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【管財課】元職員アパート(長井警第3号、長井第4号)(令和7年8月29日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2025年7月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【管財課】元職員アパート(長井警第3号、長井第4号)(令和7年8月29日入札) 元長井警第3号職員アパート、元長井第4号職員アパート位置図ノ1^'ガ'芽、1゛dlノノ 長井工業高校ー1じつあJ{州一.ノノ公め公園ず元長井警第3号職員アパート元長井第4号職員アパート詳細図゛長昆 ゞ'、え、Ξ 1、台f'、で翫1;入,井 役所^^、ι.'.よ1.,.t府'{f直.゛兵工?七,t÷'ミ".'.、互'、,1・.、、・.、、'・、- Y'.゛'.・、J1リ" 1/.^長弁小学 '、^,、t^1■/勗^ト.、.■;.゛て、、■:.'弔ノノ,.'ノJt、^^^^^ーはぎ公園/V \、、', '川西町_ノ心ンノ:t f、11元長井警第3号職員アパート元長井第4号職員アパート■ノノン^/、ー^'ノ^区ンノ"'寓゛ーー.^'J蚕浄野川」ー^゛昌L -゛、、___ノJ '" 一『一. r"イ.JJ-"_一]一至白鷹町ノ.J'ノ,/"ノ才~、ー,ノソ,、ハ、、^ニ'、゛ ,●1、一'1 澄耳、^:・ー,、.、.、 W .゛一、一.゛:、'角.ー、i /:,^ι ,゛.. ーーι气゛¥'司/,.L'一一iι゛口亡山日.'.冒■一(、.゛一、 一司 弔"、、ー甲一タ〆〆一一゛y 元職員アパート(長井警第3号、長井第4号)外観(長井警第3号、長井第4号) 外観(物置、自転車小屋)外観(長井第4号) 外観(受水槽)玄関 玄関室内(台所) 室内物件写真室内 室内室内 室内(洗面台)室内(風呂場) 室内(トイレ) 長井市成田地内元長井警第3号職員アパート測量図(参考)長井市成'田字萩則3113-1用悪水路P161.2Φ゛、゛P15T.1田( 2 )3096-2宅地山形県3097-1墓地3116-2用悪水路P17P12田T.3゛"」tpへ勺、1鳥'P2170-1宅地P18 P11PI0P19( 1 )3096-1宅地山形県争1(や P6 、 P6゛・ P5P3 2167-1墓地口{Pd、、゛"P゛P9円゛0411-18゛゛,2167-2宅地423・5田411-19'V、、P25P24P知4、,P23P4P2琵YIP22P2121舶-10宅地2164宅地i境界 境界の種類コンクリート杭プラスチック杭基金属プレート0金準図コンクリート刻み属点上し鋲点る し、、一器 寸P、"一.0虫⑦都ち3 1 Pず已、4 1 P田18 P罪ず、0~ヤ、、嘉 都道゛ヘ、、゛゛田田図総 ●誘⑧◆Φ器 器4 T元職員アパート(長井警第3号、長井第4号)測量図(参考)大区符号( 1 )市町村名( 2)長所井地大市"咸字在田積字"萩地^地番11・十番3096-1NO地P17公箔PI03096-2Pn( 1) 3仭6-1目宅地P13現況PI算P12Xn宅地-208333.998円宅地-2083卯.816円地-208299.453円宅地-208273.195P6-208270.211積P52561.88-208274.518表円座標求積表-208303.907YnP2金属鋲-208306.028-70250.200YI1898.58-2083仭.474有-701能.408P4-208310.054P25-701認.011者及権利-208314.109P24の-70202.023Yn+1-Yn-1-208315.990P23-70196.8刀】208326.839P22-70194.479金属鋲-208330.566P21山形県-20部41.4520178.1訟P20-70176.942-208356.181P19-70185.17660.240-20船60.278P18-70186.605備62189-20船64.510-70191.732-13.引5-208368.554(Y n+ 1 -Y n -1) X n-70193.219-8.866-208384.6価-70187.359-208382.836フ.5U地番-70192.030考18.739-20船61.904-70⑳5.67617.5幻NO世界測地系-2083釘.520-70222.8叫-12550040.03飾20-フ.038P16-70226.662-12954019. U6224◆.663P15-70229.095-6.556P14(2) 3096-2-70229.0332835997.0525妬'.614P13-702".フ761846550.146870'Pn-15刀190.4717844.373-70246.385PI0Xn-3g02851.189-70248.714-18.317,q-208301.350P17-3653025.61-702-30.フ74-208286.3731466057.825064-20.986-208274.260.1928022012894.447262.648-208273.195-6.2911365舶0.714024一知8299.453-2.371059137フ789.516926-15.聞1-2083卯.816-910965.824270-17.352一即8333.9Yn-24刀-3.938-70250.7993815990.9刀422-2.263-70224.842餌11499.843848-1.486.611571-70203.8768437256281U66合計-70202.023Y rl+ 1 -Y n-11310794.508898測地系測量の基準-70188.011世界測地系(測地咸果2011)494032.253210-70188.4083267427.295274-70250.2003615890.7070即820611.6船16825.3584715229舗75246.923309619.27472022819(Y n + 1 -Y n-1) X n既知点5123.フ7134915.865地籍図根点13.6152561.8856745'2189地籍図根点2561.闘公共座標取得日イZ 39110地籍図根点合計点名-5282補助基準点411-18-9773421n{補助基準点-4752610.33894005.633300411-19-33叫254.238675補助基準点既知点の名称及ぴ座標値423+-2835997,052595X座標-208270.501補助基準点12954019. U6224279T.1-208335.80312998166T.2-208383.020令和5年9月29日3797.171653T.3-208287.516.4釣218i 1898.5818船.詔58265Y座標T.4-208305.055-70197.253-208333.685-70200.653-208355.191-70248:148nf-70210.864標識金属標-70247.866金属標-70248.17フプラスチック杭-70242221金属鋲金属鋲合計面積地積合計面積地積所他ぴ者 山形県県有地売払いの一般競争入札入 札 説 明 書この入札説明書は、山形県県有地売払いの入札に参加するための申込み・案内書です。【申込み・問合せ先】〒990-8570山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課 施設管理担当TEL023-630-2063 FAX023-630-2142受付時間 開庁日(土・日及び祝日を除く)8:30~17:15県ホームページ「山形県県有地売払いのご案内」https://www.pref.yamagata.jp/020006/kensei/zaisei/kobai/h20kennyuutiuriharaijouhou.html目 次ページ1 山形県県有地売払いの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 入札の参加資格について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 入札の参加申込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(必要書類、申込み場所、申込み方法、受付期間)※山形県税の納税証明書等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5※身分証明書、登記されていないことの証明書について・・・・・・・・・ 74 入札説明会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 入札当日の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 入札当日に必要なもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 入札に当たっての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108 開札、落札者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 開札結果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1010 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1011 売買代金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1012 所有権の移転登記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1113 その他の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1114 入札参加申込書の記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1215 委任状の記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1316 入札書の記載例(本人入札の場合・代理人入札の場合)・・・・・・ 1411 山形県県有地売払いの流れ1 一般競争入札の公告・各総合支庁掲示板及び県ホームページ等により入札公告を掲載します。・売却物件の現地に入札を実施する旨の看板を設置します。・入札説明書を配布します。(山形県管財課内及び県ホームページ)2 入札説明会の実施・入札物件及び入札参加に必要な手続き等について説明を行います。・入札説明会は事前申込みが必要です。・入札説明会に参加しなくても入札へ参加可能です。3 入札参加申込みの受付・一般競争入札は、事前の参加申込みが必要です。・参加申込みを行う場合は、必要書類をそろえて県庁の管財課へ提出してください。・申込期限は必着となるため、郵送等の配達による提出の場合は、早めの時期に特定記録など確実に書類が届く方法によりお送りください。・参加申込みを受け付けた場合は、入札参加資格の審査を行います。4 入札参加資格の通知・入札参加資格の審査結果を書面で通知します。5入札の実施 ・入札公告で指定した日時に入札を実施し、その場で落札者を決定します。・入札開始時刻に遅れた場合、入札へは参加できません。6 契約保証金の納付・不動産売買契約の締結にあたり、事前に契約保証金を納付していただきます。・契約保証金は、契約額の10%以上となります。・通常、落札日から2週間以内に納付していただきます。7売買契約の締結 ・契約保証金の納付日で不動産売買契約を締結します。・契約締結時に必要となる収入印紙は、購入者の負担となります。8 売買代金支払い所有権移転・指定する期日までに売買代金を納付していただきます。・売買代金を納付した時点で所有権が移転されます。9 所有権移転登記 ・県に対して登記に必要な書類を提出していただきます。・山形県が登記手続きを行いますが、登記に必要な登録免許税は購入者の負担となります。・移転登記手続きの完了後、県から土地の権利証(登記識別情報通知)を送付します。22 入札の参加資格について山形県県有地売払いの入札については、事前に参加申込みの手続きが必要となります。また、入札参加者は、次の要件の全てに該当する方でなければなりません。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、その事実があった後3年を経過しない者でないこと。(3) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(4) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(5) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 「地方自治法施行令」(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。「山形県県税条例」(税目)第三条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。(1) 県民税(2) 事業税(3) 地方消費税(4) 不動産取得税(5) 県たばこ税(6) ゴルフ場利用税(7) 自動車取得税(8) 軽油引取税(9) 自動車税(10) 鉱区税(11) 固定資産税参 考32 県税として課する目的税は、狩猟税とする。「山形県産業廃棄物税条例」(目的)第一条 県は、産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他その適正処理の促進に関する施策の実施に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第6項の規定に基づき、産業廃棄物税を課する。(納税義務者等)第五条 産業廃棄物税は、産業廃棄物を排出した事業者(産業廃棄物が廃棄物処理法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物である場合にあっては、当該中間処理産業廃棄物を排出した事業者。以下「排出事業者」という。)が、その排出した産業廃棄物の埋立処分を最終処分業者に委託した場合において、最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該排出事業者に課する。2 前項に規定するもののほか、産業廃棄物税は、排出事業者が、その排出した産業廃棄物を自ら設置している最終処分場において埋立処分する場合には、当該最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該排出事業者に課する。(課税標準)第六条 産業廃棄物税の課税標準は、最終処分場への搬入に係る産業廃棄物の重量とする。2 前項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とみなし、前項の規定を適用する。(税率)第七条 産業廃棄物税の税率は、1トンにつき1,000円とする。(徴収の方法)第十条 産業廃棄物税の徴収については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法による。(1) 第5条第1項の規定により産業廃棄物税を課する場合 特別徴収(2) 第5条第2項の規定により産業廃棄物税を課する場合 申告納付「やまがた緑環境税条例」(目的)第一条 この条例は、森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策の実施に要する経費の財源を確保するため、やまがた緑環境税として、県民税の均等割の税率に関し山形県県税条例(昭和29年5月県条例第18号。以下「県税条例」という。)の特例を定めることを目的とする。(個人の県民税の均等割の税率の特例)第三条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第36条の規定にかかわらず、同条に定める額に1,000円を加算した額とする。(法人の県民税の均等割の税率の特例)第四条 法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第43条の規定にかかわらず、同条の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ同表の右欄に定める額に、当該額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。「山形県県税条例の一部を改正する条例(平成元年県条例第15号)」による改正前の県税条例第3条第1号に規定する「料理飲食等消費税」「山形県県税条例の一部を改正する条例(平成9年県条例第52号)」による改正前の県税条例第3条第1号に規定する「特別地方消費税」「消費税法」(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。三 個人事業者 事業を行う個人をいう。四 事業者 個人事業者及び法人をいう。(課税の対象)第四条 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(小規模事業者に係る納税義務の免除)第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。43 入札の参加申込みについて山形県県有地売払いの入札については、事前に参加申込みの手続きが必要となります。 (1) 入札の参加申込みに必要なもの○:必要なもの、△:場合によっては必要となるもの、―:該当なし(不要)番号 個人 法人 必 要 な も の 備 考1 ○ ○ 入札参加申込書 別添記入様式2 ○ ○ 誓約書 別添記入様式3 ○ ○ 山形県税の納税証明書 ※1県内各総合支庁長が発行するもの4 ○ ―個人住民税の納税証明書 ※1又は徴収猶予許可通知書の写し住民票所在地市町村長が発行するもの5 △ ○消費税及び地方消費税の納税証明書又は納税の猶予許可通知書の写し ※2個人事業者で課税事業者である場合及び法人6 ○ ― 本人の身分証明書 ※3本籍所在地の市町村長が発行するもの7 ○ ―本人の“成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が登記されていないことの証明書” ※4東京法務局及び各地方法務局登記官が発行するもの8 △ ○社会保険・労働保険加入状況一覧表又は納付の猶予(特例)許可通知書別添配布資料個人事業者及び法人9 ― ○ 役員等一覧 別添配付資料10 ― ○商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書法務局が発行するもの※ 共有による取得の場合は、共有(予定)者全員の証明書等が必要となります。また、各証明書は提出日から3カ月以内に発行されたものに限ります。(2) 申込みの受付場所〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課 施設管理担当(3) 申込み方法必要書類一式を持参又は郵送等の配達により提出してください。受付期間の最終日が締切りとなります。(必着)配達による提出の場合は、早めの時期に特定記録など確実に書類が届く方法によりお送り下さい。(4) 申込み受付期限令和7年8月19日(火)午後5時15分まで(必着)受付時間 開庁日(土・日及び祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分※ ご不明な点は、山形県総務部管財課までお問い合わせください。問合せ先:管財課施設管理担当 電話023(630)20635※1 山形県税の納税証明書について山形県税には、県が徴収する個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税や、市町村が徴収する個人県民税があり、これらの県税において滞納がないことを確認するため「納税証明書」又は「徴収猶予許可通知書の写し」を提出していただきます。なお、県外在住者(法人)であっても山形県税の納税証明書は必要となるため、郵送等により発行手続きを行ってください。<区分毎に必要な納税証明書>区分 納税証明書 発行機関 証明事項個人個人住民税住民票所在地の市町村税務担当課①・②のいずれか①「現在の滞納(又は未納)がない」こと②「直近の年度の滞納がない」こと山形県税最寄りの総合支庁税務担当課「現在の滞納(又は未納)がない」こと法人 山形県税※納付すべき税額がない場合であっても納税証明書が必要になります。※2 消費税及び地方消費税の納税証明書について個人事業主及び法人においては、山形県税である地方消費税の滞納がないことを確認するため、税務署長が発行する「消費税及び地方消費税の納税証明書」又は「納税の猶予許可通知書の写し」を提出していただきます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により税の徴収猶予を受けている場合は、「納税の猶予許可通知書の写し」又は「納税証明書(その1)」となります。<区分毎に必要な納税証明書>区分 発行機関 発行書類個人事業主 住民票所在地を管轄する税務署①・②のいずれか① 納税証明書(その3)② 納税証明書(その3の2)法人 本社所在地を管轄する税務署①・②のいずれか① 納税証明書(その3)② 納税証明書(その3の3)※納付すべき税額がない場合であっても納税証明書が必要になります。6【消費税及び地方消費税の納税証明書交付請求書の見本】ここにチェックマークを書いてください。ここにチェックマークを書いてください。ここにチェックマークを書いてください。7※3 身分証明書について【個人のみ】以下の項目を確認するため、本籍所在市町村長(戸籍担当)が発行する「身分証明書」を提出していただきます。・禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知を受けていないこと・後見の登記の通知を受けていないこと・破産宣告の通知を受けていないこと※4 成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が登記されていないことの証明書【個人のみ】「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が登記されていないこと」を確認するため、東京法務局及び各地方法務局登記官が発行する「証明書」を提出していただきます。なお、証明申請書様式については、最寄りの山形地方法務局の各支局等でも入手できます。<各法務局における取扱い>法務局 手続き 証明事項山形地方法務局(戸籍課)(山形市緑町一丁目5番48号)窓口申請(郵送不可)「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」東京法務局 郵送可※山形県内では山形地方法務局のみの取扱いとなります。また、申請の際は証明事項の誤りに注意してください。8【登記されていないことの証明書申請書の見本】ここにチェックマークを書いてください。94 入札説明会について物件の概要及び入札の手続き等の説明会を行います。なお、入札説明会に参加しなくても入札に参加することはできますが、入札説明会における各種説明事項について既に了知されているものとみなします。【説明会の場所及び日時】公告のとおり※ 説明会終了後(午後)に現地内覧会を実施します。【入札説明会の申込期限】令和7年7月24日(木)正午まで(電話でお申込みください)5 入札当日の流れ1 受付※10分前~必要書類などのチェック①印鑑証明書②登録印鑑(代理人の場合は不要))③委任状・代理人の印鑑(代理人の場合)2 開会 (開会後は、受付時に申し伝える入札参加者番号の順に進行)3 説明(約5分)入札物件・入札条件の説明4 入札書の記入(約5分)①入札書・記入例・入札書提出用封筒を参加者に配布②入札書の記入方法の説明③入札書を封筒へ封入5 入札執行(約5分)①入札書の提出②開札③落札者の決定6 落札手続き(約5分)関係書類に押印7 閉会( )内の時間は、おおよその目安です。6 入札当日に必要なもの(当日持参するもの)○:必要なもの、―:該当なし(不要)個人 法人必 要 な も の 備 考本人が手続き代理人が手続き代表者が手続き代理人が手続き○ ― ○ ― 本人の実印・法人の代表者印 印鑑登録されている印鑑○ ○ ○ ○ 本人(法人)の印鑑証明書 ※個人は市町村長が、法人は法務局が発行するもの― ○ ― ○委任状及び代理人の印鑑(別添様式を使用してください。)代理人が入札する場合のみ※ 本人や法人代表者の印鑑証明書は、代理人が入札する場合であっても必要です。 107 入札に当たっての注意事項(1) 入札書は入札当日にも配布しますが、事前に記入いただいても結構です。(2) 入札書には、入札者の住所・氏名(代理人の方が入札される場合は、入札者の住所・氏名及び代理人の氏名)を記入のうえ、本人が入札する場合は本人の印鑑(実印)を、代理人が入札する場合は代理人の印鑑(委任状に押印した「代理人使用印」に限る。)を押印してください。(3) 入札書の提出後は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。8 開札、落札者の決定(1) 開札は、入札後直ちに行います。(2) 落札者は、次の方法により決定します。イ 有効な入札を行った方のうち、入札書に記入された金額が、山形県が定める予定価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した方を落札者とします。ロ イに該当する方が2人以上あるときは、くじ引きによって落札者を決定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退することはできません。(3) 開札の結果は、落札者の入札参加者番号及び落札金額をその場で口頭にてお知らせします。9 開札結果の公表開札の結果については、その内容(入札年月日、物件名称、物件所在地、数量、予定価格、落札額、落札者の住所・所在地の市町村名(県外の場合は県名も)、落札者の個人・法人の区分、応札者数)を公表します。10 契約の締結(1) 山形県と売買契約を締結するにあたり、売買代金の100分の10に相当する額の契約保証金を納付していただき、当該納付日付けで売買契約書を作成します。(2) 契約保証金については、県から納入通知書を送付しますので、落札日から2週間以内に金融機関等で納付してください。(3) 売買契約書(山形県保管用のもの1部)に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。11 売買代金の支払い(1) 売買代金は、山形県が指定する期日までに、県が発行する納入通知書により県指定金融機関等でお支払いください。(2) 契約保証金を売買代金に充当しますので、その差額をお支払いください。(3) 支払い期限までに売買代金を支払わないときは、遅延利息(当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、年14.5%の割合で計算した額)が発生しますので、ご注意ください。(4) 売買代金を支払わないときは、違約金として、契約保証金はお返しできません。<売買代金が1,000万円の場合のイメージ>①契約保証金(100万円)契約時に納付②売買代金と契約保証金との差額(900万円)契約後、期限までに納付(納付後①を売買代金へ充当)○数字は納付する順番、( )内の金額は納付額です。1112 所有権の移転登記(1) 売買契約書上、売買代金を支払った時点で所有権が移転します。(2) 所有権移転登記の手続きは山形県が行いますが、売買代金の納付から登記申請まで2週間程度要します。(3) 住宅ローン契約等に伴い所有権移転登記と抵当権設定登記を同日に行いたい場合は、申し出があった場合に限り、法務局窓口における連件申請を行います。(4) 登録免許税等、所有権移転に要する一切の費用は、購入者の負担となります。(5) 所有権移転登記の完了後、県から登記識別情報通知を送付します。13 その他の注意事項(1) 物件の引渡しは現状のまま行います。物件引渡し後に除草、樹木の伐採、不要物の除去、越境物の解消、電柱等の移設等の対応が必要な場合でも、山形県では一切対応しません。関係者との協議や費用負担等全て購入者において対応していただきます。(2) 提出された書類は返却いたしません。(3) 収集した個人情報については、お申込があった物件に係る業務についてのみ使用し、その他の目的には、一切使用いたしません。なお、入札参加資格の確認のため、山形県警察本部へ情報提供します。(4) 提出書類の作成に要した費用、その他この入札参加に要した経費は、入札参加者の負担となります。(5) 本物件の最低売却価格は山形県の契約不適合責任を免責することを前提に不動産鑑定額より一定の値引きを行ったものであり、購入後に地下埋設物や土壌汚染等の契約の内容に適合しないものが発見された場合も、追完請求、代金減額請求、契約の解除及び損害賠償請求をすることができません。※ ご不明な点は、山形県総務部管財課までお問い合わせください。問合せ先:管財課施設管理担当 電話023(630)20631214 入札参加申込書の記載例「山形県県有地売払いの一般競争入札」参加申込書① 申込書を作成した年月日を記入令和○○年○○月○○日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿1 申込人(〒 ○○○ - ○○○○ )住所又は所在地 ○○市△△町×丁目▲番▲フ リ ガ ナ ヤマガタ タロウ氏名又は名称 株式会社○○及び代表者氏名 代表取締役 山形 太郎電話番号 ( ○○○ - ○○○ - ○○○○ )生年月日 昭和○○年××月△△日2 共有者(共有で申込みする場合、申込者以外の共有者を記入ください。)(〒 - )住所又は所在地フ リ ガ ナ氏名又は名称及び代表者氏名電話番号 ( - - )生年月日持 分③ 共有で申込みする場合は、同様に記入。また持分も記入山形県が売払いする下記の物件を購入したいので、当該物件に係る「山形県県有地売払いの一般競争入札」に参加を申込みます。記口座名 元○○○○事務所所 在 ○○市△△町◇丁目☆番☆号区 分 土地種 目 宅地数 量 ○○○.○○㎡入札日 令和○年○月○日<注意事項>略入札参加申込書の記載例(※入札に参加するには、事前の申込手続きが必要です。)② 申込人の住所(郵便番号)、氏名(フリガナ)、電話番号、生年月日を記入1315 委任状の記載例例:山形太郎さんが県有地を購入したいが、入札は山形花子さんが代理で行う場合委 任 状私は、 山 形 花 子 を代理人と定め、下記の権限を委任します。① 代理人の氏名を記入記② 入札年月日・入札会場を記入一、令和○○年○○月○○日、 ○○総合支庁○庁舎△階×××会議室 で実施される県有地売払い(元○○○○○○事務所)の一般競争入札に関する一切の権限以上のことにつき、代理人が使用する印鑑は次のとおりです。 代理人使用印鑑③ 代理人が入札で使用する印鑑を押印(実印でなくても使用可能です)令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日④ 委任状を作成した年月日を記入山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿⑤ 本人の住所・氏名を記入し、本人の実印を押印委任者住 所 ○○市△△町×丁目▲番▲氏 名 株式会社○○代表取締役 山形 太郎 ㊞(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者名)実印山形花子委任状の記載例(※委任状は、代理人が入札する場合に必要です。)1416 入札書の記載例入 札 書① 入札年月日を記入令和○○年○○月○○日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿② 入札者本人の住所・氏名を記入入 札 者(本 人)住 所 又 は所 在 地○○市△△町×丁目▲番▲氏名又は名称及び代表者氏名株式会社○○代表取締役山形 太郎 ㊞③ 本人が入札する場合は、本人の実印を押印((代理人)氏名 ㊞山形県財務規則により入札条件及び指示事項を承認し、入札保証金を添えて下記のとおり入札します。記入札金額¥10,000,000円④ 金額の誤りに注意入札保証金 免除入札物件の表示○○市△△町◇丁目★番★号元○○○○事務所土地:○○○.○○㎡摘要入札書の記載例・本人が入札する場合実印15入 札 書① 入札年月日を記入令和○○年○○月○○日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿② 本人の住所・氏名を記入入 札 者(本 人)住所又は所 在 地○○市△△町×丁目▲番▲氏名又は名称及び代表者氏名株式会社○○代表取締役山形 太郎 ㊞※ 本人の実印の押印は、必要ありません。③ 代理人が入札する場合は、代理人の氏名を記入し、使用印を押印(代理人) 氏名 山 形 花 子 ㊞山形県財務規則により入札条件及び指示事項を承認し、入札保証金を添えて下記のとおり入札します。記入札金額¥10,000,000円④ 金額の誤りに注意入札保証金 免除入札物件の表示○○市△△町◇丁目★番★号元○○○○事務所土地:○○○.○○㎡摘要入札書の記載例・代理人が入札する場合山形花子 公 告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、県有地及び県有建物の売却について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年7月4日山形県知事 吉 村 美 栄 子1 入札の場所及び日時並びに入札に付する物件及び予定価格場所 日時 入札に付する物件 予定価格長井市高野町2-3-1置賜総合支庁西置賜地域振興局3階 302会議室令和7年8月29日(金)午前11時土地長井市成田字萩前3096番1宅地(実測)2,561.88平方メートル長井市成田字萩前3096番2宅地(実測)1,898.58平方メートル合計 4,460.46平方メートル建物長井市成田字萩前3096番1住宅建(共同住宅)1,114.22平方メートル雑屋建(物置) 51.03平方メートル雑屋建(自転車置場) 14.83平方メートル雑屋建(ポンプ室) 22.00平方メートル雑屋建(プロパン庫) 7.41平方メートル長井市成田字萩前3096番2住宅建(共同住宅)1,114.22平方メートル雑屋建(物置) 51.03平方メートル雑屋建(自転車置場) 14.83平方メートル雑屋建(ポンプ室) 22.00平方メートル雑屋建(プロパン庫) 7.41平方メートル雑屋建(ごみ置場) 4.41平方メートル21,500,000円2 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、その事実があった後3年を経過しない者でないこと。(3) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(4) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(5) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。3 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等住所 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課 施設管理担当電話番号 023-630-20634 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額5 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。6 その他(1) 説明会の場所及び日時入札に付する物件 場所 日時土地長井市成田字萩前3096番1宅地(実測)2,561.88平方メートル長井市成田字萩前3096番2宅地(実測)1,898.58平方メートル合計 4,460.46平方メートル建物長井市成田字萩前3096番1住宅建(共同住宅)1,114.22平方メートル雑屋建(物置) 51.03平方メートル雑屋建(自転車置場) 14.83平方メートル雑屋建(ポンプ室) 22.00平方メートル雑屋建(プロパン庫) 7.41平方メートル長井市成田字萩前3096番2住宅建(共同住宅)1,114.22平方メートル雑屋建(物置) 51.03平方メートル雑屋建(自転車置場) 14.83平方メートル雑屋建(ポンプ室) 22.00平方メートル雑屋建(プロパン庫) 7.41平方メートル雑屋建(ごみ置場) 4.41平方メートル説明会長井市高野町2-3-1置賜総合支庁西置賜地域振興局3階 302会議室現地内覧会長井市成田字萩前3096番1、3096番2説明会令和7年7月29日(火)午前11時現地内覧会令和7年7月29日(火)午後1時(2) 郵便による入札は、認めない。(3) 入札、入札条件及び契約に関する詳細については、総務部管財課(電話023(630)2063)に問い合わせること。 入 札 条 件1 本件入札に参加しようとする者は、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)に定めるもののほか、この条件によって入札すること。2 入札の場所及び日時並びに入札に付する物件は、公告に記載するとおりである。3 入札者の受付は、前記の時間で締め切るものとし、入札は締切り後即時執行する。4 入札者は、現地(入札物件)を熟知のうえ入札すること。5 入札者は、事前に県が別に指定する期日まで入札参加申込書及び誓約書に次の書類を添えて県に提出し、入札参加の申込みを行うこと。(1) 個人にあっては、山形県税の納税証明書、個人県民税の納税証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書、成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録に関して登記されていないことの登記官の証明書、破産者で、復権の確定しないものに該当しない旨の市町村長の証明書及び社会保険・労働保険加入状況一覧表(個人事業主で加入義務がある場合)(2) 法人にあっては、山形県税の納税証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書、役員等一覧、商業又は法人登記の証明書、社会保険・労働保険加入状況一覧表6 入札者は、次の書類を入札当日、入札執行者に提出すること。(1) 代理人をして入札させる場合は、委任状(2) 印鑑証明書7 次の各号の一に該当すると認められる入札は、無効とする。(1) 入札の資格がないのに入札したとき(2) 郵便による入札(3) 入札書(県において交付)に記名押印のないとき(4) 金額を訂正した入札(5) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき(6) 委任状を持参しないで他人の名義で入札したとき、又は二人以上の代理をしたとき(7) 誤字、脱字等による意思表示が不明瞭である入札(8) 入札に際して不正の行為があったとき(9) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したとき8 入札に参加し、契約を締結しようとする者は、次の保証金を納付しなければならない。(1) 入札保証金 免除する(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上を県の発行する納入通知書により、指定された期日まで納付。9 入札者中、県の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札人とする。ただし、同一価格で入札した者が2名以上の場合は、抽選により落札人を決定する。10 落札人は、速やかに契約書に記名押印し、県は2週間以内に契約を締結する。11 契約者は、契約条項に基づいて県の指定する期日までに、契約金額を完納しなければならない。12 契約者が、前項の規定による納入期日を過ぎても代金を納入しないとき、又は契約上の義務を履行しないときは、契約を解除し、既納の契約保証金は県に帰属する。13 契約に伴う印紙税その他一切の費用は、契約者の負担とする。14 売却物件の引渡しは、契約金額完納後直ちに行う。15 その他必要とする入札に関する条件については、入札説明書及び入札執行時の指示による。 円(最低売却価格)土壌汚染の有無2 物件の現況等 【土地】現況(3) 予定価格 21,500,000物 件 説 明 書1 物件の概要(1) 物件名(2) 物件の所在等元職員アパート(長井警第3号、長井第4号)その他建て付け地(4,460.46㎡、1,349.28坪)・長井市役所まで約2.3km・山形鉄道フラワー長井線成田駅まで約2.0km・公立置賜長井病院まで約1.7km・芳野バス停(市営)まで約0.8km北側:幅員約6mの舗装市道(萩公園北2号線)にほぼ等高に接面※画地内の北東端部に元長井警第3号職員アパートに通じるための幅員約6m の舗装道路が設けられている。 ・間口約32m、奥行き約40~100mのほぼ台形・ほぼ平坦地で日照・通風・乾湿等は普通。 ・画地の東側がフラワー長井線の鉄道敷に隣接している。 上水道:敷地内引込みあり(φ50・1本)下水道:敷地内引込みあり(2ヶ所)都市ガス:なし・都市計画区域内 第一種中高層住居専用地域(指定建ぺい率60%、指定容積率200%)過去の地歴を調査した結果、土壌汚染の可能性のある用途で使用された可能性は低いと推定されるが、詳細な土壌調査を行っていないため不明である。 ・既存の埋蔵文化財包蔵地には該当していない。 ・長井市防災マップによると浸水想定区域0.5m未満に該当している。 ・土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域には該当していない。 交通・接近条件(道路距離)街路条件画地条件供給処理施設公法上の規制地下埋設物の有無過去の地歴調査及び現地調査の結果、地中にかつて大規模建築物を支えていたコンクリート基礎等が残存する可能性は低いと推定されるが、詳細な調査を行っていないため不明である。 口座名所 在 長井市成田字萩前3096番1区 分 土 地種 目 宅 地住宅建(共同住宅)雑屋建(物置)雑屋建(自転車置場)雑屋建(ポンプ室)雑屋建(プロパン庫)2,561.88㎡(実測) 1,114.22㎡ 51.03㎡ 14.83㎡ 22.00㎡ 7.41㎡約774.97坪 約337.05坪 約15.44坪 約4.49坪 約6.65坪 約2.24坪備 考口座名所 在 長井市成田字萩前3096番2区 分 土 地種 目 宅 地住宅建(共同住宅)雑屋建(物置)雑屋建(自転車置場)雑屋建(ポンプ室)雑屋建(プロパン庫)雑屋建(ごみ置場)1,898.58㎡(実測) 1,114.22㎡ 51.03㎡ 14.83㎡ 22.00㎡ 7.41㎡ 4.41㎡約574.32坪 約337.05坪 約15.44坪 約4.49坪 約6.65坪 約2.24坪 約1.33坪備 考 令和5年9月29日 実測数 量数 量元長井警第3号職員アパート長井市成田字萩前3096番1建物令和5年9月29日 実測元長井第4号職員アパート長井市成田字萩前3096番2建物使用状況・職員宿舎として使用されてきたが、令和5年11月以降未使用。 ・築後約42年以上が経過し、内壁・外壁のヒビ、損傷、劣化、仕様・ 設備の劣化、陳腐化が見られる。 ・設備に一部損傷等あり。(16室中2部屋は給湯器なし、1室に洗面 台ひび割れ)・電気、給水管等の設備は令和5年11月以降未使用のため状態は不明。 建物と敷地の適応状態 駐車スペースとして利用可能な空き地が十分ありほぼ適応。 その他建築年から新耐震基準に基づくものと推察されるが、耐震診断等は行っていないため詳細は不明である。 床面積①1~4階:各274.02㎡、5~6階:各9.07㎡、延べ1,114.22㎡②51.03㎡、③14.83㎡、④22.00㎡、⑤7.41㎡、⑥4.41㎡維持管理の状況・経年相当の損耗が認められる。 ・①において、外壁に損傷及びコンクリート基礎に修復の跡のほか小さなクラックが認められる箇所がある。 有害物質の使用の有無・専門業者による調査の結果、①において外壁(コンクリート打放し) の下地壁材(セメントボード)からアスベスト(クリソタイル0.1 ~5%)及び⑤のRC基礎のリシン吹付の塗材からアスベスト(ク リソタイル0.1~5%)がそれぞれ検出された。 ・目視ではPCBの存在は認められないが、詳細な調査は行っておら ず不明である。 【建物2】元長井第4号職員アパート建築時期・経過年数 昭和58年3月、築約42年用途/構造①共同住宅/鉄筋コンクリート造カラー鉄板ぶき6階建②物置/LS造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建③自転車置場/LS造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建④ポンプ室/RC造陸屋根平家建⑤プロパン庫/CB造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建⑥ごみ置場/S造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建使用状況・職員宿舎(16戸)として使用されてきたが、令和4年11月以降未使用。 ・築後約41年以上が経過し、内壁及び外壁のヒビ・損傷・劣化、設備 の劣化・陳腐化、仕様の陳腐化が見られる。 ・ベランダの天井は塗装の剥がれが著しい。 ・電気、給水管等の設備は令和4年11月以降未使用のため状態は不明。 その他建築年から新耐震基準に基づくものと推察されるが、耐震診断等は行っていないため詳細は不明である。 駐車スペースとして利用可能な空き地が十分ありほぼ適応。建物と敷地の適応状態床面積①1~4階:各274.02㎡、5~6階:各9.07㎡、延べ1,114.22㎡②51.03㎡、③14.83㎡、④22.00㎡、⑤7.41㎡維持管理の状況・経年相当の損耗が認められる。 ・①において、ベランダ天井の剥離が著しく、コンクリート部分に小 さなクラックが認められる箇所がある。 有害物質の使用の有無・専門業者による調査の結果、①においてベランダ天井のリシン吹付 の下地材(フィラー)からアスベスト(クリソタイル0.1~5%)が 検出され、劣化の程度が著しい箇所が多数とのこと。 ・目視ではPCBの存在は認められないが、詳細な調査は行っておら ず不明である。 【建物1】元長井警第3号職員アパート建築時期・経過年数 昭和59年3月、築約41年用途/構造①共同住宅/鉄筋コンクリート造カラー鉄板ぶき6階建②物置/LS造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建③自転車置場/S造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建④ポンプ室/RC造陸屋根平家建⑤プロパン庫/CB造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建(2) 本物件説明書と現況が異なる場合は、現況を優先します。 山形県総務部管財課 施設管理担当(電話 023-630-2063)3 特記事項(1) 物件については現状引渡しとしますので、必ず事前に確認願います。建物及び埋設物、工作物 (工作物 その他一切の動産を含む。)の撤去及び修繕、土地の造成等には応じられません。また、 それらにかかる費用請求にも応じられません。 (6) 設備等の仕様書、説明書はありません。 4 お問い合わせ先(5) 建物は一部未登記(自転車置場)です。県において表題登記、所有権保存登記及び所有権移転 登記は行いません。 (7) 電柱について 購入者は東日本電信電話㈱所有の電柱について、賃貸借契約を締結する必要があります。 売払い後、電柱の取扱いについては購入者の責任となります。 (4) 建物・設備等の使用等に伴い必要な点検、整備、調査、撤去及び修繕等の費用については、購入者の負担となります。 (3) 未使用状態が1年以上であるため、越冬に伴い水道管等が損傷している恐れがありますので、通水等点検の際はご注意ください。 山形県県有地売払いの一般競争入札入 札 説 明 書この入札説明書は、山形県県有地売払いの入札に参加するための申込み・案内書です。【申込み・問合せ先】〒990-8570山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課 施設管理担当TEL023-630-2063 FAX023-630-2142受付時間 開庁日(土・日及び祝日を除く)8:30~17:15県ホームページ「山形県県有地売払いのご案内」https://www.pref.yamagata.jp/020006/kensei/zaisei/kobai/h20kennyuutiuriharaijouhou.html目 次ページ1 山形県県有地売払いの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 入札の参加資格について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 入札の参加申込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(必要書類、申込み場所、申込み方法、受付期間)※山形県税の納税証明書等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5※身分証明書、登記されていないことの証明書について・・・・・・・・・ 74 入札説明会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 入札当日の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 入札当日に必要なもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 入札に当たっての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108 開札、落札者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 開札結果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1010 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1011 売買代金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1012 所有権の移転登記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1113 その他の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1114 入札参加申込書の記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1215 委任状の記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1316 入札書の記載例(本人入札の場合・代理人入札の場合)・・・・・・ 1411 山形県県有地売払いの流れ1 一般競争入札の公告・各総合支庁掲示板及び県ホームページ等により入札公告を掲載します。・売却物件の現地に入札を実施する旨の看板を設置します。・入札説明書を配布します。(山形県管財課内及び県ホームページ)2 入札説明会の実施・入札物件及び入札参加に必要な手続き等について説明を行います。・入札説明会は事前申込みが必要です。・入札説明会に参加しなくても入札へ参加可能です。3 入札参加申込みの受付・一般競争入札は、事前の参加申込みが必要です。・参加申込みを行う場合は、必要書類をそろえて県庁の管財課へ提出してください。・申込期限は必着となるため、郵送等の配達による提出の場合は、早めの時期に特定記録など確実に書類が届く方法によりお送りください。・参加申込みを受け付けた場合は、入札参加資格の審査を行います。4 入札参加資格の通知・入札参加資格の審査結果を書面で通知します。5入札の実施 ・入札公告で指定した日時に入札を実施し、その場で落札者を決定します。・入札開始時刻に遅れた場合、入札へは参加できません。6 契約保証金の納付・不動産売買契約の締結にあたり、事前に契約保証金を納付していただきます。・契約保証金は、契約額の10%以上となります。・通常、落札日から2週間以内に納付していただきます。7売買契約の締結 ・契約保証金の納付日で不動産売買契約を締結します。・契約締結時に必要となる収入印紙は、購入者の負担となります。8 売買代金支払い所有権移転・指定する期日までに売買代金を納付していただきます。・売買代金を納付した時点で所有権が移転されます。9 所有権移転登記 ・県に対して登記に必要な書類を提出していただきます。・山形県が登記手続きを行いますが、登記に必要な登録免許税は購入者の負担となります。・移転登記手続きの完了後、県から土地の権利証(登記識別情報通知)を送付します。22 入札の参加資格について山形県県有地売払いの入札については、事前に参加申込みの手続きが必要となります。また、入札参加者は、次の要件の全てに該当する方でなければなりません。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、その事実があった後3年を経過しない者でないこと。(3) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(4) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(5) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 「地方自治法施行令」(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。「山形県県税条例」(税目)第三条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。(1) 県民税(2) 事業税(3) 地方消費税(4) 不動産取得税(5) 県たばこ税(6) ゴルフ場利用税(7) 自動車取得税(8) 軽油引取税(9) 自動車税(10) 鉱区税(11) 固定資産税参 考32 県税として課する目的税は、狩猟税とする。「山形県産業廃棄物税条例」(目的)第一条 県は、産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他その適正処理の促進に関する施策の実施に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第6項の規定に基づき、産業廃棄物税を課する。(納税義務者等)第五条 産業廃棄物税は、産業廃棄物を排出した事業者(産業廃棄物が廃棄物処理法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物である場合にあっては、当該中間処理産業廃棄物を排出した事業者。以下「排出事業者」という。)が、その排出した産業廃棄物の埋立処分を最終処分業者に委託した場合において、最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該排出事業者に課する。2 前項に規定するもののほか、産業廃棄物税は、排出事業者が、その排出した産業廃棄物を自ら設置している最終処分場において埋立処分する場合には、当該最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該排出事業者に課する。(課税標準)第六条 産業廃棄物税の課税標準は、最終処分場への搬入に係る産業廃棄物の重量とする。2 前項に規定する産業廃棄物の重量の計測が困難な場合においては、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とみなし、前項の規定を適用する。(税率)第七条 産業廃棄物税の税率は、1トンにつき1,000円とする。(徴収の方法)第十条 産業廃棄物税の徴収については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法による。(1) 第5条第1項の規定により産業廃棄物税を課する場合 特別徴収(2) 第5条第2項の規定により産業廃棄物税を課する場合 申告納付「やまがた緑環境税条例」(目的)第一条 この条例は、森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮に関する施策の実施に要する経費の財源を確保するため、やまがた緑環境税として、県民税の均等割の税率に関し山形県県税条例(昭和29年5月県条例第18号。以下「県税条例」という。)の特例を定めることを目的とする。(個人の県民税の均等割の税率の特例)第三条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第36条の規定にかかわらず、同条に定める額に1,000円を加算した額とする。(法人の県民税の均等割の税率の特例)第四条 法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第43条の規定にかかわらず、同条の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ同表の右欄に定める額に、当該額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。「山形県県税条例の一部を改正する条例(平成元年県条例第15号)」による改正前の県税条例第3条第1号に規定する「料理飲食等消費税」「山形県県税条例の一部を改正する条例(平成9年県条例第52号)」による改正前の県税条例第3条第1号に規定する「特別地方消費税」「消費税法」(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。三 個人事業者 事業を行う個人をいう。四 事業者 個人事業者及び法人をいう。(課税の対象)第四条 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(小規模事業者に係る納税義務の免除)第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。43 入札の参加申込みについて山形県県有地売払いの入札については、事前に参加申込みの手続きが必要となります。 (1) 入札の参加申込みに必要なもの○:必要なもの、△:場合によっては必要となるもの、―:該当なし(不要)番号 個人 法人 必 要 な も の 備 考1 ○ ○ 入札参加申込書 別添記入様式2 ○ ○ 誓約書 別添記入様式3 ○ ○ 山形県税の納税証明書 ※1県内各総合支庁長が発行するもの4 ○ ―個人住民税の納税証明書 ※1又は徴収猶予許可通知書の写し住民票所在地市町村長が発行するもの5 △ ○消費税及び地方消費税の納税証明書又は納税の猶予許可通知書の写し ※2個人事業者で課税事業者である場合及び法人6 ○ ― 本人の身分証明書 ※3本籍所在地の市町村長が発行するもの7 ○ ―本人の“成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が登記されていないことの証明書” ※4東京法務局及び各地方法務局登記官が発行するもの8 △ ○社会保険・労働保険加入状況一覧表又は納付の猶予(特例)許可通知書別添配布資料個人事業者及び法人9 ― ○ 役員等一覧 別添配付資料10 ― ○商業登記簿謄本又は現在事項全部証明書法務局が発行するもの※ 共有による取得の場合は、共有(予定)者全員の証明書等が必要となります。また、各証明書は提出日から3カ月以内に発行されたものに限ります。(2) 申込みの受付場所〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課 施設管理担当(3) 申込み方法必要書類一式を持参又は郵送等の配達により提出してください。受付期間の最終日が締切りとなります。(必着)配達による提出の場合は、早めの時期に特定記録など確実に書類が届く方法によりお送り下さい。(4) 申込み受付期限令和7年8月19日(火)午後5時15分まで(必着)受付時間 開庁日(土・日及び祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分※ ご不明な点は、山形県総務部管財課までお問い合わせください。問合せ先:管財課施設管理担当 電話023(630)20635※1 山形県税の納税証明書について山形県税には、県が徴収する個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税や、市町村が徴収する個人県民税があり、これらの県税において滞納がないことを確認するため「納税証明書」又は「徴収猶予許可通知書の写し」を提出していただきます。なお、県外在住者(法人)であっても山形県税の納税証明書は必要となるため、郵送等により発行手続きを行ってください。<区分毎に必要な納税証明書>区分 納税証明書 発行機関 証明事項個人個人住民税住民票所在地の市町村税務担当課①・②のいずれか①「現在の滞納(又は未納)がない」こと②「直近の年度の滞納がない」こと山形県税最寄りの総合支庁税務担当課「現在の滞納(又は未納)がない」こと法人 山形県税※納付すべき税額がない場合であっても納税証明書が必要になります。※2 消費税及び地方消費税の納税証明書について個人事業主及び法人においては、山形県税である地方消費税の滞納がないことを確認するため、税務署長が発行する「消費税及び地方消費税の納税証明書」又は「納税の猶予許可通知書の写し」を提出していただきます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により税の徴収猶予を受けている場合は、「納税の猶予許可通知書の写し」又は「納税証明書(その1)」となります。<区分毎に必要な納税証明書>区分 発行機関 発行書類個人事業主 住民票所在地を管轄する税務署①・②のいずれか① 納税証明書(その3)② 納税証明書(その3の2)法人 本社所在地を管轄する税務署①・②のいずれか① 納税証明書(その3)② 納税証明書(その3の3)※納付すべき税額がない場合であっても納税証明書が必要になります。6【消費税及び地方消費税の納税証明書交付請求書の見本】ここにチェックマークを書いてください。ここにチェックマークを書いてください。ここにチェックマークを書いてください。7※3 身分証明書について【個人のみ】以下の項目を確認するため、本籍所在市町村長(戸籍担当)が発行する「身分証明書」を提出していただきます。・禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知を受けていないこと・後見の登記の通知を受けていないこと・破産宣告の通知を受けていないこと※4 成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が登記されていないことの証明書【個人のみ】「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録が登記されていないこと」を確認するため、東京法務局及び各地方法務局登記官が発行する「証明書」を提出していただきます。なお、証明申請書様式については、最寄りの山形地方法務局の各支局等でも入手できます。<各法務局における取扱い>法務局 手続き 証明事項山形地方法務局(戸籍課)(山形市緑町一丁目5番48号)窓口申請(郵送不可)「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」東京法務局 郵送可※山形県内では山形地方法務局のみの取扱いとなります。また、申請の際は証明事項の誤りに注意してください。8【登記されていないことの証明書申請書の見本】ここにチェックマークを書いてください。94 入札説明会について物件の概要及び入札の手続き等の説明会を行います。なお、入札説明会に参加しなくても入札に参加することはできますが、入札説明会における各種説明事項について既に了知されているものとみなします。【説明会の場所及び日時】公告のとおり※ 説明会終了後(午後)に現地内覧会を実施します。【入札説明会の申込期限】令和7年7月24日(木)正午まで(電話でお申込みください)5 入札当日の流れ1 受付※10分前~必要書類などのチェック①印鑑証明書②登録印鑑(代理人の場合は不要))③委任状・代理人の印鑑(代理人の場合)2 開会 (開会後は、受付時に申し伝える入札参加者番号の順に進行)3 説明(約5分)入札物件・入札条件の説明4 入札書の記入(約5分)①入札書・記入例・入札書提出用封筒を参加者に配布②入札書の記入方法の説明③入札書を封筒へ封入5 入札執行(約5分)①入札書の提出②開札③落札者の決定6 落札手続き(約5分)関係書類に押印7 閉会( )内の時間は、おおよその目安です。6 入札当日に必要なもの(当日持参するもの)○:必要なもの、―:該当なし(不要)個人 法人必 要 な も の 備 考本人が手続き代理人が手続き代表者が手続き代理人が手続き○ ― ○ ― 本人の実印・法人の代表者印 印鑑登録されている印鑑○ ○ ○ ○ 本人(法人)の印鑑証明書 ※個人は市町村長が、法人は法務局が発行するもの― ○ ― ○委任状及び代理人の印鑑(別添様式を使用してください。)代理人が入札する場合のみ※ 本人や法人代表者の印鑑証明書は、代理人が入札する場合であっても必要です。 107 入札に当たっての注意事項(1) 入札書は入札当日にも配布しますが、事前に記入いただいても結構です。(2) 入札書には、入札者の住所・氏名(代理人の方が入札される場合は、入札者の住所・氏名及び代理人の氏名)を記入のうえ、本人が入札する場合は本人の印鑑(実印)を、代理人が入札する場合は代理人の印鑑(委任状に押印した「代理人使用印」に限る。)を押印してください。(3) 入札書の提出後は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。8 開札、落札者の決定(1) 開札は、入札後直ちに行います。(2) 落札者は、次の方法により決定します。イ 有効な入札を行った方のうち、入札書に記入された金額が、山形県が定める予定価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した方を落札者とします。ロ イに該当する方が2人以上あるときは、くじ引きによって落札者を決定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退することはできません。(3) 開札の結果は、落札者の入札参加者番号及び落札金額をその場で口頭にてお知らせします。9 開札結果の公表開札の結果については、その内容(入札年月日、物件名称、物件所在地、数量、予定価格、落札額、落札者の住所・所在地の市町村名(県外の場合は県名も)、落札者の個人・法人の区分、応札者数)を公表します。10 契約の締結(1) 山形県と売買契約を締結するにあたり、売買代金の100分の10に相当する額の契約保証金を納付していただき、当該納付日付けで売買契約書を作成します。(2) 契約保証金については、県から納入通知書を送付しますので、落札日から2週間以内に金融機関等で納付してください。(3) 売買契約書(山形県保管用のもの1部)に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。11 売買代金の支払い(1) 売買代金は、山形県が指定する期日までに、県が発行する納入通知書により県指定金融機関等でお支払いください。(2) 契約保証金を売買代金に充当しますので、その差額をお支払いください。(3) 支払い期限までに売買代金を支払わないときは、遅延利息(当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、年14.5%の割合で計算した額)が発生しますので、ご注意ください。(4) 売買代金を支払わないときは、違約金として、契約保証金はお返しできません。<売買代金が1,000万円の場合のイメージ>①契約保証金(100万円)契約時に納付②売買代金と契約保証金との差額(900万円)契約後、期限までに納付(納付後①を売買代金へ充当)○数字は納付する順番、( )内の金額は納付額です。1112 所有権の移転登記(1) 売買契約書上、売買代金を支払った時点で所有権が移転します。(2) 所有権移転登記の手続きは山形県が行いますが、売買代金の納付から登記申請まで2週間程度要します。(3) 住宅ローン契約等に伴い所有権移転登記と抵当権設定登記を同日に行いたい場合は、申し出があった場合に限り、法務局窓口における連件申請を行います。(4) 登録免許税等、所有権移転に要する一切の費用は、購入者の負担となります。(5) 所有権移転登記の完了後、県から登記識別情報通知を送付します。13 その他の注意事項(1) 物件の引渡しは現状のまま行います。物件引渡し後に除草、樹木の伐採、不要物の除去、越境物の解消、電柱等の移設等の対応が必要な場合でも、山形県では一切対応しません。関係者との協議や費用負担等全て購入者において対応していただきます。(2) 提出された書類は返却いたしません。(3) 収集した個人情報については、お申込があった物件に係る業務についてのみ使用し、その他の目的には、一切使用いたしません。なお、入札参加資格の確認のため、山形県警察本部へ情報提供します。(4) 提出書類の作成に要した費用、その他この入札参加に要した経費は、入札参加者の負担となります。(5) 本物件の最低売却価格は山形県の契約不適合責任を免責することを前提に不動産鑑定額より一定の値引きを行ったものであり、購入後に地下埋設物や土壌汚染等の契約の内容に適合しないものが発見された場合も、追完請求、代金減額請求、契約の解除及び損害賠償請求をすることができません。※ ご不明な点は、山形県総務部管財課までお問い合わせください。問合せ先:管財課施設管理担当 電話023(630)20631214 入札参加申込書の記載例「山形県県有地売払いの一般競争入札」参加申込書① 申込書を作成した年月日を記入令和○○年○○月○○日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿1 申込人(〒 ○○○ - ○○○○ )住所又は所在地 ○○市△△町×丁目▲番▲フ リ ガ ナ ヤマガタ タロウ氏名又は名称 株式会社○○及び代表者氏名 代表取締役 山形 太郎電話番号 ( ○○○ - ○○○ - ○○○○ )生年月日 昭和○○年××月△△日2 共有者(共有で申込みする場合、申込者以外の共有者を記入ください。)(〒 - )住所又は所在地フ リ ガ ナ氏名又は名称及び代表者氏名電話番号 ( - - )生年月日持 分③ 共有で申込みする場合は、同様に記入。また持分も記入山形県が売払いする下記の物件を購入したいので、当該物件に係る「山形県県有地売払いの一般競争入札」に参加を申込みます。記口座名 元○○○○事務所所 在 ○○市△△町◇丁目☆番☆号区 分 土地種 目 宅地数 量 ○○○.○○㎡入札日 令和○年○月○日<注意事項>略入札参加申込書の記載例(※入札に参加するには、事前の申込手続きが必要です。)② 申込人の住所(郵便番号)、氏名(フリガナ)、電話番号、生年月日を記入1315 委任状の記載例例:山形太郎さんが県有地を購入したいが、入札は山形花子さんが代理で行う場合委 任 状私は、 山 形 花 子 を代理人と定め、下記の権限を委任します。① 代理人の氏名を記入記② 入札年月日・入札会場を記入一、令和○○年○○月○○日、 ○○総合支庁○庁舎△階×××会議室 で実施される県有地売払い(元○○○○○○事務所)の一般競争入札に関する一切の権限以上のことにつき、代理人が使用する印鑑は次のとおりです。 代理人使用印鑑③ 代理人が入札で使用する印鑑を押印(実印でなくても使用可能です)令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日④ 委任状を作成した年月日を記入山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿⑤ 本人の住所・氏名を記入し、本人の実印を押印委任者住 所 ○○市△△町×丁目▲番▲氏 名 株式会社○○代表取締役 山形 太郎 ㊞(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者名)実印山形花子委任状の記載例(※委任状は、代理人が入札する場合に必要です。)1416 入札書の記載例入 札 書① 入札年月日を記入令和○○年○○月○○日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿② 入札者本人の住所・氏名を記入入 札 者(本 人)住 所 又 は所 在 地○○市△△町×丁目▲番▲氏名又は名称及び代表者氏名株式会社○○代表取締役山形 太郎 ㊞③ 本人が入札する場合は、本人の実印を押印((代理人)氏名 ㊞山形県財務規則により入札条件及び指示事項を承認し、入札保証金を添えて下記のとおり入札します。記入札金額¥10,000,000円④ 金額の誤りに注意入札保証金 免除入札物件の表示○○市△△町◇丁目★番★号元○○○○事務所土地:○○○.○○㎡摘要入札書の記載例・本人が入札する場合実印15入 札 書① 入札年月日を記入令和○○年○○月○○日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿② 本人の住所・氏名を記入入 札 者(本 人)住所又は所 在 地○○市△△町×丁目▲番▲氏名又は名称及び代表者氏名株式会社○○代表取締役山形 太郎 ㊞※ 本人の実印の押印は、必要ありません。③ 代理人が入札する場合は、代理人の氏名を記入し、使用印を押印(代理人) 氏名 山 形 花 子 ㊞山形県財務規則により入札条件及び指示事項を承認し、入札保証金を添えて下記のとおり入札します。記入札金額¥10,000,000円④ 金額の誤りに注意入札保証金 免除入札物件の表示○○市△△町◇丁目★番★号元○○○○事務所土地:○○○.○○㎡摘要入札書の記載例・代理人が入札する場合山形花子

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