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【電子入札】【電子契約】給気バルブユニットの減圧弁の交換

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】給気バルブユニットの減圧弁の交換 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02705一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 給気バルブユニットの減圧弁の交換数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年9月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 地層処分放射化学研究施設(クオリティー)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課渡邊 梓(外線:080-7956-4865 内線:803-41044 Eメール:watanabe.azusa@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年9月4日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 ・原子力関連施設における管理区域作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 給気バルブユニットの減圧弁の交換仕 様 書-1-Ⅰ.一般仕様1.件 名給気バルブユニットの減圧弁の交換2.目 的日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)地層処分放射化学研究施設(以下「クオリティ」という)に設置されている雰囲気制御グローブボックス(GC-20)用の給気バルブユニットが経年劣化により減圧弁が正常に動作していないことが確認されたため交換を実施する。 3.契約範囲雰囲気制御グローブボックス用給気バルブユニットの減圧弁の交換・・・・一式4.納 期令和8年 2月27日(作業日程は別途協議)5.作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松4の33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 核種移行研究グループクオリティ試験室(1)(管理区域)及びトラックロック(非管理区域)6.支給品等(1)支給品① 本作業に必要な電気、水、ガス等のユーティリティ② その他、作業に必要な保護具等(綿手、RIゴム手袋等)(2)貸与品① 作業に必要な設計図書② 半面マスク、カバーオール等7.グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品を購入する場合は、それを採用すること。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。 -2-8.検収条件「Ⅱ.6.作業内容」に定める作業が完了し、「Ⅰ.14.提出図書」の確認並びに原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て検収とする。 9.協 議本仕様書に記載なき事項並びに本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様の内容に変更が生じた場合は、原子力機構と受注者が協議、その措置を決定し、議事録の相互確認を行う。 なお当該議事録の扱いは本仕様書と同等のものとする。 10.不適合の処置受注者は、本仕様書の諸条件を完全に満たして作業を行うこととし、点検の過程や検査、試験等において発生又は発見された不具合(不適合)については、その概要及び処置案等を原子力機構に報告書にて速やかに報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 11.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術及び高い信頼性を社会的に求められることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 -3-12.受注者の責任及び責務(1)受注者が下請業者を使用する場合は、予め「委任又は下請負等の承認について」を原子力機構に提出すること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求すること。 また、本作業において発生した不具合や損傷については、下請業者(材料等の購入先、労務の提出先含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対する責任の所在は、すべて受注者にあるものとする。 (2)受注者は、原子力機構に納入する範囲について必要な業務に対し全責任を負い、原子力機構が意図するところに合致したものを指定の期日までに引き渡すこと。 (3)受注者は、安全対策等の諸般の準備を行い作業すること。 (4)受注者は、作業遂行時、建屋等の保護に留意するとともに必要な処置を講じること。 13.検査員及び監督員検査員一般検査・管財課担当課長監督員BE資源・処分システム開発部 核種移行研究グループチームリーダー-4-14.提出書類提出図書一覧※1 提出部数には、返却部数を含むものとする。 ※2 作業要領書には、本作業の概要から具体的な作業手順書(適用範囲、作業場所、作業中断等を含む)を記述し、なお且つ、本作業に必要とする「使用機器、物品名」及び受注者の「保安上の措置(連絡・通報体制等)」並びに「異常時の措置(応急措置等)」を含むものとする。 ※3 労働安全衛生法第28条の2に基づく、危険性又は、有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施したワークシートを提出すること。 ※4 器材等リストは、器材名・器材番号・使用目的・員数が確認出来るものとする。 なお、対象物は管理区域内作業に必要な器材とする。 ※5 要確認の図書は、原子力機構の確認を得るものとする。 № 図書名 部数 提出期限 確認※5 備考1 工程表 2※1 契約後速やかに 要2核燃料物質使用施設立入制限区域 臨時立入許可申請書1 作業開始7日前 要3 作業等安全組織・責任者届 1 作業開始21日前 -4 委任又は下請負等の承認について 1 作業開始21日前 - 原子力機構様式5 作業者名簿 1 作業開始21日前 - 資格証明含む6 作業要領書※2 2※1 作業開始21日前 要 作業手順含む7 安全衛生チェックリスト 1 作業開始21日前 -8 ワークシート※3 1 作業開始21日前 - 原子力機構様式9 器材等リスト※4 2 作業終了後速やかに -10 貨物自動車作業計画 1 作業開始21日前 -11 作業報告書 2 作業終了後速やかに 要12 作業日報 1 各作業日の終了後 -13 打合せ議事録 要求数 打合せ後速やかに 要 要求に応じて作成14 その他 要求数 その都度 協議-5-Ⅱ.技術仕様1.一般事項(1)本作業は、予め原子力機構の確認を得た作業要領書に従って実施すること。 (2)受注者は、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、安全確保のための指示に従うこと。 なお、指示に従わないことにより生じた原子力機構の損害については、全ての責任を受注者が負うものとする。 (3)受注者は、原子力機構において認定された現場責任者を現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、安全確保に努めること。 (4)本作業の現場責任者は、常に作業工程、手順等に注意し、施設内に支障をきたさないように努めること。 (5)本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係わるものに限る。)について提供すること。 (6)本作業において契約範囲外の部品等の交換が必要となった場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費用については、別途精算するものとする。 2.適用法令(1)関係法令① 労働基準法② 労働安全衛生法(2)規格、基準等① 日本産業規格(JIS)(3)核燃料サイクル工学研究所規則等① 核燃料サイクル工学研究所規則集② 核燃料サイクル工学研究所共通安全作業基準及び要領③ クオリティ安全作業基準等④ その他の関係基準3.適用設備装置 :雰囲気制御グローブボックス GC-20機器 :給気バルブユニット RK2008-6-4.部品等(1)特殊仕様減圧弁(同等品可)型式 : AC-15Z(ITO株式会社製)容量 : 5m3/h(N2)入口圧力 : 10.0 kPa出口圧力 : -0.3~0.0 kPa閉塞圧力 : 0.0 kPa以下気密(入口) : 0.30 MPa気密(出口) : 10.0 kPa接続 : JIS 10K 15A RF面間寸法 : 190㎜5.本作業に必要な資格受注者は、本作業を実施するに当たり下記の資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1)作業に必要な資格等①足場の組立て等の作業指揮者高さが2m以上5m未満の足場の組立て等の作業にあっては、作業指揮者を指名して行うこと。 ②足場の組立て等作業従事者足場の組立て等の作業には法令に基づく特別教育の受講修了者を充てること。 ただし、地上又は堅固な床上で行う材料の運搬、整理などの補助作業のみを行う者についてはこの限りでない。 ③車両系荷役運搬機械等作業指揮者(積載型トラッククレーンを使用する場合)「車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育」を修了した者の中から選任し、直接指揮するとともに、作業場が離れており直接指揮が不可能な場合は、その状況に応じて複数名を配置すること。 ④積卸し作業指揮者(積載型トラッククレーンで100kg以上の積卸しを行う場合)「積卸し作業指揮者」を修了した者の中から選任し、直接指揮するとともに、作業場が離れており直接指揮が不可能な場合は、その状況に応じて複数名を配置すること。 ⑤小型移動式クレーン運転者(積載型トラッククレーンを使用する場合、5t未満)移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を充てること。 -7-(2)原子力機構が定める作業に必要な技術認定①現場責任者作業責任者等認定制度において現場責任者(請負)の認定を有する者を1名以上配置すること。 なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、原子力機構に受講申請を行い作業開始までに認定を受けること。 ②放射線業務従事者(8.放射線業務従事者について参照)6.作業内容(1)足場搬入①トラックロックに足場材又は移動式足場を搬入する。 搬入するにあたり、貨物自動車(トラック)を使用する場合は各適応法令を遵守すること②トラックロックの搬入扉から資材を管理区域へ搬入する。 (2)足場設置試験室(1)雰囲気制御グローブボックス(GC-20)用の給気バルブユニットの下に2名以上で交換作業ができるよう足場を設置する。 (3)減圧弁の交換給気バルブユニットの弁圧弁2台の交換を行う。 (4)足場解体足場の解体を行う。 (5)動作確認雰囲気制御グローブボックスの試運転に立会い異常のないことを確認する。 (6)足場搬出①トラックロックの搬入扉から資材を非管理区域へ搬出する。 ②トラックロックに足場材又は移動式足場を搬出する。 搬入するにあたり、貨物自動車(トラック)を使用する場合は各適応法令を遵守すること7.特記事項(1)現場責任者に作業者を兼務させない作業体制にすること。 8.放射線業務従事者について本施設の管理区域はRI施設のため放射線業務従事者は以下の手続きを行うこと。 (1)放射線管理手帳の提出(2)放射性同位元素等規制法施行規則第22条に基づく健康診断結果のコピーの提出(健康診断結果の有効期限は6ヶ月以内のものとする)(3)作業員の身分確認及び公的身分証明書等の提出(4)特別教育終了届の提出※(5)RI教育(表-2参照)※-8-表-2 放射性同位元素等規制法施行規則21条の2(RI教育)教育項目 教育時間イ)放射線の人体に与える影響 30分以上ロ)放射線同位元素等の取扱い 1時間以上ハ)放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上(6)個人線量管理システムの入力(7)ホールボディカウンター(8)マスクマンテスト※ RI教育については、原則原子力機構側にて上記(表-2)の教育項目を実施する。 また、指名申請時1年以内に電離放射線障害防止規則第52条の6に基づく特別教育を受けた者は、RI教育のイ)ロ)を省略できることから、特別教育終了届を提出すること。 9.異常時の措置(1)受注者は、本作業の実施にあたり、安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断するなど、作業員の安全確保に努めるとともに、原子力機構の担当者に連絡すること。 (2)受注者は、作業区域において作業員が被災した場合、作業員の人命と身体の救急を最優先し、直ちに応急措置を行うとともに、原子力機構担当者に連絡すること。 10.その他(1)工程表の作成に当たっては、事前に原子力機構担当者と打合せを行うこと。 (2)各作業の開始前には、原子力機構担当者と打ち合わせを行い、作業要領書に従って作業を行うこと。 (3)管理区域等に器材等を搬入する際は、器材リストに記載されているものであることを、作業担当者が確認した後に搬入する。 (4)本作業は放射性物質等を直接取扱う作業ではないものの、管理区域内で行う非定型の作業のため作業レベルはG1とする。 (5)当該作業に従事する作業員は、3項に示した設備の性能を理解し、これを履行する技術を有すること。 (6)当該作業は、設備の構造上、更新に技術を要するため、作業現場の確認を必ず行い、作業実施可能か否かの確認を契約前に行うこと。 以上

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