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コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託にかかる一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府箕面市
所在地
大阪府 箕面市
公告日
2025年7月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年7月4日 ツイート ここから本文です。 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 ※2.各種資料・様式>(16)調達契約書(案)、(17)保守契約書(案)を追加しました。【令和7年6月17日修正】 1.入札に付する事項 (1)件名 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託 (2)契約期間 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達 契約締結日から令和7年9月30日 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等保守委託 令和7年10月1日から令和12年9月30日 (3)業務内容 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達 別紙「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達仕様書」を参照のこと コンビニ交付サービス対応キオスク端末等保守委託 別紙「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等保守委託仕様書」を参照のこと (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 大阪府箕面市西小路地内 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年6月16日(月曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年6月27日(金曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年6月27日(金曜日)午後4時00分 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:167KB) (2)調達仕様書(PDF:143KB) (3)保守仕様書(PDF:134KB) (4)別添1(PDF:93KB) (5)別添2(PDF:58KB) (6)別添3(PDF:80KB) (7)別添4(PDF:61KB) (8)別添5(PDF:77KB) (9)別添6(PDF:86KB) (10)質問書(ワード:11KB) (11)入札書(ワード:11KB) (12)積算内訳書(ワード:15KB) (13)委任状(ワード:9KB) (14)競争入札参加資格確認申請書(落札候補者提出分)(ワード:10KB) (15)指名停止基準該当申告書(落札候補者提出分)(ワード:14KB) (16)調達契約書(案)(PDF:176KB) (17)保守契約書(案)(PDF:205KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:163KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:260KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託に係る一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年6月11日1本説明書は、コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託に係る一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。 1 入札に付する事項(1)名 称 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達(以下「調達」という。)及び同端末等保守委託(以下「保守」という。)一般競争入札(2)契 約 期 間 調達:令和7年9月30日まで保守:令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(5年間の長期継続契約)(3)業 務 内 容 調達:別紙「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達仕様書」を参照のこと。 保守:別紙「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等保守委託仕様書」を参照のこと。 (4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。 (5)履 行 場 所 箕面市役所 本庁本館1階ロビー(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。 (7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。 (9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 条件の確認は、開札日を基準として行う。 ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。 2(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。 (4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。 (5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。 (6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。 (10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。 (11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。 (12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。 33 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路四丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。 また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。 4 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書を以下の手順により作成し、電子メールで期限までに提出すること。 なお、口頭での個別対応による質問、回答等は一切行わない。 (2)作成する質問書は、本説明書が掲載されているホームページに掲載の「質問書(ひな形)」を利用して作成すること。 (3)質問書は、回答作成に利用するため、Microsoft Word形式で作成すること。 (4)質問書の提出期限:令和7年6月16日(月)午後5時まで(5)送信先アドレス:simin@maple.city.minoh.lg.jp(6)電子メール件名は、「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託一般競争入札質問書(会社名)」とし、作成された質問書の電子ファイルを添付すること。 (7)質問書を電子メールで送信したことについて、下記担当課へ電話により連絡を行うこと。 連絡先;箕面市市民部窓口課(TEL:072-724-6726)なお、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分の間とする。 (8)質問及び回答は、回答書として本説明書が掲載されているホームページに随時掲載する。 (9)回答書は本説明書及び仕様書等を補足するものであるため、入札に当たり十分留意すること。 45 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札に当たり提出する書類入札書及び積算内訳書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年6月27日(金)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書及び積算内訳書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達及び同端末等保守委託一般競争入札書」と朱書して、必ず持参すること。 (5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。 (6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。 ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。 (7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。 (8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。 ([箕面市 電子契約]で検索してください。)57 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年6月27日(金)午後4時(3)入札者立会いのもと開札を行う。 再度の入札は、初度の入札の開札時から立会いを行った者のみで実施するものとし、立会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものとみなす。 再度の入札は、1回を限度とする。 再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。 (4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。 8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。 ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。 (2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。 ただし、履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。 なお、契約書は本説明書を掲載しているホームページに掲載している。 (2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。 10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札6(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告、本説明書、仕様書及び回答書等に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法7(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。 (2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。 箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。 (3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。 (4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。 (5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。 12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。 (1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表8⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。 また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。 (3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年7月1日(火)午後5時までに提出すること。 (4)提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 13 長期継続契約本入札により落札者と締結する委託契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、令和8年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。 14 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。 (1)令和7年第2回箕面市議会定例会に上程している令和7年度一般会計補正予算が可決されなかったとき又はコンビニ交付サービス対応キオスク端末に関する予算が削除され可決されたとき。 (2)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(4)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき915 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。 (2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。 (3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。 (4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達仕様書大阪府箕面市11.件名コンビニ交付サービス対応キオスク端末等調達2.目的本仕様書は、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という)が提供する、マイナンバーカードを使用した各種証明書のコンビニ交付サービスに対応したキオスク端末(以下「キオスク端末」という)を導入することで、コンビニ交付サービスの利便性を市民に周知し、市民サービスの向上、コンビニでのサービスの利用促進及び非対面での証明書交付による窓口業務の混雑緩和を図るものである。 3.納入期間(1) 令和7年9月30日(火)まで(2) 前号の日程はサービス開始前に必要となる準備作業、納入・設置作業、導入確認・連動テスト等は完了済みの状態で期日までに納入するまでの日程である。 (3) コンビニ交付サービスの運用開始予定日は令和7年10月1日(水)とする。 4.調達対象物件の要件等(1) 本調達では、次号に示す別添資料の要件を満たし、又は同等以上の性能がある製品を対象物件とすること。 あわせて、受注者は納入する製品について、必要な機器保守を実施することを前提に、導入後5年間は安定稼働を保証すること。 (2) 調達対象物件に関する要件、内容及び数量① 別添1「キオスク端末の機能要件」(A) キオスク端末 1台(B) 機器導入設置、設定作業 一式② 別添2「閉域性を保った通信回線に関する要件」(A) 通信回線設定作業 一式(B) 通信機器設置設定作業 一式(C) 通信回線監視設定作業 一式(D) 導入作業 一式③ 別添3「キオスク端末に必要な環境整備の要件」2(A) ECセンター回線接続対応 一式(B) ECセンター内システム構築作業 一式(C) その他関連する作業 一式④ 別添4「監視カメラの機能要件」(A) 監視カメラ関連機器 一式(B) 機器導入設置 一式(C) 設定作業 一式⑤ 別添5「実店舗試験、業務運用教育の業務要件等」⑥ 別添6「調達対象物件の参考品番等」(A) 備品保管庫 一式(B) 文書裁断機 1台(C) 初期導入に伴う部材等 一式(3) 入札に当たっての調達見積金額には、前号及び第7項に記載する調達対象物件の納入、設置、設定等の本稼働に係る全ての費用を含めること。 ただし、電源の確保は発注者において行う。 (4) 入札に当たり提出する積算内訳書には、項目ごとに示す区分で見積額を記載すること。 5.確認事項(1)キオスク端末ソフトウェアの設定作業発注者が指定する設定情報については、その指示に従い設定すること。 (2)連絡調整の窓口の設置と現地責任者の届出① 受注者は、本調達に係る発注者との連絡調整を行う窓口を設置すること。 ② 受注者の担当者については、調達の仕様を熟知し、発注者からの質問及び調整事項への適切な対応ができる者を配置すること。 ③ 受注者の本調達に係る人員体制については、契約締結後速やかに発注者に報告すること。 6.設置場所本調達対象物件の設置場所は、以下の施設の指定する場所とする。 3大阪府箕面市西小路四丁目6番1号箕面市役所本庁本館1階(ロビー)7.納入条件(1) 調達対象物件について、受注者は、附帯機器及び周辺機器の装着、組立て作業、各種基本設定を行うほか、コンビニ交付サービス本稼働までに必要な全ての設定作業を行うこと。 具体的な作業項目は下記のとおりとする。 ① 準備作業(A) 発注者が示した期限内に円滑に作業を完了させるため、事前に十分に計画・準備を行い、納入・設置作業に当たること。 (B) 納入・設置作業を行うに当たり、作業計画書を作成し、提出すること。 また、作業計画書作成後、発注者と打合せを行い承認を得ること。 (C) 準備作業において、発注者の業務及び稼働中の業務システム等に影響の恐れがある場合は、事前に発注者及びシステム開発業者並びに稼働中の業務システム保守業者と協議の上、発注者の指示に従い実施すること。 (D) キオスク端末を設置・運用するために必要となるJ-LISへの申請手続に関して、受注者として書類の作成に協力するとともに、J-LISが定める工程試験を実施すること。 ② 納入・設置作業(A) 調達機器の納入・設置作業の際には、次の事項を遵守し、時間・期間を遵守して速やかに作業を行うこと。 ア 作業の際には、各施設内での作業条件及び施設管理者の指示に従うこと。 イ 作業中に各施設の備品等を破損した場合は、受注者の責任において、現状に復旧させること。 ウ 作業中に事故が発生した場合は、速やかに発注者へ連絡し指示を受けること。 エ 物件の梱包材、排出した段ボールやゴミ等、不要となるものは、納入時に全て受注者が引き取ること。 4オ 納入・設置に関しては、養生を十分に行い、既存施設を損なうことのないようにすること。 ③ 動作確認作業(A) 納入・設置期間中に機器の動作確認テストを行い、正常動作を確認すること。 (B) 動作確認において問題が生じた場合は随時、対応内容及び結果を含め、詳細に報告し納入・設置期間中にその対応を終えること。 (C) 動作確認テスト項目については、全ての調達機器が正常に動作することが判断できるよう、必要なテスト項目を適切に設定すること。 ④ 操作説明(A) 前項の動作確認作業終了後に、担当課の職員に対し、機器に関する操作説明を行うこと。 (2) 次の書類について、納入完了時に記載部数を提出すること。 なお、①から③のマニュアルについては印刷用電子データ(PDF形式)もあわせて提出すること。 ① 端末機操作マニュアル 5部(操作:起動、終了、用紙補充、釣銭補充の方法等)② 証明書交付等操作マニュアル 5部③ 監視カメラの操作マニュアル 2部④ 調達機器一覧表(納品書) 1部⑤ 完了報告書 1部8.契約書について本導入に利用する契約書は、この仕様書を掲載しているホームページにあわせて掲載している「物品売買契約書」を利用する。 9.その他本仕様書に記載がなくても、機器納入、据付け調整、キオスク端末本稼働及びマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスの開始に当たり必要となるシステム改修、備品及び消耗品については受注者の負担により提供すること。 510.その他特記事項(1) 個人情報の取り扱いについては、法令の定めるところにより、個人のプライバシーの保護を図るとともに、発注者の定める個人情報取り扱いに関する規定を遵守すること。 (2) 発注者以外の関係機関との調整が生じるときは、原則として、担当課を通じて調整を行うものとする。 ただし、担当課からの要請や特段の事情がある場合は、直接受注者がその調整を行うこととする。 (3) 本調達で取り扱うデータは、発注者に帰属するものとする。 (4) 本仕様書に記載のない事項が発生した場合には発注者、受注者間で協議し、定めるものとする。 (5) 作業開始に当たっては、事前に担当課と作業体制、作業スケジュール、作業方法等について協議するものとする。 コンビニ交付サービス対応キオスク端末等保守委託仕様書大阪府箕面市11.件名コンビニ交付サービス対応キオスク端末等保守委託2.目的本仕様書は、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という)が提供する、マイナンバーカードを使用した各種証明書のコンビニ交付サービスに対応したキオスク端末(以下「キオスク端末」という)を、常に正常な状態に保持し、マイナンバーカード等を使用した各種証明書の発行機能が確保できるよう、端末の保守について定めるものである。 3.対象期間(1)令和7年10月1日~令和12年9月30日(5年間の長期継続契約)(2)本入札により落札者と締結する委託契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、令和8年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。 4.対象業務等(1) 本委託の受注に当たり、次号に示す委託業務を第3項第1号で示す期間中安定して提供できることを保証すること。 (2) 委託業務等① ECセンター使用② 通信回線使用③ セキュリティソフト使用及びバージョンアップ等④ 監視カメラシステム保守⑤ キオスク端末の修理、点検及びシステムのバージョンアップ等⑥ キオスク端末で利用するトナー及びドラム等の消耗品(用紙を除く)⑦ キオスク端末のトラブルシューティング⑧ キオスク端末の操作等に係るヘルプデスク対応⑨ コンビニ交付サービスでの証明書発行に伴う費用⑩ 証明書交付サービス運営主体との証明手数料精算業務2⑪ その他、コンビニ交付サービスを滞りなく運用するためのサービス(3) 入札に当たっての保守見積金額には、前号に記載する委託業務に係る全ての費用を含めること。 (4) 入札に当たり提出する入札書及び積算内訳書に記載する保守見積金額は、次の項目ごとに見積りを行い、入札書に記載すること。 ① 機器保守料に含む項目積算内訳書中「機器保守料に含む項目」には、項目欄に証明書発行通数にかかわらず定額として発生する保守項目名を記載し、その項目ごとの1か月当たりの費用を記載すること。 上記の額の合計を1か月当たりの単価とし、その単価に60か月を乗じた額を「(B)期間中の保守料」として記載すること。 ② 証明書発行料に含む項目積算内訳書中「証明書発行料に含む項目」には、項目欄に証明書発行1通当たりに必要な経費の項目名を記載し、その項目ごとの1通当たりの費用(1通の平均印刷枚数は2枚とする。)の発行に必要となる費用(小数点第2位までの額)を項目ごとに記載しすること。 ただし、証明書交付サービス運営主体との証明手数料精算業務に伴い、同運営主体に支払う証明手数料精算額及び用紙に係る費用については1通当たりの単価から除くものとする。 上記の額の合計(小数点第2位までの額)を1通当たりの単価とし、その単価に30,000通を乗じた額を「(C)証明発行料に含む費用」として記載すること。 5.保守条件(1)本調達の受注者は、納入する機器に障害やシステム不具合が発生した場合の一次受付、障害起因の切り分けを行い、必要な補修を行える体制を有すること。 (2)受注者は、業務システムとの連携に関する疑義が生じた場合及び業務システム停止等に伴ってコンビニ交付サービスに必要な動作確認を必要とする場合、発注者からの問合せに対応でき、状況に応じて現地対応を行える体制を有すること。 36.契約形態(1)本委託に利用する契約書は、この仕様書を掲載しているホームページに併せて掲載している「委託単価契約書」を利用する。 (2)コンビニ交付サービスを実施するために必要となる契約がある場合は、別途締結する。 7.その他特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、法令の定めるところにより、個人のプライバシーの保護を図るとともに、発注者の定める個人情報取扱いに関する規定を遵守すること。 (2) 発注者以外の関係機関との調整が生じるときは、原則として、担当課を通じて調整を行うものとする。 ただし、担当課からの要請や特段の事情がある場合は、直接受注者がその調整を行うこととする。 (3) 本調達で取り扱うデータは、発注者に帰属するものとする。 (4) 本仕様書に記載のない事項が発生した場合には発注者、受注者間で協議し、定めるものとする。 1別添1キオスク端末の機能要件① キオスク端末は、J-LISとの契約により委託されるコンビニ交付サービスが利用可能であること。 ② キオスク端末は、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用し、サービス利用者の本人確認ができること。 ③ キオスク端末は、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを利用し、サービス利用者の本人確認ができること。 ④ キオスク端末の操作パネルは、15インチ以上のタッチパネルディスプレイであること。 ⑤ コインベンダーについては、次の硬貨(5円、10円、50円、100円、500円(令和3年及び平成12年発行開始の硬貨))及び千円札(令和6年及び平成16年発行開始の紙幣)の利用が可能であり、つり銭機能を有すること。 ⑥ 各証明書の印刷終了時に、音声等により証明書やマイナンバーカードなどの取り忘れの注意喚起を行う機能を有すること。 ⑦ 証明書交付のレシートを発行する機能を有すること。 なお、レシートの落下防止のためレシートプリンター等には、パーシャルカット(中央一点残し)機能又は自動切断(オートカット)機能を有すること。 ⑧ 車椅子使用者が操作することを考慮し、操作パネル、証明書、レシート排出口、料金投入口及び釣銭排出口は、車椅子使用者が自身で操作又は取り出せる位置に全て配置されていること。 ⑨ キオスク端末のセキュリティ機能により、証明書データは印刷若しくは処理中止後、キオスク端末から自動消去するを有すること。 また、証明書データ保存にハードディスクドライブ等等が使われている場合には、将来の端末撤去時にデータ消去を行う費用を入札金額に含めること。 ⑩ 日本工業規格A列4番の印刷速度は、モノクロ印刷・カラー印刷ともに毎分35枚2以上の性能を有すること。 ⑪ 用紙は、日本工業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番の各サイズを同時セットできる給紙装置を有すること。 ⑫ 給紙トレイから用紙が抜き取られない対策を講じていること。 ⑬ キオスク端末による証明書の交付日時や種類等の利用データについて、Web上でリアルタムに発注者側が確認することができる機能を有すること。 また、日別の証明書発行集計及び発行証明書別手数料実績集計や過去13か月間の発行ログを確認でき、CSVファイル形式でダウンロードが可能であること。 ⑭ 端末機の機能は、証明書発行機能のほか同一端末上でモノクロ・カラーに対応したコピーサービス等の機能が利用可能であること。 ただし、導入時にはコピーサービスは利用しない。 なお、発注者が当該機能を追加で利用することとした場合には、これに伴う設定変更等について無償で対応すること。 ⑮ 決済方法は現金の他、キャッシュレス決済に対応するオプションを有すること。 ただし、導入時にはキャッシュレス決済を行わない。 1別添2閉域性を保った通信回線に関する要件① 受注者は、キオスク端末とECセンター間の接続回線を含めた必要なインフラを提供すること。 ② 上記インフラは、受注者にて基本設計、評価を行った上で提供すること。 ③ 接続回線は閉域性の確保された専用回線とし、外部からのキオスク端末へのアクセスを排除すること。 ④ キオスク端末とECセンターとのネットワークはファイヤーウォール等により通信の安全性を確保すること。 ⑤ キオスク端末とECセンター間の通信回線は冗長構成とすること。 ⑥ 受注者は、キオスク端末とECセンターとの接続回線をモバイル回線で提供すること。 ⑦ キオスク端末のネットワーク機器は施錠管理を行い、第三者のアクセスを排除すること。 ⑧ 受注者は接続回線及びネットワーク機器の状態について、常時監視を行うこと。 ⑨ 受注者は、365日対応のネットワーク保守受付窓口を設置し、必要に応じてオンサイト対応を行える体制を保持すること。 1別添3キオスク端末に必要な環境整備の要件① コンビニ交付サービスの実施に必要なシステムの内、受注者が構築するシステムは、全て閉域性を保ち第三者による侵入を排除すること。 ② 機器等の監視に係る通信の開始は全てキオスク端末が発信することとし、いかなる場合も外部からキオスク端末へ通信を開始してはならない。 ③ キオスク端末の稼働状況を受注者が監視できること。 ④ コピー用紙及びレシート用ロール紙を除く消耗品等の消費状況をキオスク端末が自動的に受注者へ送信し、必要に応じて指定された部署へ速やかに納品すること。 ⑤ キオスク端末が自己診断等により異常を検出した場合は、当該エラー情報を受注者の保有する端末管理システム上で自動的に認識できること。 あわせて、キオスク端末の状況により現地対応が必要な場合は、作業員を速やかに派遣すること。 ⑥ キオスク端末による証明書の交付日時や種類等の利用データについて、Web上でリアルタイムに発注者側が確認することができる機能を有すること。 また、日別の証明書発行集計及び発行証明書別手数料実績集計や過去13か月間の発行ログを確認でき、CSVファイル形式でダウンロードが可能であること。 ⑦ 証明書交付センターとの利用実績照合ができること。 かつ、不整合に対する調査・解析は基より、J-LISへの報告・修正ができること。 ⑧ コンビニ交付サービスで発行する証明書データは、キオスク端末の受注者の運営するECセンター内のいかなる場所にも保存しないこと。 ⑨ コンビニ交付サービスに係るシステム構築・運用は受注者が行うこと。 ただし、発注者の事前承認を得た第三者への再委託はこの限りではない。 1別添4監視カメラの機能要件① 監視カメラは人感センサー等により、キオスク端末の利用者の操作時や人が立ち寄ったときのみ録画すること。 ② 監視カメラで録画した画像は、キオスク端末の利用者の顔と録画日時が判断できること。 ③ 録画した画像データはハードディスクドライブ等を搭載したレコーダーに保存すること。 ④ 録画した画像データは同一レコーダーで、キオスク端末の稼働時間中途切れなく録画することとなった場合でも6か月以上保存が可能な容量を有すること。 ⑤ レコーダーは、盗難防止の対策が施されていること。 ⑥ 録画した画像の再生は、別途再生用パソコンを用いて行うものとする。 ⑦ 録画した画像の再生に必要な専用ソフトウエアがある場合は併せて納入すること。 ⑧ 本調達では録画した画像の再生用パソコンは調達外とする。 ⑨ 受注者は、監視カメラの故障発生時に速やかに修理を行う体制を有すること。 ⑩ 監視カメラの保守は、受注者と別に契約を締結する。 1別添5実店舗試験、業務運用教育の業務要件等① コンビニ交付サービス開始に当たり必要となるJ-LISへの申請書等の作成支援を行うこと。 ② J-LISが定める実店舗試験支援、業務運用教育を実施すること。 ③ コンビニ交付システムの運用停止を行う場合のコンビニ交付システム構築業者にかかる対応費用は、本調達費用に含むこと。 ④ 実店舗試験は以下の項目を行うこととする。 ア. 証明書プリントアウト各種証明書をプリントし、公印の大きさを確認すること。 イ.品質確認各種証明書を所定枚数以上印刷し、出力した証明書の品質が均等であることを確認すること。 なお、出力物については個人情報保護の観点から発注者にて廃棄することとする。 (必要となる消耗品についても準備すること)ウ.時間計測テストカード認証に掛かる時間及び証明書のダウンロードに掛かる時間計測を実施すること。 エ.その他必要な試験上記の他、設置調整等で必要な各種試験を行うこと。 ⑤ 業務運用教育は以下の項目を行うこととする。 ア.交付手数料精算処理業務交付手数料の精算方法イ.障害対応業務障害発生時の対応方法2ウ.メンテナンス連絡業務サービス提供時間中のシステム又はネットワークメンテナンスを実施する際の連絡方法※証明書発行システムの仕組み、手数料の流れ、実績管理方法、不良プリントの返金方法など、運用に関する説明会及び質疑応答の機会(座学形式など)を実機説明とは別に設けること。 1別添6調達対象物件の参考品番等コンビニ交付サービス対応キオスク端末調達仕様書第4項(2)⑥に記載する調達対象物件の内、以下の物品について参考品番等を例示する。 備品保管庫及び文書裁断機は、同等品とすることができる。 この場合は、質疑により同等品確認を行うこと。 同等品確認を行う場合は、質問書に当該同等品詳細を記載し、合わせて同等品が記載された製造元のホームページURLを必ず記載すること。 (A)備品保管庫内田洋行 ハイパーストレージスタンダードタイプ① スチール3枚引き違い書庫 W900×D450×H1050下置き5-825-4102 HSSTH-10D(C)OW 1台② 標準ベース(ダブル) W900×D4505-825-9014 B-900(C)OW 1台③ ユニット天板 スタンダードカラー W900×D4505-858-6030 UT-9045 PW 1台④ 上記の搬入設置 一式(B)文書裁断機明光商会① MSシュレッダー MSR-15MCM 1台② 上記の搬入設置 一式2(C)初期導入に伴う部材等① 証明発行専用用紙 A4サイズ(500枚×5冊/箱) 10箱② 手提げ金庫 1個カール事務器 キャッシュボックス B5サイズ CB-8670制限サイズ:W250 D350 T180 以内③ コインキット用内部交換カセット 1個コインキット用内部交換カセット④ スタンドバナー看板※ 2個外寸[W×H×D]600mm×1980mm×700mm面板サイズ[W×H]600mm×1800mm(ハトメ加工付き)⑤ のぼり※(のぼり立て台、のぼり竿を含む) 2個のぼりサイズ600mm×1800mm⑥ 説明用チラシ※ 6,000枚A4サイズ フルカラー両面印刷※デザインについては契約締結後落札者と協議を行う。 また、追加作成の為、印刷用データを別途発注者の指定する方式により納品すること。 また、印刷用データ中のイラスト・図案等の著作権に関して、同一目的のチラシ作成の範囲については使用改変等を許諾すること。

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