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【電子入札】【電子契約】第一種圧力容器の点検整備

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】第一種圧力容器の点検整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02242一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 第一種圧力容器の点検整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年9月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年9月17日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件①当該業務と同一又は類似内容に関する知見・技術力を有することを証明する書類を提出すること。 ②品質保証体制について「ISO9001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同等の品質保証体制が整っていることを証明する書類を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 QA対象購買品第一種圧力容器の点検整備仕様書令和7年5月11.件名第一種圧力容器の点検整備2.概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設の蒸気発生器室(A017)に設置されている第一種圧力容器の法令に基づく点検整備を行い、安全運転の確保と設備保安管理に万全を図るために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 本作業は、法定点検であるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3.契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については「7.技術仕様」に記載する。 ① 第一種圧力容器(G82H50)の分解整備・・・・・・・・・・・1台② 第一種圧力容器の官庁検査時の立会い・ ・・・・・・・・・・1式③ 本作業に必要な提出図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・1式④ 校正証明書・トレーサビリティ体系図の提出・・・・・・・・1式4. 契約範囲外3. 項に記載なきもの。 5.支給物件及び貸与物件5.1 支給物件以下の物品等を現地工事時に無償で支給する。 (1) 現地工事用電力(原子力機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(2) 現地工事用水道水(原子力機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(3) 放射線管理用品(スミヤろ紙、ホルダー等)(4) 身体防護具(綿手袋、RI用ゴム手袋等の消耗品)(5) その他、協議の上決定したもの5.2 貸与物件以下の物品を現地工事時に無償で貸与する。 受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 (1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(サーベイメーター、TLDバッジ、指リング等)(3) 呼吸保護具(半面マスク、全面マスク等)2(4) 本工事の遂行に必要な原子力機構の規程、研究所規則、部規則・基準類(5) その他、協議の上決定したもの6. 一般仕様6.1 納期令和8年3月31日現地作業は3月上旬とし、実施時期については別途調整とする。 6.2 納入場所(作業場所)及び方法(1) 納入場所(作業場所)茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設(TVF)蒸気発生器室(A017)(2) 方法点検整備、試運転・調整後渡し6.3 保証受注者は、本仕様書に基づいて実施した点検作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 保証期間は、原則として1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 6.4 検収条件「7.4 試験及び検査」の合格、「6.5 提出図書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 6.5 提出図書類(1) 確認の必要な文書及び品質記録1) 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 2) 提出する文書(図面・データを含む)には、本仕様書に明記されていない重要な文書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。 3) 原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。 また、修正が必要な場合は修正を指示する。 なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2) 提出文書に関する注意事項31) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 2) 委任又は下請負届(原子力機構指定様式)については、受付後2週間以内に原子力機構から変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。 (3) 提出様式1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 3) 様式、内容、その他不明碓な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (4) 提出場所原子力機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 施設運転課表-1 提出文書一覧項目 様式提出部数提出期限 確認 備考工程表(全体工程表) 受注者 2部 着工の20日前 ○作業等安全組織・責任者届 原子力機構 1部 着工の20日前作業員名簿 受注者 2部 着工の20日前 ○委任又は下請負等の承認について(様式A)原子力機構 1部 着工の20日前 ○※下請負等がある場合に提出再処理施設一時立入申請書原子力機構 1部 着工の20日前公的身分証明書の写し要*資格証明書 受注者 1部 着工の20日前安全衛生チェックリスト 原子力機構 1部 着工の20日前放射線安全チェックリスト 原子力機構 1部 着工の20日前放射線業務従事者指名申請書 原子力機構 1部 現地工事の7日前放射線管理手帳放射線従事者中央登録センター1部「放射線業務従事者指名申請書」と同時に提出のこと教育の記録 受注者 1部 教育の都度作業手順書 受注者 2部 着工の20日前 ○チェックリスト方式とする作業日報 受注者 1部 翌日の午前中設備維持又は運用に必要な情報含む電話連絡確認書 原子力機構 2部 連絡後速やかに ○試験・検査要領書 受注者 2部 検査の7日前 ○試験・検査報告書 受注者 2部 納期内打合議事録 受注者 2部 打合せの翌日 ○作業の写真記録 受注者 2部 納期内 サービスサイズ CD-R作業報告書※ 受注者 1部 検収設備維持又は運用に必要な情報含む健康診断結果(健康診断個人票)の写し※1*身分確認時の公的身分証明書は、写真付き公的証明書(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書)とする。 これらがない場合は、2 種類以上の公的書類(住民票、健康保険証、年金手帳)とする。 4※1 健康診断結果(写し)とは、問診及び検査の検査記録(電離則様式第一号参照)のコピーをいう。 ※計測、測定に使用する圧力計等の機器類は校正記録、トレーサビリティ証明書及び体系図を添付すること。 6.6 適用法令・規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 ① 原子力基本法② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令④ 使用済燃料の再処理の事業に関する規則⑤ 労働基準法⑥ 労働安全衛生法⑦ 廃棄物処理法⑧ その他、本契約に係る国内法規⑨ 日本産業規格(JIS)⑩ 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001 (ISO 9001))⑪ 原子力機構が定める各種規定、基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規程等・ 再処理施設 保安規定・ 核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程・ 核燃料サイクル工学研究所 共通基準・要領・ 再処理施設 安全作業基準・ 再処理施設 放射線管理基準・ 再処理施設 品質マネジメント計画書・ 秘密文書取扱規程・ 情報セキュリティ管理規程・ 事故対策手順6.7 安全管理(1) 受注者は、原子力機構が定めた「請負作業の安全確保に係る基準(令和元年12月1日改定)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引合時又は受注後に原子力機構から「請負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。 56.8 緊急時の対応及び異常時の対応(1) 受注者は、非常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従うとともに、6.6 項に示す原子力機構の定める各種規定、基準類を遵守するものとする。 (2) 受注者は、原則として以下を対処すること。 1) 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図ること。 2) 非常事態が発生(発見)又はそのおそれが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。 3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、公設消防 119、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に連絡すること。 4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。 また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。 6.9 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。 6.10 受注者の責任と義務6.10.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 原子力機構が点検・検査等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする(6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 6.10.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が保守部品製作等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 本工事における資材搬入時、又は現地工事において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 6(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 (4) 受注者は、本件に係る作業員に対して、表-2の教育を実施しなければならない。 (5) 受注者は、本保守作業にて得られた設備の維持又は運転等に必要な保安に係る知見・技術情報があれば提供すること(作業報告書等にて報告のこと)。 (6) 受注者は、購買品、一般産業用工業品の納入時、購買要求事項への適合状況を記録した書類(検査記録、校正証明書、仕様を確認できるもの(取扱説明書等))を提出すること。 表-2 受注者が行うべき教育教育名 実施者 原子力機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52 条の 6 に基づく特別教育受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を工事担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける管理区域内作業がある場合のみ施設別課程教育 受注者※受注者は、教育記録(科目、時間)を工事担当課に提出し、「放射線管理仕様書」を満たしていることの確認を受ける同上「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)原子力機構なし忘れずに認定手続きを行うその他原子力機構が指定する教育受注者又は原子力機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を工事担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける※ 原子力機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、原子力機構による内容確認は適用されない。 6.11 渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への手続きは、契約者の責任により遅滞なく行うものとする。 また、原子力機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。 6.12 品質保証(1) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 なお、受注者による「品質保証計画書(又は品質マニュアル)」の提出は不要とする。 (2) 受注者は、引合時、契約期間中に不適合が発生した際に、原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 6.13 不適合の報告及び処理受注者は点検や検査等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処理案については、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策7を含めること。 6.14 安全文化を育成し維持するための活動本件は、ガラス固化技術開発施設に設置されている第一種圧力容器に係る点検等を実施するものであり、ヒューマンエラー発生防止等の活動に努めるとともに、基準及びルールを遵守すること。 また、取外した安全弁については原子力機構の指定する場所に仮置きすること。 (4) 性能検査受検準備1) 性能検査を受検できるように、原子力機構が指定する場所に伝熱管、蓋板、ボルト、ナット、圧力計、安全弁を整然と並べること。 2) 胴側については、胴側内部に仮設照明(保護カバー付き)を準備すること。 (5) 組立・復旧(以下の作業は性能検査受検後に実施すること)1) 蒸気発生器本体を整備前の状態に組立・復旧すること。 2) ガスケットは全てノンアスベストの新品と交換すること。 3) 蒸気発生器の胴側本体に保温材(ジャケット式保温材)を取付け復旧すること。 4) 蒸気発生器の圧力が通常圧力(約0.23MPa)に達したところで、当該作業で取付けたボルトナットの増締めを行うこと。 なお、蒸気発生器の運転操作及び水張り操作は原子力機構が行うものとする。 107.4 検査・試験7.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 試験・検査は、原子力機構が確認した試験・検査要領書に従って実施すること。 (3) 原子力機構は、本件で要求した試験・検査に立会う権利を有するものとする。 (4) 受注者は、必要に応じて試験・検査を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。 (6) 試験・検査の項目及び方法については、本仕様書又はメーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7) 試験・検査に用いる装置、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意しなければならない。 (8) 協力会社の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員は当該工場等へ立ち入る権利を有するものとする。 7.4.2 技術的要求事項(1) 試験・検査の計画受注者は、性能検査受検及び次の事項を考慮した試験・検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。 ① タイミング② 対象品目③ 実施項目④ 検査方法⑤ 合否判定基準⑥ 立会検査の有無⑦ 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)⑧ 実施場所⑨ 検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2) 検査の方法本作業における検査・試験は、以下の項目・方法、時期及び合否判定基準とする。 1) 外観目視検査方法:点検・整備及び組立作業が終了した後、機器外観を目視にて確認する。 判定基準:有害な傷等がないこと。 2) 蒸気通気確認検査方法:対象機器に通常圧力の蒸気通気を行う。 なお、蒸気の通気操作は原子力機構従業員が行う。 11判定基準:対象機器から、蒸気漏洩がないこと。 また、運転上支障となる事象が発生しないこと。 (3) 合否判定基準1) 合否判定基準は、本仕様書又はメーカ基準等の通りとするが不明瞭な点については、原子力機構と協議の上決定する。 2) 上記 1)で原子力機構が不合格と判断した場合に受注者の提案により、それが保証上十分であると原子力機構が認めたときは、条件付きで合格とすることがある。 3) 検査又は試験が不合格になった場合、受注者は品質を低下しないように処置しなければならない。 なお、その処置方法については原子力機構の確認を得るものとする。 4) 検査及び試験の不合格による納期の遅延は原則として認められない。 また再製作になった場合の費用の増加は全て受注者の負担とする。 (4) 検査の立会区分本件の検査・試験における原子力機構の立会区分は、以下のとおりとする。 項 目 原子力機構 受注者外観目視 ○ ■蒸気通気確認 ○ ■○:立会検査 ■:自主検査(5) 検査の実施受注者は、確認された試験・検査要領書に従い、試験・検査を実施すること。 (6) 検査の記録受注者は、確認された試験・検査要領書に従い、試験・検査の結果を記録すること。 (7) 検査員及び監督員検査員1)一般検査 管財担当課長監督員1)外観目視検査 施設運転課員2)蒸気通気確認検査 施設運転課員7.5 出荷(引渡)許可の方法本製品は、現地立会検査にて、原子力機構担当者が全ての検査が完了したことの確認をもって、出荷(引渡)許可の了解を伝達する。 7.6 設備の識別、保管等受注者は、本設備が試験・検査の結果、出荷(引渡)可能となった場合には、原子力機構に引渡されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。 以上

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