にポートを搭載し、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えていること。無線 LANは、アダプターをPC本体に内蔵し、IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応すること。USB USB ポート(USB3.0 以上の Type-A)を 3 つ以上※備えること。※外付けUSBハブ等を使用した拡張を可とする。
2 PC付属品マウス USB接続のスクロール機能付光学のものを添付すること。2リカバリメディア 初期状態に戻すためのメディアを添付すること。13 その他機器Webカメラ 解像度はフルHD1080p以上画素数200万画素以上2ヘッドセット 外部インターフェース(USB接続) 24 その他ソフトウェア 【SiCSP】Office LTSC Standard 2024 2※なおPC(ノートブック型)には5年保証を付けること。ただし、5年保証がない場合は、可能な最長期間のメーカー保証を付けること。
2.市民側が使用する機器項 品 名 仕 様 数量1 PC(デスクトップ型(モニターなし)またはノートブック型)OS Windows 11 Pro(64bit)1CPU CPUはインテル® Core™i5-12世代以上主記憶 8GB以上ストレージ 256GB以上のSSD装置とし、PCに内蔵すること。入力装置 日本語キーボード(JIS 準拠)を装備すること。ネットワーク 有線LAN及び無線LANのいずれか、または、両方に対応すること。有線LANは、PC本体にポートを搭載し、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えていること。無線 LANは、アダプターをPC本体に内蔵し、IE EE802.11a/b/g/n/ac/axに対応すること。インターフェース HDMI端子もしくはDisplayPortUSB USB ポート(USB3.0 以上の Type-A)を 4 つ以上※備えること。※外付けUSBハブ等を使用した拡張を可とする。
2 PC付属品マウス USB接続のスクロール機能付光学のものを添付すること。1リカバリメディア 初期状態に戻すためのメディアを添付すること。13 その他機器表示装置(タッチパネルディスプレイ)LEDバックライト付き画面サイズ23インチ以上解像度(1920×1080)フル HD以上、入力端子(Display portもしくはHDMI)、マルチタッチ(2点以上)方式1Webカメラ 解像度はフルHD1080p以上画素数200万画素以上1マイクスピーカー マイクとスピーカーの一体型スピーカーフォンとすること。集音範囲:推奨1.0m以内、最大2.0m(360°)程度電源:USBバスパワー駆動音量:最大80db(0.5m)以上1書画カメラ 解像度はフルHD1080p以上最大撮影範囲はA4以上 縦/横全体14 その他ソフトウェア 【SiCSP】Office LTSC Standard 2024 15 プリンタ 印刷方式 インクジェットもしくはモノクロレーザープリンター1解像度 1200dpi相当であること印刷速度 片面印刷:A4 10.0枚/分用紙サイズ A4以上インターフェース有線LAN及び無線LANのいずれか、または、両方に対応すること。有線LANは、PC本体にポートを搭載し、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)を備えていること。無線 LANは、アダプターをPC本体に内蔵し、IE EE802.11a/b/g/n/ac/axに対応すること。
参考製品 エプソン:PX-S06、Canon:TR1636 プリンタ添付品マニュアル 取扱説明書、保証書、設置ガイド1 ドライバ類 Windows11に対応したドライバであること。プリンタドライバ等が保存されているメディアを添付すること。
※なお PC(デスクトップ型(モニターなし)またはノートブック型)には5年保証を付けること。
ただし、5年保証がない場合は、可能な最長期間のメーカー保証を付けること。
※上記市民側各機器は、行徳支所ブース内テーブル上に設置すること。
ブース外寸法:横幅2200mm から 2400mm(ドア開口:横幅900mm以上)奥行1100mm から1200mm まで高さ2200mm から2400mm までブース内テーブル:横幅950mm以上、奥行600mm以上、高さ720mm暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計 算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。) を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
仕 様 書1.件 名遠隔相談窓口システムサービス運用保守委託2.契約期間令和7年11月21日から令和8年3月31日まで3.担当部課予算執行課:市川市 情報管理部 情報管理課業務担当課:市川市 企画部 行政経営・DX課4.保守対象物件市川市(以下「発注者」という。)が「遠隔相談窓口システム構築等業務委託」で導入した遠隔相談窓口システム。ただし、ハードウェアの保守業務は除くものとする。5.保守対象物件の設置場所① サーバ市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ② クライアントパソコン市川市八幡1丁目1番1号 市川市 第1庁舎2階 障がい者支援課市川市八幡1丁目1番1号 市川市 第1庁舎2階 国保年金課市川市末広1丁目1番31号 市川市 行徳支所1階6.総 則(1)目 的本契約は、発注者が使用している遠隔相談窓口システムについて、円滑にシステムを使用できるように保守作業を行うとともに、保守対応受付窓口として、操作方法・障害受付などの支援サポートを行うものである。受注者は、これを十分に理解し、正確・丁寧に、かつ実行経費の軽減を図り、この業務を遂行しなければならない。(2)業務の指示及び監督受注者は、本業務を遂行するに当たって、発注者監督職員(以下「監督職員」という。)と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。(3)業務の責任範囲本業務を遂行するに当たって、受注者は、遠隔相談窓口システムの稼動環境維持(障害発生時の一次切りわけを含む)、障害発生時の迅速な復旧及び予防的な保守作業について、責任を負うものとする。7.保守内容(1)全般① 受注者は、保守・支援サポート体制について、あらかじめ連絡先及び担当者を明示すること。体制に変更があった場合は、速やかに通知すること。② 受注者は、システムの障害に対し、迅速かつ適切に復旧作業を行うとともに、障害復旧の確認を、発注者と協力して行うこと。③ 受注者は、日常業務の操作方法等の操作方法に関する問合せに対する支援を行うこと。受付時間は、8時45分から17時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)とする。④ 受注者は、発注者からの求めに応じて利用ログ情報の収集及び解析の報告を行うこと。⑤ 受注者は、技術支援(コンサルテーション他)、安定的な稼動環境提供のための提案並びに設定変更作業を行うこと。⑥ 正常動作中であっても障害の発生が利用ログ情報などで予想される場合は、機器保守の手配並びにシステム設定の変更等、必要な対応を行うこと。⑦ 明確な障害発生の履歴情報が確認できないものの、異常動作が発生する場合には調査を行い、異常動作の再現が確認された場合には、障害として対応すること。⑧ 障害復旧、予防対応及び点検に要する費用は、消耗品等の購入費用を除き、受注者の負担とする。⑨ サーバの主要資源であるメモリ及びストレージについて、その使用状況を定期的に点検し、増強の必要性が認識される場合は、速やかに報告を行うこと。⑩ セキュリティパッチの更新後、パッチの適用方針決定から7日以内に報告すること。(2)障害時対応① 障害受付は、原則として8時45分から17時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)とする。② 障害箇所が不明な場合、又は監督職員での対応が不可能な場合、即座に適切な技術者を派遣すること。復旧作業の着手については、連絡時から2時間以内とする。③ 障害箇所の特定を行い、ハードウェアの障害であると判断される場合は、発注者に速やかに報告すること。遠隔相談窓口システムの稼動環境の復元は、受注者の責務とする。④ 遠隔相談窓口システムの障害に対する復旧作業については、業務に支障がないよう迅速に行うこと。⑤ 障害復旧は、各種設定の変更・調整、プログラム修正等を物件の設置場所で行うこと。ただし、データ保全上安全で平易な作業であり、発注者の了承を得た場合は、電話等での対応を可とする。⑥ 障害復旧は、障害対応を行った上で、障害直前の正常状態への回復を原則とする。ただし、運用の提案等により、障害直前の正常状態への回復以上に効果的であると発注者が認める場合には、異なる状態への変更を認めるものとする。⑦ 障害復旧に時間を要し、業務へ支障をきたすことが予測される場合は、運用代替案の提示を含む対応を行うこと。⑧ 障害対応終了後、障害発生原因や対処作業結果、再発防止策を含む報告書を作成し、速やかに提出すること。(3)バージョンアップ等① 当該システム及び前提ミドルウェアの無償バージョンアップ製品の追加導入時には、正常稼動を損なうことのないように対応を行うこと。この場合の作業に要する費用は、受注者の負担とする。② 当該システム及び前提ミドルウェアの不具合修正を目的としてリリースされるプロダクト等の適用は、受注者の負担で行うこと。③ 当該システム及び前提ミドルウェアの機能強化を主な目的としてリリースされるバージョンアップ製品の適用は、受注者の負担で行うこと。④ 法令改正に伴う当該システムの大規模改修に関しては、バージョンアップの範囲に含めないこととする。⑤ システムに変更を加えた場合、必要に応じて運用マニュアル、操作マニュアルを修正し、提出すること。また、その際に発注者へ操作説明をするなど運用支援を行うこと。(4)ソフトウェアアシュアランスの更新Microsoft SQL Serverを使用している場合には、ソフトウェア保守のためにアシュアランスの更新が必要とされるため、3年に1度の更新年度にあたる場合は、ソフトウェアアシュランスの更新を行うこと。(5)ハードウェアの定期点検に伴うシステムの点検当該システムが稼動するサーバの保守点検を実施するに当たり、必要な当該システムの操作、再設定等を行うとともに、当該システムの正常稼動を確認すること。(5)計画停電に伴うシステムの起動・動作確認当該システムの稼動するサーバ(仮想サーバを含む)設置建屋において、電気設備の法定点検等により当該システムの稼動するサーバ(仮想サーバを含む)への電源供給がおこなえないことの連絡を発注者より受けた場合、受注者は、発注者が指定した日時に当該システムの稼動するサーバ(仮想サーバを含む)設置建屋へ赴き、当該システム及びOS(仮想サーバの場合はゲストOSを含む)の停止及び電源供給再開後の当該システムの起動、動作確認を実施すること。
なお、当該システムの稼動するサーバ(仮想サーバを含む)設置建屋への受注者要員派遣が困難な場合は、「3.担当部課」の職員による作業ができるよう、当該システム及びOS(仮想サーバの場合はゲストOSを含む)の停止及び電源供給再開後の当該システムの起動、動作確認にかかる詳細な作業手順書を作成するなど代替手段を講じること。8.納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように表記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 年間計画表及びサポート体制図 契約の始期2 情報セキュリティ対策チェックリスト3 ハードウェア障害復旧作業手配書 障害復旧作業手配後3日以内4 障害復旧作業報告書 障害復旧作業後2週間以内5 作業実績報告書R7年11月~12月の作業実績:R8年1月5日提出R8年1月~3月の作業実績:R8年3月31日提出6 完了届 委託期間終了日7改訂版の運用マニュアル(システムに変更を加えた場合のみ)システム変更後2週間以内8改訂版の操作マニュアル(システムに変更を加えた場合のみ)※ 障害が発生せず、保守作業の実績がない場合であっても、その旨を作業実績報告書にて報告すること。※ 作業実績報告書には、次の記載事項を含めること。記載事項:作業日時(開始日時及び終了日時)、担当者名、作業名、作業内容、特記事項9.納品場所前項「8.納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。10.秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。11.情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。12.契約不適合責任発注者は、作業の結果についてこの約款及び仕様書等に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から1年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して不適合部分の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約期間終了日から1年を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。13.権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。14.その他(1)受注者は、暴力団等の排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(3)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この保守契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この保守契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この保守契約終了後も、同様とする。(受注目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この保守契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この保守契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この保守契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この保守契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この保守契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの保守契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この保守契約の事務に係る受注者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受注者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。