固定資産税標準宅地不動産鑑定評価業務委託(霞ヶ浦地区)
- 発注機関
- 茨城県かすみがうら市
- 所在地
- 茨城県 かすみがうら市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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固定資産税標準宅地不動産鑑定評価業務委託(霞ヶ浦地区)
かすみがうら市公告第30号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和7年6月30日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: 固定資産税標準宅地不動産鑑定評価業務委託(霞ヶ浦地区)(2)場 所: かすみがうら市 霞ヶ浦地区 地内(3)概 要: 令和9年度固定資産税(土地)の評価替えに活用するための標準宅地不動産鑑定・霞ヶ浦地区標準宅地112地点(4)期 間: 契約日の翌日から令和8年3月31日まで(5)予定価格: 4,905,600円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における建設コンサルタント業務(不動産鑑定業者登録)に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)公告日時点において,茨城県内に本店・支店等(営業所)を有すること。※支店等の営業所は,入札・契約・代金の請求等を委任されていること。(3)3か月以上継続して雇用している不動産鑑定士を専属で配置することができること。(4)令和4年度から令和6年度に,国,茨城県又はかすみがうら市が発注した,市内地点の地価公示価格調査業務,地価調査業務,固定資産税鑑定評価業務のいずれかを行った実績があること。(5)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(6)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(8)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(9)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(10)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和7年6月30日の午前9時から令和7年7月15日の午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和7年7月1日の午前9時から令和7年7月4日の午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和7年7月8日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書に対応して作成すること。※委託額は,単価に鑑定地点数を乗じて算出すること。1地点あたりの単価の算出根拠も合わせて提出すること。単価の算出根拠の提出にあたっては,少なくとも,人件費・諸経費・技術経費・直接経費に分類し,算出したものとすること。(5)入札書の提出方法:令和7年7月15日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和7年7月16日 午後2時10分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和7年7月17日の午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。
)(4)提出書類:・3か月以上継続して雇用している不動産鑑定士を専属で配置することができることを証する書類・令和4年度から令和6年度に,国,茨城県又はかすみがうら市が発注した,市内地点の地価公示価格調査業務,地価調査業務,固定資産税鑑定評価業務のいずれかを行った実績があることを証する書類・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:無し12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。(2)この業務委託の落札候補者は,令和7年7月16日開札の他の不動産鑑定評価業務委託への入札参加が出来ないものとする。(とりおり方式)
1固定資産税標準宅地不動産鑑定評価業務委託仕様書(霞ヶ浦地区)1 業務委託名 固定資産税標準宅地不動産鑑定評価業務委託(霞ヶ浦地区)2 委託期間 契約日の翌日から令和8年3月31日3 委託場所 かすみがうら市内霞ヶ浦地区(別紙「標準宅地一覧表」)霞ヶ浦地区標準宅地 112地点4 目的等令和9年度の固定資産税(土地)の評価替えにおいて活用するための標準宅地の不動産鑑定を実施する。5 委託業務の内容固定資産税標準宅地不動産鑑定評価業務委託の受託者に属する不動産鑑定士または不動産鑑定士補(以下「固定資産鑑定評価員」という。)は、鑑定評価を実施するために必要な業務及びそれに付随する業務として別紙「固定資産税評価(土地)における鑑定評価実施要領」(以下「実施要領」という。)に定める業務を行う。6 鑑定対象地点鑑定対象地点については、別紙「標準宅地一覧表」に示したものによる。7 鑑定評価の内容固定資産鑑定評価員は鑑定対象地点について、「鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)」、「鑑定評価価格一覧表(最終価格用)」、「鑑定評価書」、及びその他関連様式を使用し、次の鑑定評価を行う。なお、鑑定評価に当たっては旧千代田町・旧霞ヶ浦町境及び近隣市境の価格調整を確実に行うものとする。(1)正常価格(2)評価の条件は標準宅地に建物がなく、かつ使用収益を制約する権利の付着していないものとして鑑定評価を行うものとする。(3)価格時点は令和8年1月1日とする。(4)その他ア 標準宅地が「土壌汚染物質」、「地下埋設物」、「埋蔵文化財」等の存否不明地の場合は、当該存在がないものとして評価する。イ 標準宅地について、「都市施設」の計画がある場合は、当該計画がないものとして評価する。ウ 標準価格の評価における道路接面方位は、「北向き」を前提とする。エ 標準宅地が、市街地宅地評価法による宅地の場合の標準価格の画地条件は、「画地計算法」(固定資産評価基準別表第3)の補正がない標準画地(普通地)として評価する。オ 標準宅地が、その他の宅地評価法による宅地の場合の標準価格の画地条件は、「宅地の比準」(固定資産評価基準別表第4)の比準割合が 1.00 である標準画地2(普通地)として評価する。カ 当該ゴルフ場等を開設するに当たり要した当該ゴルフ場等用地の取得価額に当該ゴルフ場等用地の造成費を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場等の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとする。取得価額等の価格事情に変動等があるときには、附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとする。8 鑑定評価の基準鑑定評価は、「不動産鑑定評価基準」(最終改正:平成 26 年5月1日)及び「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」(最終改正:平成 26 年5月1日)等の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補が不動産の鑑定評価を行うに当たって準拠すべきとされているものに基づき行う。9 成果物委託業務に係る次の成果物は、実施要領に定める提出方法により提出しなければならない。(1) 鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)(2) 鑑定評価価格一覧表(最終価格用)(3) 鑑定評価書10 成果物の納入場所かすみがうら市市民部税務課11 提供資料標準宅地の鑑定評価を行うに当たって必要な資料は、市と固定資産鑑定評価員協議の上、市が必要な資料を提供する。12 その他(1)令和4年度から令和6年度に、国、茨城県、かすみがうら市が発注した、かすみがうら市内地点の地価公示価格調査、地価調査業務、固定資産税鑑定評価業務のいずれかを行った実績があること。(2)委託額は、単価に鑑定地点数を乗じて算出すること。1地点あたりの単価の算出根拠も合わせて提出すること。単価の算出根拠の提出にあたっては、少なくとも、人件費・諸経費・技術経費・直接経費に分類し、算出したものとすること。(3)鑑定評価に当たっては、固定資産鑑定評価員会議に協力するとともに、事前の意見交換・情報交換等を通じ、地価公示価格及び県地価調査価格等との均衡及び固定資産税における評価の面的な均衡並びに過去価格とのバランス等に十分留意すること。(4)本件業務によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とする。(5)この仕様書に定められていない事項については、その都度、市と協議すること。3固定資産税評価(土地)における鑑定評価実施要領令和9年度の固定資産税(土地)の評価替えにおいて活用する標準宅地の不動産鑑定評価は、以下のとおり実施するものとする。第1 業務内容別紙「標準宅地一覧表」に示す地点について鑑定評価を行い、その結果を報告する。第2 鑑定評価の基準1 固定資産鑑定評価員は、「不動産鑑定評価基準」(最終改正:平成26年5月1日)及び「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」(最終改正:平成26年5月1日)等の基準に従って鑑定評価を実施する。2 鑑定評価の条件は、次のとおりとする。(1)価格時点 令和8年1月1日(2)不動産の類型 標準宅地に建物がなく、かつ使用収益を制約する権利の付着していないものとする。(3)価格の種類 正常価格3 鑑定価格の評定に際しては、地価公示価格及び県地価調査価格等との均衡に十分配慮する。第3 固定資産鑑定評価員の職務固定資産鑑定評価員は、次の職務を行う。(1)固定資産鑑定評価員は、第2に定める職務を行うこと。(2)別紙「標準宅地一覧表」により市から示された標準宅地について鑑定評価を行うこと。(3)第5に定める固定資産鑑定評価員会議に出席し、鑑定価格のバランス検討、情報交換等を行うこと。(4)成果物を市に提出すること。(5)その他市から指示のある職務を行うこと。第4 鑑定結果の報告1 固定資産鑑定評価員が求めた鑑定評価の見込み価格について、「鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)」を作成し、令和8年1月中旬に市に提出する。2 固定資産鑑定評価員は、市からの要請に基づき「鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)」提出後、市の指定する場所に参集し価格バランスの検証・調整を図ること。3 固定資産鑑定評価員は、上記による検討結果を踏まえて「鑑定評価価格一覧表(最4終価格用)」を、令和8年3月下旬に市に提出する。4 固定資産鑑定評価員は、確定した鑑定結果を「鑑定評価書」により、令和8年3月31日までに市に一式(正本1部、副本1部)提出する。第5 固定資産鑑定評価員会議鑑定価格のバランス確保、鑑定評価に当たっての情報交換等を目的として、下記鑑定評価スケジュール及び必要に応じて固定資産鑑定評価員会議を開催する。
第6 その他1 資料の提供標準宅地の鑑定評価を行うに当たって必要な資料は、市と固定資産鑑定評価員協議の上、市が必要な資料を提供する。2 秘密の保持(1)固定資産鑑定評価員は、本件業務の実施によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。業務完了後も同様とする。(2)固定資産鑑定評価員は、本件業務を実施するため、個人情報を収集または利用するときは、個人情報の権利利益を侵害することのないようにするとともに、業務の範囲内で取り扱うものとする。(3)固定資産鑑定評価員は、本件業務を実施するために収集または作成した個人情報が記載された記録を第三者に提供してはならない。3 協力固定資産鑑定評価員は、鑑定評価等の内容について、市から説明または資料の提供を求められたとき、あるいは、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び「固定資産評価審査委員会」に対して審査申出等がなされた場合、市の証人として出席する等、要請された場合は協力すること。4 実施予定主なスケジュールは次のとおりである。
鑑定評価スケジュール令和7年契約後から 鑑定に関する打合せ等鑑定作業令和8年1月中旬 鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)提出令和8年1月頃 固定資産鑑定評価員会議(基準宅地)令和8年2月頃 固定資産鑑定評価員会議(市町村境標準宅地)令和8年3月下旬 鑑定評価書及び鑑定評価価格一覧表(最終価格用)提出標準宅地一覧表№ 標準宅地番号 路線・状類番号 区域 用途地域 標準地所在1 C201 5110 市街化 普通住宅 宍倉字古屋敷5700-12 C202 5071 市街化 工場地区 宍倉字後沢5704-13 C203 5070 市街化 併用住宅 宍倉字西出口5717-124 C204 4930 市街化 普通住宅 宍倉字巾木免5735-875 C205 11680 市街化 普通住宅 宍倉字西出口5792、5796-36 C206 11190 市街化 普通住宅 宍倉字鹿野山6147-437 C207 11510 市街化 普通住宅 宍倉字鹿野山6148-568 C208 10810 市街化 普通住宅 宍倉字鹿野山6207-179 C209 10860 市街化 併用住宅 宍倉字鹿野山6209-810 C210 13940 市街化 工場地区 加茂字八双田臺5234-211 C211 14210 市街化 工場地区 深谷字わノ区1061-5 外2筆12 C212 14170 市街化 普通住宅 加茂字原久保5312-17 外3筆13 C301 C30100 調整 村落地区 戸崎字折戸81514 C302 C30200 調整 村落地区 戸崎字前原111015 C303 C30300 調整 村落地区 戸崎字柳沢2543-116 C304 C30400 調整 村落地区 加茂字平川165-117 C305 C30500 調整 村落地区 加茂字平川31218 C306 C30600 調整 村落地区 加茂字崎浜54419 C307 C30700 調整 村落地区 加茂字峯付601-120 C308 C30800 調整 村落地区 加茂字八幡前2462-121 C309 C30900 調整 村落地区 加茂字東組3327-122 C310 C31000 調整 村落地区 加茂字寺入3537-123 C311 C31100 調整 村落地区 加茂字御殿422624 C312 C31200 調整 村落地区 加茂字榎前4504-1 外2筆25 C313 C31300 調整 村落地区 加茂字廣面4908-126 C314 C31400 調整 村落地区 深谷字ほノ区275-127 C315 C31500 調整 村落地区 深谷字へノ区347-2、347-728 C316 C31600 調整 村落地区 深谷字よノ区1279-1、1264-629 C317 C31700 調整 村落地区 深谷字たノ区1383-130 C318 C31800 調整 村落地区 深谷字なノ区2000-131 C319 C31900 調整 村落地区 深谷字うノ区2294-132 C320 C32000 調整 村落地区 深谷字やノ区2666-6 外3筆33 C321 C32100 調整 村落地区 深谷字まノ区2778-1№ 標準宅地番号 路線・状類番号 区域 用途地域 標準地所在34 C322 C32200 調整 村落地区 深谷字きノ区3395-3 外2筆35 C323 C32300 調整 村落地区 上大堤字五ノ区114-1、114-336 C324 C32400 調整 村落地区 三ツ木字北原31-1337 C325 C32500 調整 村落地区 南根本字中坪379-138 C326 C32600 調整 村落地区 宍倉字三ツ谷977-139 C327 C32700 調整 村落地区 宍倉字馬場山1548-1、1547-240 C328 C32800 調整 村落地区 宍倉字荻平2247-541 C329 C32900 調整 村落地区 宍倉字ヤシキ前2565-142 C330 C33000 調整 村落地区 宍倉字富士見台3052-143 C331 C33100 調整 村落地区 宍倉字小原3270-144 C332 C33200 調整 村落地区 宍倉字飯岡4482-145 C333 C33300 調整 村落地区 宍倉字飯岡4510-146 C334 C33400 調整 村落地区 宍倉字金川4903-147 C335 C33500 調整 村落地区 宍倉字久保西根6000-248 C336 C33600 調整 村落地区 宍倉字鹿野山6148-29449 C337 C33700 調整 村落地区 宍倉字鹿野山6150-32、6150-14750 C338 C33800 調整 村落地区 宍倉字鶴沼6163-41、6163-6451 C339 C33900 調整 村落地区 宍倉字鶴沼6189-1 外2筆52 C340 C34000 調整 村落地区 宍倉字南野原6192-8、6192-7653 C341 C34100 調整 村落地区 宍倉字南野原6194-3654 C342 C34200 調整 村落地区 宍倉字南野原6197-555 C343 C34300 調整 村落地区 宍倉字南野原6200-5456 C344 C34400 調整 村落地区 宍倉字鹿野山638457 C345 C34500 調整 村落地区 宍倉字沼王681258 C346 C34600 調整 村落地区 戸崎字柳沢2776-159 C401 C40100 区域外 村落地区 三ツ木字矢口618-160 C402 C40200 区域外 村落地区 大和田字弁才天659-161 C403 C40300 区域外 村落地区 大和田字平80562 C404 C40400 区域外 村落地区 大和田字平873-1、19163 C405 C40500 区域外 村落地区 下大堤字牧ノ内46664 C406 C40600 区域外 村落地区 下大堤字西原564-1165 C407 C40700 区域外 村落地区 牛渡字境前122-366 C408 C40800 区域外 村落地区 牛渡字兵庫峰下777、77167 C409 C40900 区域外 村落地区 牛渡字浜1844№ 標準宅地番号 路線・状類番号 区域 用途地域 標準地所在68 C410 C41000 区域外 村落地区 牛渡字兵庫峰1925-169 C411 C41100 区域外 村落地区 牛渡字境前2026、2021-270 C412 C41200 区域外 村落地区 牛渡字新屋敷314071 C413 C41300 区域外 村落地区 牛渡字柳梅台3331-172 C414 C41400 区域外 村落地区 牛渡字原前4306-1、4306-273 C415 C41500 区域外 村落地区 牛渡字中内5257-174 C416 C41600 区域外 村落地区 牛渡字清水5978-6175 C417 C41700 区域外 村落地区 牛渡字高谷661476 C418 C41800 区域外 村落地区 有河字宿13677 C419 C41900 区域外 村落地区 坂字後久保882-278 C420 C42000 区域外 村落地区 坂字志戸崎872-179 C421 C42100 区域外 村落地区 坂字牛内1196-4、1197-280 C422 C42200 区域外 村落地区 坂字二ノ宮1688-4、1688-881 C423 C42300 区域外 村落地区 坂字折越347882 C424 C42400 区域外 村落地区 坂字大平4363-1083 C425 C42500 区域外 村落地区 田伏字出羽32884 C426 C42600 区域外 村落地区 田伏字沖ノ内1201-1 外2筆85 C427 C42700 区域外 村落地区 田伏字前原1621-186 C428 C42800 区域外 村落地区 田伏字穂口2806-1、2847-487 C429 C42900 区域外 村落地区 田伏字上根3051、305288 C430 C43000 区域外 村落地区 田伏字中台531989 C431 C43100 区域外 村落地区 柏崎字余郷79390 C432 C43200 区域外 村落地区 岩坪字木ノ下88091 C433 C43300 区域外 村落地区 岩坪字田端1097-192 C434 C43400 区域外 村落地区 岩坪字正佛田2204-693 C435 C43500 区域外 村落地区 下軽部字屋敷添31894 C436 C43600 区域外 村落地区 下軽部字猪ノ頭1151-395 C437 C43700 区域外 村落地区 安食字中道93196 C438 C43800 区域外 村落地区 安食字宮下99797 C439 C43900 区域外 村落地区 安食字凡返シ156098 C440 C44000 区域外 村落地区 安食字堀ノ内1922-199 C441 C44100 区域外 村落地区 安食字野中2472-119100 C442 C44200 区域外 村落地区 安食字大北3069-1、3066-6101 C443 C44300 区域外 村落地区 安食字天王下3654、3656-2、3657-5№ 標準宅地番号 路線・状類番号 区域 用途地域 標準地所在102 C444 C44400 区域外 村落地区 上軽部字広内台163103 C445 C44500 区域外 村落地区 西成井字瓜久保333-3104 C446 C44600 区域外 村落地区 西成井字横町1129-1105 C447 C44700 区域外 村落地区 西成井字上宿1161、1161-2106 C448 C44800 区域外 村落地区 宍倉字御塚133-1107 C449 C44900 区域外 村落地区 宍倉字馬場町651、652108 C450 C45000 区域外 村落地区 宍倉字馬場町790-1109 C451 C45100 区域外 村落地区 西成井字大平2557-17、2557-70110 9111 区域外 ゴルフ場 出島ゴルフクラブ111 9121 区域外 ゴルフ場 かすみがうらゴルフクラブ112 9131 調整 ゴルフ場 ワンウェイゴルフクラブ