【電子入札】【電子契約】敦賀総合研究開発センター 保守研修棟空調設備更新工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】敦賀総合研究開発センター 保守研修棟空調設備更新工事
1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月3日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/1 工事概要(1) 工 事 名敦賀総合研究開発センター 保守研修棟空調設備更新工事(2) 工事場所福井県敦賀市白木1丁目国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀総合研究開発センター敷地内(3) 工事内容管工事 一式(詳細は別添「仕様書」による。)(4) 工 期 令和8年1月23日まで(5) 本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 使用する主な資機材・マルチエアコン室外機(EHP、冷暖切替)×2台冷房能力:56.0kW、暖房能力:63.0kW、冷媒:410A・マルチエアコン室内機(天井カセット4方吹出)×2台冷房能力:11.2kW、暖房能力:12.5kW・マルチエアコン室内機(天井カセット4方吹出)×2台冷房能力:9.0kW、暖房能力:10.0kW・マルチエアコン室内機(天井カセット4方吹出)×2台冷房能力:7.1kW、暖房能力:8.0kW2・マルチエアコン室内機(天井カセット4方吹出)×6台冷房能力:5.6kW、暖房能力:6.3kW・マルチエアコン室内機(天井カセット2方吹出)×1台冷房能力:5.6kW、暖房能力:6.3kW・マルチエアコン室内機(天井カセット2方吹出)×2台冷房能力:4.5kW、暖房能力:5.0kW・マルチエアコン室内機(天井カセット2方吹出)×2台冷房能力:3.6kW、暖房能力:4.0kW・マルチエアコン室内機(天井カセット2方吹出)×1台冷房能力:3.6kW、暖房能力:4.0kW・マルチエアコン室内機(天井カセット2方吹出)×1台冷房能力:2.2kW、暖房能力:2.5kW2 競争参加資格入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省(以下「文科省」という。)における一般競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 文科省における管工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が700点以上1,100点未満であること。
(上記2.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上1,100点未満であること。
)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成27年度以降に元請又は1次下請として完成引渡しが済んでいる以下の条件を満たす工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)尚、同一工事でなくてもよいものとする。
・延べ面積が概ね 800 ㎡以上の新築工事又は増築工事(注 1)若しくは改修工事(注2)に係る空調設備工事の工事実績。
なお、工事実績については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注3)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「工3事請負契約にかかる指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東海・北陸地区」において受けていないこと。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
①1級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士のいずれかの有資格者。
②平成27年度以降に元請又は1次下請として完成引渡しが済んでいる以下に示す工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率 20%以上の場合に限る。)尚、同一工事でなくてもよいものとする。
・延べ面積が概ね570㎡以上の新築工事又は増築工事(注1)若しくは改修工事(注2)に係る空調設備工事の工事実績。
なお、工事実績については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注3)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(入札説明書参照)(9) 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
(注1)増築工事:増築部分の延べ面積を対象延べ面積とする。
(注2)改修工事:改修対象建物全体の空調設備の更新工事を対象とする。
(注 3)原子力事業者:電気事業法第 2 条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第43 条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者、原子炉等規制法第52条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者、放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者。
3 入札手続等(1) 担当部局〒914-8585 福井県敦賀市木崎 65号20番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部 事業契約第3課(敦賀駐在) 町 亮電話 070-1408-3043 E-mail:machi.ryo@jaea.go.jp(2) 入札説明書の交付期間交付期間:令和7年7月3日から令和7年7月23日(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法令和7年7月3日10時から令和7年7月24日12時まで。
電子入札システム上で申請書を提出すること。
詳細は入札説明書参照。
4(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入 札:令和7年8月6日10時00分~令和7年8月8日13時30分開 札:令和7年8月8日14時00分場 所:電子入札システムを通じて行う。
提出方法:入札は電子入札システムにより行う。
詳細は入札説明書参照。
4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(5) 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 契約書作成の要否 要(8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。
5(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
以 上
敦賀総合研究開発センター 保守研修棟空調設備更新工事工 事 仕 様 書令和 7 年 6 月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 戦略推進部建設保全課- 1 -目 次Ⅰ.一般事項1.1 工 事 名 称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.2 工 事 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.3 適 用 範 囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.4 図書の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.5 工 事 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.6 工 期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.7 検 収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.8 疑 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.9 軽 微 な 変 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.10 工事用電力及び工事用水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.11 支給品・貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.12 試 験 検 査 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.13 建設副産物の適正処理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.14 安全衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.15 官公庁等手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.16 渉 外 事 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.17 工 事 用 設 備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.18 グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.19 保証について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.20 工事実績情報サービスの登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.21 4週8休促進工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.22 責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.23 図 書 提 出 先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7Ⅱ.特 記 事 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.1 仮 設 工 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.2 空調設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.3 自動制御設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101.4 空調電源設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111.5 事 前 調 査 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12- 2 -Ⅰ.一 般 事 項1.1 工事名称敦賀総合研究開発センター 保守研修棟空調設備更新工事1.2 工事場所福井県敦賀市白木1丁目国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀総合研究開発センター敷地内1.3 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)敦賀事業本部における「敦賀総合研究開発センター 保守研修棟空調設備更新工事」に適用する。
本仕様書等の設計図書に記載なき場合は、以下の■印の最新版を適用する。
1) 適用法令■ 建築基準法及び関係法令■ 消防法及び関係法令■ 労働安全衛生法及び関係法令■ 建設業法及び関係法令■ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律■ 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則■ その他関係法令2) 適用規格・基準■ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準図(電気設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)〔国土交通省〕■ 公共建築工事標準図(機械設備工事編)〔国土交通省〕■ 建築工事標準仕様書・同解説〔日本建築学会〕■ 日本産業規格(JIS)及び関係規格■ 内線規程〔日本電気協会〕□ コンクリート標準示方書〔土木学会〕■ 機構規定類■ その他関係規格・基準- 3 -1.4 図書の優先順位設計図書の優先順位は、以下の順位を原則とする。
1) 機構の文書による指示2) 設計図書(工事仕様書、図面、内訳書)3) 「1.3 適用範囲」に示す規格・基準類1.5 工事目的敦賀総合研究開発センター 保守研修棟の空調設備は、使用年数が20年以上経過し、老朽化が進んでいること、設備を構成するR22冷媒ガス(HCFC)が2020年に生産が全廃され、今後の修繕が困難となることから、機器及び配管の更新を目的に工事を実施する。
1.6 工 期自 契約日至 令和8年1月23日(金)1.7 検 収機構が実施する「竣工検査」に合格したことをもって検収とする。
なお、法令等により官公庁等の検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければならない。
1.8 疑 義本仕様書及び図面等に明記のない場合や疑義を生じた場合、あるいは現場の納まりや取合等により不整合が生じた場合は、速やかに機構監督員(以下「監督員」という。)と協議を行う。
1.9 軽微な変更現場の納まりや取合いなどの関係で、材料の寸法や取付け位置、あるいは取付け工法を多少変更するなどの軽微な変更については、請負者の負担において施工するものとする。
1.10 工事用電力及び工事用水1) 本工事で使用する工事用の電力及び用水は無償支給とするが努めて浪費をさけること。
2) 指定する供給部以降に設置する設備については、請負者負担とする。
3) 使用方法及び設置方法については、予め監督員の了解を得るものとする。
1.11 支給品・貸与品無し1.12 試験検査等1) 請負者は、本工事における主要な材料を調達する前に、当該材料のリスト及び仕様を「使用材料承諾願」より届け出て、機構の承諾を得なければならない。
2) 上記主要材料は、監督員の検査を受けて合格したものを使用する。
- 4 -3) 請負者は、「1.2.8、1.3.4、1.4.4 試験・検査」に記載する検査項目について、検査要領書を提出し、機構の承諾を受ける。
また、検査要領書に記載する項目について検査を実施し、その結果を記載した書類を検査報告書としてまとめ、監督員に提出すること。
4) 検査の判定のために使用する測定機器及び試験装置は、定められた期間ごと、又はその使用前に、校正及び調整されたものを使用しなければならない。
5) 請負者は、法令等で定められた官公署等の立会検査及び試験について、原則として事前に予備検査又は試験を行なわなければならない。
6) 工事施工後に、外観、員数、寸法及び機能等が満足していることを監督員の立会いにより確認を受ける。
1.13 建設副産物の適正処理等1) 本工事において、建設副産物が発生する場合の処理については、「建設副産物適正処理推進要綱」(国交省経建発第333号)を遵守して行わなければならない。
2) 本工事の公衆災害防止のための、適正な施工の確保については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(国交省経建発第1号)を遵守して行わなければならない。
3) 本工事においては、低騒音型,低振動型建設機械の使用に努めなければならない。
1.14 安全衛生管理1) 安全管理① 工事現場の安全管理は、法令等に従い、請負者の責任において自主的に行なうこと。
② 請負者は、災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底させるとともに、安全確保のための必要な施策を行い、事故の発生防止に努めなければならない。
③ 6月~10月までの期間において、WBGTが28℃以上又は気温が31℃以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施する作業が見込まれる場合は、作業要領書に応急処置手順及び通報手順を盛り込み、それを作業現場ごとに掲示するとともに、リスクアセスメント及び日々のKYにて熱中症予防に関する事項を作業員へ周知すること。
その周知内容は日々監督員が確認する。
また、現場にはWBGT計を容易に確認できる箇所に準備・設置すること。
2) 現場作業責任者① 請負者は、機構制定の「作業責任者認定制度」の規定に従い、現場作業責任者を現場へ常時配置する。
② 現場作業責任者は、「職長・安全衛生責任者教育」の修了者又は当該工事と類似又は同種の作業経験が1年以上の者であって、機構の資格認定を受けた者とする。
③ 新規認定については、機構が実施する「現場責任者認定教育(請負者)」を受講し、理解度確認テストにより十分な理解度が確認できた場合に、教育が修了したものとして認定する。
なお、新規認定の有効期間は3年とする。
④ 更新認定については、機構が実施する「作業責任者更新教育」を受講し、理解度確認テストにより十分な理解度が確認できた場合に、教育が修了したものとして認定する。
なお、更新認定の有効期間は3年とする。
⑤ 現場作業責任者は、現場代理人との兼任を認める。
3) 作業計画書① 請負者は、作業計画書を作成し、機構の承諾を得てから現場作業に着手する。
② 承諾を得た作業計画書に変更が生じた場合は、必要に応じて変更に係る作業計画書を作成して、機- 5 -構の承諾を得る。
③ 作業計画書には、以下に示す資料を添付する。
イ 作業要領書(機構定型様式)ロ 作業等安全組織図(機構定型様式)ハ 作業員名簿(機構定型様式又は請負者様式)ニ 安全衛生チェックリスト(機構定型様式)ホ リスクアセスメントのワークシート(機構定型様式又は請負者様式)へ その他必要資料4) 安全教育請負者は、全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めるものとする。
5) 火災防止請負者は、工事現場及び周辺地域における火気の取扱いに十分注意し、火災等を発生させないように万全の注意を払わなければならない。
火災等により生じた損害は、全て請負者の責任とする。
6) 衛生管理工事現場は、常に整理整頓を励行しかつ清潔に保つものとする。
また、作業員用の便所が必要な場合は、機構の承諾を得た後、現場内の適切な場所に設置すること。
7) 交通安全請負者は、交通法規を遵守することはもとより、工事現場周辺の交通に障害を与えてはならない。
万一生じた紛争は、請負者が自主的に解決するものとし、機構は一切責任を負わない。
8) 事故報告事故が生じた場合は、請負者は速やかに、発生日時、発生場所、被害者氏名、原因、状況、応急措置、その後の対策等を監督員に報告しなければならない。
1.15 官公庁等手続き1) 請負者は、機構が行う手続き以外の官公庁等に対する本工事に必要な諸願届等の手続きを、全て請負者の責任において遅滞なく行うものとする。
2) 請負者は、機構が行う官公庁等に対する本工事に必要な手続きのうち、機構から協力依頼のあるものについては協力しなければならない。
1.16 渉外事項工事施工に起因する第三者の苦情処理及び破損及び復旧については、すべて請負者の費用負担で遅滞なく行うものとする。
1.17 工事用設備工事に必要な諸建物及び電気通信設備等の工事用設備は、すべて請負者の負担と責任にて準備しなければならない。
1.18 グリーン購入法の推進本工事において使用する資機材・製品については、グリーン購入法「国等による環境物品等の調達の推- 6 -進等に関する法律」に規定されるものの採用に努力するものとする。
1.19 保証について本工事完了引渡し後、本工事の範囲内における原因の補修が発生したときは、請負者の費用負担にて補修すること。
検収後に生産・据付上の不適合が発見された場合は、請負者は直ちに手直し又は修理を無償で行うものとする。
また、機構は請負者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。
不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。
1.20 工事実績情報サービスの登録本工事の実績を工事実績情報サービス(CORINS)に登録する場合は、事前に監督員の内容確認を受けること。
1.21 4週8休促進工事(1) 本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。
1) 週休2日の考え方は以下のとおりである。
① 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
② 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
③ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
室外機は海浜地域に適した耐重塩害仕様とする。
(3) 各室に設置する室内機は、更衣室及び喫煙コーナーを除き、不具合時に空調が完全停止とならないように2系統の室内機を複数台設置し、それぞれの系統でバックアップを行う。
(4) 冷媒管は全系統更新し、ドレン管は既設再使用とする。
尚、天井内の既設冷媒管は撤去処分とし、不要となる加湿用給水管は残置処分とする。
(1) 工事の機器等の据付にあたっては原則として、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説(令和3 年版)」または日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」に基づき、適切なアンカーボルトを選定する。
なお、配管の支持については国交省「公共建築工事標準仕様書」に準拠する。
(2) 耐震上機器類、配管類の基礎は、事前に施工方法に関して監督員と協議すること。
(3) 音、振動を有する機器類、配管類については、その対策を十分に検討して施工すること。
(4) 機器及び資材は、工事に先立ち製造者リスト(添付資料ハ「設備機材等指定表」参照)を監督員に提出し承諾を受けること。
(1) 天井ボードの仕様はロックウール吸音板(厚12.5mm)、下地石膏ボード(厚9.5mm)とする。
- 10 -1.2.4 共通事項(1) パッケージエアコンは APFが表示されている機器を選定する。
(2) 温湿度条件は下記による。
外気条件夏期 冬期乾球温度 ℃ 33.8 0.5相対湿度 % 55.6 63.1屋内条件夏期 冬期温度[℃] 湿度[%] 温度[℃] 湿度[%]一般居室 28以下 成行き 19以上 成行き1.2.5 管・配管付属品国交省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による他下記による。
(1) 管材料は下記による。
冷媒管:断熱材被覆銅管(JIS H 3300:2006 A種ポリエチレンフォーム保温筒付)排水管:硬質ポリ塩化ビニル管(VP・JIS K 6741)1.2.6 保温・塗装保温種別は国交省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。
1.2.7 機器設備標識 添付資料 ロ.「機器設備標識等」 による。
1.2.8 試験・検査添付資料 イ.「試験・検査」 による。
1.2.9 総合調整(1) 各機器類の作動確認・連動確認・設定・調整・測定及び記録作成等を行う。
(2) 試運転調整は、試運転調整計画書(要領書・工程表)を作成し、監督員の承諾を受けた後、同書に基づいて実施する。
なお、試運転調整の結果は、試運転調整記録書にまとめ速やかに監督員に提出する。
また、各系統単独運転時の室温確認も実施すること。
(3) 所定の能力を満足しない場合は、施工業者の責任において修理改造を行い必ず監督員の確認を得ること。
1.2.10 その他 屋外配管のラッキングつなぎ部についてはシールを施すこと。
1.3 自動制御設備工事1.3.1 設備概要(1) 各室にリモコンを設置し、運転制御及び管理を行う 。
(2) 1階の事務室に、全系統の集中管理リモコンを設置し、一括ON/OFF制御及び管理を行う。
(3) 改修により、既設リモコン及び既設ケーブルは全て撤去処分とする。
尚、既設リモコンのボックス及びボックスに付随する配管は再使用とする。
(4) 増設するリモコンは、壁開口後はさみ金物と押え鉄にて取付ること。
- 11 -1.3.2 一般事項 国土交通省仕様とし、国土交通省仕様によらない機材については、メーカー標準とする。
1.3.3 共通事項電線・ケーブルは、JIS及びJCSによるエコ電線とする。
1.3.4 試験・検査添付資料 イ.「試験・検査」 による。
1.3.5 総合調整 1.2「空調設備工事」の1.2.9「総合調整」に準ずる。
1.4 空調電源設備工事1.4.1 設備概要 (1) 改修により、不要となる動力分岐配管配線の撤去、及び新設機器への分岐配管配線を行う。
(2) 上記にて、屋外設置の既設動力盤(室外機用)内の開閉器を更新する。
1.4.2一般事項 国土交通省仕様とし、国土交通省仕様によらない機材については、メーカー標準とする。
1.4.3 共通事項(1) 電線・ケーブルは、JIS及びJCSによるエコ電線とする。
(2) 配管は、原則として鋼製電線管とし、屋外はGZ管とする。
(3) 電線管の仕上げ塗装は不要とする。
1.4.4 試験・検査添付資料 イ.「試験・検査」 による。
- 12 -1.4.5 総合調整1.5 事前調査等1.2「空調設備工事」の1.2.9「総合調整」に準ずる。
大気汚染防止法による事前調査を実施する。
調査者は、石綿取扱い作業従事者特別教育修了証又は石綿作業主任者、若しくは一般建築物石綿含有建材調査者であること。
本工事で実施する撤去工事の内、壁下地材(石ボードGB-Rア12.5とGB-NCア9.5)及び床塩ビタイルとアスロックの4検体については、採取及び分析を実施する。
・試料採取に当たり留意すべき事項(1) 試料は、JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に基づき、採取する。
1試料は、1箇所10CM3程度*3箇所分を採取する。
(2) 試料を採取した箇所は、粉塵等が飛散しないように、飛散防止処置行う。
また、飛散防止の処置方法については、事前に監督員の承諾を得る。
(3) 試料を採取する際には、必要な防護措置を講じる。
(4) 試料採取時は、墜落・転落防止対策に配慮する。
また、採取部は応急措置を施す。
(5) 試料の採取記録として、建材名・建物名等・採取部位・採取方法・採取年月日を記録する。
・分析方法分析方法は、JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により、仕上材の石綿含有率を分析する。
※ 定性分析(クリソタイル・アモサイト・クロシドライト・トレモライト/アクチノライト・アンソフィライト)4検体・分析結果報告書作成の仕様等については、監督員と打合せ後に決定することとする。
・事前調査の結果、石綿が検出された場合は、石綿の処理方法等について監督員と協議を行うこと。
- 13 -添付資料イ.試験・検査(イ) 試験・検査要領a.材料検査主要材料の素材の化学成分、機械的性質等について公的試験機関または、JIS認定工場が発行した「材料試験成績証明書」により、所定の規格値を満足していることを確認する。
b.資材検査機器及び使用材料が指定された仕様通りであることを確認する。
c.外観検査機器、配管及び弁類の表面について、有害な変形、打こん、クラック等の異常がないことを確認する。
d.寸法検査機器等の主要寸法を鋼尺、巻尺、ノギス等を用いて測定し、所定の許容値以内であることを確認する。
e.耐圧漏洩検査(気圧・水圧)機器、配管等について加圧試験を行い、試験圧力に耐え、且つ変形や漏洩のないことを確認する。
f.満水試験(水張)配管等を満水状態にし、漏洩がないことを確認する。
g.通水試験各系統に通水し、異常なく排水することを確認する。
h.作動試験機器を運転し、異常な騒音、振動等がなく正常に作動することを確認する。
i.性能試験汎用機器について、設計仕様を満足することを製造者作成の試験検査成績書等により確認する。
j.据付外観検査機器、ダクト及び配管等の据付状態が正常であり、且つ他の機器・配管等との干渉及び異常な変形のないことを目視にて確認する。
所定の図面にて規定される位置に関して、概ねその位置であることを目視にて確認する。
k.据付寸法検査据付位置が承認図書に示す寸法に対して、許容差範囲内であることを確認する。
l.絶縁抵抗試験電動機、電線路及び制御盤等について、絶縁抵抗計を用いて測定し、所定の性能を満足する事を確認する。
m.絶縁耐電圧試験制御盤等の主回路について、試験電圧を印加し、異常のないことを確認する。
n.配置員数検査機器の配置、員数が所定の図面どおりであることを確認する。
o.系統検査主要な系統が所定の図面通りであることを確認する。
(ロ) 試験・検査装置等a.試験・検査装置等の選定検査等に使用する装置等は以下により選定する。
(a)JIS規格品直尺、巻尺、ノギス等のJIS規格のあるものは、JIS規格(等級区分のあるものは1級)を使用す- 14 -る。
(b)公的機関の検査を受けるもの計量器等で、公的機関により検定を受けられるものは、検定を受けているものを使用する。
直尺、巻尺、ノギス等のJIS規格のあるものは、JIS規格(等級区分のあるものは1級)を使用する。
(c)その他上記以外のものは、使用前に当原子力機構と協議の上決定する。
b.試験・検査装置等の校正及び管理検査時には校正済みのものを使用するが、校正の必要が発生した場合は速やかに校正する。
また、試験及び検査装置は、精度が低下しないように慎重に取扱う。
使用する試験・検査装置等はトレーサビリティを提出すること。
(ハ)試験検査区分表区分表の凡例○:受注者は立会検査を実施する。
機構は書類審査を実施する。
(ただし、受注者が工場検査を実施する場合、製造者は社内試験検査を実施する。)◎:受注者、機構は立会検査を実施する。
(ただし、受注者、機構が工場検査を実施する場合、製造者は社内試験検査を実施する。)a)空調設備項目材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試験配置員数検査系統検査備 考気圧水圧1 マルチパッケージ空調機 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2 冷媒管 〇 ◎ ◎ ◎漏れ保持時間は、漏えい確認後24時間3 機器ドレン管 〇 ○ ◎ ◎4 配管サポート ◎■■:10%以上抜取り(検査毎)(工事受注者は全数)(b)自動制御設備項目材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試験配置員数検査系統検査備 考気圧水圧1 計装機器 ◎ ◎ ◎ ○ ◎2 計装配管 ○ ◎3 計装配線 ○ 〇 ○ ○- 15 -(c)空調電源設備項目材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試験配置員数検査系統検査備 考気圧水圧1 電線管 ◎ ◎2 電線 ◎ 〇 ○ ○ロ.機器設備標識等名 称 表示内容 表示方法 表示場所機器機器名称(系統名共)、記号、容量文字書き 保守点検上見易い場所配管系統名、流体名、流れ方向文字書き、色バンドの貼り付け、矢印書き保守点検上見易い場所ダクト 系統名、流れ方向 文字書き、矢印書き 保守点検上見易い場所配管系弁類(保守管理上必要なもの)常時開」「常時閉」等の状態表示、流体名、行き先名札 弁本体に吊り下げるハ.設備機材等指定表(または同等品以上)(イ)管 類 (ロ)継手類区 分 製造業者名 区 分 製造業者名管材 JIS、JWWAマーク表示品 管継手 JIS、JWWAマーク表示品(ハ)弁 類 (ニ)保温材区 分 製造業者名 区 分 製造業者名仕切弁 JISマーク表示品 保温材 JISマーク表示品(ホ)空調機器 (へ)全熱交換器区 分 製造業者名 区 分 製造業者名マルチパッケージ空調機パナソニック産機システムズ三菱電機住環境システムズダイキンHVAC ソリューション日立グローバルライフソリューションズなしなし(ト)送排風機 (チ)自動制御機器区 分 製造業者名 区 分 製造業者名なし なし ( 機 器 付 属 品 )手元リモコン集中管理リモコンパナソニック産機システムズ三菱電機住環境システムズダイキン HVAC ソリューション日立グローバルライフソリューションズ(リ)盤類 (ヌ)電線管区 分 製造業者名 区 分 製造業者名なし なし電線管 JISマーク表示品-16-(ル)電線類区 分 製造業者名 区 分 製造業者名電線三菱電線工業(㈱)(㈱)フジクラ日立電線(㈱)