【電子入札】【電子契約】ガラス固化体搬送台車用ケーブルの製作
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ガラス固化体搬送台車用ケーブルの製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月4日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1437-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 16(2) 購入等件名及び数量ガラス固化体搬送台車用ケーブルの製作一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和8年11月27日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765 番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課 電話 080-9717-5868(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年9月12日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(5) 開札の日時及び場所 令和7年9月19日15時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary3/3(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 16(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Manufacturing of cables forvitrified waste transport vehicles,1set(4) Delivery period ; By 27,November,2026(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 15:00 12,September, 2025(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1,Funaishikawa, Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL080-9717-5868
QA対象購買品ガラス固化体搬送台車用ケーブルの製作仕様書令和7年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課目 次1. 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12. 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13. 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14. 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15. 支給物件・貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16. 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.1納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.2納入場所及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.3保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.4検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.5提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.5.1.確認の必要な文書及び品質記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.5.2.提出図書及び記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.5.3.提出図書に関する注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.5.4.提出様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.6適用法令、規格、基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.7産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.8機密の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.9協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.10受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.10.1受注者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36.10.2受注者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.11渉外交渉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.12品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.13不適合の報告及び処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.14安全文化を育成し維持するための活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.15下請負者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.16グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.17電子データの流出防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57. 技術仕様7.1一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57.2技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67.2.1使用環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67.2.2製作品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67.3設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.4試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.4.1 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107.4.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117.5梱包・輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127.6特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13資料-1 産業財産権特約条項資料-2 機微情報の管理について11.件名ガラス固化体搬送台車用ケーブルの製作2.目的本件は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構という。)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という。) が実施する施設整備費補助事業「東海再処理施設のガラス固化処理の加速化」に関するものである。
ガラス固化処理計画の加速化を図るため、不具合の兆候が確認されている固化セル搬送台車(以下、A台車という) の動力・信号を授受する耐放射線性難燃ケーブルを製作する。
【QA対象購買品】3.契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については「7.技術仕様」に記載する。
(1) 耐放射線性難燃ケーブルの設計 ・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 耐放射線性難燃ケーブルの製作 ・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 図書類の作成・提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式4.契約範囲外3.項に記載なきもの。
5.支給物件、貸与物件以下の物品を無償で貸与する。
(1) 既存TVF関係図書 ・・・・・・・・・・・・・・・1式6.一般仕様6.1 納期令和8年11月27日6.2 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)(2) 納入条件ガラス固化処理課が指定する場所へ持込渡しとする。
6.3 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施したケーブルの製作が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
(2) 保証期間2保証期間は、原則として検収後1年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。
6.4 検収条件6.2項に示す納入場所に納入後、員数・外観検査の合格及び6.5.2項に示す提出図書の完納をもって検収とする。
6.5 提出図書6.5.1 確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出図書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。
② 提出する図書(図面・データを含む)には、本仕様書に明記されていない重要な文書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。
③ 原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。
また、修正が必要な場合は修正を指示する。
なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。
6.5.2 提出図書及び記録表-1提出図書一覧項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考工程表 受注者 2部 契約後速やかに 要品質保証計画書 受注者 2部 契約後速やかに 要委任又は下請負等の承認について(様式A) 原子力機構 1部 契約後速やかに 要 無い場合は不要ケーブル仕様比較表 受注者 2部 製作開始前迄 要製作仕様書 受注者 2部 製作開始前迄 要試験・検査要領書 受注者 2部 試験・検査実施迄 要試験・検査成績書 受注者 2部 納期迄 要 耐放/難燃打合せ議事録 受注者 2部 打合せ後速やかに 要6.5.3提出図書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
② 「委任又は下請負等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。
6.5.4提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
② 提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
③ 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
④ 提出先国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部ガラス固化処理課36.6 適用法令・規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
この他に、工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。
① 労働基準法② 労働安全衛生法③ 電気用品安全法④ 電気設備技術基準⑤ 日本産業規格(JIS)⑥ IEEE-STD383⑦ 再処理施設建設技術基準(CTS)⑧ 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008))⑨ 本契約に係る国内法規及び原子力機構規定基準類⑩ TVF装置工事完成図書6.7 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、資料-1「産業財産権特約条項」のとおりとする。
6.8 機密の保持受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。
機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。
また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
詳細は資料-2「機微情報の管理について」参照。
6.9 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。
別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。
設計において、確認文書の朱記による修正又は変更を行う場合は、原子力機構と協議の上、実施するものとする。
6.10 受注者の責任と義務6.10.1受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 原子力機構が設計変更及び製作等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請4業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
(6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
6.10.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が本件の執行管理及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 本件において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。
(4) 受注者は、原子力機構が許認可業務を行う場合は支援すること。
(5) 受注者は、製作品の維持又は運用に必要な技術情報があれば提供すること(提出図書等で提供のこと)。
(6) 受注者は、調達品の納入時、調達要求事項への適合状況を記録した書類(試験・検査成績書)を提出すること。
(7) 受注者は、本件において納品した製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報(納品後における新たな発見又は運用上の注意事項や知見、取扱説明書等に記載の無い操作時等により発生する恐れがある不適合の未然防止処置のために必要な知見や情報等)があれば提供すること。
6.11 渉外交渉本件を実施するために必要な官公庁等への手続きが必要となった場合は原子力機構が直接申請するが、その書類作成に協力すること。
6.12 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、JEAC4111-2009 の「品質マネジメントシステム」に関する事項又はJIS Q 9001:2008の要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書及び品質マニュアル」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
6.13 不適合の報告及び処置受注者は、本件の執行等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
56.14 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、原子力機構の安全文化を育成し維持するための活動に協力しなければならない。
〇活動施策・安全確保を最優先とする。
・法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
・情報共有及び相互理解に不断に取り組む。
・保安業務(運転管理、施設管理等)の品質目標とその活動を定期的にレビューし、継続的な改善を徹底する。
6.15 下請業者の管理(1) 受注者は、本件の遂行に使用する主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
JIS製品規格がある製品については、「JIS マーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)の製品を用いること。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。
又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、6.13項「不適合の報告及び処置」に従うものとする。
6.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.17 電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
7. 技術仕様7.1 一般的要求事項(1) 本件の耐放射線性難燃ケーブルの製作においては、7.2 項技術的要求事項に記載した条件を満足するものとする。
(2) 本件において、原子力機構から貸与する図書を参照し、7.2 項技術的要求事項に記載した取り合い性を担保すること。
67.2 技術的要求事項7.2.1使用環境(1) 使用場所:固化セル(R001) 台車(2) 温度:MAX60℃ NOR.40℃(3) 湿度:40%以下(4) 圧力:NOR.-80㎜H2O(5) 放射線:約1×102Sv/H7.2.2製作品本件の製作品は下記と同等の仕様とする。
7.2.2.1耐放射線性難燃ケーブル(600V HRF-2PHCT相当)(1) 識別表示(ケーブル)ケーブルシース表面に次の事項を表示すること。
①型式認可済の表示(電気用品安全法の対象品のみ)②製造メーカ又は略称、登録商標③製造年④ケーブルには、電気用品安全法の対象となる場合、特定電気用品もしくは特定以外の電気用品について該当するマーク、製造者名(略号)、製造年を適当な方法で表示すること。
⑤ケーブルには、型式を適当な方法で表示すること。
(2) 識別表示(ケーブルドラム)ケーブルは、ドラム巻きとし、以下の表示をドラムに行うこと。
①型式:旧型式(本仕様書記載の型式)、新規型式(旧型式に対応する受注者が新たに設定した型式)を記載すること。
②型式認可済の表示(電気用品保安法の対象となる場合)③名称:耐放射線性ケーブル④線心数及び公称断面積⑤余長長さ(m)⑥総重量(Kg)、正味重量(ケーブルのみ)(Kg)⑦ドラム回転方向及びケーブル引出し位置、メーカ指定ドラム番号⑧ケーブル巻き終わり位置⑨製造者名とその略号⑩製造年月(3) 構造・特性表-2に対象ケーブルの構造・特性を示す。
表-2対象ケーブル一覧耐放射線性難燃ケーブル(600V HRF-2PHCT相当)項目 単位線心数2 20 6導体断面積 ㎟ 1.25 3.5構成 本/㎜ 50/0.18 45/0.32外径 ㎜ 1.5 2.57絶縁体厚さ ㎜ 0.8 0.8シース厚さ ㎜ 1.8 2.5 2.2仕上外形 ㎜ 11.0 24 18.5最大仕上外形 ㎜ 12.0 25 19.5電気特性導体抵抗 Ω/km 16.3 5.65試験電圧 v/1分 3000 3000絶縁抵抗 MΩ/km 500 400概算重量 Kg/km 155 750 480(4) 構造図基本的な構造は下図のとおり。
① 導体:すずめっき軟銅(JIS C 3152)線を素線としたより線とする。
② セパレータ:必要に応じ、適当なセパレータが施されている。
③絶縁体:高耐放射線難燃EPゴム※※厚さの公差 平均厚:標準値の90%以上 最小厚:標準値の80%以上④線心識別:絶縁体上へ施す識別テープの色による。
⑤線心より合わせ:所要数の線心を介在物とともにより合わせ※、押えテープを施している。
※より合わせ:右から ピッチ:層心径の20倍以下としている。
⑥シース:高耐放射線難燃クロロスルホン化ポリエチレン※※厚さの公差 平均厚:標準値の90%以上 最小厚:標準値の85%以上 色:黒(5) 耐放射線性1MGy(1×106)/積算 以上の耐放射線性を有すること。
(6) 材料特性可とう性を有すること。
(7) 難燃性IEEE Std.383の垂直トレイ燃焼試験に適合する難燃性を有すること。
(8) 製作するケーブルのタイプ① 耐放射線性難燃ケーブル(HRF-2PHCT-6C-3.5SQ(相当品))導体セパレータ絶縁体識別テープ介在押えテープシース8② 耐放射線性難燃ケーブル(HRF-2PHCT-20C-1.25SQ (相当品))③ 耐放射線性難燃ケーブル(HRF-2PHCT-2C-1.25SQ (相当品))7.2.2.2耐放射線性難燃ケーブル(600V HRF-2PHCT-SB相当)(1) 識別表示(ケーブル)ケーブルシース表面に次の事項を表示すること。
①型式認可済の表示(電気用品安全法の対象品のみ)②製造メーカ又は略称、登録商標③製造年④ケーブルには、電気用品安全法の対象となる場合、特定電気用品もしくは特定以外の電気用品について該当するマーク、製造者名(略号)、製造年を適当な方法で表示すること。
⑤ケーブルには、型式を適当な方法で表示すること。
(2) 識別表示(ケーブルドラム)ケーブルは、ドラム巻きとし、以下の表示をドラムに行うこと。
①型式:旧型式(本仕様書記載の型式)、新規型式(旧型式に対応する受注者が新たに設定した型式)を記載すること。
②型式認可済の表示(電気用品保安法の対象となる場合)③名称:耐放射線性ケーブル④線心数及び公称断面積⑤余長長さ(m)⑥総重量(Kg)、正味重量(ケーブルのみ)(Kg)⑦ドラム回転方向及びケーブル引出し位置、メーカ指定ドラム番号⑧ケーブル巻き終わり位置⑨製造者名とその略号⑩製造年月(3) 構造・特性表-3に対象ケーブルの構造・特性を示す。
表-3対象ケーブル一覧耐放射線性難燃ケーブル(600V HRF-2PHCT-SB相当)項目 単位対数3P導体断面積 ㎟ 0.75構成 本/㎜ 30/0.18外径 ㎜ 1.1絶縁体厚さ ㎜ 0.8シース厚さ ㎜ 2.3仕上外形 ㎜ 20最大仕上外形 ㎜ 21電気特性導体抵抗 Ω/km 27.1試験電圧 v/1分 3000絶縁抵抗 MΩ/km 5009概算重量 Kg/km 415(4) 構造図基本的な構造は下図のとおり。
① 導体:すずめっき軟銅(JIS C 3152)線を素線としたより線とする。
② セパレータ:必要に応じ、適当なセパレータが施されている。
③絶縁体:高耐放射線難燃EPゴム※※厚さの公差 平均厚:標準値の90%以上 最小厚:標準値の80%以上④線心識別:絶縁体上へ施す識別テープの色による。
⑤対より:線心2条を介在物とともにより合わせ、テープを施す。
⑥集合:所要対数を適当な介在物とともに次の如くより合せ、押えテープを施す。
※より合わせ:右より ピッチ:層心径の20倍以下としている。
⑦シース:高耐放射線難燃クロロスルホン化ポリエチレン※※厚さの公差 平均厚:標準値の90%以上 最小厚:標準値の85%以上 色:黒(5)耐放射線性1MGy(1×106)/積算 以上の耐放射線性を有している。
(6)材料特性可とう性を有している。
(7)難燃性IEEE Std.383の垂直トレイ燃焼試験に適合する難燃性を有している。
(8) 製作するケーブルのタイプ① 耐放射線性難燃ケーブル(HRF-2PHCT-SB3P-0.75SQ(相当品))2.2.3製作数量製作対象の耐放射線性ケーブルは、以下の表-4「数量表」のとおりとする。
表-4 数量表№ 名称 数量 備考1 耐放射線性難燃ケーブル(600V HRF-2PHCT相当) 3種 ドラム巻き2 耐放射線性難燃ケーブル(600V HRF-2PHCT-SB相当) 1種 ドラム巻き※本件のケーブルは、耐放射線性を有する難燃性ケーブルであり、一般汎用ケーブルではないことから、受注生産品となる。
製作するケーブルの長さについては、協議の上決定する。
107.3設計7.3.1 一般的要求事項本件は、TVFの固化セル搬送台車(以下、A 台車という)の動力・信号を授受する耐放射線性難燃ケーブルを製作するものであるが、相当品とする場合においても使用環境を考慮し、既設ケーブル・コネクタの仕様を踏襲すること。
7.3.2 技術的要求事項(1) 使用環境7.2.1項使用環境を参照すること。
(2) 設計要件、条件①既設の耐放射線性難燃ケーブル仕様等を本仕様書の他、原子力機構から貸与する図書により確認すること。
②7.2.2.1項、7.2.2.2項に示す仕様と同等の性能を有すケーブルであること。
又、既設と同等の性能であることを「ケーブル仕様比較表」を作成し、機構へ提出すること。
③上記②項に示す「ケーブル仕様比較表」が機構の承認を得た後に製作に着手すること。
7.3.3設計変更(1) 受注者の提案による設計変更①受注者は、技術的または経済的理由により設計を変更することができる。
設計の変更を行う場合は、事前に書面にて理由、比較等の資料を添えて確認申請を行うこと。
②下請負者からの申し出があった場合も前項と同様とし、原子力機構の確認なしに変更してはならない。
③設計図書の関連する部分の必要な訂正は、受注者が行うこと。
(2) 原子力機構の命ずる設計変更①受注後、原子力機構はやむを得ない理由により設計変更を求めることがある。
この場合、受注者は原子力機構の求める設計変更に関する業務を引き受け、最善をつくさねばならない。
その際の条件については両者の協議の上、決定するものとする。
②前項に記述する「原子力機構の命ずる設計変更」は、「設計変更」と明記した書面によるものに限る。
③前項に含まれない軽微な変更については、確認申請図書に朱記して修正または変更を依頼する。
7.4試験・検査7.4.1一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された試験・検査は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 試験・検査は、原子力機構が確認した試験・検査要領書に従って実施すること。
(3) 原子力機構は、本件で要求した試験・検査に立会う権利を有するものとする。
(4) 受注者は、必要に応じて試験・検査を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。
(5) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。
(6) 試験・検査の項目及び方法については、本仕様書又はメーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。
(7) 受注者は、試験・検査に用いる装置、計器類について、当該の試験・検査に必要な精度を持ち、校正済(トレーサビリティの確認が可能な)のものを必要な数量用意しなければならない。
(8) 協力会社の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行11う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立ち入りを認めること。
7.4.2技術的要求事項(1) 試験・検査の計画受注者は、次の事項を考慮した試験・検査要領書等を作成し、原子力機構の確認を得ること。
①タイミング②対象品目③実施項目④試験・検査方法⑤合否判定基準⑥立会検査の有無⑦合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の条件とその方法)⑧実施場所⑨検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩適用又は準用する法令、規格、基準⑪記録項目(2) 試験・検査実施項目及び立会区分【耐放射線性難燃ケーブル】試験・検査実施項目及び機構の立会区分を表-5 に示す。
下表に示す試験・検査実施項目及び立会区分を参考に各ケーブル型式に応じた試験・検査実施項目及び立会区分を検討し、「試験・検査要領書」を作成すること。
なお、耐放射線性試験、燃焼試験、可とう性試験(キャブタイヤケーブルのみ)結果は、一度実施すれば材料、設計または製造工程等が変更とならない限り有効なことから、過去の試験結果がある場合は、受注者の立会区分についても記録確認とすることができる。
表-5 試験・検査項目・立会区分(耐放射線性難燃ケーブル)試験・検査項目対象ケーブル 立会区分備 考(準拠規格等)補償導線同軸ケーブルその他 受注者原子力機構一般試験外観試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005構造試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005導体抵抗試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005耐電圧試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005絶縁抵抗試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005特性インピーダンス試験 - ● - ■ △ JIS C3501熱起電力試験 ● - - ■ △ JIS C1602材料確認試験絶縁体及びシースの引張試験● ● ● ■ △ JIS C3005加熱試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005耐油試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005酸素指数確認試験(絶縁体・シース)● ● ● ■ △ JIS K7201実用試験曲げ試験 ● ● ● ■ △ JIS C300512試験・検査項目対象ケーブル 立会区分備 考(準拠規格等)補償導線同軸ケーブルその他 受注者原子力機構型式試験難燃性確認試験垂直トレイ燃焼試験(放射線未照射試料)● ● ● ■ △IEEEstd.383垂直トレイ燃焼試験(放射線照射試料)● ● ● ■ △IEEEstd.383耐放射線性試験耐電圧試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005絶縁抵抗試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005曲げ試験 ● ● ● ■ △ JIS C3005受入検査(外観、員数、梱包確認)● ● ● - ○ 納品時。
●:対象のケーブル △:記録確認 ○:立会検査 ■:自主検査(3) 試験・検査の実施受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査の実施、メーカから提出された記録確認を行うこと。
(4) 試験・検査の記録受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査の結果を記録すること。
(5) 出荷許可の方法本製品は、原子力機構担当者が全ての試験・検査(受入検査を除く)の記録確認が完了したことの確認をもって、出荷許可の了解を伝達する。
(6) 製品の識別、保管等受注者は、本製品が試験・検査の結果、出荷可能となった場合には、原子力機構に納入又は据付されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。
7.5 梱包・輸送製品の積み込み、輸送、荷下ろしにおいて、振動・傾斜・急激な温度変化等を与えない梱包・輸送方法を採用すること。
7.6 特記事項(1) 詳細図面の提出について受注者は、更新する機器が、放射線環境下で使用する機器、工程上及び保守上重要な機器であることから、部品図を含む機器の詳細図を提出すること。
なお、原子力機構は、詳細図の発行に際して、必要な場合には、受注者の要求により、原子力機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。
(2) 在庫品を使用する場合の処置受注者は、更新のために製作する資機材の材料に、別件の材料の在庫品を使用する場合は、原子力機構13に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。
なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。
(3)設計・製作について①設計・製作に必要な全ての情報(試験・検査に用いる治具等の製作図、カタログ含む)を提出し、原子力機構の確認を受けること。
②設計・製作にあたり、既設設計を改造等(アズビルド含む)のため変更した場合は、製作図に反映し、原子力機構の確認を受けること。
以上資料-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
資料-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。
(2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8. 原子力機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。