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令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務

独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/01/15です。

発注機関
独立行政法人日本芸術文化振興会
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/01/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年1月16日独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場長 佐藤 和男1.調達概要(1)件 名 令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務(2)履行場所 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号(国立文楽劇場構内)(3)概 要 本件は、国立文楽劇場における公演の実施に際し、花道及び出語り床の設置と撤去、並びにそれに伴い該当する座席の撤去と設置を行う業務を委託するものである。 (4)履行期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和8年度の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 )。 なお、全省庁統一資格において近畿地域の当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。 (5)平成28年度以降に、現代演劇又は伝統芸能を上演する劇場において12ヶ月以上の期間、舞台、照明又は音響のいずれかの業務を請け負った実績(ただし、元請として業務が完了したものに限る。)があること。 (6)仕様書に示す要件を満たす責任者を配置できることを証明した者であること。 (7)大阪府、京都府、奈良県、和歌山県又は兵庫県に本店、支店又は営業所が所在すること。 (8)暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していない者であり、「誓約書」に誓約できる者であること。 3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場事業推進課事業推進係 中西電話番号 06-6212-5085(ダイヤルイン)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年1月16日(金)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。 入札説明書の交付は無料とする。 (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年1月16日(金)から令和8年2月9日(月)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ※(1)~(3)の受付は土曜、日曜、祝日を除く午前10時から午後5時までとする。 (4)競争執行の日時及び場所令和8年2月20日(金)午前11時大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場 5階会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。 (4)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)契約書作成の要否 要(6)誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申請書提出時に、分任契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場長)が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (7)誓約書の遵守 上記(6)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (8)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。 (9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (10)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(11)詳細は入札説明書による。 入札説明書「令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.調達概要(1)件 名 令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務(2)履行場所 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号(国立文楽劇場構内)(3)概 要 別紙仕様書のとおり。 (4)履行期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和8年度の「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 )。 なお、全省庁統一資格において近畿地域の当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。 (5)平成28年度以降に、現代演劇又は伝統芸能を上演する劇場において12ヶ月以上の期間、舞台、照明又は音響のいずれかの業務を請け負った実績(ただし、元請として業務が完了したものに限る。)があること。 (6)仕様書に示す要件を満たす責任者を配置できることを証明した者であること。 (7)大阪府、京都府、奈良県、和歌山県又は兵庫県に本店、支店又は営業所が所在すること。 (8)暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していない者であり、「誓約書」に誓約できる者であること。 3.担当部課及び担当者〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場事業推進課事業推進係担当者 中西電話番号 06-6212-5085(ダイヤルイン)4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場長)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記2.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記2.(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記2.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記2.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間令和8年1月16日(金)から令和8年2月9日(月)までの、土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時まで。 ②提出先上記3.に同じ。 ③提出方法提出先に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。 (2)申請書は、別記様式1により作成すること。 (3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 ①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②履行実績上記2.(5)に掲げる資格があることを判断できる履行実績を別記様式2に記載すること。 記載する実績の件数は1件でよい。 ③契約書等②の履行実績として記載した案件に係る契約書の写しと、仕様書等、契約内容を確認できる資料、並びに対象施設に関する資料を添付すること。 ④仕様書に示す要件を満たす責任者を配置できることを証明する「配置予定責任者名簿」(別記様式3)⑤上記2.(7)に掲げる資格があることを判断できる会社案内等の印刷物等⑥誓約書(別記様式4)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。 (5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ②分任契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤申請書及び資料に関する問合せ先上記3.に同じ。 5.質問について(1)期 限:令和8年1月26日(月)午後5時(2)仕様に関する質問は、国立文楽劇場事業推進課事業推進係にて文書で受け付ける。 電子メールにより提出すること。 電子メール suishin1-nbt@ntj.jac.go.jpなお、提出後3.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。 質問に対する回答は、独立行政法人日本芸術文化振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。 6.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和8年2月20日(金)午前11時(2)場 所:大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場 5階会議室※ 遅刻の場合は、入札に参加できない。 7.入札方法入札に当たっては、仕様書別紙「特記仕様書」に示す業務について、1回当たりの単価(税抜き)を算定するものとする。 入札価格は、業務1回当たりの単価に年間予定回数を乗じた想定年間総価とするので、入札書には、(a)=業務1回当たりの単価(税抜き)、(b)=(a)に予定回数を乗じて得た金額(1円未満端数切捨て)を記載し、入札書の「入札金額」欄には(b)の額を記載すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ただし、契約は(a)で算定した業務1回当たりの単価(税抜き)をもって行う。 8.入札保証金及び契約保証金 免除9.入札の無効本件の競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札書及び郵便による入札書、電信による入札書は無効とする。 10.落札者の決定方法本件の役務を提供できると分任契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 11.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。 (2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。 (3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。 12.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 13.関連情報を入手するための照会窓口上記3.に同じ。 14.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる公的機関が発行した書類の写しを併せて提出すること。 (例:大阪府競争入札参加資格受付票)(3)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(4)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」による。 別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場長 佐藤 和男 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年1月16日付で公告のありました「令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、指名停止を受けていないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.入札説明書 記4.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記4.(3)②に定める実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書 記4.(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記4.(3)④に定める配置予定責任者名簿(別記様式3)5.入札説明書 記4.(3)⑤に定める会社案内等6.入札説明書 記4.(3)⑥に定める誓約書(別記様式4)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):以上別記様式2令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務履行実績会社名:競争参加資格平成28年度以降に、現代演劇又は伝統芸能を上演する劇場において12ヶ月以上の期間、舞台、照明又は音響のいずれかの業務を請け負った実績(ただし、元請として業務が完了したものに限る。)があること。 業務名称発注者業務実施施設名称業務場所所 在 地契約金額業務期間 年 月 日 ~ 年 月 日※契約書の写し、及び仕様書等、並びに対象施設に関する資料を添付すること。 以下同じ)(7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)(8)その他前各号に準ずる者。 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。 (3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。 (4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立文楽劇場長 佐藤 和男 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。 (別記様式4添付資料 参考様式)役員等名簿法人名役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 仕 様 書令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場舞台技術課仕様書1.件名令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務2.業務の概要国立文楽劇場において、国立文楽劇場が主催する公演(以下、「主催公演」という。)及び劇場施設の利用を一般に供することにより開催される公演(以下、「貸公演」という。)を実施するにあたり、花道及び出語り床の設置と撤去、並びにそれに伴う該当する座席の撤去と設置を行う業務を委託するものである。 3.履行場所独立行政法人日本芸術文化振興会(以下、「振興会」という。)国立文楽劇場大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号4.履行期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで5.業務内容別紙「特記仕様書」に基づき、業務を実施するものとする。 なお、「仕様書別紙2(図面)」を参考にすること。 受託者は、本件業務を自己の計画立案した作業方法及び責任に基づき、実施するものとする。 6.業務時間及び日程(1)主催公演及び貸公演の実施を妨げないようにつとめ、原則として業務時間は、7:30~9:30及び21:30~23:30の間に業務の開始から終了までを行う。 なお、公演実施に支障がないと認められる場合には、振興会の国立文楽劇場舞台技術課舞台係担当職員(以下、「担当職員」という。)と協議のうえ、9:30~21:30の間に業務を行うことがあるものとする。 (2)日程については、前月末までに配布する月間予定表を参照すること。 (3)受託者は、業務日程及び内容について、上記(1)及び(2)に加え、前月末までに担当職員と相互に緊密な連絡・調整を図り、公演実施に支障が生じないようにするものとする。 (4)公演等の日程・時間の変更や、その他の事由により作業日程及び時間を変更せざるを得ない場合、振興会と受託者は協議の上、作業日程の振替を行うほか、円満な解決を図るものとする。 (5)令和8年度の年間予定業務回数は40回とする(「別紙仕様書 1(予定回数)」参照)。 令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)は令和8年度と同数の想定とする。 7.委託代金の支払(1)委託代金は月ごとに支払うものとし、その金額は、業務1回あたりの単価に、当該月の業務回数を乗じて、消費税及び地方消費税を加算した額とする。 (2)受託者は毎月末、前項の請求書を振興会国立文楽劇場舞台技術課舞台係に送付し、振興会はこれを受領後、30日以内に支払うものとする。 8.費用の負担(1)業務に要する工具等の費用については受託者の負担とする。但し、補充の必要が認められた交換品及び消耗品については振興会の負担とする。 (2)履行開始時の業務引継ぎ並びに終了時の引渡しに係わる経費についての一切は受託者の負担とする。(18.契約の終了を参照のこと)9.従事者の要件(1)本件業務は、重量物の移動を伴うため、事故防止及び危険回避の観点から、従事者の中から責任者1名を選任しなければならない。 (2)本件業務は、上記(1)と同趣旨から、責任者を含む6名以上の人員により、業務を実施しなければならない。 (3)本件業務には、舞台機構の操作に関する業務を含むことから、責任者は舞台業務の従事経験を10年以上有していることを要件とする。 10.従事者名簿の作成と提出受託者は、契約締結後直ちに、振興会に対して本件業務従事者名簿を作成し、提出すること(責任者については、9.(3)の要件を確認できる経歴を記載すること)。 11.責任者の責務責任者は、次の責務を負うものとする。 (1)全作業を統括し、委託者に対して従事者を代表する。 (2)従事者の出退勤を正確に把握する。 (3)作業終了後等、必要に応じて担当職員の立会いのもと検査・承認を受ける。 (4)責任者が不在の時には、代理者を選任して責任者職務を代行させる。 但し、代理者においても10年以上の舞台業務経験者とすること。 12.従事者の心得(1)振興会の所有する施設及び設備・備品等を丁寧に扱うこと。 (2)喫煙は、指定された場所のみで行うこと。 (3)作業終了の際は、火気の確認を徹底し、担当職員に退出することを告げること。 (4)火災、盗難、事故の予防に万全を期すること。 (5)「国立文楽劇場 舞台安全運用の手引き」の内容を理解し、実践すること。 13.代行の禁止受託者は、書面による振興会の承諾なしに、業務の一部又は全部を第三者に受託又は代行させてはならない。 14.施設・設備の保全受託者は業務を行うに際し、振興会の施設、設備及び備品等の適切な運用管理及び保全に協力するものとする。 15.労働法上の責任受託者は業務の従事者に対し、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、社会保険諸法令その他法令に定められた自己の事業主としての責を負い、振興会に対し一切責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。 16.損害賠償(1)受託者は自己の責に帰すべき事由により、振興会の施設、設備及び備品に損害を与え、又は正常な公演を妨げるに至った場合には、自己の賠償の責に任ずるものとする。 (2)振興会は自己の責に帰すべき事由により、受託者の責務の履行を妨げ、かつ損害を与えた場合に限り、受託者に契約代金の全部または一部を補償するものとする。 (3)天災、不可抗力により本業務の履行が困難となった場合には、両当事者はその責を負わない。 17.契約の変更本契約の内容に追加または変更する必要が生じた場合には、書面によらなければ効力を生じない。 18.契約の終了(1)契約満了又は失効した際、受託者は次の受託者が円滑に業務を引継ぐことができるように業務を引渡さなければならない。 (2)前項の場合、受託者は直ちに自己の所有物を撤去しなければならない。 但し、業務の引渡しに要する物についてはこの限りではない。 花道・座席 出語り床・座席設置撤去回数 設置撤去回数令和8年 4 月 1 15 月 2 26 月 1 17 月 3 18 月 3 19 月 4 010 月 1 111 月 2 112 月 0 1令和9年 1 月 1 12 月 1 03 月 2 16 227 13年間合計 40回*令和8年度の年間予定業務回数40回とする。 なお増加予測回数は、令和7年度同契約の増加回数の実数を 採用した。 *令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)は 令和8年度と同数と想定する。 令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務月別予定回数表増加予測回数合計仕様書「5.業務内容」の詳細については、下記に基づき行うものとする。 ○花道の撤去及び座席の設置1 鳥屋口にて床パネル4枚を取り外し、客席後部に仮置きする。 2 電動巻取り式ウィンチ専用操作盤を操作し、ウィンチワイヤー2本を鳥屋内跳ね床面に取り付け、跳ね床面を鳥 (内訳別紙)屋奥壁面に引き上げる。 その際、跳ね床面落下等不測の事態には十分注意すること。 3 花道を客席下部に花道迫にて迫り下げて収納し、所作用花道フットライトを座席設置撤去作業の邪魔にならぬよう鳥屋寄りに置き、花道面全体に養生用のブルーシートをかける。 4 客席前方部のレールを一本、90°回して設置する。 5 レールストッパー4本を引き抜き、客席最前面の床面をレールを滑らせて設置する。 6 鳥屋口内のリフトにて客席11ユニットを定められた順番(中1から1台・1階から7台・中1から2台・中2から1台)に持ち上げ、レールを滑らせて設置する。 その際、ユニットの移動は安全に留意し人力にて行う。 鳥屋口内の開口部と客席との間には安全監視者を配置すること。 7 全ての客席を設置した後、鉄アングルにて固定し、客席最後部のテスリを設置する。 8 リフトを中1まで降ろした後、壁面に引き上げていた跳ね床面を電動巻取り式ウィンチ専用操作盤を操作して元の状態に戻し、ウィンチワイヤー2本を取り外す。 その際、跳ね床面落下等不測の事態には十分注意すること。 9 レールストッパーを4本を設置し、床面パネル4枚を元の状態に戻す。 ※リフト及び電動巻取り式ウィンチの操作は鳥屋口奥、花道昇降装置の操作は客席下部にて安全に十分留意し て行うこと。 それぞれの装置操作盤用のカギは本舞台上手操作室にて保管する。 ○座席の撤去及び花道の設置1 鳥屋口にて床パネル4枚を取り外す。 レールストッパー4本を引き抜く。 2 電動巻取り式ウィンチ専用操作盤を操作し、ウィンチワイヤー2本を鳥屋内跳ね床面に取り付け、跳ね床面を鳥屋奥壁面に引き上げる。 その際、跳ね床面落下等不測の事態には十分注意すること。 3 リフトを中1から2階に上げる。 4 客席最後部のテスリを取り外し、鉄アングルのストッパーを取り外す。 5 場内の客席11ユニットを順番にレールを滑らせて鳥屋口内に移動し、リフトにて定められた場所に収納する。 (中2に1台・中1に2台・1階に7台・中1に1台の順)その際、ユニットの移動は安全に留意し人力にて行う。 鳥屋口内の開口部と客席との間には安全監視者を配置すること。 6 客席最前面の床面は、鳥屋口床面下にレールストッパー4本にて固定する。 7 客席前方部のレールを一本、90°回して収納する。 8 養生用のブルーシートを外して収納し、花道を客席下部から花道迫にて迫り上げて、設置する。 所作用花道フットライトを、本舞台側から番号の若い順に花道上手側に、所作を敷く時の邪魔にならぬよう一列に置く。 (コード等の接続はしなくてよい。)9 リフトを中1まで降ろした後、電動巻取り式ウィンチ専用操作盤を操作し鳥屋奥壁面に引き上げていた跳ね床面を元の状態に戻し、ウィンチワイヤー2本を取り外す。 その際、跳ね床面落下等不測の事態には十分注意すること。 10 レールストッパーを4本を設置し、床面パネル4枚を元の状態に戻す。 ※リフト及び電動巻取り式ウィンチの操作は鳥屋口奥、花道昇降装置の操作は客席下部にて安全に十分留意し て行うこと。 それぞれの装置操作盤用のカギは本舞台上手操作室にて保管する。 特記仕様書(令和8・9年度国立文楽劇場花道及び出語り床の座席設置撤去業務)花道地階 座席表参照保管場所 設置場所 作業区分 場所27回設置・撤去予定回数設置及び撤去の作業手順花道76席(4連式19列)国立文楽劇場舞台及び客席○出語り床の撤去及び座席の設置1 出語り床とタシ床3台を連結している金具を外し分割可能な状態にする。 金具は舞台操作室に返却保管する。 2 出語り床下部のコンセントを外す。 (内訳別紙)3 出語り床収納部の棚の移動をする。 4 出語り床の正面を押し、背部を引き、客席上手壁内に収納する。 5 床面養生として出語り床のキャスターの下に敷いていた、鉄板4枚を撤去する。 6 出語り床面をカーペット等で養生し、分割されたタシ床3台を乗せて収納する。 7 客席上手の壁3面を天井レール内をスライドさせて復旧する。 8 舞台前中乗り場より、収納していた客席15席(7ユニット)をホコリ防止の養生用布を撤去し、1号迫及び3号迫を操作して舞台上に上げる。 9 出語り迫を用いて、客席15席(7ユニット)を客席に下ろす。 10 舞台操作室に保管している六角レンチにて床面の固定ネジを外し、客席ユニットを所定の位置に置き、移動用のキャスターを収納し、取り外したネジで固定する。 11 客席足元灯の電源ケーブルをつなぐ。 ※1号迫・3号迫・出語り床の昇降は、安全に十分留意し舞台操作室にて起動操作し、起動指示は迫周辺より 操作室既存のトランシーバーを用い行うこと。 ○座席の撤去及び出語り床の設置1 客席足元灯の電源ケーブルを抜く。 2 客席15席(7ユニット)取り付けネジを舞台操作室に保管している六角レンチにて外し、7ユニットごとキャスターで移動可能な状態にする。 取り外したネジは再び床面に取り付ける。 3 出語り迫を用いて、客席15席(7ユニット)を舞台に上げる。 4 収納していた客席15席(7ユニット)を1号迫および3号迫を操作して舞台前中乗り場に収納し、ホコリ防止の養生用布を掛ける。 5 客席上手の壁3面を天井レール内をスライドさせて収納する。 6 分割されたタシ床3台を降ろし、出語り床面のカーペット等を撤去する。 7 床面養生として、鉄板4枚を出語り床のキャスターが通過する位置に合わせ設置する。 8 出語り床の正面を引き、背部を押し、客席上手に設置する。 9 出語り床収納部の棚の移動をする。 10 出語り床下部のコンセントをつなぐ。 11 出語り床、タシ床を舞台操作室内に保管されている専用の連結金具にて連結する。 ※1号迫・3号迫・出語り床の昇降は、安全に十分留意し舞台操作室にて起動操作し、起動指示は迫周辺より 操作室既存のトランシーバーを用い行うこと。 椅子本体の取外し・取付けについては出語り床と同様の作業とする。 指示による場所 作業区分 設置場所 保管場所奈落中乗り場0回 座席表参照公演の都度担当職員の設置・撤去予定回数座席表参照13回設置及び撤去の作業手順出語り床15席(2連式6列)(3連式1列)その他国立文楽劇場舞台及び客席

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